第1条
この法律は,みだらな図画・図書が性的な搾取の道具として用いられてきた歴史および男女共同参画への妨げになってきたことへの反省に鑑み,我が国国民に対し健全な性道徳を涵養し,また男女共同参画の推進のため,みだらな図画・図書の販売が出来る場所を限定することによって,公共の福祉に資することを目的とする。
第2条
この法律において,みだらな図画とは,画像・彫刻など視覚により人に対し少しでも性欲を喚起するものを紙などに描写・印刷したものまたは電気的・磁気的に記録したものを指称し、またみだらな図書とは文字や音声など言語を用いて人に対し少しでも性欲を喚起するものを印刷しまたは電気的・磁気的に記録したものを指称する。
第3条
第1条の目的を達するため,みだらな図画・図書などの販売は,附則により指定された市町村でのみ行うことが出来るものとする。また,憲法第13条に定められた表現の自由に鑑み,市町村の指定においては,次の範囲内に必ず1つ以上の市町村が含まれるよう留意しなければならない。
1.北海道
3.茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県
4.新潟県,富山県,石川県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
5.福井県,滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,和歌山県,兵庫県
8.福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県
9.沖縄県
(中略)
附則
第1条 本法律第3条に基づき,以下の地域をみだらな図書販売許可区域に指定する。
弁護人は,本法は販売できる地域を著しく制限しておりよって憲法第13条が定める表現の自由に違反すると主張するが,本法律はみだらな図画・図書の内容について定めるものではなく,何ら憲法13条等に反しない。
この法律の制定に対して野党議員が「指定地域が嫌がらせにしか見えない」と質問し、該当市町村長から「我が市(町・村)に行くのがそんなに嫌なのかと誤解を招く」と抗議を受けました