2015-06-01

みだらな図画・図書の販売に関する法律平成27年法律第36号)

第1条

 この法律は,みだらな図画・図書が性的搾取の道具として用いられてきた歴史および男女共同参画への妨げになってきたことへの反省に鑑み,我が国国民に対し健全な性道徳を涵養し,また男女共同参画の推進のため,みだらな図画・図書の販売が出来る場所限定することによって,公共の福祉資することを目的とする。

第2条

 この法律において,みだらな図画とは,画像彫刻など視覚により人に対し少しでも性欲を喚起するものを紙などに描写印刷したものまたは電気的・磁気的に記録したものを指称し、またみだらな図書とは文字や音声など言語を用いて人に対し少しでも性欲を喚起するもの印刷しまたは電気的・磁気的に記録したものを指称する。

第3条

 第1条の目的を達するため,みだらな図画・図書などの販売は,附則により指定された市町村でのみ行うことが出来るものとする。また,憲法第13条に定められた表現の自由に鑑み,市町村指定においては,次の範囲内に必ず1つ以上の市町村が含まれるよう留意しなければならない。

1.北海道

2.青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県

3.茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県

4.新潟県富山県石川県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

5.福井県滋賀県京都府奈良県大阪府和歌山県兵庫県

6.鳥取県島根県岡山県広島県山口県

7.香川県徳島県愛媛県高知県

8.福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県

9.沖縄県

(中略)

附則

第1条 本法律第3条に基づき,以下の地域をみだらな図書販売許可区域指定する。

1.北海道苫前町

2.岩手県久慈市

3.東京都青ヶ島村

4.長野県駒ヶ根市

5.奈良県上北山村

6.岡山県鏡野町

7.高知県宿毛市

8.宮崎県五ヶ瀬町

9.沖縄県南大東村

最高裁判決

 弁護人は,本法は販売できる地域を著しく制限しておりよって憲法第13条が定める表現の自由違反すると主張するが,本法律はみだらな図画・図書の内容について定めるものではなく,何ら憲法13条等に反しない。

  • この法律の制定に対して野党議員が「指定地域が嫌がらせにしか見えない」と質問し、該当市町村長から「我が市(町・村)に行くのがそんなに嫌なのかと誤解を招く」と抗議を受けました

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