はてなキーワード: 被疑者とは
警視庁において、テロリストや指名手配被疑者等の写真を3次元顔形状データに変換し、そのデータと、関係機関や商店街、事業所等が設置している防犯カメラ(民間の防犯カメラ)により撮影された顔画像(映像)とを自動照合するシステム
民間部門(公共交通機関や大規模集客施設等)の設置するカメラの映像を非常時(テロ、重大事故、災害等)に警視庁に伝送する「非常時映像伝送システム」も含む
警察庁生活安全局の説明によれば、顔識別鑑定は科警研のほか6道府県の警察で行っており、90%程度の精度がある
「店内のカメラの位置関係によっては犯人の正面画像がないケースもあるが、3D識別なら鑑定も可能(道警)」毎日新聞2010.8.5
に対して俺は
と言っている
証人喚問で重い証言義務を課すべきか単に参考人招致等で話を聞くにとどめるかは、議院がどれだけ夫人の話を聞く必要があると考えてるかに左右される話だ
大体この
無実だったとしても国会に呼べと吠える。
証人喚問には宣誓・証言拒否事由が有りますが、逆に言えば事由に該当しなければ強制なのですよ。
もしも出頭拒否や宣誓・証言拒否事由に該当せずに拒否した場合、刑事訴追される可能性があります。
断ったら刑事訴追される可能性がある措置を「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」で呼んで良いと?
戦前の特高や憲兵隊がよく使っていた理論ですね。「話を聞くだけだ。後ろめたい事は無いなら来れるだろう」とね。
ロシアや中国の警察も政治犯の逮捕によく使うそうですよ。多くの人が帰ってこないみたいですけど。
枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」は、証言を拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ
いちゃもんにも程がある
あなたが枝野を忖度するのは勝手ですが、「ぼくの考えた枝野の真意」には興味無いのですよ。
野党第一党党首の発言としても、弁護士としても明らかに間違っている発言に失望しているのです。
「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
リピートアフターミー「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」
後ろめたい事が無い人は裁判所にも国会にも呼ばれるべきでは無い。
そんな人物が見込み捜査を肯定し、無実だったとしても国会に呼べと吠える。(誤読よけに俺は無実かどうかの判断はしてない事を明記しておく)
だから「後ろめたいことがない人は呼ぶべきではない」等という理屈はなりたたない
証人喚問は事案解明のためになされるのであってそのために必要な出頭・宣誓・証言を求めることができる議院の権能だ
これまでの森友の経緯から夫人が事案解明のための情報を握っている可能性が高いから証言を得る必要がある(と少なくとも野党は考えている)
枝野の「後ろめたいことがないなら、さっさと国会で証言してもらえればいい。」は、証言を拒否する理由がないのだから証人として話を聞かせてもらうのに問題はないはずだと言っているだけ
いちゃもんにも程がある
あまりにも増田が現状を理解していないから一応書いてやるが、森友問題は国会が内閣(ひいては行政全体)の責任を追及してるのであって、決して森友の黒幕を捕らえて刑罰を科そうなどとしていない。後者は司法作用だから検察と裁判所の仕事である。だから無実だから呼ぶなとか有罪だから呼べとかそういう問題はなんの関係もないのである。
現在大都市圏ではほぼ導入されている女性専用車両であるが、実施状況についてはWikipediaに詳しい。
関西圏はほぼ全線終日実施、それ以外は朝のラッシュ時に運用されることが多いようだ。関東圏は一部路線の深夜運用を除けばほとんどが朝のラッシュ時の運用である。
さてここで痴漢防止に関わる研究会の報告書で検挙状況をみてみる。
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/h22_chikankenkyukai.pdf
検挙状況を見ると、朝のラッシュの乗車率の高い路線で検挙率が高い。
しかし時間帯をみてみると、女性専用車両が実施されている七時から九時の犯行は多いものの、帰宅時間帯にあたり16時から21時の間も被害は多い。
検挙率の高い路線は帰宅ラッシュもかなり混雑して、特急や急行列車では朝のラッシュ同然身動きがとれない状況のこともあるが、残念ながら女性専用車両は導入されていないのである。これについて誰が悪いかという議論はとりあえず脇においておくとして、ひとまず混み合う時間帯には痴漢が発生しやすい。
ちなみにこの調査は検挙された事例に対して行っているが、報告されていない被害が多くあることは明らかである。また被害報告をできるかどうかは被害者のパーソナリティもあるので、母集団には偏りがあり信頼できる統計のサンプルではない。
ちなみに自分自身も何度も被害にあっているし、近くで被害にあっている人を見かけたこともあるが、被害にあっていると訴えている人は見たことがない。身動きのできないくらい混雑した車内では体を動かすこと自体難しいので、被害者を取り押さえるどころではないからである。たまにやけに暴れている人がいるなと思ってよく見ると胸を触られていたりするので、逃げられるようにスペースを作ることもあるが、女性の力では集団の壁を崩すのは難しい。そもそも被疑者に声をかけたり腕を掴んだりするのはかなりハードルが高い(怖い、面倒、一時的なものだから我慢すればいいだろう、どこにいるかわからないなど)、次の駅で逃げるのが一番安全で確実だという判断が働くのが普通である。ちなみに逃げたとしても追いかけられ引き続き被害に合うことは少なくなく、逃げても追いかけてくるタイプはそうでないタイプよりもずっと恐ろしいので、勇気を持って取り押さえるというのはほとんどど不可能である。
そういう意味では女性専用車両はそれ以上追いかけられるという恐怖からは脱せるので大変に有効であるが、先述の通り帰宅ラッシュ時は関西以外はほとんど女性専用車両が実施されていないのが現状である。
こうして考えると女性専用車両は避難場所であったり、また被害に遭いたくないという女性のための消極的解決法であって痴漢撲滅の根本的な対策にはなっていない。また現状は被害を訴えるのはかなりのコストがかかるため、帰宅ラッシュ時の検挙数が少ないからといって被害が少ないとは言えない。
上述の報告書でも混雑しない昼間の時間帯の被害が記録されているが、15時ごろに電車を利用する学生は泣き寝入りが非常に多いので(報告していいものかどうかわからない、嫌がらせを受けていることはわかるが痴漢だと認識していない、報復が怖い、はずかしいなど)、鉄道各社および警察が把握していない件も少なくないのではないだろうか。
実際に見聞きもしくは体験した被害の例では性器の露出、突然手をにぎる、やたら体を近づけ(が触らない)相手が逃げると車内、ホーム、駅構内をどこまでも追いかけてつきまとう、人のほとんどいない車内で密着して触る(強制わいせつから強姦まである)、写真を撮る(下着などの盗撮だけでなく顔を撮られる場合もかなりある)、とりあえずケツをみたらひっぱたいていく(千代田線に出没していたが最近見かけない)、「いくら?」などと売春を持ちかけるなど満員電車内の被害よりずっとバリエーションに富んでおり、悪質であり、痴漢被害かどうか微妙なものもある。しかし人の少ない車内(学生しかいない、無人であることも)でこのような行為を行う人物に常識が通じるとは思えないので、満員電車内よりもずっと抵抗しにくく、周囲も助けるのが恐ろしくて声をかけるのをためらう。またこのような被害に遭っても関西圏以外では女性専用車両が実施されていないので逃げ場所がない。結果として滋賀電車内駅構内連続強姦事件のような被害が起こるのである。
混雑していない時間帯の痴漢被害をできるだけ抑え、被害者が傷つく前に避難できる場所として女性専用車両は有効であろう。ただしこのような状況で性犯罪をしようとする犯人は女性専用車両でも関係なく入ってくる可能性もあるので、単なる避難場所ではなくSOSを発せられるようなボタンなどの設置も合わせて行わなければ意味がないかもしれない(酔っぱらいにからまれていても車掌は特に助けてくれないので、あんまり意味はないかもしれないが…)
混雑している電車とそうでない電車では対策は異なるはずだ。前者では身動きが取れず被疑者を確認することが難しいし、胸を触られたらともかくケツを触られた場合は監視カメラで捉えることは困難だ。こういう場合、被害に遭う前の対策として女性専用車両を使用するのが有効である。が、女性専用車両はあくまでも次善策であって、それよりも有効なのは混雑を緩和することである。
一方後者は犯人の凶悪性が高いため、一時避難場所として女性専用車両が用意されていると深刻な被害を防ぐことができる。また合わせて監視カメラ、SOSの発信機などの設置も効果が高いだろう。
痴漢や性犯罪の被害について女性が話をすると「女性側の意見だけでは真実かどうかわからない」「被害にあったかどうかは本人の主観だからほんとに痴漢かどうかはわからない」みたいなことを言う男性がそれなりの数いるのだが、犯罪者に犯罪を犯したかどうか聞いて「そうですわたしがやりました」とか正直に言うわけがないと思うんですよね。おまえは熟練の刑事かと。自分は「おまえの言うことは気に入らないがおまえが言う権利は全力で守る」派閥なので別にそういうふうに思うのは勝手だと思いますし、ああ、要するに自分には関係ないしコミットしたくないし発言の責任を追求されるのがいやなんだなと理解はするんですが、怖い思いをしたり傷ついてる被害者の前でそういうこと言うのはやめてあげてよぉと思うのであった。
念のために前置き。まず、痴漢を無くさなきゃならないのは当然の前提。
で、痴漢対策は確かに今の段階では女性専用車の設置は簡便で効果があるのかも知れない。
でも、各アクターの利得を見てみると
鉄道会社:低コストで痴漢問題解消に努力しているというアリバイ作り。
男性乗客:潜在的加害者視されて排除されるが、一人一人のコストは比較的小さい。
不満はあっても、それに抗議するのはブコメのようなラベリングがされるリスクがあるので割に合わない。
結果として、男性乗客にしわ寄せをする形で状況が均衡して、これ以上の変化が起きないようになってしまっている。
差別性がある、ってこと認めれば均衡が動揺するので、この状態を改善できるか、
もっとよい方法はないのかを論じることもできるようになるんだけど
例えば、ブコメにもあったが、監視カメラ増設の「痴漢対策車両」導入したりする方法を鉄道会社に要求するとか。
コストが掛かる以上、鉄道会社は自分からはやろうとはしないわけだし。
痴漢冤罪問題も同じ構造で、いつまで経っても被疑者への駅員の雑な対応が変わらないのは、
男性乗客がびくつきながら乗車する状態を放置して、時に冤罪を作っても、
今の状態で充分に低コストノーリスクで痴漢の被疑者を排除できるわけだから、新しい仕組みを作る気にはならないだろう。
抗議している男性も、この不平等で男性乗客の尊厳を傷つける「均衡状態」に無力感を感じて反発しているのであって、
渡邊臥龍氏は、牢人新聞なる街宣右翼組織の主幹を務める右翼活動家である。
まずはこの記事を読んでほしい。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00023233-kana-l14
http://biz-search.net/archives/542
"被告(渡邊臥龍)は昨年3月、自身のブログに「有田芳生に天誅(てんちゅう)を加えむ」などと書き込み、1960年に日本社会党の浅沼稲次郎委員長が右翼の暴徒に刺殺された事件の写真を掲載して脅した、とされる。有田氏が翌月に刑事告訴し、警視庁が10月に書類送検していた。"
どう考えても、テロリズムの実行現場の写真を示して「天誅を加える」と言えば、脅迫罪に該当することは自明の理であり、そこは議論の余地がない。
しかし、これに対して、彼自身はどうやら自身の行為に違法性はなく、正当な言論であり、自分に対する刑事訴追は"思想犯"だと思っているようなのだ。
例えば
"だが、物事の道理と筋道はきっちりと明かす。こんなことがまかり通る世の中は暗黒の社会である。もし、仮に愚生が警察に身柄を拘束されるようだったら、留守中の後の運動は頼む。"
"しかし、今回の取り調べをきっかけに世の中に道理を通したい。その為に一切の駆け引きも打算もなく嘘偽りなく正直に供述調書を述べてきた。"
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55629412.html
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/55630161.html
彼の主張には全く賛同しないものの、自分の信念を貫き、捜査機関による身柄拘束、場合によっては懲役刑を食らうことも覚悟して、法廷の場で自分の主張を述べ、争うというのだ。
そこまで闘う覚悟があってやってるのであれば、右翼とはいえなかなか骨のある活動家だな、と当時は思ったものだ。(もちろん彼の主張に全く賛同しないが)
記事を読んで目を疑った。
と書いてある。
・被疑者に異議のない場合(罪を認めており、略式裁判を開くことに異議がない)
・検察官の提出した書類のみ(もちろん被告人が裁判所で自分の主張を行うこともない)で命令を出す。
要するに「正式な裁判なんてやるまでもありません。罪を認めて罰金払うのでさっさと終わらせてください」
これのどこが「世の中の道理をただす」のだろうか。「駆け引きも打算もなく」なのだろうか。
正直、道理をただすことを放棄して、さっさと罰金払って終わりにした以外の何物でもない。まさにこれこそ駆け引きと打算だろう。
この略式命令について、渡邊氏は何の説明もしていない。彼も思想家なら、どうして自らの発言を翻し、闘いを放棄して権力に屈したのか、社会に対して、支援者に対しても示す必要があるだろう。
そういえば、渡邊氏は2014年に、デモ行動中カウンター行動の学生から全治二日の傷害を受けたとして被害届を出し、学生は逮捕されていた。
あの時の学生は「自分は無罪、不当逮捕だ」と全面的に捜査機関と争い、救援組織も組織され、逮捕に対する抗議デモも行われていた。
あの時の学生は立派だった。自分の信念を国家権力に対して示す姿を、渡邊氏にも見習ってほしいものだ。
http://blog.livedoor.jp/surouninn_garyou/archives/54884418.html
会社の高価な備品を紛失してしまった。狭い部屋内で、それが入っている封筒をちょっと移動しただけ。落ちた音は聞こえなかったはず。導線上を調べたものの見つからない。最初から入っていたか自信がなくなってきて、誰かが無断で持ちだしているのかもわからない気分。
余談だけど、マイクロビジネスって呼ぶのですかね、在宅ワークみたいなので、捜索を手伝うことをクラウドで募集したりしたら如何でしょう?便利屋さんだとすごい難解なこと頼まれるかもしれないし、敷居が高いでしょう?
いずれ、防犯カメラみたいなのがAIと組んで、いつ何が何処に入れられた、いつ何か外に持ちだされた、とか記録してくれるでしょうけど、数年はちょっとした小遣い稼ぎができるかも‥問題はもし近くで犯罪が起きたら被疑者になる可能性があがることかな?
なおざりな捜査が誤認逮捕招く 徳島・チケット詐欺 徳島新聞社
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2017/09/2017_15051847245614.html
事態が急転したのは女性がチケットを実際に郵送したことを証明する「特定記録郵便物等差出票」を、自ら見つけてからだった。女性は捜査で見つけられなかった差出票を自力で探し出し、釈放5日後に地検に提供。県警が差出票を探した郵便局は愛知県内の1局だけで、女性はその隣の局で見つけたという。
署幹部を含めた捜査員のネットに関する知識の乏しさも、誤認逮捕につながった。刑事課が単独で捜査を担当し、サイバー犯罪に詳しい捜査員のいる生活安全課や県警本部との連携はなかった。西岡署長は「証拠収集の工夫が足りなかった」とミスを認め、「今回の事案を重く受け止め、再発防止に努める」と神妙に話した。
長い勾留が自白強要のためではなく、被疑者による証拠隠滅を防ぐためだとすると、その間の捜査は一体何をやっていたのか。
釈放後に本人が自力で探し出した「差出票」も、その後の捜査で真犯人に至った証拠も勾留期間中の捜査では見つけていない。
捜査に着手した昨年9月から誤認逮捕の今年5月までの捜査も含めて、ナマケモノかアルバトロスのフレンズかな。
サイバー犯罪というとウイルスとかハッキングとかの話になりがちだが、ネット利用の拡大・一般化で通常の犯罪についても
アカウント情報やIPアドレスを警察が開示命令で基礎的証拠に利用するのはごく当然と考えていたけれども。
今後は全国の警察でネットに詳しい部署や県警本部の協力を得るようになるといいですね。
その上でIPアドレスだけでは決定的な証拠にならないという遠隔操作事件の教訓も踏まえてくれれば幸甚。
業界団体公式のチケットリセールサイト「チケトレ」オープンの5月に合わせてチケット詐欺を捕まえようという警察の
5月から6月上旬の期間指定で「チケット詐欺」をググって出てきた逮捕ニュース。
「チケット詐欺 daterange:2017-05-01..2017-06-13」
警察 | 事件発生 | 被疑者逮捕 | 被疑者 | 公演 | 概要 |
徳島県警三好署 | 2016年8月 | 2017年5月 | 愛知女性21 | 関ジャニ∞ | 誤認逮捕19日間勾留 |
奈良県警G署 | 2016年12月 | 2017年5月 | 東京女性19 | ねこ男子 | 濡れ衣任意事情聴取のみ |
【類似事案なり損ね】 | |||||
A)滋賀県警米原署 | 2016年6月 | 2017年4月(再) | 大阪女性24 | 人気グループ | 詐欺を疑った被害男性から返金を求められ、同様の譲渡話を持ち掛けた別の女性から同額を男性の口座へ振り込ませて返金 |
【チケット詐欺】 | |||||
B)警視庁少年事件課 | 2016年11月 | 2017年5月 | 神奈川女性18 | 嵐 | 「(同様の詐欺被害にあった際)だまされたほうが悪いと相手に言われた。お金が欲しかった」 |
C)警視庁渋谷署 | 2016年2月 | 2017年5月 | 埼玉女性18 | Sexy Zone | 「ツイッターで手口を知った。遊ぶ金欲しさだった」 |
愛知県警蒲郡署 | 2017年1月 | 2017年5月 | 京都女性18 | ジャニーズWEST | この記事は有料会員限定です。 |
京都府警宇治署 | 2015年7月 | 2017年5月 | 鹿児島男性49 | 関ジャニ∞ | 掲示板サイトを通じて知り合った |
愛知県警中村署 | 2017年3月 | 2017年5月 | 住所不定男性34 | NEWS | 直接会って代金だけ受取り住基カードコピー見せて信用させた |
【チケット転売】 | |||||
兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課 | 2017年2月 | 2017年6月 | 和歌山男性43 | サカナクション | 有料FCチケット転売が販売会社に対する詐欺容疑だとして |
警視庁生活安全特別捜査隊 | 2016年6月(9月) | 2017年5月 | 東京男性23 | EXILE | 昨年9月のダフ行為で扱われていた大量のチケットを6月に購入した都迷惑行為防止条例違反、「自分が良い席で見たかったので大量に買った」と否認 |
京都府警 | 2016年8月~10月 | 2017年6月 | 東京男性43 | 嵐・関ジャニ∞など | 転売のため他人名義でFC入会チケット購入、電子計算機使用詐欺の疑い |
5月ありきで5月の報道を調べたからいろんな発生時期の事件が5月に逮捕されててアレレー、となるけども。
宇治署の2年前なんかの事件もあるし、仮にキャンペーンがあったとしても、5月までは寝かせておいて5月に合わせて
一斉に逮捕しろ、というものではなく、チケット転売が話題になってるのを機に積んである案件を片付けましょうや、
という声掛け程度ですかね。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170419000165
女は詐欺を疑った男性から返金を求められると、同様の譲渡話を持ち掛けた米原市の女性から同額を男性の口座へ振り込ませて返金したように見せかけていたという。
B)嵐のチケット転売詐欺で少女逮捕 過去に同様の被害に遭い…
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/06/13/kiji/20170613s00041000104000c.html
チケットを巡り同様の被害に遭ったといい「(その際)だまされたほうが悪いと相手に言われた。お金が欲しかった」と容疑を認めている。
C)セクゾン公演チケットで詐欺…18少女を逮捕「遊ぶ金欲しさだった」
http://www.sanspo.com/geino/news/20170529/tro17052919130009-n1.html
「ツイッターで手口を知った。遊ぶ金欲しさだった」と容疑を認めている。
https://twitter.com/akihirosato1975/status/907554074412716037
https://gist.github.com/shunirr/2bd6a5a00b966e1e534b443790c68eda
「予期せぬ形でチケット詐欺に巻き込まれて東京から奈良まで行った」めりぴょんさん 13weekslater_ep
奈良では濡れ衣被疑者が逮捕されず、経緯をブログに書いたため今回より先に公表されていた、という意味である。
http://d.hatena.ne.jp/Kango/20170910/1505065248
予期せぬ形でチケット詐欺に巻き込まれて東京から奈良まで行ったので経緯をかくよ
http://plus14.hateblo.jp/entry/2017/05/20/064024
同様のチケット転売詐欺事案で奈良県警から嫌疑をかけられ、東京から奈良まで任意の事情聴取のため旅するも、逮捕勾留は
免れた方のケース。この方はツイッターで徳島冤罪事件をうけて諸々つぶやかれています。
徳島では事件発生が2016年8月、奈良では2016年12月。冤罪被害者が警察の捜査をうけたのはどちらも2017年5月。
チケット転売は、昨年から規制や本人確認強化など話題になり、古物商許可が無いとして転売ヤーが逮捕される事件もあり。
業界団体による公式なチケットリセールサイト「チケトレ」が今年5月にオープン。
その5月に合わせてチケット転売詐欺を挙げよう、という目論見が警察サイドにあったのやもしれず。
まとめると
1.どちらも未成年女子の犯行、ヤンチャな一部若年層女子の間で手口の共有がされている可能性が高い。
2.徳島県警も奈良県警もチケット詐欺事件の捜査を県警本部ではなく所轄警察署で行っている。
3.所轄警察署には十分なネット犯罪捜査のノウハウがない。勾留を続けた検察・認めた裁判官も残念。
4.それが通用するほど、自分の名前口座で出品・受領してばっくれるだけのイージー詐欺師も多いのかも。
今回の犯罪は、犯人がネットの様々な経路名義を使い分けて被害者から金を盗みつつ表面的外形的な犯罪の流れを別人にな
すりつけるという、ネット犯罪と詐欺の複合領域。でありながら犯人はデジタル・アナログな証拠隠滅は垢消し程度しか
しておらず警察が真摯に捜査をしていれば真相にたどりつくことは可能だった。にも関わらず、今般のような冤罪長期勾留
が発生したのは、個々の所轄警察はこういうエマージングな新規性の高いネット事件の捜査に対して能力・経験不足だから。
また検事・裁判官という法の番人も事件被疑者を勾留して得られる利益とそれで生じる不利益を比較することができない
壊れた天秤であったため。
いい加減代用監獄への勾留を証拠の王様自白を引き出す道具にするのやめなー?
バッドコップ「お前がやったんだろ!認めるまで返さないからな!」ドン!
グッドコップ「まあまあ落ち着け。な?カツ丼でも喰うか?」(被疑者自費負担)
という昔ながらのドンカツ捜査ではネット犯罪の捜査は立ち行かない。
所轄の地域になじまないネット犯罪は県警本部レベルで扱うとかさ、扱う事件数も増えて経験値も上がるでしょ。
なんて素人でも思いつくことは知能犯を相手にしている知的な本職の方々はとっくに思いついてるんだろうが。
なんつーかちゃんと頼むよおい。
先日、学習院大学からの中退を発表したロイヤルビッチ二号(19)。
この暴挙を嗜めるべくロイヤルキンタマこと巨人小笠原(40)が勃ち上がった。
リリーフカーで佳子のもとに現れた畜生は「散々我儘に振舞った挙句FAとか中村紀みたい」「学習院で学習淫して来たんだろ?」と丁寧に挨拶。
さらに御面喰らいになられる佳子に「AV入試だ」と宣言するとレイプ開始。
しかしそこは流石のビッチ、嫌がる素振りも見せずに股をお開きになられると「アンアンICU~」と喘がれるなど淫乱ぶりを見せつけられた。
この惨状に「(これが皇族じゃ)いかんでしょ」と珍しく危機感を露わにした畜生。
きっちりと種をつけたのち佳子をスケートリンクに叩きつけて殺害したが、銀盤で何かを思い出し死亡ののち逮捕。
被疑者死亡により不敬罪で書類送検されたのち死刑となり、あの世から連れ戻されたのち再びあの世に送られた。
正義マンってのは、自己判断で、良かれと思って、悪を断罪する人たちだ
「この人痴漢です」という声を信じ、被疑者をどこまでも追い詰めるような人だ
正義ぶったメディアもそうだし、廊下を走った子を捉えようとして廊下を走る委員長もそうだ
webで通報行為を繰り返す人もそうだし、SNSで皆で誰かに罵詈雑言を浴びせる行為もそれだ
関東大震災の時に朝鮮人を殺して回った人もそうだろうし、体罰をした指導者に非難するのもそうだろう
→その人の思想信条に依るし、騙されてる可能性もある、罪の大きさをその人が判断している
2.良かれと思っている
→自分が正しいと信じているせいでエスカレートし、タガが外れる
3.数の暴力に発展する
→同じ情報を多数の人が見ると、正義マンの反撃が果てしない規模で個人に向かう
この現象は構造的問題であって、一見すると非常に奇妙に見えるはずだ
正義の対象になる行為は、その程度が大きい場合もあるが、犯罪に満たない些細なものだったり、個人の思想依存のものだったり、それ以前に噂程度ということもある
しかし正義マンの逆鱗に触れると、ことの真相や行為の大小に関係なく正義執行されてしまう
「暴力は良くない」という理由で「暴力を振るわれる」というのが最も奇妙な例だ
そして、正義マンが自分で「このくらいの仕返しなら良いだろう」と思うような正義執行でも、その数が千や万になると大きな暴力となり奇妙な状態になる
正義執行がそもそもの行為の被害者や、関係者全員を不幸にするケースもある
そうなるともはや正義マンこそが悪という、これまた奇妙な状況が生まれる
こういった問題は、SNSの炎上や、ワイドショーのネタ、性の問題、ポリコレ周辺で多く発生していると思う
差別発言をしたものはリンチしてもいい、性犯罪者は皆殺せ、みたいな。おおよそ社会的な価値観とは合わない意見が展開されている
ただ個人で心がけることはできる
・真偽不明なことを拡散しない(自分の不用意な拡散が、誰かを正義マンに変身させている)
・正義マンの暴走を勇気を持って止める(これは非常に難しい。簡単に悪認定される)
ちなみに一時期、2chではこれが上手く機能していたことがあった
途中で「実は真相が違っていた」という場合に、安易にのっかって非難していた正義マン達が今度は追求される側になるという現象が起きたのだ
「こいつらは禄に調べもせず、スレの情報を鵜呑みにして叩いたバカだ」と言った具合に
私も何度も踊らされては、後から真相を知って自分の正義ぶった書き込みを恥じた覚えがある
やがて正義ぶった行為の愚かしさを学んでいくのだが、今の世の中全体の情報の流れ(SNS・メディア・ワイドショー)だと、そういうのが体験しづらくなっていると思う
そこはどうにかできるのでは? と思う一方で、暴走する正義マンはどこにでも居るので、仕組みだけじゃ解決しないなとも思う
滋賀の姉川氾濫に際してフジテレビ「とくダネ!」のTwitter上での振る舞いが話題となっている。
一般人が撮影した動画の使用許可を求め、返答が無くとも利用に踏み切ると書いて批判を浴びているのだ。
しかし各所で指摘されているように「時事の事件の報道のための利用」は合法である。
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
Facebook等のSNSの写真を被疑者等の承諾なく利用するという意味においては,写真の著作権の侵害の有無が問題となり得ます。
SNSの写真の場合,前提として,「その撮影者(著作者)は誰か」という問題があります。この問題は,自撮りの写真であれば本人が著作者であり,別の人が撮影したのであればその別の人が著作者となります。
そして,著作者が誰であるにせよ,報道機関が,事故の被害者はどういう人なのかということを報道する目的で,SNSの写真を使用(新聞掲載やテレビ放送)したという場合,そのような利用は著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)により認められているので,違法であるとはいえません。
http://www.hamakado-law.jp/blog/2016/09/facebook-330924.html
まあ実際に裁判に出てみたらこれまでの常識がひっくり返るような判決が出た、といったこともありうるので絶対とは言えないが、一般的には無許諾で利用可と捉えるべきだろう。
さて、著作権法的には問題がないという指摘が広まると、批判者たちは「違法でなくても無許諾で放送したのは問題だ」といった論調に切り替わった。
動画の投稿者によると、番組側とはDMでやり取りしたとのことで、番組では今回の動画も放送された。
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0808/blnews_170808_4885859459.html
いやいや、それでも諦めきれない批判者たちは「法律的に問題なくても、許諾を取っていたとしても、言い方が無礼だから炎上するのは当然だ」と主張する。
突然の連絡失礼致します。フジテレビ情報番組「とくダネ!」のスタッフです。現在、各地で台風5号の取材をしております。ゆうま様が撮影された姉川の映像を番組で使用させていただけないでしょうか。よろしければフォロー上、DMにてやりとりさせて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
何度も申し訳ありません。こちらは、フジテレビ「とくダネ!」と申します。
本日午前8時より「台風5号」のニュースを伝えるにあたり「ゆうま」様が撮影された滋賀県長浜市の大雨・増水の映像を放送にて使用させていただきたく、
再度ご連絡しました。— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
周辺住民の方々への注意喚起および台風の被害を伝えるニュースの重要性に鑑みて、非常に公共性の高い映像であると認識しております。つきましては、「視聴者撮影」などのクレジット表記にて使用させていただけると幸いです。誠に恐れ入りますが一度、— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
午前7時30分までにご連絡を取らせていただけないでしょうか?また、午前8時の放送までにご返答がない場合、上記の理由により使用させていただきたく存じます。放送させていただいた場合は、追って当方より
ご連絡いたしますので何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。— とくダネ!スタッフ (@tokudane_info) 2017年8月7日
どこが無礼なの?
本来なら無言で利用してもおかしくないところ、できるかぎり許諾を得ようとして何度も何度も連絡を取ろうとしてるだけだよね。
これにレスを付けてる奴らのほうがよっぽど無礼なことを書いてるじゃん。
敢えて言うなら時間が深夜というのは問題だけど、災害の発生時間も番組の放送時間も変えられないんだから仕方ない。
むしろ「みんな寝てるので取材を控えますね」というほうが報道としてどうかという話になる。
もう正直に言いなよ。
横浜市出身。上野駅の痴漢冤罪でホテル総支配人が自殺に追い込まれた事件、なんと、被害を訴えたのは神奈川県警の女性警察官(30代半ば)らしい。
胸や太ももではなく、「手」を触ったという不可思議な理由で、痴漢扱いして、神奈川県警が県外の市民を一人殺した。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51959
神奈川県では、県警が市民を殺す事件が前にも起きている。取調べ中に、警察官が被疑者を銃で撃ち殺し、その後、被疑者の自殺ということで警察が最高裁まで争って、もみ消した事件がある。
もっと昔の事までさかのぼってやろう。オウム真理教3大事件の中で最初に起こった、1989年の坂本弁護士一家殺害事件。坂本弁護士一家は横浜市民だった。そして、坂本弁護士と神奈川県警は対立していた。そこで、神奈川県警は「現場にオウム真理教のバッジが落ちていたが、「事件性なし」として、捜査を行わない」という、意図的な手抜きをやってのけたのだ!おかげで、1995年のオウム真理教の一斉捜査まで、「6年間」も、危険な宗教団体を野放しにするきっかけを作った。その間に、地下鉄サリン事件、松本サリン事件が起き、多くの人が亡くなったり生涯残る後遺症を負ったりした。あの時、神奈川県警がメンツを重視せずにちゃんとオウム真理教を調べていれば、こんなことにはならなかったのだ。
神奈川県民は、自分のところの警察を信用してはならない。神奈川県警は、市民を殺す。元市民として覚えているぞ。おれは神奈川県の不動産もそのうち相続するんだ。その時まで絶対覚えているぞ。
神奈川県警は市民を殺して弄ぶ。神奈川県で、おまわりさんに道を聞いたら、銃殺されると思え!だって、一回、警官が市民を銃殺する事件が起こっているんだからな!神奈川県では警察を恨め!神奈川県警には市民の信頼などないぞ。神奈川県警は人殺しだ!
総武線・平井駅で、痴漢を疑われた男性が、無実だと証明する証人がいて電車から降りることも拒否しているのに、警察に連行される事件が発生。これが「任意同行」だそうだ。男性が下車を拒否していたというツイートがあちこちから出ているので、警察が半強制的に「任意」に同意させたのには決まっている。この場合、現行犯逮捕は出来ないので、警察官ができることは任意同行。総武線が止まったのも、痴漢のせいではなくて警察官のせい。この時、管轄したのは小松川警察署。
当事者の言うことを全く聞かないで罪に陥れようとする警察は、地元住民の信頼を著しく失うのだということを警察に分からせなければならない。江戸川区民は警察を信じてはならない。江戸川区民はおびえるべきだ。だって、拒否しているものを「任意」だと言いはる警察なんだよ?交番で道を聞いたら、たまたま起こっている事件の被疑者にされて捕まったっておかしくない。交番で道を聞いたら、警察官がいきなり殴ってきたり銃殺してくるかも知れない。警察官の銃による自殺は結構ある。自殺するように追い詰められた精神状態の警察官は結構いるということだ。そういう警察官に、もしかしたら銃殺されるかも知れない。万一、そういうことが起きても、もみ消されるだろう。だって、拒否を任意だと言い張れる警察なんだから。自分は警察官に殺されたんだ、とかパトカーに轢かれたんだとか、万一起こった時にもみ消されますよ?
江戸川区民は、警察を信じてはならない。江戸川区の警察は信用ならない。ある日突然パトカーで轢き殺されて、「警察は悪くない、歩いていた歩行者が急に出てきたんだ」と言われるかも知れない。江戸川区民は警察官におびえた方が良いと思う。
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」