はてなキーワード: 弁護人とは
本日、母親から見えないところで一歳の息子にどらやきを一欠片食べさせた70歳ほどの見知らぬ高齢者の方へ。卵アレルギーの息子はそれから2度噴水のように嘔吐し、今もかゆみと下痢に悩まされております。何卒、アレルギーは簡単に子供を殺せることをご理解ください・・・。— 師走トオル@ノベルゼロ『無法の弁護人』 (@SiwasuToru) 2018年3月6日
まず、とんだ災難でしたね。
息子さんの快復を願うばかりです。
リプ欄をみて、あまりにも「この老人は犯罪者」ってぐらい罵倒する人が多いのが謎。
確かにアレルギーの知識もないのに食べ物を与えた老人は悪い。これはもう大前提。このご老人には反省していただきたい。
ただ老人に悪意や怒りなどネガティブな感情があったかと言えばそれはないと思う。よくある「アレルギーですから食べられません」に対して「好き嫌いせず食え」と食わせる老人と同じような扱いをしているのが怖い。
今の世の中って挨拶するだけで不審者扱いされる世の中ですけども、それを形成しているのはこういう行き過ぎた防衛的攻撃(? 過剰防衛?)だと思うんですよね。
このツイート主も追っていけば「アレルギーワッペン」や「アレルギーの周知」を望んでいるわけで、この老人を攻撃することを望んでいるわけではないと思うんです。(もちろん、完全にそう思ってないわけではないと思いますが、あくまでもそれがメインではないという意味です。)
こうやって攻撃することで、逆に意地が固くなり聞き入れない人も多いじゃないですか。
自分が間違っているのに気がついても、相手が攻撃をしてくるがために防御に必死になってどんどん墓穴を掘っていく人なんて増田みてもブコメみてもTwitterみてもいっぱいいるじゃないですか。
ネットピーポーは闘争を求めているのですか?あまりにもすぐに過剰に反応し攻撃をする人が多すぎる気がします。
今回、こういう事件にあってしまった人を見かけた時、私達がすることはそこから学び、周知させ、当事者をフォローすることではないのですか?
この老人を攻撃しても過去は変えられません。過去の認識を変えることはできるけれども、それでも起こってしまったものはタイムマシンができない限り変えられないのです。
一度、冷静になって、どの選択が一番大切かを考えてほしいのです。
阿曽山大噴火さんが2018年1月26日に放送されたCBCラジオ「北野誠のズバリ」のコーナー「3時にズバリ」に電話出演し、2018年1月22日に傍聴した裁判についてトーク。筆者の判断で被告人,被害者ともにイニシャル表記にしてますが、放送( http://radiko.jp/#!/ts/CBC/20180125130000 )では実名でトークしてます。
(阿曽山大噴火)今日はですね、東京地裁で今週月曜日に行われましたO被告人の初公判の話をしたいと思います。もちろん実名報道された事件なんですけども。新聞記事によりますと、声優のUさんの殺害予告をインターネット掲示板に書き込み事務所の業務を妨害したとして警視庁は山形県の高等専門学校生O容疑者20歳を逮捕した。容疑は認めている。逮捕容疑は去年の6月2日と5日インターネット掲示板「2ちゃんねる」に自身の携帯電話から「明日Uをころすわ」などと書き込み事務所にイベント会場周辺の警備に充てるなど業務を妨害したとしている。
(阿曽山大噴火)起訴された内容は、去年の6月2日と5日、被告人は山形県内の自宅から自分の携帯電で2ちゃんねるにアクセスしまして「明日くそ女Uをころすわ」などと書き込みをしまして所属事務所に7月16日までの間、数回の臨時会議を開かせ、さらにコンサート会場の警備強化をさせ通常業務を妨害したという内容。で、被告人は罪を認めておりまして、検察官の冒頭陳述によりますと、被告人に前科前歴は無し、今回が初めての犯罪。犯行当時には高等専門学校に通っていたんですけども事件後に自主退学している。取り調べに対して被告人はですね、学校の研究や卒論でストレスが溜まると2ちゃんねるに書き込みをしてみんなが反応をしてくれることでストレスを発散していた。で、Uさんのスレッドを見ると元々誹謗中傷をする書き込みがあってその中で「ぶっころす」と書けばどんな反応があるだろうと思って10回くらいやっていた。
(阿曽山大噴火)で、被告人は高専にいたわけですよね。高専って工学の勉強、機械に関する勉強じゃないですか、だから2ちゃんねるの書き込みもばれないような何か知識があるのかと思いきや、自分の携帯で普通に2ちゃんねるにアクセスして書いてるだけ。
(北野誠)ばればれやんか、それ。せめてネットカフェかなんかに行けよ。
(北野誠)そのまんまやがな。
(阿曽山大噴火)法廷には被告人のお父さんが山形の実家からやって来まして「普段から会話が無くて家族のせいでもあるかもしれない」と、泣きながら今後の更正を約束。そして被告人質問、本人に対しての質問なんですけども、まず弁護人がですね「何故こんなこをやったんですか?」と。そしたら被告人が「元々コミュニケーションをとるのが苦手で家の中でも家族と話さずインターネット上の人間と交流することが多かったので自然とこうなった」で、(弁護人)「その内容が殺人予告だったのはなぜですか?」と、(被告人)「学校での勉強、将来の不安などの悩みがあり先のことも考えず書き込みをしてしまいました」すると弁護人が「なるほど普段から2ちゃんねるに書き込みをしていて、やりすぎたことをかき込むと周りがすごいすごいと反応になるから」そしたら被告人が「はい、反応があるのがうれしかった。本当に殺害をする気持ちはなくて掲示板上でのやりとりが面白くてやってしまった」ということなんですね。で弁護人がですね「所属事務所は警備員を雇ったりして70万円も費用がかかっているんですよ、迷惑かかると思わなかったんですか?」と聞いたら被告人が「いや、このような結果になるとは思わなかった。本当に軽い気持ちでやってしまった」で、弁護人が非常に珍しい質問をしたんですけども「もし、あなたがタイムマシーンに乗れるとして過去の自分に何を言いたいですか?」と、被告人が「過去の自分に会ったら、悩みをひとりで抱えないで家族に話してみろ、と言います」ここで質問は成り立ってますよね。さらに弁護人は「じゃあね、タイムマシーンで戻ったのが書き込みの直前だったらどうですか?」どうゆう設定の質問なのかわからないですけど、
(阿曽山大噴火)よくわからないですけど、被告人は「そうゆう書き込みをしちゃだめだ、と言いたいと思います」それを聞いた弁護人が「そうだね、じゃあ質問おわります」
(北野誠)何がええねん、なにしたかってんねんその茶番は。茶番や茶番。
(阿曽山大噴火)で検察側の質問なんですけど「インターネットに交流を求めたのは何故なんですか」と。被告人はですね、小学校中学校と通しての友人がいなくなってしまったので、どうやったら友達が作れるのかわからなくなって」それで検察官が「内に内にと籠るようになったんですね」と言ったら被告人が「そうです。ただ今後は人と会話していきたいと思います」つまり実際に人と喋らないことが原因だと被告人は反省しているんですね。最後、裁判官「今事件を振り返って、何が一番悪かったと思う?」と聞いた。すると被告人の答えが「学校生活の悩みから逃げてインターネットに逃げ込んだのが悪かったんだと思います」と答えたんです。そうすると、それを聞いた裁判官がですね、ゆっくりとアドバイスをしまして「コミュニケーションが苦手でインターネットに依存していた、そこが問題じゃないと思いますよ。あなたはやって良いこととやっちゃいけないいことの区別がついていない、これが問題だと思いますよ」で、しかも「取り調べで『悪いことだけど、捕まらないだろうと軽く考えていた』このように言っていましたよね、これも間違っている。あとUさんの事務所はあなたのせいで時間もとられ、お金もかかっている。なぜ正しい判断ができなかったんでしょう」と問いかけた。で被告品が「知識が足りなかったからだと思います」。(裁判官)「じゃ、なぜ知識が足りなかったのか考えてきてください」宿題まで出した。
(北野誠)なんかこの裁判官の冷静な喋りと、さっきのタイムマシーンと設定が全然違うね。なんかもうグラグラする、その法廷。
(阿曽山大噴火)で、そのあと弁護人また爆発するんですけど、検察官は被害は甚大であるということで懲役1年を求刑した。で、被告人はさっき言いましたとおり前科も前歴もないということで執行猶予がつくのは間違いないんですけども、弁護人としては是非とも執行猶予をつけてくれという弁論、なんですが、その弁護人の弁論というのが「被告人が本気で殺害予告をするならUさんの所属事務所のホームページに対してしてるはずである。今回書き込んだのは2ちゃんねるという低俗で社会的信ぴょう性の低い掲示板なので実行するつもりはなかったのである」と。なかなか変わった弁護人なんですね
(北野誠)そうやねー、なんかなぁ
(氏田朋子)20歳くらいの若い子やったら、2ちゃんねるだと見つからないと思っちゃう。やっぱり。ノリで書き込むみたなところもあるかな
(阿曽山大噴火)ここまで報道されると思ってなかったんでしょうね
(阿曽山大噴火)犯行当時はまだ2ちゃんねるだったと、現在5ちゃんねるです。判決は来週火曜日1月30日に行われる予定です。
<書き起こしおわり>
電車内の痴漢を止め被害者のジッパーを上げて逃がした女性が犯人の男二人により電車から工事現場に連れ込まれ殴ったり鋸で脅され強姦された御堂筋線事件だ
犯人は「付き合っていた女に逃げられ、ムシャクシャしていたから」と証言
弁護人は「女性にも落ち度があった。逃げようと思えば、逃げられた」「周囲の人間が見て見ぬふりをしなければ、犯罪に至らなかった」と弁護
裁判官は「前途ある青年である」「同情すべき成育歴がある」と減刑した
梅田駅で小さな暴力、迷惑行為をなくすようスポットアナウンスでPR活動を行った
もし、めいわく行為の被害にあったら、ためらわずに大きな声を出してください。
勇気ある協力を……
すり・ひったくりにもご用心!
電車内での痴漢はもう許さぬ―社内暴力の追放を進める大阪府警は、痴漢一掃のポスター=写真=をつくり、二十九日からJR東海道線などで車内つり広告を始める。キャッチフレーズは「あなたの勇気 ありがとう」。
と記事にしている
当時はエロい中吊り広告は許されていたが「性暴力追放を主眼に作成したものですが、性を前面に出したくない。又放送にしても同じことです。よろしくご賢察願います」という理由で痴漢ポスターで性をイメージする単語を使うのが御法度だった
痴漢は犯罪ポスターは当たり前の事を何故主張すると思うかもしれないが
事件をきっかけにして出来た性暴力を許さない女の会が何度も鉄道会社に要求し
口頭での陳情に対しては、「僕も酒の席では女性の肩に手をかけることもある(から大したことではない)」「男性のお客様に不快感を与えるため掲示できない」「痴漢の対象になるので女性駅員は配置できない」、さらには「痴漢もお客様だから」といった説明を受けながらも何年も頑張り掴み取った物だった
寺内被告は奇声を上げながら入廷。「私はオオタニケンジでございます」と話して被告席に着いた。
裁判長が前に出るよう促すと「私ですか?」と問い、生年月日を聞かれると実際と違う生年月日と年齢を言った。本籍も「和歌山県那智の滝」と虚偽の場所を答えた。
さらに「私は日本語が分からない」と話したため、裁判長が「私の質問は分かりますか」と質問。寺内被告は再び「私はオオタニケンジでございます」と話した。
職業を問われると「森の妖精です」。ここはどこですかとの質問には「トイレです。私はおなかが空いています。今なら、1個からあげクン増量中」と答えた。
裁判長が弁護人に「ずっとこの調子なんですか」と尋ねると、弁護人は「今朝からこの調子です」。裁判長は午前11時までの休廷を告げた。
元増田ですが。
大変なご苦労をされているのはよくわかりましたが、あなたがそうしてほしいということと、情報の共有等を選択性にすること、本人意思の確認が困難な場合に弁護人が陪席すること等を整備することが、同時に成り立てないとは思いませんが。。
警察が介入することによって、日々警察による監視等の妄想をもたれている人が悪影響を受ける、という精神科医療者の意見陳述がありましたし、警察が介入することが、症状の改善、社会復帰、就労支援の促進に資するというのならば、当然それは疫学的に、社会学的に検証されるべき性質のものなので、エビデンスを出せ、といわれるのは当然ではないですか。あなたを措置入院経験者とはしていませんよ。あなたが犯罪抑止に期待しているのでないのならば、まったく見当違いの意見でしたが、あなたもそうであろう、健常者がそうであるのとまったく同様に、措置入院経験者がすべて他害の恐れがあるわけではないので、プライバシーはまったく同等に尊重されるべきだという話ですよ。ですので、もし犯罪抑止がご希望なのでしたら、健常者であろう、あなた自身のプライバシーを差し出す運動をなされればいかがですか、と申し述べた次第です。
追記
読み直すと、他害のおそれがあれば、プライバシーの尊重がなされなくてよいと読めそうに書いているので、補記させていただきますが、私は他害のおそれを理由にした、隔離、拘束自体をなくす方向での法改正を進めるべきだと思っておりますよ。投入されるリソースの問題でもあるので、この分野、特に精神病院に集中的に投入されている(およそ1兆円とのことですが)だけの状態から、その20分の1もかけられていない退院後支援(約500億円とのことです)を充実させる方向に法整備をしていくのが、あなたのご家族などの当事者にとっても望ましいのではないかな、と思っていますよ。当事者団体もそのような方向を望んでいる旨の声明をだしていますしね。
http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
当時白豪主義を採っていたオーストラリアは、有色人種への迫害政策を行っていた。反日主義者として知られていたウェブは、終戦後の1945年9月にオーストラリア政府の依頼を受け、1942年に日本軍がニューブリテン島ラバウルへの攻撃に際して、オーストラリアではテレビ放送で映像を流したとのことであるが、沈められた日本の船から脱出した日本人(捕虜)ら数百人を航空機から執拗な機銃掃射によって虐殺した上で、150名以上のオーストラリア人及び先住民を殺害したとされる報告書を現地調査を行った上で発表した。
天皇の訴追を主張していたオーストラリア政府は彼を代表判事に選ぶことにより、天皇を法廷で裁くという意思を表明したものと考えられる(法律上の観点から見ると、本来事件の告発に関与した者はその事件の裁判官になることはできない)。
そのようなウェブの意向は法廷における訴訟指揮でも表れた。裁判の開会の辞においては「被告達は嘗て、如何に重要な地位にあったにしても、それが為に受ける待遇は、最も貧しい日本兵、或いは一朝鮮人番兵よりも良い待遇を受ける理由は見当たらない」と日本の戦争指導者に対する敵意を露にした。
裁判も検察側に有利になるように進められたケースが多々あり、検察側に不利な発言や意見が弁護側から出されると、裁判長の訴訟指揮権を行使して遮ったり却下したりするといった場面がしばしば見られた。最も有名なのがアメリカ人弁護人のベン・ブルース・ブレイクニー及びジョージ・A・ファーネスの「事後法で人を処罰することは出来ない」といった旨の弁論に対しても、「全ての動議を却下する。その理由は将来闡明にする」として裁判を続行させたケースである。また清瀬一郎の「この裁判(極東国際軍事裁判)はいかなる根拠において実施できるのか」という質問に対しても「後から答える」とだけ述べて休廷し、その後回答することはなかった。また、中国で冀東保安隊が日本人居留民に対して略奪、暴行、凌辱、殺戮など残虐の限りを尽した通州事件についても却下している。
法の不遡及は法の一般原則とされており(成立過程が独特な国際法上においても、必ず要請されるべきか否かは議論のあるところだが)、これを検討することなく却下したことは訴訟指揮上大きな問題とされる。ただ、これは先に開始したニュルンベルク裁判の訴訟経緯を踏まえた決断とも考えられる。
また、前述の通り、天皇を法廷に立たせるべきとの見解を持っていたことから、天皇を戦犯にせず、占領政策に利用する意向を決定していたダグラス・マッカーサーの命令を受け、裁判を天皇に責任が無いという展開に進めることを意図していたジョセフ・キーナン首席検事とは激しく対立していた[1]。
オランダのベルト・レーリンク判事の証言によると、ウェブは酒気を帯びた状態で法廷に来ていたこともあったという。
1922年に死刑を廃止したクイーンズランド州(オーストラリアの他の州の死刑廃止は1968年から1985年)の判事であったウェブは、23年間にわたる判事生活で死刑を言い渡すのは極東国際軍事裁判が初めてだったため、「極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという[2]。ちなみに、ウェブ自身は被告人全員の死刑に反対票を投じている[要出典]。
人を殺すことは罪になるのか?
罪にならない殺人が存在していたとしても、殺されるときはどんな人でも苦しむだろう。
人を殺し、苦しみを与えることに、一体どんな価値があるのだろうか?
謎は深まるばかりである。
ベン・ブルース・ブレイクニー(Ben Bruce Blakeney, 1908年 - 1963年3月4日)は、アメリカ合衆国の陸軍軍人・法律家。東京裁判においては、東郷茂徳、梅津美治郎の弁護人を務めた。
開廷早々の管轄権問題では、国際法に戦争に関する法規があることから戦争は犯罪ではないと主張し、検察側立証段階では、有効な反対尋問を行った。
「歴史を振り返ってみても、戦争の計画、遂行が法廷において犯罪として裁かれた例はない。
我々は、この裁判で新しい法律を打ち立てようとする検察側の抱負を承知している。
「国家の行為である戦争の個人責任を問うことは、法律的に誤りである。
何故ならば、国際法は国家に対して適用されるものであって、個人に対してではない。
個人に依る戦争行為という新しい犯罪をこの法廷で裁くのは誤りである。
それは殺人罪ではない。
たとえ嫌悪すべき行為でも、犯罪としてその責任は問われなかった。
(以下の発言が始まると、チャーターで定められている筈の同時通訳が停止し、日本語の速記録にもこの部分のみ「以下、通訳なし」としか記載されなかった)
キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。
我々もそう思う。
それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。
原爆を投下した者がいる。
この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。
その者達が裁いているのだ。
と発言、
1947年3月3日にも、イギリスとソ連のパリ不戦条約違反を主張するとともに、原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した。
更に、太平洋戦争段階の外交部門の主任を務めた山本熊一を証人に立たせて、「近衛手記」や野村吉三郎電報を駆使し、日本が日米交渉に最後まで努力したことを立証しようとした。
また、米国議会の真珠湾攻撃調査の委員会での証言や、開戦当時諜報担当だったブラットン陸軍大佐を証人に立たせてアメリカの電報傍受の事実を指摘した。
一部に「今回電車止めた人は統合失調症だった」って情報が出回ってるね。
他に「酒に酔っていた」という情報もあるし、ちょっと錯綜気味。
ところで、
過去事例では必ず裁判で「責任能力の有無」について争われるよね。
それなのに、なぜそんな裁判が成立するかといえば
これは「猛獣が放たれている」と同じくらい恐ろしいことだよね。
なぜそうなるんだろう?
2.医師の診断が誤ってる?
1.について。
欧米諸国が「精神病院を縮小しましょう」運動を推進しているみたいだけど
日本は縮小していないみたいだね。
仮に患者数が増えていたら病床不足なのかもしれない。
きちんと調べれば分かるかもだけど。
2.について。
いるようだし「問題なし」と誤診することはあり得るってことだよね。
高畑祐太の強姦致傷の件は、暴力団の内縁の妻による美人局だった、という結論で落ち着きそう。
事実が分かるまでのはてな民のコメントを遡って見てみると、とても味わい深い。
高畑逮捕後は、「怖い」、「去勢してほしい」、「余罪がありそう」などと、未だ起訴もされていないのに犯罪者扱い。
示談成立後の弁護士のコメント発表後も、「セカンドレイプ」、「胸糞悪い」、「もうテレビに出てほしくない」、「金で無罪を買った」など、裁判すらしてないのに犯罪者扱い。
twitterとかニコニコ動画ならまだ平均年齢も低いし、まだ許せるところがあるけど、
はてなみたいに中年が多いところでこれだと、ダメだこりゃとしか言えないな。
やってる事は自分たちが嫌ってるはちま、JIN、痛いニュースとかnetgeekと変わらないからな?
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http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
第1条
この法律は,みだらな図画・図書が性的な搾取の道具として用いられてきた歴史および男女共同参画への妨げになってきたことへの反省に鑑み,我が国国民に対し健全な性道徳を涵養し,また男女共同参画の推進のため,みだらな図画・図書の販売が出来る場所を限定することによって,公共の福祉に資することを目的とする。
第2条
この法律において,みだらな図画とは,画像・彫刻など視覚により人に対し少しでも性欲を喚起するものを紙などに描写・印刷したものまたは電気的・磁気的に記録したものを指称し、またみだらな図書とは文字や音声など言語を用いて人に対し少しでも性欲を喚起するものを印刷しまたは電気的・磁気的に記録したものを指称する。
第3条
第1条の目的を達するため,みだらな図画・図書などの販売は,附則により指定された市町村でのみ行うことが出来るものとする。また,憲法第13条に定められた表現の自由に鑑み,市町村の指定においては,次の範囲内に必ず1つ以上の市町村が含まれるよう留意しなければならない。
1.北海道
3.茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県
4.新潟県,富山県,石川県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
5.福井県,滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,和歌山県,兵庫県
8.福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
9.沖縄県
(中略)
附則
第1条 本法律第3条に基づき,以下の地域をみだらな図書販売許可区域に指定する。
弁護人は,本法は販売できる地域を著しく制限しておりよって憲法第13条が定める表現の自由に違反すると主張するが,本法律はみだらな図画・図書の内容について定めるものではなく,何ら憲法13条等に反しない。
http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟の弁護人のブログがあったけど
ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html
1 原告は保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。
2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告ら住民は騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。
3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用の問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。
4 保育園ができた後、原告は調停を申し立てましたが、保育園の代理人は、原告本人とだけでなく町内会と協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論を無視して不調に終わらせてしまいました。
そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。
5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX、手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園は原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。
6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。
7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。
弁護人の立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし
保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。
原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。
んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音は騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。
どんどん首絞めてるだけじゃね。
手頃なのが見当たらなかったので、自分で使うために作りました。
こういうのが(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html)、
第三十八条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
第三十八条の二 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
第三十八条の三 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
○2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
こうなるだけです。
第38条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
第38条の2 裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。
ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一 第30条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
昭和22(れ)177強盗昭和22年12月9日最高裁判所第一小法廷判決破棄差戻東京高等裁判所
主 文
原判決を破棄する。
理 由
弁護人大井静雄上告趣意第四点及び弁護人松本重夫上告趣意第一点について。
記録を調査すると、原審公判において被告人の弁護人は所論のように心神耗弱の
主張をなし、その立証として証人の訊問及び被告人の精神鑑定の申請をしたに拘わ
らず、原審裁判所は不心要としてその申請を全部却下した。そして、その判決理由
においては、「被告人は、昭和二二年三月私立A学院中学部を卒業して、上級学校
への入学試験を受ける準備中の者であつたが、他人を脅迫して金品を強奪しようと
考え、犯意を継続して云々」と本件犯罪の原因、動機に関する事実を判示し、原審
公判廷における被告人の供述によりこれを認定し、更に右弁護人の主張に対しては
「本件犯罪の動機、態様及び被告人の当公廷における供述態度等を綜合すると、被
告人は本件犯行当時正常の精神状況にあつて心神耗弱者であることは認めることが
出来ない」と説示しているのである。
ては、右のように単に「他人を脅迫して金品を強奪しようと考え」と抽象的に判示
しただけで、少しも具体的な判示がなく、またその証拠に供した原審における被告
人の供述によるも、その点に関する弁護人松本重夫の上告趣旨に述べられているよ
うな供述記載があるのみで、右判示に該当する具体的な供述は存在しない。その他
全記録によるも、被告人が如何なる原因、動機により本件犯行をするに至つたのか、
殊に金銭に窮した事情があつたのか、新聞又は大衆小説その他により示唆を受けた
のか等についても何等明確な証拠がない。また被告人の本件犯行後の行動、就中、
本件奪取の金品を如何なる場所に、如何なる目的を以て隠匿したのか、その金銭を
費消したのかしないのか、犯行直後父兄その他の者に会つたのか、直ちに臥床した
1 -
のか、翌朝何時に起き何をしたのか、等々の事実については原審審理において何等
触れるところがない。その点について一件記録によれば寧ろ犯行直後における本件
金品の処置に関しては常識に反し特殊異常の点あることを窺い知ることができる。
しかのみならず、本件弁護人の主張によれば被告人の祖父が精神病となり壮年にし
て投身自殺した事実ありとして原審に証拠申請をしたもののごとくである。このよ
うに本件で重要な関係にある犯罪の動機が判決において具体的に判示確定されてお
らず、却つて異常な特殊事情が伏在する疑が濃厚である本件の場合に、この点に関
する証拠申請を全部却下してその審理をなさず、しかも犯行当時の精神状態を判断
説示するのに、前記のように只抽象的な犯罪の動機と犯行後数ケ月を経た原審公判
廷における被告人の供述態度等をもつて犯行当時正常の精神状態にあつたと認める
旨を説示した原判決は、審理不尽に基く理由不備の違法あるものと言わざるを得な
い。
従つて、本論旨は結局理由があることになるから、その余の上告趣意に対する
判断を省略し、なお右の違法は事実の確定に影響を及ぼすものと認めるから刑訴第
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
主 文
1 刑訴法435条6号所定の理由による本刑事事件の再審を開始する上,平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決を取り消す。
理 由
弁護人谷口渉,同黒原智宏の再審請求理由は,本件は,平成22年(2010年当時)前後の宮崎県内は,いわゆるキラキラネームなどの流行により,母親や義母,子供らが動物化して騒いでおり,誹謗中傷などほとんど犯罪同然の行為を為しており,被告人としてこれを殺害しなければ自分の尊厳を保持し難い特殊事情があり,これが刑訴法435条6号にいわゆる原判決より軽罪を言い渡すべき新規証拠に当たるから,再審を請求するというものである。
本件に対する平成24年(あ)第736号殺人,死体遺棄被告事件平成26年10月16日第一小法廷判決は,被告人が,早朝,自宅において,同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,死体遺棄の事案について次のように評価した。その経緯,動機は,被告人が,本件の約1年前に妻と結婚した当初から義母とも同居していたところ,義母が,被告人に対して,説教や,叱責,非難を繰り返すことに嫌気がさし,義母との同居生活から逃れたいと思い悩んだ末に,その手段として義母を殺害しようと考え,そのことによる逮捕を免れるためには妻も殺害するほかなく,乳児である長男も妻と一体であると考えて,家族3人の殺害を決意したというものである。被告人に対する義母の言動には,結婚前後のことなど,被告人としては既に解決したと考えていた問題を繰り返し引き合いに出して非難するものや,被告人の両親に対する非難を理不尽に被告人に向けるものがあり,その口調も激しいものであったから,若年の被告人がうまく対処できず,義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があるものの,そのような事情で義母を殺害し,さらに妻子の殺害まで決意するというのは,余りに短絡的であるし,自らの自由を手に入れるために家族3人を殺害したという点で,甚だ身勝手なものである。各殺害の態様も,長男については,その頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させたものであり,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたものであり,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させたもので,いずれも,強固な殺意に基づく,執拗で,残虐なものである。また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,本件は相当に計画的な犯行であるし,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしており,殺害後の情状も悪い。3名の殺害という結果は誠に重大であり,義母の母ら遺族が厳しい処罰感情を示しているのも無理からぬことである。以上の事情を踏まえると,被告人が義母から逃れたいと考えたこと自体には同情の余地があること,被告人に前科はなく,犯罪性向が強いとはいえないこと,被告人が反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,その刑事責任は誠に重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
しかしながら,弁護人等による再審請求理由によれば,本件が発生した当時の日本社会特に本事件発生地である宮崎県などにおいては,土着的な卑猥な感情を表現するサインを漢字の読音や印象を借りて表現する所謂キラキラネームや,国家社会が正常に機能しない結果,母親,祖母,子供などが教育により得ていた理性を失却してその本来の土着的情念を取り戻し,卑猥な情念を生成し,一見正常な日本語に類似するものの,それとは判然別物の特殊なサイン等により被告人らを誹謗中傷していたというような状況があり,本件が発生する平成22年以前から,社会全体に理性が失われ,日本人本来の土着的感情や,それを表現するサインが蔓延しており,理性を保持する被告人として,そのようなサインを用いて被告人を叱責罵倒したり,暴動を起こす妻や長男,義母を殺害しなければ,これらの勢力に正常な理性を去勢されて人間としての生活が立ち行かなくなると考え,国家等が機能しなくなるや即座に教育された理性を失却し,その本来の土着的情念を取り戻し,警察が犯罪と認識しない卑怯な手段により正常な人間を誹謗中傷したり,騒擾を起こす動物と化した妻,義母,長男らの社会的人間としての裏切りや非人間性に絶望し,斯かる屑畜生のような人間は,主としてそのような人格の発生する脳自体を破壊して殺すに如くはない,如上の土着的情念の根源たる長男である乳児は斯かる土着的情念の発生根源たる女性である妻や義母などと一体であると考え,これらの殺害を決意し,長男の頸部を両手で絞め付けて瀕死の状態にした上,全身を浴槽の水中に沈めて窒息死させ,妻については,その就寝中に洋包丁を手にして襲いかかり,目を覚ましたところを,その頸部を同包丁で突き刺し,助けを求める声を上げても意に介さずに,後頭部をハンマーで5回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,義母についても,目を覚まし立ち上がっていたところを,その頭頂部にハンマーを振り下ろして殴打した上,倒れてからも後頭部を更にハンマーで3回くらい殴打し,頭蓋骨を粉砕して脳挫滅により死亡させ,また,被告人は,本件の数日前に3名の殺害を決意し,その方法を考えた上で,犯行前夜には職場の倉庫から上記ハンマーを持ち帰るなどしており,3名殺害後は,勤務先の資機材置場に穴を掘って,長男の死体を埋めて遺棄したほか,埋めきれなかった妻と義母については,強盗犯人に殺害されたと装うべく,部屋が荒らされた様子を作出し,貴重品を持ち出して草むらに隠匿するなどもしているが,これは当時から警察組織も形骸化していて,被告人が正義の行動に及んでもそれを正義の行動と警察が理解せず,自分を死刑相当の殺人容疑で逮捕するであろうと察知して作為したものであることが明らかであり,全体において止むを得ない行動であったことは明らかであるが,たといこの被害者のように国家が機能しなくなるや直ちに教育された理性を失却し,世間の流行に任せて土着的な卑猥な情念を生成し,当時の警察が犯罪と理解しないような卑猥な感情のサインの表現手法によってあらゆる犯罪を遂行せんとしていたような屑畜生にも劣る者と雖も一応過去には理性のある人間であって社会に貢献したこともある人間であり,しかも被告人は3名もの人間を殺害しているのであるから,如上のような状況を勘案しても,被告人が殺人行為を犯したことは間違いない。また,たとい被告人が如上のような理由により本件3名を殺害したと雖も,当時国家が機能していなかったことについては国家にも責任があり,被告人が父親として妻や長男,義母を統制できなかった責任を無視することはできず,また,被告人は,単に自己を含む一般社会の正常な人間の理性が去勢されない為だけの理由で本件犯行に及んだのではなく,多少なりとも被害者等に対する人間的嫌悪の情があったものであって,動機に不純な部分もあり,刑法199条所定の殺人罪の法定刑の下限は懲役5年であることから,いかに被告人が止むを得ない理由により本件行為に及んだと雖も,例えば国家非常事態であったから超法規的に被告人を無罪とすることも,上記責任や不純な動機からすると困難である。少なくとも再審請求は当時の社会状況という新規証拠があって正当であり,原判決のした死刑判断が不当であることは明らかであるが,右の理由で被告人を刑法199条に従って処断せざるをえない。しかし,被告人が殺害した人間は,如上の如く人間性の欠片もない人間であるから,犯情は著しく軽く,被告人を法定刑の下限である懲役5年とするのが相当である。また,我が刑法の法制上,刑法25条により執行猶予を附することができるのは懲役3年以下に値する犯罪のみと規定されている為,法定刑の下限が5年である殺人罪を犯した者には,いかにその犯情が軽くとも執行猶予は附しえない。
依って,弁護人らの再審請求は理由があるからこれを認容することとし,被告人を懲役5年の実刑に処することとし,主文のとおり判決する。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)