はてなキーワード: 青少年健全育成条例とは
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性教育の敗北に憂う漫画家による「シン・性教育漫画」に感謝の反応続々…性知識を身につけるに向いた漫画の紹介も
はてサの人達はこの漫画絶賛してるんだけど本気で言ってるの?党派性に飲まれすぎじゃない?
この漫画を素晴らしい性教育の内容だ!と家族、友人、子供に見せれる内容かどうかちょっと位考えた?
全体的な内容自体は教育的な部分があっていいんだよ。でもリアルでとても見せれないクソでしょ
hate_flag 「ちくちく言葉だけ目につく」「トゲトゲしい」って言ってる人はそれはすなわち「私は子供の性を搾取したい人です」って自己紹介やで。自らの性欲が加害だってことに気付こう
mogmognya この内容をトゲトゲしいと感じてしまう人は、自分が老害になる可能性について考えた方がいいと思うわ。今の子供たちに確実に置いていかれる。
いやー信じらんないわ。
2枚目
生理用品補助だとかでフェミ界隈でこの話流行ってたけど虐待の問題は虐待で解決しろよ。
2枚目
教育的価値とやらはもうこれだけで完全にゼロになったよ。家族や親友に教育的な内容として音読してみれるもんならしてみろよ。
3,4枚目
○○だと思ってます
本性丸出し。2枚目にも出てたけどこいつはエロ漫画を嫌悪している。一切の科学的事実無しに
6枚目
フェミはどいつもこいつも、日本では青少年健全育成条例、監護者性交等罪といった別の項目で保護していることを意図的に無視する。
日本の成功同意年齢は責任能力の下限の話で他国とは全く意味が違うことを無視する。
引き上げは他の犯罪の責任能力との兼ね合いの問題があるし、そもそもフェミが主張して守りたいと主張する内容って他でカバーしてんだよ。
日本で大人と14歳が性交したら逮捕されることくらい知ってるよね?
8枚目
この漫画で一番教育的かもしれない。この漫画の偏りに気づけましたか?という素晴らしいオチです。
箱根駅伝の駒大アンカー、17歳の女子高生とみだらな行いで逮捕に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:現時点では女子は16歳から結婚できる。まもなく引き上げられるが)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
箱根駅伝優勝 駒澤大アンカー逮捕 女子高校生にわいせつ行為か
児童買春の疑い、小学校教員(31)を逮捕 マッチングアプリで知り合う 名古屋
このところ立て続けに2件,マッチングアプリで未成年と出会って逮捕という事件が報道された.二人とも,相手を未成年と認識していなかったのがなかなか怖い事例である.二人の罪状が異なっていたのがよく分からなかったのもあり,いろいろ調べてみたので記録しようと思う.筆者は法律については素人であり,間違いの指摘をしてほしいためここに書く.
児童に対する性犯罪を整理してみましたに詳しいことが載っている.複雑に入り組んでいて,とてもややこしい.
ここでは18歳未満の者を指す.
fuck,AF,笛のこと.刑法177条により,「強制性交等」という犯罪が定義されている.
性交等以外のエロい行為.刑法176条により,「強制わいせつ」という犯罪が定義されている.
淫行のこと.エロい行為全般.各地域の青少年健全育成条例によって言及されている.
各都道府県が定めている青少年に関する条例.特にみだらな行為についての決まりは「淫行条例」ともいわれる.後述するが,淫行は地域によって違反の定義がバラバラである.
児童と淫行に関する罪は多く,とてもややこしい.ある行為がどの罪にあたるのか,ポイントごとに整理する.
相手が13歳未満の場合,わいせつ行為は「強制わいせつ罪」,性交は「強制性交等罪」になる.例えばこの事件では,交際していてもアウトになった.
相手が13歳以上の場合,脅迫をしてのわいせつ行為は「強制わいせつ罪」になる.脅迫をしての性交は,「強制性交等罪」になる.脅迫がなかった場合にはならない.例えばこの事件.また,脅迫が無くても,騙したり立場を利用すると,「準強制性交等罪」か「準強制わいせつ罪」となる.例えばこの事件.
相手が未成年の場合,金銭を渡して性交等をすると「児童買春罪」となる.金銭でなくても,対価があるとアウト.
金銭授受もなく,同意の上での13歳以上18歳未満との性交等は法令違反にはならない.しかし,青少年育成条例での「淫行」となり,条例違反となる場合がある.これは都道府県の条例と,各地の警察の判断による.実は,やってはいけない淫行の定義は都道府県でバラバラである.例えば,大阪は「淫行」の定義が他県より狭いのが話題になったことがある.少し古いが,青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較で地域ごとの比較が見れる.また,この画像は,淫行の定義の違いを都道府県別に示している.
最初に挙げた駒大生の事件は,神奈川県警が「21歳と17歳のマッチングアプリでの出会い」を条例違反だと判断して逮捕したという事件だ.神奈川県警...あっ(察し).もし県が違えば何もなかったかもしれない.
刑法38条により,「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定義されているように,相手が18歳未満だと知らなかったのを示せた場合は罪にならないかもしれない.これは,「罪に当たるか」という観点では重要なポイントである.狩野英孝が一時期17歳との淫行報道で話題になったが,知らなかったのでセーフという理屈が通っている.
マッチングアプリを使った場合,相手の年齢を知らずに結果的に未成年と淫行をしてしまう可能性がある.また,淫行が「児童買春」や「青少年健全育成条例違反」の罪になってしまう可能性もある.これらが不運にも重なってしまうと,上記のような事例となってしまう.これを避ける方法はないのだろうか?
もちろん,18歳以上としか淫行をするつもりがないのなら,年齢を確認するのがもっとも確実である.しかし,嘘をつかれていた場合は,逮捕されて初めて分かる,なんてことが起こるかもしれない.これを自衛するのは難しく,安全なマッチングアプリを使うくらいしか方法がないように思われる.
これらの府県と他の都道県の違いは,「淫行の定義が明確か」という点だ.これらの府県では,淫行を「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせること」と定義している.しかし,他の地域では単に「青少年とはエロいこと禁止」とだけ言っている.これにより,恣意的な運用がなされてしまう可能性があるのだ.逆に,これらの6府県でならマッチングアプリの出会いは合法であると思われる.
マッチングアプリによって出会いが増えることで,法律や条令が追い付かなくなってきた.「未成年とのみだらな行為」と一言でいっても,該当する罪状や違反している法律はケースによって大きく違い,気づいたら違法行為で逮捕,という可能性もある.現在の自衛手段としては,千葉,長野,三重,大阪,京都,山口に移住して年齢確認をしっかりするという方法が有効であると考えられる.
そんなに未成年に読んでほしくないんだったら、確たる法的根拠をもって示してほしいなーって思って調べてみたら、
青少年健全育成条例によって、有害図書を未成年に見せちゃったことが露見すると、
条例レベルの量刑ではあるけれども、きっちり懲役とか罰金とかにはなるのね。
「あなた達を守るためなんです!」「ルールを遵守する心を、未成年には身につけてもらわないと!」
とか、そのような根拠に欠ける言い方ばっかりで未成年のことを縛ろうとしている作家さんばっかりで、なんだか不思議だった。
でも、こっちだってやはり性的表現は読みたくって、でも読めないのには悶々とする。
源氏物語読んでるくらいじゃ満足できませんよ。
なんでだろー、作家さんって未成年にそういうのを見せるのメチャクチャ嫌がって、結構強い口調でせまってるよなあーなんでかしら。
作家さんの中は、有害図書を未成年に見せるとこっちが捕まる! とおっしゃる方もいるけれども、そのような法律の名前はちっとも示してくれないし。
法的根拠が無いとやっぱり納得できなくて、条例のウィキペディアをひっくり返して探しちゃったよ。
今回ちゃんと調べて納得したし、未成年にそういうものを見てほしくないんだったら、
できれば「こういう名前の法律があって、こういう刑罰がうちらに下るんだよ、だから見ないでね」と言ってほしいな。
あと、未成年で18禁読んでいる人がいたら、いますぐやめましょうね。これは絶対です……。
昨今話題の性的同意年齢について、いくつかの事例を考えてみました。
増田さんは16歳の高校1年生です。ある日、生理が来ないのでお医者にかかったら妊娠が発覚。お相手は誰? 「同級生の近藤くんです。めっちゃしたいって言うから1回だけやりました。まさか妊娠するなんて……」
え? ちょっと待って、近藤くんって3月生まれだから、まだ15歳だよね? 16歳未満の子供と性交した増田さんは強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)です!
増田さんは妊娠した挙げ句に、性犯罪者として退学を強いられ、少年院に送られることになりました。めでたしめでたし。……あれ? 今より状況が悪化してない?
増田さんの悲劇を防ぐために、「ただし年齢差が3歳までの場合は真剣なお付き合いということで免責♡」という規定、通称ロミジュリ規定を入れることにしました。
さて、鹿瀬さんは20歳の女子大生です。卒業した高校の文化祭にOGとして遊びに来て、後輩たちから歓迎を受けました。すると、鹿瀬さんに一目惚れした後輩の大常くんから猛烈アタックを受けます。
大人びているし割と好みのタイプだったので、年下だけど付き合うことに決めて、えっちもしました。ところが、実は大常くんは高校1年生で、しかも1月生まれなのでまだ15歳だったのです!
5歳も年齢差のある16歳未満の相手とえっちした鹿瀬さんには強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)が適用されます。
え? 大常くんも合意してたしむしろ大常くんの方から誘ってたって? いやいや、その年齢未満の者がいくら同意していたとしてもその同意は無効になる、っていうのが、刑法上の性的同意年齢ですから!
鹿瀬さんには情状酌量で執行猶予がついたものの、性犯罪で有罪が確定したので、大学は退学となってしまいました。さらに20歳だったので実名報道もされることになりました。……従来の青少年健全育成条例なら真剣交際はセーフだったんだけど、強制性交罪が適用されちゃったら真剣でもアウトになるんですよねえ。
さすがに鹿瀬さんがかわいそうなので、ロミジュリ規定を5歳まで引き上げることにしました。15歳と20歳のカップルはこの規定で保護されることになります。よかったね!
さて、ある日、小学5年生の果奈ちゃん(11歳)が、近所の高校生である悠くんとセックスしていたことが発覚します。果奈ちゃんのご両親は激怒し、悠くんのおうちに怒鳴り込みました。
ところが、悠くんは答えました。「僕は16歳で、果奈ちゃんとは愛し合っています。5歳差なのだから合意さえあれば法的には問題ないはずです」
果奈ちゃんに話を聞くと、「悠お兄ちゃん大好き! 大好きだからえっちもしたの! 何がいけないの?」と言っています。……現行刑法なら、13歳未満と性交した段階でいくら合意があろうが強制性交罪に問われて悠くんは少年院送りになるのですが、ロミジュリ規定がある以上、悠くんは無罪放免ですね。
いかがだったでしょうか?
現行法では、事例1と事例2は、女性が性犯罪者として扱われることはありません。また、事例3は、男性が性犯罪者として裁かれることになります。これは、現在の社会通念からみて違和感の少ないところだと思います。
ところが、仮に16歳まで性的同意年齢を引き上げた場合、ロミジュリ規定を入れないと事例1の増田さんが性犯罪者になってしまいます。ロミジュリ規定の範囲が小さいと事例2の鹿瀬さんが性犯罪者になり、逆にロミジュリ規定の範囲が広いと悠くんは無罪放免になってしまいます。
現行法の「刑法上の性的同意年齢は13歳、ただし18歳以上の者が18歳未満の者と性交する場合は青少年健全育成条例などでカバー」というのは、そんなに捨てたもんでもないと思うんですが、どうでしょうか。
『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。
刑法 第176~177条
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
【18歳未満との交際厳罰化 大阪】https://t.co/Z4dKlNHkhL
大阪府が2月議会に提出する府青少年健全育成条例の改正案の全容がわかった。改正案では、性的欲望を満たすことだけを目的としたわいせつ行為を禁じ、真剣交際以外はすべて違反となる。— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2020年2月2日
「イエス以外はすべてノー」スウェーデン司法当局者が語る性的同意
https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/040/248000c
これについても問題点が普通にあるし、この手のはもう普通に今も問題を起こしていたりもする。
そして恐らく共産党が以前言っていた合意なき性交渉の犯罪化や立憲の落選した参院選フェミ候補の様な連中の動きに連動したもの。
https://togetter.com/li/1379302
>共産党はとうとうと、表現規制派の政党に仲間入れしたな。二次元規制を強く、主張する金尻カズナが出ている。最近の共産党、合意なき性行為と言い、おかしいわ。
https://twitter.com/21jyou/status/1174961825340784640?ref_src=twsrc%5Etfw
大阪については維新が議席を占めているし、これを見てもこの手の規制は右も左も関係ないと思う。
しかし当時言われていた青少年や児童ポルノにかこつけたネット規制やエログロナンセンス規制や創作物規制がなされてしまえば、それこそ他分野まで規制の枠を際限なく拡大される事になるぞと言う指摘通り、今では警察の基準で恋愛自体取りしまわれようとしている事態を招きかけているのも本当の意味で皮肉であるだろう。
まさに譲歩し続けていたら、際限なくお気持ちを押し付けてくる一例だ。
どんなに耳に心地よくても、ニセ科学や詭弁は結局、国益を損なうよ。遅かれ、早かれ。— Keiichiro SAKURAI (@kei_sakurai) 2020年1月28日
https://anond.hatelabo.jp/20191029132449 の補記
このまとめが私の言いたかったことに非常に近い。私自身が4ページ目で「線引き」という言葉を安易に使ったのは失敗であった。後述するが、線引きは必ずしも必要ない。
- id:Yagokoro バッカじゃねえのか。それこそ赤十字社が判断すればいい話。
まさしくそのとおりである。これは1ページ目に書いたとおり、赤十字には表現の自由があり、何を表現するかは赤十字が判断をすればいい。最終的には、赤十字にとってのコストパフォーマンスにより決定されるであろうと考えている。
- id:racebyrace 線引なんて出来ません。最終的には、違法かどうかしか無いのです。
- id:tomoya_edw 規制しようとしている側が規制の根拠を示せ。何かをやめさせようとするのに、無限に出てくる性嫌悪者のために配慮してとりやめるのかって話だよ。やるなら法のラインで全然いい。規制と反規制の落としどころなどない
- id:jun_cham その線引きはすでに終わっていて、法律で猥褻物という定義がすでにある。猥褻物にあたらないのであれば、公共の場で目にすることはあるものとして、正しく対処できるよう生きていくべき
- id:arrack 猥褻の基準はある(局部露出の有無等)けど、それを超えて過度に性的だの言ってるから、(どういう基準でそう言っているのかと)叩いているわけで。ゼロベースではないのに、増田含めて勝手にゼロベースに戻すな。
- id:ite 日本において猥褻の基準はしっかりとあって、裁判でも判例が積み重ねられている。それらを無視して思いつきで一方的に規制したがるやつらが馬鹿。
- id:meganeya3 「ポリティカルコレクトネス」ならきちんと法律にしろ。自主規制ってのはムラの掟なんだよ。そんなものを押し付けるな。説明は真摯でも結論がそんなところに着地されては困る
私は、表現の自主規制を行う上で、法律上の「わいせつ性」を基準とすることは不適切であると考えている。
世の中にはいわゆる「成人指定」あるいは「R-18指定」という仕組みがあるが、これらの規制は自主的に行われている。法的な「わいせつ物」はそもそも流通が不可能であり、一般に流通している「成人向け」コンテンツはすべて法的に「わいせつ物」ではない。では、どのようにして成人向けコンテンツのレーティングが行われているかというと、業界団体による自主規制ルールによる。もちろん、各都道府県系には青少年健全育成条例のようなものがあり、レーティングとゾーニングの実施を要求している。しかし、レーティングの主体は、あくまでも表現者である業界団体側に委ねられている。言い換えると、現在の日本においては、法的にわいせつ物であるかどうかを基準とした運用は、成人向けコンテンツに対してすら行われていない。
以上の理由より、私は、法律をベースラインと置く言説には説得力が乏しいと考えている。もちろん、「法律で認められているものはOK」と強弁すること自体は可能であるが、周囲の同意が得られるかどうかは別である。私自身はむしろ、件のポスターを擁護する上では、このような極端な言説を用いるのは悪手であると考えている。
- id:hanyan0401 R18以外で実際に運用されている基準なら、CEROのレイティングがあります。CERO-A(全年齢)の一つ上がCERO-B(12歳以上)で、ソフトの一例はこちらです。http://bit.ly/2JyAgbx 件のポスターってこのレベルで「性的」なんですか?
- id:yas-mal 過去の議論を無視してゼロから議論するのもアホらしいので、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」あたりを前提にすれば良いんじゃ無いでしょうか。日本赤十字社はどの程度公的広報に準ずるべきかも含めて。
- id:kumaponta 新しい価値観を提示したいなら何らかの基準を示さなければならないのは変化を求める側。具体的にはホワイトリストとブラックリストを併用したR12に近いレーティングを批判側が用意し検討の要望を出すのが筋だろうね。
これらのコメントは、現実的な自主規制ルールについての言及である。
「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」は、多くの機関にとって最低限満たすべき基準となるであろうが、一方で、非常に概念的な内容にとどまっており、個別の表現に対する評価には使いづらいように思われる。そういう意味では、CEROのレイティングは、個別の表現を評価する上では、より有用かもしれない。ここで重要となるのが、CERO(や映論やビデ論など)のレーティング基準は、これまでの議論や社会的な情勢を踏まえて策定されており、ある程度の社会通念上の合意が得られたものとして運用されているということである。コメントには「落とし所など無い」という意見が散見されたが、多くのコンテンツは、すでに「落とし所」すなわちレーティングに基づいて運用されている。そして、想像ではあるが、このようなレーティング基準の背後では、規制強化派と規制緩和派の綱引きが常に行われているのではないだろうか。
赤十字がどのようなレーティング基準を採用するかは、赤十字の自由である。しかし、「法的にわいせつ物でなければOK」といった基準を採用しないであろうことは、かなりの確度をもって確実だと言えるであろう。
後半の指摘に注目されたい。いわゆる「レーティング基準」というほど明確なものではなくても、赤十字が内部的に表現基準を作ることは十分に有り得る(むしろ、すでにあるのではないかと思う)。このような内部基準は、過去の事例へのフィードバックを基に更新されていくであろうし、性的要素以外にも、ブランディングや多様性への配慮なども含めて運用されていくだろう。そして、内部の表現基準は曖昧に定義されることも予想できる。「各要素を勘案して、不要に性的に映らないようにすること」といった基準は、組織内部では問題なく運用される。担当部署で感覚が共有されていればよいだけなので、肌の露出割合といった、客観的な基準は必要とされない。言ってしまえば、まさに「ムラの掟」ならぬ「日赤広報部の掟」があれば十分である。
繰り返しになるが、このような内部基準は、表現の自由の問題とは直接的に関係がない。赤十字には、当然ながら表現の自由が存在する。しかし、赤十字が実際にどのような表現基準をつくり、どのような表現を外部に対して行うかは、赤十字の裁量に委ねられている。表現の自由を前提として、それをどのように行使するかの話である。
前述のような前提に立つ場合、この問題は「ポスター批判派 v.s.ポスター擁護派」の構図ではない。この問題は、「ポスター批判派 v.s. 赤十字」と「ポスター擁護派 v.s. 赤十字」という、個別の2つの問題である。両陣営とも、赤十字が自分の好みに合う表現基準を設定するように、赤十字にロビイングをするだけである。ここで赤十字に対して「あなたには表現の自由がある」と言ったところで、赤十字からすればそのようなことは既に自明であろう。赤十字にとっては、自由を前提として、どのような配慮を行うべきかこそが課題であり、「表現の自由」や「法的なわいせつ物」の話を引き合いに出されたとしても、あまり参考にはなりそうもない。また、ポスター批判派の言論を「お気持ち」と揶揄したとしても、赤十字が「我々はなるべく多くの人の気持に寄り添いたい」と方針付ければそこまでである(そして、赤十字の役割を考えれば、そうなる可能性はかなり高い)。「批判派は明確な基準を示せ」という意見も、赤十字には届かないであろう。赤十字の立場は、「皆さんの意見を参考にして、基準は自分たちで作ります」でしかないと予想されるからだ。
私自身は、ポスター擁護派である。しかし、一方で、ポスター擁護派の言論が非常に脆弱であるという危機感を持っている。わいせつ性の有無や表現の自由を銀の弾丸扱いしたり、「お気持ち」を軽んじる方向性は、現実世界において他者に響くであろうか。私にはあまりそう思えない。むしろ、そのような極端とも取られかねない言動は、単に無視されるか、悪印象とすらならないだろうか。もしも、わいせつ性の有無や表現の自由が議論において有効な武器であり、「お気持ち」を簡単に潰せるほどの威力があるのならば、ビールのポスターから水着の女性が消えたり、レーティングによる自主規制が行われているのは何故だろうか。私が、敬意をもって落とし所を(なるべく自分の好みになるように)模索するべきだと考えているのは、そういう理由である。銀の弾丸を持たない以上、100%自分の思い通りにはならないだろうが、「お気持ち案件」などと言って対話を打ち切ってしまえば、最終的にこちらが譲歩する度合いはさらに大きくなるであろう。
繰り返すが、件のポスターの是非において、表現の自由はあまり関係がない。もし仮に、ポスター批判派の要求が、政府による規制を求めることを主体としているのであれば、話は別である。しかし、今回の議論に置いて、そのような意見はポスター批判派からもほとんど出ていないように観測される。
この視点はとても参考になった。確かに、公共の場で公的、あるいは公的に準ずる機関が二次元キャラクターを用いるようになったのは最近のことである。漫画やアニメに馴染みのない人にとっては、自分が知っている世界が、なにか別のものに侵食されていると感じられるのかもしれない。とはいえ、表現の自由を前提にすると、そのような状況を拒絶することは難しいように思われる。「あの手の絵」に過度に性的な要素が含まれていない場合、二次元キャラクターであるというだけで拒絶することは難しいであろう。この部分は、なんとかして各自が折り合いをつける必要がありそうに思われる。
残酷ではあるが、あえて言うならば現時点で「声が集まっている」のはあなたの周囲だけなのかもしれない。実際に、私の妻に今回の件の感想を聞いてみたところ「別にこれぐらいいいのでは」というものであった。女性であっても、人によってはこのような反応である。他の人から見ると、あなた(達)の声は、まだ小さいのかもしれない。
しかし、どうか絶望しないで欲しい。私は、あなたの立場を完全に理解することはできないし、今時点であなたのために提示できるものもない。それでも私は、あなたにとって、今回の件が重大な問題であることは理解するし、それを馬鹿にしようとは思わない。私にはあなたを助けることはできないかもしれないが、あなたが声を上げ続けることは尊重するし、あなたの仲間がどんどん増えてあなたの声が多くの人に届くといいなと思っている。もちろん、声を上げ続けること自体が容易でないし、辛いこともあると思う。大変ですが、お互いがんばりましょう。
- id:viperbjpn 人それぞれっていうと、多分ほぼいろんな表現はできない
- id:chintaro3 そうなんだよな。溜まってる時は女性の手を見ただけで勃起するもんな。
- id:kloud 黒タイツでもドキドキする人がいるんだぞ!
一部はふざけているようにも見えるが、重要な指摘である。性癖というのは個々人でバラバラであり、実際に私からすると極端に感じる性癖を持つ人もいるであろう。では、個々人で性癖がバラバラであるから、手も黒タイツも、あれもこれも表現として認められない世界になるかというと、少なくとも現在の日本においては、そうはならないであろう。これは単純に、社会通念上の合意が簡単には得られないからである。これらのコメントは、「だれかの気持ちのために1つでも譲歩したら、結局はあれもこれも譲歩することになる」という危機感を述べているのだと考える。1ページ目で述べたとおり、このような危機感には一定の妥当性がある。一方で、現在の日本において、そのような自体が実際に発生するかというと、そのようなことも無さそうである。実際に、既に存在している様々な自主規制ルールは、多かれ少なかれ問題はあるにせよ、先鋭化することもなく、案外まともに運用されている。ルールを正常に保つためには、各陣営の不断の努力が求められるだろうが、極端に悲観する必要は無いと考えている。
補記が続くのかよ
うーん、18禁は穴に棒が入ってる絵があるから指定されるのではないんだ。
(そんなのは今回のannanでも掲載されなかったと思う。あれはタイトルがメンズナックルみたいなフカシなのです。
中読んだら、産婦人科医インタビューで女性側が体調よくないときはいくら男性がヤりたがってもセックスすんなって書いてあるのと、
愛あるセックスとおもわれる漫画の書評が乗ってるだけだろう(毎度同じ手にひっかかるのもやだから読んでないけど)。
けれど、万が一穴棒がもしあったとしても)
エロ、グロ、犯罪のどれか2種類までないと指定はされないと思うんだよね。
今ゾーニングされてる本は「買える女性」「ヤれる女性」の提示であって、
最近のロリコン論争に関連して。意外とこれも分かっている人が少ないように思えるので再掲。
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつな行為をすると罪になる。
流石に「10歳の女の子と合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正な同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論は別にして)この点については増田も深くは取り上げない。
だが無論、日本では飛び級は基本的に存在しないので、13歳未満の女子高生は存在しないはずだから『女子高生とエッチ=逮捕』のような認識をする理由にはならない。
第四条第1項柱書 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
(略)
第三十四条第1項柱書 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(以下略)
児童福祉法の児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童(小学生)とは別物である。まずそれを前提として。
1985年~1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者と淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。
これが1996年の高裁判決で解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童と自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。
というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年の判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童に淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、
長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。
表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年の健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定(長野県を除く46都道府県にある)だ。
が、この条例は地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。
第14条の2
このようなシンプルな条例の文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣な交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。
一方で、千葉県や大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。
このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店の店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県の条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?
(この Q&A はフィクションです、多分)
質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳の女子高生と交際していて、
体の関係もありましたけど相手も同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係が相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」
回答1:「その場合、真剣な交際だったと認められたら無罪になる場合もあります」
質問2:「最終的には真剣な交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生、女子高生と淫行で逮捕』という記事で名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」
↑このような条例の規定はそもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。
意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業やスポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。
回答1:意見としては伺いますが、では何歳からは恋愛しても良いとお考えですか?
意見2:安易な恋愛は禁止し、結婚して家庭を持つのも収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。
回答2:また随分と、文が鮮明ですね。
どうせこんな妄言でしかない日記が注目される事もまずないだろう。
リーチサイト規制や情報の受け手側が犯罪になってしまうDL規制に静止画も含め更に拡大する等についても危惧する点は非常に多くあるが、
これ等を取り上げると範囲が更に広がってしまうためここでは取り上げないこととする。
また私個人の考えとしてブロッキングについては今回一番悪いのはまともな法的処理すら通さず、議事録すら非公開にした政府であると言う考えである事も理解して頂ければありがたい。
恐らくこれに関しては反対している人なども共通した考えであろう。
そしてブロッキングの何が問題なのかもここでは詳しくは取り上げない。
この手の問題点はもう多くのニュースサイトや私よりも詳しい人が多く取り上げており、それらのサイトを見て貰った方が早いからだ。
ようはブロッキングと言うもの自体、簡単に言えば中国の金盾の親戚みたいなものだと言う認識で良い。
付け加えるとすれば、今回児童ポルノから著作権まで範囲が広げられてしまうと政府や業界に都合の悪い情報は全て遮断してしまって良いと言う前例が出来てしまい、
今後拡大解釈され続ける危険性が非常に高くなってしまう点、更に今回法律を通さず、あくまで政府がISPにお願いするだけと言う形をとるため、
何か問題が起こった時には政府は一切問題を取らず、責任は全てISP側に来るなどの問題点も今回の事例には新たに追加されてしまっている。
ブロッキングの問題点については以上の記述位としておく事にする。
それと敢えてここで一部の創作物コンテンツに関連している方々を指す単語として意図してオタクと言う言葉を使わない様に意識する事にする。
オタクと言う単語自体そのものが余りにも広域な範囲の対象を指す言葉であり、ここで使うのは余りにも不適切な単語であるからだ。
(※オタクと言うのはあくまでそう言う趣味嗜好を持つ人々を指すだけの言葉であり、オタクと一言で言っても色々なジャンルはあるし、
そう呼ばれる人達も創作物コンテンツに関連しない仕事の人々や例えばそれこそ医師や弁護士や公務員等の様々な方々もいる。
そういう意味においても今回はオタクと言う単語自体使用する事は今事象においては余りにも的外れであると考えたからだ。)
また何よりもオタクと言う言葉自体非難や罵倒としての逃げの口実、或いは免罪符として機能しているからだ。
実際、自身の責任から逃れたい一心で責任転嫁するためだけにオタクと言う言葉を使っている例も多く見受けられる。
それに今回感情的に反対している人たちを罵倒等をしているのはツイッター等を見る限り、その人間の本質がオタクと言う広域の言葉で指す人々よりも
もっと狭い範囲である、同人、プロ問わず、その関連、または業界の無理解な一部の創作物コンテンツに関連した方々が多い様に見受けられたからだ。
だからこそあえて一部の創作物コンテンツに関連している方々と言う言葉を使わせて頂くのだ。
(※あくまでも一部の創作物コンテンツに関連している方々である。
何度でも言うが一部の創作物コンテンツに関連している方々である。
この言葉には何もここで指すのはアニメ、漫画や出版業界だけではない、別の何かも含まれると言う意味合いもある。
別の何かについてはブロッキングの件を少し調べたら判ると思うので、色々察してほしい。
それに元々作家さんでも表現の自由や言論の自由に詳しく、危惧して動いていた方も少なからずおられる。
なので、同人、プロ問わず、表現の自由の観点から懸念を持つ作家さんや関係者の方々が、決して少なくない数がいる事も付け加えておく。
例えば今回もちばてつやさん等はブロッキングに対して懸念した発言をされておられ、元々個人的にも尊敬している点も多かったりする。)
そしてこれから書く事はあくまで愚痴や恨み節の類であり、俗に言う俺は詳しいんだ、知っているんだ的なノリの頭の悪い稚拙な文章でしかないので、
運悪くこんな記事を見てしまった人は軽く聞き流して頂いて構わない。
私がこれから書くこの様な内容の文章も過去多数出ており、実際私自身も何度か見かけているが、それでも敢えて匿名の卑怯者としてこのような文章を書かせて頂く事を許して欲しい。
この様な文章は書く事はないと思っていたがどうやら私の番が回ってきてしまったようだ(苦笑)
ついでに私自体、もはや規制に対し、反対する気力もなく、その反対する人々を罵倒する一部の創作物コンテンツに関連した方々に対し、
何の期待もしておらず、説得する気も皆無である点も読む際に考慮して頂けると助かる。
まず件の著作権のブロッキング拡大報道について、一部の創作物コンテンツに関連している方々が今回の報道でブロッキングに対し危惧し、
その問題点を指摘している一般人には勿論の事、実際弁護士や法学者、また長年創作物関係での規制に危惧し動いている
本来一部の創作物コンテンツに関連している方々にとっても味方であるであろう青少年健全育成条例や児童ポルノ禁止法で反対していた方々や
反対活動で精力的に動いていた団体にすら石を投げているのを見かけ、ああこいつら進歩ないな、この先創作物コンテンツが、
滅亡してもこいつらは懲りないし、学習もしないだろうなと言う感想を抱いた。
何故このような感想を抱いたかと言うと過去青少年育成健全条例や児童ポルノ禁止法等でも同じような構図を見かけたからである。
今回に関しては個人的にはもはや怒りではなく、彼ら一部の創作物コンテンツに関連している方々に対して、失望や絶望と言う様な感情しか湧いてこない。
君等一部の創作物コンテンツに関連している人間が安易に感情論から匿名掲示板のノリで揚げ足取りや罵倒するのは構わない。
どうせ実際この記事をもし君等一部の創作物コンテンツに関連している人間が見つけた場合には必死に罵倒や揚げ足取りを行う事もあるのだろう。
君等一部の創作物コンテンツに関連している人間の行動は容易に予測できる。
きっとブーメランとかも言い出す事だろう。
だが、その都度味方は減り、敵は増え続けるのだ。
その一部の創作物コンテンツに関連している人間は創作分野以外の事柄には興味がなく視野が狭い癖に妙にプライドだけは高く、
人の話を全く聞かないくせに自身に対する非難をスルーする事が出来ない人間も非常に多いのだ。
更に図星をつかれると非常に怒り出す。
だからこそこの手の一部の創作物コンテンツに関連している方々は、ブロッキングの件に関連して指摘された件でまだ反論が容易であろう、
ブロッキングに懐疑的な他者から出版はブロッキングでなく、まず検索サイトに対しての行動や法務の方を動かせよとか
出版業界のそのもの不備の指摘や逆に何故今まで逆に現在違法サイトが行っているようなサービスを公式でしなかったのか?
そもそも著作権の規制を進めた所で過去の事例から見て売り上げが回復していないだろうとか
出版は新古書店や図書館の件も反論されて言い返せなかった件についてはどうなの?
と等言うような指摘に対しても何故か真向な論理でなく、何故か作家が食えなくなってもいいの?等と言う感情論で怒り狂い出していたのだ。
なので、ブロッキングに対してもまともな返答等出来るわけがない。
反対や慎重的意見としてブロッキングは効果や薄い事や通信の秘密だけでなく、表現の自由や言論の自由でひいては自身の首を絞める事にもなりかねないと
私が見た限り、ブロッキングに懐疑的で反対意思を持つ方々は見た限り、非常に論理的に指摘されているにもかかわらず、
それに対し、一部の創作物コンテンツに関連している方々はブロッキングは必要悪だとか論理のすり替え等的外れな発言ばかり行っていたのを見かけた。
これだけならまだ良い。
やはり挙句の果てにその反対している人間に対して人格的な罵倒等の俗に言われる叩き等の行為を行っていたのだ。
これを未だ一般人に対してだけならまだしも学者等のお偉いさんや実際表現規制に反対され動いている人に対しても行っていたのだから唯々呆れる他なかった。
だが、ただまず一部の創作物関係に関連する人間はこれだけは判っておいた方が良い。
青少年健全育成条例や青少年健全育成基本法案の時でも児童ポルノ禁止法の時でもTPPの時でもそうだが、
別段漫画やアニメ、音楽や映画等の創作物に対する表現の自由や言論の自由が損なわれるから反対している人たちばかりではないと言う事だ。
規制関係では創作物方面ではなく、通信、インターネットの情報関連の視点から強く問題視して反対している方や
その改正によって逆に児童の権利が奪われる点を強く問題視している方や他の法律の兼ね合い等から問題視されている方や
改正により一般人が逆に不当に逮捕される等の不具合が生れるから反対している方等本当に様々な視点から反対している人々がいる事を実際にみてきた。
それに著作権ブロッキングの話題に関しては何も今始まった話ではなく、過去音楽業界や映画業界等が様々な圧力をかけて行おうとしてきた。
また私自身今回に関してもあくまで矢面に立っているのが出版と言うだけで、この件でも音楽業界や映画業界もかなり圧力をかけていたのではないのか?と言う懸念を持っている。
それに対して一般人だけではなく、通信方面や法学者等から懸念する声も当時から多く、反対され続けてきた事実も認識すべきだ。
実際児童ポルノ関連でのブロッキングに対しても様々な懸念する声があがっていたほどだ。
だからこそ漫画アニメの利益が損なわれたから、過去反対してきた人達が今回はブロッキングに賛成に回ると言うバカな話はあり得ない事位は理解すべきだ。
ブロッキングの何が悪いのか判ってないのに君ら一部の創作物コンテンツに関連している人間は短絡的に感情論でそれら反対している方々に対し、
こんな事だから当時匿名掲示板等で肉屋を支持する豚だとか罵倒されたのだ。
しかし一部の創作物コンテンツに関連している方々の行動をみていると何故オタク(と世間では一括りにされてみられてしまう)が嫌われるのか良く判る。
なお、それでも思い込みや感情論からその方々に対して嫌味を言い罵倒するのならばそれも結構だ。
だが、そう言う行動を行う度に他分野の側面から反対していた方々は一部創作物コンテンツに関連している人間に対して、
そんな連中しかいないと思われその人達は呆れ、そしてこの先何か問題があった場合でもあいつらだから別に良いかと扱いが軽んじられる可能性があるのも十分に考慮すべきだ。
またこの手の規制に対し危惧し反対する活動は実入りは全くなく、寧ろマイナスであり、時間的にも資金的にも負担が大きい。
更に言えば初めはどう活動すれば良いかすら皆判らず、手探りで行っていた位である。
また反対している人同士でも考えの相違で、精神的肉体的にもかなり摩耗するし、それで最後には潰れてしまい活動を停止せざる得ない位、追い詰められる人も実際に見かけている。
過去に聞いた話では実生活すらまともに送れなくなってしまう人間もいる程だ。
なので、実際今でも長年活動している人々の精神的負担はかなりのものだろう。
更にここに合わさりいつも通り俗に言う味方から石を投げられる構図が加わるのだ。
正直たまったものではないし、これが実は一番心的ダメージが大きい。
(※また青健法の件で話はずれてしまうし、この記事自体事実かどうか判らないが、
少し前に
「マンガの人たち」の信用は地に堕ちている──青少年健全育成基本法案の本当の問題点
出版業界自体が一部のオタクが騒いでいるだけ、その時が過ぎればフェードアウトする等と言う
まるで過去どこかの政治家がしたと言う発言と全く同じ様な考えをもっていると言う記事をみて個人的には呆れ返った。
記者があの記者だし、誇張も非常に多いだろうが、これが事実だとしたら、余りに一般人やそれこそ少しでも活動した事があった読者に対しても喧嘩を売っているとしか思えない。
もし読者が出版社がこんな独善的な考えを持っていると知る事になれば、失望し、場合によっては以降漫画を買わなくなる様な事も十分に起こりえるだろう。
また私の記憶では当時出版はほぼ目立った活動をしておらず、実際に活動していたのはその手探りで行動を行っていたオタクやとある団体であった事を記憶している。
そしてそれで精神的肉体的に限界をきたし、潰れてしまった人も多かったのだ。
個人的には出版にそこまで嫌悪感は今まで抱いていなかったのだが、流石にこの記事と昨今のブロッキングの件で一気に出版に対する嫌悪感を持つに至った。
多分一部の創作物コンテンツに関連している方々もこう言った類の考えなのだろうと個人的には思ったくらいだ。
またこの件が事実ならばこんな事を言われては実際長年継続して今も行動をし続けているとある団体の彼らに対しても非常に失礼であると私は考える。)
君等一部の創作物コンテンツに関連している人間はせいぜい好きな様にブロッキングに反対している法学者や弁護士、
規制問題で実際に危惧、反対をし、ロビー活動をしてくれている方々に石を投げ続ければ良いだろう。
だがその度に彼らは君ら(全ての)創作物コンテンツに関係した人間に対して、法学者や弁護士等の有識者は呆れ果ててしまう事になるだろう。
またロビー活動してくれている好意的な人間の精神は摩耗し続け疲弊し、モチベーションを保てなくなり、
そして最後にはこんな奴らのためにと言う思いを抱き、挙句の果てには活動を停止せざるえない位にまで精神的肉体的に追い詰められ、
君等創作物コンテンツに関係した人間を見捨てる格好になるのだ。
その結果もし君等一部の創作物コンテンツに関連している方々が本当の意味で困った事態に陥った所で、その時は誰も救いの手を差し伸べてくれる事はなくなるだろう。
でもその時が来ても一部の創作物コンテンツに関連した君達の事だ。
今回の著作権ブロッキングでの件でもそうだったが、当時も青健法や児童ポルノ禁止法等の時にも反対し味方してくれたであろう人々に対して石を投げ続けた君達はいつもみたくこう言うのだろう?
「あの時は彼らが勝手に反対していただけ、誰もその時に助けてくれなんて言っていない。」
「オタクはその時だけしか騒がない。その時が過ぎれば何もしない薄情な連中」
と。
熊谷千葉市長は千葉市が行った、コンビニにおける成人向けコーナーについて、これの表紙にカバーをかけることを要請するという行政上の行いに対し、民主主義的プロセスによって決定されたものであり、この要請は正当なものであると主張している。
また、その要請を端緒として決定されたイオングループにおける成人誌等に関する流通規制について、これは民間が独自に行ったものであり、表現規制という批判は当たらないと主張している。
以上のことについて反論すべくつらつら書いたのが、書いたら満足してしまった部分があるので、増田にて放流することとした。
五千文字以上の乱文を読むことは骨が折れると思うので、主たる主張を始めに書く。
まず、民主的プロセスのみを根拠として表現規制を行うことは肯定することには大きな問題がある。
表現規制を行うのであれば、表現の自由の重大さから鑑みて、単に民主的プロセスの正当性のみではなくそれ相応の慎重さが求められると考えるが、千葉市が成人向けコーナーの雑誌に対しカバーをかけることについて民間に要請するにあたり、慎重に取り扱ったという証拠は今のところ提示されていない。
またイオングループの自主規制は、その前提となった千葉市の要請に基づくものであり、これと一体として論じるのが適当である。
このことは、ミニストップと熊谷千葉市長が共同して記者会見したことからも明らかなように、千葉市の要請とイオングループの規制は政治的にもセットで語るべき問題であることは明らかである。
よって、イオングループの決定についての政治的責任を、熊谷千葉市長は一定程度負わなければならない。
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ある表現物に対し、役所などの行政が規制を設けることは、これはすべて表現規制である。これは表現規制という単語を見れば明らかである。
よって、千葉市によって行われたコンビニに対する表紙の隠ぺいなどの要請は表現規制の要請である。
また、イオングループによる撤去について、これの端緒となったのは千葉市の要請であり、その因果関係があることは熊谷千葉市長も認めるところであり、また共同記者会見を行いイオンの発表として千葉市の要請を端緒としていることを明記しているのだから、千葉市の要請した表現規制の延長として捉えることは自然なことである。
このようなイオンの動きは「自主規制」と呼ぶべきものでもあるが、日本の表現規制の歴史においては行政による規制と自主規制は両輪の関係で不可分であり、特に本件はイオングループによる自主規制も行政による規制の要請とそれを受けての自主規制であることから、これを一体として論じることが適当である。
一度ここで確認したいことは、あらゆる表現が許容されるわけではないということだ。これは、一部の表現が法などによって規制されていることからも明らかであろう。例えば他者の人権を侵害するようなものは名誉棄損の罪などによって規制されているし、性器の露骨な描写についてはわいせつ物として規制が行われている。
すなわち、あらゆる表現のなかから、他者の人権などと比較し、規制されなければならないものについてこれを行っているのである。
したがって、今回の千葉市についてもその表現規制が妥当であるかどうかが検討されたかどうか、またそれが客観的に見て妥当であるのかどうかを見なければならない。
しかし、熊谷千葉市長のツイートを読む限り、民主的手続きの正当性を主張するのみであり、そのような妥当性の検討を行った形跡は確認できない。
また、表紙の隠ぺいについては自由競争市場に対する規制であることもここで指摘しておきたい。
「民意があり、議会が承認しそれを行政が実行したものであるから、この表現規制は正当なものだ」
とまとめることができるだろう。
しかし、これを以ってして表現規制を行うことの危うさについてここで指摘しなければならない。
なぜならば、民主主義は必ずしも正しさを担保するわけではないからである。
例えば、以下に例示したものは民意に基づき、民主的な手続きに基づき行われたものだが、果たして正当化しうる政策だろうか。
ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働党(NSDAP)は一応は民主的な選挙によって議席を獲得し、一応の手続きを経てユダヤ人に対する迫害を行った。
日本がアメリカとの戦争状態に入ったとき、アメリカは世論の後押しを受けて日系人を強制的に収容した。またこのときその財産も事実上簒奪された。これらの名誉回復は1980年以降にようやく行われた。
「黒人専用」「白人専用」といった人種差別政策が行われていた。これらは民意によって支持されていた。
オーストラリア政府によって行われていた一連の非白人への差別政策。
また、熊谷千葉市長の主張を言い換え、このようなものも導くことができるだろう。
『民意の代表たる議員が議会質問をもって提案し、関連予算が議会で承認され、並行して市民意見も聴取して改善を求める意見が多数と確認』
されたならば外国人や性的少数者に対する排斥などを行うことは正当である」と。
これらは不当に差別的なものであり、人権の侵害であることは論を待たないと思うが、熊谷千葉市長はこの理屈で表現規制は行えるものとしているとしているのだから、これについても是であるとこれまでのツイートからでは判断せざるを得ない。
そうではないのであれば、熊谷千葉市長はある特定の物事については単に民意や議会における手続きだけではなく、より広範な正義に基づいて判断するべきだと考えているのであり、そしてその特定の物事には、表現に対する規制は入っていない、ということになるだろう。
表現の自由も、単に手続き上満たしているからといって、これに制限を加えることを正当化することができるのだろうか。
私はそうは思わない。表現の自由は大切なものであり、表現の規制はこれを慎重にしなければならないと考える。
そしてそうであるならば、それは単に手続きを満たしているからと言ってそれを実行することを正当化することはできない。
表現の自由は基本的人権の一つであり、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利をいう。
また、ここには報道や出版の自由なども含まれる。民主主義において自由な討論は欠くべからずものである。政府などによって恣意的に表現を規制することは原則としてあってはならない。
日本における性的表現物に対して規制している法律は刑法175条で定義しているわいせつ物頒布等の罪である。
サンデー娯楽事件により、わいせつ物を構成する三要件が定義された。
すなわち、
.性欲の興奮、刺激を来すこと
その後チャタレー事件、悪徳の栄え事件などで判例を積み重ねている。
刑法175条の運用として、警察は局部が映っているかどうかで取り締まりを行った。このとき、陰毛も性器の一部として取り締まりの対象としていたが、1980年頃から徐々に変化し始め、陰毛が映っていても直ちにそれをわいせつ物とされなくなっていき、1990年に入ると事実上陰毛については刑法175条の規制の対象ではなくなった。「ヘアヌード解禁」とも呼ばれる。
このように、判例に拠らず行政側の恣意性によってわいせつ物の判断が変動していくのが我が国におけるわいせつ規制の特徴の一つである。
1950年のチャタレー事件をきっかけとして各地の地方自治体で青少年健全育成条例が制定されていき、それと同時に民間のPTAなどで悪書追放運動が起きる。特にマンガが標的とされ、各地で燃やされるなど過激化した。
1989年東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が発生、宮崎勤が逮捕され、大量のアダルトビデオを所持していたと報道されたことで、これらのメディアが人間に悪影響を及ぼすとしてメディア効果論が起こた。また、それに関連して朝日新聞が漫画本が子供に悪影響を与えると社説で論じたことをきっかけとして再びコミック追放運動が起きた。これらを受け、成年向けコミックでも激しい自主規制が行われた。
各地で制定されている青少年健全育成条例で定められており、過激な暴力や性表現のものを包括的、あるいは個別的に指定する。指定された書籍は18歳未満への販売が禁止され、区分陳列をしなければならないほか、業界団体が自主規制として指定を受けた図書の流通を制限している。
業界団体の出版倫理協議会が制定した、性描写が過激な成人向けコミックにつけられるマーク。
コンビニで定めている成人誌とは区分が異なる。これらはコンビニには原則として流通しない
-コンビニ向け成人誌
コンビニエンスストア側が成人向けとして区分し、成人向けコーナーなどに陳列する雑誌。
-春画の展示
春画は江戸時代に版画で刷られた性的表現物で、今日ではその美術性が評価されている。
しかし、日本国内でこれを自由に展示することはできない。なぜならば、性器に修正が施されておらず、わいせつ図画にあたるからである。数年前に実現した春画展も、主催者と警察など関係先がなんども折衝を重ねて半ば例外的に開催にこぎつけたと理解している。
その春画展に合わせて春画を掲載した週刊誌のいくつかがわいせつ図画を掲載したとして警察から指導を受けている。
このように、日本の性的表現物については行政側の規制の要請と民間団体の自主規制とが複雑に折り重なっており、民間側の自主規制についても含めて表現規制として論じられる。特に今回は熊谷千葉市長並びにイオングループが千葉市の要請をきっかけとしていることを認めており、千葉市の要請とイオングループの自主規制については一体として論じるのが適当である。
政治的にも、ミニストップと熊谷千葉市長が共同して記者会見したことなどから、この自主規制とそれによってもたらされる表現規制に対し、一定の政治上の責任を負っている判断される。
熊谷千葉市長はコンビニ成人誌に対して自主規制を行っていないかのように批判したが、コンビニ向け成人誌はコンビニで流通できるよう自主規制がすでに行われているし、その内容は青少年健全育成条例などによって規制を受けている。
表紙についても水着を着用するなどわいせつ性を抑えており、青年誌などと比較して規制しなければならないほど突出して過激であるとは言えない。言えるのであればその根拠を規制する側である行政は提示しなければならない。
また、表紙の卑猥さについて基準を設けての規制ではなく、区分陳列されていることによって一律で規制しようとしたことは、表紙の卑猥さとは無関係の規制である。これは当初の規制の目的のひとつである、成人向けコーナーの雑誌の過激さによってもたらされる不快さを低減するための措置としては不適当である。
以上より、私はコンビニにおいて成人誌と区分される雑誌に対して表紙をカバーするなど表現規制を行うことについては正当性を見出すことはできない。
また熊谷千葉市長のツイートを読む限り、これら比較検討を行い、それでもなお成人向けと区分される雑誌の表紙を隠さなければならないことの正当性を検討した過程が見えず、よって表現規制に対する慎重さを読み取ることはできない。
不快に思わされないことは人権の一部と言えるが、その人権を擁護するために他者の権利を侵害する場合、これを比較検討して結論を出さなければ公平ではない。
例えば、性的少数者に対する不快感はどうであろうか。近年、性的少数者についての認識が変化し、これを受容する方向に世論は形成されているが、これまでの歴史において性的少数者は迫害されてきた。性的少数者が迫害された理由はいろいろ考えられるが、そのうちのひとつは個々人が思う同性愛者に対する不快感によって、同性愛者を迫害することへの肯定的世論が構成されていたからだろう。
多数が不快に思っているのだから、性的少数者を迫害してもいいのだろうか。
もちろん、これは否である。性的少数者を不快に思う気持ちは内心の自由ではあるが、内心の不快によって性的少数者の人権を侵害していいわけではない。
表現の自由も同様である。単に不快であるというだけではそれを規制することは他者の表現の自由に対する侵害である。
また、個々人の趣味嗜好は多様であることから、単に不快さを理由としたとき、その範囲は無制限に拡大していき、実質的にすべてが不快であるから規制する、ということにもなりかねない。
よって、不快さを根拠として表現を規制することは適当ではない。
以上すべてより、千葉市が当初求めた成人向け雑誌にカバーをかける要請について、これ表現規制であり、またこの規制は適当ではない。
イオングループが発表した流通規制は千葉市が要請した表現規制と一体として論じられるべきものである。また、イオングループが実行した自主規制に対し、熊谷千葉市長は一定の政治的責任を負う。
イオンでは男性向け成人雑誌は見かけたことすらないので、あの発表を疑問に思う人も多かったはず。そこから考えると今回の件は、範囲を広げて女性向けのレディコミやBLがターゲットなのでは?という見方が広がっていることは納得できる。
ちなみにBLだとピアスやビーボーイやdrapなどの雑誌が、複数の自治体から繰り返し有害図書に指定されている。成人向けを扱わないという発表から、イオンモール内のヴィレヴァンやアニメイトなどのテナントも含めて、これらは販売が厳しいかも。
女性向けが対象になる理由には、成人マークをつけて売る雑誌がほぼないことが大きい。過激な描写があってもマークを付けないので一般向けに販売できる、という理屈で発行されてきた。コンビニ雑誌と同じ理屈だが、女性向けの規模はコンビニ書籍の比ではないため狙われた可能性がある。
成人指定されていないコンビニ雑誌がミニストップとイオンでは販売不可能なのだから、当然レディコミやBLも引っかかるのではないか、というのが今回の話。
ここでさらに問題になるのが、青少年健全育成条例の包括指定というもの。個別で有害図書を指定するのと違って、これは性的表現などが雑誌内でどれくらいあるかだけを基準に、審議なしに指定される。というか書店側がページ数を確認する仕組みなのだが、これを怠って販売した場合は条例違反ということになる。
包括指定のページ確認のコストを考えると、怪しそうな書籍は取り扱いを避けると思われる。
もともとBLは成人マークをつけないで発行されていたため、年々有害図書に指定される数が増えていて、現在では都指定の半分以上がBLという状況。これを視野に入れた動きなのでは?という見方も強い。
腐女子は過激なBLへの規制には賛成してる、という意見も見かけるが、比較的穏やかな内容の雑誌が既にいくつも有害指定されている。上記の内容を考えると、今後はさらに厳しくなっていく可能性が高いので要注意。
イオングループの件は、(元々取扱量もシェアも少ないとはいえ)雑誌販売の販路縮小からの売上減少に繋がるため、
個人的には売って欲しいという思いがある一方、
anond:20171122003439 『ミニストップの件の重大さがわかってる?』
トラバした匿名ダイアリー内で言及されているように、コンビニで売られている雑誌は成年向けマーク(成人向けマーク)がついておわず、
そもそもコンビニで成年向けマーク付きの雑誌は(原則)売れません。
そうしたことから、「成年向けマークがついてないから一般向けである=エロ本でない、だから規制するのはおかしい」のようなことを言う人が、
こうした問題のように、各小売店やネット通販サイトなどの販路で、販売がとりやめられた時にも現れてきました。
しかしそれは、世論の理解を得にくい上に、我々が表現活動を続ける上で、自らの首を絞めかねない無理筋な論です。
そもそも成年向けマークは、国家や国務大臣や法などが、基準をもって認定し、
このマークをもって、成年向けだ、このマークがないものは一般向けだ、としたものではないのです。
(そういうマークを国家が直接認定するのはディストピア感満載なので、まともな民主主義社会では絶対やるべきではありませんから)
これらのマークは、国家権力等による介入を最小限に防ぐという点でも、
あくまで決めるのは出版社・発行者であり、出版社・発行者等の自己申告による自主規制マークとなっています。
同人活動などがわかりやすいですが、同人誌につく成年向けマークも、作者が自主判断したり、
印刷所がこの表現なら成年向けマーク入れてないと印刷してあげれないよ、などとしているに過ぎませんよね?
さて、こうした自主規制の成年向けマークですが、仮に、エロ満載ではあるけどれど、その本の出版社(印刷所)や作者が成年向けマークをつけなかったら、
小売店やネット販売サイトは、それを必ずエロ本じゃない一般向けとして扱わないといけないのでしょうか?
もう少し具体的な話をしていきましょう。
先に書いたように、成年向けマークがあるものは区分陳列するように促され、コンビニでは原則売れないことになりました。
この時、雑誌の売上の中で大きな位置を占めるコンビニでの販売を継続させようと、
出版社側などは、事実上エロ本なのに、「成年向けマークをつけない=これは成年向けエロ雑誌でないですよ、一般向けですよ」として、
この「成年マークがある本」と、「コンビニの成人向けコーナーに売られている成年マークなしの本」に、
エロ本であるかないかという大きな差異、たとえばいわゆる「エロ本」と青年誌くらいのたいへん大きな差異があるとまだマシだったのですが、
「成年マークがある本」と、「コンビニの成人向けコーナーに売られている成年マークなしの本」とでは、一般人が思い描く「エロ本」としては、大差はありません。
じゃあこの成年向けマークをつけるつけないの差がどこにあるかと言うと、(血縁関係のある)近親相姦はNGとか、そういう曖昧な面もある基準だったりします。
女子高生との直接の表現とか、近親相姦とか、獣姦や強姦みたいな過激に映りがちな表現、
そういう(各社によって微妙に違いがある)ある種の設定やシチュが、
成年マークをつけてないだけのエロ本にはない(あるいは控えめにしたりしている)のです。
つまり、中身は社会で普通に思い描かれるガッツリとした「エロ本」となっています。
少年誌、あるいは青年誌あたりで時折プチ炎上する、一部に乳首がちらっと出てる、パンツ見えすぎだ、エロいコマがある、とかのレベルでなく、
エロこそが本編であり、大部分のページをエロシーンが占め、ズッコンバッコン、グッチュグチュ、フェラも結合も成人向けマークがあるものと同様、思いっきりやってるような雑誌です。
みなさんも試しに成年向けマーク(成人向け雑誌と書かれた黄色いマークや、18という数字に斜線が入ったりしているマーク)がついてるマンガ雑誌と、
「成年向けマークがついてないがコンビニの成人向けコーナーに置かれている雑誌等」を買って読み比べて見てください。
例えば、快楽天と、コミックホットミルクと、コミックメガストアアルファと、コミックLOというマンガ雑誌がありますが、
快楽天とコミックホットミルクは成年向けマークをつけず、コンビニでも売られてもいます。
一方、コミックメガストアアルファとLOは成年向けマークをつけており、今は基本的に大手コンビニなどでは売られていません。
さて、これらを読み比べて、コミックメガストアアルファとLOはエロ本だけど、
快楽天とコミックホットミルクはエロ本じゃないよね、一般向け雑誌だよね、子どもさんにどんどん売ってもいいよね、って言えるでしょうか?
快楽天に掲載されたマンガが、まとまって単行本になったときに「成年向けマーク」をつけて売られることからも、
こうした自主規制の運用が、エロ雑誌をコンビニで売りたいがためだけの抜け道に利用されていることもわかるでしょう。
実のところ、近年、都条例などで度々やり玉にあげられているのも(非実在で盛り上がったときも)、
こうした成人向けマークをつけていない雑誌・単行本だったりしており、
「自主規制してます、配慮してます」「ちゃんとレーティングしてます」と言いつつ、こうした、成年マークを付けずに全編エロみたいなものが売られている実態なので、
我々描き手や出版社が「配慮してますよ」と言っても、その説得力を自ら弱めてしまっいる現状があり、
表現規制派がつけこんでくる格好の材料を与え、世論や社会の理解を得にくい原因にもなっているのです。
実際、東京都の場合は、成年向けマークをつけている本はそもそも不健全図書の審査対象に原則としてなっていません。
不健全図書審査されているのは、成年マークをつけず「一般向けですよ」との体裁なのに中身が成年向けじゃないか…と、東京都の委員らが判断した本が、毎年20から30冊程度、不健全図書に認定されています。
猥褻を警察が恣意的に判断しているように、僕達の業界も、ガバガバの成年マーク運用で、エロ本かエロ本じゃないかを恣意的に判断している面があるのです。
中堅、中には大手の出版社などが、自主規制を形骸化し、売らんがために成年向けマークもつけずにがっつりエロエロの本を大手の販路に載せて、
そうした度に問題が起こって、規制への動きが芽吹いてしまう…、
このことは、エロ本をエロ本として成年向けマークをつけ、社会で住み分けて売ろうとしている零細な身としては非常に悔しいのです。
表現規制でまず真っ先に割を食うのは、大手よりも僕らのような零細のほうですから。
ところで、勘違いしないで頂きたいのですが、
僕は、青少年健全育成条例等、各種表現規制の糞っぷりや、そもそも成年向け商品なのに性器が修正されているという先進国にあるまじき日本の糞っぷり自体は、昔から間違ってると思っています。
だからこそ僕は、これは「エロ本です、成年向けです、だからコンビニでも売りませんし、未成年にも売りません」として、
成年向けマークをつけ、社会の成員としてそれぞれ住み分けをした上で、
自由な表現活動と、現行の法令を守った上で、よりよい法や条例の運用に向けた改正活動をしたいと思っているのです。
それなのに、成年向けマークをつけて「エロ本はちゃんと自主規制してますから」という体裁を取りつつ、
一方で成年向けマークをつけない事実上のエロ本を作って売上欲しさにチキンレースを繰り広げ、
「これはエロ本でなく一般向けだから。小売店の撤去はおかしいから。」という成年マークの運用と主張をやっていれば、
「出版社らに自主規制させても意味ないね、自己申告・自主規制でなく、国家や自治体が成年向けマーク認定基準団体作って取り締まるしかないね」などのように、さらなる規制を招き、表現の自由を弱めかねません。
トラバ先の増田さんは、盛んに恣意的という言葉を使っていますが、
雑誌の内容が成年向けマーク付きの雑誌とほとんど変わらず、単行本化されると成年向けマークがつく「コンビニ売りの成年向けマークなしの雑誌」があるという事実、
この成年向けマークの恣意的な運用の問題については一切触れておりません。
こうした成年向けマークの恣意的な運用は、青少年健全育成条例の恣意的な運用と不健全図書の指定にも、ますますお墨付きを与えてしまうでしょう。
ラジカルな、すべての表現物が完全に自由で、公共性の高い場だろうがなんだろうが、どんなものでも陳列し売っていい世界というのは、
現実の社会では、0か100かでなく、理想論は実現し難く、どこかで妥協し折り合いを付け、社会の成員として現行の法令の中で生きていかなければなりません。
出版社さんはちゃんと成年向けマーク(しかも自己申告でいいですよ)を付けてくださいね、ということでなんとかなった両者の妥協点を、
成年向けマークがないからエロ本じゃないし、みたいな欺瞞に満ちた出版社同士のチキンレースを続けていれば、
頑なな規制派と穏健な規制派を切り離し、穏健な規制派だった人を徐々に味方にしたり好意的中立に引き込むことは困難になっていくでしょうし、
規制派と規制反対派のどちらにも強く立場を置かない中間に属する大多数の人らの理解を得にくくなるでしょう。
その結果、そうした有権者をバックにした政治や行政も動かしてしまいます。
なお、この問題は、こうした何がエロ本か、というような問題と、
小売店などの事業者が自らの裁量でどういう商品を扱うかという観点も大きいことには留意すべきです。
任天堂はエロゲー出すのを許さないし、Steamにも独自基準はあるし、ある書店がうちはエロ本おかないんだ、というポリシーもあるでしょうね。
子ども向け、ファミリー向け、高齢者向け、どこに軸足を置くかという企業イメージもあるでしょう。
出版社や作家が成年向けじゃないと決めたら、それを売る小売店や各事業者は、必ず成年向けじゃなく一般向けとして扱わないとならない、
売り場を確保してずっと売り続けないとならない、それに反したら、表現の自由を侵害しているのだ!と思うのならば、
・追記
コンビニ向け雑誌の需要低下、または単なる企業戦略なら、千葉市長が同席しての会見には大いに疑問がある。今回の件はそもそも千葉市長の要請からはじまっている。ミニストップの市場規模の小ささを語る人もいたが、なおさら「市長との合同会見」を気にかけてもおかしくないのでは。
エロ本を何がなんでも置けという主張はしていない。子供への有害性、主に女性の不快感などの問題もわかる。店舗単位での判断がその解決策に近いと思うが、行政絡みの強行手段のような形は強く疑問なため、そのことを本文に書いた。
「エロ本」という呼び方は、今後何が恣意的にエロ本扱いされるかわからないという意味を込めて。「どう見てもエロ本だろう」と言われても、これまでは条例などの「公的な基準」で違ったのだが(それが絶対に正しいかは置くとして)、その公的基準を無視して、恣意的な判断が通ってしまった。問題はその点。内容が問題ならそれを改善するのに適正な手順がある。
現にセックス特集をする雑誌、セックスシーンの多い漫画をエロ本扱いする人も見受けられるし、そういう層は今回の件とかぶりそうに思う。また、お色気シーンのあるジャンプも不快だとして、ついこの間炎上している。その際お色気表現は「成人誌=エロ本」なみの扱いだと拡散されていた。子供が立ち読みできるこれらに加え、暴力シーンにも波及するのではと危惧する。
ズリネタの話題でだけ表現の自由勢力が活発になるというコメントもよく見るが、逆に言えばそれだけ多くの人の関心事と捉えられるのでは。オタやジジイの低俗なズリネタには味方しないがその他の表現では公正に戦う、という人に信用があるとも思えない。
・追記終り
ブコメ見ると不快なエロ本がなくなって清々した、ミニストップ最高、みたいなコメントあるけどさ。
今回の件って「エロ本じゃないものが不快だからという理由だけで売られなくなった」という話でしょ。法的根拠とかどうなってるのかわからないんだけど、ものすごく重大なことだよこれ。だから表現規制反対派は怒ってる。
エロ本じゃない、の意味がわからない人も多いと思うけど、コンビニは規約で一般的なエロ本、本屋で暖簾の向こうに配置されるような本を置けない。そもそもエロ本ならそういう措置をとらないと条例違反になる。青少年健全育成条例とかそういうのね。つまりコンビニにあるエロ本は類似図書類で、そういう本とは違う扱いの一般的な雑誌なのだ。
あれがエロじゃないのはおかしいと言いたくなる気持ちもわかるけど、それは出版社と都道府県各自治体の判断なのだから仕方ない。ちなみに年齢規制されてるのはコンビニ側の自主規制に過ぎない。他の18禁とは全く違う意味合い。
つまり、今回の件は法的にエロ本と見なされない雑誌が、手続きすっ飛ばして行政からの圧力(と言ってもいいよね)によって撤去されたという話。これすなわち表現規制でしかないんだけど、その重大さが伝わってないように思う。
コンビニでそういう本は買わないし、元々不快に思ってたし、という人がいるかも知れないけど、次は規制の矛先がどこに向くのかわからないよ。青年漫画誌や週刊誌にだって卑猥な表現はあるし、女性誌にだってある。法的根拠なし(に思える形)で、行政側からこういう処置が取れるという結果が出てしまったら、この先どうなるかわからない。
不健全図書に指定されるまでもなく、不快だからという理由だけで本を書店から撤去できるようになるかも知れない(人それぞれの見方はどうあれ法的にコンビニ雑誌はエロ本じゃないのだから、つまり理屈上はそうなる)
女性はコンビニエロ本を見るたび〜という話もあって女性の意見も目立つが、じゃあ書店にある女性向けのエロ関係の本はどうなるだろう?
書店にだって子供は来るし、書籍とは本来知識を得るためのもの、教育的であるべきだなんて親も多そうだ。そういう人たちはBLなんて有害なものを子供の目につく所に置けてしかも年齢規制なしに買えるなんてとんでもないと文句付けそうだし、女医が教える気持ちいいなんたらなんてのも目くじら立てそうだ。問題なのは、今回の件でこれらの下らない意見に確実に反論しにくくなってるんだよ。
青少年の健全な育成に不適切だとして、青少年健全育成条例に違反してもいないものをさも有害かのように一般の場から排除してしまったんだから。それを応援してしまったんだから。
エロ本が排除されたんじゃないよ。エロ本じゃないものが排除されたんだよ。
その意味をもっと考えて欲しい。この件でスッキリしたとか言ってる人、あんたらが受け止めてる以上に、これは表現界隈にとって重い出来事なんだよ。
喝采送ってる人、なんでエロが表現規制の最前線なのかもうちょっと考えてくれ。あんたらが自由に表現を楽しめるかどうかは、実はあんたらにとって不快でしょうがないエロというものにかかってるんだよ。
参考
https://anond.hatelabo.jp/20170316003106
https://anond.hatelabo.jp/20170821132343
石原慎太郎は、エロ漫画を販売禁止にしろ、この世から無くせ、と言っていたわけではない。
記者会見でくりかえし述べているが、石原氏の立場はあくまでもゾーニングの徹底だ。
だから私は、そういうもの(筆者注:ロリコン漫画)は書いちゃいけないと言うのではない。日本はめちゃくちゃに表現の自由が保障されているから。
しかしなお、まあ変な嗜好をもつ大人が、そういうものを書き、それも表現の自由ではあるだろう。そしてそれを変な大人が愛好して読むというのも自由かもしれないが……。
しかしそれは、その対象となる7,8歳の未成年、若い子供、幼い子供の目にするということは、私は健全じゃないと思う。ですからね、それを規制することは結構だと思う。
つまり、子供の目にふれないように展示をするということを、販売店の良識ではなしに、とにかくキチッとした規則を設けて守らせるということは、私は、私たち行政は、この社会を構築している健全な大人の、子供に対する責任だと思いますよ。
その本は焚書されるわけではなくて、成人指定となって一般図書から隔離される。そうなると陳列・包装などの規制を受けるが、店舗での販売が禁止されるということはない。
2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。
3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。
4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。
5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。(表示図書類に関する勧告等)
もしリベラルが規制推進派でないとすれば、石原慎太郎を規制推進派と呼ぶことも間違いだったのである。
彼は「子供に読ませるな」という目的のため、ゾーニングを徹底しようとしていたにすぎない。この点でリベラルとは志を同じくしている。
条例を見てみよう。
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
これ、リベラルがいつも言っていることだよなwww
「エロが悪いんじゃない。女性差別や性暴力を肯定することが悪いんだ」っていう理屈。