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2015-05-07

条文の漢数字変換

手頃なのが見当たらなかったので、自分で使うために作りました

http://strangecpa.web.fc2.com

こういうのが(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)、

第三十八条  この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

○2  前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第三十八条の二  裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第三十八条の三  裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一  第三十条規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二  被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三  心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四  弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五  弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

○2  弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

○3  弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

○4  公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

こうなるだけです。

第38条 この法律規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。

 2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。

ただし、その釈放が勾留執行停止によるときは、この限りでない。

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。

一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき

二 被告人弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

三 心身の故障その他の事由により、弁護人職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき

四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務継続させることが相当でないとき

五 弁護人に対する暴行脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務継続させることが相当でないとき

 2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。

 3 弁護人を解任するに当たつては、被告人権利を不当に制限することがないようにしなければならない。

 4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

2015-04-18

痴漢シール埼玉県民で冤罪不安男性は、県警に不安を伝るべき

昨日、冤罪の原因になるのでは、と全国的話題になった「チカン抑止シール」だが、「埼玉県警鉄道警察隊作成しているものであることを忘れないで欲しい(朝日新聞記事)。

まり埼玉県警による、主に埼玉県民のための施策なわけだ。埼玉県に縁のない外野がいくら不安を訴えた所で、作成している埼玉県警には相手にされないだろう。

逆に、埼玉県民の男性冤罪不安なら、その不安を素直に県警に伝えれば、県警としても「不安に思う県民の声があった」ことは無視するわけにはいかないはずだ。

幸い、埼玉県警には、メールフォーム電話県民意見などを伝えられる「けいさつ総合相談センター」がある。

冤罪不安埼玉県民の男性埼玉県鉄道日常的に利用する男性は、「冤罪不安であること」を埼玉県警に素直に伝えるべきだと思う。

この手の話は、ネットでいくら騒いでもムダ。きちんと県警に伝えないと、冤罪不安男性など存在しなかったことにされる。

県警の側に立ってみれば、埼玉県との関連が明確でないネット意見を、「県民の反応」として扱うわけにはいかないからだ。

痴漢抑止は重要だが、このシールには、これまでのチカン対策と決定的に違うところがある。「☓印のインクが(中略)チカン行為証拠として残ります」と県警が配布しているパンフレット中のマンガ堂々と書いてある点だ。

普通に読めば、県警が「☓のインク」を、被害者証言と同じように証拠として採用するつもりであるように読める。

マンガと同じように、手についていた時だけ証拠採用されるのか?服に付いていた場合・手以外の身体についた場合カバンについていた場合はどうなるのか?

・☓印を付けられた被疑者に対しては、微物鑑定(繊維鑑定)も併用するのか?

・☓印のインクをつけるイタズラは、このシール以外の方法でも容易に可能だと思うが、シールによる☓印かどうかは鑑定できるのか?また、鑑定は必ずするのか?

どうせ、「一概には答えられません」のような返答しか返ってこないと思うが、とにかく、不安を伝えること・返答を得ることに意味がある。繰り返しになるが、本当に不安なら、素直に県警に伝えるべきだ。

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0030/sodan/soudan-sougou.html

2015-04-16

本日午前11から約1時間15分をかけて行った取調べ業務の内容報告

措置入院に値すべき行為をした被疑者黙秘権行使し,極めて頑固で何の反応も示さなくなったので,取調べを打ち切らざるを得なかった。被疑者日本人としては比較性格が穏やかだが,正義感がある一方で突然それを失脚して心神耗弱状態となり,犯罪に及ぶ危険性の高い精神障害の状態があり,極めて不良であり,今後の処理に困惑する。

 被疑者は,嘘をついて取調室から直ちに逃走したり,捜査官に暴力を働いたりする圧倒的多数の他の罪人と比べれば相当程度筋の通った供述をなすものの,究極的には理解不能人格を有していて不良であり,取り扱いに苦労する。

 極めて頑固に黙秘権行使するので,どうにもならない。引き続き留置場に監置して,捜査を続行することとするが,黙秘権を貫徹して無罪判決を得ようとする目論見が強く,本署ではどうにもならない可能性が高い。前代未聞の知能犯で,極悪だ。

 関係各署は協力して被疑者自白を迫るよう願いたい。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

2015-03-10

巨人小笠原学習院中退佳子様レイプし死亡

先日、学習院大学から中退を発表したロイヤルビッチ二号(19)。

この暴挙を嗜めるべくロイヤルキンタマこと巨人小笠原(40)が勃ち上がった。

リリーフカー佳子のもとに現れた畜生は「散々我儘に振舞った挙句FAとか中村紀みたい」「学習院学習淫して来たんだろ?」と丁寧に挨拶

さらに御面喰らいになられる佳子に「AV入試だ」と宣言するとレイプ開始。

しかしそこは流石のビッチ、嫌がる素振りも見せずに股をお開きになられると「アンアンICU~」と喘がれるなど淫乱ぶりを見せつけられた。

この惨状に「(これが皇族じゃ)いかんでしょ」と珍しく危機感を露わにした畜生

きっちりと種をつけたのち佳子スケートリンクに叩きつけて殺害したが、銀盤で何かを思い出し死亡ののち逮捕

被疑者死亡により不敬罪書類送検されたのち死刑となり、あの世から連れ戻されたのち再びあの世に送られた。

この件について大正義巨人軍原監督は「過去は金でも隠せない」と経験談に基づきコメント

なお明日試合には間に合う模様。

2015-01-08

性犯罪者再犯率は高くない」という話について

最近極楽とんぼ山本関連が発端となり、様々な議論について議論がなされている。

職業柄と関係もあり、興味深く読ませて頂いているが、

性犯罪者再犯については統計解釈を含めて、

「さまざまな立場の人の言い分はそれぞれ理解でき、どれが正しいか断定できない」というのが私の立場である


その前提を踏まえて頂き、次の3点について主張したい

1.「性犯罪」の認定は表になっていないだけで、本当は性犯罪とは言えないもの、罪名のインパクトと実際犯した内容の乖離があるものもある

 (特に恋愛のもつれなどの男女関係性風俗関係で)

2.準強姦強姦強制わいせつ迷惑防止条例違反青少年保護育成条例違反等さまざまな罪種・法律違反存在する

 (=セクハラなどのモラル違反から強姦まで、一概に大雑把に性犯罪という括りで再犯率を出すことが、統計として正しいのか)

3.1の一方で、本当に被害にあっており、泣き寝入りをしている被害者も巷で言われているようにいる

 (よく知られているように、親告罪であることも関係あるね)


以下は、私の考え(ちなみに私は男なので、あくま被害を受ける女性立場のついては、想像


  • 1の「風俗」に関しては、山本にも該当するが、そもそも法的に黒に近いグレーで、風俗をつかう者にそもそも隙があると私は思う。
  • 2に関しては、罪によっては、「性犯罪者再犯する恐れが高い」というのは正しい事もあるかもしれないと思う。
  • 3に関しては、2にも関連するが、性犯罪に近いまたは該当するモラル違反セクハラを、嫌な思いをしつつ許容(泣き寝入り)している人も多いのでは?


で、ここからが一番言いたいことだが、私の感覚として、

「未解決性犯罪事件犯人証拠不十分等で逮捕できなかったもしくは不起訴処分となった者、示談を含め被害申告が取り下げられた被疑者の余罪率」

は高いと感じている。

再犯統計はしばしば見ます

一方、「逮捕し余罪を追求した結果、認知されていなかったもしくは未解決事件の余罪をもっていた」という余罪率の統計は見ないので、

そのようなデータを知っている人は教えて下さい。)


から性犯罪の防止で大切なのは

犯人を捕まえて、適正に処罰を受けさせる(=痛い思いをさせる)こと」だと考える。


まり、要は


警察はしっかりしろ

検察は頑張って起訴しろ

被害者安易示談で済まさないで欲しいということ

世の中の面々は被害者への配慮警察検察活動監視しつつも支援すべき


だ。


ああ、それと、

山本はアホだと思うが、本人もそれ以上に自分のアホさを後悔しているだろうと思う。

社会罰を受けたことで、山本再犯する事はないんじゃないか?

復帰が不快な人の気持ちは分かるし、許せない人は許さないでいいさ。

ただ、芸能界に戻りたいっていう本人の自由意志くらいは許していいんでないの?


復帰=生き残れるということではないし、復帰しても即死は大いにあるし・・

2014-10-09

[]

中山千夏君 お金が足りないのは仕方がないところもありましょうから、ぜひその中で努力をしていただきたいんですが、そのことに関連しまして、ちょっとつの事例を取り上げたいと思うんです。

 これは一九八五年十二月二十日付の週刊誌にこういう見出し記事が載っているんです。「女性拘禁者を男性監視する人権無視」という題なんです。ちょっと冒頭読みますと、「今年の一〇月二〇日、成田空港反対デモで、女性四六人(男女合わせて二四一人)が逮捕されたが、これらの女性被疑者千葉県警察署では男性看守が監視している。友人の弁護士からそのことを聞いた時、私は耳を疑った。」と、この著者も弁護士なんですが、そういうふうに書いていらっしゃいます

 警察ちょっとお伺いしたいんですが、これは事実なんでしょうか、全く女性の看守がいないということは。

政府委員小池康雄君) 警察留置場女性の被留置者が留置されている場合の看守でございますが、男性と分隔した場所留置されておりますけれども、一般的には男子留置担当業務者がその業務に従事しております。ただ、身体検査、入浴などにつきましては、その性質上、婦人警察官女子職員が行うというようにいたしまして、女性の被留置者の人権尊重した処遇を行っておるというのが実情でございます

中山千夏君 そうすると、これは特に千葉県下だけの現象ではなくて、一般に日本警察署のいわゆる代用監獄女性被疑者が入った場合、その場合には男性監視するというのが一般的なありようなんでしょうか。

政府委員小池康雄君) 例えば警視庁のように、女性だけの留置場というのがございまして、そういうところでは当然、看守、いわゆる留置業務を担当する者は婦人警察官なり女性職員ということになりますけれども、そういうところは全国的には大変少のうございまして、先ほど申し上げましたように、留置室としては分隔したところではございますけれども、留置場という施設の中では男子の被留置それから女子の被留置者がおりまして、これを同時に監視する業務に当たっております留置業務担当者は、先ほど申し上げましたように、女性の入浴の立ち会いとか身体、衣服のの検査とか、そういう女性の被留置者の羞恥心を害したり不当な精神的な苦痛を与えるようなおそれのある事柄については婦人警察官なり女子の職員がこれを行うということにしておりますけれども、その他の一般的処遇につきましては男子職員、普通警察官でございますが、男性が当たっておるというのが実情でございます

中山千夏君 今最後に、女性羞恥心を与えるような、屈辱感を与えるおそれのあるようなことは女性職員が行っているということをおっしゃったんですけれども、実際私はこの千葉県場合の被拘禁者の方たちの陳述というものを大体全部目を通させていただいたんですが、これは身体検査の際とか、そういう限られた問題ではなくて、四六時中男性看守が監視の任に当たっているということ自体が、女性が入った場合には大変な屈辱感を持つことであるし、羞恥心を持つことなんですね。

 というのは、その態様を具体的に考えてみるとわかることなんですけれども、まず大体多くの房は最近房内にテレビカメラというのを設置しているわけですよ。そのテレビカメラ監視しているのは男性なわけです。そうすると、一日中その房の中での生活男性に見られるという結果になる

わけなんです。それから、もちろん巡回で来る場合もあります。その場合にやっぱり一番入っていた人たちが問題にするのはトイレなんですね。これももちろん御存じだと思いますけれども、多くの警察署では水洗の操作を房の外でするようになっていて、それについてもやっぱり何かと看守の方が気を使っているわけですよね。看守の方から言えば気を使っていることになるのでしょうが、中に入っている女性からすれば男性にいつも見られている。一々男性に水を流してくれとか言わなくちゃならない。これは普通一般の世間で言えば、ここでも男性トイレ女性トイレと分かれています。分けてすら、男の方にトイレに行ったということを知られるというのは女の人は恥ずかしいという人が多いわけですよ。しかもその都度、紙をくださいと言って、一々男の人から紙をもらわなきゃならない。

 それから、もう一つの大きな問題は、生理用品です。生理用品も一々言って男の人からもらわなくちゃならない。それからもっと私はこれは係の方も大変だなと思ったのは、その処理ですね。使用済み生理用品の処理も、設備が整っていないためにその係の男性に手渡さなきゃならないというようなことがあるわけです。それから、さっきおっしゃった入浴とか身体検査場合も、確かに婦警さんがついておられるということはあっても、やっぱり男性の看守というもの主体になっていますから、その場で男性の看守が一緒に立ち会いをなすったり、それからまた下着の検査などのときでも、男の看守の方が婦警さんと一緒になって下着を改めるというようなことがある。これはちょっと普通一般の女性感覚からすると、もう耐えられないことなんですね。確かに男性がもう大多数、ほとんど全部と言っていいぐらい男性監視下に警察が置かれているという状態では、そういうことが起こっても仕方がないという感じがするわけなんですね。

 そうすると、男性の看守ということをもともと決めていること自体が、入ってくる女性にとっては、これはもう大変な人権侵害になってしまうわけなんですよ。これはやはり考えて、お改めいただかないと、突然というわけにはいかないでしょうけれども、少なくとも改める姿勢を持っていただかないと困ることだというふうに私は思ったんですが、いかがでしょうか。

政府委員小池康雄君) ただいまいろいろ具体的な事例について御指摘があったわけでございますが、女性の被留置者について女子留置担当業務者がその処遇の業務に当たるべきではないかという御意見というふうに思いますけれども、先ほど申し上げましたような、当然婦人警察官女子職員が行うべき問題と私ども考えている事柄につきましてはそのように女子処遇に当たっているわけでございますが、すべての処遇女子が行うことにつきましては、勤務体制等いろいろ検討しなければならない点も多々ございますので、直ちにそのようにすることはできないと思いますけれども、ただいま御指摘のような女性の被留置者にとって大変これは苦痛であるというような事柄につきましては、その中で女子の職員が当たるというようなことを今よりもさらに若干検討して改善していくということは考えたいと思うわけでございます

中山千夏君 ぜひそうしていただきたいんです。

 それから、もう一つお願いしたいのは、言葉によるからかいといいますか、その訴えが大変多いんです。からかっている側の方にすれば、つまり男性の看守の側の方にすれば気安く声をかけているつもりかもしれないんだけれども、それが女性という立場から考えますと、例えばここで口にするとちょっと国会侮辱したというので私が懲罰にかかりかねないような、そういうたぐいの言辞であるわけなんですよ。

 それは私、世間一般のいろいろな男性のありようからして、あり得ないことではないと思うんです。やっぱり警察署に勤めている方だってそういうことはあると思うんですけれども、世間一般の男性とは立場が違うわけです。特に、中に入ってきた人たちの人間的な尊厳というものについてしっかり教育されていれば、そんなこと口にするはずがないと私は思うんです。だから、その辺が女性差別に関する考え方でおくれているところがいっぱいあるので、警察悪事を取り締まるのに忙しくてそんなことまでなかなか考えていられないかもしれないけれども、少なくともそういう点にもちょっとお考えを伸ばしていただいて、そういう女性性差別的な言辞でもってからかったり話かけたりというようなことはしないというようなことは徹底させていただきたいんです。

政府委員小池康雄君) そのとおりでございまして、警察官なり警察職員というのは、ただでも大変まじめで冗談も言わないというようなことも言われておりますけれども、特に留置場における処遇というのは大変人自由を拘束してこれを処遇するという厳粛な業務でございますので、その中で今御指摘のような大変不謹慎な勤務態度があるとすれば、私は大変問題だと思います。そういうことのないように、今でもそうないとは思いますけれども、さらにそういう点についてせっかくの御指摘でございますから、徹底しなければならない、こういうふうに思います


第104回国会 法務委員会 第5号

昭和六十一年四月二日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/104/1080/10404021080005c.html

2014-10-07

[]

安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民権利保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います

 ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います

 この問題につきましては、地元新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております

 そこで、この女性留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。

小林説明員 御説明申し上げます

 本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反逮捕され、同署留置場留置された女性留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心配慮した措置をとったと聞いております

安藤委員 生理用品のことはどうですか。

小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます

安藤委員 ところで、これは法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長体重写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続必要なんですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ

けなんですが、この点についてはどう考えますか。

岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります

安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか

小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます

安藤委員 危険物云々の問題それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。

小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます

安藤委員 だから任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。

小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます

安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令からどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。

小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます

安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令からとか、あるいは決まりからとか、あるいは規則からとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的ものがあったということになるわけですか。

小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております

安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反無免許運転ということではありますけれども、現行犯逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。

小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というもの理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます

安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令根拠に基づくわけですか。

小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場施設管理権に基づいて行っているものでございます

安藤委員 留置場施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令根拠をお示しください。

小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場施設管理権に基づいて行っているということでございます

安藤委員 明確な法令根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。

小林説明員 御説明申し上げます

 留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております

 このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております


第112回国会 法務委員会 第4号

昭和六十三年三月二十三日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html

2014-09-13

電車障碍者ボコボコにされた話

こんなまとめもあるわけですが。

http://matome.naver.jp/odai/2141040600248450501

私が実際に体験した話です。

通勤ラッシュ時間帯の満員電車で杖を突いている方に、暴力を振るわれました。

なんでも私に足をけられたのだと。

満員電車です。私自毎日蹴られたり足を踏まれたりしています

それでも通勤ラッシュ時間帯仕方がないと思い我慢して通勤しています

相手は私にけられたと叫びながら杖で殴り掛かってきました。

私はすいません、ごめんなさいと謝りましたが。無抵抗の中何度も何度も殴られたことを覚えています

そうしているうちに警察が到着し、私と杖を突いた人は引きはがされました。

警察官は相手は貴方に蹴られたといっている。そして相手は許すといっているので、貴方も許しなさいと言われました。

説明を求めましたが、その場はうやむやにされ、解放されました。

その後警察署に行き被害届を出しましたが、相手が障碍者であること、私自身が一方的暴力を受けたことを証明することができないこと

貴方が相手の足をけったという事実があるので、貴方被疑者として告訴されることなど散々警察に言われ、被害届を取り消すように圧力をかけてきました。

こちらからは相手の名前担当した警察官名前を聞こうとしましたが、一切教えてくれません。

そもそも本当に相手の捜査をしているのかすら疑わしい状況です。

体中怪我をし所持している荷物や服を壊されましたが、結局泣き寝入りすることとなりました。

今回の障碍者事件を見ると大ごとになったので警察も本気を出して捜査しているようですが、

一般人相手にはこのような対応です。

昔は障碍者について、かわいそうだという意識を持っていましたが、この事件に遭遇してからは疑いのまなざしを向けるようになりました。

一部の心無い人の行為がすべての障碍者を貶めていると感じます

電車や町で暴力事件を見られた方にお願いです。

警察にすぐに通報して、通報後もどのようなことがあったのか証言してください。

第三者証言がないと、事実が捻じ曲げられ、罪のない人が被害をこうむることとなります

どうかお願いいたします。

2014-08-12

まんだらけのやってること正しくないけどやるよね。

久しぶりにお盆実家に帰って、夕飯食べながらビール飲んでテレビ見てたらNHK

万引き被害の店「返さなければ顔公開」に賛否

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140812/k10013759891000.html

ニュースやってて、

70過ぎた親父が犯罪者写真公開するのはテレビがいつもやってることだから良いじゃないかとか言い出した。

NHKニュースリンク先)によると

「店の気持ちは分かるが、インターネット上に顔の画像が掲載されれば、半永久的に出回ることになり、プライバシー侵害に当たる可能性もあるので影響が大きすぎる。犯人に罰を与えるのは司法公平性を保って行うべきで、店には公開を取りやめて警察捜査を待つ社会的責任があるのではないか」と指摘していて、店の対応に賛否が分かれています



というけど、結局テレビニュース顔写真が流れてもそれがネット上にも流れて半永久的に残るんだから同じじゃないか。

と親はいう。

俺は、そりゃあ万引きと重犯罪で扱い同じじゃおかしいだろと一応反論して、その話は終わったが、

よく考えたらそれって、まんだらけが判断するかテレビ局が判断するかの違いだけで私的制裁なのには変わりない。

で、実家の畳で寝転びながら俺が色々考えてた結論

マスコミ逮捕前の被疑者写真をばらまくとかいうのは私的制裁目的としていないので良いのだろうか?

http://b.hatena.ne.jp/entry/217469329/comment/jiro68



このブクマコメントがまさに俺が思ったことそのまま、あと付け足すとしたら、

・「まんだらけ」を訴えたら勝てるんだったら、犯罪犯して顔をニュースで流された人たちが団結してマスコミ相手に訴訟しても勝てる。ということになるかもしれない。

・同じ犯罪犯してもネットさらされるせいで、今は罪が一生消えないんだけど、同じ罪なのに下される罰の大きさが変わるのはどうかしてる。

あと、まんだらけのやったことは訴えられたら法的にアウトだけど、自分まんだらけだったらやると思うし騒がれてもやめないだろうなと思った。

第一に、訴えられるリスクが低い、

第二に、万引き犯の「顔公開されるリスク」が世間で騒がれて話題になればなるほど高くなるので商品が帰ってくる可能性が高くなる.だからむしろ騒がれた方が好都合

第三に、まんだらけ万引きするのはやばい、という見せしめ効果が期待できる。

第四に、「犯罪者とか馬鹿なことやった奴はネットで顔さらされておもちゃにされても仕方がない」という空気があるのでまんだらけに対する世間の反発も少ないと予想される

ほら、やったほうが絶対いいじゃん。まんだらけミクロ視点で損がほとんどない。

こういうのが起こる遠因って、ゆうちゃんの件とか免罪事件とかもろもろ積み重なった結果の警察司法権威の失墜のような気がするなあ。

2014-07-25

マスコミに取材を受けて感じたこと

ちょっとした事情があって、先日マスコミインタビューを受けた。

普段マスゴミとかって貶されている人々の姿の一部を見たので、書き留めておく。

でも、僕の興味関心事項は、「どこで社の意見としてできあがってくるのだろう」っていう点に帰結する。

マスコミの人の特徴
1. 概ね真面目で気さくで親切な人

何となく記者さんってエリートエリートしているのかなって思っていたのだけど、そんなことなかった。結構世間話だとか、苦労話とかもこっちが尋ねれば教えてくれる。

2. 言葉には深い注意を払っている

無意識で「被疑者」という言い方をしていたみたいなんだけど、それに気づいて「法学部の方ですか?」と聞いていた。インタビューされる人の言葉遣いに極めて神経質なんだなと思ったし、成る程彼らが失言問題をよく見つけてくるなと思った。

勿論言葉を操る職業なんだから言葉に神経質であるべきで、言い方は好ましくないけど、ただただ感心した。

3. 自転車とか徒歩でやってくる

タクシーで来てた人や取材車両で来てた人も一部居たけど、路駐するようなことはなかった(寧ろ警察車両の方が邪魔だった)

4. 取材対象言葉は無条件で肯定する(少なくともそういう姿勢を取る)

警察官は人を疑ってかかる感じがプンプンするんだけど、そういうのはなかった。

5. 記者の人に対してカメラクルーちょっと不味い

カメラクルーは時折ぶしつけだった。記者さんが真面目な感じだっただけに余計に目立った。

6. 誰とはなしに協調して取材してた

たまたま現場に一人しか居なかった僕に対して、記者さん達は私が私がっていう感じではなくて、誰とはなく音頭を取って節度ある態度で取材してた。

気になること

顔出しはちょっと…って渋るとどうしてですか?って聞かれるのはちょっと参った(キッパリ断ったら強く押しては来なかったけど)

某社の人は渡したスマホから勝手画像を引っこ抜こうとしてたので慌てた。こういう例外事例はありました。

関心事項

社の意見とかっていうのは誰が造るんだろうなって思った。記者人達はそれぞれに問題に対する関心があって、(少なくとも言葉上は)社の姿勢に対しても批判的だったから、余計に。

2014-05-26

保釈より前に実は自白がとれていた。

しかしそのまま発表したのでは世間から強制的に吐かせたとの印象を持たれかねない。

そこで被疑者と取引をした。保釈するからアホな方法で墓穴を掘れば求刑を軽くすると。

逮捕直後は知能犯として名高い被疑者がこんなアホなことするわけないとの擁護が出る。

そこではしごを外すように自白して、世間を呆れさせて、擁護する空気を壊す。

事件はこれ以上警察検察ダメージを与えることなく尻すぼみに終息していく。

2014-04-13

http://anond.hatelabo.jp/20140413145656

理化学研究所科学研究上の不正行為基本的対応方針」より

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2006/20060123_1/20060123_1.pdf

研究不正」とは、科学研究上の不正行為であり、研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における、次に掲げる行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は研究不正に含まないものとする。

(1)捏造(fabrication):データ実験結果を作り上げ、それらを記録または報告すること。

(2)改ざん(falsification):研究試料・機材・過程に小細工を加えたり、データ研究結果を変えたり省略することにより、研究を正しく行わないこと。

(3)盗用(plagiarism):他人の考え、作業内容、結果や文章を適切な了承なしに流用すること。

6-5-1 研究不正認定を受けた者の処分

理事長は、調査委員会の調査結果に基づき、被疑者研究不正事実認定したときは、所内規程に基づき設置された懲戒委員会の議を経て、研究不正認定を受けた者(以下「不正認定者」という。)の処分を決定する。

で、少なくとも(2)に当たる事をしていることを本人は認めている。

よって処分対象

2014-03-03

恋人?について

彼氏彼女関係ではないけれど、付き合っていると言っても過言ではない人が居る。

そういう関係人間が居るのに、別の異性と二人きりで居て、疑わしい感じの行動をとるのは普通なのか?

自分は弄ばれてるだけなのか?

蓋を開けてみたら、ほうら、やっぱりってなるフラグなのか?

からない。本当に分からない。

助けてほしい。

けれど、助けを求めたい人が被疑者であって、自分は助けを求められない。

本当の事を教えてほしい。頼むから

助けて。

2014-03-01

倫理的観点のみから刑罰を語ることの問題点

刑罰役割は、表向きは、反社会的行動を取り締まることだが、もっと重要なのは総合的な秩序規範を示すことだ。

どこまでが報いなのか、どこからが「別の暴力」なのか、それを法律で具体的に規定することに意味がある。

刑罰というのは見せしめによる庶民鬱憤晴らしに使われるという運命をまぬがれえない。

からその傾向に歯止めをかけるのも司法役割だ。

特に極刑がほかの刑罰と「客観的に」異なる点は、被疑者の口まで封じるという性質だ。

「口封じ」という性質が付与されるとされないでは、罰の持つ意味は大きく異なる。

刑罰について論じるとき感情という人間共通の要素の取り扱いには特に注意したい。

2014-02-25

痴漢とかの証拠が残りにくい犯罪

犯行がちゃんと証明出来ないならできないで、それはそれとして(自称被害者ケアを手厚くするってんならまだ解るが。

自称被害者がとにかく気の毒だから何日も拘束して吐くまで取り調べて、それでも吐かないなら、被疑者自らの潔白が証明出来ないのなら、裁判でも(自称被害者有利な判決を出そうってな、明後日の解決方法取ってるから、みんな怒ってるんじゃないの?

判らない、証拠が無いなら、罪には問わないっていう原則大事にしないと。不信と反感で対立しかそこには無いと思うけどね。

2013-12-28

靖国神社安倍首相の祖父

http://anond.hatelabo.jp/20131226225317

>知りたいのは反対を押し切ってまで参拝するモチベーションは何かということです。

安倍首相のじーちゃんは、岸信介元首相かつA級戦犯被疑者

A級戦犯合祀されているのが靖国神社

http://ja.wikipedia.org/wiki/A%E7%B4%9A%E6%88%A6%E7%8A%AF

ここでの安倍首相のじーちゃんの扱いを読んでくれ。一歩間違えれば自分のジーちゃんも靖国合祀されてたかも。

初詣や親の墓参りさえ積極的にしない世代なので得るものがないのに神社に行きたい気持ちがわかりません。

→世の中には「自分価値観ではわかり得ないことを大事にする人がいる」のです。

私も個人的には墓参りはいきませんし、意味見出しません。

ただ、現在生きている60代の世代墓参りをとても重視しているということはわかります

なぜ重視しているかは知りませんし、しろうとも思いませんが、その人たちの価値観死ぬまで変わらないだろーなーと思います

安倍首相政界サラブレッド

また、日本では選挙当選するためには、「ジバン(地盤)、カンバン看板)、カバン(鞄)」の3つのバンが必要であるとされている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E3%83%90%E3%83%B3

以上から靖国参拝は、地盤看板関係を考えてみるのがいいかも。

>はっきり書きます。この状況で参拝なんてしちゃうのは、バカだと思います

それはあなた価値観です。

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130819/stt13081922320003-n1.htm

産経新聞社とFNNの合同世論調査では、新藤義孝総務相ら3閣僚が終戦の日の8月15日に靖国神社を参拝したことについて51・3%が「妥当だ」と答え、「妥当でない」の38・5%を上回った

価値観の違う人たちが世の中にはたくさんいて、その人達投票率は安定していて、数が多い。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000096493.pdf

例えば75-79歳の投票者は18,309人。これは20-24歳(8,748人)の倍以上。

2013-12-27

何で靖国参拝が非難されるか分からない

外交的にこのタイミングは上策ではないのは分かるけどね。

色々論点はあるけど、一番は所謂A級戦犯合祀されてるのが問題なんだよね?

裁判妥当性とか、罪の種別の話は置いといてさ、

刑が執行された人については、罪を償うために刑を受けたのだから

建前上は他の戦没者と同じように慰霊しなきゃダメじゃね?

じゃないと何のために刑を受けたの?

特に絞首刑になった人は死を持って償ってるのに。

被疑者だった人は罪が確定してないし。

法の専門家とか、元受刑者社会復帰支援してる人の意見を聞いてみたいけど

この点の議論をあんまり聞かないんだよな。

戦犯を問題視することは、東京裁判を否定する事に繋がるとおもうけどなー。

靖国参拝は個人の好きにしたらいいじゃん。

総理が参拝しなきゃいけないって義務もない。

2013-10-17

otsuneネタから許されるという風潮

ほんっっっっっっとうにはてなブックマークのこういうところが嫌

はてなブックマーク - 301 otsune Moved Permanently : 10年に一度の大型台風が来てたので、おもしろ全部で高速道路を走ったらスピンして自爆した - livedoor Blog(ブログ)

ダメじゃん。

命に関わる分冷蔵庫バカッターよりクソじゃん。

なのにこのブコメ群。

id:nikkatsu

この事故を起こしたotsune氏は何担当の何番目のotsune氏なんでしょうか?

id:rin51

最近otsuneさん楽しそうに生きてるなあ / 事故ったときたぶん「これもブログネタになる」と思ったに違いない

id:himomen

ここまで冷静に書けるのはすごいな プロフェッショナル

id:raf00

独り身になってやたらとアグレッシブになったotsuneさん、アクアレーニングでのスピンエンジョイ

id:You-me

天ドライブマニア実在した!/車板にはたまに荒天ドライブスレが立つ/↓え、ブクマすると情報抜かれる?!(誤解

みんな冷蔵庫に入る学生を叩いてたよね?

写真撮影禁止のピエリ守山写真撮ってブログ書いてたのも呆れたけど、これは本当に人間としてダメなことだろ。

もしニュース大事故を起こして「面白全部でやった」ってコメントしてる被疑者がいたらブコメでボロクソ書くだろお前ら。

クソだの死ねだの、上から目線の何かを。

そんな資格ないよ。

2013-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20131010172320

被疑者に、相手へプレッシャーを与えている自覚がないこともあるだろうし。

刑事的な捜査の前段階で、被疑者への警告とかができればいいと思うんだけどな。

まり初動捜査の腰を軽くするということ。

2013-08-13

PC遠隔操作事件】ラストメッセージ全文(転載

元記事が消えた時のために転載。

【PC遠隔操作事件】「真犯人」からのラストメッセージ(江川 紹子) - 個人 - Yahoo!ニュース

http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20130810-00027167/

■はじめに
お疲れ様でした。
冬山はいかがでしたか?
私は紅葉のはじめの頃に行ったので快適でしたが、雪が積もった山は大変だったと思います。

さて、これまでメールにてさまざまな質問が寄せられました。
関連報道で謎とされている部分もあります。
それらについてFAQ形式でお答えしたいと思います。

■なぜこうしたことをなさったのですか 警察・検察にどんな恨みがあったの?動機について詳しく教えて。
私もまた、間違った刑事司法システム被害者です。
ある事件に巻き込まれたせいで、無実にもかかわらず人生の大幅な軌道修正をさせられた人間です。
それがどんな事件だったのかは詳しくは言えません。
サイバー関係ではありませんが、彼らが間違いを犯した原因の趣旨は、その事件も今度の事件も大して変わりは無いものです。
刑事司法の問題点として良く出てくるキーワード、「自白偏重」「代用監獄」「人質司法」「密室取調」「作文調書」...etc
私はそれらを実体験をもって知る人間です。

そして、そのとき私は負けてしまった。やってないのに認めてしまった。
起訴された。公判で「反省している」と発言した。
おかげで刑務所に行かずに済んだが、人生と精神に回復不能な大きな傷を残した。

一連の事件は、私が「負け犬」から復帰するためのリベンジと言えます。
『先に償いをさせられた人間はその分の犯罪を犯してもいい』という持論。
あなたは間違っている、たとえどんな理由があっても許されない、そういう突っ込みがあることを理解する程度の理性はあります。
でも、それが私だけの哲学であり、誰にも軌道修正されない行動原理です。
いつかのDigで誰かが「犯人は壊れている」と表現していました。
そう、壊れている。私を壊したのは奴らだから。

■警察・検察をナメてるの?
慇懃無礼な文面から「ナメている」「グリコ森永事件みたいだ」などと言われてますが、そんなことはありません。逆です。
警察・検察の怖さは思い知っています。
どれほど怖いか、どれほどしつこいかを。
それを知っているからこそ、ここまで神経症・偏執狂とも言えるまでに厳重な注意を払って動いてきました。
ほとんどの人は、それだけの体験をしたなら、「もう警察には逆らってはいけないのだ」「目をつけられないようコソコソ生きよう」そういう卑屈な人生を送るのでしょう。
しかし私はその気持ちのベクトルが逆に働きました。
恐ろしい警察・検察に挑戦し、乗り越えることこそが私の人生に課せられた試練であり、それ無くしては一生負け犬として生きていくしかないと思いました。

■自殺予告について。
・ミス
「ミス」は嘘です。ごめんなさい。自殺する気は全く無かったです。
11月10日前後に、どこかの記事で「犯人が致命的なミスか?」「Torを使わず直接書き込んだ箇所」というのが載ったのがきっかけです。
決定的なミスで警察も期待しているかのような報道だったゆえ、ちょっと乗せられてみました。
結論を言うとその書き込みもTorです。
Torに割り当てられる出口ノードによっては2ch書き込み可能なところもあります。
たまたまそのとき書けるところに当たったので、わざわざシベリアの依頼スレを使わなかったというだけの話です。
結局何だったのかというと、一部メディアが言っていた「観測気球」という表現が半分合っていて、あとの半分は「面白半分」です。

・新聞紙予告犯」という漫画を読んで、とても共感を覚えました。
特に、登場人物の犯人グループの一人であるゲイツ」君の境遇には自分と重ね合わせできるものがありました。(11月に入ってからはじめて単行本で読んだので、このマンガに感化されて一連の事件を起こしたというわけではありません。念のため)
その作品に出てきた、新聞紙を使う手口をちょっとだけ真似てみたというわけです。

・写真位置情報
恥ずかしいことに、これは本当にミスしました。
保土ヶ谷の適当な住宅地の緯度経度を入れたつもりが、10進数→60進数の変換を忘れてしまいました。
これは本当に私の無知であり、ラックの西本さんに「犯人は教養がない」と言われても仕方ありませんねw
結果的には、保土ヶ谷の団地が捜索され、意図どおりにはなりましたが。

■決して死を選ばす、生きてすべての真実を明らかにしてください。
死を選ぶつもりはありませんが、自首することもありません。
もし仮に捕まったとして、私が白旗を掲げて自白したとしたなら、動機について「逆恨み」と表現されることでしょう。
「前科者が前に捕まったことを逆恨みしてまた犯罪を犯した」と、報道各社は警察発表そのままに垂れ流すでしょう。
私が前に経験した事件の判決が覆ることも無いでしょう。
もっと掘り下げてくれるほどマスメディアの皆さんのジャーナリズムを信用していません。
記者クラブで警察とベッタリなのは分かっているから。
「真実を明らかに」という点ではこのドキュメントだけでも十分なのではないですか?
これだけ詳細に書いたなら、あと残りの謎なんて、私の住所氏名年齢程度の些細なことでしょう。
そんなことで事件の全容が変化するわけでもないです。

■ご本人について・・・お名前、性別、年齢など可能な限り、ご本人様について教えてください。
ご想像にまかせます

■取材させてください
できません。
このドキュメントを持って、私から発信すべきことはもうありません。

余談になります。基本的に面会取材は一切受けるつもりは無かったのですが、英国のBBCの方から取材依頼のメールが来たとき、ちょっとだけ気持ちが動きました。
以前見た「ポチの告白」という映画を思い出したのです。
警察腐敗、刑事司法の問題、記者クラブ制度の病巣、そういう部分を明らかにした、社会派な内容です。
登場人物が警察腐敗を暴こうとするも、記者クラブ制度に漬かった国内メディアには全く相手にされず、普段記者クラブから締め出されている海外メディアを頼るシーンが出てきます。
そのシーンを思い出し、BBCの取材依頼なら受けてもいいかな?と傾きましたが、やっぱり止めました。
そこまで出しゃばり屋でもないし、「凄腕ハッカー」のような扱いで出されても困る。(そこまで誇れる技術力があるつもりもない。)
「刑事司法の問題」という部分で言いたいことはいくらでもあるとは言え、私程度が言えることは誰かもっと頭のいい専門家が既に言っています。
だからわざわざ出る必要も無いと思い、他のメディアと同じようにBBCのメールも無視しました。
落合洋司先生がBBCの取材を受けていたようなので、それで私が言いたいこと、世界に向けて言うべきことは言ってくれたと思います。多分。

■どんなことを考えていますか?世間の反応についてどう思いますか?
警察が誤認逮捕をやらかす、世間が騒ぐ、という意図どおりの結果になったとは言え、反響が予想以上に大きく戸惑っています。
同時に達成感も大きいものとなっています。
正直なところ、もともと犯行動機は私怨が主で、あまり政治的自己主張は考えていませんでした。
警察・検察・世間が騒いであたふたしたら嬉しいな、自分の溜飲が下がる、それだけでした。
「刑事司法の矛盾を暴く」というような高尚な目的意識も高くはありませんでした。
また、神保哲生さんが、「ダウンロード刑罰化・ACTA・サイバー犯罪条約児童ポルノ単純所持処罰などのネット規制の動向に抗議する意図も犯人にはあったのではないか?」のように分析していましたが、そのあたりについても全く考えていませんでした。
それらについては、事後に専門家コメントを見て深く考えるようになりました。
もともとネット規制は私もどちらかというと大反対です。
刑事司法の諸問題、ネット規制に関する諸問題、どちらについても国民の自由が奪われる方向に向かっていくことは防がないといけないと思っています。
後付けの動機となってしまいますが、今となって思えば、自分の行為がその一助になれたら本望です。
(もっとネット規制のほうは私のせいで逆に締め付けが強くなりそうですが)

余談です。
家電量販店ウイルス対策ソフトのコーナーでは、「遠隔操作ウイルスの脅威」のように煽るPOPを付けて売っていますね。
私はそういうところに立ち寄り、一連の事件の社会的影響を確認したりしています。
売り場に立っているソフトメーカーの販促スタッフに、ぱそこんしょしんしゃの振りをして神妙な顔で、「最近ニュースで話題の遠隔操作ウイルスがすっごく不安なんです(>_<)」のように話しかけてみました。
すると「この製品が一番最初にiesysに対応したんですよ!」と、とても嬉しそうにアピールされました。
何だかおかしかったです。
今まさに目の前に真犯人がいるとはこの人は微塵も思ってないんだろうな・・・と内心考えながら、説明をしっかり聞いてあげました。

■目的通りに誤認逮捕を招き、警察・検察が謝罪しているが、今どのように感じているか
警察官検察官もっと人並みに、人の話をちゃんと聞く姿勢があれば1件も誤認逮捕など起こさなかったのでは?と。
あの人たちはコミュニケーション能力以前の問題、日本語というか地球語が通じない宇宙人です。
彼らにそういう能力が無いことを分かっていて試した私も私ですが。
結合試験のテストパターンを作って流したら再現性のあるバグの結果が得られた、そんな感想です。
テスト結果を全国に、全世界に提示できたことは大変有意義だと思います。

■警察の技術レベルについてどう思われたか
CSRFについては見破られると思っていました。
後述のようにいろいろ工夫したとは言え、「2秒で送信」問題は消せなかったので。
私の知っている警察のしつこさは、被疑者をシロにする方向には働かなかったのだなと再確認。

iesysについては見つけられなくても仕方が無いです。
投入前に、主要なウイルス対策ソフト体験版をいくつか試用し、検知に引っかからないことを確認しました。
完全自作プログラムだったので定義ファイルパターンマッチすることは無いですが、ヒューリスティック検知に引っかかるかも?と興味を持ちテストしました。
特にキーロガー機能でOSのキーボードマウス入力命令をフックしているあたり、「怪しいプログラムアラートぐらい出てもおかしくないと推測。
結果的にはどの製品でも引っかかることはありませんでした。
あの手の「ヒューリスティック検知搭載」と謳って売っている製品が、それをどのような基準で行っているのか興味深いところですね。

警察の技術レベルが高いか低いかですが、今回の失態の趣旨は、デジタルとは関係ない部分での捜査手法の欠陥のほうが、原因の多くを占めていると思います。
技術レベルは高いところもあれば低いところもあるのでしょう。少なくともサイバー課をナメてはいないし油断してもいません。
140人の捜査体制だ、FBIに協力要請だ、そういうのを見て正直プレッシャーを感じてもいます。

最近の動向として、「犯人がアクセスした可能性のある90億ログを解析している」という。
これについては、直接関連するサイトへのアクセスは下見閲覧段階も含めて完全にTorを使っています。
たとえば横浜市サイトやJALのサイトなど、一度も生IPでアクセスしたことはありません。
この時点で9割5分、捜査線上に挙がることすら無いと思っています。

しかし全てのアクセスでTorを使ったわけではない。
間接的に関連するようなサイトは、普通に閲覧したところもあります。
ビッグデータ解析のようなことをして、「こいつはこのサイトとこのサイトを見ているので怪しい」という、
100人か200人かの「犯人候補」の中に絞り込まれることも無いとは言えないです。
全国津々浦々、それら犯人候補のところに一人ずつ家庭訪問すれば、どこかで私に突き当たるかもしれない。

その可能性も予測しているため、油断は一切していません。
前に述べたようなオンラインでのアクティビティだけではなく、自分しか触らないローカルPCの中身までも偏執的なまでに注意を払っています。
つまり、私のPCを調べたところで証拠は何も出ません。他の100人200人の犯人候補者と同様に。

犯行に使った罠Javascriptトロイソースファイルのものから、細かいメモに至るまで、ファイルを置く場所については厳重に管理していました。
そしてそれらが存在した記憶媒体、およびそれらを開いたことのあるシステム記憶媒体は全部、とっくに完全消去の後、スクラップにして燃えないゴミに出してしまいました。
現在うちにあるシステムや外部記憶媒体全部、どんな高度な復元やフォレンジックを行おうと関係ありそうなものは何も出ません。

令状なしで来ても「どうぞどうぞ」と見せてあげますよ。
エロ画像の10枚や20枚は普通にあるので、それだけ鑑賞してお帰り下さい(笑)

それとも、犯人候補の中からあてずっぽうに選んでお得意の自白強要しますか?
「真犯人」を追求したつもりが、「新犯人」を作ることにならないといいですね。
私は根っからのカタギであり、ヤクザ過激派セクトの人のような海千山千犯罪者ではないですが、経験者であるだけに、否認なり黙秘なり適切に対応する自信はありますよ。
「テメエコノヤロウ」とか、「お前の関係先にガサ入ってガチャガチャにしてやるからな!」(原文ママ)とか同じようなセリフを言われても今度は負けませんよ。

■一体、このゲームをどこまで続けるおつもりですか?どのように決着をつけるつもりでしょうか。
もうやめます。
私の気が済むまでやって捕まらなければ勝利、という条件を設定していましたが、ここまで反響が大きいと、私の溜飲は下がりました。もう負け犬ではないです。
私が巻き込まれた事件のことも、私が起こした事件のことも、全部忘れて再出発します。

■誤認逮捕された4人の男性への謝罪の気持ちはありませんか。
こうでもしないと警察・検察を自省させることはできなかった、仕方の無いこととは言え、大変申し訳ないと思っています。無関係の4人を巻き込んだこと、軽く考えてはいません。
自分は悪くないなどと言う気はないです。償わなければならない罪を犯したことは分かっています。
でもそれ相当の罰は先に受けている。だからこれ以上責任を負うつもりはないです。
罪と罰の因果の逆転。そういうことが起こっていることを分かってください。

■横浜事件
・●●小学校
横浜市サイト脆弱性があったのを見つけたので、横浜市小学校一覧から無作為に選んだだけです。

・「鬼殺銃蔵」の意味
「餓鬼殺し」を省略して「鬼殺」。また、日本酒の商品名とかけたというのも合ってます。
殺し屋であるゴルゴ13、「こち亀」に登場したパロディキャラ「後流悟十三」、あと昔読んだ「隣人13号」の主人公の「村崎十三」、そのあたりのキャラクターイメージし、「じゅうぞう」という読みに決め、「銃蔵」と当て字にして完成。
それほど深く考えて決めたわけでもない、30秒ぐらいで決めた名前です。

・本文
猟銃で射殺していく内容は、春ごろに読んだ小説「悪の教典」を参考にしました。

・CSRFについて補足説明
CSRFの仕組み自体はオーソドックスだったのですが、ちょっと工夫を入れました。
1)犠牲者は最初の一人のみに絞った
不特定多数が見る掲示板に貼るという性質上、複数の人が踏むのは当然。
そして複数の人から一字一句違わない脅迫文言が届いたら、どんなに警察がお馬鹿でも何らかの仕掛けを疑うでしょう。
サーバ側のPHPで制御することで、最初に踏んだ一人にのみ有害CSRFが発動し、2人目以降は無害なリダイレクトが発生するだけという仕組みになっていました。

2)キャッシュで罠スクリプトを発見されない工夫
A「直接踏ませるスクリプト。BをJSONPクロスドメイン読み込みして実行する」
B「CSRFを行う有害スクリプト。Aとは別サイトに設置。」
の2部構成。
Bの側に、1)で書いた制御を入れました。
そして、Aでは、
「Bを読み込んで変数に格納(B1)→Bを再度読み込む(B2)→B1を実行」
というフローで動作します。Bを2回読み込むというのが肝心です。1)の制御により、B1はCSRF、B2は無害スクリプトになります。
永続性記憶装置に保存されるブラウザキャッシュには、B1はB2に上書きされ、B2だけが残ります。
変数に格納されただけのB1は実行後、DRAMから揮発してしまいます。

ただし再読み込み時、キャッシュ再利用の挙動はブラウザごとに異なります。
IE等では、2回目の読み込みは発生せず、キャッシュから拾ってきてしまいます。(2回目もB1になる。)
URLの語尾にgetクエリユニーク文字列を付加するというのがキャッシュリサイクル対策の常套手段ですが、
これをするとどのブラウザでも全く別のURLとして扱われ、キャッシュも個別に残ってしまうのです。
解決方法が思い浮かばなかったので、Aの時点でダメブラウザ入り口で弾くようにしておきました。

3)エスケープ
一応気休めで、文言も含めたスクリプト全体を、encodeURI()関数でエスケープしてありました。
仮に有害スクリプトキャッシュが残ってしまっていたとしても、発見しづらくなる効果を狙いました。
その時刻付近のブラウザキャッシュに対し、脅迫文言の一部で機械的にgrep検索をかけたとしても、罠Javascriptの構文は引っかからないはずです。
もっとも2)がちゃんと機能していれば別に平文のままでも良かったのですが。一応念のためにという感じ。

4)iFrameにより関連サイト4~5箇所次々と読み込む
単に文言を送信させるだけなら、所定CGIにリクエストパラメータ付きでPOSTする仕組みで良かったのですが、
それだけではなく、「犯人性を高める」工作を入れました。
明大生のPCに小学校サイト等へのアクセス記録があったというのはこれのことです。
「小学校サイト」「横浜市トップページ」「入力フォームのページ」などを読み込ませることで、あたかも自分でアクセスしたようなブラウザログ・キャッシュが出来るのを狙ってのことです。
何の前触れも無くいきなりCGIだけを触った痕跡しかなかったとしたら、警察の捜査員が見ればどう考えても何らかの仕掛けを疑うと思ったため。
もっとも、開かれている数秒のあいだに全て終了させた以上、「2秒で250文字を送信」という不自然さは消せないわけですが。
数分のあいだ開かせ続けられるような魅力的コンテンツを用意できれば、時系列的にもっと自然な形で文言の送信ができたのですが。
まぁ面倒だったので、時間的不自然があることは把握しつつ、うまく行くかどうかはダメ元でのチャレンジでした。
警察がお馬鹿だったので見事に嵌ってくれたわけですが。

・「告白文」のゆくえ
上記のように、CSRFスクリプトをこれだけ工夫しすぎたせいで、ちょっと動作の不具合があったみたいです。
後で試したら、大丈夫だと思っていたブラウザでもうまくいかないことがあったり。
おそらく「告白文」のほうは、踏んだ人の環境では正常動作しなかったのだと思います。
逮捕2日目でネタバラシしたつもりが、発覚まで3カ月以上も費やさせてしまったことについて遺憾の意を表したいです。

7月初旬のあの時期、告白文は届いていたと思っていたのに「誤認逮捕」報道が無いことについて、警察が完全に黙殺したか、釈放はしたものの明大生に因果を含めて騒がないようにしたか、記者クラブでベッタリのマスコミに因果を含めて黙殺させたか、そっちの可能性で考えてしまっていました。

■CSRFとオリジナル遠隔操作ウイルスを作成しているが、途中切り替えたのはなぜか
CSRFでは、脆弱性のあるサイトにしか通用しないです。
それを探し出すのもまた手間なので。
もっとどんなサイトでも適用できる汎用性のある手段をと考えて、iesys.exeを設計しました。

■大阪
●●●氏へのお詫びに●●●のBDを全巻買いました。
今まで見たこと無かった作品でしたが、ファンになってしまいました。
新作映画も見に行きたいと思います。

■福岡
遠隔操作先PCオーナーは福岡の人だったと分かり、福岡ドームとか太宰府天満宮とかを脅迫する文言を書きかけたのですが、気が変わりました。
警視庁の方たちに、遠路はるばる福岡までガサ入れしに行かせてあげるのも一興かなと思い、わざと東京のターゲットにしました。
単純に警察に対する嫌がらせです。
(せっかくだから稚内とか利尻島とかも思いついたんですが、さすがに僻地すぎて無視されるだろうな・・・と思ってやめました。)

■三重-「わざと消さなかった」は虚偽では?
最初の感染確認後すぐ遠隔操作で2chに伊勢神宮脅迫書き込みを行い、その後しばらくPCの中身を物色していたのですが、
iesysのキープアライブ通信が途絶え、オフラインになってしまいました。
単にオーナーが電源オフにしたのかと思い、自分でプロセス停止をしたことまでは分かりませんでしたが。

したらばのスレッドsuicaコマンドさえ書き込んでおけば、次にオンラインになったときに勝手に消える仕組みですが、このときはそれはしませんでした。

このPCが捜索された際、ひょっとしたら警察の捜査の実行画面が見られるかも?という好奇心が沸いたので。
夏からやっている連続犯行予告にもそろそろ飽きてきていて次の展開に行くタイミングを計っていたこともあり、
iesysを発見されたらそれはそれでいいかなという気持ちでした。
結果的にはその後一度もオンラインにならず、観察を続けることはできなかったのですが。

いずれはどこかで発見されるよう仕向け、また告白文でネタバラシするつもりだったというのも本当です。
何より誤認逮捕が明らかにならなければ、本当の攻撃対象である警察・検察に何のダメージも与えられないのですから。

■安部総裁殺害予告もやったのか?
私ではありません。
模倣犯?ということもちょっとだけ頭をかすめましたが、
10月上旬という時期から、模倣犯とするには時系列的な矛盾があります。
「遠隔操作」が言われ始めたのが10月7日ぐらいですが、安部さん殺害予告はそれより前からあったようなので、私の事件に触発されたという線は無いでしょう。
報道によると発信元とされるオーナーは否認しているとのこと。
私がやったのと類似の何らかの仕掛けによるものなのか何なのか、私にも分かりません。

■黒子のバスケ脅迫は
知りません 関係ないです

■「犯人像」についてコメント
メディアに出てくる「専門家」の方々が、各自好き勝手に犯人像を語るのはとても面白かったです。
的外れなのもあり、当たってるのもあり、いい感じにバラけていると感じています。
そもそもこれまでの行動・言動は、プロファイリングの面で犯人像を絞り込ませないための工夫を入れています。
・C#を使うような若者かもしれないし、「はだしのゲン」に思い入れのある中年かもしれない。
・皇室や神社を攻撃するような反日左翼かもしれないし、部落開放同盟を攻撃するような右翼かもしれない。
・アニメフィギュアコレクターなのかもしれないし、まったく興味が無いのかもしれない。
・「また来世~」などと、伊集院光ラジオのファンかもしれないし、そういうフリをしているだけなのかもしれない。
・将棋が好きなのかもしれないし、そうでないのかもしれない。
・引きこもりなのかもしれないし、アウトドア派なのかもしれない。

挙げればキリが無いけれど、こういう気まぐれで無軌道な動きはわざとやっています。
引き出しが多いほうだと人から言われるほうですが、私の引き出しにあるものも、全くの守備範囲のものも、程よくミックスして出しているわけです。
このドキュメントでまた材料が増えたわけですが、この段階で今度は「専門家」の方たちがどうプロファイリングするのか、かなり興味深いですね。

■捜査特別報奨金制度の対象となったことへのコメント
>犯人に関する情報について
>~この犯人を知っている
>~事件について噂話を聞いた
>このメールを送信した者を知っている
身近な人だろうと誰にも喋っていません。
このような情報は全宇宙の誰からも得られません。

>これらの言葉遣いや言い回しを使う者を知っている
>同じような表現を用いて文章を書く人を知っている
一般社会ではきわめて常識人ですので、それらのようなキチガイ文書を書くことはありません。
よって、私に関する情報は全宇宙の誰からも得られません。

>このような特徴を持つウイルスを過去に作成した人や団体を知っている。
>このウイルスを作成した者を知っている。
お話になりませんね(笑)

■片桐裕様へ
たしか就任直後から「2ch潰す」とか「ネット規制する」とかいろいろ言ってますね。
そんなに言論統制が好きなら、あなた日本人やめて中国の小役人にでもなったほうがいいのではないですか?
あなたの大好きな検閲・規制・弾圧がいっぱいでまさに理想の国ですね。誤認逮捕しても怒られないでしょう。
というわけで、貴様は今後発言するときは語尾に「アル」を付けて喋ること。(命令)

■改めて世の中に言いたいことは
私のように警察・検察裁判所に対して悔しい思いをされた方は多数いると思います。
上訴、再審請求、国賠請求、あるいはデモや街宣、出版、主張サイト開設、そういった法を侵さない正攻法の戦い方もいいですが、勝ち目は無い場合が多いです。
法が間違っているのなら、法を侵してでもどんどん逆襲すべきです。
国家権力という途方も無い相手と戦うのに、コソコソ隠れるゲリラ戦術を選択するのは卑怯でも何でもないことです。
戦うべき人が戦えば国は良い方向に向かう、そう信じています。

■最後に
私からは以上です。もう何も発信しません。
●●●@●●のメールアドレスはもう解約しましたので、メールをもらっても受け取れません。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
さようなら。

(固有名詞などは一部●●で伏せててあります)

2013-07-12

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

現世では、犯罪の疑いがあれば逮捕され、有罪である検察で判断されれば起訴され、実際に無罪であるか有罪であるかは、裁判所で判断されます

これのどこが中世なのか?よく分かりません。

ダウト

今日日本では、犯罪の疑いの有無にかかわらず司法警察員がこいつが犯罪者だと思えば逮捕され、

 令状裁判官逮捕状に盲判を押し

 証拠隠滅・逃亡の虞がなくとも72時間逮捕拘留10日延長10日に再逮捕が繰り返され、

 被疑者代用監獄に押し込められ

 起訴されれば左陪席裁判官検察の主張をコピペするだけの簡単なお仕事で有罪が決定します」

中世ですね。

http://anond.hatelabo.jp/20130711151730

検察の横暴がらみで、みんなナーバスになってる気持ちもわかるけど、坊主憎けりゃ袈裟まで憎い方式で過剰反応するのはどうかと思うよ。


日本司法には、不適切な手段によって得られた証拠は証拠として採用されない、というルールがある。

そういう意味で「検察のやり方はおかしいけど結果的に得られた証拠から見るとクロっぽいから有罪」というのはまかり通らないんですね。

今回の事件を、「片山被告がシロかクロか」という点ではなく、検察手法の不適切性に着目して眺めてる人は少なくないと思います

私もその一人ですが、要するにこういうやり方を是認するくらいならいくら疑わしくても決定的な証拠の出ていない犯人無罪になるほうがマシだよーってことです(もちろん犯人かどうかはわかりませんが)。

今回の事件でサイバー犯罪への脆弱さが露呈してしまった警察としては、なんとしてでも「犯人」を捕まえたことにしてメンツを回復したいんでしょうけれど。

検察が決定的な証拠もないままに不当に被疑者を拘束する、なんて手法は、この一連の犯罪以上に重大な罪ですから正義感に突き動かされている方々はその辺惑わされないようにするのがよいかと。

2013-06-19

懲悪という悪行について

昨今、被疑者被告に対する世論が厳しくなっているなど、世間の懲悪性が高まってきているように思う。

極悪を嫌うのは人の心として健全でありいいことだが、そういうみなさんには是非「偽善者」にならないように気をつけてほしい。

まり正義という名目の元に自己満足な悪行を働かないで欲しいということだ。

大津いじめ事件では、(他の事件でもありがちだけど)「加害者」とされた子供の家に嫌がらせ電話手紙殺到し、子供たちは転校先でいじめに近い状況にあったという。

彼らだけが加害者なのか、クラスの他の子供たちは被害者に一切のいじめをしなかったのか。またいじめの原因が加害者だけにあったのか。

こういうことがわからずに、というか考えてもないんだろうけど、一方的に悪を決めつけて攻撃する人たちは醜いなあとしみじみ感じた記憶がある。

あとああやってよってたかって攻撃するのをいじめと言うんじゃないかなあとも思ったけど、それは今回の趣旨から離れるので置いておく。

こちらの方がより共感を得られるだろうか、乙武氏の事件においても、信者というか彼のフォロワー達が断片的な情報をもとに一斉に相手の店長及び店に攻撃を加えた。

乙武氏側と店側の双方に悪いところがあったと個人的には思っているがそれは置いといて、この事件で誰が一番悪いかというと自己満足のために懲悪のつもりで嫌がらせしまくった第三者の皆さんじゃなかろうか。

私は正義の味方ではないので全ての悪行をやめろと言いたいわけではない。

ただ偽善による悪行は誰のためにもならないしとても愚かで醜く見えるので嫌いだ。やめて欲しい。

もう少しばかり正義について謙虚に、悪について寛容になって欲しいな、と思う世の中である

2013-04-08

http://anond.hatelabo.jp/20130408221101

アホか

  1. 事件起こる
  2. 捜査官が付近監視カメラを確認する
  3. 監視カメラ設置者に提出を要請する(もしくは令状とって提出を命じる)
  4. 捜査官が提出された映像の中から被疑者を割り出す

の流れだろ

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