はてなキーワード: 被疑者とは
勇気を持って性被害を告発したことが一部で英雄視されているけどどうなのだろう。
銀行強盗に入るのだって勇気がいる。勇気がある行動だからというだけでは素晴らしい・賞賛すべきとはならない。
そう考えたとき、では性被害の訴えが不起訴になり検察審査会に申し立てたことを記者会見で発表するのは良いことなのだろうか。
泣き寝入りをさせない、声を上げやすい社会を作るというのはあくまで司法に訴えることについてのはずだ。
この会見は、逮捕されれば即悪人扱い、推定無罪の原則なにそれおいしいの、という国民性を利用した、
法的手段を経ないで私的に社会的制裁をくわえるリンチ行為なのではなかろうか。
そのようなものは、被疑者が実際にやっていようがやっていまいが、あって望ましいものではない。
もちろん、今回の不服申立の結果、やはり不起訴のままとなった時に、誰もが何もなかったものと扱ってくれるようなら記者会見に問題はない。
しかし、実際にはずっと色眼鏡で見られることになるだろう。うまくやったな、と。
今回の件について、ついている弁護士から民進党が仕組んだものという説も流れているが、
そんなのは完全に的外れな妄想だろう。しかし、そうではなくても民進党がこの件について取り上げ始めたので
国会でも名前が出て、私的な社会的制裁の効果は今後さらに大きくなるのは間違いなく、これがこの日記を書いた理由の一つでもある。
http://www.news24.jp/articles/2017/06/02/04363208.html
詩織さんは記者会見をしないと事件が揉み消される、なかったことにされると主張しているが、
実際にはこれまで検察は捜査をして証拠集めもした上で不起訴と判断したのである。
そして検察審査会への不服の申し立てに応じて審査することだろう。
記者会見をしなければなかったことにされて不服申立を受け付けてもらえなかった、というわけでもない。
もしそうなら記者会見は不可欠のものであったが、そうではないので記者会見はただ社会的制裁を与えるという私刑のためだけのものになっている。
確かに不起訴は詩織さんの望む結果でなかったし、不服申立の結果も望むものとならない可能性もある。
でも、それははたして”なかったこと”にされたと言えるのだろうか。
詩織さんはただ検察審査会に不服申立をするだけにして推移を見守るべきで、記者会見をするべきではなかったのではないか。
少なくとも記者会見をするにしても、検察審査会の決定を踏まえた最終的な結果が出てからにするべきではなかったか。そう思えてならない。
#追記
まさか銀行強盗に入るという例に飛びつく人がこれだけいるとは思わなかった。
勇気を出して何をやるかが大事であって勇気を出しただけでは素晴らしいとはならない
と言っているのだから、反論としては『性的暴行を受けた、デートレイプ・ドラッグ
をこっそり飲まされた、なのに不起訴になって不服だ』と現段階で記者会見することは
素晴らしいことだ、その理由はこれこれだ、という形にして欲しかったです。
http://anond.hatelabo.jp/20170525162032
162cの4年以上の犯罪を組織的犯罪集団の活動の一部として合意した場合、共謀罪が成立する、という段のところ。
Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。
これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリット・デメリットについて、高裁、検事、弁護士グループ、マスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪の境界条件判定が難しいことを理由に共謀罪を支持しています。共謀罪は既に、内乱や殺人などについて経験が有るから、前例に従ってできる。結社の自由はノルウェーの憲法では明記されていないが、人権上問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所、検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪の表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています。
特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見はノルウェー内でもあったようです。またこの条約が要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応も可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約の要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人が海外でこの犯罪を犯した場合に国内で裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪を限定しないという結論になったようです。そのために刑法第12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。
委員会の議論の中では、裁判所や検察の意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています。
委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定の犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪の規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定の犯罪に関連した合意の存在を認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別な構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しかし組織の活動としての明確な証拠が認定されない場合には、有罪を認定する十分な証拠が提示されているとは言えないこともnoteする。
Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt er ført bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.
ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しかし検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪で検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまいな表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現は弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。
有罪判決は出ない、ということですが、捜査の対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者を逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留の正当性についての書類を裁判所とEOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査の妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動、警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリストの活動については、133条のテロ組織への勧誘行為を根拠にした監視の強化は進んでいるようです。
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/h22_chikankenkyukai.pdf
平成22年6月から7月にかけて、大規模都府県警察において、電車内の痴漢行為で検挙・送致された者219人に対し担当取調官を通じて実施した。
(1) 被疑者の年齢
今日は枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査の対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。
まずは捜査の定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討(by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。
林局長
「”嫌疑の嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」
山尾
「捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」
林局長
「刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」
山尾
「大事なことですが、私はここで、強制捜査、任意捜査を区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」
林
「捜査は犯人を特定し、証拠を収集する活動でございます。そういったものとして、任意、尾行捜査をするということは、犯罪の嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」
山尾
「質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察が尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」
同じ質問、応答のやりとりが繰り返される
林
「捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」
山尾
「刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討・調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」
林
「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ)
山尾
「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間を無駄にしないでください。捜査でない尾行が可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」
林
「警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行が違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上)
山尾
「刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」
「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」
山尾
「捜査手法が問題になっているのに、一般市民は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査の定義、捜査の前の段階での調査・検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査の対象にならない”と主張するんですか。私は捜査の対象にはならないが、調査・検討の対象になるというのであれば、捜査と調査・検討の分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民が捜査の対象にならないということがわからないからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会の安全のために、常識の範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会の安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」
林
「告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行の捜査、犯人を特定するための尾行の捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者は嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発の対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発人から告発の事情、疎明資料、要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的で警察が尾行するかがわからないと確定できない。」
山尾
「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発人から、事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行は100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。
「えー先ほど刑事局長から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」
山尾
「刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」
林
山尾
「検討や調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」
林
「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」
(速記とまる)
山尾
「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、調査の対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」
「これまでの、密かに行われる犯罪の捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げております。テロ等準備罪の捜査の対象として、一般の方々が捜査の対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」
山尾
「林刑事局長」
山尾
「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」
「議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)
山尾議員怒鳴り続ける
林(なんとか答弁する)
「告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査の対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的に証言だけでいいからね)、この対象はこの告発の案件でございます。」
ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)
山尾
「至極単純な質問ですよ、調査の定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」
「局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)
山尾
「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由を説明してください」
「一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味がわからん)
鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理の原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。
山尾
「(話を整理したうえで)嫌疑の嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査とかいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」
1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる
「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査・検討の対象となることもありえないということでございます」
山尾
「大臣ご自身の発言の矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査・検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察の検討・調査は必要ないということになりますよ。大臣の説明ですので大臣」
「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑の対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑の検討の対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」
林
「議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑の対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑の対象ではない。告発人の疎明資料や証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査・検討の対象といえるのかどうか。それは調査の対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査の対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」
山尾
「(まとめて)では調査・検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」
林
「(捜査としてはやらない)」
山尾
「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」
林
「(捜査としてはできないということを繰り返す)」
山尾(この辺はさすが元検事)
「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑の対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」
山尾
「大臣は、ビールと弁当を持っていれば花見、カメラや双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」
「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味を検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」
山尾
「質問に答えてないですよ」
「答えてます。答弁してるじゃないですか」
「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」
「答弁してます」
「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラや双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)
山尾
「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビールと弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣の定義では一般の方々ですか」
山尾
「おかしいでしょう。大臣のロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから、一般の方々じゃないんでしょう。
(略)
今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長は時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間だけが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。
(今日の質疑内容をまとめて)
結局一般の方々は捜査の対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑の対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰を議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」
うざいといわれても書くよ☆
なお保守の人が保守の観点で国会を見て、その感想、解釈を書くのはぜひやるべきだよ、どんどんやってほしい。
偏ってる批判もどんどんやればいいし、偏ってない人もどんどんやればいいですよ。みんなが国会に関心を持つことが重要ですよ。
はっきりいってショーとしても面白いですしね。
さて毎日毎日めったにみないものを見させていただいております。
今日は共謀罪の法務委員会もあって、この話題は共謀罪関連での山尾さんの議論を追うのにも役立つかと思います。
昨日の参議院の厚生労働委員会で、精神保健福祉法の改正案の審議中ですが、社民福島瑞穂議員、民進石橋通宏議員らが激怒されておりました。
昨日突然「法案の改正の趣旨の最初の二行が削除された」というのです。
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
の4月13日、厚生労働委員会。
特に見て欲しいのは、参考人意見聴取の桐原さん、池原さん、参考人質疑、福島さん、牧山さん、通常の質疑、石橋さん、倉林さんあたりでしょうか。
http://www.asahi.com/articles/ASK4F7DNJK4FUBQU014.html
このニュースを見てもその重要性がすぐわかる、という人はほとんどいないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした。
昨年の津久井やまゆり園での殺人事件を防ぐためにはどうすればよかったのか検討を進める、という安倍総理の指示から始まったものです。これ自体は妥当だと思います。あのようなヘイトクライムを防ぐためにどういう法整備が必要か、という視点は当然重要です。そこで、政府が出してきたのは、やまゆり園の事件の被疑者が一時措置入院を受けていたことから、病院、福祉事業者、自治体(警察)らが措置入院退院後の情報の共有をする、という改正案でした。
法律を制定する、という行為は、一般にさまざまな権利を抑制する可能性があることから、どのような現実の問題についての解決のためなのか、ということをしっかりと整理します。このような現実の問題を立法によって解決できるという一般的事例を立法事実といい、もののほんによると
「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜)
ということになっているのですが、この立法事実が、現実社会と合わなくなってきたときには、違憲判決の根拠になることも多いそうです。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」
ということで、塩崎恭久大臣もやまゆり園の事件が立法事実だ、として説明を繰り返したほか、本会議における趣旨説明(経読みといいます)でもやまゆり園の事件の再発を防ぐことをあげていました。
やまゆり園の事件は措置入院時の支援計画の欠如が原因ではなく、また被疑者の自己愛性パーソナリティ障害や措置入院にいたった妄想と事件の因果関係も明らかではなく、なぜ措置入院中に支援計画に警察を介入させる根拠になるのか、と批判してきました。
「相模原市の障碍者支援施設の事件では、犯罪予告どおり実施され、多くの被害者を出す惨事となった二度と同様の事件が発生しないよう以下のポイントに留意して法整備を行う。」の一文が削除されました。つまりこれを立法事実として維持するのは難しいと政権側が判断したということでしょうか。
この石橋議員の質疑を見る前に、ぜひ弁護士の池原さんの参考人意見をご覧になって、この措置入院制度自体の問題点を把握されておくとよいかと思います。
池原さんのお話はめちゃくちゃわかりやすかったので、聞けば一発なのですが、一応整理しておくと
・障害者権利条約においても、現状の自傷・他害を根拠にした強制入院措置が禁止されている
・措置入院を受ける人というのは、実はDVなどの場合もあるし、一般にイメージされる精神疾患とは異なる。相模原の例はむしろ例外的。警察の介入はこういった人たちに無期限の監視をつけかねない。
・本人の意思に反した入院は、反治療的性格があり、措置入院経験者が、治療拒否に陥るケースが多い。本人の意思を抜きに治療計画を決定できる今回の制度は問題が大きい
・通院を事実上強制する措置に治療的効果はないのにも関わらず、この通院義務化を法制化した後、患者の自殺既遂が数倍に増えている。
・現在まで医師が判断を行うことになっていたものに行政を参画させたところで、行政は現状で精神疾患患者へのフォローができていないので、医師の隔離拘束への責任感を軽いものにする効果しかない。
権利条約の制定過程で「自傷・他害の危険性"のみ"での強制措置の禁止にできないか」という日本政府の提案(却下)から漂うアレ臭よ・・・。
福島議員も石橋議員も、立法事実を撤回したのにも関わらず法案を維持するのはおかしいでしょう、ということで、法案の撤回を求めています。私は素人なのではっきり断言はできないですが、もし他にも立法事実があることをはっきり示すことができるのであれば、複数ある立法事実のうちひとつを撤回することで、すなわち法案を撤回すべきかどうかはわからないですが、少なくとも今まで立法事実だとしてきたものを撤回した以上、新たに提示する必要性は当然あるだろうと思います。
しかし塩崎大臣の答弁では、やまゆり園を契機に全国での状況を調査した結果、措置入院後の治療計画がはっきり立てられていないことがわかった。兵庫県の担当者は治療計画を立てることが大切だといっている、ということにとどまっており、ちょっとこれは無理だろうと、私感では思いました。ただし、この措置入院周り以外の改正については、スケジュールにのっとった改正なので、個人的にはここを除けば、法案を出しなおせば、問題ないのかなとも思いました。この辺りは法曹関係の方のご意見が聞きたいと思いましたね。
しかし措置入院からの退院後の計画を立てることそのもの、改正案によって何がどう改善するのか?という説明はまったくされていないので、やはりこの部分は削除するしかないんではないかな、とは思いますが。
「都道府県等は、措置入院者が退院後に社会復帰の促進等のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けられるよう、原則として措置入院中に、精神障害者支援地域協議会において”関係者と”協議の上、退院後支援計画を作成」する、ということになっている、この関係者に本人を含むのではなく、「本人と関係者」に変えないと、本人の意思が提示できない場合、本人意思に関わらず、協議会の決定によって病状等の個人情報を警察に提供されてしまう恐れがある、という懸念は極めてもっともでしょう。完全に人権問題だと思いますので、確たる立法事実を提示できないとするのであれば、憲法との整合性はどうなるのでしょうか。
塩崎大臣は「関係者は当然本人を含む」という答弁をしていましたけれども、じゃあ明記しろよというのは当然の主張ではないでしょうか。
われらがはてなブロガーでもあるlawkus先生のツイートに強く共感しましたが、
下記引用は凶器準備集合罪の審議過程における唐澤俊樹法務大臣の答弁だが、このあとめちゃくちゃ労働運動に適用されたことは周知のとおり。 https://t.co/xhjvi2U7pv— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
俺は共謀罪にはほとんど興味がない(だから今まで言及したことも多分ない)のだが、政府は審議過程でどう答弁していようと成立後はこれに拘束されず、条文解釈上可能な限度まで幅広く適用するに決まっているので、皆それを前提に賛否を決めるべきであるということは間違いなく言える。— ystk (@lawkus) 2017年3月21日
これはどういう法律にもいえるよね。
何で明記すればいいだけのことをやらないかというと、まず精神疾患のある人が転居したときなどに、自治体間での情報共有をしたいという欲求(ストレートな差別)、本人の意思確認が困難な場合などに、予防拘禁措置としての、措置入院の継続を警察主導でやりたいのではないか、という疑問がぬぐえないです。
共謀罪に関する山尾議員と金田法務大臣の議論(2月9日の衆院予算委員会など)で、共謀罪の立法事実としてだしてきたものが現行法律で対応できることを示し、立法事実がないのではと問いただしておりますし、先年の平和安全法制の議論でも、さまざま話題になったところです。
「絶対にアメリカの戦争に巻き込まれることはない」発言の正否が問われそうな状況にもなっておりますが、共謀罪に関しては、安倍総理、金田大臣がなんと答弁しようが、全部条文に基づいて議論すべきだろうと思いますし、そうとしか読めないように書いてあるか、というポイントで見て欲しいなと思います。
これでいいのかな?
ごめん、やっぱやめました
1月1日 - イスラエル中部テルアビブで銃乱射が発生、9人が死傷
1月12日 - トルコ・イスタンブールで爆発、10人が死亡、トルコ政府はISILによる自爆テロとの見解
1月14日 - インドネシア・ジャカルタのテロ・銃撃戦、被疑者はISILと関連
1月16日 - 2016年中華民国総統選挙、民進党の蔡英文が当選
1月30日 - シリアの首都ダマスカスで爆発、45人が死亡、100人以上が負傷、ISILが犯行声明
2月20日 - アメリカミシガン州で無差別発砲の銃撃事件、5人が死亡
3月20日 - アメリカ合衆国大統領バラク・オバマがキューバを訪問
5月9日 - フィリピン大統領選挙、ドゥテルテ当選(→麻薬戦争、8月までに1000人以上死亡)
5月27日 - バラク・オバマが現職アメリカ合衆国大統領として初めて広島市を訪問
6月12日 - アメリカ・フロリダ州で銃乱射事件、50人が死亡、ISIL系のサイトで犯行声明
6月23日 - イギリスで欧州連合離脱是非の国民投票、欧州連合 (EU) 離脱支持票が過半数を占める結果
6月25日 - アジアインフラ投資銀行の第1回年次総会
6月28日 - トルコ・イスタンブールの空港でテロ、死者36名、負傷者140名
7月1日 - バングラデシュの首都ダッカにて、武装集団による襲撃・人質立てこもり事件、死者28人、負傷者50人、ISIL系のメディアが犯行を認める声明
7月3日 - バグダードのカッラーダ地区の繁華街で爆弾を積んだ冷蔵トラックが爆発、200人以上の犠牲者
7月7日 - アメリカで5日と6日、警官に黒人男性が射殺されるケースが相次ぎ、全米で抗議活動が広がる中、テキサス州ダラスで7日夜、デモ警戒中の警察官5人が射殺される事件が発生
7月10日 - 日本で第24回参議院議員通常選挙、自公連立与党は合計70議席を獲得し勝利
7月12日 - (南シナ海に関して)フィリピンが「中国の主張は国際法違反」と訴えた仲裁裁判で違反判決(→中国はそれに従わず)
7月14日 - フランスの南部・ニーストラックテロ事件、84人が死亡、202人の負傷者、ISILの関連性
7月15日〜16日 - トルコで軍の一部によるクーデターが発生、未遂ながら200人を超える死者
7月17日 - アメリカルイジアナ州バトンルージュで警察官が銃撃を受け3人が死亡、3人が負傷
7月22日 - ドイツ・ミュンヘン銃撃事件が発生。犯人を含み10人が死亡
7月26日 - 日本で相模原障害者施設殺傷事件が発生。19人が死亡
8月8日 - 日本の天皇が生前退位問題に対してのお気持ちをビデオメッセージで発表
9月4日 - 香港にて第六回立法会議員総選挙、親中派は40議席、非親中派は30議席
9月14日 - 内戦が続くシリアで、米国とロシアの仲介によって、アサド政権と反体制派の停戦が発効
9月15日 - 4ヶ月で大学を中退し起業します。レールに沿ったつまらない人生はもう嫌だ。
9月17日 - 2016年マンハッタン爆発事件が発生、負傷者25人
10月17日 - イラクのハイダル・アル=アバーディ首相はISILに占拠された北部の都市モスルの奪還作戦を開始と発表
11月9日 - アメリカ合衆国大統領選挙、共和党のドナルド・トランプが民主党のヒラリー・クリントンを退けて当選
12月15日 - 日本の安倍晋三首相とロシアのウラジーミル・プーチン大統領が、山口県長門市で日露首脳会談
12月18日 - ヨルダンで武装集団が警官襲撃 観光客ら10人死亡
12月19日 - ドイツのベルリンで行われていたクリスマスマーケットにトラックが突入、多数の死傷者
12月19日 - ロシアの駐トルコ大使がアンカラでトルコ人警察官に銃撃され死亡
12月19日 - スイス・チューリヒでイスラム教関連設備に侵入した男が機関銃を発砲し3人が負傷
12月22日 - シリア政権は反体制派が拠点としてきた要衝アレッポを完全制圧したと発表
過不足の指摘などいただければ。
今回はぜにょん
このテの科学捜査系の話はドラマとかでもやっているから、話の構成としてはそこまで目新しくないのだけれども、読ませるねえ。
さて、今回の事件、被疑者の申告もあって、現場の状況から見ても不自然なところはない。
メディアも、他の研究員も主人公以外は、既に「そういう事件」として“物語”を固めつつある。
だが、主人公は「ほんとにそうかな」と、「僕は誰の言葉も信用しない」という。
だから信用しない、と。
そうして念入りに調べた結果、まだ知らない真実がありそう。
なーんか、きな臭い真相が予想されるが、物語から真実を探ろうとするとロクなことにならないということは分かっているので、大人しく次回を待つことにしよう。
「ペットって人間のエゴで飼ってる」という、どうしようもない事実を理解している。
まあ、その事実を直視しないようにするか、開き直るという選択肢もあるのかもしれないけれども、ね。
八田くんが不憫に見えるが、まあしゃあない。
現代の接待ゴルフを、戦国時代の鷹狩りに見たてのは実際のところは何ともいえないが、絶妙だと思ってしまった。
今回は特に際立っていたけれども、まあちゃんは何だかんだいって運動神経いいから、双くんも誘いたくなるんだろうね(双くんが運動神経よくないから相対的にそう見えるだけかもしれないが)。
双くんの先輩は当初感じ悪かったけれども、最後の最後にちゃんと相手を認める度量は最低限持ち合わせているあたり、趣味のことになると多少ロールプレイも入れちゃうんだろうかね。
出不精な人間にとって、「ちょっとした用のためだけに、ちょっとだけ外に出る」のが嫌なんだよなあ。
それで、「ちょっとだけ外に出るための身なり」で、人に出くわしたくねえという感覚は分かる。
あと、時期とか関係なく他の人が通っている場所で修羅場になるのは勘弁してくれ。
そういうのを気にする冷静さがあるなら、そもそも修羅場にならないってのは分かるのだが、あれで一番気まずいのは何の関係もない周りなんだよ。
ビールに枝豆って、結構昔からあった文化らしいけれども、正直そんなに相性よくないよね。
ただ、今回みたいにしっかり味を漬けた場合は話が変わってくるが、だったら枝豆じゃなくてもいいわけで。
私も枝豆は家で茹でて漬けた経験があるが、産毛を取る作業が地味に面倒だったのでそれっきり。
なんというか、こういうのに時間とか手間とかをかけるのが嫌なんだろうね。
言い分はよくわかった
言い分に道理があることもわかったし
書きにくいことをよく書いてくれたと思う
そして匿名掲示板があって本当によかった
今年流行りのタイトルを使ったけど、一番悪いのは自分だということは自覚している。
とはいえそれでも、言わせて欲しいことがある。
※これから書くことの幾つかの点は身バレを防ぐために、いくつかフェイクを入れてます
俺が酒を飲み過ぎた。
11日間留置場で過ごし、略式裁判により10万円の罰金を命じられ即日納付。釈放された。
ちなみに事件についての記憶はまったく覚えていないのだが、容疑については認めている。
相手の怪我は全治3日。
弁護士を通じて、謝罪と示談の交渉をおこなったが、成立しなかった。
留置場にいる警察も、検事もそんな質問にはいちいち答えてくれない。
同室の人に聞くしかない。
俺が勾留されたのは11日間だが、だいたいの人は23日勾留されるらしい。(勾留できる上限が23日。再逮捕などでもっと伸びることも。警察だか検察だか知らないが、とりあえず長めに勾留しとこうぜというスタンス)
捜査や取り調べをするのに、どうしてもそんだけの期間勾留しなければいけないのであれば、まあ理解できる。
が実際はそうではない。
俺の場合、その間に行われた刑事からの取り調べは1回で、1.5時間くらい。
もちろんそれ以外にも被害者に話を聞いたり、防犯カメラの画像を確認したりあったんだろうけど、そんなに日数いらないでしょ。
いろいろ手続きがあったり、忙しいのは分かるけどもっと迅速にやれないものか。
とりあえず法律が許す範囲で勾留しておこうぜ的なノリなんじゃないか。
その結果、被疑者が仕事や、交友関係を失ったりするリスクに対してはまったく考慮されていない。
この段階ではまだ被疑者であって、犯罪者ではない。裁判所からくだされる刑以外の罰(仕事や友人を失う経済的・社会的な罰、11日間人権を制限される罰)は最小になるような仕組みを目指すべきではないか。
必要以上に追い込むのは再犯防止の観点からもまずいと思うんだよね。
http://blogs.yahoo.co.jp/konan119269/30893012.html
何もなしの期間は、一日中本を読むか同室の人と雑談をするくらいしかやることはない。
その場合は護送車で地検に向かうことになるのだが、実際に検事や裁判官と話すのはたった30分程度。
そのために朝の8時から18時ごろまで手錠をかけられ拘束される。(食事の時間とトイレ大をする時だけ片手錠)
座らされるのは木製直角の長椅子。不必要に立ったりすることはもちろん、他の人と話すことは固く禁じられている。
まさに拷問。
それに比べると刑事の取り調べは拘束時間も短いし、お茶くれたりするので楽。
手紙の他に外部に連絡する手段がない。手紙も相手の住所を覚えていないとだめ。
それと、3日目に地裁に行ったタイミングで、「xxxさんは勾留されています」という電話を一箇所にだけしてくれるんだが、この時も相手の電話番号を記憶していないとダメ。
携帯電話に記録してるだけではダメ。(携帯電話は取り上げられるので参照できない)
俺も覚えていなかったので、誰にも連絡できなかった。。
例外として、逮捕された直後から弁護士を呼ぶことができるので、弁護士経由で連絡してもらうことは可能。(弁護士に携帯電話を宅下げし、電話してもらう)
俺の親と友人は、急に連絡ができなくなった俺のことをものすごく心配してくれたらしい。
連絡がとれなくなって3日目になり、失踪届を警察に出しに行った所、別の署に捕まっているということが判明したのこと。
その時の心情は複雑だったろうけど、正直生きていることがわかってほっとしたと言っていた。
大をしたい場合は、その都度鉄格子の向こうに向かって大声で「すいませーん、5室、カンチリくださーい」と叫ばないといけない。
西部劇のバーの扉よりちょっとばかり隙間のない扉があるだけである。
当然、防音性、防臭性は低い。
音と匂いが部屋に広がらないように、水を流しながらクソをする必要がある。
部屋にいる他の人に気を使いながらクソをするのは、下痢気味であると同時に、恥ずかしがり屋の俺にはかなりつらい体験だった。
ちなみに地検は完全に西部劇の扉なので、留置場よりもさらに劣悪。
そんなわけで、留置場にいる間は常にクソを我慢しているような状態だった
刑事や検察の取り調べなんかには通訳がついたりするようなんだけど、逆に言うとそれ以外の点では一切考慮されていない
今までにも書いたとおり、警察や検察から行われる説明は日本語でも最小限だ。(最小限以下ともいえる)
留置場での生活に関してもそうだし。検察に送られる時なんかもなんの説明もない。
いきなり呼ばれて、手錠をかけられて、縄で繋がれて、バスに詰め込まれる彼らの不安ってどのくらいだろう。
地検にいる時、外国人が警察に英語で質問している場面に遭遇したことがある。
それに対して警察は「ここは日本なんだから日本語をしゃべれと」どなっているだけだった。
俺はある程度彼が言っていることがわかったので、通訳をしてあげようと声をかけたところ、「うるさい、黙ってろ!」と一喝された。(地検の中ではしゃべることが許されていない)
あと留置場からは手紙を書くことができるんだけど、外国語でのやりとり一切ダメ。
他にも
などなどいろいろあるけど、キリがない。
そしてそれは望み過ぎな気もするのでこの辺にしておきます。
タイトルは「みんな、元気か」
とある国の地方都市では、何年にもわたる連続殺人事件が発生していた。
十数名もの被害者達は共通点も接点も一切なく、それでいて殺害の手法が極めて特徴的だったため捜査当局は同一人物の犯行と断定し地道な捜査を続けていた。
そして極めて疑わしい被疑者を数名にまで絞り込んでいたが、そこで捜査は行き詰まってしまう。
なぜならば、被疑者達もまた共通点も接点も一切なく、そして事件ごとにアリバイのある者、ない者がバラバラで、全ての事件を通してアリバイのない者が一人もいなかったからだ。
業を煮やした本庁から派遣されてきた捜査官である主人公は、赴任初日の夜に偶然にも被疑者達のうちの一人の犯行現場に出くわしてしまい、やむなく被疑者を射殺する。
ちなみに、事件の真相、トリック、結末を読んだ人達からの評価は完全に別れた
・性の対象として見られていることを認識し、性を利用し、自分よりも収入の高い男性と結婚することを人生の目的としていることを。
・能力が劣っているのにもかかわらず、性を利用し、上司から高い評価をもらい、仕事上の優位を得ようとしていることを。
・わずか13才で、女性の性という武器が、何よりも利用価値が高く(学業に専念することよりも)、今後生きていく上では、能力よりも
外見を磨く方が有利であることを理解し、学業を怠ることを。(なぜ今だに優秀な大学の入学者は男性が多いのだろうか。)
・女性の弱さを利用することにより、あらゆる局面で被害者として社会から保護され、逆差別の恩恵を受けることができることを。
(なぜ自殺者の数がはるかに女性より男性の方が多いのだろうか。)
・権力者の大半が男性という状況で、性という武器を持つ女性の意見は男性よりはるかに尊重されることを。
(例えば、若く美しい女性が強姦されたと主張した歳に、被疑者たる中年の男の意見をまともに取り合うだろうか。)
・「若さ」、「女」というだけで、男から求められる状況を利用し、そのことに安寧し、あらゆる分野で努力を怠る女性が大半であることを。
被害者「にも」落ち度があるのでは?ということかな。「どちらか一方だけ」が悪い、とはしないのよ。相手の責任にすれば、揉め事や事件は解決し、すべての似たケースで今後も発生しなくなるのだろうか?
2. 相手に非があっても、まずは自分自身や自分に近い者の整正から
自分に近いほうから反省し是正させていく習慣がある。被疑者が自分から遠い(立場/境遇の)人、被害者が自分に近い(立場/境遇の)の場合は、自明に被害者のほうから素行などを疑いにかける。
生き残っている人間は、自分に影響を与える可能性がある。なので静観。
4. 平民個々人は社会に影響を与えることは出来ないと考える。
「わからんな」
「わかりませんか」
「わからん。犯人が『なぜ被害者の部屋にある本棚の本をすべて抜き取ったあと、また戻したか』についてはさっきの君の説明で納得いった。しかし、それでは肝心の犯人がわからんじゃないか。だれにでも出来る殺人だ。被疑者が絞れん」
「それがですね、実はこの本棚こそ犯人をピンポイントで指し示す、最大の証拠品なのですよ」
「どういうことだ」
「それを今から説明します。まずはこのプリントをご覧ください。これは被害者の読書履歴をリスト化したものです。読書メーターからとってきました」
「なかなか残酷なことをする……。なるほど、ミステリ好きという話は嘘じゃなかったみたいだな。翻訳ミステリの有名作がならんでおる。だが、これで何がわかると?」
「注目すべきはこの本です。江戸川乱歩編『世界短編傑作選3』」
「シリーズの三巻だけ読むのが奇妙だと? それはキミ、素人の浅はかだよ。アンソロは続き物じゃない。別に順を追って読む理由などないぞ」
「いいえ、警部。『三巻目であること』それ自体が重要なんです。これが『傑作選2』や『4』だけなら単なる被害者の気まぐれですんだでしょう。しかし、『3』だけ、となるとそうはいかない」
「何が言いたい?」
「もう一度、リストを点ではなく線で眺めてみてください。被害者が読んだ順に」
「『モルグ街の殺人事件』、『白衣の女』、『シャーロック・ホームズの冒険』、『ブラウン神父の童心』……傑作揃いだな。何の変哲もないミステリ読者だが……」
「"新潮文庫"の『モルグ街』、"岩波文庫"の『白衣の女』、"創元推理文庫"の『シャーロック・ホームズ』であることが重要なんです。それにしても、この並び、どこかでご覧になったことがありませんか?」
「ふむ、言われてみればどこかで……『お楽しみの埋葬』、『ジェゼベルの死』、『兄の殺人者』……『切断』? ああ、ポーターのか…………あ!!!」
「お気づきになられたようですね」
「こ、これは……法月綸太郎の『ミステリー塾 海外編』のマストリードリストとまったくおなじ……!」
「いかにも。被害者は法月先生のマストリードリストを律儀にも頭からなぞって読破していたのです。ほら、もっとリストをさかのぼってみて。妙に再読が多いでしょう。古典的名作ばかりなので最初はそれも然りと考えていましたが、種が明かされてみればなんてことない。
『東西ベスト』、『ミステリ・ハンドブック』、『海外マストリード100』……各所のマストリード、オールタイム・ベスト本のリストを手当たり次第に読み漁っていただけなのです。それも、きちんと順番を守ってね。ベスト本のメンツは、特に上位や定番ともなると重複しがちです」
「そうか、やけにホームズやポーやチェスタトンばかり何度も読んでるわけだ。旧訳の『ブラウン神父の童心』を短期間に繰り返し読むなんて、都筑道夫でなけりゃ修行僧くらいのもんだからな」
「もはやパラノイアの域に達していると言ってよいでしょう。ところで、おかしいとは思いませんか? こんな強迫症的な几帳面さを備えていた被害者なのに……この本棚は統一性に欠けている」
「そうか……綺麗に整頓された部屋に、きっちりと収まった本棚だったから一見しただけでは気付きにくかったが……」
「同じ列にポケミスとハヤカワのトールサイズと講談社文芸文庫と普通の単行本をいっしょくたにぶちこむなんて、ぼくですら怖気をおぼえますよ」
「部屋に入ったときの違和感……背筋を伝った悪寒の正体はこれだったのか」
「まともな美意識をもつ読書家なら耐えられない蛮行だ。被害者の性格を考えればなおさらです」
「となると犯人は、A.『被害者が几帳面な整頓好きであることを知っていた』。B.『しかし、読書家の生態には疎い』人物――」
「被害者の交友関係は属していた読書サークル関係に限られていました。本棚にむとんちゃくな読書家はいくらでもいますが、被害者の生態を知ったうえであえてこういう現場を残しはしないでしょう……ただ一人を除いて」
「……恋人、か」
「動機は容易に推察できます。事件当夜に聞こえた罵り合い、あれはおそらく、本を捨てようとした恋人とそれを止めようとした被害者の口論だったのでしょう」
「そうして揉み合ううちに……か。殺意はなかったんだろうな」
「ええ、事故です。恋人も恋人で日頃から被害者にアイドルオタ趣味を揶揄されてストレスが溜まっていたのでしょう。自分の世界に閉じ籠もって、本当の人間を理解しようとしなかったカップルの悲劇ですね」
「やれやれ……本棚にはじまって本棚に終わる、か。嫌な事件だったな……なあ、思うんだが」
「もし、この部屋に本棚さえなかったら、ですか?」
「そうだ……紙の本……大量の書物を収納するための本棚……。なあ、なぜ人は積ん読を犯してしまうんだろうな? なぜ文字を、知識を物理的に重ねて誇ろうとするのだろうな。
バベルの塔を知らぬわけでもあるまいに……」
「罪であるとわかっていても手をださずに入られない。それが人間の業です。アダムとイヴを知らぬわけでもないでしょう?」
「そうだな……わかっている……わかっているが……くそっ! やりきれない……」
「ぼくも同じ気持です……もし彼らがアレさえ持っていればと思うと」
「アレ? なんのことだ?」
「フフフ、これのことですよ(バッ」
「あ、黒いシルエットを燦然と穿つ青白い光!!!それは、君、『kindle voyage』じゃないか!」
「そうです! 『kindle voyage』は名機『paperwhite』の後継機かつ上位機種!!! この艶かしい小さなボディに数千冊を収納することが可能なんです!!!
さらに300ppiの高解像度ディスプレイを搭載! 紙の本と遜色ないリーダビリティ!!」
「なんてこった! 被害者もそれを買っていれば本棚なんていらなかった……事件も起きずにすんだ」
「起こってしまったことはもう変えようがありません……。しかし、新たな悲劇を防ぐことはできるはずです」
「そうだな。本好きを名乗るものならみんな『kindle』を持つべきだ。わたしもさっそく、注文するよ」
「僕たちは前を向いて歩いていかねばいけません、それと、オススメはwifi+3Gモデル。どこでもいつでもストアにアクセス&ダウンロードできて本体価格29180円と超お買い得です。充電アダプタは別売りなので注意してください!」
(中略)
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
そもそも実名報道されないのでは。
それは置いといて、もっと極端な例を出した方が良いと思う。
40歳男と14歳女、とか。あとは、年齢のみで区別するべき。16歳にも女子高生や無職も居る訳で、属性で解釈が変わるのはおかしな話になる。
さて、この例では大抵の人間が「アウトだろアウト」とうらやま私刑理論を展開する訳で、更に保護者が被害届を出して別れさせる手段も行う事がある。
報道されるというのは大抵このパターンで、本人達にはたまったものではないが、法律や条令に則って警察は被疑者を逮捕する。
なお、警察は全ての案件を報道機関に伝える義務は無いので「(どう考えても不起訴というような)案件として微妙」という物はスルーする事がある。
焦点は「その辺でナンパして」とか「若いのと一発目的」といった姦淫が目的なのか、「極普通にお付き合いしてその先に。」という事だったのかになる。
条例の運用でも「真摯な付き合いか」どうかが問題になっているところが多い。
一番手っ取り早いのが物的証拠になる訳で、警察側はさっさと処理する為に「やりました」という証拠を任意提出させる方向で集める。
それだと被疑者側がただの馬鹿になるので被疑者側も相応の証拠を提出する事ができる。
ただ、提出した証拠が全て検察に回るわけでは無いので不利な証拠は無かった事にされる事がある。
後は弁護士をちゃんと用意して、弁護士経由で検察側に「どう考えても普通に付き合ってるだけだし、これで被疑者に前科付けたら被害者悲しむんじゃないですか?ねえ?」と物的証拠を添えて訴えていく。
検察はしっかり法に則って判断をするので、真摯に付き合っている物的証拠が大量に有れば不起訴になる。
ちなみに「真摯な付き合い=結婚を前提」「親公認」と思う人間も多いが、誰が見ても「この二人は交際している」という意味であって、結婚する意志や親の意見は問題にならない。真摯であっても別れるときは別れるでしょ。という事。
長々とどうでも良い事を書いたが、警察は疑いがあれば捕まえに来る仕事をしているし、検察や裁判所は法や条例の判例をなぞりながら運用する仕事をしている。
爆発しろとは思うけど、うらやま私刑されるパターンの付き合いなら、お互いの未来の為にも色々な所に行って思い出の品や思い出そのものを沢山作っておくと良い。
16歳で婚姻可能なのに、17歳まで含んでいる法律もおかしいと言えばおかしい。そういう変な所があるから、条令が出来ているというのも現状なのね。
→の記事なんだけどかなり醜い状況になってる。 http://d.hatena.ne.jp/font-da/20150526/1432612495
当事者である弱者男性不在でフェミがいつもの手口で中傷的な人物像を作り問題を書き換えて、しかもフェミ仲間がケアとか処方とか言ってホルホルしとる。
あのなあ、お前らのやってることはカルト宗教が救済と言って信仰を押して付けるのと変わらんからな。
いや、カルト宗教を悪く言いすぎか。救済を目的とした宗教なら少なくともネット上で見えない相手を糾弾するようなことはしない。リアルに会って悩みを聞いたりする。
そもそも弱者男性がはてなにいる可能性は低いだろうに、そこで論じても被疑者不在で魔女裁判してるという状況にしかならない。
それから、間違ってほしくないんで言うけど、フェミは弱者男性を救えると思わない方が良い。
フェミは女性の救済のために男性社会と戦う教義とか理論武装を磨いてきたんだから、それに侵された頭で弱者男性の問題を扱えばどうなることか。
弱者像がフェミの教義によって陳腐化されたり別の物へすり替えられたり存在しないことにされる。フェミ脳では弱者男性を救えない。
そして今回のように無自覚に傲慢な正義を振り回して反感を買う。
差別問題界隈にも言えることなんだけど、自分たちの教義を振りかざして精神分析まがいのことまでして対象を裁いても意味ないどころか逆効果だと思うよ。
ファンには痛快だと喜ばれるだろうが、同時に醜いリンチを見せられた多くの人の信頼を失うことになる。
それとジェンダーフリーの理想に共感してフェミを応援してきた男は可哀想だけど残念ながら騙されたいうことで、他の方法を考えるしかないね。
反論の機会のためのコール→元記事著者id:font-da 、ケアの人id:c_shiika 、処方の人id:sofa220
この記事の存在を教えたものの、自分は文章書くのが苦手だし根比べをする気もないんで、反論書かれてもよほどのことじゃない限り放置すると思ってほしい。