はてなキーワード: 侵害とは
子供の頃からスキャンダルや誹謗中傷で儲ける週刊誌がなんとなく嫌だなー、と思っていた。(子供と言っても、中学か高校くらいかな?)
最近誹謗中傷に関する判決なども人目に付くようになり、判決自体は前からもあったんだろうけど、「誹謗中傷はアウト」という意識がだんだん世の中に普及して言っている気がする。
まだしばらくは残るかもしれないけど、いずれプライバシー侵害や誹謗中傷で稼ぐ週刊誌のビジネスモデルは受け入れられない倫理観が社会に普及していくんじゃないかと思う。
またひとつ世の中がよくなっていくんだなぁ、と思う。
▼ 会社
▼ Xさん
そのグループウェアでは社員間でスケジュールが共有されていました。Xさんは、そこに以下の書き込みをしました。
・仕事が嫌いでさっさと帰る
…etc
「反省文を提出するよう伝えました。しかし、提出された反省文には...」
Xさんから提出された反省文には以下の内容が記載されていました。
「私は、今回の件について反省する事は全くございません。建前上の反省文を提出致します」
「但し、お忙しい中お時間を割いて頂いた関係各位には大変申し訳ございませんでした。また、最後のご挨拶にてメールを受けた方で、気分を害された方がいらっしゃったとの事で、その点については大変申し訳ございませんでした」
ちなみに、反省文の作成日には「皇紀2075年1月5日」と書かれていました。なんですかそれは。
▼ コラッ
会社はXさんに対して「けん責」の懲戒処分を出しました。コラッという注意です。
Xさんは、部内連絡会のスピーチで「勤務しているのは会社を辞めるまでの時間つぶし」と発言しました。
さらには、部内連絡会にパンダのぬいぐるみをかぶって出席。さらにパンダのぬいぐるみをかぶったまま社内を歩いていました。
会社はXさんに対して「社内ではぬいぐるみを着ないで下さい。社員が不快に感じたりお客様に失礼となったりするので」と注意しましたが、Xさんは文書で抗議します。抗議文には以下の記載がありました。
「個人としての尊重を侵害され、差別を受けたと感じている。パンダのぬいぐるみ等のかわいい物が心の安静を保つのに重要な存在となっている」
▼ 仮入門証への記載
Xさんは以下の記載をしました。部長のことがキライだったんでしょう。
・アホぶちょーがいるけんかい
▼ 社内で転倒
ある日、Xさんが社内の側溝で転倒しました。Xさんは救急車を呼び、課長に対して「会社側の安全不備です」と言い、大声でわめきました。
課長はXさんに対して「安全作業の心得の内容を知らないのですか」と質問したところ、Xさんは「知らないです」と答えました。
▼ 書き写し
そこで、会社はXさんに対して、安全規則の書き写しを指示しました。Xさんは4日間、書き写し作業をし、書いた枚数は306枚にのぼりました。
▼ 解雇
▼ 提訴
Xさんは「解雇は無効である」「筆写作業は私に肉体的苦痛を与える私的制裁としての意味しかなく違法な業務命令なので慰謝料100万円を求める」と主張して提訴しました。
都合良く国が法律を作ってくれ、都合の良く運用されると思い込んでる。その能天気さは逆に羨ましいね。
ちょっと考えれば分かるけども、警察も(二次創作に不寛容な)著作権者がわざわざAIに限って著作権を非親告罪化する理由なんて何も無い。
生成AIが流行る前から総務省あたりが散々指摘してる通り、AI製であることを隠せばAIか手描きかの判別は困難になる(当の君たちが魔女狩りで大々的に証明してくれてるよね)から、警察はわざわざAIだけを摘発するなんて面倒なことはしたくないだろうし、著作権者にとってはAIだろうが手描きだろうが等しく自身の権利を侵害してくる犯罪者でしかない。
『AIに限って著作権の非親告罪化』なんて法案が国会に提出されたら、間違いなく世の中の権利団体は「なぜAIだけ?全部非親告罪化しろ」って圧力を掛けてくるよ。
ガイドラインなんて1mmも読まず、読んでも都合よく解釈し、都合の悪い部分があればSNSで大騒ぎして撤回させようとする奴らを国がまとめて葬りさってくれるんだもん。
とりあえず議論の前提となっていると思われる部分に同意できないんだが、それぞれ例を示してくれませんか。
あ、「私のタイムラインの中」とか「私の友人」みたいなエコーチャンバーの話はいらないです。
ある程度権威付けされたきちんとしたものか、権威付けはされていないけれども、客観的に絶対数で多くの人がそのように考えていると見ることのできる方法でお願いします。
“懇々と説明しても「よーするに女を宛がって貰えんくてツライんすねw」って茶化される”という指摘があるけど、トラバは実際そういう内容ばっかりだったし茶化すつもりはない
こうやって女をあてがってほしいという切実な望みを茶化されることだよ
2023年秋まで外資系IT企業に勤めていた。本国のレイオフの影響を日本法人も受けて無職に。社内異動も提示されたが、辞めるなら6ヶ月分の給与とボーナスをもらえるとのことで家族に了解も得ず、勢いでサインしてしまった。まあしばらくのキャリアブレイクの後に、のんびり転職活動すればいいかと思った。しかし、思いのほか苦戦して4月まで引きずってしまったので、恥さらしだがここに記しておく。
知り合いや取引先に「いや〜外資系あるあるなんですよw」「御社にいいポジションあれば入れてもらえませんかw」などと軽い気持ちで打診していた。面接の設定はトントン拍子に進むし、代表者と即話せることが多いのだが、シニアなわりにCxOやVPでもなく、中途半端に前職年収が高い(1800万)のがネックで、「うちにはオーバースペックですねえw」「会社のフェーズやカルチャー的にフィットしないと思いますよw」などと体よく断られることが多かった。まあそんなこともあるか、すぐに他が見つかるだろうし、などと考えていたが今思うととんでもない思い上がりである。要は40代後半の文系で専門スキルなし(狭い業務領域のドメイン知識と多少のピープルマネジメント経験がある程度)の高コストおっさんであり、何度も断られるのには理由があったといえる。
年が明けてハロワに行き、国民年金に切り替え、社保の継続加入手続き、iDeCoの変更などをしていくうちに、焦りが出てきた。何度面接しても結果が出ないのである。3月末時点で書類落ち(転職エージェントや転職サイトでボタン一つで気軽に応募)は100件を超え、転職エージェントとの面談は20件になった。企業とのカジュアル面談は20社、落とされた面接は30社に上っていた。準備時間を含めてそれぞれにそれなりに時間とコスト(本を買ったりウェブを読んだり)をかけているので、本命と思っているところから失礼なフィードバックがあったときは心が折れかけた。特に許せないのが某(意識高い系)ニュースプラットフォーム運営企業。ポジションを探して10回も面接をしたあげく、途中で社内の組織変更があったという不明瞭な理由で募集ポジションが消滅して見送り。それでも何とか心を保てていたのは、少し蓄えがあったのと、酒と麻雀とスパ巡りを暇にかまけて再開したおかげかもしれない。…まじでおっさんの趣味じゃないか。
結局、先週になって前職の知人に紹介された外資系某社で拾ってもらえることになった。やっぱり外資のフラットな人間関係と高い年収の魅力には勝てないのよ。他には日系、大手〜スタートアップ含めいろいろ受けたが、本当の意味で入りたいと思えたのは某クラウド、某テレビ局、某AI関連企業の3社だけだった。都合50社と会ったとしても、社会人としてのキャリアの最終盤に「身を置いてもいい」と思えたところは1割にも満たなかった。若さが失われてリスク許容度が下がっているのと無関係ではないと思うが、その企業のサービスやプロダクトに対して「新しいものが新しく見えない」ようになっているのが最も大きな要因だと思う。40代後半ともなると成長しない企業や楽しくなさそうな企業(SaaS系スタートアップに多い)の見分けはつくようになるものだ。
というわけで、おっさんがやむにやまれず転職しようと思うと、受け入れてもらえるところに妥協してでも入るというスタンスになりがちだし、数打ちゃ当たると思ってしまうけれど、それでも結構時間がかかりますよというお話でした。
東京15区の補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害が話題となっている。
これについて、19年参院選にて札幌で安倍首相の演説に対しヤジを飛ばした事件と同じであるという話が見られる。
しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。
まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害は相手陣営のスタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。
これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補の演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。
札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相の演説が実質的に聴き取れなくなるということはなかった。
しかしつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しかも演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。
つまり、演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである。
我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。
この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団の尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。
つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利が妨害によって侵害されているのだ。
仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所の判断になるが、私はこの場合は演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。
※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました
迷惑行為してる側に正義面されて乞食だのフリーライドだの言われるのが気に食わんだけだ
ウイルスサイトや詐欺サイトに飛ばす広告を貼り付けつつ、時折それで画面を埋め尽くして誤クリックや誤タップさせて個人情報を抜こうとする不法野郎に「私達の権利を侵害しないでください!」なんて言われたら
はっきり言って腹が立つし、憎悪すら覚える
サイトの八割埋め尽くしたり、イジメ・追放・報復・レイプ・ハードエロ・胸糞の漫画やゲームの広告を見せたり、わざと失敗するゲームを見せたり
挙句の果てに明らかに嘘でしかないような胡散くせえ広告とか!グロ画像(角栓ニュルニュルとか歯の汚れドロドロとか)をドンと張り出す不快広告とか!!クリックしたらウイルスサイトに飛ばす罠広告とか!!!
そんな広告には金出したくねえよ、スマホならギガ数の無駄にもなるしさ
お客様は神様とは言わんけどな、金を払いたくなるようにしてくれ、飯屋とか服屋とかの真っ当な広告なら迷惑じゃねえよ喜んで見てやる
原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。
...アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されること等の事情が、法第30 条の4との関係で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないとしても、当該生成行為が、故意又は過失によって第三者の営業上の利益や、人格的利益等を侵害するものである場合は、因果関係その他の不法行為責任及び人格権侵害に伴う責任の要件を満たす限りにおいて、当該生成行為を行う者が不法行為責任や人格権侵害に伴う責任を負う場合はあり得ると考えられる。
さすがにね
どう見てもアウトだったからね
まあ現実でもそんなに変わらないけど
そんで無限に他人の時間や労力を奪った上で被害者面して同情ひくことしかできない
けどそれが何より周りに取って辛い
何言っても無意味だし関わりたくない
下手に絡むと意味不明な主義主張を垂れ流したり、勝手なことして迷惑かけたり、最悪人権侵害とか言っちゃうし
こういう無敵な人が何より厄介なのははてぶを見ていれば明らか
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?