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はてなキーワード: 著作権保護期間とは

2024-02-02

anond:20240202221815

キャラクター(設定)の著作権性が争われたポパイネクタイ事件が有名だけれど

イラスト自体著作権侵害だと判断されてる

著作権が切れる時期を明確にするためにいつ著作権が発生するかを明らかにする必要がありそのなかで

1. キャラクター「設定」や「抽象概念」は具体的表現でないか著作権がないよ

2. ではキャラクターデザイン」の著作権はいつ発生するかとしたとき連載漫画においては初回登場時を起点とする

3. 著作物の複製とは、完全に一致する必要はなくその特徴から当該登場人物だと判断できれば十分である

4. ネクタイに描かれたイラストポパイ第一回の描かれた図柄の複製である判断できる。

5. よって、ネクタイに描いたポパイイラスト漫画ポパイ著作権侵害したものである

6. ポパイ第一回の著作権ベルヌ条約戦時加算を考慮すると著作権保護期間の満了前に販売した分の賠償の責めを負うものというべき

2023-09-16

anond:20230915211715

「やりたい放題」は無理かなぁ。

 

しかに、ベルヌ条約※未締結・WTO未加盟の国かつ周辺国の商習慣を無視しても問題ない孤立国家ならば、

国内法でフリーハンド著作物権利に関する規定をすることは可能だよね。

しかし、それ(権利侵害による果実)を元に当該国の事業者が締結国向けにビジネスをしようとすると国際私法管轄は締結国の法令適用となる。

なので事実上ビジネスは成り立たない。

 

ということで、ベルヌ条約準拠法令存在有無より、海賊版を取り締まれる状況にない破綻国家の方が「やりたい放題」には向いていると思われる。

ただ、そんな国で安定的ビジネスを目指せるかと言えば、ちょっと無理があると思う。

 

ベルヌ条約 著作権に関する基本条約であり、多くの国が締結。北朝鮮も締結。ものすごく単純化すると、各国の著作権保護期間が「著作者死後50年(以上)」となっているのはこの条約によるもの

2023-08-18

anond:20230817202136

絵柄変えれば、ウマ娘エロだってオリジナルとして描き放題だと思う???

これについてはいわゆるポパイネクタイ事件判例として挙げられることはあるけど

あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が

ポパイ漫画ひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、

結局は元絵パクリからダメだよねという話だ。

しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で

非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed

この判決ではキャラクター

著作物の具体的表現から昇華した登場人物人格ともいうべき抽象概念

とし、そのキャラクター特定できるような部位の特徴そのものには

著作権はないと言っており、この場合ウマ娘キャラクター特定できる

部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。

一方、ときメモAV事件判決によると

被告上記キャラクター著作物説を唱えて戦ったようだが

どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラセックスさすなということで

同一性保持権侵害の直球で有罪となっている。

この判例によればウマ娘エロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが

結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題

という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合

この判例適用できるかはわからない。

キャラクター名を使ってるなどの依拠性によるかもしれない)

また、ポケモン同人誌事件という事例があるけど、こちらは

同一性保持権侵害ではなくて複製権侵害

まり著作物販売頒布したこと起訴されている。

こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。

が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。

翻って今回の反AI元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性そもそもない。

肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。

最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子デザインで、これはAI絵のほうも

同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。

また、キャラクター著作物で争うには、結局は元絵キャラクターとして

どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクター著作物ですと

認められるかどうかもわからないと思う。

2022-11-10

国会図書館著作権者公開調査

著作権者のご連絡先等が不明著作者について、情報をお寄せください>

https://openinq.dl.ndl.go.jp/search

国会図書館では、行方不明著作権者情報を募るページがある。

著作権は著者の没後70年で切れてパブリックドメインになるのだが、肝心の没年が不明場合はいつまでもパブリックドメインになれない。いわゆる「孤児作品」と言うやつである

また、著作権保護期間中であっても、著作権者(本人や遺族)の許諾があれば著作物使用できる。 

から国会図書館は著者の没年と著作権者の連絡先を調べたがっていて、上記ページのリストには4万6000人程の著者の名前リストアップされている。

最近、このリスト名前をググったり新聞データベースで調べて没年を調査するのにハマっている。

もちろん大半は全く見つからないのだが、意外と検索して1ページ目に追悼論集が引っかかったり、朝日読売毎日などの全国紙新聞訃報が載っていたりする。それを探すのが楽しい。要は手数をかければ何かしら見つかるので、暇つぶし社会貢献ができてちょうどいいのだ。

私は全国紙しかアクセス権がないのでできないが、地方新聞データベースアクセスできる人がいれば、いわゆる地元の名士的な人の訃報を探して没年確定ができるのではないかと思う。

どうしょうもなく暇だけどなにか役立つことがしたいという人にはおすすめである

2022-05-19

anond:20220519172908

モナリザ著作権が切れないように定期的に著作権保護期間が延長されとるやろ。知らんのかいな。

2019-03-11

リーチサイト規制国外規定ヤバイ

高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」

スクショ違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?

ただ上記記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的ヤバイと思うのが

国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1

という一文である

要は「海外ではそのコンテンツフェアユースとかで合法的配信されているけど、日本ではフェアユースいからそのコンテンツ日本では違法になる。だからリンク違法」という話である(あってるよね?)。

同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。

だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為違法になりかねない。

思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。

これらの(海外ではおそらく)合法的配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。

しかリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪

一般人だってリーチサイトとみなされたサイト侵害コンテンツリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。

これはかなりヤバイんじゃないかダウンロード違法化とは比較にならない影響力である

仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。

Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。

だがリーチサイトダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。

海外では自由合法的著作物が利用されているのに日本著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外コンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本ITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。

こんな規定著作権法第一条の謳う文化の発展に寄与するのか疑問である

(*1) 文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案 概要説明資料」

2019-02-16

「擬似著作権」という言葉が知れ渡ってきたか

著作権保護期間が延長された世界でも、できることはたくさんある #著作権長後

https://hon.jp/news/1.0/0/14964

疑似著作権所有権肖像権…… デジタルアーカイブには著作権以外にも課題が山積

https://forest.watch.impress.co.jp/docs/bookwatch/digipub/1097075.html

ツイッターなどでも「擬似著作権」を含む投稿が見られる。

「擬似著作権」という言葉が知れ渡ってきたのだろうか。

2019-01-31

著作権保護期間が延長された世界でも、できることはたくさんある #著作権長後

https://hon.jp/news/1.0/0/14964

 実証実験を行う中で見えてきた課題は、「大量処理への対応」「事務的手続きの円滑化」「対応可能範囲拡張」の3点。実際のところ、著作権よりも、肖像権や疑似著作権などのほうが問題になるのだという(参考記事「疑似著作権所有権肖像権…… デジタルアーカイブには著作権以外にも課題が山積」)。

これは納得がいく。でも、疑似著作権ではなくて、擬似著作権ね。

下記はなんだよこれ・・・

 世の中には、著作権にうるさい人がいっぱいいる、と田中氏。それにより、せっかくの試みもシュリンクしてしまうし、議論封殺されてしまうのだ、と。二次創作については、相当程度の国民の支持があったからなんとかなった。だから、「孤児著作物活用は、文化政策にとって良いこと」という合意形成をしたい。そのためには「著作権厨」をなんとかしたい。「ネトウヨ」とか「パヨク」みたいに、「著作権厨」というネガティブイメージレッテルを貼る言葉を広めていけばいいのではないか、と提案した。

2019-01-01

https://twitter.com/fukuikensaku/status/1079165217983082497

権利が長期化する中、作品を死蔵と散逸から守るために出来ることをしようという署名を開始しました。読んで「そうだな」と思われたら、賛同拡散頂けたらうれしいです^^)

著作権保護期間の延長を乗り越えて、作品を死蔵から救うためのしくみを進めよう! @change_jp 

2018-10-11

anond:20181011135841

調べても、利用許諾で済ませている場合が多いとは出てこないけど。

出版権設定契約

日本出版界では最も一般的契約形態

http://www.jepa.or.jp/ebookpedia/201701_3374/

(2) 日本書籍出版協会ヒナ型を使用、また修正して使用している場合、その書協ヒナ型の版(回答総数85社)※複数回答

a. 2010年版紙+電子書籍出版権設定契約書(18社 21.2%)

b. 2010年版紙+電子書籍の独占許諾契約書(7社 8.2%)

c. 2010年電子出版契約書(7社 8.2%)

d. 2005年出版定型契約書(51社 60.0%)

e. 2005年著作物利用許諾契約書(6社 7.1%)

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/11/pdf/shiryo_4.pdf

最初増田提示した資料でも、

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf

アメリカにおける典型的出版契約

著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり譲渡(grant)する。

日本における出版契約の現状

出版権設定を除き、権利移転はない。

やはり、むしろ出版権だけ出版社に譲渡されて、それ以外は作者が持っているというのが日本式で、

それだとアメリカでは「出版社が権利者と見なされない」から情報開示請求もできない、という話じゃないの?

2015-11-07

著作権保護期間

作品の発表から著作者の死後10年後と著作者の出生80年後のより遅い方までとする。

などとしていれば、殆ど人間ハッピーだったのではないかなぁ。もはや手遅れだけど。

 
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