2024-02-01

anond:20240201103206

まさに翻案権使用許諾と同一性保持権問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

(今回の論点とは関係がないため略)

四 前三号に掲げるもののほか、著作物性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

翻案権の許諾がされていた場合著作権法20条2項4号に該当するというのが有力説(改変についての黙示の同意説もあるが)。20条1項の「その意」も個別具体的な表現に対して行使していく必要がある(なので各話の脚本に対して個別レビューしたのは正しい行為)ので、今回法的には両者ともに問題ないのでは、と考える。当たり前だがレビューをしなかったり原作者確認もせず放映したら、民法上の債務不履行にあたる。

記事への反応 -
  • 漫画には、動きも音も色もセリフもカメラワークも、圧倒的に足りないんだよ。 それを

    • まさに翻案権使用許諾と同一性保持権で問題になる論点で、著作権法20条にもこうある。 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反し...

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