2015-08-05

http://anond.hatelabo.jp/20150805122307

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。

(中略)

質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生と淫行で逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

そもそも実名報道されないのでは。

 

それは置いといて、もっと極端な例を出した方が良いと思う。

40歳男と14歳女、とか。あとは、年齢のみで区別するべき。16歳にも女子高生無職も居る訳で、属性解釈が変わるのはおかしな話になる。

さて、この例では大抵の人間が「アウトだろアウト」とうらやま私刑理論を展開する訳で、更に保護者被害届を出して別れさせる手段も行う事がある。

報道されるというのは大抵このパターンで、本人達にはたまったものではないが、法律条令に則って警察被疑者逮捕する。

なお、警察は全ての案件報道機関に伝える義務は無いので「(どう考えても不起訴というような)案件として微妙」という物はスルーする事がある。

 

焦点は「その辺でナンパして」とか「若いのと一発目的」といった姦淫が目的なのか、「極普通にお付き合いしてその先に。」という事だったのかになる。

条例運用でも「真摯な付き合いか」どうかが問題になっているところが多い。

 

番手っ取り早いのが物的証拠になる訳で、警察側はさっさと処理する為に「やりました」という証拠任意提出させる方向で集める。

それだと被疑者側がただの馬鹿になるので被疑者側も相応の証拠を提出する事ができる。

ただ、提出した証拠が全て検察に回るわけでは無いので不利な証拠は無かった事にされる事がある。

後は弁護士をちゃんと用意して、弁護士経由で検察側に「どう考えても普通に付き合ってるだけだし、これで被疑者前科付けたら被害者悲しむんじゃないですか?ねえ?」と物的証拠を添えて訴えていく。

検察はしっかり法に則って判断をするので、真摯に付き合っている物的証拠が大量に有れば不起訴になる。

ちなみに「真摯な付き合い=結婚を前提」「親公認」と思う人間も多いが、誰が見ても「この二人は交際している」という意味であって、結婚する意志や親の意見問題にならない。真摯であっても別れるときは別れるでしょ。という事。

 

長々とどうでも良い事を書いたが、警察は疑いがあれば捕まえに来る仕事をしているし、検察裁判所は法や条例判例をなぞりながら運用する仕事をしている。

爆発しろとは思うけど、うらやま私刑されるパターンの付き合いなら、お互いの未来の為にも色々な所に行って思い出の品や思い出そのものを沢山作っておくと良い。

まりたくないと思うなら、ちょっと我慢しよう。

 

色々なものからの知見を記したが、そもそも何だっけ?

解釈は色々だけど判例に沿ってるってオチを付ければいいか。

16歳で婚姻可能なのに、17歳まで含んでいる法律おかしいと言えばおかしい。そういう変な所があるから条令が出来ているというのも現状なのね。

記事への反応 -
  • 意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので書いておく。 1.刑法 まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが…… 刑法 第176~177条 第百七十六条  十三歳以上の...

    • 質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。 (中略) 質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名...

    • 解説乙。ただ、元法学部生から軽微なツッコミ。 >> 第三十四条の六  児童に淫行をさせる行為 << 「第三十四条の六」のような書き方をすると、これは条番号の書き方になって...

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