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維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)
共同親権導入の背景について関する法務大臣の「両親が離婚をせずにその家庭の中でこどもが育つ、これが一番子供の利益」って答弁に対して共産党の仁比議員(個人的には山添拓さんと同レベで推せる議員)が「それってあなたの感想ですよね?」的な返ししてたのまじで笑う。実際立法事実じゃなくて単なるカルトの世界観やもんな。
普通に考えて夫婦関係の悪化した状態に晒されるほうがよっぽどこどもにとってダメージやろ。こどものことなんて眼中にない政策なのみえみえ。反日カルトのご機嫌伺いしか目的にないの見え見え。
なんで反転してんの?
あそこまで自国民が誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。
立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm
離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願
(略)
ついては、次の事項について実現を図られたい。
一、民法第八一九条を改正し、本質的に離婚後も親の子供への権利義務は平等であるという視点から、双方の親の養育の権利と責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。
二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力の付与など実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行うこと。
三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援、安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラムの提供、子の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流を保障するための法整備を行うこと。
https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html
自民党 反対
共産党 賛成
社民党 賛成
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています。
https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696
(ツイート削除済み)
↓
志位和夫@shiikazuo
離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。
審議を通じてDVや虐待の継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。
それな
共産党は2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米で日本人妻の実施誘拐が問題視されている!と導入賛成していたのに、
その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎だから何でも反対の野党ではないんだよな
このツイートも削除されたし
離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。
立法⇒国会議員は統一教会に支配され家父長制の強化に邁進(自公はもちろん、共同親権法案に賛成した立憲も維新も統一教会の下僕)
行政⇒子供が泣き叫んで拒否しようが虐待親と同居させてレイプ・殺人を見て見ぬふり
でも西側欧米諸国はディープステートの手先だからどこも共同親権なんだよな。
やはり光の勢力である中国・ロシアに移住すべきか。あっ、そいつらも共同親権だった……
要するにあたいはここで、偉そうなことを言っているわけではないのである。法学部にはなんの実益があるのか、もしくは、何が興味深いから学生が集まるのかというそういう当たり前
の議論をしているのである。面白くなければ学生が集まるはずがないからである。有名な法学入門では、法律は、専門的で技術的なものである、としか書いていない。確かに、数学でも、
現代数学は間違いなく、初等数学に比べて、 専門的であろう。 しかし、技術的かどうかでいうならば、初等数学の証明も技術的であるので、初等数学は専門的ではないが、
現代数学は専門的である。ある楕円関数が有理格子点を通るか通らないかの判定には初等分野では理論がない。従って、複素関数など話が専門的になってくる。
東大法学部の法学者の佐藤富美男によれば、法律は作って使うものだから数学とは違うと述べる一方で、数学との関係性は何も述べない。 逆に、法は、警察官によって強制される暴力装置
であり、警察官が出て来ること自体が驚愕であるとか、驚愕は半分くらいでいい・・・などといった抽象的なことしか述べない。逆に、数学では、偉大な定理のほとんどの美が驚愕の一要素から出ている
とか、証明の中には、一見無関係な定理から演繹される驚愕的な証明があるなど、「魅力的なネタバラシ」が大量にある。それに比べて、法学者の佐藤富美男は、実務法律学における、
立法技術、解釈技術、解釈学について、何一つネタ晴らしをしない。このような経緯では、大声をあげて怒鳴られるだけで、誰一人、法律学や数学の勉強をしてこなかったのも当然である・・・。
改めてまだ続いているようなので書いてみます。
大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。
しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、
例えば彼の場合は特に民事ですから、商売上のトラブルがあった際に損害賠償の裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、
事件の被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。
そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。
ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、
岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。
しかし、一方では裁判官も組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織を代表する面がある。
それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。
表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います。
もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます。
引用した目的がよくわからないのが今回の問題を引き起こしているところもあると思うのです。
あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。
もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます。
hate_flag 安倍は主犯だろ。規制緩和で国の審査抜きで名乗れるようになったのが機能性表示食品なのでそりゃ安倍の責任だろうよ。なんで免責することに必死になってるんだ?
seven_czさん がスターを付けました。
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https://b.hatena.ne.jp/entry/4721303336320738242/comment/thongirl
大好きな与党も賛成で通した法案なので「立法者」というところに目をつけた難癖になってるのが面白い
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https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462
要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもので職員は疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。
https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796
暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員が疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています。
このように担当部局の疲弊を原因として、公文書開示請求の問題点を指摘するものがあるが、
問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利の濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf
仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率で作業を進めたとしても、
9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求に対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される
ような事例であっても、それを理由に「権利の濫用」であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。
この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には
対象文書は特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務を遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合
数学はそれぞれの分野において真面目な研究により結論を発見し、様々な技術を用いてその結論を支持する精神作業である。しかし、民事訴訟法や、各種行政法の解釈適用
にあたって、そこで具体的にどのような立法技術や解釈技術が実施されるかは明らかではない。にんかい辰哉が平成2年から延々と用いてきた刑法の規定に、刑法21条
(未決勾留日数の本刑算入)、 刑訴法396条(控訴の棄却)、 刑訴法181条1項但書(訴訟費用の不負担)、刑法54条1項本文、10条(科刑上一罪の処理)
刑法47条、45条、10条(併合罪の処理)がある。これらは、文章をそのまま適用したものではなく、すぐれて技術的な話をしているもののようであるが、これらのことについて、
実際どのぐらいの内訳なんだろうな~って思う。
もちろん単純な賛否は63%なんでしょうってことに疑いはない。
1.絶対に賛成、何が何でも同性婚実現すべし、同性婚で投票行動も変えるって人もいるし、
2.自分に関係ないし別に誰に迷惑がかかるわけでもないから賛成、投票行動には影響しないって人もいるし、
3.なんとなく反対、投票行動には影響しないって人もいるし、
4.絶対反対、日本の家族観を破壊するな!みたいな人もいるんだと思うんだよね。
自分としては同性婚賛成だけど2か、下手したら2.4ぐらいなんだよね。ぶっちゃけどうでもいい。今のままでもいいし、同性婚になってもいい。
やっぱそういう人が多いからなかなか立法まで結びつかないのかな~。下手したら4の人が多かったら自民党的にはマイナスだったりしてね。知らんけど。
ネット広告の規制の問題点、相手が盾にしてくる問題として、普通に法規制や規制立法としては他にもあらゆる論点や自由の問題が頭の中に思い浮かぶよね。表現の自由だけを問題として扱うと言うのは考えづらい
表現の自由しか出てこないってことは、明らかにネットで真実してるバカだよね
どういう知能してたら今の話をこう読めてしまうんだろう?脳が腐ってんのかな?やっぱネットで真実してるバカだよね。SNSというかお前はネットで知った気になるのやめたら?
元記事の一文目は表現を尊重しないといけないよね、って話が主題ではなくて(そもそも表現の自由の是非を問う記事ではない)、
悪質な広告を規制するにしても、今現在悪質な広告で稼いでる輩は表現の自由を盾にしてきそうだよね、くらいのニュアンスなんだよね。