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2019-07-08

気づいたら、自宅マンション俺以外全部会

7部屋くらいあると思うんだけど

 

住んでるの

大家法人)、俺、会社会社会社会社、空き、空き みたいな感じ

 

あれ、普通に暮らしてるの俺だけかよ

 

こんな高い物件に住んでるやつってどんなやつだろうと思ったが

住んでる人居なかったでござる

2019-07-04

臓器移植ドナー管理

ホットエントリ化した記事について、日本米国の違いをもう少しだけ詳しく知りたい人向け。  

筆者は専門家でもなんでもないので意見を挟むことはしません。 

  

ちゃんと読みたい人はここhttp://nrichd.ncchd.go.jp/MONTHREPT/bunken/enosawa2_14(2)07.pdf  

  

米国の臓器調達ネットワークを<OPO>というNPO法人が支えている。

全米にOPOは58団体存在する。 

  

流れとしては、ドナーが発生するとその病院に対しOPOが一時金として250万円を支払う。  

OPOはドナーから移植、加工部位を得ると最大1500万円をメディケアから得ることができる。  

この差益でOPOは運営されている。  

  

つのOPOを例にすると、ミッドウェスト移植ネット(OPO)の場合、年間160のドナーから12.8億円から16億円の差益が得られる。これは専従職員90名という規模とつり合った数字である。とされている。

  

日本場合

  

ちゃんと読みたい方はこちhttp://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2015.pdf

  

日本の臓器ネットワーク管理公益財団法人JOT(日本臓器移植ネットワーク)によって行われている。 

上記財団ドナーコーディネーター数は21名であり、これを50名に増やさなければならない、(最もこれでも足りない)という記述がある。

  

  

そして手続き面での話。  

2017年に発生した臓器移植あっせん誤りの件から

  

事件内容はここhttps://www.sankei.com/life/news/170127/lif1701270043-n1.html

これをうけた2017年9月27日 第47回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会議事録があった。

  

ちゃんと読みたい方はここhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183334.html

  

システムで各臓器ごとにあっせんされるべき人が順位として上から出てくるということで、これが新しいシステムで間違ったということもありましたので、現在は3本の、いわゆる3つのやり方で違いがないかということを確認してやっているというものです。

1つ目は、手作業Excel上で対象となる登録者抽出順位付けのリストを作る、もう1つは、改修を行い間違わなくなったという前提の新しいレシピエント選定システムを使う、もう1つは、新システムが去年の10月から動き始めたということですが、旧システムでもこの順位付けを行い、この3つのリスト職員が手分けして確認しているという現状です。腎臓レシピエント選択基準及び肝臓レシピエント選択基準改正については、現在、反映されていない現状です。

小笠原委員 あと、2ページに、新システム11月末に完了してということで、今度は「主」として新システムをやると書かれています。ということは、現在やっている手の作業と旧システムは、ここではもう使わないという意図ですか。

井内移植医療対策推進室長 現在、我々が聞いているのは、手作業は残して、旧システムは止めるという形で、3本立てから2本立てにしたいということがメインの提案だと考えております。ただ、我々として、システム作業班でやっていただきたいのは、実際に3本立てから2本立てにしてリスクがないのかということで、考え方、やり方が、システム専門家から見て常識から逸脱していないのかどうかということを、検証していただきたい、そういう中身についてシステム作業班で検証していただきたいという趣旨です。

小笠原委員 分かりました。

磯部委員長 ほかにいかがでしょうか。私からお伺いします。システムのことはよく分かりましたが、JOTはもとから移植件数が増えてきて人手不足ということを伺っております。今回、新しいシステムを作られて、また、人員をそちらに割かれるということで、その辺りは十分に対応できるのでしょうか。

井内移植医療対策推進室長 今回、特化した部門を作ったということで、あっせん誤りを防ぐという意味では、我々は非常に効果的だと考えております。ただ、実際にコーディネーターのやり繰りは非常に苦しいと聞いております。ですので、臓器移植ネットワークも含めて、コーディネーターの人員体制の強化については、我々も協力しながら取り組んでまいりたいと考えております

相川委員 前回のJOT理事をしていた関係発言を申し上げます。今、井内室長からお話があったようにネットワーク人員不足は非常に深刻で、実は昨年の12月から4月までにかなり多数のコーディネーターが離職しており、離職率が非常に高いのです。これは、もちろん、結婚退職もありますが、かなり多数の方が退職されているということで、何とか離職率を下げないと、実際に臓器提供も増えておりますので、ネットワーク運営ができなくなってしまうというおそれがあります。どうして離職率が多いのかということを、きちんと検証すべきだと私は考えます

  

専門家ではない私がどこに問題がある、というような言い方はできない。  

ただ、なんというか不気味の谷のような、超えられない大きな障害があるように思えてしまう。

2019-06-19

お前らがタピオカタピオカうから

今朝の部会で間違ってタピオカ部長のことを館岡部長って呼んでしまった

2019-06-13

こんな書き込みつけました。怖いです

9年ほど前、地方都市の小さな町工場経営していた父が亡くなり、家族と古株社員に説得され、地元に戻って27歳で後を継いだ。元々継ぐ気はなく、大学以降ずっと都内で過ごしていたので、地元に馴染めず苦労した。仲が良かった友達ほとんど地元を離れていたし、社員や親戚とは話が合わず友達を作ろうとスポーツサークルに入ってみたら元ヤン達が幅を利かせていてすぐ辞めた。

おれは孤独だった。

 そこに青年会議所の誘いが来た。何をやっている団体なのか全く知らなかったが、地元祭り花火大会を盛り上げたり、まちづくりボランティア活動ビジネスセミナーなどを通じて経営者として勉強して、地元中小企業経営者同士のネットワークを構築するのだという。活動内容にはピンと来なかったが「経営者には経営者同士しかからない悩みと孤独がある。それを共有できる仲間ができる」という言葉が突き刺さった。入会金1万円と、1年分12万円の年会費を振り込み入会した。

 1年目。子供達のサッカー大会運営に携わった。市民と一緒にゴミ拾いをした。花火大会ポスターやチラシを検討する部会に入り、自分意見採用されると誇らしい気分になった。居酒屋バーに行く仲間ができ、バーベキューをしたり、地元でようやくリア充的な日々が送れて嬉しかった。

 2年目。市長国会議員100人以上のOBが集まる新春懇談会運営するスタッフになった。

自分自身が拡張されるようで、嬉しくなった。

 3年目。4年目。だんだん色んな役職を任された。後輩ができ、教える立場になった。

 5年目。国内で国際会議が開催されることとなり、その運営に携わる委員になった。大変だったが、充実の日々だと自分に言い聞かせた。

 6年目。ブロック役員をやった。ブロック内の新入会員に、青年会議所ビジョンミッションバリューを叩き込む役割だった。トップであるブロック会長の教えは厳しく、ブロック内の理事長達が集まる会議に提出した議案は「背景・目的手法乖離している」と叩かれてボロクソに言われたが、意地を張って徹夜修正し、通した。理事長達に「成長したな」と言われて涙を流した。

 7年目。地方青年会議所を束ねる上位組織日本青年会議所スタッフになった。トップに立つ会頭言葉絶対で、役員と一緒のエレベーターに乗ることは許されず、奴隷のような扱いをされながらホテル缶詰になって上からの指示を徹夜でこなした。

 8年目を迎える直前の年末、母が倒れた。会社はいつのまにか赤字に転落していた。売り上げが落ち、接待交際費交通宿泊費が激増していた。来年理事長相談した。その人を支える女房役となる専務理事を引き受けていたからだ。役目を引き受けるのは無理だ、JCは休んで仕事に専念しないと会社が危ないと話した。次年度理事長は言った。逆境が人を強くする、それはその人に与えられた試練だ、人は乗り越えられない試練を与えられることはない、だから仕事JCも死に物狂いで頑張れ。そう言われた。

 こいつは何を言ってるんだ。

 バカなのか?

 おれが今までどれほどJCのために頑張ってきたと思っている。

 少しくらい休むことも許されないのか? こんな状況なのに?

 そしてすうっと冷静になり目が覚めた。

 それでおれは、退会届けを出した。引き止めは強烈だった。携帯が鳴り続け、会社に何度も色んな人が来た。時に優しく諭され、時に怒鳴られ、時に泣かれた。父の友達だったというOBまでやってきた。地元の集まりに顔を出しにくくなるぞと脅されもした。どんどん青年会議所が怖くなり、嫌いになり、おれは意思を貫き退会した。

 

青年会議所には、入会前のおれのような人間が陥りやすい罠が待っている。孤独を埋めてくれる仲間と、彼らと一緒にわざわざ作られた苦労を乗り越える経験から得られる高揚感だ。ほどほどで満足できるうちはまだ良いが、のめり込むとだんだん、周りが見えなくなる。入会前に母が「JCはやめておきなさい」と言ったのを聞いておけば良かった。

統一教会よりマシか?

2019-06-11

大綱化を巡る歴史修正主義

河野太郎氏の私が一橋大学の教員を辞めた理由〜国立大に翻弄された苦しい日々

を読んだ。最後の方に次の一節がある。

これが分断統治であるということの意味は、「教養対専門」の対立は、「大学改革」を押し進めるための人為的対立だ、ということである

これは事実に反すると思う。「教養対専門」の対立は「大学改革」を押し進めるための人為的ものではなく、新制大学発足当初からある構造的なものである。そして、大学設置基準の大綱化を奇貨として大学側が旧教養部を解体したことで、むしろその対立が緩和されたと考えられる。

例えば、平成10年の大学審議会議事録に以下の認識が残されている。

大学審議会大学院部会(第102回)議事要旨

△ 教養部再編の時に各大学積極的になったのは、教官グループ内の差別がなくなるということがインセンティブになったから。これから大学専任学部専任という仕分けができてくるとすると、教養部の時に一度解決しているのに新たな差別を持ち込むこととなり、非常に強い抵抗があると思う。

また、旧教養部の成立から解体までを詳しく分析した第3章 教養部の形成と解体 一教員の配属の視点から 吉田文は、大綱化の背景を以下のように要約している。

P.61

一般教育に関わる規定大学設置基準から消えた背後には、一般教育のものに対する大学内外から批判不要論よりもむしろ一般教育のみを担当する教員やその所属組織存在に対する大学教員自身卑下格差解消の願望の歴史があったといってよいだろう。

もちろん河野氏も「とはいえ、大綱化によって、それまで存在しなかった教養対専門の分断・対立が生まれたという話ではない。その対立はずっとあった」と述べてはいるが、ではその対立とは一体どんなものだったのか。

吉田氏の論文から引用しよう。

P.65

民主化旗手のようにいわれて新制大学に導入された一般教育であるが、専門教育しか行ってこなかったうえに、新制度下の組織編成も専門教育を行う学部が中心であった旧制度下の大学には、一般教育根付く場がなかったのだといってよい。新制のもとでの教育スタートしてわずか数年のうちに一般教育の座りごこちの悪さは、どのようなタイプ大学にとっても問題となって、それぞれの方式解決策を見出そうとした。

で、一般教育の座りごこちの悪さはどのようなものだったかというと、

P.66

こうした(引用者注:教養部を法制化して学部格差を埋める)要望が出されるに至った背景には、教養部が劣悪な教育環境条件におかれていたことがある。名古屋大学場合では「学部だと・・・文科系教授三十二万五千円、助教授が十七万円。・・・理科系になると教授二十三万円、」助教授でさえ七十五万円になる。それが、教養部となると、教授でも文科系十三万五千円、理科系四十四万七千円。とても学部助教授諸君の足元にもよれない。」(名古屋大学、1989、p. 250)といった状況が記されている。こうした物質的な条件格差に加えて、「ごく最近のことだ。全学教授が顔をそろえた席上で『大学ではねぇー、こんな風にやっとるんだが、教養のはどうだね』と、・・・教養部の教授たちは、さぞくちびるをかみしめたことだろう」(名古屋大学、1989, p. 251)というような、条件格差身分格差とみなすような日常教員間には醸成されていたようだ。

このように、大綱化のはるかから深刻な「教養対専門」の格差対立存在したのである上記名古屋大のエピソードは1950年代後半から60年代初頭の間のものと思われるが、そのエピソードをわざわざ1989年発行の大学史に載せるぐらいだから、大綱化直前の大学内の空気推して知るべきだろう。そして、大綱化によってカリキュラム編成の裁量拡大が大学側に与えられ、このような格差是正するために旧教養部を解体することを大学教員側が決断したのである

ツイッター上には大学設置基準の大綱化によって旧文部省大学教養教育破壊した、という言説が蔓延っている。しかし、教養教育破壊したのは1990年代の当の大学教員である。「教養対専門」対立に関する河野氏の主張も含めて、これらは大綱化を巡る歴史修正主義ではないか

2019-06-07

議員出処進退議員一人一人が判断すべき??

国会が裁くか問われる 小泉進次郎氏、丸山穂高議員糾弾決議に「造反」 - 毎日新聞

自民党小泉進次郎厚生労働部会長は6日、衆院本会議で行われた丸山穂高衆院議員に対する「糾弾決議」の採決を欠席した。小泉氏は、国会内で記者団に「議員出処進退議員一人一人が判断すべきことだ」と指摘し、糾弾決議が可決されたことについて「今回の問題の決着としては違うのではないか」と述べた。

あれ?日本には弾劾制度みたいなのはなかったっけ?と

https://ja.wikipedia.org/wiki/弾劾

を調べてみたら

日本憲法第58条第2項に「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数による議決必要とする」と定められている。

とある

糾弾決議の趣旨理解せず、出席すべき場に正当な理由なく欠席し、反省もしない国会議員には、そのことによって院内の秩序を乱したと考えることができ、

場合によっては懲罰(除名含む)という実行力も行使しうるのではないかと思った。

仮に、国会法なりに懲罰にかかる具体的な事由に当てはまらないとして、実行力を行使できないとしても、

憲法58条の趣旨からすれば、そもそも

議員出処進退議員一人一人が判断すべき」などという理屈は成り立たず、国会議員共同体としての実力行使可能であって

ヤバい奴は実行力で排除しようとする動きそのものに何ら不合理な点はないということも分かった。

いわゆる憲法51条にいう免責特権も、おそらく国民代表としての自由な討議を尊重するものであるだろうけど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC51%E6%9D%A1

には、

国会議員の行った国会における発言について、国に対して損害賠償を求める余地まで否定したものではない、という最高裁判例[1]がある。そのため、国会議員発言による名誉毀損等の被害者は、国会議員個人に対する損害賠償請求はできないが、公務員行為による損害であるとして、国に対する国家賠償請求可能である[要出典]。

とある

こうみていくと、国民代表から選挙国民審判を、などという議論を貫いたところで、何か大切な価値が守られるわけでもないし、

まり意味がないというふうに思った。

2019-05-08

[]5月8日

○朝食:なし

○昼食:天津飯ほうれん草胡麻和え

○夕食:デパ地下のお弁当

調子

むきゅー。

さすがに二週間近く喉が痛く熱があるのは異常にもほどがあるので、一からちゃんと全部会社に説明して、お休みをいただいた。

そして、朝から耳鼻咽喉科検査を色々してもらった。

結果としては、具体的な病名はつかないものの、喉がもう食道まで晴れてしまっているみたいで、だいぶ重症だと言われました。

抗生物質をなんと1日に二回も点滴してもらい、痛み止めと抗生物質のお薬ももらった。

今は薬が効いているのか随分マシになっている。

コマスター

なんか今月調子がよく、マンスリーランキング800位台ぐらいをウロウロしている。

これ真面目にやれば、100位以内も目指せられるんじゃね? と割と真面目にランク戦に挑戦。

……これがまあ、そうなるわいなって感じだけど、途端に連敗につぐ連敗。(虫取り後、一度も勝てずにまた虫取りになったりした)

まずさ、このゲーム先行と後攻偏ってない!? なんか、虫取り抜くと10連続ぐらいで後攻握らされた気がする…… いや数えてないから、適当なんだけど…

もちろん、僕が「先行超特化」のデッキにしてることが罪なんだけどさあ。

2019-03-17

ブクマカおはよう!】青山アナの育休フリーライドを許していいのか?

俺が思うに、育休給付金は原資が雇用保健にあるのに育休だけ貰って復帰せず退職したこと道義的な不信感が1つ。

それに加えて彼女職業民間の平均に比べてかなり高所得NHK女子アナだったという事実に対する反感が1つ。更に付け加えればNHKの育休規約では育休中でも給与額の50%は保証される。恐らく所得がこの女子アナ給与額の5割に満たない国民は無数にいるだろうな。

この2つが今回青山アナが叩かれてる主な要因だと思われる。

そして今回の件で俺が思い出したのは去年に起きた妊婦加算の凍結の件。

妊婦加算は妊婦診療することに対して消極的になりがちな医療機関に対してポジティブ診療を促す為の加算だったわけだが、まあ当然妊婦を中心に猛烈な批判が起こって結局自民党の厚労部会長の小泉進次郎までマッチポンプで駆り出され、結果として妊婦加算を凍結させる事態にまで陥った。

あれは直接民主主義的に政治が動いた事例だったと思う。国民の不満や怒りに対して与党が反応せざるを得なくなったわけだ。

からさ、今回の女子アナ育休問題国民が気炎を吐いて怒りの声を政治に届ければ、こういう育休制度フリーライドみたいな事例が今後起きないように何らかのアクション政治主導で起こるかもしれないよな。

年収1000万越えで庶民が到底雇えないベビーシッターを余裕で雇える富裕層庶民がその少ない給料から泣く泣く支払ってる雇用保険が原資の育休で6年間も休みその間に庶民にとっては夢のまた夢の三人もの子供達をぬくぬくと産み育てたなんてぶっちゃけすげー腹が立ってる人もいるよな?

ならさ、この現状を変えられるかもしれないとしたらどうする?

青山アナの件は終わってしまたことだから仕方ないけどさ、この問題のある育休制度の網目を小さくすることで、今後に渡って二度と第2、第3の青山アナを産み出さずに済むとしたら?

国民1人1人の怒りが集結すれば、妊婦加算が凍結された様に、育休制度をより現実ニーズにあった素晴らしい制度改善できるかもしれないんだぜ?

ここで何もしないのは勿体ないと思うなぁ。


追記

後半部分で雇用保険と書くべきところが介護保険になってたから訂正したょ。

あと俺はミソジニストでも富裕層女子アナへのルサンチマンを燃やすKKOでもない博愛主義者コスモポリタンから

意見者にネガティブレッテルを張って意見封殺するはてな全体主義で殺すのは止めてください😿


追追追記

なんかタイトルフリーライド誤用だって鬼の首取ったみたいにブクマカ連呼してるから書くけどそんなん知っとるわ。

逆に君達は増田の仕組みを全然知らなそうだから特別に教えてあげるけど、ここでは誤用だろうがなんだろうがインパクトのある扇情的タイトルをつけないと全然伸びないんだよ。

この内容だって最初全然違うタイトル投稿してたものを後からより訴求力のあるタイトルに改稿したんだよ。

既に伸びきった増田に手垢のついたブコメをつけるだけの簡単お仕事をしてるブクマカ達には到底理解できないのかもしれないけど、こうしてプチ炎上する増田を書くのも意外とそこそこの技量と胆力がいるんだよ。褒めてくれてもいいんだょ?

つーか俺は俺の心の中のポル・ポトをまだ5%しか解放してねーのにブコメはすでに憤怒一色に染まってんのな。お前らそんな様子だと俺が残りの95%を気まぐれに解放してたらもう二度とブコメできないねぇ……状態になってたぞ(汗)

つーかそもそも青山アナって誰だよ。興味ねーよ宇垣アナおっぱいしか興味ねーんだよ。


後書き

ここだけの話俺はこういうブクマカの反感を買うような増田を定期的に投稿してるんだけどさ、たまにこうしてプチ炎上してはぶっ叩かれてるんだよな。

そしてお前らが俺を好き放題に腐しているブコメを隅から隅まで目を通していくんだけどよ。

そうするとなんか心臓の下の所が急激に冷えていって下腹の辺りが凄い重苦しくなってくるんだよ。

それがなんか凄い癖になる感じなんだよな。

から本当の話こうやって構ってくれるブクマカ達にはすげー感謝してるんだよ。

あと話題提供してくれた青山アナにもすげー感謝してる。

青山アナの子供達が元気な大人に育って全員健康優良高額納税者になって日本格差社会を更に助長させていってほしいと強く願ってる。

ただなぁ、お前らブクマカ共は猫も杓子も「沢山子供を産んでくれてありがたいです♥️」みたいなブコメばっかりつけやがって。ちょっと卑屈過ぎるぞお前ら!?どうしたっ!?野菜食えよ!!!

お前らこそ頑張って沢山子供作れよ!

幸せになってくれよ!

美味しいもの沢山食べろよ!

たまには旅行しろよ!

毎週かかさずセックスしろよ!

じゃあ俺はもう寝るけどさ……

こんな俺でよかったらこからもどうぞよろしくな///🤝

2019-02-22

[]自民党議員自分達の作ったDL規制理解していないんだな

著作権法改正案刑罰は「反復行為」に限定 自民部会が了承

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41608880S9A220C1EA1000/

読んでいて今回の改正案自体自民党の議員自体全く理解していないんだなと言う感想

>例えば、アニメキャラクターなど著作物海賊版ダウンロードを繰り返したうえで、

ネット上で流通させるなどした場合は、著作権侵害したとみなされ、刑事罰に問われる可能性がある。

だってこの前提自体ようはダウンロードアップロードを同時に満たす要件、つまりP2Pと言う事なんだよね。

ちなみに今でもP2P自体個人利用とはならず複製権侵害なので現行法でも十分に対応可能

こう言うの見ていると当時そりゃどっかのフィクションだか検察だかの話に自民党や公明党議員法務部の授業さぼっていて、碌に法律勉強していないからこんな法律を平気で作るとか言われるのも納得できる。

しかも単純にダウンロード規制や反復行為と彼ら言うけどもインターネットなんてデータのやり取りであるし、

更に言えばそのデータを受け取った側でどう処理したかなんて、それこそサイキッカーでもない限り、まず判断不可能だよ。

そもそも反復行為にしても依然言ったようにそれこそ保存しない方がそこを何度も見に来る事になるでしょって話だしな。

正直範囲が広くなりすぎてまともに機能するわけがないと多くの人に指摘されるのも当たり前だなと思う。

そもそも本来漫画保護云々で始めたのに何故か漫画創作物界隈を逆に衰退させかねない規制に成り下がって、漫画家本人らに大反対を食らった時点で今回規制を進めるお題目自体破綻しているのよね。

ここまで強硬するとなると単にインターネット規制推し進めたかったとか別の目的を勘繰られてもおかしくはないよ。

DL違法化表現の自由配慮を」 出版業界声明

https://www.asahi.com/articles/ASM2P6WB3M2PUCVL02L.html

余りにも各所で反対を受ける様になって風当たりが強くなったから、今回の規制に賛成し、推進してきたこいつら急にヒヨって慎重にとかほざきだした模様。

そして未だやはり賛成とかほざいているのが救いようが無い。

本当、音楽業界映画業界の様に著作権改悪を行った連中なのだからそれらの業界が辿ったような衰退を出版業界にもしてほしいとか心の片隅で思ってしまうよ。

こんなものを見ているとね。

マジでこいつら最低だよ。

2019-02-11

anond:20190211151054


「毎月勤労統計」をめぐる不正の影響で、平均賃金上方修正された。

この問題を受けて、厚生労働省が、2012年から2018年までのデータを再集計した結果、労働者1人あたりの1カ月の現金給与の総額は、これまで公表されていた値に比べて、最大1.2%、平均で0.7%上方修正された。

自民党の厚生労働部会では、厚労省に対し、「国民の目は厳しい」などと批判が相次いだ。

小泉部会長は、支給額が不足している対象者に年度内に追加給付を行うよう、厚労省要請した。

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-01-20

プロ意識をあえて持たない仕事術

よくお前は「プロ意識がない」とか世間では言われる。だが「お前が言うな」って話なのよ。実際は。

アホ上司から言われる「プロ意識」とやらを持って仕事をしたからといって、自分給料がドカン!と上がるわけではない。大体、日本企業場合自分の行った仕事で、どれだけ会社利益があったか?」などという情報は一切知らされない。つまり、アンタが頑張った大部分は「全部会社が吸い取る」だけなのよ。

そして昇給ボーナスアップなどという「雀の涙金」を与えて「〇〇君!今季は本当によく頑張ったな!」などと言われてしまう。

はっきり言えば日本サラリーマンぐらいバカバカしい働き方は無く、このサラリーマンが「プロ意識教」に乗せられて仕事をする事ぐらい、バカバカしい話はない。

プロ意識というのは「プロ意識が持てる環境に働く人間」が「大いなる利益」を目論んで始めるからこそ、本当のプロ意識になる。

逆に言えば「キッチリとした明確な利益」が手に入るという「前提」が無ければ、プロ意識などは持ちようがなく「持つ必要もない」のである

で、今日の本題だけど、日本リーマン諸君本業では一切「本気出す必要なんか無い」むしろ手を抜けるだけ抜いて、思考力や体力をできるだけ温存し、自分で探し出した生き甲斐趣味、得意なことを通じて、何らかの副業を持つべきだ。

その副業を磨き上げて徐々に利益を出し、その利益を積み上げ「大いなる利益」に繋げることにこそ、プロ意識を持つべきだろう。

また実際、ここまでネットが普及してるのにこれを使わない手はない。単純にワードプレスを少し齧って、ブログを始めるだけでも「何らかの広告収入」は得られるだろう。趣味や得意な事を発展させたサイトでも良い。可能性は無限にあるはずで、企業就職してそこから収入を得るという働き方自体が、もはや「時代遅れ」だと考えろ。

2018-12-31

anond:20181231104631

経費精算書は出さんといけんのやで

庶務のお姉ちゃんが課にいて丸投げおkでも理由説明はせんといか

ガチ営業は知らんが、部会でも懇親会でもない、接待でもないものに、フツーは金は出ない

あと経費精算が面倒なので経費で落ちるヤツも面倒だからいいよって放置するパターンはあるあだと思うが

1000〜1500円でそんな必死になる給与ヤバない?

anond:20181231103633

夢見すぎやで。経費なにで落とすん?

部会でも懇親会でもない、接待でもないで?

2018-12-20

anond:20181218004400

言うて政府ネオリベで、なぜかネトウヨは支持しているけどもう日本保守なんて維新元号公開時期遅らせるのにハッスルする一部会しかおらんからなぁ

維新からルペンが出てきても政権奪取まではいかないだろうしな。希望の党はヒヤリとしたけどなんか自滅して消えたし

日本なんやかんや欧米より左翼長生きしそう

anond:20181219144246

会費は全部会社もち

なら参加してもいい。

そもそも忘年会は断れないなら業務と同じなんだから自己負担があるのは筋が通らない。

それでなくとも「労働時間」としてカウントされないのだし。

2018-12-19

こんな忘年会なら行きたい

ってのなんかある?

自分は...

①会費は全部会社持ち

バイキング形式

ドリンクバー

④酒を飲まなくてもいい

⑤猫がいる

TBSラジオがかかってる

なら行ってもいい。

2018-12-16

文系消滅について

anond:20181216083736

筑波大学に限らず、運営交付金の減少の影響で国立大学法人では教員が減っていると思います

 

では、どの分野を減らすか?文系理系か?

 

どの分野が削減されやすいかといえば、文系研究業績で不利ですよね。

国文学などインパクトファクターなどと無縁ですし。

漢文学が大型の外部資金を持ってこれるわけでもないですし。

もちろん、どの学科も減らされる可能性があると思いますが。

筑波大学場合、「大学教員の任用に関する部会」で方向を決めているでは http://www.tsukuba.ac.jp/public/ho_kisoku/s-02/2004khkt02.pdf

ただし、 構成員は、人事担当学長研究担当学長教育担当学長、系長となっています

文系構成員に入っているので、もし文系削減が決められたとしても、理系教員だけで決めたということはないですね。

2018-09-25

anond:20180924111816

反論は、すでに

「生きづらさを抱える人たちが、自分らしく生きられるようにするための福祉行政全般否定していると受け止められかねない」(橋本岳自民党厚生労働部会長)

という公式コメントに尽きている。

同性愛者が子供を作らないことは誰も否定していないが(とはいえ養子を育てたり、そういう仕事についたり、そもそも社会人として税金を納めていることで、杉田議員の言う意味での社会的再生産にも十分に寄与しているわけだが)、それに対して。「『LGBT』支援の度が過ぎる」と題し、「社会は『常識』を見失うな」と主張することは、LGBTは「常識外」の存在であるという旧来の見方を堅持し引き続きLGBTに日陰者である「生きづらさ」を引き受けさせろという主張にしかならない。端的に言って「差別されてきたお前らは今後も差別されておけ。そしたら私(たち)は幸せ。」という主張である。「のび太のくせに生意気だぞ」のジャイアン理論、と言えばわかりやすいだろうか。そこに「理」はあるだろうか?

フランス民主革命が起こったとき封建制という社会秩序が崩壊する」と憤激した人もいた。アメリカ黒人解放されるとき奴隷制という社会秩序が崩壊する」と反対する人もいた。いずれもわかりやすジャイアン理論である。だがそれらの改革社会『全体』の利はどうであったか。「生まれ」に関係なく権利保障された民主主義社会人種にとらわれず社会的活躍できる社会が実現されたことは、人類全体にとっては確実に「利」があった。ジャイアン的に「オレサマのかんがえるむかしのさいこのしかいちつじょ」を守るのが政治のつとめではない。それは単なるノスタルジー、あるいは既得権益擁護だ。社会全体に利がないという意味で言えば、それは社会悪ですらある。政治あくま現実立脚理想を実現する行いでなければならない。


では、なぜあなたの視界に杉田議員への「反論」が入ってこないか。その理由を併せて述べておこう。「理論反論」というのは、議論する双方が誠実に事実立脚して行うという信頼関係の上にしか成り立たないのである感情の上に議論は成り立たない。

「これまでの社会にはこういう問題があるでしょ?」「だから、こういう新しい社会にしたら社会全体に利があるよね」という話をしているのに「私はこういう社会がいいんだもん」「社会全体に利があるとか分かんないもん」などと発言しているも同然な(杉田議員の「論」とやらを要約すれば、こういう事に過ぎない)人に対して直接「反論」を行うことはそもそも意味がない。それどころか逆上した相手が「再反論」という形でますます妄言をまき散らすキッカケにしかならないので、まっとうな人ほど「反論」をしない。私だって杉田議員にこんな話を説明する役目など引き受けたくない。

私が今回説明したのは、相手あなたからであるあなた問題構造理解しようとしているからだ。その信頼感がなければ、自分の貴重な時間を割いたりしない。

結局のところ、杉田議員の「論」的な何かは、信仰告白に過ぎず「論」ではない。もう少し正確に言えば、ある信仰の下に生きることにした人々の支持を狙ったあざとい政治立場とりますよ、という宣言と言ってもよい。ああい下品文章を書き散らしてまで議員椅子にしがみつくことが、彼女が本当に実現したい何かにつながっているのか、それは私にはよく分からないが、私はそういうやり方はきわめて本末転倒だと考える。あの「論」の中身を彼女自身が信じている可能性? それはほぼゼロだ。いかにも叩かれそうなことを考えている政治家はたくさんいるが、そういう場合しろ隠して耳障りのいいことを言う。スキャンダラスなやり方を平気で選ぶのは、彼女自身別にそれを信じてない(しかしある種の人々にはヒットすると知っていてそのための手段としてやっている)からだろうと私は推測する。

2018-08-08

サマータイムがなぜダメ

書いたのは私じゃないけど本人が拡散希望してたので掲載

昨日、菅官房長官夏時間検討否定していて一安心していたのですが、まだ前向きなのではないかと思われる報道がありましたので、もう一回しつこくポストします。

安倍首相サマータイム検討を指示 自民党部会

https://www.fnn.jp/posts/00398120CX

IT業界の皆さん、自分意見議員官邸に伝えましょう】

夏時間を推進しようとしている議員ネット情報収集する人種ではないことは、SNS上での皮肉批判にもかかわらず、こうして事態が進行していることからあきらかです。FAXとかはがきじゃないとだめなのかもしれませんが、幸いWeb上にフォームがあるので、自民党首相官邸に今すぐ自分意見を伝えましょう。

首相官邸への意見

https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

自民党への意見

https://www.jimin.jp/voice/

なぜ、限定的問題解決するために社会全体の構造を変更しようとするのでしょうか。私はこのような全体主義的な問題解決姿勢には大反対です。仮に開催を2時間前倒すことで猛暑オリンピック実施することに伴う様々な問題解決するとしても、変更が必要なのはオリンピックタイムテーブルであり、社会全体の時刻ではありません。

IT業界でない方向け:突然のサマータイム導入のヤバさ】

ざっくり言うと、私見では2000年問題と同じぐらいヤバく、準備期間が少ないという意味破滅的にヤバいです(=回避不能2000年問題)。

世界中夏時間と冬時間に2時間の差がある国はありません(間違っていたらご指摘ください)。ベストプラクティス存在しません。

・何を大げさな、単に時計を進めたり戻したりすればいいだけじゃないか、と思うかもしれませんが、現代コンピューター世界中の様々なサービス通信しています。そのため、時間を扱う際には内部的には一旦世界標準時で処理されるのが一般的で、内部時計を二時間進めたり戻したりすると様々な問題が起こりますロシア/マガダン時間はすでに東京よりも二時間進んでいるので、現実的にはユーザースマホPCの時刻自動設定を解除し、手動でマガダン時間に変更するしかないと思います

海外からオリンピックを観に来る旅行者にも「スマホ自動タイムゾーン設定を解除してロシア/マガダン時間に設定してください、マガダンスペルはM, a, g, a, d...」などと航空会社が案内する感じになるでしょう。日本に来るのになぜかロシア時間

・一方で、20世紀から稼働している古いシステムや、単純なシステムの中には、そもそも単一タイムゾーン以外で動作することを考慮していないプログラムもあり、このようなシステムについては、内部時計をずらして対応するしかありません。このようなシステムから見ると、突然タイムスリップした状況に見えます。進む方はまだいいのですが、戻る方の処理は大変複雑です(たとえば、切替日の深夜営業飲食店では、すでにタイムカード23:30で打刻した人のあとに、22:30の打刻が出現するような状況になる)。この影響範囲についてはまったく予想がつきません。いい加減に対応すると、時計を進めていないサービス現在時刻で同意できないために、通信ができないような事態が起こります

夏時間概念自体は新しいものではないので、ちゃん日本夏時間標準化され、各種OS対応することが前提であれば、工数をかけて設計実装を行えば、最新のOS上で新しく開発されるシステム理屈上は問題なく対応することができます

しかし、日本だけでなく世界中ですでに稼働している、時刻を表示する無数のプログラムについては、時刻表示必要な処理や時刻設定に必要選択肢を書き足す必要があります日本政府が公式ロシア/マガダン時間採用すると宣言しない限りは)。十分な準備期間を取らずに、変更が必要な箇所をすべて洗い出し、問題なく修正するのは大変むずかしいことです。また、上述のように、古いシステムではそもそも変更が不可能なこともあります

万が一いいかげんな実装適当設計が行われるシステムが混じっていると、そのシステム通信する際に2時間時間がずれて処理が行われるようなことが起こります。具体的には様々な表示時刻や予約時刻が2時間ずれたり、通信不通になるなどの問題が起こり得ます

この結果、

日本夏時間正式対応したシステム(最新の国産スマホ

日本夏時間正式対応していないので、ユーザーが時刻をロシアマガダン時間に手動設定することで当面正常動作するシステム(古いスマホPCなど)

日本夏時間にいい加減に対応して問題を起こすシステム

日本夏時間対応しないために、内部時計を進めたり戻したりして対応するシステム

日本夏時間対応せずに日本標準時間のまま動作し、ユーザーが時刻を頭の中で変換しなければいけないシステム

が混在することになり、社会的な混乱は必至です。

人間機械も「それ、どっちの13時?」みたいに迷い、間違えるという毎日がやってきます文房具屋のレシートには日本標準時が、コンビニレシートには日本夏時間が印字されているような感じになるでしょう。ツイッターフェイスブックなどのもともと複数タイムゾーン対応しているシステムや、JR航空会社など大きい会社はたぶんちゃん対応してくれますが、美容院の予約システムや小規模なネット予約システム対応できずに日本標準時のまま稼働し続け、勘違いが起こります

社会的に大きなメリットがあるのであれば、この大混乱のリスクを取ってでも前進するべきだと思いますが、本件については導入のメリットがあまり限定的であり、得られるメリットに比べてリスクが大きすぎると思います

とにかく2020年サマータイムはやめてください。死人が出ます。お願いします。

2018-07-11

誰に助けを求めればいいのかわからない

31歳、引きこもりニートです。

誰に助けを求めればいいのかわからない。

親がいわゆる毒親

暴力を振るわれて育ったため、

とにかく人と接するのが怖い。

精神科カウンセリングに通ってたけど、

以前相談してたカウンセラーヒステリー気質で、

濡れ衣を着せられて怒鳴られて以来、行くのをやめた。

精神科先生はいい人だったけど、優しい人達まで怖くなって、

余計他人と接するのを避けるようになった。

カウンセラーなんてクソ食らえと思ったので、

スピリチュアルとか、ヒーラーの本や無料メルマガを読んで勉強してみた。

役に立ったと思う。

匿名日記くらいは書けるようになった。

けど、対人恐怖症は治ってない。

そんなわけで、人と接することが少ないバイトを探してるけど、受からない。

在宅ワークをすればいいのかな、って思ったけど、あれは個人事業主扱いになるの?

税務署職員は、真面目に帳簿をつけてても難癖つけて問い詰めてくる怖い人だという話を聞いたことがある。

なら税金関係は全部会社がやってくれるアルバイトのほうがいい。

だけど、受からない。

履歴書不要とかハードルが低そうなものを狙っても結局面接で落ちる。

そもそも自分社会に貢献できることなんてなさそうだし、早く死にたい

2018-06-25

ワールドカップ応援宿泊費の出る会社いる

店仕切りでワールドカップ深夜で帰れないからビジホに泊まった

そのお金部会社持ち

ブラック勤めてるやつってなんでうちこないんだろ

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-05-16

anond:20180515002802

かに部会社員おっさん目線批判に思えてきた。アイドルアニメなんて見ずに半沢直樹とかみたいなドラマをメインで見たほうがいいんじゃないだろうか。

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