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2018-09-21

anond:20180921124942

関係ない連中がぞろぞろ制度を利用しにくる」という事態を防ぐためにこそ、「戸籍に書き込まれる」結婚という制度を利用する意味があるとは思わないか

単に仲のいい同性の友達が同居していることに対して「結婚」と同じ社会的権益を認め優遇するというのは理に適わないが、もしその二人が真剣に互いをかけがえのないパートナーとして終生変わらぬ関係を周囲に対して誓うというなら、その証拠戸籍という形に残すことに何のためらいもないだろう。それならば、病気の際の代理人としての権利法的責任、高度障害・死亡時の介護責任財産分与を求める権利など、「戸籍」に基づき発生する諸々の権利義務をそのカップルに認めるのは理に適っている。同性「婚」というのは、愛や恋ではなく純粋にそういう話だと思っているし、それをただ「仲良く楽しく同居しているだけの二人」に認めよというのは、社会に混乱しかもたらさないのではないか。もちろん、同性婚ができれば深く考えない連中が悪用するということもなるほど起こるかもしれない。しかし、現今の結婚制度の異性間で同様に、たとえば在留資格を取るためとか名義貸しとか逃げ恥とか、そういう風に「結婚」という制度について、深く考えずにただ乗りする例はあるわけで、それでも全体としてはおおむね破綻なく運用されているところを見れば、発生する問題制度を維持する上で致命的となるほど大きな物ではないと推測できるね。「戸籍登録する」というのはそれなりに一定社会的ブレーキとして機能していることが期待できる。


そして、仮に同性婚制度として認めたことで社会認識自体が変化するとしたら、それは二次三次的な作用の方だろうし、その作用社会全体にとって利益こそあれ、不利益がどこにあるのかよく分からない。いや、「不利益がある」と主張する権利が一体どこの誰にあるのか分からない、という方が正しいか。たとえばAとBが仲良く暮らすことがCにとって「目障り」だとして、それを主張してAとBを日陰者にするのは、社会全体にとってプラスマイナスか? 普通に考えて、「Cさんにそんな口出しをする権利はありません」とするのが常識的判断だろう。そんな判断がまかり通るなら、我々は安心して暮らすこともできない。実に全く「余計なお世話」だ。仮に「おたくカップルがうちの○○ちゃん教育に悪いザンス!」とか喚いても同じだ。悪いけどあなたにそんなことを言う権利はないです、としか言いようがない。「目障りだ消えろ」というのはきわめて幼児的な心性だよ。


また、あなたの「概念破壊する改革」という主張も、残念ながら意味不明だ。あなたの「概念」とやらはたかだか10数年のずいぶん狭い観測範囲で培われた単なる「偏見」に過ぎないのではないか大正時代くらいの一般社会の「常識」は現在とはかなり違っているし、あなたの思う「概念」とやらも、実はこの10数年ですらどんどん動いているよ。あなたはその変化を捉えることができておらず(いわば「若い者についていけなくなったヒステリー」で)単なるマイルール常識概念伝統と呼び換えてごまかしているだけではないかね?

それからもう一つ付け加えると、「両性の合意のみに基いて成立」という憲法の条文を「両性は異性という意味から憲法は異性婚しか認めていない」とかいう風に奇妙にねじまげて解釈しているのは、同性婚必死否定しようとしている方々であって、護憲派リベラルではないよ。ここで「両性の合意」というのは、一般には明治憲法下における家制度否定文脈で生まれてきたと理解されているので、その成立経緯を踏まえれば単に「結婚する二人」という以上の意味ではない。(参考:明治民法第750条「家族婚姻または養子縁組なすには戸主の同意を得なければならない。」)護憲派はせいぜい「そんな解釈無理筋でしょう」と言ってるだけだろう。事実は正確に観測すべき。自分の都合良いようにねじまげてはいけない。自分の主張に説得力を持たせたいなら。

2018-03-23

天皇制必要ない

最近ちきりんという人が天皇制は素晴らしいという記事を続けて書いていて、多少納得する点もあるけど、ここであえて反対の論陣を張ってみようと思う。

天皇制はいらないという理由は以下の通り。

身分制度肯定

まあこれは全ての君主制に言えるけど、

まれた時から一部の人が何らかの特殊ステータスを持っているというのは

今の日本平等民主主義人権擁護原則にそぐわないよねという話。

性差別的な継承制度

歴史的女性天皇がいたにも関わらず現在ルールでは女性天皇になれないし、

女系ダメというのも歴史的文脈以外の合理的理由づけはない。

女系男系君主としての資質に差が出るのか?

国の「象徴」が性差別イデオロギー生産し続けるのはどうなのと。

天皇制非人道性

皇族は各種基本的人権保障されていないため、言いたいことも言えず

まりにも責任の大きい仕事をしなくてはならない。

今の日本平等民主主義人権擁護原則にそぐわないよねという話。

さらに、日本独自の状況として皇位継承者とその妻は子供を産めというプレッシャーも相当なもの

皇妃と皇太子妃に期待されている素質は文字通り「産む機械」となること。

精神を病む人が続出するのも頷ける。

将来の天皇資質

今上天皇君主としての資質国民に寄り添う姿勢歴史的にも世界的にも最高レベルなのは疑いない。

だが将来にも渡って彼のような国民から支持される天皇及び皇族が出てくるのか?

歴史的精神を病んだ王族は多く、日本はすでに皇太子妃がダウン。

これから皇族の子供たちは現代社会監視プレッシャーに耐えられるのか?多分無理。

摂政を置いてもいいがそれで国民の支持が得られるのか。

皇室外交意味がない

日本民主主義国、他の君主制国家も大体民主主義

間接的とはい国民意思政策決定されるのに、王室同士で付き合う意味が本当にあるのか?

1913年にはロシア皇帝イギリス国王ドイツ皇帝の娘の結婚式に一緒に出席して仲良くしていたが

全く意味はなかった。ちなみに彼らはいとこ同士である。100年前の半独裁国家でさえこれ。

日本皇室世界で支持されている?まとめサイト以外のソースplz

歴史的価値をどう評価するか

ちきりん氏はとにかく歴史けが正統性の源であり、

それゆえ昔から続いているものを変更するなんてありえないという主張だが、

そもそも現状の天皇制自体明治憲法戦後体制ミックスで作られたもの

それ以前の歴史を見れば極めて異質な制度になっている。

女性天皇複数いたのもそうだし、過去天皇はみな仏教徒で、好き勝手引退し、好き勝手継承者を選んでいた。

もし昔の天皇が今と同じように後継者問題に悩まされていたら女系だってなんだってありだったろう。

政治的にも親政院政、なんかよくわからんが偉い人、神聖不可侵大元帥コロコロ変わっている。

女系男系議論にも関わってくる話だが、天皇制正統性歴史的文脈だけから来るものではない。

天皇現在地位国民の総意に由来するもので、天皇がどのように職務を務めるかという点が今の国民天皇制への支持の大きなポイント

その点を今の天皇は非常にうまくやっている。平成になって天皇廃止論が鳴りを潜めたのも現在天皇国民に近づこうという姿勢があるから

阿呆天皇になったらいくら歴史があってもだれも支持しない。

逆に言えば今の天皇職務をうまく果たせる人なら役割を果たせる。

天皇制以外の元首可能

ちきりん氏は「『民主的な、差別のない方法天皇を選ぶ』なんてことをしたら、誰もそんなもの価値を認めなくなる。」と書いているが、

実際そうとは言い切れない。いい例がカナダ総督(ガヴァナジェネラル

カナダ総督憲法君主役割をはたしていて、任期は五年、実務上は首相が選ぶわけだが、

現在は元宇宙飛行士女性フランス語話者、その前は英語話者の高名な学者

その前は元ハイチ難民フランス語話者黒人女性ニュースキャスター

その前は中国系女性が任命されている。

民主的な、差別のない方法天皇を選ぶ」を地で行っているわけだが、

価値が認められなくなるどころか逆に多様性とその理念から幅広く支持されている。

歴史こそすべて!英国王室最高!ならカナダもそうできた。

まあ日本カナダでは歴史社会も全く違うわけで、いきなりカナダ風人選を日本に持ってくると

向井千秋滝川クリステル、CWニコルのような人選となり支持されるとは思えないが

無党派である程度業績と知名度のある人を

日本人の代表」として天皇が今やっている職務外交被災者慰問等を

任期を区切ってやってもらうというのは十分可能ではないか

さら現代価値観に配慮した人選、世界活躍した人の人選は他国からの人気も天皇以上に十分期待できる。

2017-10-14

立憲民主党枝野さんの演説を聞いてきたので全文を書き起こす

どういうわけか小学生の息子が選挙演説を聞きたいと言ってきたので、まあ勉強になるだろうと思っていっしょに枝野さんの話を聞いてきた。

(その後、希望の党小池さん自民党安倍さんの話も聞いてきたので参考まで

小池さんhttps://anond.hatelabo.jp/20171015174223

安倍さんhttps://anond.hatelabo.jp/20171019182506

政治家演説をまともに聞いたのは初めてだけど、だいぶ感銘を受けたので書き起こしてみようと思う。

枝野さんの話、興味ある人も多いと思う。ぜんぶで20分くらいの話だった。

2017.10.14 池袋にて 立憲民主党 枝野幸男 演説

みなさんに背中を押していただき、党を立ち上げてよかったと思っています

民主党民進党時代に積み重ねてきた原則理念を改めてこの時代に大きく前進させて新しい旗を立てさせていただきました。

右でも左でもなく、そしてこれまでの政治が上から政治になってしまっている、暮らし現場からの、下からの、草の根から民主主義を、暮らし現場から政策を下から前へ進めていく、新しい選択肢国民のみなさんにお示しをさせていただきたい、そう考えています

アベノミクス。豊かな人をさらに豊かにします。確かに株価は上がりました。大きな企業を中心として企業内部留保、いわば企業の持っている預貯金過去最高に登りました。豊かなものさらに豊かにすれば、強いものをより強くすれば、そのうちその豊かさが国民の隅々まで行き渡る。安倍さんはそう説明しています。でももう5年経っている。

私はこうした、上から強くして行く、上から引っ張り上げるこのアベノミクスの考え方を、一概に全否定するつもりはありません。

実は日本の高度成長、戦後復興20世紀日本はこういうやり方で1億総中流世界で有数の経済大国を作り上げました。若い皆さんはご存じないかもしれませんが、安かろう悪かろうメイドインジャパンは値段が安い、世界にどんどんものを売って事業が儲かって、膨大なお金日本全国津々浦々に行き渡って、今の日本の豊かさを作り上げてきました。

安倍さんはその成長体験に基づいて、同じことをやればうまくいくといまだに勘違いをしているんじゃないでしょうか。時代が変わっているんです。右肩上がり人口が増える、アメリカヨーロッパにまだ日本が追いつき追い越そうとしていたその時代と、新興諸国から追い上げられる立場になった日本少子高齢化人口が減っていく日本時代が違う社会が違うのに、過去成功体験に引っ張られて新しい道が示せていない。

例えば、ただでさえ若い人が減っている。そんな中で奨学金と言う名のローンを組まないと進学できない若者が増えてしまっています貧困格差の拡大によってぶ厚い中間層と呼ばれた、1億総中流と言われていた日本社会がどんどんどんどん分断されてしまっていて、遠心力が働いています

これでは当事者のみなさんが困るだけではないんです。これでは日本社会が前に進んでいけない。どんどん社会が荒れていく荒廃をしていく。

例えば、ただでさえ数の少ない若い皆さん。学びたいと言う意欲があっても能力があってもお金問題で進学を断念する。そんな若者がたくさんいて、誰が日本未来を切り開くんですか。それどころか親の世代貧困によって、読み書きそろばん、最低限の社会生活、そうしたものすら身に付ける機会のないまま義務教育を終える、そんな子供たちがたくさん出てきてしまっています。これでは当事者のみなさんが困るだけではない、社会が誰を支えていくんだ、誰がこれから社会を支えていくんだ。

景気だって良くなるはずありません。年収100万、150万いつクビになるかわからない、非正規雇用。若干数字改善したと言いながらもまだ働く人の4割、そのうちの少なくとも半分は本当は正社員になりたいけれども残念ながら非正規で働いている。そんな若者がたくさんいます

国内では若者自動車離れが進んでいると言われます

当たり前じゃないですか。年収100万、150万、いつ首になるか分からいからローンを組めない、これでは自動車離れは当たり前。買える力がないのに買おうとする意欲が出るはずないじゃないですか

少子化だってそうです。

恋愛をし、希望すれば結婚し家庭を持つ、子供を産み育てる、そのためには定職があって一定の安定した収入があって、その願いを、家庭を持つという夢を、子供を産み育てると言う夢を持てない、そんな人たちを増やしていてどうして少子化に歯止めがかかるんですか。

から経済政策ではなくて、格差をこれ以上広げるのを止めて、格差是正して貧困を解消しましょう。これこそが21世紀政治社会経済再生です。

安倍さんは、規制緩和自由競争そして自己責任、そうしたものを煽ってきました。しか自由競争には大前提があります競争を煽るだけでは政治役割を果たしません。自由競争は公平公正なルールに基づいて行われなければなりません。ルールに基づいた競争を進めることが政治役割じゃないですか。

競争を煽るだけでは政治役割を果たしたことにはならない。公平公正なルールを作り守らせる、それが政治役割。その本来役割を、まっとうな政治を私は取り戻したい。

格差が拡大している背景には、例えば労働法制の行き過ぎた緩和があります20数年前、派遣法と言うのはむしろまれた、手に職持った技術を持っている特別仕事しか認められませんでした。それをあらゆる職種にどんどん規制緩和していった結果として、働くと言ったら正社員が当たり前だった、そんなまっとうな社会を壊してきたんです。

労働法制を強化しましょう。派遣法をもう一度元に戻していきましょう。段階的に戻していこうではありませんか。

安倍政権はこの選挙の前、残業代ゼロ法案をまとめています。ただでさえブラック企業サービス残業過労死自殺、働いてもそれに見合った給料がもらえない、おかしなことが横行しています

残業代ゼロ法を作る前に、今のサービス残業ブラック企業過労死自殺を止める、長時間労働規制する、労働法制を強化しなければならないんです。そのことによって働いたらまっとうに給料がもらえる、働くと言うのは基本は正社員として安定して働く、そのまっとうな世界を取り戻そうじゃありませんか。

そしてもう一つ格差是正するために社会を下から支え押し上げていくために、典型的な例があります

介護職員のみなさん。給料を上げましょう。

おかしいですよ今。私たちの国は資本主義です。自由主義経済価格、値段というのは市場で決まります需要があって供給が少なければ値段は上がるんです。介護職員の数が足りない、命にも関わる責任の重い仕事、重労働にもかかわらず賃金が安すぎる。志を持って介護仕事に就いた人が暮らしていけない。おかしいじゃないですか、供給不足なんでしょう。人手不足なら高い給料を払ってでも人を集める、それが市場原理のはずなのに、そうなっていないから、特別養護老人ホームには空きベッドが1万以上ある。でも待ってる人は一万人以上いるんです。ベッドはあるけど働いてくれる人が足りない。だったら給料払うのが資本主義です。自由経済

保育所どうでしょう保育所が足りないのは土地建物問題もあります保育士資格を持っている人はたくさんいるのに、でも保育所増設しようとすると保育士さんを集めるのが大変です。

なぜですか。

やっぱり重労働責任が重いのに給料が安いから。資格を持っている人でももっと給料が高い他の仕事に移ってしまっている。だから人手不足です。おかしいじゃないですか。

需要があるんだから、値段が安すぎて賃金が低すぎて人が集まらないなら、その給料を上げる、なぜそんなことが起こっているのか、そこは政治の責任です。

保育士給料介護職員給料も、広い意味政治が決めています介護保険の仕組みで例えば看護師さんは医療保険の仕組みの中で、保育士さんの給料も保育にどれくらいのお金を流すのかによって、保育士さんに払えるお金に上限があるから人手不足でも給料が払えない。そうした需要があるのに、安過ぎる給料に限られた政治を直していきましょうよ。

増えたものは必ず消費に回るんです。そして需要がたくさんあるんです。人が集まってくるなら、どんどん雇用の場として広がっていくんです。そこに払った給料も消費に回るんです。こういうことによってさまざまな分野で所得給料を下支えをして、底上げをしていこうじゃありませんか。そして最後、保育や、老後の安心子育て安心につながっていく。

二度、三度おいしいんです。

から株価を上げる経済政策ではなくて、こうして地に足つけて暮らしと結びついたところから社会を下支えをして底上げをしていきましょう。右でも左でもなく底支えをして前へ行く、そうした新しい経済モデルを、私は皆さんに自信を持って示していきたいと思います

そしてもう一つは上から問題総理大臣はなぜ総理大臣なんですか。

安倍さん選挙に勝ったからだと勘違いをしているんじゃないでしょうか。それは答えの半分でしかありません。ましてや選挙で勝ったら何をしてもいいと思っていたら大きな間違いです。

選挙は選ばれる人に白紙委任を与えるものではありません。そもそも国会議員内閣総理大臣も、与えられている、お預かりしている権限権力は、憲法によって決められているんです皆さん。

憲法で定められた手続きで選ばれているから、憲法で定められた範囲権限をお預かりしている、その立憲主義の基本が分かっていないのではないでしょうか。

集団的自衛権平和問題としても深刻。しかし私はそれ以上に立憲主義、これを破壊する行為だと一貫して思っている。

集団的自衛権行使しない、できない。その憲法解釈は、誰が作ったのではありません。アメリカから押し付けられたわけでも、当時の野党が大きな声を出したから決まったわけでもありません。

歴代自民党政権自らが、政府自らが今の憲法9条解釈をして、日本領土領海が攻められたらそれは全力で守るけれども、日本が攻められてもいないのに戦争はしない。自民党自身が決めてきたルールなんですよ。

それを合理的説明もない、論理的整合性もない、そんな形で勝手に変える。自分たちを縛っているルール勝手に変える。それじゃあルールも何もあったもんじゃないじゃないですか。自らの権力権限正当性根拠である憲法を守らない権力は、権力のもの正当性がない。

まずは憲法に従って仕事しろ

立憲主義と言うのは戦前でさえ言われていたんです。大日本帝国憲法明治憲法のもとでも政友会民政党という二大政党がありました。どちらもあの時期、立憲政友会立憲民政党と言う名前だったんです。憲法に基づいて仕事をするんだと言うのは明治憲法のもとでさえ常識だったんです。それを壊してしまっている安倍政治19世紀政治です。

時代錯誤政治を辞めさせなければなりません。立憲主義だけではありません。森友学園自衛隊日報問題国民のみなさんに情報公開しない、そして開き直る。

情報公開だけでもありません。国民のみなさんにきちっと説明して理解してもらって、説得して賛成してもらうと言う意思、意欲をみなさん安倍政権に感じますか。

本当の民主主義はそんなもんじゃありません。確かに民主主義多数決はつきものです。しか民主主義多数決イコールではありません。民主主義と言うのは、主権者まり国民のみなさんみんなで決める、これがほんとの民主主義です。

全員の意見が一致することはありません。だから選挙議員を選ぶんです。だから最後議会の中で多数決で決めるんです。

でもその前提はみんなで決める。できるだけ多くの皆さんに理解をしてもらって賛成をしてもらって、国民理解の上で物事を進めていく。それが民主主義です。情報を公開してみんなが議論できるようにして、その上で最後最後どうしてもと言う時に多数決で決めるんです。

初めから数があるから由らしむべし知らしむべからず、俺たちの決めたことを言うことを聞け、こんな上から民主主義は本当の民主主義ではありません。

私たちは本当の民主主義をこの国に作り上げたい。本当の立憲主義をこの国に取り戻したい。上から政治ではなくて、国民のみなさんとともに暮らしの中から湧き上がる本当の政治を取り戻したい。そんな思いで党を立ち上げました

このままでは自分所属できる政党がない。国民のみなさんも入れたくなる政党がない。そんな声をいただきまして10月2日政党を立ち上げました。前にいる若い仲間から背中を押されました。

正直迷いました。おかげさまで8期やってましたんで、まあ無所属でも自分選挙区は戦えるかなあと思っていました。ふだんは大宮マイクを握ってるんです。

でも多くのみなさんが背中を押していただきました。このままでは困る、このままではこの国の民主主義立憲主義も困る。枝野なんとかしろ枝野立てと、みなさんが背中を押していただいた。

そのおかげで私は立つことができました。ですから立憲民主党を作ったのは枝野幸男ではありません。立憲民主党を作ったのはあなたです。あなたが作った政党立憲民主党です。

本当はこの前に立っている仲間に一票を投じてくださいと、立憲民主党比例代表で一票を投じてくださいとお願いをするべきなのかもしれませんが、お願いしません。

それはこの戦いは候補者政党の戦いだと思っていないからです。私の背中を押していただいた、日本に本当の民主主義を取り戻そう、作り出そう、自分たちの声を届ける器をしっかり作らせようと思っていただいた、みなさんの戦いなんです。

政治を諦めている、どうせ変わらない、どうせどんな結果になったって俺たちには関係ない、そういって諦めてしまっている人たちが、みなさんの周りにはたくさんいるんじゃないでしょうか。

みなさん一人ひとりが当事者として、そうして諦めてしまっている人たちに声をかけませんか。いっしょにたたかおうと言いませんか。諦めないで立ち上がっていけば、それは大きな輪になるかもしれない。日本民主主義の新しい一歩を踏み出せるかもしれない。だから周りで諦めている人に、しらけている人に、あなた当事者として声をかけていただきたいんです。

一緒に政治に参加しよう、新しい民主主義を一緒に作ろうと声をかけていただきたいんです。みなさん、金もい組織もないなかで奮闘してくれています。お時間がある方は、余裕がある方は、30分でも1時間でもいいんです。それぞれの近くの事務所に顔を出してくれませんか。

そして一緒にビラをまいていただいたり証紙をはっていただいたり、一緒に政治をやりませんか。一緒に民主主義をやってくれませんか。

一緒に戦いませんか。

この戦いは第一歩です。私自身も24国会に送っていただいて、永田町の古い常識に影響されていた部分があったのではないか反省しています。でも新しい旗を立てました。自信を持って戦います

これまでの永田町の、内側を向いた上から政治ではなくて、あなたと一緒につくる新しい民主主義を、そして暮らしを下から底上げをして、日本未来を切り開いていく新しい日本社会を、しっかりと作っていく第一歩をこの選挙を通じて実現をさせていきたい。踏み出していきたいと思っています

ぜひ一緒に戦いましょう。

2017-10-05

戦後レジーム、脱却したくないんですけど。

保守」ってどこが保守だよ。

戦後日本をめちゃくちゃぶっ壊そうとしてんじゃねーか。

安倍自民党ははどこを「保」って「守」ってんの?

日本国憲法とくに9条GHQ押し付けられた憲法、こんなもの偽物だ!」

みたいなことを右翼の皆さんはやんわりおっしゃいますよね。

どこに戻すの?行き着く先は明治憲法じゃねーか。

日本は古き良き(笑)明治時代に逆戻り。

世襲政治家って怖いわ

あーもう本当にやだ。

いろんな自由がなくなっちゃうんだなぁ…この先

2017-10-03

「立憲」という用語意味について

日本の天地は複雑怪奇なる新情勢に突入し遂に立憲民主党が結成されたわけなのだが、上記のような呟きを意外と見かける気がする。

私としてはちょっとしたカルチャーショックだったんだけど確かに辞書を調べると「憲法制定」の意味しか載っていない。

立憲(リッケン)とは - コトバンク

それだけでなく「かつては憲法制定を目指して「立憲」を政党名につけたのであって改憲政党[*1]でないとおかしい」という呟きもあり…。

恐らく立憲改進党(と立憲帝政党)を念頭に置いての意見だと思うのだけど、明治憲法下で結成された立憲政友会立憲民政党も忘れてはならないだろう。

立憲政友会立憲民政党憲政の常道を主導する二大政党だったのだから、両党が改憲政党なら明治憲法不磨の大典だったとする言説は大嘘ということになってしまう。

結局、ここでいう「立憲」とは「憲法立脚する」(≒立憲主義)くらいの意味だと取るのが普通なのではないか

実際戦前でも立憲という言葉立憲主義に近い意味で使われていた。

例えば寺内正毅首相ビリケン宰相揶揄されたが、その風貌だけではなく「非立憲」にもかけられていた[*2]わけだ。

違憲とは言えないでも超然内閣は非立憲的、つまり憲法趣旨に則っていないという批判だろう。

現在でも、立憲君主政や立憲民主政、立憲政治など「立憲」だけでほぼ立憲主義的という意味で使われる用語もある。

そもそも会見からして、立憲民主党は立憲民主主義から取ったのだろうと推測できる。

何にせよ立憲=憲法制定という一義しかないという前提は過去現在用法を見ても違和感を覚える。

余談

とある物理学先生が党の英名について立憲はRickenなのかなみたいなことおっしゃってたけど、

立憲主義がconstitutionalismなのを考えれば立憲がconstitutionalなのは予想できたんじゃなかろうか。

constitutionalismって直訳すれば憲法主義[*4]だから立憲に結びつかないのも分かる気はしないでもないけど。

まあさすがにRickenはそういうギャグなんだろうけどね。

余談2

立憲って「明治かよ!」って突っ込みを聞くけど立憲民政党ギリギリ昭和に結成なので…。

まあ維新って聞いても「明治かよ!」ってならないし平気だろう(てきとう)。

余談3(10/3 22:30 追記)

「何故今になって立憲なのか」という疑問は分からなくないけど民主主義の国で民主党を名乗るのは「何故今になって」とは聞かれないよね。

それにかつて佐々木先生が語った(後述[*2]参照)ように違憲と非立憲は違う。

そして合憲であることは易くとも立憲的であることは存外難しいだろうし、名乗った以上立憲的に振舞わねば強い非難を浴びるだろう。

まあ安倍首相念頭に置いた命名なのではないかとは思わないでもないけれども、名乗る以上はその重みを噛み締めてほしいところです。




[*1]

そもそも枝野氏が護憲派かというと微妙かもしれないのだが。

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。

※以下 10/3 22:00 追記

もちろん立憲主義は必ずしも護憲意味しない。大事ことなので2回書いた。

ただ憲法改正限界説に立てば現在憲法価値の中核に反する改憲、例えば国民主権君主主権にするような改憲はできない。

96条改正もこのあたりで色々議論があるんだけど、結局何を「中核」とするかはやっぱり細かい部分で意見が分かれるんだよね。

どちらにせよそこに注目すると立憲主義が”ある条件”下では護憲的に働くように見えるかもしれない。

まあそれを立憲主義表現するのが正しいのかも自分知識ではよく分からないのだが…。

正直限界説についてはよく分からいから各々で調べてもらえるとありがたい。

※以下 10/4 18:00 追記

ここでいう「護憲」の意味は俗的な意味での「護憲」です。

はてブでご指摘がある通り護憲改憲対義語でない用法もありました(第一次護憲運動第二次護憲運動等)。

[*2]

このあたり立憲デモクラシーの会話題になっておりメディアにも「非立憲」という言葉が載ったこともあったのだが思ったよりも知られていないのかもしれない。

そういえば立憲デモクラシーの会設立した時にも改憲集団でないならその命名はおかしいという意見はあったのだろうか?

ちなみに非立憲絡みで言えば昨年には佐々木惣一先生大正時代に出した著書「立憲非立憲」が文庫化している。

曰く「政治は固より憲法違反してはならぬ。而も憲法違反しないのみを以て直に立憲だとは云えない。違憲では無いけれども而も非立憲だとすべき場合がある。立憲的政治家たらんとする者は、実に此の点を注意せねばならぬ」。

ここでいう「立憲」も明らかに憲法制定」を意味しないし今でも通用しそうな警句ですね。

[*3]

かに立憲君主制という言葉に比べると立憲民主主義って聞かないけどね。かつては教科書にも載ってなかったし。

しかしたら立憲民主主義という言葉が盛んだったのは芦部信喜先生奥平康弘先生あたりの時代最近だとあまり強調されないのかもしれない。

このあたりは立憲主義民主主義が緊張関係にある側面が指摘されるようになったからなんだろうか。

ちなみに緊張関係で言えば、自由主義民主主義も、自由平等も緊張関係にあるとも言えるので立憲民主主義という言葉特別おかしいわけではない。

[*4]

なんかこんな話を南野先生が著書「憲法主義」で書いてましたね。

2017-09-18

とかく自称保守というのは中途半端なんだ

二言目には日本の伝統がどうとか言うが、たいていは単なる明治原理主義で、それ以前には遡らない

そこが面白くないのだ

もっとスーパー保守が出てきたっていいと思う

日本国憲法は押しつけだが、明治時代にしても、近代国家体制を整えなければ植民地にされていただろう

まり明治憲法からして外国の押しつけみたいなもの

あんなのは廃止して、もういっそ幕藩体制に戻ろう、征夷大将軍は俺だから

このくらい言うのが出てきたっていいじゃないか

2017-06-03

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2016-07-17

天皇生前退位報道をめぐる一部はてサとんちんかん

NHKが「天皇生前退位希望している」とスクープして、その後あれやこれや報道がある中、

共同通信が「天皇陛下、早期退位を想定せず」と報道したり、

宮内庁関係者が、「陛下がそのような希望を示されたことはない」という趣旨コメントしたとの報道があったりして、

一部には「改憲を優先しているアベが、天皇陛下要望をもみ消したのだ」とかなんとか

とんちんかんコメントをしている輩がいる。

天皇陛下がご意向を示されて、それを安部首相が「おっしゃる通りでございます」と承って、

皇室典範(=法律)の改正案を作って国会で成立させたりしたら、

それこそ憲法違反もはなはだしいのが分からないのだろうか。

そんな認識改憲がどうのこうのいってるのは笑止千万だ。

天皇地位国民の総意に基づき、天皇は一切の政治的権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいた国事行為以外、

公的行為はおこなっちゃいけないというのは、

日本国憲法一丁目一番地(第一章)なわけで、

宮内庁が「陛下がそのような意思を示されたことはない」というのは、

まさに「天皇陛下憲法違反の疑いを微塵も抱かせない」ためだろう。

あくまでも、天皇陛下希望されたから、ではなくて、

国民(の代表者が集まっている国権の最高機関たる国会)が、そのほうがよいと決めたから、という体をつくろわないと

現行憲法を守ったことにはならない。

明治憲法は「天皇神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定することで天皇を守ると同時に、「天皇責任を取らせない」体制をつくったけれど、

現行憲法は、天皇公的行為はすべて国民意志に基づいている、という仕組みを導入することで天皇制を守っている。

決めたのは国民から責任を取るのも国民天皇責任が及ぶことはないのだ。


で、今回の騒動では「誰がどんな目的で『天皇意思』をNHKリークしたのか」をめぐって、

諸説入り乱れているのだけれども、案外「うっかりもれてしまった」という可能性も高いんじゃないかと思う。

NHKの後追い報道をみていくと、どうやら皇室典範改正準備室なるものが、5月だか6月だかから体制が強化された、というのは

事前に各社つかんでいたようである

ただ、これだけでは、小泉内閣以来続いている女系天皇女性宮家の是非の議論を進めようとしていたようにも見える・

案外、その線で追ってた記者もいるんじゃないかと推測する。

安部総理支持母体をみると「伝統の保持」の観点から女系天皇女性宮家の創設には否定的な感じがするが、

それはともかく、政府にこうした動きがあれば、当然、記者は追いかけるだろう。

こういうとき、案外、ひょんなことから「議題の中に退位が入っている」なんて話がもれたり、

証拠議事録とか)が流れたりするものなのだ

最初は決定的な証拠なんか要らない。

最近皇室典範改正準備室が強化されてますけど、何を話てんすか?」

「ん? べつにあらためてニュースになるほどのことじゃないですよ。女系天皇はどうするのかとか、

今後の宮家のあり方とか、退位だとか(←本人、とんでもないこと言ってるのに気づいてない)」

なんていうやり取りがあるだけでも、入り口としては十分。

この程度の「うっかり」をやらかしちゃうオッサンというのは、どこの世界にもいる。

こういうネタを出発点にいろんな人にぶつけてったりして、

場合によっては、

「退位の件は、もう具体的な話をする段階に来ているらしいですね」

って、カンでぶつけてみると

「えっ! なんでキミ、それ知ってるの?」

なんて、うまいことカマに引っかかっちゃう人もいる・・・なんていうのは、ちょっとできすぎだけれど、

まあ、誰かがすべて仕切っていて、それにあわせてすべてリークされているに違いない、という幻想も持たないほうがいい。

わが国政府に、そこまで情報の流れをきちんとコントロールできるほどに優秀な人材はいない。

いたら、この国はもっと強くなっているはずだ。

まあ、他の人を知らない人のネタをつかんで、上司にも取材先にも一泡吹かせたい現場記者出世欲やら

現場のつかんできたネタ材料政府駆け引きするNHK上層部やら、

政府意向を組んで動くことで自分立場を安定させたい幹部やら、

NHKを使って世論誘導したい政治家やら、

陛下は何も言ってません」「私たちは何も間違ったことはしておりません」「前例のないことはやりたくありません」

という立場を崩さな宮内庁役人やら

いろんな人のいろんな思惑が飛び交っているのだろうが、

「アベが改憲を優先するために」などという話とは、まったく別の次元で、ことは混乱せざるをえないのであろう。

そして、「天皇陛下立場責任を持つ」のは国民である、というのが日本国憲法の作った制度であり、

その憲法に忠実であろうとされるから天皇陛下自身は苦悩せざるを得ないのだろう。

2016-07-15

100年後かあ

2020年 生きてると思う オリンピック

2030年 生きてると思う 明治憲法に戻りそう 移民が溢れてそう

元号変わりそう

2040年からない 完全に中国世界覇権握りそう

トヨタが没落してパソナナンバーワン企業になりそう

2050年日本人が2000万人くらい減ってそう

2060年 資本主義が終わってそう

2070年 想像もできない

2080年

2090年

2016-05-06

日本会議研究」を読んだのだけど

菅野完著「日本会議研究」を読んだ感想、ではなく、疑問点をつらつら書いていく。ホントはまとめて読者お便りにでもしたかったのだけれど、切手代が惜しくなったので、気になった点を列挙していく。なお、これを読んで本書の内容を知った気になって恥をかいても知りません。

isbn:9784594074760

  1. P. 7, L. 2「この点に気づいた私は、保守論壇誌を手当たり次第に読み込むようになった」とあるが、保守を自認するはずの筆者は、これまで「保守論壇誌」と呼ばれるものを読んでいなかったということだろうか。一介のサラリーマン保守論壇誌に興味がなかったというのは別に問題はないのだけど、こと「『右翼であり保守だ』と自認する」筆者が論壇誌や内容の流行り廃りに興味を持っていなかったというのは、いささか不自然に感じた。
  2. P. 9, L. 11サンプルは、路上ヘイトデモであったり、保守論壇誌の記事のものであったり……」とあるが、「顧客アンケート従業員アンケートなどといった定性的情報に頼ることなく」と筆者が謳う「品質管理手法」に適用するサンプルとしては、定性的に過ぎるのではないか。無論、そこから人物相関を引いたり、時系列的に情報伝搬の順を推定したりするのだろうけど、「定性的情報に頼ることなく」と主張をするなら定性的情報と取られかねないものサンプルの例として挙げるのは不適当だ。
  3. P. 19, L. 12「おなじみの顔ぶれ」というが、誰にとっておなじみなのだろう。おそらく「(保守論壇誌で)おなじみの顔ぶれ」ということであろうが、この一語を省くだけで読者には敷居の高い本となってしまう。もっとも、筆者の処女作である保守の本分」は、ほぼ全編にわたって筆者と前提知識や思想を共有していない人には読みづらい不親切な文章であり、それに比べれば幾分改善されたと感じる。よく言えば一般向けでない、悪く言えば説明放棄した文章というのは、読者の読解力を無駄要求すると指摘しておきたい。
  4. P. 21 図表1 「新道議連」は「神道議連」の誤りか。この表だけを見ると、神道議連が9割、靖国議連も8割であり、日本会議国会議員懇談会所属閣僚が8割を占めるという点を「第三次安倍内閣の特徴」とするには、いささか不足を感じる。全国会議員や自民党所属議員に占める比率との比較や、歴代内閣との比較など、筆者の主張を裏付け数字は他になかったのか疑問である。これだけを根拠に「日本会議のお仲間内閣」と評してしまうのはいかにも牽強付会だし、今後の筆者が出す情報が総じてこの程度の根拠という印象を与えてしまう。
  5. P. 32, L. 14 西尾2005では「日本会議つくる会モラロジーキリスト教幕屋や……」と日本会議と並立して書かれているモラロジー研究所キリストの幕屋が、P. 31 の図表5 には日本会議役員として名を連ねている。この包含関係齟齬重要である。なぜなら、両団体日本会議からの働きかけを受け、役員を輩出する団体として西尾氏の活動支援している証左とも取れる一方で、日本会議に対して両団体独立して西尾氏を支援しているという根拠にもなりうるかである後者場合は、役員は「名義貸し」という解釈になるため、これをして「きわめて積極的運動に参画している」根拠とするにはいささか薄弱と言える。
  6. P. 69 L. 10 筆者は「なぜ日本会議とその周辺が靖国神社にこだわるのか」という疑問を述べているが、図表 2 にある通り、安倍内閣閣僚を見ると、日本会議国会議員懇談会所属議員靖国議連所属議員は大部分が重複している。靖国議連議員としてではなく、「日本会議の周辺」として「靖国神社にこだわ」っていると筆者が断じる理由がわからない。無論、思想的に共通する点が多く、日本会議の源流という文脈では筆者が主張するような解釈もできる。しかし、本書を読む限り、この疑問に答えるものはなく、前掲は問題設定として不適切ではなかろうか。
  7. 第三章全体に言えることとして、日本会議活動が、改憲夫婦同姓義務最高裁判決と同じ趣旨であることは論を待たないものの、日本会議の影響がどれほど大きかったか定量的評価がなされていない。日本会議に関心がなくともこれらの問題に関心がある、という分類の人は多数おり、日本会議活動が与えた影響の大きさを推し測れなければ、日本会議が時流を作ったのか時流に日本会議が乗っかったのかという疑問が解消されない。
  8. 四章は非常におもしろい。というのも、地方議会議員へ頻繁に請願アンケートを行うなど、組織バックボーンたる事務方能力が、ようやく採り上げられるからだ。連載の順序を踏襲して単行本を出すことは問題ないが、これまでの章立てでは、日本会議という組織がどれほどの規模を有するのか、なじみのない読者にはここに至るまで、とんと理解ができなかろう。少なくとも、これまでの各章を読み返す限り、日本会議が親睦会以上の実態を持った組織であることを示す根拠は極めて乏しいこれに対し、日本会議日本会議としての実態を伴った活動を例示しているのは、実はこの章が初めてである集会の開催といったものは、特段大きく固定された組織必要とせず、参加団体の持ち回りで運営できる。しかし、筆者が想定する規模の是非はさておき、定期的な請願署名アンケートといった活動継続的に行うには、HQとして一定程度の専従の職員資金的裏付け必要からである。このくだりを読む限り、専従者は数名で済みそうだが、真実や如何。
  9. P. 112, L. 9 「谷口雅春先生学会」は「谷口雅春先生学ぶ会」の誤りか。
  10. P. 113, L. 10 「ぷろでゅーす」は「プロデュース」の変換ミスか。
  11. P. 120 「『『決起』」と鍵かっこがダブっている。このあたり、推敲が不十分と思われる。連載中ならいざ知らず、単行本化に際しては校閲の不徹底を指摘したい。
  12. P. 161, L. 11 「……安倍政権は、このような人に支えられ、改憲路線を突き進んでいるのだ」とあるが、本章の後段はそれ以前の章と同じく、「このような人」の規模感がつかみづらい。証言依拠すればそれほど規模が大きいとも思えず、また知的水準も高いとはいえない若手世代排出が、日本会議にどれほど貢献し、ひいては安倍政権を支えているか認識できない。
  13. P. 185, L. 8「明治憲法復元のために」何十年と運動してきた人物さえ日本政策研究センター改憲優先順位を知らなかったという。一国の首相プロモーターが唱える政策が、一般どころか思想的に近いであろう人々にさえ知られていないというのは、いささか奇異に映る。ましてや、このような人々が同センター日本会議とをつなぐポイントだと主張するのは、説得力を欠く。つまり、同一の目標に向けて連動しているはずであるにもかかわらず、意思疎通が図られていないように読めてしまう。
  14. P. 212, L. 9 これまでも数度筆者はAmazon検索した結果を述べているが、インターネット検索した結果をそのまま典拠として用いるのは、本書の信頼度を大きく減殺する。取材しろとは言わないが、どの文献に載るプロフィールかまでは調べてしかるべきであり、雑な作業と映った。
  15. 第四章の途中から第五章にかけては、筆者の取材メモをそのまま写したかのような文章で、異常に読みづらい。筋立てて説明しているというよりは、手に入った資料と筆者の思考の断片を繋ぎ合せたような文章であり、筆者が明かした全貌が見えない。「一群の人々」の背後関係を調べるのであれば、各人物ごとに切り口を揃えないことには、理解の難しい内容となる。おそらく連載中は締め切りなどの関係もあり十分な推敲を経ずに掲載された回もあったのであろうが、単行本化に際してそれを放置するのは説明放棄といえよう。
  16. 第六章の真偽はさておくとして、単一運動を四十年続けるというのは、特段のカリスマ仮定しなくとも可能ではないかと感じた。例えば、会社員の多くは大卒の二十代から出世レースを始めるが、その中から六十代に勝ち抜けたもの会社経営者となる。終わってみればそういった経営者の多くは旧帝大を始め限られた大学卒業であるが、別に彼らは大学時代出会ったカリスマ的な人物の影響を受けて就職先での40年にもわたる出世レースを勝ち抜く決心をしたわけではあるまい。
  17. ただ一つ言えることは、長年知り合った思想的にも近いとはいえ高々10名ほどの人々が、四十年もの長きとはいえ緊密に連絡を取り合い行動していたとして、それが各々の所属組織に、ひいては現政権にどれほど影響を与えているかという点について本書は明らかにしていないのだ。無論、政治的組織のHQ に属する人々に影響力がないわけがないが、果たして国勢を壟断するに至るほどか、という恐らく本書を読み通した多くの読者が抱くであろう疑問に答えるには至っていない。その点、筆者の「日本会議が大きいわけでも強いわけでも」なく「他が小さく弱くなった」という結論は大いに説得力を感じた。


以上のように、筆者が単行本化に際して加筆修正すべきであった点を放置して世に出したのは、筆者と出版社の怠業である。一方で、本書を「巨大陰組織日本会議の全貌」のような内容という理解評価するのは本書を読んでいないか読解力が不足している。

感想一言で述べるなら「物理的にも内容的にも行間広すぎだろ」

2016-05-03

「新しい憲法を制定する推進大会」の記事を読んだ。

https://www.buzzfeed.com/satoruishido/kaiken-genjitsu

壇上のいちばん右に「日本の歴史文化伝統香り高い憲法をつくろう」と書かれていることで、もうお里が知れているようなものだ。彼らが言う「日本の伝統」とは、たかだか100年ちょっと前の明治時代を指しているにすぎない。

実際、渡部昇一は「基本は明治憲法かえること」と言って、その意図を隠していない。しかしそんな短期間(それも欧米列強に追いつこうと蒼白になっていた一時代)を取り戻そうなんて、イヤなこったというしかない。

彼らにとって明治時代が「日本」であって欲しい理由は、それがオッサンたちが大いばりできた時代であったからであり、さらに言えばお国のために有用人材になれと励ましてくれた母親へのノスタルジーだ(偉大なるマザコン評論家江藤淳イデオロギーを信じ込んでいる人もいる)。

自民党改憲PR誌に「この70年で女性地位は向上した。でも個人の自由が強調されすぎて…」と書かれているように、改憲=オッサン権力闘争という側面は否定できないだろう。

本当に「日本の歴史文化伝統」を学んだうえで言うのであれば、周りを海に囲まれ地理的条件を踏まえ、海外からの「舶来物」を換骨奪胎して取り込む融通無碍日本を、その本来的な姿と考えるべきではないのか。

そういう節操のなさを日本本質だと考えれば、アメリカから押し付けられた憲法をいつの間にか自分の都合のいいように玉虫色解釈して使っている現状こそ、日本お家芸披露しているようなものだろう。

もしこの部分の矛盾放置するのが難しいとしても、基本コンセプトとして「明治にかえれ」は戦略的にもお粗末だ。明治とはモーレツ社員以外を排除して成立したブラック企業であり、社畜天国である。それは現代日本にも脈々と引き継がれているが、いずれ超克すべきものだ。

江戸以前に遡れば、混浴だの男色だのが謳歌されていた伝統日本にはあり、LGBTどころの騒ぎではない多様なアジア世界が展開されていた。そういう歴史文化を学んだ上で、「伝統」という言葉を使ってもらいたいものだ。

2015-06-20

もともと現憲法なんぞが合うような国ではなく,明治憲法のように上からの押さえつけがもっとも適している国だから民主憲法なんてすぐもげるに決まっている。

2015-06-13

http://anond.hatelabo.jp/20150613155253

戦前憲法でも別に民主主義否定されてたわけでもないし

まず、明治憲法では国民主権否定されていた。そして、民主主義保障されておらず、敗戦時には死んでいた。

実際普選も実現し女権拡大運動もあった

アメリカ押し付けんでも民主化は進んでいってた

それが、現にできた日本国憲法国民主権的及び民主主義正統性否定する根拠になる理屈が分からない。

議会の圧倒的賛成があるから正しいなら大政翼賛会も正しいということになる

圧倒的賛成があるから「正しい」なんて誰も言ってないよ。圧倒的賛成が民主主義的な正統性を基礎付ける根拠の一つになるだけだ。

http://anond.hatelabo.jp/20150613122557

明治憲法改正という手続き憲法を制定することにしたため、国民投票不要とされたのはその通り。

はいえ、日本国憲法改正案は総選挙の前に公開され、日本史上初めて女性参政権が認められた普通選挙で行なわれた総選挙で選ばれた衆議院議員の圧倒的な多数の賛成を得て成立している。(貴族院枢密院天皇憲法改正を認めた、というのは手続き的には重要だが、本質的にはおまけにすぎない)

主権者である国民民主的選択に基づき制定された、という正統性は十分にある。

2015-03-11

8年前の堕落淫靡極致を為していた2chや増田を止めなかった行政は醜悪

8年前に実際にネット上がそうなっていたわけだがそれを止めなかった行政現在も続いているはずの明治憲法精神に反逆したということであり、むしろその勢力を利用していた感すらあり、もはや行政ではなかったということ。

2014-06-18

大学教師が新入生に薦める100冊」のCSV

大学教師が新入生に薦める100冊: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」のCSVファイルを重複排除ソート出現数3回以上だけを抜き出してみた。記号が統一されていなくて漏れしまっているのもあるかも知れない。(ゲーデルエッシャーバッハの長音風記号はなぜか統一されていて、Amazonでも全く同じ表記

2013-08-16

http://anond.hatelabo.jp/20130816201824

原案外人だが選挙で選んだ人が審議して修正してる

明治憲法だってもとにしたのが外国のもんだが偉い人が日本に合わせて修正した

2013-04-05

http://critic5.exblog.jp/20243840/

長谷部恭男作為 - 「リベラルデモクラシー」の欺瞞

http://critic5.exblog.jp/20243840/

ブログコメント欄に書き込もうとしても弾かれるのでここに書く。

"「立憲主義から憲法を概論するという場面に遭遇したことがない。ロックルソー自然法思想と社会契約フランス人権宣言、ワイマール憲法平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明されるのが一般論だった。"

個人の人権を擁護保障することにより国家権力を制限するというのが「立憲主義」なわけであり、「ロックルソー自然法思想と社会契約フランス人権宣言、ワイマール憲法平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明される」≒「「立憲主義から憲法を概論する」ということなので、上の引用部分はおかし記述ですね。

"近代国家憲法を基礎づける思想は三つで、立憲主義ファシズム共産主義だと言うのであり、冷戦共産主義が敗北し、立憲主義が勝ち残ったと言う。"

一般的な理解では、「近代国家憲法を基礎づける思想」には「ファシズム共産主義」は含まれず、立憲主義がありますね。明治憲法伊藤博文立憲主義憲法理解を示していましたが、権力を縛るには不十分であったためアジア太平洋戦争という結果に至り、改めて立憲的意味での憲法として制定されたのが日本国憲法ですね。

"長谷部恭男立憲主義を説明するとき、何度も「多様な価値観を互いに認め合う社会」の重要性を繰り返し、小林節枝野幸男が唱えて言論空間を席巻したところの「国家を縛るもの」の契機が二の次になっているので、"

多様な価値観を互いに認め合えるよう国家に自由を保障させることそのもの国家を縛ることですから二の次になっているというのは全くの誤解ですね。

"政治方面から改憲論(自民党)には消極的であり、保守的護憲論とも言える立場なので、"

"憲法学アカデミーの主流が護憲であったなら、これほど反動的で反憲法的な政策や法律判決が溢れるのはおかしいではないか。"

憲法学者憲法学者であるし、立憲主義者は立憲主義者であり、改憲論者でも護憲論者でもないです。日本国憲法主義者が他者にも日本国憲法主義者であってほしいと言ってるだけの記述ですね。

"憲法改正論のところでも奇妙な記述がある。「憲法9条の改正論についても同じことがあてはまる。従来の政府解釈で認められている自衛のための実力の保持を明記しようというだけであれば、何の『意味』もない改正である」(P.21)。"

憲法改正前と後で国家権力のできることに変わりはないので当然の記述であり奇妙ではないですね。

"この憲法平和主義原理を基本として制定されたものであり、300万人の犠牲の上で戦争放棄と戦力不保持が宣誓されていることが考慮されていない。日本国憲法は、立憲主義よりもはるか平和主義憲法である。「憲法とは何か」と題を立て、読者・学生日本国憲法を説明するなら、何より平和主義から説明しなくてはいけないのではないか。前文を見よ。半分は平和主義が語られている。「多様な価値観を認める」などとは書いていない。この憲法戦争肯定論者の価値観を認めてはいない"

日本国憲法に規定された国民の自由や人権を保障する上で自衛隊警察のような実力組織必要ですよね。「立憲主義よりもはるか平和主義立憲主義国家権力を制限し個人の自由や人権を守るという考えであって、その上で平和希求があるものですよね。もちろん今の政府議会平和希求・実現の努力が充分であるということではないです。

"本当は、他先進国憲法よりもずっとラディカルな理念を持ち、現実社会にラディカルな民主主義要請する憲法を、その性格を剝ぎ取り、脱色させ、すなわち憲法の牙を抜く言説が、長谷部恭男立憲主義リベラルデモクラシーなのだ日本国憲法は、リベラルデモクラシーではなくラディカル・デモクラシー憲法である"

「ラディカル・デモクラシー」を理想とするのは結構ですが、「ラディカル・デモクラシー」が日本で実現されているわけではないし、日本国憲法は当然 絶対民主主義憲法ではなく(というより「絶対民主主義憲法」はそれはもはや「憲法」ではないが)、「民主権力であっても暴走することがあるため、憲法により縛る」という立憲民主主義憲法である日本国憲法なんですよね。

6、7段落は全く意味不明ですね。

終わり

2012-12-18

自民党憲法改正案第13条「公の秩序を乱さない限りは尊重される」がやばすぎる。

これを許したら明治憲法下の時代に逆戻りなんだが…。

http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

明治憲法下では反戦団体というだけで投獄され、資本主義から社会主義に塗り替えようとした団体も公の秩序を乱すということで投獄された

2012-11-25

http://anond.hatelabo.jp/20121125123806

条項修正の方が時間かかるらしい。

そもそも現在日本憲法成立過程に問題あるから今の憲法無効、よって明治憲法日本憲法、とかなんとかいう話を聞いた。

明治憲法は一部しか読んだ事ないけれど、教育勅語がえらくまともで平凡な内容だった事を考えると、それもそれで一理あるな、と思っている今日この頃

2011-10-01

天皇制は鬱陶しいから廃止すべき

何で天皇自分の心がつまらないことも理解できないのか。明治憲法にしろ現行憲法にしろこういう子供に何の夢も希望も与えない保守的ものを作るべきでない。私が公民で初めて憲法を見たときは「何が平等だよつまんねえこと言うな」「何だこの古色蒼然とした漢字の羅列は」と思ったものだ。「君が代」も歌詞意味不明でつまらない。とにかく全体的に退屈で、なぜこんなもの日本国家の礎になるのか、その発想自体が理解不能だ。また天皇実施する学校制度も極めてつまらない上、ここ30年は失敗している。これでは救いようがない。他方、民間の作るものは実に面白い天皇大学入試競争存在を認めない反面、予備校出版界は入試競争偏差値差別存在を認め、学生の心を明るくする情報操作に満ちている。こういう面では、天皇より、民間やヤクザの方が優れている。しかし、天皇制にはかなりの程度支配力があって、楽しんでいる者の邪魔さえする程度に達している。今の日本の真っ暗さをみれば明らかだろう。つまり天皇制とは鬱の象徴であって、せっかく躁状態になっている社会を脅かす存在なのである日本は常に躁状態世界制覇を目指せばよい。ところがなぜか日本の歴史には常に天皇制という厄介なものがあって、つまらない真面目腐ったことを言って楽しんでいる人の邪魔をしてくる。しかもその程度が尋常でないのは裁判所の長ったらしい判決文や警察の取調べをみても分かる。精神を殺しにかかってくるレベルなのである。なぜこうなるのか。それはもともと日本社会に鬱的傾向があって、それが支配的だからだろう。民間やヤクザのように、差別のある明るい躁状態社会は例外的で、日本人なんて何をやってもだめだし、どうせ地道に生きるしかないという本質的な諦念がこの国に鬱という原則をもたらしている。それがここ数十年のグローバリズムで、何が何でも躁にならなければいけないという風潮が、天皇制を抑圧し、民間やヤクザ価値観の伸張を可能にしてきたが、二度の経済失敗によって再び日本全体が鬱状態になり、天皇制にすがろうという空気と、ここまでやったからには諦め切れぬという民間やヤクザの勢力が拮抗状態になっているのが現状であるしかし、鬱の天皇制と躁の民間ヤクザ戦争をするうちに、日本人精神はズタボロになって、様々な紛争や事件が起こる中で絆を喪失し、気がついたら精神空洞化した地獄が現出していたわけである。このように鬱と躁が戦争をするとろくなことにはならない。しかも鬱勢力の執拗さはすさまじいものがある。日本はそろそろ鬱の天皇制をかなぐり捨てて、差別のある明るい躁社会デザイン設計をしなければならないのではないか。それにはまず受験競争を認めたうえで、東大を中心とする帝国社会へと再編成して、学力により人間を序列化することだ。それによって日本は極めて面白い社会になるはずだ。

2009-12-04

政教分離勉強不足を解消すべき

政教分離」で研究会民主

 民主党は3日、「宗教民主主義研究会」(会長池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。

 会合後、記者会見した池田氏は「公明党創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009120300824

社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。

あわよくば、来年参院選で取り込むってところか。

しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。

5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。

 政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家宗教とを分離するという原則であります。国家宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。

 政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。

 しかし、日本国憲法法律留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。

 いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。

 日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。

 例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。

 政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党創価学会政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。

第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日木曜日))

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument

民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。

ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。

2009-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20090720082827

明治憲法に「宗教の自由」項目はあったっけ?

とくに設けられていないのなら、宗教を基盤としての立候補者って、いたのかいなかったのか、どっちだろ?

今以上に大っぴらに政党を作って立候補出来たはずだよな?

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