はてなキーワード: 著作権保護期間とは
キャラクター(設定)の著作権性が争われたポパイネクタイ事件が有名だけれど
著作権が切れる時期を明確にするためにいつ著作権が発生するかを明らかにする必要がありそのなかで
1. キャラクター「設定」や「抽象的概念」は具体的表現でないから著作権がないよ
2. ではキャラクター「デザイン」の著作権はいつ発生するかとしたとき、連載漫画においては初回登場時を起点とする
3. 著作物の複製とは、完全に一致する必要はなくその特徴から当該登場人物だと判断できれば十分である。
4. ネクタイに描かれたイラストはポパイの第一回の描かれた図柄の複製であると判断できる。
5. よって、ネクタイに描いたポパイのイラストは漫画のポパイの著作権を侵害したものである。
6. ポパイの第一回の著作権はベルヌ条約、戦時加算を考慮すると著作権保護期間の満了前に販売した分の賠償の責めを負うものというべき
「やりたい放題」は無理かなぁ。
たしかに、ベルヌ条約※未締結・WTO未加盟の国かつ周辺国の商習慣を無視しても問題ない孤立国家ならば、
国内法でフリーハンドに著作物の権利に関する規定をすることは可能だよね。
しかし、それ(権利侵害による果実)を元に当該国の事業者が締結国向けにビジネスをしようとすると国際私法上管轄は締結国の法令適用となる。
ということで、ベルヌ条約準拠の法令の存在有無より、海賊版を取り締まれる状況にない破綻国家の方が「やりたい放題」には向いていると思われる。
ただ、そんな国で安定的なビジネスを目指せるかと言えば、ちょっと無理があると思う。
※ベルヌ条約 著作権に関する基本条約であり、多くの国が締結。北朝鮮も締結。ものすごく単純化すると、各国の著作権保護期間が「著作者死後50年(以上)」となっているのはこの条約によるもの。
これについてはいわゆるポパイネクタイ事件が判例として挙げられることはあるけど
あの判決は「ポパイというキャラクター自体には著作権はない」が
「ポパイの漫画のひとつひとつの絵には著作権がある」という判決であり、
(しかしその話の初出日から数えたら著作権保護期間が過ぎていたので棄却という結果で
非常にわかりにくい https://note.com/mikoyokoyama/n/naf67453bfeed )
「著作物の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」
とし、そのキャラクターを特定できるような部位の特徴そのものには
著作権はないと言っており、この場合はウマ娘のキャラクターと特定できる
部位の類似性だけで著作権侵害を問うことはできないということになる。
どう見ても藤崎詩織だし清楚キャラにセックスさすなということで
この判例によればウマ娘のエロ絵はアウトになる可能性が高いということになるが
結局これもAVの該当箇所を見ると元絵にあまりにも寄せているのが問題
という感もあり、ウマ娘の特徴を備えているが絵柄は全然似てないという場合に
こちらも有罪になっているが、この起訴手法には疑問を投げかけている人も少なくない。
が、最強法務部ならどうやってでも有罪に持ち込めるという例ではあろう。
翻って今回の反AIの元絵には、全体を通してキャラクター性と言えるほどの個性はそもそもない。
肝心の顔についてはぜんぜん似ていないので、類似性としてどこまで戦えるかも微妙だ。
最も特徴的と(個人的に)感じられるのは帽子のデザインで、これはAI絵のほうも
同じデザインに見えるので「パクリだろ」と問える材料になるかと思う。
また、キャラクターの著作物で争うには、結局は元絵がキャラクターとして
どれだけ認知されているかも争点になるので、この元絵1枚でキャラクターの著作物ですと
認められるかどうかもわからないと思う。
<著作権者のご連絡先等が不明な著作者について、情報をお寄せください>
https://openinq.dl.ndl.go.jp/search
国会図書館では、行方不明の著作権者の情報を募るページがある。
著作権は著者の没後70年で切れてパブリックドメインになるのだが、肝心の没年が不明な場合はいつまでもパブリックドメインになれない。いわゆる「孤児作品」と言うやつである。
また、著作権保護期間中であっても、著作権者(本人や遺族)の許諾があれば著作物を使用できる。
だから国会図書館は著者の没年と著作権者の連絡先を調べたがっていて、上記ページのリストには4万6000人程の著者の名前がリストアップされている。
最近、このリストの名前をググったり新聞データベースで調べて没年を調査するのにハマっている。
もちろん大半は全く見つからないのだが、意外と検索して1ページ目に追悼論集が引っかかったり、朝日読売毎日などの全国紙新聞に訃報が載っていたりする。それを探すのが楽しい。要は手数をかければ何かしら見つかるので、暇つぶしに社会貢献ができてちょうどいいのだ。
私は全国紙にしかアクセス権がないのでできないが、地方新聞のデータベースにアクセスできる人がいれば、いわゆる地元の名士的な人の訃報を探して没年確定ができるのではないかと思う。
高木浩光@自宅の日記「リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案」
スクショが違法になるということで国中で騒動になったダウンロード違法化拡大の陰に隠れてか、あまり議論されてこなかったリーチサイト規制だが、有名な人が取り上げたんでやっと議論されそうかな?
ただ上記の記事では取り上げられてない(っぽい)、世間でも全然指摘されてないように見えるが個人的にヤバイと思うのが
「国外で行われる送信可能化であつて国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきものが行われた著作物等を含む」*1
という一文である。
要は「海外ではそのコンテンツはフェアユースとかで合法的に配信されているけど、日本ではフェアユースないからそのコンテンツは日本では違法になる。だからリンクも違法」という話である(あってるよね?)。
同様の規定は実は既にダウンロード規制で導入されているのだが、ダウンロード違法化自体の実効性が疑問だったためか今まで特に大きく騒がれなかったように思う。
だが、この国外規定込みで規制されると例えば以下の行為が違法になりかねない。
思いついただけ挙げてみたが他にもあるだろう。
これらの(海外ではおそらく)合法的に配信されているコンテンツへのリンクがこの規定でアウトになってしまうだろう。
しかもリーチサイトとみなされたらダウンロード違法化と違い過失も罰せられるのである。おまけに非親告罪。
一般人だってリーチサイトとみなされたサイトで侵害コンテンツにリンクを貼ったりしたら罰せられるわけで。
これはかなりヤバイんじゃないか?ダウンロード違法化とは比較にならない影響力である。
仮に今は弊害が少なくとも後々のITの発展に禍根を残す可能性がある。
Googleなんかはフェアユースがあったのでサービスを発展できた。フェアユースが認められたGoogleブックスなんか日本で運営したらまぁ違法だろう。今後も各国にあるフェアユースのような規定で新しいサービスが生み出されるはずだ。
だがリーチサイトやダウンロード違法化に盛り込まれる予定の国外規定がこれらのサービスの利用を妨げてしまう。
海外では自由に合法的に著作物が利用されているのに日本の著作権が厳しいせいで利用できないなんてのは、もはやIT鎖国と言っていい。海外のコンテンツに触れる機会が奪われることになりかねない。日本のITの発展が妨げられるのはまず確実だろう。
著作権保護期間が延長された世界でも、できることはたくさんある #著作権延長後
https://hon.jp/news/1.0/0/14964
実証実験を行う中で見えてきた課題は、「大量処理への対応」「事務的手続きの円滑化」「対応可能な範囲の拡張」の3点。実際のところ、著作権よりも、肖像権や疑似著作権などのほうが問題になるのだという(参考記事「疑似著作権、所有権、肖像権…… デジタルアーカイブには著作権以外にも課題が山積」)。
これは納得がいく。でも、疑似著作権ではなくて、擬似著作権ね。
下記はなんだよこれ・・・。
世の中には、著作権にうるさい人がいっぱいいる、と田中氏。それにより、せっかくの試みもシュリンクしてしまうし、議論も封殺されてしまうのだ、と。二次創作については、相当程度の国民の支持があったからなんとかなった。だから、「孤児著作物の活用は、文化政策にとって良いこと」という合意形成をしたい。そのためには「著作権厨」をなんとかしたい。「ネトウヨ」とか「パヨク」みたいに、「著作権厨」というネガティブなイメージのレッテルを貼る言葉を広めていけばいいのではないか、と提案した。
調べても、利用許諾で済ませている場合が多いとは出てこないけど。
(2) 日本書籍出版協会ヒナ型を使用、また修正して使用している場合、その書協ヒナ型の版(回答総数85社)※複数回答
a. 2010年版紙+電子書籍の出版権設定契約書(18社 21.2%)
b. 2010年版紙+電子書籍の独占許諾契約書(7社 8.2%)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/11/pdf/shiryo_4.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
著作者は、出版社に対して、あらゆるフォーマット、あらゆる言語によって当該著作物を複製し頒布する権利、及び第三者にそれを許諾する権利を、現在及び将来の法律における著作権保護期間および更新期間のすべてにわたり、譲渡(grant)する。