刑法第25条第1項(独り善がりの考えに基づく犯行で、経緯や動機に酌量の余地がないこと、 増田やバクサイやTwitterのようなインターネットという匿名性を利用した卑劣な犯行であること、
自らがあると思ったときに全力な実行をしており、あると思っていないときは自宅に隠れていて気配すら存在しないなど、犯行態様は執拗かつ卑劣で、
無差別殺人を連想させ、被害者や関係者に与えた恐怖や不安には甚大なものがあることからすると、被告人の刑事責任は軽視できないが、反省していること、これまで前科のな
いこと、相当期間身柄拘束され、一応の社会的制裁を受けたと評価できることなどを勘案し、 刑の執行を猶予することとした。)
よって、主文のとおり判決する。
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