「原本」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 原本とは

2019-06-14

anond:20190614132753

仕事で使う書類は、電子版のほうを原本にするというのを徹底してほしい。

俺はエコとか気にしないから、読みやすさとか便利さ優先でどんどんプリントアウトするのはいいと思う。

でも、それに手書き書き込みとかして、そっちが最新版とかやめてほしい。

閲覧のために印刷して、使い終わったらどんどん破棄するというスタンス運用するのがいいと思ってる。

2019-05-20

anond:20190520175930

依頼書にはハンコが必要

FAXしたあと確認電話して受付番号をもらって

それを封筒CD-Rマジックで書いて

依頼書原本コピー不可)とともに送るんですよね

もちろんメール便レターパック禁止

2019-05-11

文系学問における注と参考文献の話、補遺

文系学問において資料実在証明するものとは何か」(anond:20190510230425)についたブコメに応答&補足説明します。

参考文献と注は違うよ!

Wikipediaですら参考文献を求められるので、参考文献(ここで言っている注)のない本はある意味Wikipedia以下の信頼性と考えられても仕方がないことを多くの人に知らせるべきだと思う。

参考文献と注は違います! ぜんぜん別です! 参考にした本を並べてあるのが参考文献(厳密にはこの場合「参考文献一覧」)で、本文中の記述の出典を直接明らかにするのが注です!

参考文献と注については、以下の4つの組み合わせが考えられます

  • a)参考文献も注も揃っている
  • b)参考文献はあるが、注はない
  • c)参考文献はないが、注はある
  • d)参考文献も注もない

このうち、研究書として許されるのはaとcだけです。ここで問題にしているのはbとdで、多くの学術的な新書はbであり(中公新書とかでよくあるやつ)、ごくまれにdみたいな本があります最近だと、岩波新書の『ロシア革命』)。

えっ、cも許されるの? はい、許されます。なぜなら、個々の注でしっかりと典拠を示してある場合は、参考文献リスト存在せずとも出典の表示に不自由はないからです。

これだとわかりづらいかもしれないので、架空の例で説明してみます(わかりづらいかと思ったので書き直しました)。

a)増田うんこを漏らした(注1)。一方、同人作家おしっこを描いた(注2)。

(注1)はてな太郎増田研究Hatelabo2019年、819頁。

(注2)Y. Arim, Oshikko Collection (Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies, 2019), p.8107.

参考文献リスト

Arim, Y. Oshikko Collection. Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies, 2019.

はてな太郎増田研究Hatelabo2019年

b)増田うんこを漏らした。一方、同人作家おしっこを描いた。

参考文献リスト

Arim, Y. Oshikko Collection. Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies, 2019.

はてな太郎増田研究Hatelabo2019年

c)増田うんこを漏らした(注1)。一方、同人作家おしっこを描いた(注2)。

(注1)はてな太郎増田研究Hatelabo2019年、819頁。

(注2)Y. Arim, Oshikko Collection (Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies, 2019), p.8107.

d)増田うんこを漏らした。一方、同人作家おしっこを描いた。

cでも十分に出典表示として問題のないことはご理解いただけるでしょうか? 実際、英語圏でもcのような本はたまにあります。そして、著書ではなく論文レベルだと、cのようなやり方を採用している雑誌はとても多いのです(日本語圏でも英語圏でも)。いや、もちろん理想を言えばaみたいな本であるべきなんです。でも、紙幅の都合というものがあり、印刷費が嵩むからどこかを削りたい、となった場合には、真っ先に参考文献が削られてしまうのは致し方ないと思います

日本出版問題は、そこで「参考文献ではなく、注を削ろう!」という話になってしまうことです。違います注か参考文献、ページ数の関係上どちらかを削らないといけないのなら参考文献を削るべきなんです。

もし注がしっかりとつけられていれば、参考文献の欠如は「どんな文献があるかひと目でわかりづらい」程度の問題しかなりません。しかいくら参考文献があったところで、注がなければ「ではこの記述典拠はいったい何なのか」という根本的な問題惹起します(bの例から正しい出典を復元できるでしょうか?)。参考文献は省いても構いません。しかし注を省いてはダメなのです!(学術的な新規性のある本ではなく、学界の定説初心者向けにわかやす纏める本でなら、読みやすさを優先して逆の判断になっても構わないのですが)

もちろん、これはauthor-date方式やMLA styleの注をつける場合には適用できません。どういう方式かというと、次のような方式です。

author-date方式

増田うんこを漏らした(はてな 2019: 819)。一方、同人作家おしっこを描いた(Arim 2019: 8107)。

参考文献リスト

Arim, Y. 2019. Oshikko Collection. Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies.

はてな太郎.2019.『増田研究Hatelabo

MLA style:

増田うんこを漏らした(はてな 819)。一方、同人作家おしっこを描いた(Arim 8107)。

参考文献リスト

Arim, Y. Oshikko Collection. Tokyo: Press of Institute for Shonben Studies, 2019.

はてな太郎増田研究Hatelabo2019年

こういう方式の注をつける場合には参考文献が絶対必要です。当たり前ですね(author-date方式についてはanond:20190511230117も参照)。

2種類の「参考文献」

自分実験室の試験管”イメージ偏ってるなー(´・_・`)理系論文での引用たことないんかな。普通に出典書いてるし、それを叩き台に積み上げたり、否定したりするんだが。博士論文なんか引用文献沢山乗るしね

理系学問についてのイメージが偏っている点についてはごめんなさい。でも引用については、申し訳ないけれどそちらが勘違いされていると思います(もちろん私は理系論文ちょっとしか読んだことないので、私に事実誤認があれば教えてほしいのですが)。

文系学問において、参考文献には2種類あります

このうち、理系論文で文献として挙げられるのは「先行研究」だけですよね? でも、文系では「一次文献」も参考文献に含まれ、そこへの参照が論文重要な核を占めているのです。

たとえば上皇陛下が書かれた論文(※1)を見てみると、確かに末尾にずらずらっと先行研究が並んでいますが、論文の核となる部分はあくまハゼ遺伝子を解析した部分にあって、それは当然ながら実験室で採られたデータであり、何らかの文献によって引証される類のものではないわけです。

しかし、皇族つながりで天皇陛下が書かれた論文(※2)を例に出すと、この論文において著者の主張の裏付けとなっているのは古文書における記述であって、その原本研究施設が所蔵していたり史料集として公刊されていたりするわけです(史料集って何ぞや、という点については後述)。

私が最初増田で言ったのは、この「一次文献」の問題です。多くの場合理系ではこういう資料引用しないですよね(最近だと古天文学歴史的史料引用するとかあるのかな?)。しかし今回の研究不正がなされたような分野においては、そのような資料こそが研究の核心にあるという話です。

もちろん、慌てて言いますが「なにをデータにするか」は研究対象によって異なります文化人類学のような分野では、ヨソの土地まで出かけていって住人たちとの会話を書き取ったもの資料です(この分野だと「インタビュー」とかいう生易しいものじゃなくて、ヨソの土地に住み込んでその土地言語習得して日常生活を過ごす中で遭遇した会話や出来事を持ち歩いてるノートに書き付ける、という調査方法が採られます。これを参与観察というわけですが、私にゃ無理ですわ)。記述言語学だと研究対象の言語話者にその言語を口に出してもらって記録する(「これを○○語でなんといいますか?」と聞くこともあれば、話者どうしで会話してもらってそれを横で聞くパターンもあり)、というやり方になるんだろうと思います。なので私が言っているのは、あくまでも近現代史やその隣接領域での話だと思ってください。

一次史料からといって信憑性が高いとは限らない

文系生データは出典となる書籍だったり、原典資料がある場所と。原典原典って、どんどん辿っていけるブロックチェーンみたいな形式理想ってわけか。一時情報当事者証言なら信憑性高いって判断にはなるし

違います! 当事者証言からといって必ずしも信憑性が高いわけではありません! たとえば戦争犯罪裁判にかけられた人の証言のことを考えてみてください。彼もしくは彼女証言をそのまま「信憑性が高い」として扱ってしまってよいか? そんなわけはない。

歴史学において一次史料が重視されるのは、それが「生データ」だからです。それはひょっとしたら当事者の保身によって捻じ曲げられているかもしれないし、当事者が間違えているかもしれないし、当事者が見ても聞いてもいないことは書かれていないかもしれない(たとえば「沖縄返還をめぐる日米交渉」を研究しようと思ったとき日本側の史料は「日本側の政策決定過程」を教えてはくれますが、アメリカ外交官たちがどういう考えを持って交渉に臨んでいたかを教えてはくれないのです。それを知りたければアメリカ側の史料を見るしかありません)。けれども新しい研究は必ず一次史料から出発する必要があるのです。何故ならそれは昔の人によって直接書き記されたものから

なので歴史学では「史料批判」というものを重視します。これは説明すると長くなるので詳しくは歴史学入門書とかを読んでほしいんですが、要するに史料に書かれていることはどのくらい信用できるのか、みたいなことを分析するわけですね。あれれ~? おっかしいぞ~? この人、自分は後方にいたか虐殺行為に関わってなかったって言ってるけど、部隊の記録では後方にいたなんてどこにも書いてないよ~?

(「なにが一次史料か」というのも研究対象によって変わります特に科学史史学史といった分野では「他の研究において先行研究とされている文献が一次史料である」という状況がしばしば発生するのですが、この理屈はわかっていただけますよね)

デジタルアーカイブ史料

図書館ScanSnap SV600を完備し研究する皆の熱意でデジタルライブラリが出来るといいな… P2Pで共有されればノード消滅にも耐えられる。しか日本ではプリウスミサイル上級国民は不逮捕で、P2Pプログラマ逮捕なので

出来るといいな、じゃなくて、既にあります

たとえば国立国会図書館デジタルライブラリーには幕末以降の古書が多く登録されていて、PDFで落とすことができます。archive.orgや、フランス国立図書館デジタルライブラリー「Gallica」も有名ですね。こういうところに所蔵されている文献については、わざわざ現地の図書館まで行かなくともPDFダウンロードすればそれでよいわけです。デジタル化によって歴史学者の仕事は格段にやりやすくなりました。18世紀ドイツ語の本をコタツに入ったままで入手できるんだもんなぁ。

しかし、当たり前ですが全ての史料電子化されているわけではありません。国によってデジタルライブラリーの整備状況に違いがありますし、そもそも現代以降に出版された印刷物の数を考えたら全部をデジタル化するなんて人手も時間も足りない、という場合もあるでしょうし、身も蓋もない話をすれば著作権問題もあるでしょう(とある国では、その国の図書館に直接行かないとデジタル化された史料アクセスできなかったりします。てっきりPDFはないと思っていたのですが、著作権上の問題で館内からしかアクセスできないようになっているだけだそうです)。

また、多くの国では、公文書館史料まではデジタル化は及んでいません。元増田でも書きましたが、お役所ちょっとした書き付けなんかも史料になるわけで、それ全部デジタル化しようとしたらとんでもない数になります(これについて、日本戦前外交文書のかなりの数をウェブで読めるので恵まれていますね……アジア歴史資料センター様には足を向けて寝られません)。なので未だに、現地に行って史料を直接見てくる、というのが重要になるわけです。

さらに言うと、史料が必ずしも公的機関によって保存されているとは限らず、貴族武士の子孫のおうちに保管されていて、読みたい人はご当主様の許可を得て読ませてもらう、という場合もあり、当然デジタル化の波は及んでいません。イギリスだと由緒ある大貴族屋敷には私設の文書館付属している場合もあり、日本歴史学者でもソールズベリ侯爵のお屋敷であるハットフィールドハウスに赴いて史料収集している人もいます。謝辞で「史料を閲覧させてくれた当代のソールズベリ侯に感謝する」みたいなこと書いてあって「すごい……」って思いました)

ただ、「みんなが読みたがる重要史料」については、史料をまとめた本を出すとか、史料を集めたマイクロフィルムを作るとか、そういう形で広く公開されている場合があります(たとえば第一次世界大戦の勃発に関しては、イギリスオーストリアなどの当事国が何十巻にも及ぶ史料集を出版していて、東京大学などの国内研究機関にも所蔵されています)。けれどそういうのを購入するのはお金がかかるし、何より発行から何十年も経ってしまうと入手自体が難しくなってしまう(でも著作権は残っているためデジタル化も遅々として進まない)ので、あんまりお金がなかったり新設されたばかりだったりする大学研究者は結局それらを所蔵している大学図書館に行く必要が……

「注があると読者に嫌われる」は本当か?

しろ最後の注を見て次の本を決めたりするので、注があると読まなくなる人というのがいるのにびっくり…

注なんて読みたくなければ飛ばせばいいのに注があると売れない……? やべえな世の中。/ みんな本当に自己防衛意識が弱いよね。優しい世界生きてるんだろうな

注があると読まない人が居るという話、ただ気持ちよくなるために情報摂取してる層には、正確性の担保なんてむしろ邪魔なんだろね。ワイドショー視聴者と同質。

これ、実際に「注があるから読まない」読者が本当にいるのか、と疑ってみるべき案件だと思うんですよね……。「編集から言われて注を外した」という話は学者あいから漏れ聞こえてきますが、「注があるから読んでいて苦痛だった」という話ってなかなか聞かなくないです? いやもちろん編集者のところにはそういう苦情のお便りが届いているのかもしれませんが……。「注があると売れない」という都市伝説が生き長らえているだけのような……(一般読者からしてみれば、注の存在に気づいてなかった、とか、なんか数字が振ってあるけど気にしてなかった、という場合も多いでしょうし)

注は別に読まなくてもいいです

ちゃんと注まで読んでるのね。今まで気にしたことも無かった…我ながら知的レベル低い…

注がついている本を読んでいる段階で十分かと思いますので安心してください。注は、もし興味がないならさらっと読み飛ばしても別に大丈夫ですよ。というか、注で典拠が示されていても、アラビア語とかギリシャ語とか朝鮮語とかロシア語とかで書かれている場合も多々あるわけで、そんなの普通の読者さんにチェックできるわけないですし。ただ、注を見てみると、おっ、ここはちゃんと原史料を読んで書いてるのか、なーんだ、ここは英語二次文献に頼って書いてるんだ、みたいなことがわかっちゃったりするので、学者仕事の裏側を垣間見ることができて面白いですし、どんな情報源を使って書かれているのか? をチェックしてみることは学術書だけでなく普通ニュースとかを読むときにも重要なことだと思いますよ。

ブコメ

物理分野では「参考文献」の意味増田とは異なる。参考文献は本文記述の直接の引用を表す。あとあまり明確に決まってないけど、注は捕捉説明を指す。「参考にした文献一覧」は存在しない。読書案内なら見かける。

誰がReferences(Bibliography)を参考文献と訳したのか。"refer"した文献のリストであって、本文の著述に紐づけられるものだけリストアップすればよく、逆に、何でもかんでも列挙して博識をひけらかすところではない。

や、まあ、文系でもたいていの場合は「引用文献」ってことですよ。それを「参考文献」と呼んでるだけ。参考にはなったけど言及してない文献は、私なら入れない(でも入れる人もいるかも)。

いま史学科にいる人間全員読んでリアルブクマしとけ。懇切丁寧な論文の"文法書"だぞ。

あなたがこの増田に感心してくれたことは嬉しいけれど、史学科の学生上から目線アドバイスしないでください。こんなの初歩の初歩で、史学科の学生さんならとっくに理解してます史学出身じゃない人たちが「そうだったのか~!」って言ってるだけ。別に史学科の常識を知らないのは悪いことじゃないけれど(私も他学科常識とかわかんないし)、自分が知らなかったある分野の初歩の初歩を解説されて、そこで聞きかじった内容をその分野を学んでいる人の前で「お前らこういうのよく読んどけよ~」って言えちゃうの、ちょっと傲慢すぎません?

2019-05-10

文系学問において資料実在証明するものとは何か

久々にビッグ研究不正ニュースktkr

ということでキリスト教思想史研究やってた人が研究不正で懲戒解雇された件について、報告書に目を通した上でちょっと書きます

今回調査委員会被告発者に求めたのは、以下の項目でした。

この「写し」というのはどういうことでしょうか? 資料のもの調査委員会が求めなかったのはどういうわけでしょうか?

歴史学者にとっては常識なのですが、他の分野の人にとってはどうかわからないので、解説してみます

そもそも文系はどんな材料を使って研究してるのか

これは人というか研究分野によるので、安易なことは言えません。文学哲学社会学人類学歴史学言語学とでは使う資料がぜんぜん違います

で、この被告発者の研究手法は、近現代を扱う歴史家の多くが採用している手法だと思います近現代史を扱う人たちは、

を主に史料として使います(「史料」ってのは、歴史を記録したナマの資料のこと。「資料」と呼ぶと後世に書かれた二次文献なんかも含む)。あるいは、上に書いたようなものをまとめて出版した本とかを使います

これらの史料の特色とは何か……それは、

ことです。

公文書館というのは、「お役所の書いた書類を保管しておく施設」のことです。これはどのくらいかというと半永久的にです。普通文明国ならどんなに細かな書類でも公文書館に保管されていて、(民主国家場合は)数十年して機密解除されたり(独裁国家場合は)体制崩壊して民主化したりすることによって「申し込めば誰でも読める」状態に置かれます。これによって我々はソ連時代領収書なんかをロシア公文書館で読むことができるわけです。ソ連ですら公文書を保管して後世の我々に見せてくれているというのに……いや、これは余談でした。

当たり前ですが、それらはその国(あるいは地方)の公的な記録であって、自分のものにして持ち帰ったりすることはできません。ではどうするか。多くの歴史学者

などの手段史料を入手して研究しています(ちなみに写真撮影もカネを取る公文書館結構ありますね。日本だとどうなんでしょ)。

昔の人が書いたものも、本とかなら古本屋さんとかで流通しているのを買うことができるかもしれませんが、稀覯書でなかなか手に入らなかったり、古雑誌バックナンバーとか揃えるの無理ゲーだったりするので、図書館に所蔵されているのを使うことが多いです。近場の図書館に置いてない? 相互貸借もさせてくれない? そういう場合は当たり前ですが所蔵している図書館がある街まで行きます。その図書館がある街というのが新幹線必要距離だったりパスポート航空券がないと行けない距離だったりすることも稀によくある(歴史学者研究費は旅費と本代に消えていく運命なのです……)。そして、辿り着いた図書館カメラをパシャパシャやったりコピーを黙々と取ったりするわけです(最近スキャナーが普及してくれてマジ嬉しい)。

なので、調査委員会は「一次資料の写し」を求めたわけですね。たとえ彼が清廉潔白研究者であったとしても、一次史料原本なんてふつうは手元にないわけですから

しかし、本来、彼は「一次資料の写し」を提出する必要などありませんでした。自分論文を黙って調査委員会に提出すればよかったのです。なぜでしょうか?

ここで、もう1つの大事な話をします。

文系に「実験ノート」はない

もちろん分野によります心理学みたいに人を対象とした研究だとしっかり実験ノートつけるように言われるかもしれないし、考古学とかは発掘時の状況を克明に記録しておくことが重要だったりするかもしれない。でも、少なくとも近現代史みたいな分野では、実験ノートをつける、という習慣はありません。

私は一度も、理系で求められるような意味での実験ノートを書いたことはないし、書けと言われたこともないし、書いていないことを理由に責められたこともありません。もちろん史料ノートに筆写したりはしていますが、そのノートだって別に厳密なものではない。普通研究においてノートは使いますが、それは高校までのノートと一緒で、鉛筆で書いてもいいし、好き勝手なやり方で書いていいし、なんなら途中で破ったりしてもいいごく普通ノートです。最近ノートじゃなくてパソコンとかを使って研究上のノートを取ってる人も多いんじゃないかな(手書き疲れるもんね……)。

なぜか? と言われれば、

です。

まり、「もとになった資料」というのは、理系のように自分実験室の試験管の中にしかないものではなく、別の誰かが保管してくれているものなのです。

理系学問において標準化された改竄不可能な形で実験ノートをつけなければならないのは、自分実験室の試験管の中にしかオリジナル資料がないからですよね? しか文系場合は、少なくともここまで説明した近現代史場合は、オリジナル資料はどこかの政府管理している公文書館とかどこかの大学図書館かに保管してあるわけで、そこに辿り着くまでの情報さえ明記してあればそれで十分なのです。これはドイツ連邦共和国ベルリン連邦文書館の何々というファイルに保管してある何というタイトル史料だ、とわかれば、チェックのためにはそこに見に行けばよいし、これは19世紀に書かれたほにゃららという新聞に載っていた記事である、と書いてあれば、その新聞が所蔵されている図書館を探して読んでくればいいわけです。

なので、別にどんな方法ノートを取ろうが自由なわけですね。最終的に読者がその元になったデータを見つけられるようにしておけばいいわけから

ゆえに、歴史学論文や著書には膨大な注がつけられます引用した史料のそれぞれについて「どこに保管されている史料なのか」「なんという本の何ページに書いてあることなのか」ということを書かないといけません。

なかには、史料自分の手元にある場合もあります。多くの場合それは「昔の人が出版した商業出版物」なので(たとえば、極端な例ですが『わが闘争』)、他の誰かも持っていることが多いです。もしそういう史料捏造とかしちゃうと「俺もこの本持ってるんだけど、お前が引用してる箇所見つからなかったよ?」という怒られが発生します(なお、捏造ではないですが誤訳指摘は受けたことがあります。コワイ! でも覆面査読なのにこの文献の誤訳を指摘できるってことはあの人しかいないじゃん……ってわかっちゃう! 文系世界基本的に狭い!)。「むっちゃ少数しか発行されなかった自費出版の本」とかが典拠になっている場合もあります。こういう史料典拠にするのも仕方ない場合があるんですよ……典型的には、そこまで有力ではなかった政治家とか在野の知識人とかを研究したい場合、彼らが出してる本は全部自費出版というのがありえます(あと、言語学とかだと、たとえば与那国島方言研究したい場合に一番の参考資料になるのは与那国島のお年寄り自費出版した方言辞典だ、みたいな例がありまして……与那国町が進めてる辞書出版プロジェクトむっちゃ楽しみ)。ごくごく稀に、古本屋歴史上の人物が書いた手紙の山をまるごと購入できた、みたいな奇跡があって、モノホンの一次史料研究個人の所蔵になっている場合があります。これはねえ……もう本当に個々の研究者の良心を信じるほかないよね……若手研究者だと色んな大学を移り歩くこともあるだろうから所属してる大学図書館寄付しろとも言えないしね……原史料出せって言われたときにすぐに見せられるようにしておいてね、定年退職するときは勤務校の図書館に置いていってよ、とお願いするくらいしかできない感じはあるよな……

さて、長々と書いてきましたが、要するに、捏造を疑われた研究者がきちんと注で出典を書いていれば、彼は論文調査委員会の人たちの前に突きつけて「ここに出典書いといたから、見に行って確かめてこい」と言えばそれで済んでいたのです(それが生データにあたるものなので。実際、今回の調査委員会ドイツに問い合わせたりしていますね)。もっと言えば、彼本人から話を聞く前に、調査委員たちはまず典拠との照合作業を行って、彼が誠実に引用したこと、つまり彼が研究不正に手を染めてはいないことを確認してくれていたでしょう――もしも彼が潔白であったならば。

しかし今回の件では、注に不備があったので調査委員たちは注から出典を辿ることができませんでした。そこで被告発者に「写し」を求めた結果、元となる史料そもそも存在しない、捏造されたものであることが判明したわけです。

注をしっかりつけろよ! まことにごもっとも。特に今回のケースは注の多い学術書であり、注の不備は申し開きができません。しかし、しかしです、この背景には、日本出版事情が絡んでいるのです。

「注がない本」問題

今回の被告発者は、学術書のほかに新書も書いていました。多くの新書には、参考文献リストはありますが注はありません。そして日本には、「研究者が書いた真面目な学問に関する本だが、注がない」というのが一定数あります(一応言っておくと、ここではauthor-date方式みたいな「厳密な意味での注じゃないけど、ともかくも出典を示す機能を担っているもの」も含めて注と呼んでいます)。実はこれ、文系あいだでも問題視されていることなのです。

文系学者が書いた学問に関する著書には、明白に書誌情報として区分されているわけではないですが、いくつかの区分があります第一にいわゆる狭義の「学術書」。むっちゃ小難しい語彙で書かれてて、先行研究とか新規性かに一言及して、参考文献を何十ページも載せてたりするやつです。読者は同じ学者、あるいはその卵。これで注を省くのは論外です。第二に「教科書」。これは学生さんとか初学者向けに易しく書き、内容には特に新規性を求められておらず、包括的な参考文献はなくとも読書案内がついていればそれでよし、という感じでしょう。注は別になくたっていい。

そしてこの2つのあいだには、「一般向け」という広大なグレーゾーンが広がっています

あなた読書好きで、少々お硬い本にも興味があるのなら、中公新書とか講談社選書メチエとかそういったレーベルを聞いたことがあるでしょう。岩波書店青弓社社会評論社といった出版社の名前を聞いたことがあるでしょう。実はこの辺、色々な種類の本が入り交じるグレーゾーンなのです。

これらのレーベルで真面目な学術書出版する人もいます講談社選書メチエでも、末尾にビッチリ注がついてたり参考文献リストがあったりするやつあるでしょ? ああいうやつ。一方で、こういうレーベル一般向けの概説書・入門書を書くことに使う人もいます。よく中公新書で、包括的タイトルで薄めの本を見ることがあるでしょ? 今回の『プロテスタンティズム』もそれですね。そして、一般向けの解説を書きながら、さり気なくその中で新しい見方提唱したりする人もいます学術的な新規性のある内容を、一般受けしそうだという理由で限りなく一般向けの本の体裁で書く人もいます最近のやつだと『姦通裁判』マジお勧め)。

さて、こういう本を出す上では、内容は著者の完全な自由にはなりません。編集者は、もちろん学術的に正しい内容を求めているのでしょうが、彼らにとって重要なのは「売れること」です。そのために「一般向けにもうちょっと柔らかい言葉遣いで書いてください」とか色々と内容に介入してくるわけです。文体くらいなら別に構わないかもしれませんが、彼らの中にはこんな要求をしてくる人もいます「注なんてつけたら一般読者に嫌がられます、注は省きましょう」

こうして生まれるのが、「学術的に新規性が高く面白い内容を扱っているのだが、注がない」という一般書の群れです。

もちろんこういった本にも参考文献はあり、「注はないけど、典拠を探しながら読めば典拠がわかるような書き方になっている」本もそれなりにあります(たとえば、はてな太郎の説によれば、と本文中に書いてあれば、注がなくても参考文献リストはてな太郎が書いた『増田研究』という本を探し出せる)。ただ、やっぱりそれは注がある文献の出典表示の厳密さに比べれば一段劣るわけです。

これに関しては、研究者も出版社もそれぞれに問題があります研究者サイドは簡単に「注を省け」なんて要求妥協すべきじゃないし、そもそも「著書を出版する」ことが、博士論文を見るためにはわざわざ学位を授与した大学国会図書館に行くほかなく出版して書店流通させることが最も良い研究成果の流通のさせ方だった時代であればともかく、各大学リポジトリを持っていていくらでもディジタル研究成果を公表できる時代にあって本当に重視されるべきか考え直す必要があるでしょう(でも、欧米出版社でも学術出版は盛んなので、これは日本だけの問題じゃないんですよねぇ。今でもオックスフォードケンブリッジハーバードコーネルといった有名どころのUniversity Press学術書出版しまくってます学術書研究業績として重視されるのは人文系では割と世界標準なので……)。

一方で、出版社は注をもっと重視するべきです。というよりも、日本出版社やジャーナリストノンフィクション作家は注をつけなさすぎます。先日、ボブ・ウッドワードトランプ大統領についてのルポルタージュ出版しましたが、体裁も内容もおおよそ学術的とは呼べない一般書そのものの本なのに、きちんと出典を示す注がついていました。出版社は、学者に注を削れと言うべきではなく、ノンフィクションを書く作家記者たちに注をつけろと言うべきでしょう。

とはいえこれは一朝一夕はいきません。そもそも知の折り詰めである新書」という形態が割と日本独自のもので、そういう一般学術を橋渡しするレーベルが広く一般読者に読まれていることの重要性というもの鑑みると、簡単になくせとか言えません。私も色々お世話になってるし。人口1億人ちょいの書籍市場ではどうしたって限界があり、色々な本を出すのではなく折衷的な本を1冊出すのが経済学的には最も合理的という考え方だってあるでしょう。ただ、やっぱり一般書にも(それこそ講談社ブルーバックス岩波新書レベルにも)注を入れるようにする、というのは必要だと思うのですよね。

さてここまで「注がない本」問題について解説してきました。でも何が一番言いたいかというと、

注はあなたの身を守るためにある

これ。これに尽きます。注はちゃんとつけよう。もしもあなた捏造者でなくとも、研究不正をしていなくとも、実験ノートをつけない我々の業界において潔白を証明してくれるのは注だけなのだから。注だけが資料実在証明してくれるのだから。本の売上よりも、あなたの保身のことを考えよう。あなたが、部屋が汚いとかハードディスクがお亡くなりになったとかパソコンの買い替え時に行方不明になったとかの色々な理由で、史料の「写し」を紛失する日はきっと訪れる。そのときに、これまでのあなた研究の誠実性を証明できるのは、人文系学問においては、注だけなのだ

以上です。駄文に長々と付き合ってくださりありがとうございました。続きはanond:20190511125053で。

2019-04-26

anond:20190426162911

ところが原本をうっぱらったあと手元にデータをのこしてると当然ながら複製権侵害なんで自炊業者もそれで軒並み廃業しました。

2019-02-22

anond:20190222155735

あのなあ、聖書の「最も原本」って何?本文批評とか二資料仮説(これは黙示録とは関係ないが)とか聞いたこともないんだろうと思うけど、原本がどこかにぽん、とあるような代物じゃないんだよ、聖書は。手による筆写に筆写を重ねた代物で、その原典なんて研究者の中でも誰も見たことがないんだ。その中で、どのようにして少しでもオリジナルに近い文を探すか……ということの為に多くの研究者が膨大な時間と手間をかけて検討を続けているわけよ。

あと聖書英語訳だ日本語訳だ言ってるけど、何種類あるのか知ってるの?どれの話をしているわけ?英語だけでも欽定訳から新世界訳聖書(まっとうなクリスチャンから見たらクソだけどな)までたくさんあるし、皆カラーが違う。日本語だって去年新しい共同訳聖書が出たばかりで、それ以前の文語訳、口語訳、新共同訳、新改訳、他にも新世界訳(まっとうなクリスチャンから見たらクソだけどな)、フランシスコ会訳とか、なんぼもあるんだよ。

何かがひとつであるかのように簡単に言わんといてくれ。

2019-02-16

anond:20190216194737

人間構成する先天的要素(遺伝子)と後天的要素(個人経験)の違い

優次は手記に繰り返しこう書いていたという。

<兄は自分コピーだと言う。その原本母親である。その法則に従うと、弟もまたコピーとなる>

 

父と母から同じ遺伝子を引き継いでいる、という意味では「生物学的なコピー」と言えるだろう。

しかし、同じ遺伝子を持って生まれても、生まれた後の経過が違えば、当然違う人間になる。

遺伝子がソックリの双子兄弟でも全く同じコピーにはならない。

 

従って、自分意思では選べない先天的な要素だけをもってして、犯人とその家族は同じであると断定するのは、科学的に見れば誤謬である

後天的な要素である個人経験や育った環境によって同じ人間にはならないことを考慮するなら、やはり犯人とその家族は別物と判断するのが正解だ。

 

加藤智大の弟さんは自殺すべきではなかった。

兄と弟は別の人格を持った個人であることを主張すべきだったのではないか

残念だが、弟さんの選んだ自殺という道は間違いだったと言わざるを得ない。

2019-02-14

anond:20190213075328

「周囲が引く」とかのマナー問題しかできないなら論じるべきではない。いわゆる「お気持ち批判を受けるだけ。

まず最初問題にするべきは法律ローカルルール(具体的にいえば、それが「色紙禁止ルール」「一点物禁止ルール」のある即売会かどうか)だよね。

即売会印刷所が最初にがんばってしらべてくれてるので、

勉強会出てればこんなことより先に問題にすべきことが多々あるってわかる。

(デゼニとかなま物とかジャンルによりやっていいこと悪いことがあるのはわかってるだろう)

個人的オークション売買も(めだたないところでやる分には漫研女子ケースと同じだと思うが)、

虹絵ってわかる状態でやってるなら

そもそも著作権法上の」違法性問題にすべきものではないし実際とりしまってるケースでもその他の法律ですでにやられている。

 

そもそもあなた公式トレスと画風があきらかに違う二次創作とを一緒くたにしてるのでは。

パヤオ色紙みたいに直接筆致みれば本人じゃないとわかるもの

本人作品と銘打ちまたはまぎらわしく出品したら、

それは当然ながら「詐欺で」取り締まられる案件ですよね。

ジ●ンプなんかも荒木先生画業●年おめでおめでとう色紙っつって徐々キャラ他人が書いた色紙を読者に配ったりしてるわけで。

(●ルトか●ンピだったかもやってたと思うよ)

これもカネ、人気トリ案件だよね。

「色紙がイヤだ」「カネがイヤだ」っていっしょくたに捉えるまえにもっと勉強しなよ。

もともとの事件をよくしらんからすでにやってそうだと思うんだけど

「※色紙の絵はのちに等倍でフルカラーイラスト集同人誌に収録します」

ならなぜか落札価格も安くなり、なぜか色紙だけ高いとの文句もなくなるんだろ。

待てばだれだって手に入るんだから待つわって人とその二次創作者は神だから指紋お金積むわって人、両方すみわけりゃいい。

虹かどうかのお前のこだわり無駄。全く関係ない話。

今どきはアニメDVDだって初回限定サイン色紙つきボックス普通バージョンamazonだってどこだって両方取り扱って選べるようになってる。

色紙だけが高いことがなぜそんなに気に食わないのか。原本からか?市場原理からか?

そもそも高いってどんくらいなの、1兆円くらいなの?

 

元増田みたいに「同人誌は安いからいい、高い色紙のみが問題」っていってるのって、

自分市場についてよく考えもせず感覚だけで「上の人」だの「みんな」に文句言いたいだけの怠慢じゃないかね。

法律マナーも現状からどこも変える必要ないじゃん。

市場勉強即売会から指導だのツイッター経験談などの形ですぐ手に届くところにある。

無知で無茶なとびこみやらかしは2度めはないなーとおもって眺めてりゃ勝手に潰れるだけだし。

買いたい本人にとって金を出すのが合理的ならはたから何をどういってもネタミヒガミでしかない。

売る側にそれだけの作品の力や価値があって直接取り引きすること自体にはマナーなぞ愚痴にすぎず直接規制はかけられない。

アイドル着用服とか、制服第二ボタンみたいなもんだ。

金じゃない取引ならいい?結局は同じだ。

  

あと、元増田はたぶん腐女子女性だと思うんだけど、男子オタクどもはもっと先鋭化してるだろ。

犯罪スレスレとかズバリ犯罪もいる状況でマナー云々いってもうけつけないわけで、

「これが男子オタク相手だとしてお気持ちマナーをいって通じるかな。

ルール化するとしたらどこが出すどういうルール必要なのかな、

それってすでに世間にあるルールのことじゃないかな??」ってよく考えてみたらいいんじゃない

2019-02-12

楽譜コピーして使うのアウトだろ

1部だけ買ってきて人数分コピーしてる団体多すぎ

ほぼ私的利用だからグレーとか平気で言ってるやつ

アマチュア無料演奏会からOKとか言ってるやつ

楽譜いから買いたくないし原本汚したくないとか

漫画村使ってたやつと同レベル自覚すらないのがやばい

学校先生すら似たような認識から救えない

自分で使う分は自分で黙って買えよ

2019-02-11

[]2019年2月10日日曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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1日174717220798.639

頻出名詞 ()内の数字単語が含まれ記事

人(172), 自分(135), 話(81), 今(79), 仕事(53), 人間(51), 子供(50), 日本(50), 女(50), 増田(48), 問題(48), 男(47), 前(46), 給料(44), 普通(43), 社会(41), あと(40), 感じ(40), 女性(40), 無理(39), ー(38), 最近(37), 意味(35), 好き(35), 他(34), 存在(34), 気(33), 会社(33), バイト(33), バカ(32), 時間(32), 人生(31), 必要(31), レベル(31), 頭(30), 理由(30), 世界(30), 昔(28), 気持ち(27), 今日(27), しない(26), 関係(26), 動画(25), 理解(24), 相手(24), 金(24), 周り(24), 企業(24), 店(23), 子(23), ワイ(23), 親(23), 時給(23), ダメ(22), 男性(22), 一番(22), 一人(22), 方法(22), ネット(22), 確か(21), 責任(21), 目(21), 作品(21), 犯罪(21), 全て(20), 時代(20), 現実(20), 誰か(20), 漫画(20), 結婚(19), 結局(19), ゴミ(19), 世の中(19), お金(19), 友達(19), 生活(19), 馬鹿(19), 話題(19), 可能性(19), 嫌(18), 他人(18), じゃなくて(18), 炎上(18), 行動(18), 否定(17), 批判(17), 場合(17), 手(17), 大人(17), 行為(17), 最初(17), 程度(17), 年収(17), 大変(17), しよう(17), 説明(17), 本(16), 一つ(16), 全部(16), 転職(16), 年(16), 顔(16), 別(16), 環境(16), コンビニ(16), 大事(16), 解決(16), 賃金(16), 内容(16), 本当(16), ニュース(16)

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日本(50), 増田(48), ワイ(23), 可能性(19), じゃなくて(18), Twitter(14), ツイッター(14), 労働者(11), 実質賃金(11), 東京(11), くら寿司(11), いない(11), 低賃金(10), バイトテロ(10), スマホ(10), 人間関係(9), 偏差値50(9), ツイート(9), 韓国(9), 10年(9), 自分たち(9), マジで(9), 1人(8), 個人的(8), バカッター(8), 何度(8), 元増田(8), はあちゅう(8), ブサイク(8), にも(8), 一緒に(8), なんだろう(8), なのか(8), ブログ(8), 中国(7), 安倍(7), ブクマカ(7), 名目賃金(7), いいね(7), 平成(7), ネトウヨ(7), プレイ(7), 自衛隊(7), 巨乳(7), 知らんけど(7), ブコメ(7), 30万(7), セブン(6), なんの(6), 偏差値(6), 外国人(6), Fate(6), 人手不足(6), アベノミクス(6), …。(6), はてな民(6), 低能先生(6), 東大(6), 飲食店(6), ルパン三世(6), SNS(5), s(5), 損害賠償(5), 一日(5), ドイツ(5), クレーマー(5), 生活費(5), イケハヤ(5), 上の(5), 因果関係(5), 平均値(5), 20年(5), 不勉強(5), ニート(5), 発達障害(5), 現実的(5), ブクマ(5), インスタ(5), 1000円(5), 反出生主義(5), IT(5), トラバ(5), そうじゃない(5), キモ(5), ガチャ(5), フォロワー(5), バズ(5), 5000円(5), 娘(5), 普通に(5), 毎日(5), イケメン(4), Docker(4), アメリカ(4), 安倍さん(4), あなたに(4), 資本主義(4), 同人作家(4), ぶっちゃけ(4), インド(4), ジジイ(4), 説得力(4), 被害者(4), IQ(4), 非正規(4), コナン(4), 最終的(4), かぐや(4), 配偶者(4), 分からん(4), はてなー(4), 陰キャ(4), アプリ(4), 派遣社員(4), 100万(4), w(4), 時間帯(4), 生産性(4), 女性の権利(4), 2月9日(4), はてブ(4), 平均賃金(4), ja(4), ω(4), 劇場版(4), キチガイ(4), hatena(4), 上方婚(4), ババア(4), 100万円(4), yahoo(4), 当事者意識(4), 基本的(4), 昭和(4), ロシア(4), ヤバい(4), セフレ(4), KKO(4), PC(4), 補助金(4), 2019年(4), Java(4), 厚労省(4), エロ本(4)

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名目賃金(7), バイトテロ(10), 伸び率(3), トランシーバー(3), 実質賃金(11), しゅー(3), 忍び込ん(3), くら寿司(11), 原本(3), パートタイム(3), 偏差値50(9), 時給(23), はあちゅう(8), 増えれ(7), 30万(7), 低賃金(10), 中卒(7), おでん(5), そうじゃない(5), イケハヤ(5), 賃金(16), 給料(44), セブン(6), パート(12), 宣伝(15), 増加(8), 人手不足(6), アルバイト(8), バイト(33), 労働者(11), 給与(11), 寿司(11), 虐待(13), ブサイク(9), 公務員(9), 伸び(9)

頻出トラックバック先(簡易)

■ここが偏差値50の世界? /20190210074434(15), ■某アーケード音楽ゲームをやめて1年くらい経った /20190208024350(8), ■あるボカロP愚痴 /20190210193212(8), ■現在フェミニズムのあり方を解説してみる /20190209200419(7), ■「日本製」の良さって完全に消えたよな /20190210014946(6), ■変なことするのと時給って関係あるの? /20190210224908(6), ■尿意と糞意が同時に来る人 /20190210110823(6), ■ゲイとかレズとか /20190209223617(6), ■Twitter漫画宣伝をするやつ /20190210134940(6), ■人肉を食料と考えれば、食糧問題はもう解決していると言っていいだろう /20190210142703(6), ■四大「食べていた肉が実は人肉だった」作品 /20190208052237(6), ■巨乳が羨ましいフリをしている /20190210184043(6), ■バイトによる炎上 /20190210172214(6), ■「ぶん殴る」とか「ぶっ壊す」とか言う人って民度低そう /20190209222854(5), ■映画館座席の好み /20190209142613(5), ■ /20190210174157(5), ■反出生主義とはじゃっかん異なる気がする、この思想の名は? /20190210083356(5), ■ /20190210200703(5), ■安室透の起爆スイッチタッチパネルだった /20190209113033(5), ■天才画伯の俺が初音ミクを描いてみた /20190210194952(5)

増田合計ブックマーク数 ()内の数字は1日の増減

6019060(1711)

2019-02-10

anond:20190209093025

原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇署名した紙面)があるんですか?

ここについて調べた限りこうではないかと考えた内容を書く。

まとめ

原本公布文(御署名原本) (天皇署名押印した文書)

保管は 内閣総務官室 本室 が行い、保管期間満了後は国立公文書館移管される。

調べた内容と推測

1.法律作成の流れ

まず法律作成の流れについて確認

奏上書というものがあるらしい。

法律作成と成立の流れ

http://xn--hckq4a3al6a1tx12tl4ki8e7t9o.net/the_diet/bills/

奏上・公布施行

成立した法律内閣署名を経て天皇に奏上されます

奏上書には議長議院事務総長が記名・押印します。

そして奏上から30日以内に、天皇が親署・押印し内閣総理大臣が副署した公布文をつけ、官報によって公布されます

実際に法律施行されるのは、公布から20日後、または法律で定めた施行からとなります

最終的な内容の確定は上記の奏上書(下記ブログでは公布文)になると思われる。

2.奏上書について

奏上書の詳細を確認

下記説明交付文が法律内容の記載のある文書であると考えられる。

法律公布施行 - 横井克俊のブログ

https://blog.goo.ne.jp/yokoikatsutoshi/e/1b0322e9ae0912daeb7027a603393396

法律公布天皇がおこなう国事行為から(日本国憲法7条1号)、内閣の「助言と承認」を必要とする(日本国憲法3条、7条柱書)。内閣法律公布を決定した上(内閣法4条1項により閣議による)、先の奏上を天皇に進達する。具体的には、内閣官房の職員公布文や説明書を「上奏箱」に納め、閣議決定後直ちに皇居に届ける。天皇地方訪問中や静養中には、現地まで上奏書類を持参する。

・通常は閣議決定のあった午後に天皇の決裁がおこなわれる。天皇による決裁は、公布文に天皇の御名が親署されて御璽が押される。御璽は「天皇御璽」と刻印されており、国璽とともにその保管は宮内庁の所管事務とされる(宮内庁法2条5号)。純金製で3.55kgもあるため、押印するのは天皇本人でなく宮内庁職員担当する。内閣の助言と承認があったことを示すため、公布文にはさら内閣総理大臣が日付と副署をする。法律の末尾には主任国務大臣署名内閣総理大臣の連署がなされる(日本国憲法74条)。


文書の取扱について

どこがこの文書管理保管するのかを確認。「公文書等の管理に関する法律」に関するところかと考えるも別途調査すると下記内容に行き着く。

内閣総務官室 本室 標準文書保存期間基準

https://www.cas.go.jp/jp/koukai/hyoujunbunsho/pdf/soumukan/k-1.pdf

法律の制定又は改廃及びその経緯

官報公示に関する文書天皇陛下が国事行為された文書その他の公布に関する ・ 公布文(御署名原本

と書かれているため内閣総務官室 本室が公布文(御署名原本)を保管していると考えた。

保存満了時の措置

保存期間満了後はどこに移行されるのかを確認。先の資料で「内閣官房行政文書管理規則」とあったのでググる

>別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準

http://www.cas.go.jp/jp/koukai/yosiki/beppyou2_110401.pdf

上記資料に「保存期間満了後には公文書館移管するものとする。 」とある

日本公文書館

https://ja.wikipedia.org/wiki/公文書館#日本国内の公文書館一覧

この中だと国立公文書館じゃない?と考えたのでまずそれで。

・疑問

保管期間は?

公布文(御署名原本)が最終確定版なのでこれを原本としてよいと思うが、国会での成立時の審議対象の時点の文書の方が正当性あったりするか?

id:Adeptus

法律は毎月変わるから「1つの本」としては存在しないが、成立した法律それぞれは国会決議録として国会図書館議会官庁資料室に原本がある。

こちらが原本?どちらかに誤字があればどちらが修正されるのかを考えると「内容が確からしいほう」が優先されそうな気もする。

これ遊戯王wiki改竄勝利みたいな事ができるんだろうか。任意法律公布過程改竄して公布させるとか。

確証を得るなら上記を仮説として文書の照会や閲覧の請求を行えばわかると思うがざっと調べたレベルであればこれでよかろう。

anond:20190210015038

国立公文書館に行けば原本を閲覧したり複写を依頼できたりするんだから今までに大勢が見てきてるんじゃねえの?

2019-02-09

法律って物理的なモノとしてあるんですか?

法律って、物理的なモノとしてあるんですか?

法律にこう書いてある」

と言われても、その法律ってどこにあるんですか?

って思いませんか?

六法全書も、官報も、なにかのコピーですよね?

一字一句間違ってない保証はないですよね?

原本?というべき、ハンムラビ法典の石碑みたいなの(おそらく天皇署名した紙面)があるんですか?

それが、一字一句間違いなく複写される仕組みというのは、どういうことをしているのですか?

オリジナル文章電子データで、天皇署名するのはその複写である印刷物ですか?

複写署名承認されると、オリジナル承認されたことになる的な。

それとも、天皇署名は元の文章電子データ電子署名するんですか?

そもそも法律って、一万円札のように、みんなが信じているか価値がある、的なものなんですか?

法律でこう決まってる」「こう書かれてる」と言われても

「神はこう言われた」

といわれるのに似たモヤモヤがあるのは私だけでしょうか?

法律言語で書かれているなら、言語法則は、憲法より上位の取決めによってなされる必要があると思うのですが、どう思いますか?

追記

なんかトラバブコメを読むと、上手く自分の言いたいことが伝わらなかったので、追記します。

例えばですね、法律ってものがない世界にいたとして、これから法律ってシステムを導入しようとするじゃないですか。

そしたら、物理的な原本を作りたいと思いません?

借用書とかだって、借り手と貸し手で一部ずつ原本を保管するでしょ?

契約とか合意みたいなカタチのないものだって、カタチにしないと気持ち悪くないですか?

自分がそういう(法律というシステムを導入する)立場なら、原本は石碑に刻んで、一次複写は石碑に紙をのせて上から鉛筆でこすって写し取ったものにして、一次複写はそれぞれ厳重に管理

一次複写から画像データとしたもの二次複写として、二次複写文字起こししたものを3次複写にして流通させるってシステムをとると思うんです。

普通最初はそう考えるからハンムラビ法典だって石碑なんじゃないですかね?

紙がなかったら、粘土で写しを取ったりしたんじゃないですかね。

で、現代、石碑にあたるのは輪転機アルミ板が法律原本だと思うんですよ。

別に、紙が原本って運用でもいいですけどね、ならば一次複写は石碑とか金属板で欲しくなりません?

王羲之の書とか、真筆は残ってなくて、紙を石碑に写したものトレーサビリティ最上位で、そこから刷りとった拓本が各国の博物館に保管されてるわけで。

やっぱり私の考え方が古いんですかね?

P2Pとかブロックチェーンとか、疎いもので。

追記2

ブコメを読んでわかった気がします。

目には見えなくても引力というものがあるように、人間関係の中には殺人罪とか詐欺罪という「罪」が確かに存在する。

存在するというと語弊があるかもしれない。

数学ゼロで割ることが許されないように、それを許してしまうと今まで積み重ねたもの(社会)が成り立たなくなってしまうことが過去歴史から明らかなので、共通知を言語化したものが法で、どこにオリジナルがあるわけでもなく、分散型の管理がなされている。

ということ?

2018-12-08

安倍政権北方領土問題への取り組みが個人的評価できる理由

まず前提として、安倍政権歯舞諸島色丹島二島返還ロシアとの領土問題を決着させ平和条約を結ぼうとしている、ものとする。

二島返還論はそれなりの根拠がある。

1. 日本サンフランシスコ講和会議で択捉と国後を放棄している。よく言われる、「ソ連勝手宣戦布告して占領されてそのまま返ってきていない」というのは間違い。戦後処理を経て放棄している。

2. 逆に歯舞諸島色丹島戦後処理を経ていないので、未だ占領状態と言える。なので1955年から平和条約交渉とその予備交渉において、ソ連は一貫してこの二島返還するつもりでいた。

3. 上の平和条約交渉が最終的に頓挫したのはご承知の通り。最大の問題日本側が予備交渉の当初から歯舞諸島色丹島に加えて何故か択捉島国後島の四島返還にこだわったかである

4. 鳩山一郎内閣が四島返還にこだわったのは、主に国民への人気取りのため。「ダレス恫喝」は平和条約交渉間内に起こったとされる出来事であり、大した影響はなかった。そもそも事実かも怪しい。

5. 日ソ共同宣言後も日本面子を守るために北方四島日本固有の領土とする立場を堅持している。ソ連ロシアとの平和条約締結は未だならず

ここでスーパーリベラル安倍政権の出番である国内歴史的な経緯や面子無視して二島返還に舵を切ることができる安倍政権はとても評価できると思う。

## 追記

出典がなかった。

本文中の安倍政権評価鳩山一郎が四島返還にこだわった理由脆弱政権基盤を維持するための人気取りという推測は俺のものである

それ以外は「日ソ国交回復秘録」にもとづく。この本は日ソ共同宣言までの予備交渉と本交渉において全権大使を務めた松本俊一の回顧録注釈をつけたものである原本は「ダレス恫喝」の唯一の一次資料でもあるらしい。

2018-11-12

anond:20181112075001

司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士登記はできますが、登記専門家司法書士です。

弁護士もっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格司法書士仕事しない…もちろん弁護士業務必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)

今回の元増田登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います不動産登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います

(よく売買や贈与、相続登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)

元増田結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記権利登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)

私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在登記名義は旧姓のまま放置しています

住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行抵当権の付替の登記必要)に併せてする人がほとんどです。

登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります

住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記場合であって、所有権移転登記場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)

余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています

さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30

引用したブログ先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)

ブコメ勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)

保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)

本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度登記制度がこのままってことはないかな…

本籍地をどこに置くかは個人自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)

本籍地を移すと、以前の本籍地作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。

(ただし、未だに戸籍コンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)

ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。

これまた管轄法務局担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー原本還付のため)を付ければ登記受理されます

登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。

そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。

権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります管轄法務局電話したら多分教えてくれます

面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)

登記は「表示の登記」と「権利登記」に分かれてまして、表示の登記専門家土地家屋調査士権利登記専門家司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)

表示の登記不動産所在地番家屋番号、地積、床面積等々。権利登記は所有者、抵当権地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。

表示の登記をしないと過料を取られることになっているのですが、実際に取られたケースは無いみたいです。

2018-10-03

世田谷区役所仕事したまんが」について公務員から

まんが家山本さほさんの件で区役所炎上してますね。

b:entry:twitter.com:sahoobb:status:1047061214176661504

データの紛失と配付資料コピーの件は(マンガの主張の通りなら)相手(M山氏)がクソだね、で終わりだけど、肝心の会場キャンセル料のギャラから天引き埋め合わせについてどうしても公務員として引っかかる部分があるので。

役所の支払いとして絶対にありえないんですよ。公務員やってたら冗談でも思いつかない発想なんです。

最初可能性を並べると、

①すべてM山氏の冗談最初からギャラは全額払うつもりだった。

②M山氏は区の職員だが、マンガ教室は区の事業ではなく、区職員M山氏個人資金による個人事業だった。

③M山氏は区の職員ではく、ギャラの支払いも区役所からではなかった。((M山氏は役所から教室開催を委託された業者団体従業員で、「役所事業マンガ教室をやります」と言うのをさほ氏が「役所職員なのでそう言っている」と勘違いした。))

のいずれかしかあり得ない。個人的には③の可能性が高いと思います

①はそんな冗談を言っても相手不快にさせるだけで実行不能意味がないし、②は役所職員がそんな資金豊富だとは思えないので。

以下、天引きが実行不可能理由制度から説明します。

役所(に限らず県庁や省庁でも基本は同じ)の何の創造みもない予算執行契約業務説明なので面白くもなんともありません。①~⑤は飛ばして⑥だけで結構です。いや全部読まなくてもいいんだけど。

役所の中ではこんな事やってんだな、こんな世界があるんだなってことで。

予算を確保

役所が何か事業をやるときお金必要になります

そのために確保しておくお金の枠を「予算」と言います。(マンガでもこの言葉が出てきますね)

役所がやりたい事業計画を立てて、必要経費の見積もりをとって足し上げたものが「予算」額になります

ちなみに「予算」は使途ごとに「費目」が決まっていて、費目ごとに金額を決めて予算を作らなければならず、今回の場合は「マンガ子どもに教える」事を役場から個人団体委託するので、「委託料」になります

委託料として確保した予算は、委託する事以外には使えません。(たとえば会場借用料とかキャンセル料とかには使えません。「使用料」とか「補填賠償金」になります。)

縛りガチガチですね。公金ですから好き勝手に使えたら困りますからね。

(費目間流用という例外処理もありますが、非常に面倒な手続き必要だし、事前手続き必須で「当日現場でいきなり」できることではないので省略します。)

事業執行する部署(今回でいうと文化振興課かこども育成課か)が好き勝手予算額を決めることはできず、まずは役所内で「(予算を決定する部署である財政課による査定」を受けます

財政課は常に「財政赤字を減らさねば。予算を削減せねば、部署節約させねば。」と考えてますので、事業や経費の必要性を説明しても根拠資料不足だと差し戻しされたり、事業全部が不要だと却下されたりして、何度も査定室に足を運び、ようやく認められたものが「予算案」になります

「案」です。

財政課内でも査定担当VS上司のバトルがあるんですが省略します)

それを全部局分まとめて議会に提出します。

議会予算決算委員会委員から細かく審議されたあと、問題なければ本会議にかけられて可決されたら正式な「来年予算」として成立します。(これは首長議会が激しく対立してない限り、否決されることはまずありません。委員会で審査されるのも事業のもの必要性で、積算まで見られることはありません。良くありませんね。でも議員さんが役所の全部署事業予算案を積算レベルまで細かく分析するのは現実的ではないでしょう。)

事業に関わる予算要求~支払までの文書公文書であり公開請求すれば見られるので、オンブズマンがチェックしてる部分もあります。)


契約予算執行

さあ、新年度になりました。さっそく予算を使って事業を始めましょう。

これも事業担当職員で好き勝手にはできません。なんせ使うのは公金ですからね。

まずは「予算執行伺」の決済を取らなければなりません。「こんな感じの事業でこのくらいの金額を、この予算のこの費目から使いたいんですが、いいですか」という伺いを文書化して、契約書の案(印鑑が押して無いだけで実際の契約書と同じ)を添付して、担当係長課長審査をうけて決済をもらいます。だいたい文書を回すだけですが、目新しい事業や大きな事業だとデスクの前に呼ばれて口頭説明必要になります。(金額によっては部長とか首長レベルまで決済をもらわないといけないが、だいたいは課長決裁。)

まあ前年度に予算案を作る段階で課内でも財政課でも厳しくチェックされてるので、今更なんですが。


次は、事業のためお金を出す人・団体契約します。今回でいうと、さほ氏や会場店ガリレオですね。

契約相手はどうやって選ぶ?なるべく費用を抑えるために原則は入札。

だけど細かい契約まで入札・開札作業してたら大変なので、限定された使途と一定以下の金額に限り、担当職員契約相手を選ぶ随意契約をして良いことになっています

その場合相見積もりと言って、複数相手から複数見積書をもらって最も安い相手を選ばないといけません。

「この付近にはこの会場しかない」とか「この技能を持つのはこの人しかいない」と合理的理由がある場合には一業者・一人だけ選んで見積もりを取っても良いことになっていますが、これは例外処理なので本当にその相手しかいないのか起案文書できちんと説明しておかないといけないし、上司からも細かくチェックされます


次はまた決済です。今度は「支出負担行為」の文書を回さないといけません。

使う予算の費目(今回なら使用料委託料)、使途、実行月日、円単位金額、支払い相手先名、振込口座情報役所の支払いは原則口座振込です。研修参加費を現地受付で払うとかでない限り、職員から現金払いする事はありません。)を記載した上で、イベント関係書類見積書を添付して、また職員係長課長と決済を回します。今回は課長で終わりません。

課長から決裁印をもらったら、今度は役所の対外支払機能を一手に担う会計からも決済をもらわないといけません。

そう、お金の支払いは事業執行部署ではできないんです。

首長から独立した「会計管理者」が役所資金口座を握っていて、会計管理者の部下である会計職員役所お金の出入りの全てを行っているんです。

会計管理者は「部長」並みの偉い人なので大きい金額契約を見ていて、今回会計課に持ち込んだ「支出負担行為書」は、会計担当係長会計課長で決済されたのでしょう。(会計課にいたことがないので細かい内部処理は不明

支出負担行為書が会計課で決済を終えて戻ってきました。

そうやって初めて、相手契約できます。「依頼」ではありません。「契約」です。

役所契約行為は極一部に限定された例外職員出張で使うJRきっぷとか航空券とかの購入)を除いて、必ず文書契約です。口頭での契約絶対にできません。(お金を出す証拠が残らないので不正支出になる。)

契約書はだいたいテンプレートが決まっていて、支払い相手金額がきっちり明記されています

これを2部用意して、2部ともさほ氏に渡して押印してもらい受け取って、役所では総務課に行って総務課員のチェックを受けたうえで公印(首長印)を押印し、1部をさほ氏に渡して1部は役所で保管して契約成立です。


そうして無事契約が成立して、ようやく「役所から依頼された」ことになります

契約を結んではじめて役所はさほ氏に「教室子どもマンガを教える債務」を負わせることができます


そして教室開催当日を迎えました。

ん?担当者が会場を2カ所抑えていて、キャンセル料が必要になった?一カ所は有料のところ(ガリレオ)で、もう一カ所は無料のところ(公民館とか)だったのかな。

キャンセル料は「費目・使用料」では払えないので、帰庁して急ぎキャンセル料の支払いのため「費目・補填賠償金」の支出手続きをしないといけません。

でも、一店だけ予約していたのが講師の都合で急に開催できなくなってキャンセル、なら支払う理由も成り立つんですが、担当個人ミスで2会場予約していて、しかも当日までキャンセルしてなかったかキャンセル料が必要になった、なんて理由上司会計課に説明しづらいし、公金の支出としても市民からツッこまれそうです。(自分だったら、ダブルブッキングは無かったことにして自分の財布からします。それが一番簡単なので)


③「差し引き払い」が可能なの?

ここでM山氏が言った「さほ氏へのギャラからキャンセル料を差し引いて払いますね」は可能でしょうか。

まず「決まった報酬委託料)から急に発生した別費用差し引く」というのは不適切支出です。相手委託する業務内容に対してこの金額委託すると一度決めたのですから業務内容が変わらないのに減額するなんて役所内の決済で絶対に認められません。

これまで支出するために役所内で行った支出負担行為書には支払相手・支払口座・支払金額が明記されています契約書にも相手金額記載されています

会計課はこの通りにしか支払いしません。

から支出負担行為書を二重線で消して訂正印を押して見え消し修正する・・・無理です。訂正が効くのは誤字脱字くらいで、支払金額とか支払相手先とかの重要項目の修正はどの役所でも認められてません。契約書の訂正も必要です。

役所保管の契約書を担当者が首長印をコッソリ使って勝手に訂正したとしても(今はどこも公印の管理は厳重になってるので難しいけど)、会計課はそれによる支払を認めないし、さほ氏の持っている契約書には修正前の金額記載されている(双方の合意に基づいてない)ので、奇跡的に会計課チェックをスルーして(ありえない)減額した金額でのギャラ払いが成功したとしても、後からさほ氏保管の契約書を提示されて不足分の支払請求をされたら、口座振込による支払金額記録が残ってますから役所は追加払いしなければなりません。

追加払いするためにはまた一連の予算執行手続きがイチから必要になりますし、M山氏はいずれにせよこの段階で不正支出公文書偽造により懲戒処分です。金額という重要項目の訂正・契約書の片方印だけによる訂正を見逃して支払ってしまった会計課の担当上司処分を受けるでしょう。(まあ会計課はどこも細かいのであり得ないけど)


④支払(ようやく)

教室が無事に終わりました。

役所の支払のもう一つの原則は「精算払い(後払い)」です。

相手債務を履行したのを会計担当確認してからでないと支払えません。(例外もあるけど省略)

帰庁後、担当者は会計課にお金支出してもらうための書類支出調書」を作ります文書仕事ばかりでウンザリですか?公金だから仕方ないんです。

ここでもまた、予算の種類、費目、支払相手名、支払金額、支払口座、支払予定日、債務発生日(教室実行日)、支払内容、等を記載して、(システム化されてて支出負担行為と紐付けられてるので、ほぼ自動入力

先に決済済みの予算執行伺・支出負担行為書・役所保管分の契約原本相手委託内容を実行した証拠マンガ教室写真等)と検査調書を添付して、

課内で担当係長課長と決済をもらって、会計課に持ち込んで会計課内でもまた会計担当係長会計課長と決済を経て、

はれて会計課が銀行口座振替依頼データ送信して、さほ氏の口座にギャラが振り込まれることになります

これで「役所事業」は終了です。

もちろん課内でも会計課でも、事前に決済を受けた支出負担行為書や契約書に記載された金額相手名と、支出調書に記載された金額相手名は照合されますので、「こっそり減額した金額で支払い」しようとしても「書類間不一致」でハネられます

まあ、減額したとしてもガリレオさんへのキャンセル料の支払い手続きはされて無いので、予算が余るだけで意味ないんですけどね。


⑤その後(蛇足

これで「事業」としては終わり、なんですが、担当仕事はまだあります

年度末の決算作業決算書ができたら決算特別委員会の想定問答の作成

翌年度に行われる部内監査((事業執行課の総括課が行う))、定期監査((外部から任命された弁護士有識者監査委員会の下部機関である監査事務局による、昨年度に誤った処理がなかったか検査。支払関係特に細かくチェックされる。こっそり書類書き換えとかしてもここでまずバレる。))、監査委員自らによる委員監査監査資料作成や当日の対応

もし予算国庫補助金が入っていたら、補助金の実績報告書提出や受け入れ手続き、国の会計検査院による検査の受検((非常に細かく厳しい。ここで不適切支出とされたら国庫補助金返還となり、返還金の予算確保のために予算流用手続補正予算編成作業議会対応が出てきて死ぬ))。来年度の補助金事業計画交付申請、等々・・・


と長々と説明してきましたが、帰宅してからずっと書いてて誰が読むんだこんなの。


もっと簡単方法

役所担当が持ってる事業は1つではありません。複数分野を担当していて分野ごとに複数事業があります

マンガ教室以外にも十数~数十の事業を持ってるはずです。

教室も1回で終わりではなく年間に何回かやるんでしょう。

教室開催ごとに講師をやってくれそうなマンガ家を探して、コンタクトを取って、ギャラ交渉して、日程調整して、契約して・・・

広さと場所が適した会場を探して、見積もりとって、後払い振込払いの了解もらって、予約(契約)して・・・

講師から教材データをもらって内容チェックして、コピー製本して必要部数を用意して、当日会場に教材持ち込んで様子を写真撮影して・・・

という仕事が出てきます

そして毎回ごとに講師と会場に②~④の予算執行契約・支払手続きもせにゃいかんわけです。

マンガ教室だけじゃなく他の事業でも。

はい、無理です。一人の担当では手に負えません。

ということで、役所がこの手のイベントをやる場合教室講師の手配などイベント開催をまるごと民間業者NPO団体などに「業務委託 Permalink | 記事への反応(0) | 21:42

2018-08-04

画像付きツイート問題、誰の解説も納得できない

twitterAPIを使って画像付きツイートを取得して、そのツイートの内容と画像データベースに保存する。その保存した情報ツイートへのリンクと共に自分サイトに貼り付けるのは、法律規約的に問題があるのか。

画像は保存せずに、twitter原本を使えば問題ないという意見を見たが、それが大丈夫根拠は何なのか。

このAPIを使う方法と手作業ツイートコピペする方法に違いはないのではないか

2018-07-11

anond:20180711191604

朝生で、麻原本人が言ってたけど、生まれ変わる気まんまんなみたいだよ。

よく聞き取れなかったけど、未来さいにおける、マイクレア、みたいなこと言ってたな。

から今世で仏典見出しておく必要があるとか。

2018-07-08

業界」で仕事を選ぶのでなく「働き方」で仕事を選ぶべきだと思う

「Aという職業につきたい!」「ぼくはB」「C」「O原O原本気になったらO原」みたいな事言ってる奴は一度よく考えてくれ。

お前が求めているのは「こういう風に働きたい」であって、そのための手段として「この職業についたらこういう風に働けるかも」でしかいかも知れないんだ。

たとえばだ、サッカー選手に憧れる少年達は、自分が本当に感じたのは「ワクワクを与えたい」とか「チヤホヤされたい」とか「思いっきり体を動かしたい」とかなのに皆して「サッカー選手になりたい」と口にする。

そこから悲劇が始まってるんだ。

それで結局サッカー選手になれなくて全く別の業界に行くならいいが、もしも「サッカー」の側に固執したら地獄だぞ。

もしもその中で「思いっきり体を動かしたい」とか「チヤホヤされたい」と願っていた奴がサッカースタジアムの裏方になったとしても幸せにはなれない。

でも「ワクワクを与えたい」と思っていた奴だったらその立場でも幸せになれるかも知れない。

一見すると同じ夢を見て、同じ夢を語っているように見えても実は全然中身が違っていたりするんだ。

でも人間ってのは忘れっぽいもんだから最初の「こういう風に働きたい」ってのがいつの間にか「この職業につきたい」って気持ちすり替えられてしまうんだ。

目的手段のすり替わりだな。

これは本当に気をつけなきゃならないぞ。

特に「この業界に行きたい!」となってる人間は気をつけて欲しい。

同じ業界の中にいくらでも別の業種があるからな。

なーんて言ったけど、日本雇用制度ジョブ型じゃなくてメンバーシップ型だからそうやってちゃんと考えて選んだはずの就職先で全くイメージとも事前説明とも違う仕事やらされがちだけどな。

どうしようもねえわ。

2018-06-28

書類郵送は時間かかりすぎ。新しい方法ないのか

なんかないかな。

東京住みで、イベントに関わる仕事もしてるんだけど九州地方とも取引がある。

返信用封筒の入った書類速達で送ったとしてもほぼ一週間かかってしまうのをなんとかしてほしい。

押印済みの原本二部送って、向こうにも押印してもらい一部相手先、一部こち

という形になるわけだけど、まあだいたいこういうのって締切ぎりぎりになるじゃん。

厄介なのはイベント開催はその原本がないと「関係者として入場できない」ということ。原本

事務所に保管してあるのでいいですよ、とはいかないのが難しい。

書類確認のやりとりはメールでするのに、最後現物を刷りだして送る。

そしてその現物の郵送にえらい時間がかかる。これがどうも納得できないというか、他にいい方法がないものか、と思う。

例えば、データ郵便局かに持っていって「郵便局お墨付きとして

データ相手先の最寄りの郵便局に送る。

相手郵便局にいってお墨付きデータを「刷りだしてもらう」

その印刷物には例えば複製防止機能付きのマーク印刷されてるとかで、偽造を防止する。

こうすれば、かなりの時間を短縮できるんじゃないかと思う。

こういうのってやっぱ難しいのかな。

2018-05-22

anond:20180522114218

ノイズが多いし、原本は紙で何回もコピーしたのでは?

・もし原本電子データを手に入れたとしても、それに手を加えて公表するとかありなのか?

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