はてなキーワード: 法律案とは
○赤枝分科員 自由民主党、衆議院議員の赤枝恒雄でございます。
この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います。
実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為のリスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。
十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校のときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界の常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界の常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治の時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。
(中略)
それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーをお話しします。
これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月の法制審議会刑事法特別部会で検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。
しかも、今回、お国の例の審議会、審議会というか検討会、性犯罪の罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。
だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。
○林政府参考人 刑法の強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます。
委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪の罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪の罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題は議論をされたわけでございます。
この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護が必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童の性的な保護、安全というものを刑法の性犯罪の保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見が大勢を占めるには至らなかったわけでございます。
その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会に性犯罪に対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪の罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったことから、法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論の対象とならなかったものでございます。
法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪の罰則の見直しについての法案を国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。
○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。
もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから性行為に、結婚とかにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮外妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。
そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。
○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題を刑法の問題として位置づけますと、やはり、刑法の現在の強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。
また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権を保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉の観点から、刑法とは別に、児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的な行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております。
このような我が国の法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題を刑法の改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます。
○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。
例えば、児童福祉法違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法。刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。
女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから、女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。
そういうものがないから、法律上は十三歳からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。
現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。
それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランドも最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまり、レイプという問題になるんです。
これは朝日新聞にも出ています。朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者のトップは恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。
とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生の健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222
1. 追加 大臣が憲法に違反した場合は、国会議員の職および国政の被参政権を永久に失う。任期中は欠員とし補選はしない。内閣が憲法に違反した場合は総理大臣がこれに該当する。
2. 国会は第69条の規定によってのみ解散する。7条によって国会を解散することはできない。
3. 追加 内閣を構成する政党が内閣不信任案を提出、または可決した場合、その時点で大臣の職にあるものは解散に伴う衆議院の選挙において被選挙権を行使することが出来ない。
4. 53条臨時国会、いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、30日以内にその召集をしなければならない。
5. 追加 最高裁判所は、新たに国会の制定した法律が憲法に反する恐れがある場合は、ただちに法の施行を停止しなければならない。30日以内に違憲の判決をしない場合は、この停止は解除される。最高裁判所は国会審議中の法律案が憲法に反する恐れがある場合は、国会にその旨助言しなければならない。
6. 追加 国会議員の要請があれば、最高裁判所は既存の法律が憲法に合っているか判断を示さなければならない。
よぶんなことまで書いてしまった。
作品内で天祥院英智(以下、英智)が「リベンジポルノを撒き散らす」という発言をしたことにより、先日よりTwitterをはじめとしたSNS界隈で炎上している。
これに対して色々な意見が述べられているが、どうも「何が」問題なのかという点がズレてきているように思えたので、一個人としての考えをまとめさせてもらいたい。
この投稿を見ている人で、あんさんぶるスターズ!!(以下、あんスタ)をプレイしていない人ももちろんいると思うので、英智がなぜそういう発言をするに至ったかを簡単にまとめておく。
Crazy:Bというアイドルユニットが、他のアイドルたちの過去を捏造して公表したり、センセーショナルに煽ったりしたことで、アイドルへのヘイトが集まるようなパフォーマンスをした。
彼らの行いを放置することは、アイドル業界にとってよくないことだと判断した英智は、彼らを大人しくさせるための対抗策の一つとして、Crazy:Bのメンバーの情報を集める。
その際、英智は「やられっぱなしでは癪に障るからね。(中略)彼らの弱点を掴めたということだよ。だからもし、『Crazy:B』が【アイドルロワイヤル】での卑劣な戦術を繰り返すようなら、同じように僕たちも彼らを破滅させるために手に入れた情報を公開する。彼らの、恥部をね。毒針ならぬ釘を刺してあげるよ。目には目を、歯に歯を、ヘイトクライムにはヘイトクライムを。悪評を立てられたら、その報復としてリベンジポルノを撒き散らすよ (アンサンブルスターズ!! メインストーリー 第五章 第百三十八話より引用)」と発言している。これがどのような情報であるのかは、メインストーリー上では明確にされていないが、少なくとも、Crazy:Bにとっては触れられたくないような話であることは匂わせている。
さて、ここで問題となっているリベンジポルノとはどういうものなのか。
リベンジポルノとは、離婚した元配偶者や別れた元交際相手が、相手から拒否されたことの仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でネットの掲示板などに公開する行為のことである(wikipediaより引用)。日本でもリベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案)が制定されており、犯罪行為である。
これを踏まえて、今回の問題点は大きく分けて二つあると筆者は考える。
そもそも、文脈から考えると英智の行動は、リベンジポルノではないと言える。
今回、彼が示した対抗策は、簡単に言うと「ライブ会場やネット上で誹謗中傷を受けたので、こちらもCrazy:Bが嫌がる情報を公開してやろう」ということである。今回のCrazy:Bの行動も、英智が用意している策も、リベンジポルノも名誉毀損であることには違いないが、Crazy:B及び英智の行動は「性的なもの」ではないため、リベンジポルノという例えが当てはまるかは疑問である。著者である日日日が、何かの理由を持ってこの表現を用いたのかもしれないが、少なくともその説明が作品中で行われていない以上、適切な表現ではないだろう。
また、リベンジポルノという単語の使い方が適切でない以上、会社や作者が性犯罪に対して鈍感であると捉えられても仕方がないように思えてしまう。ただでさえ、日本は外国と比べて性犯罪に対する認識が甘いと言われいる。エンターテイメント上での表現とはいえ、十分な配慮を持って使用するべき単語であることは間違い無いはずだ。膨大なテキストを公開しているあんスタであるが、しっかりと複数の目を通して校閲していれば、そもそもこの問題は起きなかっただろう。(他の文章でも所々、使い方がおかしい文章や、誤植が多いことから、普段から校閲が甘いのだろうというところではあるが)
SNS上では、あんスタは、そもそも現実世界と同じ基準で考えるとおかしいところがたくさんあるから、あんスタはあんスタ世界の独自のルールに基づいている、と考えているので気にしない。という意見も見られる。フィクションと現実の乖離について弁えていることは大切なことであり、否定はしない。しかし、今回の問題はもう少し配慮するべきところが隠れているのではないだろうか。
問題となった「悪評を立てられたら、その報復としてリベンジポルノを撒き散らすよ」という台詞についてであるが、もしも「悪評を立てられたら、その報復として彼らを社会的に殺すことも厭わない」と表現されていたらどうだろうか。この表現は、簡単に言うと「相手の行動により名誉に傷がついたので、相手にも傷をつける」と言っているようなものだが、そう表すことで、眉を顰める人はもっと多くなるのではないかと筆者は考える。倫理的な対応ではないからだ。
SNS上では、「リベンジポルノの被害にあっているのは女性がほとんどで、その女性がメインユーザーのゲームなのにその単語を使うのはどうなの」だったり、「実際にリベンジポルノが原因で自殺したアイドルがいるのに配慮に欠けている」だといった意見も見られるが、個人的にはアイドルものの作品でリベンジポルノという単語が出てくることに対しては構わないと思っている。もちろん、先にも述べたとおり、単語の正しい使用や、道徳・倫理的な配慮を十分にした上でのことである。
また、フィクションだから、といった理由で暴力的な表現や、唾棄されるような単語を許容してしまうのは危険である。ゲームという大衆にむけた作品である以上、物語上の出来事であるとはいえ、世界の何処かに、その言葉、そのストーリーに傷つく人がいるかもしれないのだから、その存在を考慮しないことは、あまりにも視野が狭いと言わざるを得ない。少なくとも傷ついた人に向かって「気にしすぎだ」などといった対応をとるのはあまりにも人の心に対して鈍感だ。
あんスタはスマートフォンでアプリをダウンロードして楽しむゲームであるが、その対象年齢には制限がない。中高生はもちろん、下手をすると小学生だってプレイ可能なゲームである。常識を弁えており、ある程度の道徳・倫理観を持った大人がこの話はフィクションだから、と判断することは構わない。しかし、情操を養っている最中の子供たちが触れるゲームとしては、あまりにも過激なストーリーになってしまってはいないだろうか。今回の炎上は、昔から、あんスタで過激に表現されていたところが改めて問題となって浮上してきたため起きたのではないだろうか。今回のことをきっかけに、対象年齢や、作品としての方向性を今一度定義し直すべきではないかと個人的に思っている。
まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川を検事総長にするためではという疑惑に、改正案の施行は2022年4月1日なので当たらないという指摘のnoteが話題になった。
いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長の椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。
▼パターン1
しかし1月末異例の閣議決定で黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。
▼パターン2
ところが稲田検事総長が7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、
▼パターン3
となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。
だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合、
▼パターン4
※括弧内は年齢。現在、検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である。
しかし国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年に人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。
はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。
そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定と前後する時期に追加された。
山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法の解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議します https://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter
https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313
今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。
状況で考えれば黒川氏検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案の施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである。
果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。
冒頭に示したnoteの記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章の見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。
※なお議論されているのは、徐弁護士が追記で記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。
「第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。」
太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、
第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。
法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。
第四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。
そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。
”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”
徐弁護士は施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。
一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから、施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。
この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。
議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい。
あまつさえ、黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策で政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか。
noteでコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。
徐弁護士が施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかしい運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。
WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html
【追記】
※稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)
検察庁法改正案に抗議する人の何割が法案の中身を知っているのか?
そして、自分はその法案に対してどういう見地から「反対」なのか。
今一度5分でいいから考えてほしい。
有名人が言ったから?安倍政権が嫌いだから?自粛続きで暇だから?
そんな中身のない「反対」で作り出されるムーブは「金持ちと特権階級は吊るせ!」と言っていることと同義だ。
こんな雰囲気で行き着く革命の先はジャコバン派の独裁でしかない。
有名人で意見表明される方はその多くが改正案のどこに疑念があって、なぜ通すべきではないのかを明確にされている。
どうせ同意を唱えるのであれば、どの意見に同意したのかもかねて発信すべきだ。
単に何のメッセージ性もなく「#検察庁法改正案に抗議します」とだけ投稿するのは脳死だし、規模は大きく見えても主張の像を薄まらせてしまう。
それこそ、食塩水に真水を加えて体積だけ大きくすることと変わらないものだ。
本当に日本がよくなるためには多くの国民が良き市民に成長しなくてはならない。
良き市民が本当に自分たちの行き先を託すべき政治家を選ばなければ政治家の家系は次の政治家を生み、それが貴族階級という断絶を生んでしまう。
良き市民たれ。
>ホッテントリに挙がってる記事程度には法案の中身を詳しく解説してやればブクマもたくさんついてよほど「啓蒙」できるだろうに
確かに。そう見られるわけですね。ご指摘ありがとうございます。
ですが、既に解説や意見表明を書いていただいている諸氏がいらっしゃるので、私が解説するのではなくそのリンクを記載しておきます。
ぜひ、皆さんもご一読いただいて、自分の意見で是か非かを唱えていただければと思います。
■いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか(徐東輝(とんふぃ))
https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273
■検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200406.html
■検察庁法の改正に抗議殺到…小泉今日子ら有名人の意見まとめ(FLASH)
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200510-00010007-flash-peo
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案を議題とする。
ttps://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=1750
萩生田文科大臣「昨日委員会の冒頭に委員長よりご発言がございました資料要求、2月27日に政府の連絡会に提出した資料の文部科学省から提出した資料の取り扱いにつきましては、内閣官房による取りまとめの状況を踏まえ、適切に対応してまいりたいと思います。」
その冒頭発言
https://youtu.be/ibUzuM3J7X4?t=944
委員長「先日の菊田真紀子委員の資料要求につきましては、文科省に対し速やかに提出するよう委員長としても求めておりますのでご了知いただきたいと思います。」
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=8551
浮島智子議員「この法案~略~の幅広い調整等を行うことが必要。見解は?」
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=8670
萩生田「(答弁のする前に)さっきのそっけない質問は続けてくるだろう関連質問を踏まえたものだ。しかしそれが来なかった。関連質問はこうだろう、でその答えはこう(意訳)」とさっきの質問を振り返り答弁、そして続けて次の質問に答弁。
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=8750
なんか周囲がざわつく。委員長のこそこそとした声が不明瞭だがのる。
((推測)川内議員が萩生田大臣の答弁のやり方に怒って退席。しかし適当答弁は単に退席のきっかけであって、原因は最初の大臣の資料要求対応にあった模様。後述の状況より)
本案の質疑終了。次は裁決、という段階。
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=9030
委員長の周りに人が集まる。
声が乗る。
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=9094
係「このまま、XXXであると言っていただいて、呼び込みをしないということですよね?・・・ですね、退席してますんで、やむを得ず議事を進めますということで、入ってXXX」
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=9136
画面外からの声(女)「いや今、川内さんはいやなんかXXX何しても帰ってこれないって言って怒って出て行っちゃうんだけど、でうちXXXXエー?!みたいなXXX。だけどほらさ、そうは言っても大臣のご答弁を踏まえて、のことなので、それはちょっと、ご答弁をもう一回言っていただくとXXX必要であれば。だって速やかにっていうのもないし。XXX」
略
略
略
委員長「交わすだけしていただいて」
外(女)なんか不満げ
委員長「明日の本会議まで入ってっから、すいません、じゃそんなことで、顔だけ入れてやっていただいて」
森夏枝「文化観光の推進の提出資料っていうのは、ずっとこう今までやってきてたんですけど、文化観光の裁決と資料はXXXX」
委員長「うん別なんです、まだ先に続くんです」
略
馳に答える形で
畑野君枝(外(女)?)「いやだけどその前提だから大臣も、ご発言があるからXXX。そのご発言が、違うでしょというご意見があったXXX(遮られる)」
畑野「XXX速やかにって言ってくれるよねとそういうXXX文科省XXXだから余計なものを言わなければそれはそれで済んだんでしょうXXXそういうのXXX。まあ大臣には失礼な話だからそういうのは言わないんだけど」
馳浩(大臣(与党)側)「あの、まさしくXXXの「適切に対応します」と言ってるのと同じです、大臣。XXX「適切」も「可及的速やかに提出する」の意味も入ってるし。ということで川内さんXXX速やかに提出するようにということを言えないとダメだということになってくるんでですね。XXX」
略
略
委員長「畑野さん待ちだ」
男「これで裁決には合意しております、与野党ともに。全員賛成の法案可決となったことを申し上げます。ただ学校休校問題について政府で行われた連絡会議に文科省から提出をした資料、それを野党の皆さんは速やかに出せと。しかしそれは内閣で取りまとめた会議の資料とはXX内閣で取りまとめて提出するものですから、それを踏まえて「適切に対応します」と。そういうことを冒頭、大臣も表明されました。XXXに。」
畑野帰ってくる。
馳「ところが残念ながら「速やかに出せ」と(要求があり)、ということで折り合わず(川内が)出ていかれたという状況でありまして。私は丁寧に対応して参りましたが、いよいよ裁決の段階になってどうするかということをやります。もうちょっと待ってください。」
畑野(馳へ)「確認動議が否決されるということで「速やかに」という言葉が確認できないのであれば私の手元に進捗を出してくれと、XXXが言っているので、裁決をすべきではないという結論で。裁決をするんだったら欠席をすると。XXX」
畑野「早速みんなでXXXしてるのに」
畑野「ということです」
裁決。
https://youtu.be/UhW_sKKAvL8?t=9656
起立総員、原案通り可決。
散会。
緊急事態宣言の危険性は認知されているのでその他の問題をピックアップしてみた
法律案原案(この場合は厚労省)→内閣法制局審査→閣議決定→国会提出→国会で各委員会付託→委員会審議、審査→問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布
となる。
これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令と施行令を作成施行して法律として運用できるようになる。
安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。
緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。
通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚は政令への委託の幅が大きすぎないか?管轄庁が違う他の法律と齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。
これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。
伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条
だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。
またこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院の権限もあるが裁量行為となっている。
また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。
更に感染症法では感染者の入院治療費は公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所が検査拒否している状況では守られていない。
運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。
1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。
内閣は代わりに新コロナを指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。
厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案→内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。
この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令で可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。
本日25日自民部会改正著作権法条文審査。海賊版対策でスクショ違法化や軽微な違反等の萎縮不安をほぼ払拭済、基準量等も明示=ほぼ半分。アップ側の直接対策も国際的取組、正規版流通等を事務局長を務める小委で継続確認。共同の記事は説明不足。「3分DIET」で詳細解説 https://t.co/0Xkqj5NujF— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) 2020年2月25日
後は実際の条文来るのを待っている人も多いだろう。
しかし思っていたよりもヤマベンを始めとした山田太郎議員周辺の人間や信者すら見ている限り、コロナウイルスの件があるのにドサクサ紛れで成立させようとしているだとか不誠実だとか結構拒絶反応が大きいのは驚き。
ヤマベンなんて以前山田太郎議員を褒める様なツイートをしていたからな。
山田太郎議員に近い信者とも言える支持者の反応ですらこれだから、場合によれば一気に山田太郎議員はこの一件で信用を失いかねない事にもなると思うのだが。
何にしろ海賊版対策と言いながら、ユーザーの規制をし、更に言えばDLしなければ余計に何度でもサイトを見に行く事になる逆効果すら指摘されている法律案なので、多分碌でもない事にしかならない事だろう。
朝8時から
自民党 文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案」の条文審査です。
今部会を通りました。
山田太郎議員@yamadataro43 頑張ってくれています。 pic.twitter.com/FOUCZ8d4UF— 藤末 健三 (@fujisue) 2020年2月24日
前回の凍結は参院選対策のリップサービスでしかなかったと言う事だ。
普段表現や言論の自由を嘯いていても所詮本音は業界の利益しか守らないと言う事。
どうせ大方この法案は文化庁が強硬したもので、山田太郎議員の信者はこの都合の悪い話題は山田太郎議員が尽力して、ここまで問題点を解決したとポジショントークをするのだろうが。
しかし漫画家や出版も普段表現や言論の自由を嘯く癖に詭弁や綺麗事を弄して、まるでこいつらの敵視しているフェミニストみたいに関係ないネットユーザーの規制を推し進めているのだから呆れる。
権力に結び付いた途端一般国民を規制したがるのはどいつもこいつも一緒。
野党は野党で支持者がフェミニストと一緒になって、赤十字の宇崎ちゃんの一件に懲りずに今度はJAのラブライブサンシャイン叩きをして、自身で自身の敵を増やしているし、どいつもこいつも自身の権利は棚において、自身の規制に都合の良い権利を用いて、耳障りの良い詭弁を弄し、関係ない他者の行動を規制で抑圧したい奴等ばかりで本当に嫌になる。
回り回って今に出版や漫画家も世間から嫌われる結果を招く事になる。
何せ反論しにくい子供の権利を悪用していた人達であったフェミニストですら今や世間から反社会勢力と逆に思われつつあるのだから。
公職に国民が自ら就任することである[1]。公務員に就任する権利を公務就任権という。特に、選挙によって議員その他の公職に就く権利については被選挙権を参照。
外国人については公務員への就任資格が制限されていることがあり、特に被選挙権については否認されていることがある[3]。
一定数の有権者によって憲法改正案や法律案を提出できるとする制度である[4]。
国家意思を決定するために実施される投票に参加する方法である[1]。直接民主制の理念に基づいた国政の決定の方法である[5]。
・選挙
選挙は多数人が公職者を選定する行為である[6]。詳細については選挙権を参照。
選挙人が法定数の賛同者により公職就任者の罷免を請求し、その請求により罷免の可否を一般選挙人の投票で決する制度である[7]
高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」
スクショが違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?
ただ上記の記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的にヤバイと思うのが
「国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1
という一文である。
要は「海外ではそのコンテンツはフェアユースとかで合法的に配信されているけど、日本ではフェアユースないからそのコンテンツは日本では違法になる。だからリンクも違法」という話である(あってるよね?)。
同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体の実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。
だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為が違法になりかねない。
思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。
これらの(海外ではおそらく)合法的に配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。
しかもリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪。
一般人だってリーチサイトとみなされたサイトで侵害コンテンツにリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。
これはかなりヤバイんじゃないか?ダウンロード違法化とは比較にならない影響力である。
仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。
Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本で運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。
だがリーチサイトやダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。
海外では自由に合法的に著作物が利用されているのに日本の著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外のコンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本のITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。
この点は、全くそのとおりだと思う。
もし、管理売春の業者に対する公権力側の監督責任という面が【現代的な意味での奴隷】として定義されて、責任を問われるのであれば、
売春防止法以降の、事実上の管理売春の容認から斡旋業者の放置、それらも論理的には同罪ということにならなければおかしい。
戦時の慰安婦だけの問題ではない。では、なぜ売春全般の話にならないのか。
売春防止法の制定の背景として、管理売春そのものが国際社会から悪とみなされていたがゆえに、
国際社会への早期の復帰を目指していた日本は、GHQから公娼制(管理売春)が廃止されて以降、法の制定を急ぐ必要があった。
しかし、売春そのものに対する罪悪感は日本人には微塵もなかった。むしろ吉原など貴重な観光資源だと行政も認識していた。
売春防止法施行直前の55年、新聞社が開催した「吉原を語る座談会」において、地元と議会議員らが次のようにアドバイスしている記録がある(婦人新風1955年4月号)。
みつ豆でも気軽に食べにゆける吉原でなければならないのじゃないか・・・気軽に遊びにいって、そして飲んだり食べたりしているうちに最後にお互い同志気があったときに目的を達するというふうにすればよい。
当時は、東京都も警視庁も、吉原を観光資源として積極的に活用していこうという感覚だった。
こうした過程を経て制定された同法は、風営法とセットで完全なザル法。今に至るまで。
赤線がトルコ風呂と名を変え、トルコ風呂がそーブランドへ名を変え、名前は変わっても実態は管理売春の黙認だ。
現在でも、サービス提供する施設に寝泊まりさせられているなど、一昔前だとジャパユキさんと呼ばれ、
いわば監禁同然の扱いで働いている出稼ぎ外国人女性が存在する。それは興行ビザで来日しているフィリピン人であったり、韓国であったり、中国であったりする。
個人的には、アダルトビデオについての人権問題も含めて、日本の風俗産業のあり方を行政として放置していることのほうが、我々世代の責任問題だし、よっぽど気になる問題。戦時世代の悪のついての責任よりも、だ。
ところが、同じ論理だからといって、現在の日本の管理売春の黙認を、現代の奴隷制だとして、非難されているかというと、、
実は、アメリカの国務省の人身売買報告では、かなり以前から非難されている。
技能実習生とセットでね(余談だが、技能実習生についても、結局、問題の根っこは同じで、戦時の徴用問題とパラレルだ。)
そして第一次安倍政権のとき(05年頃)にも日本政府としての対応が迫られていた。外圧に近い形で法整備が求められた。
日本政府は、国際組織犯罪防止条約の「人身取引議定書」と「密入国議定書」の批准を受けて、刑法を改正し、2005年、人身売買罪を創設した。
この制定過程において、05年6月8日の国会の法務委員会で次のような答弁がある。
○江田委員 ・・・人を支配する行為全般について、この人身取引に対して実効性のあるものに今回の法改正はなっているということでございます。
次の質問をさせていただきますけれども、この人身取引議定書の要請を満たすため、これにつきましては単に形式的に文言を対照するだけでは私は足りないと思いますが、人身取引議定書の理念を十分に取り込んだ法律やその運用になっていなければならないと考えております。
・・ 売春をさせている者が、この外国人女性は売春することに承知しているんだ、同意しているんだから人身取引とは言えないだろうというふうに開き直るケースが多いと聞いております。成人の女性が家族を貧困から救うために、親からの働きかけなしに自発的にみずから売春を希望して売られたような場合など、人身売買について被害者の同意がある場合のようにも見えます。
しかし、・・人身取引議定書が、「女性及び児童に特別の考慮を払いつつ、」と規定していることからしても、女性や児童の特性を考えて、売春をすることについて承知しているとの事情、これを過大視するというのはいかがなものかと・・、今回の法律案につきましても、売春をすることについて同意をしている場合であっても人身売買罪が成立するのかどうか、そこを法務当局にお伺いいたします。
○大林政府参考人 御指摘のような事例におきまして、表面上被害者がみずから売春をして金銭を稼ぐことに同意していたといたしましても、本来は、不特定多数の相手方と性交等を行うことなどを希望しているものではなく、家族を貧困から救うため金銭を稼ぐには売春によるほかはないと考えてやむなく売春に及ぶに至ったと見る事案がほとんどであろうというふうに思われます。このような場合には、被害者の同意は自由かつ真摯な意思に基づくものとは認めがたく、当然に犯罪の成立が否定されるものではない、このように考えております。
○江田委員 ・・今、法務省の方からは、その事情を考慮して、勘案して、売春をすることに同意している、そういうふうに見かけられる場合であっても人身売買罪は成立、適用されるということでございますので、私どもの申し入れの内容にも沿った法律案の改正になっているかと思います。実効性が上がることを期待しております。
売春行為が好きでそうした職業につくことなど、そんなに多くは考えられないだろうから、貧しい国からの移民のケースでは、多くの場合に適用がありそうだということになる。
人身売買罪の創設は、対外的なアピールとしては政府として大きな動きだったとは思う。
しかし、アピールとしはそうかもしれないが、風俗に関するさまざまなザル法は放置され続けている。
出稼ぎ外国人の母国はどう対応しているか、というのも気になるだろう。
同法の制定過程において、出稼ぎ労働者の有力な送り出し国のひとつ、フィリピン政府は、当初「就労機会を奪うな」などとごねていて、実態把握の動きが遅かったという報道はみたことがある。なるほど、そういう背景は重要だなと思う。
慰安婦問題に戻ると、私は、いつになったら、慰安婦問題が現在進行形の風俗問題に飛び火するんだろうという視点で十数年前から関心をよせていた。
しかし、そういう気配は微塵もないなかで、慰安婦というフレーミングだけがヒートアップしていったように思う。
慰安婦の問題に封じ込めたいというメカニズムがどこかに働いているんだろうとは思う。
それは社会的にも経済的にも、そして文化的にもいろいろあるんだろう。
我々の心理かもしれないし、自国もしくは相手国の政治経済的な背景かもしれない。
皆さま、こんばんは。「日いづる国」よりの時間です。
この番組は国を思う政治家の方にお越しいただき、その想いを語っていただく番組です。
杉田さん、また先週に引き続き、今週もよろしくお願いいたします。
中山:
ご支援いただきまして、ありがとうございます。
やはり、非常に厳しい状況ですね。
ほかの国もまさに韓国の言っていることを信じてしまっているところがありますから、
国の中でこの問題を取り上げるのと同時に、海外にもやはりきちんと日本が史実に基づいた、
すぎもとこういち:
やらないとね。
クワラスラミ[クマラスワミ]さんなんか洗脳されちゃってて、ねえ。
中山:
違っていますという、架空の事柄がベースになっていますということが分かったあとでも、
世界はまだ何の訂正もされていないということですので、
まだまだやらないといけないことがたくさんあります。
杉田:
そうなります。
中山:
杉田さんのところ、宝塚市というのが、先週のお話では上村さんの講演が堂々と開かれるとか。
杉田:
そうなんです。
ちょっと信じられないような実態になっているってお話を伺って、心配な状態ですけど……。
杉田:
私が今住んでおります宝塚市、まあ選挙区でもあるんですけれども、
皆さんは歌劇とかのとっても素敵なイメージがあるんじゃないかなと思うんですが、
実は、今宝塚で市長をしていらっしゃる方が、元社民党の国会議員の女性の市長[中川智子市長]さんなんですね。
で、いわゆる土井たか子さんの土井チルドレンと呼ばれた方々で、
最初の当選は、先週の話題にも出てました辻本清美さんと同期で当選をしていらっしゃるあの方なんです。
その方が今回二期目に入りまして、二期目が半分終わったところなんです。
中山:
拉致問題を北朝鮮が拉致などするはずないでしょうと有本さんを叱り飛ばして帰したっていう、
そのイメージがまず来る方なんですけども。
杉田:
そうなんですね。でも、その土井たか子をずっと選挙で通し続けてきた地盤っていうのは、
まさしくこの阪神間といわれる、まあ普通に考えればおしゃれな街のイメージのところが、実はそういう地盤なんですね。
で、その市長さんが1期目とそれから2期目の前半はわりと安全運転で、普通の市政をしていらっしゃったんですが、
いよいよここに来て、今年の予算とかを見させていただきますと、
ご自分がやりたいことのカラーを出してこられたなというようなイメージが非常にするんですね。
中山:
あ、だから上村さんを平然と講師に招いて…。なるほど、それができるということなんですね。
杉田:
まあ、これは市がやってるわけじゃなくて、先週紹介したのは市がやってるわけじゃなくて、
市民団体の方が上村さんを呼んできてしてるんですけれども、まあ普通に市立の公民館でやってますからね。
中山:
そうですね。そういう勢力が強い。
杉田:
そんな中で私が一つ問題視をしていますのが、いわゆるLGBT支援法っていうものなんですね。
皆さんに分かりやすく説明しますと、「L」っていうのはレズ、「G」っていうのがゲイ、
「B」というのがバイセクシャル、そして「T」がトランスセクシャル、性同一性障害の方なんですが、
そういった方々を支援していきましょうっていう法律案なんですね。
で、これ、実は今年の3月に渋谷区で可決をされているんですね。
渋谷区は、渋谷区のね、タイトルがちょっと、もうタイトルからしてですね、非常におかしいんですけど、
というタイトルなんです。
ここにはLGBTとか同性愛とかは一言も出てこないんですけども、
ただ、中身を見ると、今同性愛の方々が色々と生活しにくい問題があると。
例えば不動産屋さんがね、同性愛のカップルにはお部屋を貸さなかったりとかするので、
非常にその方々は差別を受けていると。
地方自治体がそこまで口出しをすることは当然できないわけですが、
条例という形で、この人たちは婚姻と同じような関係にあるということの証明書を出したりとかですね(笑)
そういうのを自治体ができるようにしましょうっていうような条例なわけなんです。
これに飛びついたのが、次は私の住んでいる宝塚市なので、やりたいということで。
こういう同性愛の方の気持ちを知りましょうって、本当に同性愛の方に来ていただいて、
講演を聞くとかっていうのを市長は好んでやっていらっしゃったそうなんですね。
すぎもと、中山:
(爆笑)
杉田:
いうことなので、いよいよこれを宝塚でもやろうということをなって、
私は当然こういう条例は必要ないと思いまして、3つの理由を挙げてブログに書かせていただいたところ、
大変賛否両論いただいて、いわゆる炎上という形になってるんですが、
私が一つ目にあるのはですね、タイトル見て皆さん気付いていただけましたでしょうか。
この「男女平等」という部分と「多様性を尊重する」というのを同列で論じているんですね。
違うことだよね。
違うことですね。
あの「男女共同参画」とかとはまたまったく違う問題なんですけど、同列にしていると。
ただ、私は男女の支援っていう、その例えば子育て支援を行ったりとか、
今、自治体によっては結婚の支援を行っている自治体もありますが、
これは私はやっぱり今日本は大変少子化ですから、もっと子供を産んでいただかないといけないと
いうことがありますからね。そういうところに対して税金を使って支援をしているわけです。
ならば、こういう言葉を使うからダメなのかもしれないですが、はっきり申し上げます。
生産性がない同性愛の人たちに皆さんの税金を使って支援をする、
どこにそういう大義名分があるんですかっていうことがまず一点なんですね。
男女平等も私はありえないということを発言して、この時もだいぶ炎上したんですけれども、
すぎもと:
区別。
杉田:
そこの部分を混同してしまってはまずいけませんよということが一点目です。
そして、二点目は日本という国は、「基本的人権」というのが全員に尊重されていますから、
大人も子供も、それからお年寄りも、障害者の方も、病気を持った方も、
で、その上でですよ、女性の人権がとか、子どもの人権がとか、あと同性愛の人の人権がっていうと
それを特別に支援するっていうのは特権になってしまうんですね。
中山:
そうですね。
杉田:
すぎやま:
屋上にまた家を建てるみたいな話になるんですよね。
杉田:
それが二点目です。
それから三点目なんですが、私自身が行政で18年間働いておりましたので、
地方の自治体が今やらないといけない仕事って本当に山ほどあるんですね。
例えば生活保護とかがすごい増えているんですが、そこに職員の数が割けなくて、
だから不正受給とかを見破ることができないということもあります。
児童虐待の問題が増えているんですけれども、そういうところにも十分に職員の数を割くことができません。
いろんな問題が多様化していて、でも自治体の数は行革とかで減ってるわけですよ、職員の数は。
そんな中で、本当に皆さんあっぷあっぷしながら仕事をしているのに、
もっと皆さんの生活に密着した問題で、しっかりやっていかないといけない問題が山積みになってるのに、
優先順位から考えても、かなり優先順位は低いんじゃないですかという。
この三つのことを掲げて、私は「こういう支援法はいりません」って言うようなことを書かせていただいたんです。
でも、きちっと私は論理的に書いたつもりなんですが、差別主義者のレッテルを貼られてしまって、
普段、私がブログとか書いてもあまり取り上げてくれないんですが、
こういう内容を書くとですね、なんとかlivedoorニュースとか、なんとかニュースとかいうのが取り上げてくださって、
「LGBTの知識を学校教育で教えるべきかどうかということに対しての意見をください」という風に言われまして、
すぎやま、中山:
(爆笑)
杉田:
中山:
そりゃあそうですね。
杉田:
ですね。はい。って言ったらあのなんて言われたかというとですね、
同性愛の子供は普通に正常に恋愛ができる子どもに比べて自殺率が6倍高いんだと。
それでもあなたは必要ないと言うんですかみたいなことをね、言われまして。
すぎやま、中山:
(爆笑)
杉田:
私はそれでもあの優先順位は低い。同じですね。
学校の先生も、今モンスターペアレントだとか、学級崩壊だとか、
やらなきゃいけないこといっぱいあるのに、こういうことをやっている時間はきっとないでしょうし。
あと、じゃあ、どれだけ正しい知識を先生が子どもたちに教えられるんですか?と
あと、思春期の頃って本当にいろいろあるんですね。
私も女子校で育ちましたから、周りがもう女性ばっかりなんですね。
かっこいい先輩と交換日記してくださいとかしてるんですけど。
でも、こう年をとっていくと、普通に男性と恋愛できて、結婚もできて、母親になって…ってしていくわけです。
その多感な思春期の時期にですね、
「もっと皆さん、堂々と胸を張って、そんな縮こまらずに、同性愛の人もちゃんと胸を張ってましょう」
ちゃんと正常に戻っていける部分を踊っていけなくなってしまいますよねっていう。
そういうことを延々その方に説明したんですが、結局そのテレビでその企画はなくなったそうなので、
私が出てテレビでそれを喋ることはなくなってしまったんですけれども、
まあそういう問題は非常にホットで日本中、これ渋谷で可決されて
次宝塚で可決されると、先週お話しした慰安婦の意見書じゃないですけれども、
全国にバーッと広まっていってしまうんですね。
で、私そこのブログにもあえて書きませんでしたが、これは何かというと家族崩壊につながるんですよ。
中山:
そりゃあそうですね。
すぎもと:
それともう一つ決定的なことは、同性愛から子供は生まれません。
これは大きいよね。
杉田:
私ね、この問題もそうですし男女平等、これも私はもう男女平等が絶対に実現しえないですから
だって男性に「子供を産みなさい」って言ったって産めないわけですから、
どうしても一緒に平等にきっちりなることはありえませんよっていうようなことをずっと言ってきたんですが、
これもすごい反発受けたんですけど、一つすごくこの問題、こういった問題に取り組んでいる中ですごく気づいたことがあるんですね。
でも、すごく私に対して「あなたは間違っている。差別主義者だ」って言ってくる人達っていうのは、日本というのはひどい国だと。
女性がずっと虐げられて、昔貧しかったら、女の子が売りに出されて、女郎になって、ずっと男に虐げられて、もうとんでもない男尊女卑の国なんだって。
だから、しっかりこういうことをやっていかないといけないんだというところが出発点なんです。
でも、私はあのいつも申し上げてきたとおり、日本ほど女性が大事にされてきた国はないですよと。
役割分担をきちっと男性と女性の間できちっとされてきて、女性も大事にされてきた。
そういう国なんです。
すぎやま:
韓国にはないですよ。
「かかあ天下」という言葉があるし、一番おおもとは天照大神じゃないですか。
中山:
杉田:
そうなんですね。
ずっと歴史を見ていくと江戸時代からもう女性が財布のひもを握ってる国っていうのは日本だけなんですね。
「レディーファースト」とかってよく言われますけど、あれ女性のほうが先に行ったら、
男性は自分が身を守ることができるっていうね、そういうところの習慣から来てるって言う説もございますし、
でも、日本は逆に女性の方が3歩下がっていうのは、何かあったときは男性が前に出てくださいね、
っていうような。
中山:
ただ、よく言われるのは、フランスの女性たちは非常にコケティッシュだ。
それはご主人がすべて握っているので、なにしろ自分の物を買いたい時、
買ってもらうためはやっぱり美しくて、コケティッシュじゃないといけない。
杉田:
確かにそれはそのとおりかもしれませんね。
中山:
日本の場合はあんまりそういう男の人に媚びを売るっていうようなことは絶対しなくても済んでいる世界です。
すぎやま:
天照大神があって紫式部があって、ずっと見ると日本の女性の方はすごいわ。
杉田:
それと同じで、今回のこのいわゆる同性愛支援のことについても、
私に対してばーっと反論して来られる方々っていうのは、
やっぱりまだまだ日本は遅れている、
同性愛の人達に対しての知識も認識も浅いですし、そういう人たちの差別がまかり通っているって。
アメリカなんかカリフォルニア州とか州法なんかで結婚を認めてるようなところもある。
それに比べれば、日本はまだまだ遅れているから、もっとちゃんと同性愛の人たちに対して、
ちゃんとやってあげないといけないんだよっていう人たちなんですが、私は逆なんですね。
日本の歴史の中をこう見ていくと、同世代というのは昔からあるんですよ。
ただ表立って権利をくれと言ってる方はいらっしゃらないです(笑)
で、日本はただそういうのがあるってことを分かっていながら、
その人たちがあの生きづらい状況ではない形になってるんですよね。
だから、逆に言えば。
中山:
上手な社会ですね。
杉田:
でも、キリスト教の国とかは、逆にキリスト教は同性愛を禁止していますから、
本当にこう差別されて、虐殺されたりとか、虐待されたりとかする歴史があるから
法制度をちゃんとやっていなきゃいるそういうところがあるので、
やっぱり出発点が日本はいい国だと思えるか、いやいや日本はひどい国だと思えるかのところで、
そういう批判をされている方と私の考え方の間にはまず出発点からして噛み合わない部分があるでしょうね。
中山:
杉田:
私、「T」は性同一性障害なので、このLGBTの中に入れていっしょくたにしてしまうの、
私これは非常に違和感がありまして。
中山:
そうですね。
杉田:
性同一性障害という、これは一つの病気でありますから、医療行為としてどこまでどうするのか、
これは医療分野の問題になってくるかと思います。これもひとつ議論がありまして、
今例えば保険が効くのはどこまでで、例えば今私も歯の矯正を頑張ってしているところですけども、
虫歯直すのは保険っていうけれども、歯を矯正するのは保険効きませんよ、
とかそれと同じでですね、医療の分野の中でどこまでこれは医療行為として、
例えば保険で認める、保険で認めないとかっていうまた別の議論だと私は思ってるんですね。
ただ、これを一緒にしてしまっていることでね、すごく先生、いい指摘なんですけど、
今、このLGBTの方は人口の5%とか7%とかって言われてるんです。
だから、私が先ほどの「行政の優先順位が低い」って言った時に反論をいただいたのは、
もう人口の5%なり7%なりがこういう人たちなので、優先順位は低くないでしょうっていう反応が来たんですね。
でも、実はこれ、電通か総研かどっかが出しているそういうデータらしいんですけれども、
「T」の方がやっぱり多いんです。ご病気の方が。
本当にLGBの方の数って1%くらいらしいんですね。
ただ「T」の方まで入れてしまうととすごい大きな数になってしまうといったことなんですね。
中山:
これは切り離して、障害があるということであれば、それはきちんと丁寧に対応しないといけないですからね。
その一緒にしてしまうと…。
杉田:
そう思いますね。
すぎやま:
わけわからなくなって。
今言った性同一性障害っていうのも、精神的な神経科が扱う問題なのか、
ホルモン異常なのか、生理的なもののか、二種類あると思うんですよね。
そういうことがね、全部ぐしゃぐしゃに混ぜちゃうというのは間違いだし、
その狙いは何なんだろうと。
その奥に変な狙いがあるかもしれない。
杉田:
その狙い通りで、これ私もまたたいへんな問題だなと思っているのは
https://news.yahoo.co.jp/feature/985
こういう記事が出ていて、その反応がすごく気になりました。なので2012年に改正された労働契約法に関して当時の議論や経緯などをご紹介したいと思いました。
まず基本ですが、労働政策は、労働政策審議会を通して、公労使の3者が話し合って決める事となっています。これは公契約における労働条項に関する条約に定められた原則です。労政審は厚生労働省の設置法で定められた審議会で、公労使は同数委員を設置することになっています。あの高度プロフェッショナル制度でさえ、労政審から、概ね妥当とされながらも、労働者側からの指摘として、高プロは危ないという付言がされています。委員は2年交代で、特に公共、有識者の構成を政権に近い人に変えていけば、労政審の答申を政権に近い形で出すことは可能ですが、しかし政権交代、即委員交代!ともならないわけで、労働政策の審議は基本的に慎重に行われているとは言って良いと思います。ちなみに安倍政権では、この原則に反して、労政審に諮らずに特措法を制定し、無期転換ルールの緩和を行っていますし、昨年7月には、労働者代表を構成員に含まない(国家戦略特区諮問会議を思いだせ!)、労働政策基本部会を設置し、各分科会にこだわらない、横断的な政策を諮問する、としています。詳しく書かないけど、これめっちゃくちゃ危ないですからね。高プロの立法事実とされるものは、産業競争力会議とかみたいな安倍政権が大好きな有識者会議から出てくるわけだけど、それを労政審の中に作っちゃったようなもんだから。まぁ本当に現政権は議論が大嫌いなんだなぁと思いますけど、とりあえずそこは置いとく。
字数制限的にそれぞれを説明はしないですが、労働者は基本的に使用者よりも立場が弱いので、解雇をする際には合理的であると認められる理由がないといけません。それが解雇権濫用法理と呼ばれるものです。一方、有期労働者に対しても、期間満了による解雇であっても、無条件であってはならないとするのが雇い止め法理です。雇い止め法理は、無期労働と本質的に違いがない場合と、有期労働者が更新を合理的に期待できる場合に、解雇権濫用法理を類推して適用する、というものです。これは法律に書かれていたわけではなく、幾つかの裁判事例において、確立された裁判例に基づいた規範です。原理的に有期労働者の方が要件が増えているので、保護される確率が下がっている建てつけですね。2008年のリーマンショックでは、無期雇用者も大量に整理解雇されましたが、それよりも、派遣労働者や有期雇用労働者が大量に解雇され、大きな社会問題になりました。そこで麻生政権時代に、有期契約労働者の働き方が労政審に諮問され、鳩山政権時代に、有期労働契約研究会報告が出されました。
有期労働契約研究会報告では、雇い止めに関して、主に3つの論点が話し合われました。
1.入り口規制=有期契約が結べる業務、業態などを規制し、原則無期、例外的に有期が可能とするか否か
2.出口規制=有期契約を結べる期間、更新回数を規制するか否か
単純に労働組合が民主党の支持母体と言っても、組合内でもこれは意見が分かれていましたね。この3つをすべて導入しないとうまくいかないぜ!っていう主張(自治労など総評系に多かった)と、少なくともどれか一つでも合意できるならするべきだとする主張(同盟系に多かった)が当時から分かれてた。審議入りしてからは、社民党の福島みずほさんや、共産党の田村智子さんなどが前者の立場に立った批判を何回もやっていました。こう言う批判をしておくことは本当に大事で、当時の西村ちなみ副大臣の答弁をもとに、後述する通達が出されています。
有期労働契約研究会では、労働者の雇用を安定化させることで、生産性が向上するという学術的な指摘がなされ、規制の導入に対して前向きな報告が出されました。
議事録を見てもらえば分かりますが、使用者側の委員はほぼすべての規制に反対していますが、特に入り口規制の導入に関してはものすごく反発している。有期雇用は雇用の不安定要因ではなく、有期雇用によって雇用の安定化が図られている、だの、入り口規制をすると、企業は雇用をやめるだろう、という話を延々とやっている。しまいには労働者の権利の話ばかりするな、経営者側が雇用を調整する権利はどうなるんだ、というようなことも言っている(ちなみにこの方は、高プロが1000万以上と言われると中小企業が活用できないとかも言ってる方です・・・)。まぁ経営陣がそういうことを言うのは当然なのですけど、ポイントはこの法律案が労政審に諮問された時はすでにねじれ国会になっていて、野党の協力なしには法案の成立はできない状況だったというところです。仮に民主党が有期労働契約研究会報告に基づいて、労働契約法改正案を提出していたとしたら成立は難しかったと思われます。そこで、入り口規制は外され、2、3のみを取り入れた法案ができ、5年以上の契約更新によって、無期転換の申し込み権が発生する、という法案になりました。これも使用者側の意見が採用されていて、5年以上の有期雇用という形態を禁止してはいないし(契約時にあらかじめ申し込み権を放棄させるとかいう潜脱が使いたい)、無期転換ルールの説明義務なども盛り込まれなかった。民主党がバカだったということは簡単ですが、労政審による審議は時間がかかるものだし、民主党がやりたいように法案を整備できた期間はものすごく短かったことにも留意が必要だったと思います(例えば共謀罪なしのTOC 条約の批准や、死刑廃止の法制化などは平岡秀夫、江田五月法相の頃にやりたがっていたけど、結局諮問したままで、法案化まで持って行けなかった)。2011年からは東日本大震災の対応に追われ、ねじれ国会によって国会運営は難航し、特例公債法ですら野党に譲歩しなければ通らない状況になっていた2012年に、労働契約法は、社民、共産を除いた自民公みんなどの主要政党の賛成で改正されています。
冒頭に紹介した記事への反応を見ると、有期雇用の人は雇い止めされてもしょうがないんだ、というような諦観が見られ、それがちょっと残念に思いました。2012年の改正では、もう一つ、雇い止め法理が労働契約法第19条に書き込まれることになりました。これはパナソニックプラズマディスプレイ事件の最高裁判断をほぼそのまま法律に書き込んだものです。つまりたとえ有期雇用であっても、実質的な労働が、無期雇用職員と同様であるか、雇用の継続が合理的に期待される場合には、雇い止めをすることはできません。これは、従前は裁判規範であったものが、明文化されたことで、経営者が遵守しなければならない法規になったということは言えます、もちろん不十分ですが。
「これからは5年で労働者を入れ替える、これスタンダードになる。こういう事態を起こさない歯止めはどこにあるんですか。」
「今回は、雇い止め法理が法律に明記されるということになります。使用者が合理的理由のない雇い止めを回避する行動を取ることがこれによって促進されるほか、その趣旨を考慮した労使の話合いが促されると、これも十分期待されることであります。企業の実情に応じた無期転換の自主的ルールの整備が進むことも期待されます。
改正法が成立した際には、法律に明文化されたこの雇い止め法理の趣旨と内容について周知徹底を図っていきまして、現場の労使にしっかりとそこは浸透させていきたいと考えています。」
「これ、雇い止め法理って強制力はないわけですよね。それで、これもう既に起きているんです。株式会社シャノアール、これ、シャノアールやベローチェ等の喫茶店を全国展開している企業ですけれども、全国のチェーン店で約五千人の非正規雇用の労働者が働いています。このシャノアールは、今年3月、突然、社内通達で、有期雇用の労働者に対して契約期間3か月の更新は15回を上限とすると、入社契約時から通算で4年の勤務をもって満了という方針を全ての店舗に徹底しました。現在4年を超えて働いている方々は、全て来年3月で雇い止めにするという方針です。
7年以上働いてきたAさん、直接お話をお聞きしました。これまでは更新の上限はなかった、なぜ来年3月までなのかと管理職に問い合わせたと、そうすると、法律の改正に伴うものだと聞いていると、こういう説明をしているんです。Aさんは、お店の立ち上げから働いて、いいお店にしたいと意欲的に働いてきて店長代理にまでなっていると、自分は働き続ける意思だからこの不更新条項は認めないということでサインしていない、だけど、サインしなかったら仕事を失うかもしれないと泣く泣くサインをしている同僚を目の当たりにしているわけですね。
大臣、この労働契約法が変わるということで、既に五年を超えないように雇い止めをするという新しい動きが起こっています。法施行後5年の話じゃないんです。8年の話でもないんです。こういう企業の対応は看過するわけにはいかないと思いますが、いかがですか。
「これは裁判例の一般的な傾向を申し上げるわけですけれども、一旦労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていた場合に、使用者が更新年数あるいは更新回数の上限などを一方的に宣言したことによって労働者の雇用継続への合理的な期待が失われることにはならないということだと裁判例の傾向からは申し上げることができます。
また、あらかじめ設定された更新上限に達した場合でも、他の労働者の更新の状況など様々な事情を総合判断して雇い止めの可否が決せられるというのが、またこれ裁判例の傾向であるというふうに考えております。
ですので、不更新条項を入れさえすれば雇い止め法理の適用が排除されるといった誤解を招くことがないように、従来の判例法理が変更されるものではないということを解釈通達などを通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。」
「現に新しい動きで、今まで不更新条項なんか入れていなかった企業がこうやってやっているんですよ。例えばこのシャノアール、労働者が労働局などに訴えていったら、これ指導できるんですか。どうですか。」
「個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。」
「これ、労働基準法違反だったら労働基準監督署が捜査権を持って会社に入ることもできるんですよ、是正指導を強く行うことできるんですよ。だけど、非正規の労働者はそういう範疇にも入っていない。今回雇い止め法理を法制化したと言うけれども、これはどういうことかといったら、裁判で訴えたときに有利な条項が一つ法律の中にできましたよというだけのことなんですよ。」
田村智子議員の指摘は正しい。結局、このシャノアール事件は地裁で原告敗訴、高裁で原告有利の和解となったわけですが、2016年2月の話です。3年以上法廷で争える人がどれほどいるのか、という話なんですよね。この時の西村ちなみ副大臣の答弁にもある、解釈通達は24年8月10日付で出されていますが、その後の企業を対象とした調査で、認知度を調べたら、使用者も労働者も8割近くが正確なルールを把握していない、という結果になっていました。冒頭の記事への反応を見ても、雇い止めは、合理的な理由なしには、たとえ期間満了による結果でもできないとか、そういう基本的なところで労使ともに理解されていないし、そういう状況で、使用者に法律の趣旨に則った運用を促すだけでは、十分に労働者の権利が保護されないんですよね。当時の政府側答弁でも、不更新条項を無期転換回避のために行うことは、公序良俗に反して無効とは、答弁してるんですけど、それはあくまで答弁だし、本当に無期転換回避のためにやったのかは裁判で争わないといけないわけですよ。で、この法制化で、無期転換ルールをきっちり運用に乗せている企業も多くあるわけで、この規制が全く無駄だった、逆効果だったというのも違うのではないかなと思います。だからやっぱり入り口規制とか不更新条項の規制とか、そういう規制は必要だと思うし、そういう方向に議論を持っていかないといけないと考えます。
労働契約法は、定期的に見直しがされる付帯がありますので、おそらく今年か来年には再び労政審で議題にのぼってくると思います。現在の政府の動向を見ていると、どうも無期転換ルールをなくして、むしろ同一労働同一待遇の文脈で、解雇濫用法理の方をいじってきそうな気すらします。冒頭述べたように、労働政策基本部会には労働者側の意見は入りません。高プロを含んだ働き方改革関連法案は残念ながら、成立してしまう可能性が高いですが、派遣法とは違って、廃止した時に不利益を被る人がそれほど大きな人数になるとは思えず、十分に再改正できる段階にとどまっていると思います。政治を諦めてしまっては、好き放題にされてしまいますので、ぜひとも国会で議論されている内容に関心を持って、誰がどういうことを言っているのか、しっかりと見ていってほしいと切に願っています。