2018-11-12

anond:20181112075001

司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士登記はできますが、登記専門家司法書士です。

弁護士もっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格司法書士仕事しない…もちろん弁護士業務必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)

今回の元増田登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います不動産登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います

(よく売買や贈与、相続登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)

元増田結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記権利登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)

私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在登記名義は旧姓のまま放置しています

住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行抵当権の付替の登記必要)に併せてする人がほとんどです。

登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります

住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記場合であって、所有権移転登記場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)

余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています

さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。

https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30

引用したブログ先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)

ブコメ勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)

保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)

本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度登記制度がこのままってことはないかな…

本籍地をどこに置くかは個人自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)

本籍地を移すと、以前の本籍地作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。

(ただし、未だに戸籍コンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)

ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。

これまた管轄法務局担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー原本還付のため)を付ければ登記受理されます

登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。

そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。

権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります管轄法務局電話したら多分教えてくれます

面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)

登記は「表示の登記」と「権利登記」に分かれてまして、表示の登記専門家土地家屋調査士権利登記専門家司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)

表示の登記不動産所在地番家屋番号、地積、床面積等々。権利登記は所有者、抵当権地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。

表示の登記をしないと過料を取られることになっているのですが、実際に取られたケースは無いみたいです。

記事への反応 -
  • 引っ越しの際に不動産登記を住所変更する必要があるのですが それを知らなかったために少し大変なことになってしまいました。 親から相続した不動産がいくつか東京にあります。 ...

    • 役に立つ増田

    • 素直に読むと、引越しするたびにわざわざ本籍までうつしてたのか 相続で故人の戸籍を集める時にちょっと大変な思いをするのはあるあるだが 当人が余裕で生きてるうちから既に大変...

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