2016-08-21

http://anond.hatelabo.jp/20160821081534

再度言うけど、俺が言ってるのは逮捕要件満たしてないだろってだけだぞ。論点すり替えたらあかんよ。

刑事訴訟法199条1項 検察官検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

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