はてなキーワード: 明治憲法とは
「関係ない連中がぞろぞろ制度を利用しにくる」という事態を防ぐためにこそ、「戸籍に書き込まれる」結婚という制度を利用する意味があるとは思わないか?
単に仲のいい同性の友達が同居していることに対して「結婚」と同じ社会的な権益を認め優遇するというのは理に適わないが、もしその二人が真剣に互いをかけがえのないパートナーとして終生変わらぬ関係を周囲に対して誓うというなら、その証拠を戸籍という形に残すことに何のためらいもないだろう。それならば、病気の際の代理人としての権利や法的責任、高度障害・死亡時の介護の責任、財産分与を求める権利など、「戸籍」に基づき発生する諸々の権利・義務をそのカップルに認めるのは理に適っている。同性「婚」というのは、愛や恋ではなく純粋にそういう話だと思っているし、それをただ「仲良く楽しく同居しているだけの二人」に認めよというのは、社会に混乱しかもたらさないのではないか。もちろん、同性婚ができれば深く考えない連中が悪用するということもなるほど起こるかもしれない。しかし、現今の結婚制度の異性間で同様に、たとえば在留資格を取るためとか名義貸しとか逃げ恥とか、そういう風に「結婚」という制度について、深く考えずにただ乗りする例はあるわけで、それでも全体としてはおおむね破綻なく運用されているところを見れば、発生する問題は制度を維持する上で致命的となるほど大きな物ではないと推測できるね。「戸籍に登録する」というのはそれなりに一定の社会的ブレーキとして機能していることが期待できる。
そして、仮に同性婚を制度として認めたことで社会の認識自体が変化するとしたら、それは二次的三次的な作用の方だろうし、その作用は社会全体にとって利益こそあれ、不利益がどこにあるのかよく分からない。いや、「不利益がある」と主張する権利が一体どこの誰にあるのか分からない、という方が正しいか。たとえばAとBが仲良く暮らすことがCにとって「目障り」だとして、それを主張してAとBを日陰者にするのは、社会全体にとってプラスかマイナスか? 普通に考えて、「Cさんにそんな口出しをする権利はありません」とするのが常識的な判断だろう。そんな判断がまかり通るなら、我々は安心して暮らすこともできない。実に全く「余計なお世話」だ。仮に「おたくらカップルがうちの○○ちゃんの教育に悪いザンス!」とか喚いても同じだ。悪いけどあなたにそんなことを言う権利はないです、としか言いようがない。「目障りだ消えろ」というのはきわめて幼児的な心性だよ。
また、あなたの「概念を破壊する改革」という主張も、残念ながら意味不明だ。あなたの「概念」とやらはたかだか10数年のずいぶん狭い観測範囲で培われた単なる「偏見」に過ぎないのではないか。大正時代くらいの一般社会の「常識」は現在とはかなり違っているし、あなたの思う「概念」とやらも、実はこの10数年ですらどんどん動いているよ。あなたはその変化を捉えることができておらず(いわば「若い者についていけなくなったヒステリー」で)単なるマイルールを常識や概念、伝統と呼び換えてごまかしているだけではないかね?
それからもう一つ付け加えると、「両性の合意のみに基いて成立」という憲法の条文を「両性は異性という意味だから憲法は異性婚しか認めていない」とかいう風に奇妙にねじまげて解釈しているのは、同性婚を必死に否定しようとしている方々であって、護憲派リベラルではないよ。ここで「両性の合意」というのは、一般には明治憲法下における家制度の否定の文脈で生まれてきたと理解されているので、その成立経緯を踏まえれば単に「結婚する二人」という以上の意味ではない。(参考:明治の民法第750条「家族が婚姻または養子縁組をなすには戸主の同意を得なければならない。」)護憲派はせいぜい「そんな解釈は無理筋でしょう」と言ってるだけだろう。事実は正確に観測すべき。自分の都合良いようにねじまげてはいけない。自分の主張に説得力を持たせたいなら。
最近ちきりんという人が天皇制は素晴らしいという記事を続けて書いていて、多少納得する点もあるけど、ここであえて反対の論陣を張ってみようと思う。
まあこれは全ての君主制に言えるけど、
生まれた時から一部の人が何らかの特殊なステータスを持っているというのは
今の日本の平等、民主主義、人権擁護の原則にそぐわないよねという話。
歴史的に女性天皇がいたにも関わらず現在のルールでは女性は天皇になれないし、
女系がダメというのも歴史的文脈以外の合理的な理由づけはない。
国の「象徴」が性差別的イデオロギーを生産し続けるのはどうなのと。
皇族は各種基本的人権を保障されていないため、言いたいことも言えず
今の日本の平等、民主主義、人権擁護の原則にそぐわないよねという話。
さらに、日本独自の状況として皇位継承者とその妻は子供を産めというプレッシャーも相当なもの。
皇妃と皇太子妃に期待されている素質は文字通り「産む機械」となること。
精神を病む人が続出するのも頷ける。
今上天皇の君主としての資質と国民に寄り添う姿勢が歴史的にも世界的にも最高レベルなのは疑いない。
だが将来にも渡って彼のような国民から支持される天皇及び皇族が出てくるのか?
歴史的に精神を病んだ王族は多く、日本はすでに皇太子妃がダウン。
これからの皇族の子供たちは現代社会の監視プレッシャーに耐えられるのか?多分無理。
間接的とはいえ国民の意思で政策決定されるのに、王室同士で付き合う意味が本当にあるのか?
1913年にはロシア皇帝とイギリス国王がドイツ皇帝の娘の結婚式に一緒に出席して仲良くしていたが
全く意味はなかった。ちなみに彼らはいとこ同士である。100年前の半独裁国家でさえこれ。
日本の皇室は世界で支持されている?まとめサイト以外のソースplz
それゆえ昔から続いているものを変更するなんてありえないという主張だが、
そもそも現状の天皇制自体明治憲法と戦後体制のミックスで作られたもので
女性天皇が複数いたのもそうだし、過去の天皇はみな仏教徒で、好き勝手に引退し、好き勝手に継承者を選んでいた。
もし昔の天皇が今と同じように後継者問題に悩まされていたら女系だってなんだってありだったろう。
政治的にも親政、院政、なんかよくわからんが偉い人、神聖不可侵の大元帥とコロコロ変わっている。
女系男系議論にも関わってくる話だが、天皇制の正統性は歴史的文脈だけから来るものではない。
天皇の現在の地位は国民の総意に由来するもので、天皇がどのように職務を務めるかという点が今の国民の天皇制への支持の大きなポイント。
その点を今の天皇は非常にうまくやっている。平成になって天皇廃止論が鳴りを潜めたのも現在の天皇の国民に近づこうという姿勢があるから。
逆に言えば今の天皇の職務をうまく果たせる人なら役割を果たせる。
ちきりん氏は「『民主的な、差別のない方法で天皇を選ぶ』なんてことをしたら、誰もそんなものの価値を認めなくなる。」と書いているが、
実際そうとは言い切れない。いい例がカナダ総督(ガヴァナージェネラル)
カナダ総督は憲法上君主の役割をはたしていて、任期は五年、実務上は首相が選ぶわけだが、
現在は元宇宙飛行士の女性でフランス語話者、その前は英語話者の高名な学者
その前は元ハイチ難民でフランス語話者で黒人女性のニュースキャスター、
「民主的な、差別のない方法で天皇を選ぶ」を地で行っているわけだが、
価値が認められなくなるどころか逆に多様性とその理念から幅広く支持されている。
まあ日本とカナダでは歴史も社会も全く違うわけで、いきなりカナダ風人選を日本に持ってくると
向井千秋、滝川クリステル、CWニコルのような人選となり支持されるとは思えないが
どういうわけか小学生の息子が選挙演説を聞きたいと言ってきたので、まあ勉強になるだろうと思っていっしょに枝野さんの話を聞いてきた。
(その後、希望の党の小池さんと自民党の安倍さんの話も聞いてきたので参考まで
小池さん → https://anond.hatelabo.jp/20171015174223
安倍さん → https://anond.hatelabo.jp/20171019182506 )
政治家の演説をまともに聞いたのは初めてだけど、だいぶ感銘を受けたので書き起こしてみようと思う。
枝野さんの話、興味ある人も多いと思う。ぜんぶで20分くらいの話だった。
みなさんに背中を押していただき、党を立ち上げてよかったと思っています。
民主党、民進党の時代に積み重ねてきた原則、理念を改めてこの時代に大きく前進させて新しい旗を立てさせていただきました。
右でも左でもなく、そしてこれまでの政治が上からの政治になってしまっている、暮らしの現場からの、下からの、草の根からの民主主義を、暮らしの現場からの政策を下から前へ進めていく、新しい選択肢を国民のみなさんにお示しをさせていただきたい、そう考えています。
アベノミクス。豊かな人をさらに豊かにします。確かに株価は上がりました。大きな企業を中心として企業の内部留保、いわば企業の持っている預貯金は過去最高に登りました。豊かなものをさらに豊かにすれば、強いものをより強くすれば、そのうちその豊かさが国民の隅々まで行き渡る。安倍さんはそう説明しています。でももう5年経っている。
私はこうした、上から強くして行く、上から引っ張り上げるこのアベノミクスの考え方を、一概に全否定するつもりはありません。
実は日本の高度成長、戦後復興、20世紀の日本はこういうやり方で1億総中流、世界で有数の経済大国を作り上げました。若い皆さんはご存じないかもしれませんが、安かろう悪かろう、メイドインジャパンは値段が安い、世界にどんどんものを売って事業が儲かって、膨大なお金が日本全国津々浦々に行き渡って、今の日本の豊かさを作り上げてきました。
安倍さんはその成長体験に基づいて、同じことをやればうまくいくといまだに勘違いをしているんじゃないでしょうか。時代が変わっているんです。右肩上がりで人口が増える、アメリカヨーロッパにまだ日本が追いつき追い越そうとしていたその時代と、新興諸国から追い上げられる立場になった日本、少子高齢化で人口が減っていく日本、時代が違う社会が違うのに、過去の成功体験に引っ張られて新しい道が示せていない。
例えば、ただでさえ若い人が減っている。そんな中で奨学金と言う名のローンを組まないと進学できない若者が増えてしまっています。貧困格差の拡大によってぶ厚い中間層と呼ばれた、1億総中流と言われていた日本社会がどんどんどんどん分断されてしまっていて、遠心力が働いています。
これでは当事者のみなさんが困るだけではないんです。これでは日本の社会が前に進んでいけない。どんどん社会が荒れていく荒廃をしていく。
例えば、ただでさえ数の少ない若い皆さん。学びたいと言う意欲があっても能力があってもお金の問題で進学を断念する。そんな若者がたくさんいて、誰が日本の未来を切り開くんですか。それどころか親の世代の貧困によって、読み書きそろばん、最低限の社会生活、そうしたものすら身に付ける機会のないまま義務教育を終える、そんな子供たちがたくさん出てきてしまっています。これでは当事者のみなさんが困るだけではない、社会が誰を支えていくんだ、誰がこれからの社会を支えていくんだ。
景気だって良くなるはずありません。年収100万、150万いつクビになるかわからない、非正規雇用。若干数字が改善したと言いながらもまだ働く人の4割、そのうちの少なくとも半分は本当は正社員になりたいけれども残念ながら非正規で働いている。そんな若者がたくさんいます。
当たり前じゃないですか。年収100万、150万、いつ首になるか分からないからローンを組めない、これでは自動車離れは当たり前。買える力がないのに買おうとする意欲が出るはずないじゃないですか。
恋愛をし、希望すれば結婚し家庭を持つ、子供を産み育てる、そのためには定職があって一定の安定した収入があって、その願いを、家庭を持つという夢を、子供を産み育てると言う夢を持てない、そんな人たちを増やしていてどうして少子化に歯止めがかかるんですか。
上からの経済政策ではなくて、格差をこれ以上広げるのを止めて、格差を是正して貧困を解消しましょう。これこそが21世紀政治と社会の経済再生です。
安倍さんは、規制緩和、自由競争そして自己責任、そうしたものを煽ってきました。しかし自由な競争には大前提があります。競争を煽るだけでは政治の役割を果たしません。自由な競争は公平公正なルールに基づいて行われなければなりません。ルールに基づいた競争を進めることが政治の役割じゃないですか。
競争を煽るだけでは政治の役割を果たしたことにはならない。公平公正なルールを作り守らせる、それが政治の役割。その本来の役割を、まっとうな政治を私は取り戻したい。
格差が拡大している背景には、例えば労働法制の行き過ぎた緩和があります。20数年前、派遣法と言うのはむしろ恵まれた、手に職持った技術を持っている特別な仕事にしか認められませんでした。それをあらゆる職種にどんどん規制緩和していった結果として、働くと言ったら正社員が当たり前だった、そんなまっとうな社会を壊してきたんです。
労働法制を強化しましょう。派遣法をもう一度元に戻していきましょう。段階的に戻していこうではありませんか。
安倍政権はこの選挙の前、残業代ゼロ法案をまとめています。ただでさえブラック企業、サービス残業、過労死自殺、働いてもそれに見合った給料がもらえない、おかしなことが横行しています。
残業代ゼロ法を作る前に、今のサービス残業、ブラック企業、過労死自殺を止める、長時間労働を規制する、労働法制を強化しなければならないんです。そのことによって働いたらまっとうに給料がもらえる、働くと言うのは基本は正社員として安定して働く、そのまっとうな世界を取り戻そうじゃありませんか。
そしてもう一つ格差を是正するために社会を下から支え押し上げていくために、典型的な例があります
おかしいですよ今。私たちの国は資本主義です。自由主義経済。価格、値段というのは市場で決まります。需要があって供給が少なければ値段は上がるんです。介護職員の数が足りない、命にも関わる責任の重い仕事、重労働にもかかわらず賃金が安すぎる。志を持って介護の仕事に就いた人が暮らしていけない。おかしいじゃないですか、供給不足なんでしょう。人手不足なら高い給料を払ってでも人を集める、それが市場原理のはずなのに、そうなっていないから、特別養護老人ホームには空きベッドが1万以上ある。でも待ってる人は一万人以上いるんです。ベッドはあるけど働いてくれる人が足りない。だったら給料払うのが資本主義です。自由経済。
保育所はどうでしょう。保育所が足りないのは土地や建物の問題もあります。保育士の資格を持っている人はたくさんいるのに、でも保育所の増設しようとすると保育士さんを集めるのが大変です。
なぜですか。
やっぱり重労働で責任が重いのに給料が安いから。資格を持っている人でももっと給料が高い他の仕事に移ってしまっている。だから人手不足です。おかしいじゃないですか。
需要があるんだから、値段が安すぎて賃金が低すぎて人が集まらないなら、その給料を上げる、なぜそんなことが起こっているのか、そこは政治の責任です。
保育士の給料も介護職員の給料も、広い意味で政治が決めています。介護保険の仕組みで例えば看護師さんは医療保険の仕組みの中で、保育士さんの給料も保育にどれくらいのお金を流すのかによって、保育士さんに払えるお金に上限があるから、人手不足でも給料が払えない。そうした需要があるのに、安過ぎる給料に限られた政治を直していきましょうよ。
増えたものは必ず消費に回るんです。そして需要がたくさんあるんです。人が集まってくるなら、どんどん雇用の場として広がっていくんです。そこに払った給料も消費に回るんです。こういうことによってさまざまな分野で所得を給料を下支えをして、底上げをしていこうじゃありませんか。そして最後、保育や、老後の安心や子育ての安心につながっていく。
二度、三度おいしいんです。
上からの株価を上げる経済政策ではなくて、こうして地に足つけて暮らしと結びついたところから、社会を下支えをして底上げをしていきましょう。右でも左でもなく底支えをして前へ行く、そうした新しい経済のモデルを、私は皆さんに自信を持って示していきたいと思います。
そしてもう一つは上からの問題。総理大臣はなぜ総理大臣なんですか。
安倍さんは選挙に勝ったからだと勘違いをしているんじゃないでしょうか。それは答えの半分でしかありません。ましてや選挙で勝ったら何をしてもいいと思っていたら大きな間違いです。
選挙は選ばれる人に白紙委任を与えるものではありません。そもそもが国会議員も内閣総理大臣も、与えられている、お預かりしている権限権力は、憲法によって決められているんです皆さん。
憲法で定められた手続きで選ばれているから、憲法で定められた範囲で権限をお預かりしている、その立憲主義の基本が分かっていないのではないでしょうか。
集団的自衛権。平和の問題としても深刻。しかし私はそれ以上に立憲主義、これを破壊する行為だと一貫して思っている。
集団的自衛権は行使しない、できない。その憲法の解釈は、誰が作ったのではありません。アメリカから押し付けられたわけでも、当時の野党が大きな声を出したから決まったわけでもありません。
歴代自民党政権自らが、政府自らが今の憲法9条の解釈をして、日本の領土領海が攻められたらそれは全力で守るけれども、日本が攻められてもいないのに戦争はしない。自民党自身が決めてきたルールなんですよ。
それを合理的な説明もない、論理的な整合性もない、そんな形で勝手に変える。自分たちを縛っているルールを勝手に変える。それじゃあルールも何もあったもんじゃないじゃないですか。自らの権力権限の正当性の根拠である憲法を守らない権力は、権力そのものの正当性がない。
立憲主義と言うのは戦前でさえ言われていたんです。大日本帝国憲法、明治憲法のもとでも政友会、民政党という二大政党がありました。どちらもあの時期、立憲政友会、立憲民政党と言う名前だったんです。憲法に基づいて仕事をするんだと言うのは明治憲法のもとでさえ常識だったんです。それを壊してしまっている安倍政治は19世紀の政治です。
時代錯誤の政治を辞めさせなければなりません。立憲主義だけではありません。森友学園、自衛隊の日報問題。国民のみなさんに情報公開しない、そして開き直る。
情報公開だけでもありません。国民のみなさんにきちっと説明して理解してもらって、説得して賛成してもらうと言う意思、意欲をみなさん安倍政権に感じますか。
本当の民主主義はそんなもんじゃありません。確かに民主主義、多数決はつきものです。しかし民主主義と多数決はイコールではありません。民主主義と言うのは、主権者つまり国民のみなさんみんなで決める、これがほんとの民主主義です。
全員の意見が一致することはありません。だから選挙で議員を選ぶんです。だから最後、議会の中で多数決で決めるんです。
でもその前提はみんなで決める。できるだけ多くの皆さんに理解をしてもらって賛成をしてもらって、国民の理解の上で物事を進めていく。それが民主主義です。情報を公開してみんなが議論できるようにして、その上で最後の最後どうしてもと言う時に多数決で決めるんです。
初めから数があるから、由らしむべし知らしむべからず、俺たちの決めたことを言うことを聞け、こんな上からの民主主義は本当の民主主義ではありません。
私たちは本当の民主主義をこの国に作り上げたい。本当の立憲主義をこの国に取り戻したい。上からの政治ではなくて、国民のみなさんとともに暮らしの中から湧き上がる本当の政治を取り戻したい。そんな思いで党を立ち上げました
このままでは自分が所属できる政党がない。国民のみなさんも入れたくなる政党がない。そんな声をいただきまして10月2日に政党を立ち上げました。前にいる若い仲間からも背中を押されました。
正直迷いました。おかげさまで8期やってましたんで、まあ無所属でも自分の選挙区は戦えるかなあと思っていました。ふだんは大宮でマイクを握ってるんです。
でも多くのみなさんが背中を押していただきました。このままでは困る、このままではこの国の民主主義も立憲主義も困る。枝野なんとかしろ枝野立てと、みなさんが背中を押していただいた。
そのおかげで私は立つことができました。ですから立憲民主党を作ったのは枝野幸男ではありません。立憲民主党を作ったのはあなたです。あなたが作った政党が立憲民主党です。
本当はこの前に立っている仲間に一票を投じてくださいと、立憲民主党を比例代表で一票を投じてくださいとお願いをするべきなのかもしれませんが、お願いしません。
それはこの戦いは候補者や政党の戦いだと思っていないからです。私の背中を押していただいた、日本に本当の民主主義を取り戻そう、作り出そう、自分たちの声を届ける器をしっかり作らせようと思っていただいた、みなさんの戦いなんです。
政治を諦めている、どうせ変わらない、どうせどんな結果になったって俺たちには関係ない、そういって諦めてしまっている人たちが、みなさんの周りにはたくさんいるんじゃないでしょうか。
みなさん一人ひとりが当事者として、そうして諦めてしまっている人たちに声をかけませんか。いっしょにたたかおうと言いませんか。諦めないで立ち上がっていけば、それは大きな輪になるかもしれない。日本の民主主義の新しい一歩を踏み出せるかもしれない。だから周りで諦めている人に、しらけている人に、あなたが当事者として声をかけていただきたいんです。
一緒に政治に参加しよう、新しい民主主義を一緒に作ろうと声をかけていただきたいんです。みなさん、金もない組織もないなかで奮闘してくれています。お時間がある方は、余裕がある方は、30分でも1時間でもいいんです。それぞれの近くの事務所に顔を出してくれませんか。
そして一緒にビラをまいていただいたり証紙をはっていただいたり、一緒に政治をやりませんか。一緒に民主主義をやってくれませんか。
一緒に戦いませんか。
この戦いは第一歩です。私自身も24年国会に送っていただいて、永田町の古い常識に影響されていた部分があったのではないかと反省しています。でも新しい旗を立てました。自信を持って戦います。
これまでの永田町の、内側を向いた上からの政治ではなくて、あなたと一緒につくる新しい民主主義を、そして暮らしを下から底上げをして、日本の未来を切り開いていく新しい日本の社会を、しっかりと作っていく第一歩をこの選挙を通じて実現をさせていきたい。踏み出していきたいと思っています。
ぜひ一緒に戦いましょう。
立憲って、新憲法作るのか■枝野氏新党は「立憲民主党」 | 2017/10/2(月) - Yahoo!ニュース https://t.co/jZmkXVU2Ui @YahooNewsTopics— 渡邉哲也 (@daitojimari) 2017年10月2日
日本の天地は複雑怪奇なる新情勢に突入し遂に立憲民主党が結成されたわけなのだが、上記のような呟きを意外と見かける気がする。
私としてはちょっとしたカルチャーショックだったんだけど確かに辞書を調べると「憲法制定」の意味しか載っていない。
それだけでなく「かつては憲法制定を目指して「立憲」を政党名につけたのであって改憲政党[*1]でないとおかしい」という呟きもあり…。
恐らく立憲改進党(と立憲帝政党)を念頭に置いての意見だと思うのだけど、明治憲法下で結成された立憲政友会や立憲民政党も忘れてはならないだろう。
立憲政友会・立憲民政党は憲政の常道を主導する二大政党だったのだから、両党が改憲政党なら明治憲法が不磨の大典だったとする言説は大嘘ということになってしまう。
結局、ここでいう「立憲」とは「憲法に立脚する」(≒立憲主義)くらいの意味だと取るのが普通なのではないか。
実際戦前でも立憲という言葉は立憲主義に近い意味で使われていた。
例えば寺内正毅首相はビリケン宰相と揶揄されたが、その風貌だけではなく「非立憲」にもかけられていた[*2]わけだ。
違憲とは言えないでも超然内閣は非立憲的、つまり憲法の趣旨に則っていないという批判だろう。
現在でも、立憲君主政や立憲民主政、立憲政治など「立憲」だけでほぼ立憲主義的という意味で使われる用語もある。
そもそも会見からして、立憲民主党は立憲民主主義から取ったのだろうと推測できる。
何にせよ立憲=憲法制定という一義しかないという前提は過去・現在の用法を見ても違和感を覚える。
余談
とある物理学の先生が党の英名について立憲はRickenなのかなみたいなことおっしゃってたけど、
立憲主義がconstitutionalismなのを考えれば立憲がconstitutionalなのは予想できたんじゃなかろうか。
constitutionalismって直訳すれば憲法主義[*4]だから立憲に結びつかないのも分かる気はしないでもないけど。
まあさすがにRickenはそういうギャグなんだろうけどね。
余談2
立憲って「明治かよ!」って突っ込みを聞くけど立憲民政党はギリギリ昭和に結成なので…。
まあ維新って聞いても「明治かよ!」ってならないし平気だろう(てきとう)。
余談3(10/3 22:30 追記)
「何故今になって立憲なのか」という疑問は分からなくないけど民主主義の国で民主党を名乗るのは「何故今になって」とは聞かれないよね。
それにかつて佐々木先生が語った(後述[*2]参照)ように違憲と非立憲は違う。
そして合憲であることは易くとも立憲的であることは存外難しいだろうし、名乗った以上立憲的に振舞わねば強い非難を浴びるだろう。
まあ安倍首相を念頭に置いた命名なのではないかとは思わないでもないけれども、名乗る以上はその重みを噛み締めてほしいところです。
[*1]
※以下 10/3 22:00 追記
もちろん立憲主義は必ずしも護憲を意味しない。大事なことなので2回書いた。
ただ憲法改正限界説に立てば現在の憲法価値の中核に反する改憲、例えば国民主権を君主主権にするような改憲はできない。
96条改正もこのあたりで色々議論があるんだけど、結局何を「中核」とするかはやっぱり細かい部分で意見が分かれるんだよね。
どちらにせよそこに注目すると立憲主義が”ある条件”下では護憲的に働くように見えるかもしれない。
まあそれを立憲主義と表現するのが正しいのかも自分の知識ではよく分からないのだが…。
正直限界説についてはよく分からないから各々で調べてもらえるとありがたい。
※以下 10/4 18:00 追記
はてブでご指摘がある通り護憲が改憲の対義語でない用法もありました(第一次護憲運動・第二次護憲運動等)。
[*2]
このあたり立憲デモクラシーの会で話題になっておりメディアにも「非立憲」という言葉が載ったこともあったのだが思ったよりも知られていないのかもしれない。
そういえば立憲デモクラシーの会が設立した時にも改憲集団でないならその命名はおかしいという意見はあったのだろうか?
ちなみに非立憲絡みで言えば昨年には佐々木惣一先生が大正時代に出した著書「立憲非立憲」が文庫化している。
曰く「政治は固より憲法に違反してはならぬ。而も憲法に違反しないのみを以て直に立憲だとは云えない。違憲では無いけれども而も非立憲だとすべき場合がある。立憲的政治家たらんとする者は、実に此の点を注意せねばならぬ」。
ここでいう「立憲」も明らかに「憲法制定」を意味しないし今でも通用しそうな警句ですね。
[*3]
確かに立憲君主制という言葉に比べると立憲民主主義って聞かないけどね。かつては教科書にも載ってなかったし。
もしかしたら立憲民主主義という言葉が盛んだったのは芦部信喜先生や奥平康弘先生あたりの時代で最近だとあまり強調されないのかもしれない。
このあたりは立憲主義と民主主義が緊張関係にある側面が指摘されるようになったからなんだろうか。
ちなみに緊張関係で言えば、自由主義と民主主義も、自由と平等も緊張関係にあるとも言えるので立憲民主主義という言葉が特別おかしいわけではない。
[*4]
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
NHKが「天皇が生前退位を希望している」とスクープして、その後あれやこれや報道がある中、
宮内庁関係者が、「陛下がそのような希望を示されたことはない」という趣旨とコメントしたとの報道があったりして、
一部には「改憲を優先しているアベが、天皇陛下の要望をもみ消したのだ」とかなんとか
天皇陛下がご意向を示されて、それを安部首相が「おっしゃる通りでございます」と承って、
皇室典範(=法律)の改正案を作って国会で成立させたりしたら、
天皇の地位は国民の総意に基づき、天皇は一切の政治的権能を有さず、内閣の助言と承認に基づいた国事行為以外、
宮内庁が「陛下がそのような意思を示されたことはない」というのは、
まさに「天皇陛下に憲法違反の疑いを微塵も抱かせない」ためだろう。
国民(の代表者が集まっている国権の最高機関たる国会)が、そのほうがよいと決めたから、という体をつくろわないと
現行憲法を守ったことにはならない。
明治憲法は「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定することで天皇を守ると同時に、「天皇に責任を取らせない」体制をつくったけれど、
現行憲法は、天皇の公的な行為はすべて国民の意志に基づいている、という仕組みを導入することで天皇制を守っている。
決めたのは国民だから、責任を取るのも国民。天皇に責任が及ぶことはないのだ。
で、今回の騒動では「誰がどんな目的で『天皇の意思』をNHKにリークしたのか」をめぐって、
諸説入り乱れているのだけれども、案外「うっかりもれてしまった」という可能性も高いんじゃないかと思う。
NHKの後追い報道をみていくと、どうやら皇室典範改正準備室なるものが、5月だか6月だかから体制が強化された、というのは
事前に各社つかんでいたようである。
ただ、これだけでは、小泉内閣以来続いている女系天皇や女性宮家の是非の議論を進めようとしていたようにも見える・
安部総理の支持母体をみると「伝統の保持」の観点から、女系天皇や女性宮家の創設には否定的な感じがするが、
それはともかく、政府にこうした動きがあれば、当然、記者は追いかけるだろう。
こういうとき、案外、ひょんなことから「議題の中に退位が入っている」なんて話がもれたり、
「最近、皇室典範改正準備室が強化されてますけど、何を話てんすか?」
「ん? べつにあらためてニュースになるほどのことじゃないですよ。女系天皇はどうするのかとか、
今後の宮家のあり方とか、退位だとか(←本人、とんでもないこと言ってるのに気づいてない)」
なんていうやり取りがあるだけでも、入り口としては十分。
この程度の「うっかり」をやらかしちゃうオッサンというのは、どこの世界にもいる。
こういうネタを出発点にいろんな人にぶつけてったりして、
場合によっては、
「退位の件は、もう具体的な話をする段階に来ているらしいですね」
って、カンでぶつけてみると
「えっ! なんでキミ、それ知ってるの?」
なんて、うまいことカマに引っかかっちゃう人もいる・・・なんていうのは、ちょっとできすぎだけれど、
まあ、誰かがすべて仕切っていて、それにあわせてすべてリークされているに違いない、という幻想も持たないほうがいい。
わが国政府に、そこまで情報の流れをきちんとコントロールできるほどに優秀な人材はいない。
いたら、この国はもっと強くなっているはずだ。
まあ、他の人を知らない人のネタをつかんで、上司にも取材先にも一泡吹かせたい現場の記者の出世欲やら
現場のつかんできたネタを材料に政府と駆け引きするNHK上層部やら、
政府の意向を組んで動くことで自分の立場を安定させたい幹部やら、
「陛下は何も言ってません」「私たちは何も間違ったことはしておりません」「前例のないことはやりたくありません」
いろんな人のいろんな思惑が飛び交っているのだろうが、
「アベが改憲を優先するために」などという話とは、まったく別の次元で、ことは混乱せざるをえないのであろう。
菅野完著「日本会議の研究」を読んだ感想、ではなく、疑問点をつらつら書いていく。ホントはまとめて読者お便りにでもしたかったのだけれど、切手代が惜しくなったので、気になった点を列挙していく。なお、これを読んで本書の内容を知った気になって恥をかいても知りません。
以上のように、筆者が単行本化に際して加筆修正すべきであった点を放置して世に出したのは、筆者と出版社の怠業である。一方で、本書を「巨大陰毛組織、日本会議の全貌」のような内容という理解で評価するのは本書を読んでいないか読解力が不足している。
https://www.buzzfeed.com/satoruishido/kaiken-genjitsu
壇上のいちばん右に「日本の歴史・文化・伝統の香り高い憲法をつくろう」と書かれていることで、もうお里が知れているようなものだ。彼らが言う「日本の伝統」とは、たかだか100年ちょっと前の明治時代を指しているにすぎない。
実際、渡部昇一は「基本は明治憲法にかえること」と言って、その意図を隠していない。しかしそんな短期間(それも欧米列強に追いつこうと蒼白になっていた一時代)を取り戻そうなんて、イヤなこったというしかない。
彼らにとって明治時代が「日本」であって欲しい理由は、それがオッサンたちが大いばりできた時代であったからであり、さらに言えばお国のために有用な人材になれと励ましてくれた母親へのノスタルジーだ(偉大なるマザコン評論家・江藤淳のイデオロギーを信じ込んでいる人もいる)。
自民党の改憲PR誌に「この70年で女性の地位は向上した。でも個人の自由が強調されすぎて…」と書かれているように、改憲=オッサンの権力闘争という側面は否定できないだろう。
本当に「日本の歴史・文化・伝統」を学んだうえで言うのであれば、周りを海に囲まれた地理的条件を踏まえ、海外からの「舶来物」を換骨奪胎して取り込む融通無碍な日本を、その本来的な姿と考えるべきではないのか。
そういう節操のなさを日本の本質だと考えれば、アメリカから押し付けられた憲法をいつの間にか自分の都合のいいように玉虫色に解釈して使っている現状こそ、日本のお家芸を披露しているようなものだろう。
もしこの部分の矛盾を放置するのが難しいとしても、基本コンセプトとして「明治にかえれ」は戦略的にもお粗末だ。明治とはモーレツ社員以外を排除して成立したブラック企業であり、社畜の天国である。それは現代日本にも脈々と引き継がれているが、いずれ超克すべきものだ。
江戸以前に遡れば、混浴だの男色だのが謳歌されていた伝統が日本にはあり、LGBTどころの騒ぎではない多様なアジア的世界が展開されていた。そういう歴史や文化を学んだ上で、「伝統」という言葉を使ってもらいたいものだ。
「大学教師が新入生に薦める100冊: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる」のCSVファイルを重複排除・ソート。出現数3回以上だけを抜き出してみた。記号が統一されていなくて漏れてしまっているのもあるかも知れない。(ゲーデル、エッシャー、バッハ─
の長音風記号はなぜか統一されていて、Amazonでも全く同じ表記)
http://critic5.exblog.jp/20243840/
ブログコメント欄に書き込もうとしても弾かれるのでここに書く。
"「立憲主義」から憲法を概論するという場面に遭遇したことがない。ロック・ルソーの自然法思想と社会契約、フランス人権宣言、ワイマール憲法、平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明されるのが一般論だった。"
個人の人権を擁護保障することにより国家権力を制限するというのが「立憲主義」なわけであり、「ロック・ルソーの自然法思想と社会契約、フランス人権宣言、ワイマール憲法、平和主義という歴史的流れで日本国憲法が説明される」≒「「立憲主義」から憲法を概論する」ということなので、上の引用部分はおかしな記述ですね。
"近代国家の憲法を基礎づける思想は三つで、立憲主義とファシズムと共産主義だと言うのであり、冷戦で共産主義が敗北し、立憲主義が勝ち残ったと言う。"
一般的な理解では、「近代国家の憲法を基礎づける思想」には「ファシズムと共産主義」は含まれず、立憲主義がありますね。明治憲法も伊藤博文等 立憲主義的憲法理解を示していましたが、権力を縛るには不十分であったためアジア太平洋戦争という結果に至り、改めて立憲的意味での憲法として制定されたのが日本国憲法ですね。
"長谷部恭男が立憲主義を説明するとき、何度も「多様な価値観を互いに認め合う社会」の重要性を繰り返し、小林節や枝野幸男が唱えて言論空間を席巻したところの「国家を縛るもの」の契機が二の次になっているので、"
多様な価値観を互いに認め合えるよう国家に自由を保障させることそのものが国家を縛ることですから、二の次になっているというのは全くの誤解ですね。
"政治方面からの改憲論(自民党)には消極的であり、保守的護憲論とも言える立場なので、"
"憲法学アカデミーの主流が護憲であったなら、これほど反動的で反憲法的な政策や法律や判決が溢れるのはおかしいではないか。"
憲法学者は憲法学者であるし、立憲主義者は立憲主義者であり、改憲論者でも護憲論者でもないです。日本国憲法主義者が他者にも日本国憲法主義者であってほしいと言ってるだけの記述ですね。
"憲法改正論のところでも奇妙な記述がある。「憲法9条の改正論についても同じことがあてはまる。従来の政府解釈で認められている自衛のための実力の保持を明記しようというだけであれば、何の『意味』もない改正である」(P.21)。"
憲法改正前と後で国家権力のできることに変わりはないので当然の記述であり奇妙ではないですね。
"この憲法が平和主義の原理を基本として制定されたものであり、300万人の犠牲の上で戦争放棄と戦力不保持が宣誓されていることが考慮されていない。日本国憲法は、立憲主義よりもはるかに平和主義の憲法である。「憲法とは何か」と題を立て、読者・学生に日本国憲法を説明するなら、何より平和主義から説明しなくてはいけないのではないか。前文を見よ。半分は平和主義が語られている。「多様な価値観を認める」などとは書いていない。この憲法は戦争肯定論者の価値観を認めてはいない"
日本国憲法に規定された国民の自由や人権を保障する上で自衛隊や警察のような実力組織は必要ですよね。「立憲主義よりもはるかに平和主義」立憲主義は国家権力を制限し個人の自由や人権を守るという考えであって、その上で平和希求があるものですよね。もちろん今の政府議会の平和希求・実現の努力が充分であるということではないです。
"本当は、他先進国の憲法よりもずっとラディカルな理念を持ち、現実社会にラディカルな民主主義を要請する憲法を、その性格を剝ぎ取り、脱色させ、すなわち憲法の牙を抜く言説が、長谷部恭男の立憲主義とリベラル・デモクラシーなのだ。日本国憲法は、リベラル・デモクラシーではなくラディカル・デモクラシーの憲法である"
「ラディカル・デモクラシー」を理想とするのは結構ですが、「ラディカル・デモクラシー」が日本で実現されているわけではないし、日本国憲法は当然 絶対民主主義の憲法ではなく(というより「絶対民主主義の憲法」はそれはもはや「憲法」ではないが)、「民主的権力であっても暴走することがあるため、憲法により縛る」という立憲民主主義の憲法である日本国憲法なんですよね。
終わり
何で天皇は自分の心がつまらないことも理解できないのか。明治憲法にしろ現行憲法にしろこういう子供に何の夢も希望も与えない保守的なものを作るべきでない。私が公民で初めて憲法を見たときは「何が平等だよつまんねえこと言うな」「何だこの古色蒼然とした漢字の羅列は」と思ったものだ。「君が代」も歌詞が意味不明でつまらない。とにかく全体的に退屈で、なぜこんなものが日本国家の礎になるのか、その発想自体が理解不能だ。また天皇の実施する学校制度も極めてつまらない上、ここ30年は失敗している。これでは救いようがない。他方、民間の作るものは実に面白い。天皇が大学入試競争の存在を認めない反面、予備校や出版界は入試競争や偏差値差別の存在を認め、学生の心を明るくする情報操作に満ちている。こういう面では、天皇より、民間やヤクザの方が優れている。しかし、天皇制にはかなりの程度支配力があって、楽しんでいる者の邪魔さえする程度に達している。今の日本の真っ暗さをみれば明らかだろう。つまり天皇制とは鬱の象徴であって、せっかく躁状態になっている社会を脅かす存在なのである。日本は常に躁状態で世界制覇を目指せばよい。ところがなぜか日本の歴史には常に天皇制という厄介なものがあって、つまらない真面目腐ったことを言って楽しんでいる人の邪魔をしてくる。しかもその程度が尋常でないのは裁判所の長ったらしい判決文や警察の取調べをみても分かる。精神を殺しにかかってくるレベルなのである。なぜこうなるのか。それはもともと日本社会に鬱的傾向があって、それが支配的だからだろう。民間やヤクザのように、差別のある明るい躁状態の社会は例外的で、日本人なんて何をやってもだめだし、どうせ地道に生きるしかないという本質的な諦念がこの国に鬱という原則をもたらしている。それがここ数十年のグローバリズムで、何が何でも躁にならなければいけないという風潮が、天皇制を抑圧し、民間やヤクザの価値観の伸張を可能にしてきたが、二度の経済失敗によって再び日本全体が鬱状態になり、天皇制にすがろうという空気と、ここまでやったからには諦め切れぬという民間やヤクザの勢力が拮抗状態になっているのが現状である。しかし、鬱の天皇制と躁の民間ヤクザが戦争をするうちに、日本人の精神はズタボロになって、様々な紛争や事件が起こる中で絆を喪失し、気がついたら精神が空洞化した地獄が現出していたわけである。このように鬱と躁が戦争をするとろくなことにはならない。しかも鬱勢力の執拗さはすさまじいものがある。日本はそろそろ鬱の天皇制をかなぐり捨てて、差別のある明るい躁社会のデザイン設計をしなければならないのではないか。それにはまず受験競争を認めたうえで、東大を中心とする帝国社会へと再編成して、学力により人間を序列化することだ。それによって日本は極めて面白い社会になるはずだ。
「政教分離」で研究会=民主
民主党は3日、「宗教と民主主義研究会」(会長・池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。
会合後、記者会見した池田氏は「公明党と創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。
社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。
しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。
5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。
政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家と宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。
政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律の留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。
しかし、日本国憲法は法律の留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家と宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。
いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家の宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教と政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。
政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教的信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党が創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。
第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument
民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月の伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。
ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価の政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。