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はてなキーワード: 青少年健全育成条例とは

2021-06-15

シン・性教育問題ない性教育だって本気で思ってるの?

https://togetter.com/li/1730312

性教育の敗北に憂う漫画家による「シン・性教育漫画」に感謝の反応続々…性知識を身につけるに向いた漫画の紹介も

はてサ人達はこの漫画絶賛してるんだけど本気で言ってるの?党派性に飲まれすぎじゃない?

この漫画を素晴らしい性教育の内容だ!と家族、友人、子供に見せれる内容かどうかちょっと位考えた?

全体的な内容自体教育的な部分があっていいんだよ。でもリアルでとても見せれないクソでしょ

hate_flag 「ちくちく言葉だけ目につく」「トゲトゲしい」って言ってる人はそれはすなわち「私は子供の性を搾取したい人です」って自己紹介やで。自らの性欲が加害だってことに気付こう

mogmognya この内容をトゲトゲしいと感じてしまう人は、自分老害になる可能性について考えた方がいいと思うわ。今の子供たちに確実に置いていかれる。

yuzumikan15 どの辺の言い方がトゲあって問題なのかさっぱりわからない普通表現だと思った。

いやー信じらんないわ。

教育漫画としてありえない例

2枚目

生理用品と金の話

から小遣いをもらえない虐待云々

生理用品補助だとかでフェミ界隈でこの話流行ってたけど虐待問題虐待解決しろよ。

話題すり替えで同情を誘う詐術まんまだよ

2枚目

ちんちん入れたら快感によがり狂うエロを浴びてる人にとっては不都合現実

教育価値とやらはもうこれだけで完全にゼロになったよ。家族親友教育的な内容として音読してみれるもんならしてみろよ。

侮蔑教育に持ち込んだ時点で論外すぎる


3,4枚目

○○だと思ってます

エロファンタジーでは

本性丸出し。2枚目にも出てたけどこいつエロ漫画嫌悪している。一切の科学事実無しに

これは教育じゃなくて宗教です。

6枚目

性交同意年齢の話

フェミはどいつもこいつも、日本では青少年健全育成条例、監護者性交等罪といった別の項目で保護していることを意図的無視する。

日本成功同意年齢は責任能力の下限の話で他国とは全く意味が違うことを無視する。

引き上げは他の犯罪責任能力との兼ね合いの問題があるし、そもそもフェミが主張して守りたいと主張する内容って他でカバーしてんだよ。

日本大人14歳性交したら逮捕されることくらい知ってるよね?

8枚目

世の中の情報自分で探し出すしかないんです!!

中には偏った意見も多々あります

この漫画で一番教育的かもしれない。この漫画の偏りに気づけましたかという素晴らしいオチです。

結論:これはツイフェミ宗教書です。

正しいことを織り交ぜながら、本当に伝えたいフェミ思想を植え付けるためのものです。

詐欺常套手段ですね。

2021-06-08

anond:20210608150428

今のリベラル界隈って、冷静な議論ができなくなっているんだよな。


性交同意年齢を引き上げると、中学生をねらった強姦児童買春淫行区別できなくなる。


例えば20歳男性出会い系サイトを使い、女子中学生と知り合ってセックスすることが、ただちに強制性交罪」になる。

彼はセックスをするにあたり、暴力脅迫を用いたわけではなく、お酒を飲ませたわけでもなく、教師などの指導立場を利用したわけでもなく、買春したわけでもない。

もちろん淫行に当たるから青少年健全育成条例処罰するのは分かるけど、ガチ強姦と同じ罪にするのはやりすぎじゃないの??


私はそう思うんだけど、リベラルフェミニストが怖くて、この意見を言えない風潮にある。

2021-05-20

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2021-05-19

エロアプリ未成年

箱根駅伝優勝 駒澤大アンカー逮捕 女子高校生にわいせつ行為か

児童買春の疑い、小学校教員(31)を逮捕 マッチングアプリで知り合う 名古屋

このところ立て続けに2件,マッチングアプリ未成年出会って逮捕という事件報道された.二人とも,相手未成年認識していなかったのがなかなか怖い事例である.二人の罪状が異なっていたのがよく分からなかったのもあり,いろいろ調べてみたので記録しようと思う.筆者は法律については素人であり,間違いの指摘をしてほしいためここに書く.

児童に対する性犯罪を整理してみましたに詳しいことが載っている.複雑に入り組んでいて,とてもややこしい.

言葉定義

児童

ここでは18歳未満の者を指す.

性交

fuck,AF,笛のこと.刑法177条により,「強制性交等」という犯罪定義されている.

わいせつ

性交等以外のエロい行為刑法176条により,「強制わいせつ」という犯罪定義されている.

みだらな行為

淫行のこと.エロい行為全般.各地域青少年健全育成条例によって言及されている.

青少年健全育成条例

都道府県が定めている青少年に関する条例特にみだらな行為についての決まりは「淫行条例」ともいわれる.後述するが,淫行地域によって違反定義バラバラである

何の罪があるのか

児童淫行に関する罪は多く,とてもややこしい.ある行為がどの罪にあたるのか,ポイントごとに整理する.

相手の年齢

相手が13歳未満の場合わいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交は「強制性交等罪」になる.例えばこの事件では,交際していてもアウトになった.

脅迫の有無

相手が13歳以上の場合脅迫をしてのわいせつ行為は「強制わいせつ罪」になる.脅迫をしての性交は,「強制性交等罪」になる.脅迫がなかった場合にはならない.例えばこの事件.また,脅迫が無くても,騙したり立場を利用すると,「準強制性交等罪」か「準強制わいせつ罪」となる.例えばこの事件

金銭授受の有無

相手未成年場合金銭を渡して性交等をすると「児童買春罪」となる.金銭でなくても,対価があるとアウト.

住んでいる地域

金銭授受もなく,同意の上での13歳以上18歳未満との性交等は法令違反にはならない.しかし,青少年育成条例での「淫行」となり,条例違反となる場合がある.これは都道府県条例と,各地の警察判断による.実は,やってはいけない淫行定義都道府県バラバラである.例えば,大阪は「淫行」の定義が他県より狭いのが話題になったことがある.少し古いが,青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較地域ごとの比較が見れる.また,この画像は,淫行定義の違いを都道府県別に示している.

最初に挙げた駒大生の事件は,神奈川県警が「21歳と17歳マッチングアプリでの出会い」を条例違反だと判断して逮捕したという事件だ.神奈川県警...あっ(察し).もし県が違えば何もなかったかもしれない.

18歳未満と知っていたか

刑法38条により,「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定義されているように,相手が18歳未満だと知らなかったのを示せた場合は罪にならないかもしれない.これは,「罪に当たるか」という観点では重要ポイントである狩野英孝が一時期17歳との淫行報道話題になったが,知らなかったのでセーフという理屈が通っている.

マッチングアプリを使う場合留意

マッチングアプリを使った場合相手の年齢を知らずに結果的未成年淫行をしてしま可能性がある.また,淫行が「児童買春」や「青少年健全育成条例違反」の罪になってしま可能性もある.これらが不運にも重なってしまうと,上記のような事例となってしまう.これを避ける方法はないのだろうか?

相手の年齢を確認する

もちろん,18歳以上としか淫行をするつもりがないのなら,年齢を確認するのがもっとも確実であるしかし,嘘をつかれていた場合は,逮捕されて初めて分かる,なんてことが起こるかもしれない.これを自衛するのは難しく,安全マッチングアプリを使うくらいしか方法がないように思われる.

千葉長野三重大阪京都山口で会う

これらの府県と他の都道県の違いは,「淫行定義が明確か」という点だ.これらの府県では,淫行を「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつ行為を行わせること」と定義している.しかし,他の地域では単に「青少年とはエロいこと禁止」とだけ言っている.これにより,恣意的運用がなされてしま可能性があるのだ.逆に,これらの6府県でならマッチングアプリ出会いは合法であると思われる.

まとめ

マッチングアプリによって出会いが増えることで,法律条令が追い付かなくなってきた.「未成年とのみだらな行為」と一言でいっても,該当する罪状違反している法律はケースによって大きく違い,気づいたら違法行為逮捕,という可能性もある.現在自衛手段としては,千葉長野三重大阪京都山口移住して年齢確認をしっかりするという方法有効であると考えられる.

2020-12-30

18禁同人誌について

そんなに未成年に読んでほしくないんだったら、確たる法的根拠をもって示してほしいなーって思って調べてみたら、

青少年健全育成条例によって、有害図書未成年に見せちゃったことが露見すると、

条例レベル量刑ではあるけれども、きっちり懲役とか罰金かにはなるのね。

なーんだ、最初からそう言ってくれればいいじゃない。

あなた達を守るためなんです!」「ルールを遵守する心を、未成年には身につけてもらわないと!」

とか、そのような根拠に欠ける言い方ばっかりで未成年のことを縛ろうとしている作家さんばっかりで、なんだか不思議だった。

でも、こっちだってやはり性的表現は読みたくって、でも読めないのには悶々とする。

源氏物語読んでるくらいじゃ満足できませんよ。

なんでだろー、作家さんって未成年にそういうのを見せるのメチャクチャ嫌がって、結構強い口調でせまってるよなあーなんでかしら。

作家さんの中は、有害図書未成年に見せるとこっちが捕まる! とおっしゃる方もいるけれども、そのような法律名前はちっとも示してくれないし。

法的根拠が無いとやっぱり納得できなくて、条例ウィキペディアをひっくり返して探しちゃったよ。

今回ちゃんと調べて納得したし、未成年にそういうものを見てほしくないんだったら、

できれば「こういう名前法律があって、こういう刑罰うちらに下るんだよ、だから見ないでね」と言ってほしいな。

あと、未成年18禁読んでいる人がいたら、いますぐやめましょうね。これは絶対です……。

青少年健全育成条例違反すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑を課される都道府県があるし、

罪になるのは作家さんなのだからね。好きな作家さんをブタバコに蹴り入れるようなまねはやめましょね……。

2020-12-20

性的同意年齢が16歳に引き上げられたらどうなるか

昨今話題性的同意年齢について、いくつかの事例を考えてみました。

大前提

事例1:単純に性的同意年齢を引き上げた場合

増田さんは16歳の高校1年生です。ある日、生理が来ないのでお医者にかかったら妊娠が発覚。お相手は誰? 「同級生近藤くんです。めっちゃしたいって言うから1回だけやりました。まさか妊娠するなんて……」

え? ちょっと待って、近藤くんって3月まれから、まだ15歳だよね? 16歳未満の子供と性交した増田さんは強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)です!

増田さんは妊娠した挙げ句に、性犯罪者として退学を強いられ、少年院に送られることになりました。めでたしめでたし。……あれ? 今より状況が悪化してない?

事例2:ロミジュリ規定(3歳差)を入れた場合

増田さんの悲劇を防ぐために、「ただし年齢差が3歳までの場合真剣なお付き合いということで免責♡」という規定通称ロミジュリ規定を入れることにしました。

さて、鹿瀬さんは20歳女子大生です。卒業した高校文化祭OGとして遊びに来て、後輩たちから歓迎を受けました。すると、鹿瀬さんに一目惚れした後輩の大常くんから猛烈アタックを受けます

大人びているし割と好みのタイプだったので、年下だけど付き合うことに決めて、えっちしました。ところが、実は大常くんは高校1年生で、しか1月まれなのでまだ15歳だったのです!

5歳も年齢差のある16歳未満の相手えっちした鹿瀬さんには強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)が適用されます

え? 大常くんも合意してたしむしろ大常くんの方から誘ってたって? いやいや、その年齢未満の者がいくら同意していたとしてもその同意無効になる、っていうのが、刑法上の性的同意年齢ですから

鹿瀬さんには情状酌量執行猶予がついたものの、性犯罪有罪が確定したので、大学は退学となってしまいました。さら20歳だったので実名報道もされることになりました。……従来の青少年健全育成条例なら真剣交際はセーフだったんだけど、強制性交罪が適用されちゃったら真剣でもアウトになるんですよねえ。

事例3:ロミジュリ規定(5歳差)を入れた場合

さすがに鹿瀬さんがかわいそうなので、ロミジュリ規定を5歳まで引き上げることにしました。15歳と20歳カップルはこの規定保護されることになります。よかったね!

さて、ある日、小学5年生の果奈ちゃん11歳)が、近所の高校である悠くんとセックスしていたことが発覚します。果奈ちゃんのご両親は激怒し、悠くんのおうちに怒鳴り込みました。

ところが、悠くんは答えました。「僕は16歳で、果奈ちゃんとは愛し合っています。5歳差なのだから合意さえあれば法的には問題ないはずです」

果奈ちゃんに話を聞くと、「悠お兄ちゃん大好き! 大好きだからえっちもしたの! 何がいけないの?」と言っています。……現行刑法なら、13歳未満と性交した段階でいくら合意があろうが強制性交罪に問われて悠くんは少年院送りになるのですが、ロミジュリ規定がある以上、悠くんは無罪放免ですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

現行法では、事例1と事例2は、女性性犯罪者として扱われることはありません。また、事例3は、男性性犯罪者として裁かれることになります。これは、現在社会通念からみて違和感の少ないところだと思います

ところが、仮に16歳まで性的同意年齢を引き上げた場合ロミジュリ規定を入れないと事例1の増田さんが性犯罪者になってしまますロミジュリ規定範囲が小さいと事例2の鹿瀬さんが性犯罪者になり、逆にロミジュリ規定範囲が広いと悠くんは無罪放免になってしまます

現行法の「刑法上の性的同意年齢は13歳、ただし18歳以上の者が18歳未満の者と性交する場合青少年健全育成条例などでカバー」というのは、そんなに捨てたもんでもないと思うんですが、どうでしょうか。

anond:20201218101435

2020-09-06

anond:20200902192141

法律だと13歳だけど、47都道府県全てに青少年健全育成条例があって、18歳未満との性行もしくは類似行為が一部の例外を除いて犯罪とされてるんだよ。

2020-02-04

ソープでの恋愛的な?

性職者バンザイ条例だなw

露見しても「私の中では真剣交際しているつもりでした」って言えばいいんだろ

担任している生徒を「愛する」のは当たり前なんだし

大阪府が、2月議会に提出する府青少年健全育成条例改正案の全容がわかった。

条例は18歳未満とのわいせつ行為を禁じているが、現行では、脅したり、ウソをついたりしていなければ、処罰対象外だった。改正案では、性的欲望を満たすことだけを目的としたわいせつ行為を禁じ、真剣交際以外はすべて違反となる。

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

大阪恋愛規制条例

恐らくこれはジェンダーやらフェミの動きに連動したもの

海外

イエス以外はすべてノー」スウェーデン司法当局者が語る性的同意

https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/040/248000c

これについても問題点普通にあるし、この手のはもう普通に今も問題を起こしていたりもする。

日本

そして恐らく共産党が以前言っていた合意なき性交渉犯罪化や立憲の落選した参院選フェミ候補の様な連中の動きに連動したもの

立憲民主党から出馬した佐藤かおり候補落選をする。

https://togetter.com/li/1379302

共産党はとうとうと、表現規制派の政党に仲間入れしたな。二次元規制を強く、主張する金尻カズナが出ている。最近共産党合意なき性行為と言い、おかしいわ。

https://twitter.com/21jyou/status/1174961825340784640?ref_src=twsrc%5Etfw

大阪については維新議席を占めているし、これを見てもこの手の規制は右も左も関係ないと思う。

しかし当時言われていた青少年児童ポルノにかこつけたネット規制エログロナンセンス規制創作物規制がなされてしまえば、それこそ他分野まで規制の枠を際限なく拡大される事になるぞと言う指摘通り、今では警察基準恋愛自体取りしまわれようとしている事態を招きかけているのも本当の意味皮肉であるだろう。

まさに譲歩し続けていたら、際限なくお気持ち押し付けてくる一例だ。

詭弁国益を損なう

これは環境問題に対しての発言だけど、同じ事は今回の一件でもいえる事。

どれだけ耳障りが良くてもこの手の詭弁はそのうち国益を奪う事になる。

2019-12-02

anond:20191202153741

文書主体書籍ももちろん規制対象ではあるよ

東京都青少年健全育成条例による販売制限書籍をググればいくらでもでてくる

ただそれがネットにすみつく荒らし集団ツイタクwのエロ口実荒らし琴線に触れないのが元増田にとって不満なだけだろw

うらやましければ「今度から積極的棲み分け方法マネさせていただきますすみませんでした」って土下座すりゃいいのにwww

2019-10-31

主にポスター擁護派の言論脆弱さについて

https://anond.hatelabo.jp/20191029132449 の補記


このまとめが私の言いたかたことに非常に近い。私自身が4ページ目で「線引き」という言葉安易に使ったのは失敗であった。後述するが、線引きは必ずしも必要ない。

まさしくそのとおりである。これは1ページ目に書いたとおり、赤十字には表現の自由があり、何を表現するかは赤十字判断をすればいい。最終的には、赤十字にとってのコストパフォーマンスにより決定されるであろうと考えている。


私は、表現自主規制を行う上で、法律上の「わいせつ性」を基準とすることは不適切であると考えている。

世の中にはいわゆる「成人指定」あるいは「R-18指定」という仕組みがあるが、これらの規制自主的に行われている。法的な「わいせつ物」はそもそも流通不可能であり、一般流通している「成人向け」コンテンツはすべて法的に「わいせつ物」ではない。では、どのようにして成人向けコンテンツレーティングが行われているかというと、業界団体による自主規制ルールによる。もちろん、各都道府県系には青少年健全育成条例のようなものがあり、レーティングゾーニング実施要求している。しかし、レーティング主体は、あくまでも表現者である業界団体側に委ねられている。言い換えると、現在日本においては、法的にわいせつであるかどうかを基準とした運用は、成人向けコンテンツに対してすら行われていない。

以上の理由より、私は、法律ベースラインと置く言説には説得力が乏しいと考えている。もちろん、「法律で認められているものOK」と強弁すること自体可能であるが、周囲の同意が得られるかどうかは別である私自身はむしろ、件のポスター擁護する上では、このような極端な言説を用いるのは悪手であると考えている。

これらのコメントは、現実的自主規制ルールについての言及である

男女共同参画視点から公的広報の手引」は、多くの機関にとって最低限満たすべき基準となるであろうが、一方で、非常に概念的な内容にとどまっており、個別表現に対する評価には使いづらいように思われる。そういう意味では、CEROレイティングは、個別表現評価する上では、より有用かもしれない。ここで重要となるのが、CERO(や映論やビデ論など)のレーティング基準は、これまでの議論社会的な情勢を踏まえて策定されており、ある程度の社会通念上の合意が得られたものとして運用されているということであるコメントには「落とし所など無い」という意見散見されたが、多くのコンテンツは、すでに「落とし所」すなわちレーティングに基づいて運用されている。そして、想像ではあるが、このようなレーティング基準の背後では、規制強化派と規制緩和派の綱引きが常に行われているのではないだろうか。

赤十字がどのようなレーティング基準採用するかは、赤十字自由であるしかし、「法的にわいせつ物でなければOK」といった基準採用しないであろうことは、かなりの確度をもって確実だと言えるであろう。

後半の指摘に注目されたい。いわゆる「レーティング基準」というほど明確なものではなくても、赤十字が内部的に表現基準を作ることは十分に有り得る(むしろ、すでにあるのではないかと思う)。このような内部基準は、過去の事例へのフィードバックを基に更新されていくであろうし、性的要素以外にも、ブランディング多様性への配慮なども含めて運用されていくだろう。そして、内部の表現基準曖昧定義されることも予想できる。「各要素を勘案して、不要性的に映らないようにすること」といった基準は、組織内部では問題なく運用される。担当部署感覚が共有されていればよいだけなので、肌の露出割合といった、客観的基準必要とされない。言ってしまえば、まさに「ムラの掟」ならぬ「日赤広報部の掟」があれば十分である

繰り返しになるが、このような内部基準は、表現の自由問題とは直接的に関係がない。赤十字には、当然ながら表現の自由存在する。しかし、赤十字が実際にどのような表現基準をつくり、どのような表現を外部に対して行うかは、赤十字裁量に委ねられている。表現の自由を前提として、それをどのように行使するかの話である

前述のような前提に立つ場合、この問題は「ポスター批判派 v.s.ポスター擁護派」の構図ではない。この問題は、「ポスター批判派 v.s. 赤十字」と「ポスター擁護派 v.s. 赤十字」という、個別の2つの問題である。両陣営とも、赤十字自分の好みに合う表現基準を設定するように、赤十字ロビイングをするだけである。ここで赤十字に対して「あなたには表現の自由がある」と言ったところで、赤十字からすればそのようなことは既に自明であろう。赤十字にとっては、自由を前提として、どのような配慮を行うべきかこそが課題であり、「表現の自由」や「法的なわいせつ物」の話を引き合いに出されたとしても、あまり参考にはなりそうもない。また、ポスター批判派の言論を「お気持ち」と揶揄したとしても、赤十字が「我々はなるべく多くの人の気持に寄り添いたい」と方針付ければそこまでである(そして、赤十字役割を考えれば、そうなる可能性はかなり高い)。「批判派は明確な基準を示せ」という意見も、赤十字には届かないであろう。赤十字立場は、「皆さんの意見を参考にして、基準自分たちで作ります」でしかないと予想されるからだ。

私自身は、ポスター擁護であるしかし、一方で、ポスター擁護派の言論が非常に脆弱であるという危機感を持っている。わいせつ性の有無や表現の自由銀の弾丸扱いしたり、「お気持ち」を軽んじる方向性は、現実世界において他者に響くであろうか。私にはあまりそう思えない。むしろ、そのような極端とも取られかねない言動は、単に無視されるか、悪印象とすらならないだろうか。もしも、わいせつ性の有無や表現の自由議論において有効武器であり、「お気持ち」を簡単に潰せるほどの威力があるのならば、ビールポスターから水着女性が消えたり、レーティングによる自主規制が行われているのは何故だろうか。私が、敬意をもって落とし所を(なるべく自分の好みになるように)模索するべきだと考えているのは、そういう理由である銀の弾丸を持たない以上、100%自分の思い通りにはならないだろうが、「お気持ち案件」などと言って対話を打ち切ってしまえば、最終的にこちらが譲歩する度合いはさらに大きくなるであろう。

繰り返すが、件のポスターの是非において、表現の自由はあまり関係がない。もし仮に、ポスター批判派の要求が、政府による規制を求めることを主体としているのであれば、話は別であるしかし、今回の議論に置いて、そのような意見ポスター批判からほとんど出ていないように観測される。


  • id:Ayrtonism 議論の出発点が食い違っている(批判派は、無秩序にあの手の絵がどんどん広まっていると考えているが擁護派は批判派によって自由が狭められていると思っている)ので、先にそっちを解消しないといけないと思う。

この視点はとても参考になった。確かに公共の場公的、あるいは公的に準ずる機関二次元キャラクターを用いるようになったのは最近のことである漫画アニメに馴染みのない人にとっては、自分が知っている世界が、なにか別のもの侵食されていると感じられるのかもしれない。とはいえ表現の自由を前提にすると、そのような状況を拒絶することは難しいように思われる。「あの手の絵」に過度に性的な要素が含まれていない場合二次元キャラクターであるというだけで拒絶することは難しいであろう。この部分は、なんとかして各自が折り合いをつける必要がありそうに思われる。

残酷ではあるが、あえて言うならば現時点で「声が集まっている」のはあなたの周囲だけなのかもしれない。実際に、私の妻に今回の件の感想を聞いてみたところ「別にこれぐらいいいのでは」というものであった。女性であっても、人によってはこのような反応である。他の人から見ると、あなた(達)の声は、まだ小さいのかもしれない。

しかし、どうか絶望しないで欲しい。私は、あなた立場を完全に理解することはできないし、今時点であなたのために提示できるものもない。それでも私は、あなたにとって、今回の件が重大な問題であることは理解するし、それを馬鹿にしようとは思わない。私にはあなたを助けることはできないかもしれないが、あなたが声を上げ続けることは尊重するし、あなたの仲間がどんどん増えてあなたの声が多くの人に届くといいなと思っている。もちろん、声を上げ続けること自体が容易でないし、辛いこともあると思う。大変ですが、お互いがんばりましょう。


一部はふざけているようにも見えるが、重要な指摘である性癖というのは個々人でバラバラであり、実際に私からすると極端に感じる性癖を持つ人もいるであろう。では、個々人で性癖バラバラであるから、手も黒タイツも、あれもこれも表現として認められない世界になるかというと、少なくとも現在日本においては、そうはならないであろう。これは単純に、社会通念上の合意簡単には得られないかである。これらのコメントは、「だれかの気持ちのために1つでも譲歩したら、結局はあれもこれも譲歩することになる」という危機感を述べているのだと考える。1ページ目で述べたとおり、このような危機感には一定妥当性がある。一方で、現在日本において、そのような自体が実際に発生するかというと、そのようなことも無さそうである。実際に、既に存在している様々な自主規制ルールは、多かれ少なかれ問題はあるにせよ、先鋭化することもなく、案外まともに運用されている。ルールを正常に保つためには、各陣営不断努力が求められるだろうが、極端に悲観する必要は無いと考えている。

補記が続くのかよ

https://anond.hatelabo.jp/20191031142026

2019-10-24

anond:20191023172934

自由主義増田の主張に従えば、献血ポスターが仮に適法的に作成されたヌードAVだって問題ないということになる。」

青少年健全育成条例などには引っかかるだろうが、成人にのみ見せるような方法を採った場合、法的に問題だとは言えないのでは。

むろん世論の反発は大きく日赤はそれに屈するだろうし、強行すればわいせつ規制ライン自体が上がるかもしれないが。

2018-10-07

anond:20181006171453

絵としてのセックスは表に出してはいけない「風潮」じゃなくて「法律」があるよ。

猥褻物頒布(のための所持)とか、青少年健全育成条例とかね。

2018-09-16

anond:20180916160536

実際は「書店ラノベ表紙を何とかして」と陳情政治家警察無視できないほど届くようになったらしょっぴかれると思う。

根拠迷惑防止条例青少年健全育成条例のどうとでも取れる曖昧なので。

エロ漫画が実はわいせつ物ということにしていつでもしょっぴけるようになっているように。

または警察が動く前に「自重しなさい」というお達しが事業者に来て自主規制することになるだろう。

自重しないと規制ちゃうぞ」と脅してくる連中は行政をハックして法律恣意的に使えるのがわかってて言ってるクズだと思ってる。

2018-08-23

anond:20180822194429

うーん、18禁は穴に棒が入ってる絵があるから指定されるのではないんだ。

(そんなのは今回のannanでも掲載されなかったと思う。あれはタイトルメンズナックルみたいなフカシなのです。

中読んだら、産婦人科インタビュー女性側が体調よくないときはいくら男性がヤりたがってもセックスすんなって書いてあるのと、

ポリネシアセックスのかる~い解説と、

愛あるセックスとおもわれる漫画書評が乗ってるだけだろう(毎度同じ手にひっかかるのもやだから読んでないけど)。

けれど、万が一穴棒がもしあったとしても)

 

エログロ犯罪のどれか2種類までないと指定はされないと思うんだよね。

ゾーニングされてる本は「買える女性」「ヤれる女性」の提示であって、

エロ犯罪の組み合わせがしょっちゅうあるでしょ。

痴漢本とか不倫特集とか大好きじゃん。

一応、ゾーニングでいえば、青少年健全育成条例指定図書リストみたらいいよ。

女性用のBL本も指定されてるから

別に文句もいわずネットで買うわ。

別にコンビニゾーニングされてても文句いわないであーこっちかーっていいながら買うわ。

2018-05-16

【再掲】女子高生交際する(体の関係あり)のは全てが違法ではありません

最近ロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。

法律が変わった部分&元記事でのミス修正した)

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪府青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2018-04-15

著作権ブロッキングで一部の方々が行う懸念する方に対する罵倒の話

ここで文章不法投棄をする。

どうせこんな妄言しかない日記が注目される事もまずないだろう。

初めに今回の著作権改正改悪)については

リーチサイト規制情報受け手側が犯罪になってしまDL規制静止画も含め更に拡大する等についても危惧する点は非常に多くあるが、

これ等を取り上げると範囲が更に広がってしまうためここでは取り上げないこととする。

また私個人の考えとしてブロッキングについては今回一番悪いのはまともな法的処理すら通さず、議事録すら非公開にした政府であると言う考えである事も理解して頂ければありがたい。

何せ与党議員から批判意見が出た位なのだ

恐らくこれに関しては反対している人なども共通した考えであろう。

そしてブロッキングの何が問題なのかもここでは詳しくは取り上げない。

この手の問題点はもう多くのニュースサイトや私よりも詳しい人が多く取り上げており、それらのサイトを見て貰った方が早いからだ。

ようはブロッキングと言うもの自体簡単に言えば中国金盾の親戚みたいなものだと言う認識で良い。

付け加えるとすれば、今回児童ポルノから著作権まで範囲が広げられてしまうと政府業界に都合の悪い情報は全て遮断してしまって良いと言う前例が出来てしまい、

今後拡大解釈され続ける危険性が非常に高くなってしまう点、更に今回法律を通さず、あくま政府ISPにお願いするだけと言う形をとるため、

何か問題が起こった時には政府は一切問題を取らず、責任は全てISP側に来るなどの問題点も今回の事例には新たに追加されてしまっている。

ブロッキング問題点については以上の記述位としておく事にする。

それと敢えてここで一部の創作物コンテンツに関連している方々を指す単語として意図してオタクと言う言葉を使わない様に意識する事にする。

オタクと言う単語自体のものが余りにも広域な範囲対象を指す言葉であり、ここで使うのは余りにも不適切単語であるからだ。

(※オタクと言うのはあくまでそう言う趣味嗜好を持つ人々を指すだけの言葉であり、オタク一言で言っても色々なジャンルはあるし、

そう呼ばれる人達創作物コンテンツに関連しない仕事の人々や例えばそれこそ医師弁護士公務員等の様々な方々もいる。

そういう意味においても今回はオタクと言う単語自体使用する事は今事象においては余りにも的外れであると考えたからだ。)

また何よりもオタクと言う言葉自体非難罵倒としての逃げの口実、或いは免罪符として機能しているからだ。

実際、自身責任から逃れたい一心責任転嫁するためだけにオタクと言う言葉を使っている例も多く見受けられる。

それに今回感情的に反対している人たちを罵倒等をしているのはツイッター等を見る限り、その人間本質オタクと言う広域の言葉で指す人々よりも

もっと狭い範囲である同人プロわず、その関連、または業界無理解な一部の創作物コンテンツに関連した方々が多い様に見受けられたからだ。

からこそあえて一部の創作物コンテンツに関連している方々と言う言葉を使わせて頂くのだ。

(※あくまでも一部の創作物コンテンツに関連している方々である

何度でも言うが一部の創作物コンテンツに関連している方々である

ここは重要である

この言葉には何もここで指すのはアニメ漫画出版業界だけではない、別の何かも含まれると言う意味合いもある。

別の何かについてはブロッキングの件を少し調べたら判ると思うので、色々察してほしい。

それに元々作家さんでも表現の自由言論の自由に詳しく、危惧して動いていた方も少なからずおられる。

なので、同人プロわず表現の自由観点から懸念を持つ作家さんや関係者の方々が、決して少なくない数がいる事も付け加えておく。

例えば今回もちばてつやさん等はブロッキングに対して懸念した発言をされておられ、元々個人的にも尊敬している点も多かったりする。)

そしてこれから書く事はあくま愚痴恨み節の類であり、俗に言う俺は詳しいんだ、知っているんだ的なノリの頭の悪い稚拙文章しかないので、

運悪くこんな記事を見てしまった人は軽く聞き流して頂いて構わない。

何より私自身間違いが多い人間であるのは自覚しているからだ。

私がこれから書くこの様な内容の文章過去多数出ており、実際私自身も何度か見かけているが、それでも敢えて匿名の卑怯者としてこのような文章を書かせて頂く事を許して欲しい。

この様な文章は書く事はないと思っていたがどうやら私の番が回ってきてしまったようだ(苦笑)

ついでに私自体、もはや規制に対し、反対する気力もなく、その反対する人々を罵倒する一部の創作物コンテンツに関連した方々に対し、

何の期待もしておらず、説得する気も皆無である点も読む際に考慮して頂けると助かる。

まず件の著作権ブロッキング拡大報道について、一部の創作物コンテンツに関連している方々が今回の報道ブロッキングに対し危惧し、

その問題点を指摘している一般人には勿論の事、実際弁護士法学者、また長年創作物関係での規制危惧し動いている

本来一部の創作物コンテンツに関連している方々にとっても味方であるであろう青少年健全育成条例児童ポルノ禁止法で反対していた方々や

反対活動で精力的に動いていた団体にすら石を投げているのを見かけ、ああこいつら進歩ないな、この先創作物コンテンツが、

滅亡してもこいつらは懲りないし、学習もしないだろうなと言う感想を抱いた。

何故このような感想を抱いたかと言うと過去青少年育成健全条例児童ポルノ禁止法等でも同じような構図を見かけたかである

今回に関しては個人的にはもはや怒りではなく、彼ら一部の創作物コンテンツに関連している方々に対して、失望絶望と言う様な感情しか湧いてこない。

君等一部の創作物コンテンツに関連している人間安易感情から匿名掲示板のノリで揚げ足取り罵倒するのは構わない。

どうせ実際この記事をもし君等一部の創作物コンテンツに関連している人間が見つけた場合には必死罵倒揚げ足取りを行う事もあるのだろう。

君等一部の創作物コンテンツに関連している人間の行動は容易に予測できる。

きっとブーメランとかも言い出す事だろう。

だが、その都度味方は減り、敵は増え続けるのだ。

その一部の創作物コンテンツに関連している人間創作分野以外の事柄には興味がなく視野が狭い癖に妙にプライドだけは高く、

人の話を全く聞かないくせに自身に対する非難スルーする事が出来ない人間も非常に多いのだ。

尚且つ議論とやらが好きだから猶更性質が悪い。

更に図星をつかれると非常に怒り出す。

からこそこの手の一部の創作物コンテンツに関連している方々は、ブロッキングの件に関連して指摘された件でまだ反論が容易であろう、

ブロッキング懐疑的他者から出版ブロッキングでなく、まず検索サイトに対しての行動や法務の方を動かせよとか

出版業界のそのもの不備の指摘や逆に何故今まで逆に現在違法サイトが行っているようなサービス公式でしなかったのか?

そもそも著作権規制を進めた所で過去の事例から見て売り上げが回復していないだろうとか

出版新古書店図書館の件も反論されて言い返せなかった件についてはどうなの?

と等言うような指摘に対しても何故か真向な論理でなく、何故か作家が食えなくなってもいいの?等と言う感情論で怒り狂い出していたのだ。

私が見た限りは主にこんなコメントしかなかったのだ。

所詮こんな事に対しても主に感情論でしか返せない連中なのだ

なので、ブロッキングに対してもまともな返答等出来るわけがない。

反対や慎重的意見としてブロッキング効果や薄い事や通信の秘密だけでなく、表現の自由言論の自由でひいては自身の首を絞める事にもなりかねないと

私が見た限り、ブロッキング懐疑的で反対意思を持つ方々は見た限り、非常に論理的に指摘されているにもかかわらず、

それに対し、一部の創作物コンテンツに関連している方々はブロッキング必要悪だとか論理すり替え的外れ発言ばかり行っていたのを見かけた。

これだけならまだ良い。

やはり挙句の果てにその反対している人間に対して人格的な罵倒等の俗に言われる叩き等の行為を行っていたのだ。

これを未だ一般人に対してだけならまだしも学者等のお偉いさんや実際表現規制に反対され動いている人に対しても行っていたのだから唯々呆れる他なかった。

だが、ただまず一部の創作物関係に関連する人間はこれだけは判っておいた方が良い。

青少年健全育成条例青少年健全育成基本法案の時でも児童ポルノ禁止法の時でもTPPの時でもそうだが、

別段漫画アニメ音楽映画等の創作物に対する表現の自由言論の自由が損なわれるから反対している人たちばかりではないと言う事だ。

規制関係では創作物方面ではなく、通信インターネット情報関連の視点から強く問題視して反対している方や

その改正によって逆に児童権利が奪われる点を強く問題視している方や他の法律の兼ね合い等から問題視されている方や

改正により一般人が逆に不当に逮捕される等の不具合が生れるから反対している方等本当に様々な視点から反対している人々がいる事を実際にみてきた。

それに著作権ブロッキング話題に関しては何も今始まった話ではなく、過去音楽業界映画業界等が様々な圧力をかけて行おうとしてきた。

また私自身今回に関してもあくまで矢面に立っているのが出版と言うだけで、この件でも音楽業界映画業界もかなり圧力をかけていたのではないのか?と言う懸念を持っている。

それに対して一般人だけではなく、通信方面法学者から懸念する声も当時から多く、反対され続けてきた事実認識すべきだ。

実際児童ポルノ関連でのブロッキングに対しても様々な懸念する声があがっていたほどだ。

からこそ漫画アニメ利益が損なわれたから、過去反対してきた人達が今回はブロッキングに賛成に回ると言うバカな話はあり得ない事位は理解すべきだ。

ブロッキング何が悪いのか判ってないのに君ら一部の創作物コンテンツに関連している人間は短絡的に感情論でそれら反対している方々に対し、

人格批判等で攻撃したりすべきではないと言っているのだ。

こんな事だから当時匿名掲示板等で肉屋を支持する豚だとか罵倒されたのだ。

しかし一部の創作物コンテンツに関連している方々の行動をみていると何故オタク(と世間では一括りにされてみられてしまう)が嫌われるのか良く判る。

から連帯責任大好きな国家からね、日本

なお、それでも思い込み感情からその方々に対して嫌味を言い罵倒するのならばそれも結構だ。

だが、そう言う行動を行う度に他分野の側面から反対していた方々は一部創作物コンテンツに関連している人間に対して、

そんな連中しかいないと思われその人達は呆れ、そしてこの先何か問題があった場合でもあいつらだから別にいかと扱いが軽んじられる可能性があるのも十分に考慮すべきだ。

たこの手の規制に対し危惧し反対する活動は実入りは全くなく、寧ろマイナスであり、時間的にも資金的にも負担が大きい。

更に言えば初めはどう活動すれば良いかすら皆判らず、手探りで行っていた位である

また反対している人同士でも考えの相違で、精神的肉体的にもかなり摩耗するし、それで最後には潰れてしま活動を停止せざる得ない位、追い詰められる人も実際に見かけている。

過去に聞いた話では実生活すらまともに送れなくなってしま人間もいる程だ。

なので、実際今でも長年活動している人々の精神負担はかなりのものだろう。

更にここに合わさりいつも通り俗に言う味方から石を投げられる構図が加わるのだ。

正直たまったものではないし、これが実は一番心的ダメージが大きい。

(※また青健法の件で話はずれてしまうし、この記事自体事実かどうか判らないが、

少し前に

マンガの人たち」の信用は地に堕ちている──青少年健全育成基本法案の本当の問題

と言う見出し記事で、

出版業界自体が一部のオタクが騒いでいるだけ、その時が過ぎればフェードアウトする等と言う

まるで過去どこかの政治家がしたと言う発言と全く同じ様な考えをもっていると言う記事をみて個人的には呆れ返った。

記者があの記者だし、誇張も非常に多いだろうが、これが事実だとしたら、余りに一般人やそれこそ少しでも活動した事があった読者に対しても喧嘩を売っているとしか思えない。

もし読者が出版社がこんな独善的な考えを持っていると知る事になれば、失望し、場合によっては以降漫画を買わなくなる様な事も十分に起こりえるだろう。

また私の記憶では当時出版はほぼ目立った活動をしておらず、実際に活動していたのはその手探りで行動を行っていたオタクとある団体であった事を記憶している。

そしてそれで精神的肉体的に限界をきたし、潰れてしまった人も多かったのだ。

個人的には出版にそこまで嫌悪感は今まで抱いていなかったのだが、流石にこの記事と昨今のブロッキングの件で一気に出版に対する嫌悪感を持つに至った。

多分一部の創作物コンテンツに関連している方々もこう言った類の考えなのだろうと個人的には思ったくらいだ。

たこの件が事実ならばこんな事を言われては実際長年継続して今も行動をし続けているとある団体の彼らに対しても非常に失礼であると私は考える。)

そしてあくま最後に警告として書かせて頂く。

君等一部の創作物コンテンツに関連している人間はせいぜい好きな様にブロッキングに反対している法学者弁護士

規制問題で実際に危惧、反対をし、ロビー活動をしてくれている方々に石を投げ続ければ良いだろう。

だがその度に彼らは君ら(全ての)創作物コンテンツ関係した人間に対して、法学者弁護士等の有識者は呆れ果ててしまう事になるだろう。

またロビー活動してくれている好意的人間精神は摩耗し続け疲弊し、モチベーションを保てなくなり、

そして最後にはこんな奴らのためにと言う思いを抱き、挙句の果てには活動を停止せざるえない位にまで精神的肉体的に追い詰められ、

君等創作物コンテンツ関係した人間を見捨てる格好になるのだ。

その結果もし君等一部の創作物コンテンツに関連している方々が本当の意味で困った事態に陥った所で、その時は誰も救いの手を差し伸べてくれる事はなくなるだろう。

でもその時が来ても一部の創作物コンテンツに関連した君達の事だ。

今回の著作権ブロッキングでの件でもそうだったが、当時も青健法や児童ポルノ禁止法等の時にも反対し味方してくれたであろう人々に対して石を投げ続けた君達はいつもみたくこう言うのだろう?

「あの時は彼らが勝手に反対していただけ、誰もその時に助けてくれなんて言っていない。」

オタクはその時だけしか騒がない。その時が過ぎれば何もしない薄情な連中」

と。

2017-12-11

熊谷千葉市長の主張する、表現規制についての正当性について

 熊谷千葉市長は千葉市が行った、コンビニにおける成人向けコーナーについて、これの表紙にカバーをかけることを要請するという行政上の行いに対し、民主主義プロセスによって決定されたものであり、この要請は正当なものであると主張している。

 また、その要請を端緒として決定されたイオングループにおける成人誌等に関する流通規制について、これは民間独自に行ったものであり、表現規制という批判は当たらないと主張している。

 以上のことについて反論すべくつらつら書いたのが、書いたら満足してしまった部分があるので、増田にて放流することとした。 

 五千文字以上の乱文を読むことは骨が折れると思うので、主たる主張を始めに書く。

 

 まず、民主的プロセスのみを根拠として表現規制を行うことは肯定することには大きな問題がある。

 表現規制を行うのであれば、表現の自由の重大さから鑑みて、単に民主的プロセス正当性のみではなくそれ相応の慎重さが求められると考えるが、千葉市が成人向けコーナーの雑誌に対しカバーをかけることについて民間要請するにあたり、慎重に取り扱ったという証拠は今のところ提示されていない。

 またイオングループ自主規制は、その前提となった千葉市要請に基づくものであり、これと一体として論じるのが適当である

 このことは、ミニストップ熊谷千葉市長が共同して記者会見たこからも明らかなように、千葉市要請イオングループ規制政治的にもセットで語るべき問題であることは明らかである

 よって、イオングループの決定についての政治的責任を、熊谷千葉市長は一定程度負わなければならない。

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・表紙の隠ぺいにしろ流通経路からの締め出しにしろ、それは表現規制である

 ある表現物に対し、役所などの行政規制を設けることは、これはすべて表現規制である。これは表現規制という単語を見れば明らかである

 よって、千葉市によって行われたコンビニに対する表紙の隠ぺいなどの要請表現規制要請である

 また、イオングループによる撤去について、これの端緒となったのは千葉市要請であり、その因果関係があることは熊谷千葉市長も認めるところであり、また共同記者会見を行いイオンの発表として千葉市要請を端緒としていることを明記しているのだから千葉市要請した表現規制の延長として捉えることは自然なことである

 このようなイオンの動きは「自主規制」と呼ぶべきものでもあるが、日本表現規制歴史においては行政による規制自主規制は両輪の関係で不可分であり、特に本件はイオングループによる自主規制行政による規制要請とそれを受けての自主規制であることから、これを一体として論じることが適当である

 一度ここで確認したいことは、あらゆる表現が許容されるわけではないということだ。これは、一部の表現が法などによって規制されていることからも明らかであろう。例えば他者人権侵害するようなもの名誉棄損の罪などによって規制されているし、性器露骨描写についてはわいせつ物として規制が行われている。

 すなわち、あらゆる表現のなかから他者人権などと比較し、規制されなければならないものについてこれを行っているのである

 したがって、今回の千葉市についてもその表現規制妥当であるかどうかが検討されたかどうか、またそれが客観的に見て妥当であるのかどうかを見なければならない。

 しかし、熊谷千葉市長のツイートを読む限り、民主的手続き正当性を主張するのみであり、そのような妥当性の検討を行った形跡は確認できない。

 また、表紙の隠ぺいについては自由競争市場に対する規制であることもここで指摘しておきたい。

熊谷千葉市長の主張の危うさ

 熊谷千葉市長の本件に関わるツイッター上での主張は

民意があり、議会承認しそれを行政が実行したものであるから、この表現規制は正当なものだ」

とまとめることができるだろう。

 しかし、これを以ってして表現規制を行うことの危うさについてここで指摘しなければならない。

 なぜならば、民主主義は必ずしも正しさを担保するわけではないかである

 例えば、以下に例示したもの民意に基づき、民主的手続きに基づき行われたものだが、果たして正当化しうる政策だろうか。

ナチスドイツによるユダヤ人政策

 ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働党NSDAP)は一応は民主的選挙によって議席を獲得し、一応の手続きを経てユダヤ人に対する迫害を行った。

アメリカにおける日系アメリカ人強制収容

 日本アメリカとの戦争状態に入ったときアメリカ世論の後押しを受けて日系人強制的収容した。またこときその財産事実上簒奪された。これらの名誉回復1980年以降にようやく行われた。

アメリカ特に南部において行われていた人種隔離政策

 「黒人専用」「白人専用」といった人種差別政策が行われていた。これらは民意によって支持されていた。

オーストラリアにおける白豪主義

 オーストラリア政府によって行われていた一連の非白人への差別政策

 また、熊谷千葉市長の主張を言い換え、このようなものも導くことができるだろう。

外国人性的少数者への排斥などは

民意代表たる議員議会質問をもって提案し、関連予算議会承認され、並行して市民意見聴取して改善を求める意見が多数と確認

されたならば外国人性的少数者に対する排斥などを行うことは正当である」と。

 これらは不当に差別的ものであり、人権侵害であることは論を待たないと思うが、熊谷千葉市長はこの理屈表現規制は行えるものとしているとしているのだから、これについても是であるとこれまでのツイートからでは判断せざるを得ない。

 そうではないのであれば、熊谷千葉市長はある特定物事については単に民意議会における手続きだけではなく、より広範な正義に基づいて判断するべきだと考えているのであり、そしてその特定物事には、表現に対する規制は入っていない、ということになるだろう。

 だが、表現の自由とはそういうものであろうか。

 表現の自由も、単に手続き上満たしているからといって、これに制限を加えることを正当化することができるのだろうか。

 私はそうは思わない。表現の自由は大切なものであり、表現規制はこれを慎重にしなければならないと考える。

 そしてそうであるならば、それは単に手続きを満たしているからと言ってそれを実行することを正当化することはできない。

表現の自由とはなにか

 表現の自由基本的人権の一つであり、すべての見解検閲されたり規制されることもなく表明する権利をいう。

 また、ここには報道出版の自由なども含まれる。民主主義において自由な討論は欠くべからものである政府などによって恣意的表現規制することは原則としてあってはならない。

 よって、行政による表現規制は慎重でなければならない。

・これまで日本で行われた表現規制

 戦後日本における表現規制の概略をここに示す。

わいせつ表現規制

 日本における性的表現物に対して規制している法律刑法175条で定義しているわいせつ頒布等の罪である

 サンデー娯楽事件により、わいせつ物を構成する三要件定義された。

 すなわち、

.通常人羞恥心を害すること

.性欲の興奮、刺激を来すこと

.善良な性的道義観念に反すること

わいせつ物の構成要件となる。

 その後チャタレー事件悪徳の栄え事件などで判例を積み重ねている。

 刑法175条の運用として、警察局部が映っているかどうかで取り締まりを行った。このとき陰毛性器の一部として取り締まり対象としていたが、1980年から徐々に変化し始め、陰毛が映っていても直ちにそれをわいせつ物とされなくなっていき、1990年に入ると事実上陰毛については刑法175条の規制対象ではなくなった。「ヘアヌード解禁」とも呼ばれる。

 このように、判例に拠らず行政側の恣意性によってわいせつ物の判断が変動していくのが我が国におけるわいせつ規制の特徴の一つである

悪書追放運動

 1950年チャタレー事件きっかけとして各地の地方自治体青少年健全育成条例が制定されていき、それと同時に民間PTAなどで悪書追放運動が起きる。特にマンガが標的とされ、各地で燃やされるなど過激化した。

 1989年東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件が発生、宮崎勤逮捕され、大量のアダルトビデオを所持していたと報道されたことで、これらのメディア人間に悪影響を及ぼすとしてメディア効果論が起こた。また、それに関連して朝日新聞漫画本が子供に悪影響を与えると社説で論じたことをきっかけとして再びコミック追放運動が起きた。これらを受け、成年向けコミックでも激しい自主規制が行われた。

有害図書指定

 各地で制定されている青少年健全育成条例で定められており、過激暴力や性表現のもの包括的、あるいは個別的指定する。指定された書籍は18歳未満への販売禁止され、区分陳列をしなければならないほか、業界団体自主規制として指定を受けた図書流通制限している。

-成人コミックマーク

 業界団体出版倫理協議会が制定した、性描写過激な成人向けコミックにつけられるマーク

 コンビニで定めている成人誌とは区分が異なる。これらはコンビニには原則として流通しない

コンビニ向け成人誌

 コンビニエンスストア側が成人向けとして区分し、成人向けコーナーなどに陳列する雑誌

春画の展示

 春画江戸時代に版画で刷られた性的表現物で、今日ではその美術性が評価されている。

 しかし、日本国内でこれを自由に展示することはできない。なぜならば、性器修正が施されておらず、わいせつ図画にあたるからである。数年前に実現した春画展も、主催者警察など関係先がなんども折衝を重ねて半ば例外的に開催にこぎつけたと理解している。

 その春画展に合わせて春画掲載した週刊誌のいくつかがわいせつ図画を掲載したとして警察から指導を受けている。

 このように、日本性的表現物については行政側の規制要請民間団体自主規制とが複雑に折り重なっており、民間側の自主規制についても含めて表現規制として論じられる。特に今回は熊谷千葉市長並びにイオングループ千葉市要請きっかけとしていることを認めており、千葉市要請イオングループ自主規制については一体として論じるのが適当である

 政治的にも、ミニストップ熊谷千葉市長が共同して記者会見たことなどから、この自主規制とそれによってもたらされる表現規制に対し、一定政治上責任を負っている判断される。

コンビニに置かれている成人誌の表紙は隠されなければならないほど卑猥なのか

 熊谷千葉市長はコンビニ成人誌に対して自主規制を行っていないかのように批判したが、コンビニ向け成人誌はコンビニ流通できるよう自主規制がすでに行われているし、その内容は青少年健全育成条例などによって規制を受けている。

 表紙についても水着を着用するなどわいせつ性を抑えており、青年誌などと比較して規制しなければならないほど突出して過激であるとは言えない。言えるのであればその根拠規制する側である行政提示しなければならない。

 また、表紙の卑猥さについて基準を設けての規制ではなく、区分陳列されていることによって一律で規制しようとしたことは、表紙の卑猥さとは無関係規制である。これは当初の規制目的ひとつである、成人向けコーナーの雑誌過激さによってもたらされる不快さを低減するための措置としては不適当である

 以上より、私はコンビニにおいて成人誌と区分される雑誌に対して表紙をカバーするなど表現規制を行うことについては正当性を見出すことはできない。

 また熊谷千葉市長のツイートを読む限り、これら比較検討を行い、それでもなお成人向けと区分される雑誌の表紙を隠さなければならないことの正当性検討した過程が見えず、よって表現規制に対する慎重さを読み取ることはできない。

不快理由排除は正当なのか

 本件は成人誌に対する不快感を一部根拠としている。

 しかし、これを根拠とすることは危険である

 不快に思わされないことは人権の一部と言えるが、その人権擁護するために他者権利侵害する場合、これを比較検討して結論を出さなければ公平ではない。

 例えば、性的少数者に対する不快感はどうであろうか。近年、性的少数者についての認識が変化し、これを受容する方向に世論形成されているが、これまでの歴史において性的少数者迫害されてきた。性的少数者迫害された理由はいろいろ考えられるが、そのうちのひとつは個々人が思う同性愛者に対する不快感によって、同性愛者を迫害することへの肯定的世論構成されていたからだろう。

 多数が不快に思っているのだから性的少数者迫害してもいいのだろうか。

 もちろん、これは否である性的少数者不快に思う気持ち内心の自由ではあるが、内心の不快によって性的少数者人権侵害していいわけではない。

 表現の自由も同様である。単に不快であるというだけではそれを規制することは他者表現の自由に対する侵害である

 また、個々人の趣味嗜好は多様であることから、単に不快さを理由としたとき、その範囲は無制限に拡大していき、実質的にすべてが不快であるから規制する、ということにもなりかねない。

 よって、不快さを根拠として表現規制することは適当ではない。

結論

 以上すべてより、千葉市が当初求めた成人向け雑誌カバーをかける要請について、これ表現規制であり、またこ規制適当ではない。

 イオングループが発表した流通規制千葉市要請した表現規制と一体として論じられるべきものである。また、イオングループが実行した自主規制に対し、熊谷千葉市長は一定政治的責任を負う。

 また、イオングループ千葉市<

2017-11-24

やっぱりイオンの狙いはBLレディコミ追放かも?

イオンでは男性向け成人雑誌は見かけたことすらないので、あの発表を疑問に思う人も多かったはず。そこから考えると今回の件は、範囲を広げて女性向けのレディコミやBLターゲットなのでは?という見方が広がっていることは納得できる。

ちなみにBLだとピアスビーボーイやdrapなどの雑誌が、複数自治体から繰り返し有害図書指定されている。成人向けを扱わないという発表からイオンモール内のヴィレヴァンアニメイトなどのテナントも含めて、これらは販売が厳しいかも。

女性けが対象になる理由には、成人マークをつけて売る雑誌がほぼないことが大きい。過激描写があってもマークを付けないので一般向けに販売できる、という理屈で発行されてきた。コンビニ雑誌と同じ理屈だが、女性向けの規模はコンビニ書籍の比ではないため狙われた可能性がある。

成人指定されていないコンビニ雑誌ミニストップイオンでは販売不可能なのだから、当然レディコミやBLも引っかかるのではないか、というのが今回の話。

ここでさら問題になるのが、青少年健全育成条例の包括指定というもの個別有害図書指定するのと違って、これは性的表現などが雑誌内でどれくらいあるかだけを基準に、審議なしに指定される。というか書店側がページ数を確認する仕組みなのだが、これを怠って販売した場合条例違反ということになる。

包括指定のページ確認コストを考えると、怪しそうな書籍は取り扱いを避けると思われる。

もともとBLは成人マークをつけないで発行されていたため、年々有害図書指定される数が増えていて、現在では都指定の半分以上がBLという状況。これを視野に入れた動きなのでは?という見方も強い。

腐女子過激BLへの規制には賛成してる、という意見も見かけるが、比較的穏やかな内容の雑誌が既にいくつも有害指定されている。上記の内容を考えると、今後はさらに厳しくなっていく可能性が高いので要注意。

2017-11-22

エロ本ではない、一般向けの本だ」と言うのは無理筋でむしろ危険

現役零細エロ漫画家です。商業同人ともにやってます

イオングループの件は、(元々取扱量もシェアも少ないとはいえ)雑誌販売販路縮小からの売上減少に繋がるため、

個人的には売って欲しいという思いがある一方、

anond:20171122003439ミニストップの件の重大さがわかってる?』

などに見られる論法に、危険だなぁと思っています

トラバした匿名ダイアリー内で言及されているように、コンビニで売られている雑誌は成年向けマーク(成人向けマーク)がついておわず

そもそもコンビニで成年向けマーク付きの雑誌は(原則)売れません。

そうしたこから、「成年向けマークがついてないか一般向けであるエロ本でない、だから規制するのはおかしい」のようなことを言う人が、

こうした問題のように、各小売店ネット通販サイトなどの販路で、販売がとりやめられた時にも現れてきました。

しかしそれは、世論理解を得にくい上に、我々が表現活動を続ける上で、自らの首を絞めかねない無理筋な論です。

そもそも成年向けマークは、国家国務大臣や法などが、基準をもって認定し、

このマークをもって、成年向けだ、このマークがないもの一般向けだ、としたものではないのです。

(そういうマーク国家が直接認定するのはディストピア感満載なので、まともな民主主義社会では絶対やるべきではありませんから

これらのマークは、国家権力等による介入を最小限に防ぐという点でも、

あくまで決めるのは出版社発行者であり、出版社発行者等の自己申告による自主規制マークとなっています

同人活動などがわかりやすいですが、同人誌につく成年向けマークも、作者が自主判断したり、

印刷所がこの表現なら成年向けマーク入れてないと印刷してあげれないよ、などとしているに過ぎませんよね?

さて、こうした自主規制の成年向けマークですが、仮に、エロ満載ではあるけどれど、その本の出版社印刷所)や作者が成年向けマークをつけなかったら、

小売店ネット販売サイトは、それを必ずエロ本じゃない一般向けとして扱わないといけないのでしょうか?

もう少し具体的な話をしていきましょう。

先に書いたように、成年向けマークがあるもの区分陳列するように促され、コンビニでは原則売れないことになりました。

この時、雑誌の売上の中で大きな位置を占めるコンビニでの販売継続させようと、

出版社側などは、事実上エロ本なのに、「成年向けマークをつけない=これは成年向けエロ雑誌でないですよ、一般向けですよ」として、

コンビニでも売れるように、一種方便を用いてしまいました。

この「成年マークがある本」と、「コンビニの成人向けコーナーに売られている成年マークなしの本」に、

エロ本であるかないかという大きな差異、たとえばいわゆる「エロ本」と青年誌くらいのたいへん大きな差異があるとまだマシだったのですが、

「成年マークがある本」と、「コンビニの成人向けコーナーに売られている成年マークなしの本」とでは、一般人が思い描く「エロ本」としては、大差はありません。

じゃあこの成年向けマークをつけるつけないの差がどこにあるかと言うと、(血縁関係のある)近親相姦NGとか、そういう曖昧な面もある基準だったりします。

女子高生との直接の表現とか、近親相姦とか、獣姦強姦みたいな過激に映りがちな表現

そういう(各社によって微妙に違いがある)ある種の設定やシチュが、

成年マークをつけてないだけのエロ本にはない(あるいは控えめにしたりしている)のです。

まり、中身は社会普通に思い描かれるガッツリとした「エロ本」となっています

写真週刊誌ゴシップ誌の一部にヌードグラビアがある、とか

少年誌、あるいは青年誌あたりで時折プチ炎上する、一部に乳首がちらっと出てる、パンツ見えすぎだ、エロいコマがある、とかのレベルでなく、

エロこそが本編であり、大部分のページをエロシーンが占め、ズッコンバッコン、グッチュグチュ、フェラも結合も成人向けマークがあるものと同様、思いっきりやってるような雑誌です。

みなさんも試しに成年向けマーク(成人向け雑誌と書かれた黄色マークや、18という数字に斜線が入ったりしているマーク)がついてるマンガ雑誌と、

「成年向けマークがついてないがコンビニの成人向けコーナーに置かれている雑誌等」を買って読み比べて見てください。

例えば、快楽天と、コミックホットミルクと、コミックメガストアアルファと、コミックLOというマンガ雑誌がありますが、

快楽天コミックホットミルクは成年向けマークをつけず、コンビニでも売られてもいます

一方、コミックメガストアアルファLOは成年向けマークをつけており、今は基本的大手コンビニなどでは売られていません。

さて、これらを読み比べて、コミックメガストアアルファLOエロ本だけど、

快楽天コミックホットミルクエロ本じゃないよね、一般向け雑誌だよね、子どもさんにどんどん売ってもいいよね、って言えるでしょうか?

世論社会理解を得られるのでしょうか?

快楽天掲載されたマンガが、まとまって単行本になったときに「成年向けマーク」をつけて売られることからも、

こうした自主規制運用が、エロ雑誌コンビニで売りたいがためだけの抜け道に利用されていることもわかるでしょう。


実のところ、近年、都条例などで度々やり玉にあげられているのも(非実在で盛り上がったときも)、

こうした成人向けマークをつけていない雑誌単行本だったりしており、

自主規制してます配慮してます」「ちゃんとレーティングしてます」と言いつつ、こうした、成年マークを付けずに全編エロみたいなものが売られている実態なので、

我々描き手や出版社が「配慮してますよ」と言っても、その説得力を自ら弱めてしまっいる現状があり、

表現規制派がつけこんでくる格好の材料を与え、世論社会理解を得にくい原因にもなっているのです。

実際、東京都場合は、成年向けマークをつけている本はそもそも健全図書審査対象原則としてなっていません。

健全図書審査されているのは、成年マークをつけず「一般向けですよ」との体裁なのに中身が成年向けじゃないか…と、東京都委員らが判断した本が、毎年20から30冊程度、不健全図書認定されています

猥褻警察恣意的判断しているように、僕達の業界も、ガバガバの成年マーク運用で、エロ本エロ本じゃないか恣意的判断している面があるのです。

中堅、中には大手出版社などが、自主規制形骸化し、売らんがために成年向けマークもつけずにがっつりエロエロの本を大手販路に載せて、

そうした度に問題が起こって、規制への動きが芽吹いてしまう…、

このことは、エロ本エロ本として成年向けマークをつけ、社会住み分けて売ろうとしている零細な身としては非常に悔しいのです。

表現規制でまず真っ先に割を食うのは、大手よりも僕らのような零細のほうですから

ところで、勘違いしないで頂きたいのですが、

僕は、青少年健全育成条例等、各種表現規制の糞っぷりや、そもそも成年向け商品なのに性器修正されているという先進国にあるまじき日本の糞っぷり自体は、昔から間違ってると思っています

からこそ僕は、これは「エロ本です、成年向けです、だからコンビニでも売りませんし、未成年にも売りません」として、

成年向けマークをつけ、社会の成員としてそれぞれ住み分けをした上で、

自由表現活動と、現行の法令を守った上で、よりよい法や条例運用に向けた改正活動をしたいと思っているのです。

それなのに、成年向けマークをつけて「エロ本はちゃんと自主規制してますから」という体裁を取りつつ、

一方で成年向けマークをつけない事実上エロ本を作って売上欲しさにチキンレースを繰り広げ、

「これはエロ本でなく一般向けだから小売店撤去おかしいから。」という成年マーク運用と主張をやっていれば、

出版社らに自主規制させても意味いね自己申告・自主規制でなく、国家自治体が成年向けマーク認定基準団体作って取り締まるしかいね」などのように、さらなる規制を招き、表現の自由を弱めかねません。

トラバ先の増田さんは、盛んに恣意的という言葉を使っていますが、

雑誌の内容が成年向けマーク付きの雑誌ほとんど変わらず、単行本化されると成年向けマークがつく「コンビニ売りの成年向けマークなしの雑誌」があるという事実

この成年向けマーク恣意的運用問題については一切触れておりません。

こうした成年向けマーク恣意的運用は、青少年健全育成条例恣意的運用と不健全図書指定にも、ますますお墨付きを与えてしまうでしょう。

ラジカルな、すべての表現物が完全に自由で、公共性の高い場だろうがなんだろうが、どんなものでも陳列し売っていい世界というのは、

(ある種の人々には)理想的気持ちいかもしれませんが、

現実社会では、0か100かでなく、理想論は実現し難く、どこかで妥協し折り合いを付け、社会の成員として現行の法令の中で生きていかなければなりません。

出版社さんはちゃんと成年向けマークしか自己申告でいいですよ)を付けてくださいね、ということでなんとかなった両者の妥協点を、

成年向けマークがないかエロ本じゃないし、みたいな欺瞞に満ちた出版社同士のチキンレースを続けていれば、

頑なな規制派と穏健な規制派を切り離し、穏健な規制派だった人を徐々に味方にしたり好意的中立に引き込むことは困難になっていくでしょうし、

規制派と規制反対派のどちらにも強く立場を置かない中間に属する大多数の人らの理解を得にくくなるでしょう。

その結果、そうした有権者をバックにした政治行政も動かしてしまます


なお、この問題は、こうした何がエロ本か、というような問題と、

小売店などの事業者が自らの裁量でどういう商品を扱うかという観点も大きいことには留意すべきです。

任天堂エロゲー出すのを許さないし、Steamにも独自基準はあるし、ある書店がうちはエロ本おかないんだ、というポリシーもあるでしょうね。

子ども向け、ファミリー向け、高齢者向け、どこに軸足を置くかという企業イメージもあるでしょう。

出版社作家が成年向けじゃないと決めたら、それを売る小売店や各事業者は、必ず成年向けじゃなく一般向けとして扱わないとならない、

売り場を確保してずっと売り続けないとならない、それに反したら、表現の自由侵害しているのだ!と思うのならば、

表現の自由趣旨を誤解しています


近い将来か遠い未来か、いつかコンビニで売れることになる落とし所を探るためにも

特に表紙についてだけでも、早急に何らかのアイデアを皆で捻り出していけるといいのですが…。

青少年健全育成条例

エロいことを教えないのは全然健全ではないよな。

八墓村の犯人結核にかかって女友達たちがセックスさせなくなったのが原因だし、

規制賛成派は未成年エロがらみで殺人起こしたら責任とれるの?!

そう言う殺人多いよ?

ミニストップの件の重大さがわかってる?

・追記

コンビニ向け雑誌需要低下、または単なる企業戦略なら、千葉市長が同席しての会見には大いに疑問がある。今回の件はそもそも千葉市長の要請からはじまっている。ミニストップ市場規模の小ささを語る人もいたが、なおさら市長との合同会見」を気にかけてもおかしくないのでは。

エロ本を何がなんでも置けという主張はしていない。子供への有害性、主に女性不快感などの問題もわかる。店舗単位での判断がその解決策に近いと思うが、行政絡みの強行手段のような形は強く疑問なため、そのことを本文に書いた。

エロ本」という呼び方は、今後何が恣意的エロ本扱いされるかわからないという意味を込めて。「どう見てもエロ本だろう」と言われても、これまでは条例などの「公的基準」で違ったのだが(それが絶対に正しいかは置くとして)、その公的基準無視して、恣意的判断が通ってしまった。問題はその点。内容が問題ならそれを改善するのに適正な手順がある。

現にセックス特集をする雑誌セックスシーンの多い漫画エロ本扱いする人も見受けられるし、そういう層は今回の件とかぶりそうに思う。また、お色気シーンのあるジャンプ不快だとして、ついこの間炎上している。その際お色気表現は「成人誌=エロ本」なみの扱いだと拡散されていた。子供立ち読みできるこれらに加え、暴力シーンにも波及するのではと危惧する。

ズリネタ話題でだけ表現の自由勢力が活発になるというコメントもよく見るが、逆に言えばそれだけ多くの人の関心事と捉えられるのでは。オタやジジイ低俗なズリネタには味方しないがその他の表現では公正に戦う、という人に信用があるとも思えない。

・追記終り


ブコメ見ると不快エロ本がなくなって清々した、ミニストップ最高、みたいなコメントあるけどさ。

今回の件って「エロ本じゃないもの不快からという理由だけで売られなくなった」という話でしょ。法的根拠とかどうなってるのかわからないんだけど、ものすごく重大なことだよこれ。だから表現規制反対派は怒ってる。

エロ本じゃない、の意味がわからない人も多いと思うけど、コンビニ規約一般的エロ本本屋暖簾の向こうに配置されるような本を置けない。そもそもエロ本ならそういう措置をとらないと条例違反になる。青少年健全育成条例とかそういうのね。つまりコンビニにあるエロ本類似図書類で、そういう本とは違う扱いの一般的雑誌なのだ

あれがエロじゃないのはおかしいと言いたくなる気持ちもわかるけど、それは出版社都道府県各自治体の判断なのだから仕方ない。ちなみに年齢規制されてるのはコンビニ側の自主規制に過ぎない。他の18禁とは全く違う意味合い

まり、今回の件は法的にエロ本と見なされない雑誌が、手続きすっ飛ばし行政から圧力(と言ってもいいよね)によって撤去されたという話。これすなわち表現規制しかないんだけど、その重大さが伝わってないように思う。

コンビニでそういう本は買わないし、元々不快に思ってたし、という人がいるかも知れないけど、次は規制の矛先がどこに向くのかわからないよ。青年漫画誌や週刊誌だって卑猥表現はあるし、女性誌にだってある。法的根拠なし(に思える形)で、行政からこういう処置が取れるという結果が出てしまったら、この先どうなるかわからない。

健全図書指定されるまでもなく、不快からという理由だけで本を書店から撤去できるようになるかも知れない(人それぞれの見方はどうあれ法的にコンビニ雑誌エロ本じゃないのだから、つまり理屈上はそうなる)

女性コンビニエロ本を見るたび〜という話もあって女性意見も目立つが、じゃあ書店にある女性向けのエロ関係の本はどうなるだろう?

書店だって子供は来るし、書籍とは本来知識を得るためのもの教育であるべきだなんて親も多そうだ。そういう人たちはBLなんて有害もの子供の目につく所に置けてしかも年齢規制なしに買えるなんてとんでもないと文句付けそうだし、女医が教える気持ちいいなんたらなんてのも目くじら立てそうだ。問題なのは、今回の件でこれらの下らない意見に確実に反論しにくくなってるんだよ。

青少年健全な育成に不適切だとして、青少年健全育成条例違反してもいないものをさも有害かのように一般の場から排除してしまったんだから。それを応援してしまったんだから

エロ本排除されたんじゃないよ。エロ本じゃないもの排除されたんだよ。

その意味もっと考えて欲しい。この件でスッキリしたとか言ってる人、あんたらが受け止めてる以上に、これは表現界隈にとって重い出来事なんだよ。

喝采送ってる人、なんでエロ表現規制最前線なのかもうちょっと考えてくれ。あんたらが自由表現を楽しめるかどうかは、実はあんたらにとって不快しょうがないエロというものにかかってるんだよ。

参考

コンビニに置かれるエロ本について

https://anond.hatelabo.jp/20170316003106

イオン、成人誌販売中止 来年1月から全国7千店で - 共同通信 47NEWS

https://this.kiji.is/305663476597523553

2017-08-22

リベラルの言っていることが、石原慎太郎にそっくりで笑えるw

https://anond.hatelabo.jp/20170821132343

  

石原慎太郎は、エロ漫画販売禁止しろ、この世から無くせ、と言っていたわけではない。

記者会見でくりかえし述べているが、石原氏の立場あくまでもゾーニングの徹底だ。

から私は、そういうもの(筆者注:ロリコン漫画)は書いちゃいけないと言うのではない。日本はめちゃくちゃに表現の自由保障されているから。

しかしなお、まあ変な嗜好をもつ大人が、そういうものを書き、それも表現の自由ではあるだろう。そしてそれを変な大人が愛好して読むというのも自由かもしれないが……。

しかしそれは、その対象となる7,8歳の未成年若い子供、幼い子供の目にするということは、私は健全じゃないと思う。ですからね、それを規制することは結構だと思う。

まり子供の目にふれないように展示をするということを、販売店の良識ではなしに、とにかくキチッとした規則を設けて守らせるということは、私は、私たち行政は、この社会を構築している健全大人の、子供に対する責任だと思いますよ。

  

石原都知事 12/24 定例会見より 青少年健全育成条例改正について」

https://youtu.be/t8vhzQfa-Is

  

もしこの条例で不健全図書指定されたら、どうなるか?

その本は焚書されるわけではなくて、成人指定となって一般図書から隔離される。そうなると陳列・包装などの規制を受けるが、店舗での販売禁止されるということはない。

図書販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。

図書販売業者等は、表示図書類を陳列するとき自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。

5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。(表示図書類に関する勧告等)

  

東京都青少年健全育成条例

もしリベラル規制推進派でないとすれば、石原慎太郎規制推進派と呼ぶことも間違いだったのである

彼は「子供に読ませるな」という目的のため、ゾーニングを徹底しようとしていたにすぎない。この点でリベラルとは志を同じくしている。

  

  

  

では、いったいどんな漫画が"不健全"とされているのか?

条例を見てみよう。

漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの

これ、リベラルがいつも言っていることだよなwww

エロが悪いんじゃない。女性差別や性暴力肯定することが悪いんだ」っていう理屈

  

リベラルは、この条例運用を、今より厳しくすればいいって思っているのかな?

もうこうなると、リベラルって石原慎太郎と何が違うのかよく分からん

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