まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。
さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。
ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
つまりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである。
以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。
文化庁の見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい
なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作
品群が、当該クリエイターの作風を共通して有している場合については、これにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上
つまり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである。
ちなみに同上の見解では
自らの市場が圧迫されるかもしれないという
と絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると
お前は下手くそだからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています)
とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです
AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter
この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。
さらにモデルの作成者は目的が嫌がらせであることをX上で発言してしまっています。
著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。
ただし、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。
現状はこんな感じです
不当に害するってデータセットに入れて売るためのデータとかを勝手に使われることだぞ。 絵柄はアイデアでしかないし市場競争は不当とは言わん。