再度言うけど、俺が言ってるのは逮捕の要件満たしてないだろってだけだぞ。論点すり替えたらあかんよ。
刑事訴訟法199条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
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