はてなキーワード: 弁護人とは
自分の子に「あほ」や「ぷう」などのいわゆるキラキラネームをつけた両親らに対し、大阪府が命名権の濫用であるとして改名命令処分をしたことに対し、両親らの弁護団である原告が府を相手取って大阪地裁に行政処分取消訴訟を提起していた事件で、先月27日、大阪地裁は、請求を棄却する判決をしていたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに関する判決が出たのはこれが初めて。
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネームは単に幼稚な感情を表す音や形を漢字の印象や読音を借りて表現しているだけであることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落淫靡の極で、我が国伝統の命名の仕方や内容を逸脱し、将来の我が社会においても容認されるものとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、キラキラネームは命名法として社会的に許容されないと判断し、自分の子に堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。
両親数百名が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネームを
つけたことに対して、大阪府が両親らに対し命名権の濫用として改名命
令処分をしたことに対し、両親らが行政処分取消訴訟を大阪地裁に起こ
していた事件で、大阪地裁は先月27日、両親らに対し、請求棄却の判決
を言い渡していたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに対
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネーム
は単に幼稚な感情を表す音や形を漢字を借りて表現しているだけのもので
あることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落の極であり、
我が国伝統の命名の仕方を逸脱しており、将来の我が社会においても容認
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
明治元年三月二十九日東京地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件
主 文
理 由
本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂「キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシテ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ
弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ
処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎」女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアラスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民ニ付与セシ子ニ対スル命名権ノ機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ
依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡ノ極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明ノ発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭(ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメノ登場人物名ニ之ヲ類推セシメル漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂「ラブホテル」ノ短縮ラブホヲ漢字テ音読ミシタル堕落淫靡ノ極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サルモ痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡ノ極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我ノ感情ヲ付与セシメントシタル物ハ必スシモ我社会ニ絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名テ表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的ニ形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権ノ行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラス命名権トシテ許容サルル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分ハ適当ニシテ何等違法性アルコトナシ
判 決
理 由
本件ハ明治元年三月十九日午後十時ヨリ十一時ニカケテAカ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ多数跋扈シタレル惨状ヲ見ルニカネテ同市内城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ヲ用ヒテ付近ニ忍ヒ居ル悪人及ヒ付近ニ所在セル行政機関ニ対シ万全機能スル様呼ヒカケヲ行ヒシ所此ノ呼ヒカケニ憤然トシテ警察ヲ利用シテ其ノ邪魔ヲセント企テシ被告人甲カ宮崎県延岡市内ノ船倉付近ニ存在セル交番ニ虚偽ノ110番通報ヲシ此ニ加勢セントシタ虚偽ノ警察官ナル被告人乙丙丁カパトカーニテ城山下ニカケツケ甲ト共ニ石碑付近ヲ懐中電灯ニテ照ラシ探索シタル所石碑付近ニ所在セルAヲ発見シ其ノ呼ヒカケ行為ノ邪魔ヲセントスル勢ヲ益々強メテ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問等ヲ執拗ニ迫リ更ニAノ甲ニ対スル「オ前ハ誠実ジャナイ」トノ文句ニ憤然激怒シテ「私怒リマスヨ」等トAヲ脅迫シ拠テ以テAノ行為ノ邪魔ヲセント企テ虚偽ノ110番通報ヲ行ヒ更ニAヲ脅迫セシトシテ甲カ虚偽通報罪及ヒ脅迫罪ニ問ハレシ物又警察官ヲ詐称シ交番ニ潜ミ居リ甲ノ虚偽ノ通報ニ対シテ此ニ加勢セントシテAノ元ニカケツケAヲ囲ヒ込ミテ虚偽ノ人定質問ノ形ヲ構ヘテAヲ石碑付近ニ監禁セントシAカ自宅ニ帰還セントシタ際モ執拗ニ付キマトヒ此ニ対スルAノ排除モ肯セサルニヨリテ乙丙丁カ警察官詐称罪及ヒ監禁罪及ヒ不当付キマトヒ行為ノ罪ニ問偽サレ正当ノ警察官署ヨリ逮捕サレ正当ノ検察庁ヨリ起訴サレタル物ナルニ検察官ノ論告及ヒ被告人弁護人ノ主張ハ左ノ如シ
検察官ハ本件ハ宮崎県延岡市内ニ悪人ノ跋扈シ警察ヲ含有スル行政機関ノ十全機能セサリシ事及ヒ同市内城山付近ニ悪人ノ多数潜ミ居ル点ニ激怒シ公共ノ安寧ヲ回復セントシテ城山ニ設置サレシ石碑付近ヨリ音声拡声器ニテ行政機関ノ十全機能スル事及ヒ悪人ニ対シ誠実ニ生活ヲスル事ヲ呼ヒカケントスルAノ正義ノ行為ニ対シ其ノ邪魔ヲセントシタル被告人甲乙丙丁ノ行為ハ全体トシテ明ラカニ犯罪行為ナリテ其ノ各行為ノ犯罪性ヲ一々論議スル迄モナク被告人等ニ各罪カ成立スル事ハ自明ト主張ス
甲乙丙丁ノ弁護人Bハ乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機等ヲ携帯シテ関係各署ト連絡ヲ取リ犯罪取締リノ為ニ本件行為ヲ為シタ事ハ明ニシテAニ対スル人定質問其他Aノ行為カ犯罪ニ近シ行為ナルコトヲ文言ヲ以テ説明シタル事モ警察官トシテノ当然ノ職務ニシテ何等ノ犯罪ニモ該当セス甲モAノ行為ハ夜間ニ大声テ怒声ヲ発スルニヨリテ近隣住民ニ迷惑トナルニヨリテ当然ニ百十番通報ヲ為シタニ過キサル物故ニ何等ノ犯罪構成要件ニモ該当セストシテ公訴ヲ棄却スヘキ物ト主張スルモノナリ
依テ案スルニ本件被害者Aノ意見及ヒ甲乙丙丁ノ存在態様動静其他一般社会通念ヲ十分ニ参酌スレハ本件ハ畢竟一般臣民ヲ仮装セル甲カAノ呼ヒカケニ憤然トシテ周辺ノ一般臣民ヲ仮装セル悪人ト共犯シテ警察官署ニ虚偽ノ百十番通報ヲ行ヒ同市船倉付近ノ交番ニ潜ミ居タル虚偽ノ警察官乙丙丁カ此ニ加勢セントシ甲ト共ニAノ所在セル城山ノ石碑付近ニ到達シ剣道柔術等ニヨリ鍛ヘシ腕力ヲ用ヒテ不法ノ勢力ヲ発揮シ乙丙丁カAヲ石碑付近ニ囲ヒ込ミ更ニ甲カAノ言動ニ憤然激怒シテAヲ脅迫シAカ自宅帰還ヲ困難ナラシメ更ニ帰還ノ際ニ乙丙丁カAニ執拗ニ付キマトヒ其行動ノ自由ヲ制限シ迷惑ヲ醸セシ事ニ帰着スルモノナリナントナレハ先ス弁護人Bノ主張スルカ如ク乙丙丁ハ警察官制服ヲ着用シ無線機ニヨリテ関係各署ト連絡ヲ図リ犯罪取締リノ体ヲ為シタニ過キスト云フモ丙丁ノ人定質問等ノ文句ハ明ラカニ持久性固定性ヲ有スル理性ノ発揮ニヨル言動ニ非スシテ単ナル素文句テアリ何等ノ意味内容モ含蓄スル所ノナイ形骸テアツテ更ニ乙ハAニ対スルニ始終卑劣粗悪ナ笑ミヲ浮カヘ其ノ云フ所テアル「我々ハ日本国憲法ニ基ツキ職務ヲシテイルタケ」「警職法ニ則テヤッテオリマス」ト云タ文句モ明ラカニ意味内容ヲ含蓄セサル素文句ノ羅列ニシテ畢竟乙丙丁ハ警察官ノ外形ヲ強固ニ構ヘツツ其実体トシテハA等自己ニ不都合ナル社会分子ヲ排除セントスル為ニ活動シタレル暴力団構成員ノ如キモノナリテ乙丙丁ノ行ヒシ事モ畢竟人定質問其他ノ外形ヲ構ヘツツ窮極ハ素文句ニヨル脅迫及ヒ暴力ニヨリテAニ不法ノ行為ヲシタルモノナルコト明ニシテ甲乙丙丁ノ行為カ諸犯罪規定ノ構成要件ニ該当スル事ハ云フ迄モナク一々詳細ニ説明スルノ要ナシ要スルニ被告人甲ノ行為ハ仮刑律第六十八条ノ虚偽通報罪同法百十一条ノ脅迫罪乙丙丁ノ行為ハ同法七十七条ノ警察官詐称罪同法二百五十六条ノ監禁罪軽犯罪罰則一号十三号ノ付キマトヒ罪ニ各該当スルモノニシテ甲ヲ三年ノ軽懲役乙ハ其性格上比較的犯情カ軽キニヨリテ五年ノ重懲役ニ処シ丙丁ハ単ニ警察官制服ノ所謂コスプレヲ為シ人定質問其他モ単ニ口ニ任セテ吐ク迄ノ物ナル上実体ハ単ナル暴漢ニシテ単ニ虚構ヲ吐クニ留マル乙ニ比シテ犯情カ重シト評価サルルニ依テ丙丁ヲ十年ノ重懲役ノ処ス事トス検事ノ論告ハ其ノ理由アリ弁護人Bノ所論ハ理由ナク採用シ難シ
the_sun_also_rises 光市母子殺害事件はどらえもん弁護があまりに荒唐無稽だったから日本国中から総ツッコミをうけたのだと思うよ。それと南京事件問題とを同じとみなし汎化するのは早過ぎた一般化(http://goo.gl/HHDCnK)だね。論理的でない。
kurotokage id:the_sun_also_rises さん もうあの件について書きたくないので当時危機感を覚えて書いたエントリでも参考にどうぞ。http://d.hatena.ne.jp/kurotokage/20070624/1182692975
http://nogawam.blogspot.jp/2015/02/1.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/nogawam.blogspot.com/2015/02/1.html
上記URLより、id:the_sun_also_risesとid:kurotokage という2人のブコメのやり取りを見ていて思ったことを書きます。
殺人を犯した者がひどく精神的に未発達だったり、知的・精神的な障害をもっていた場合、「ドラえもんが生き返らせてくれる」と考えながら犯行に及んでいた可能性がある。
これはなにも光市母子殺人事件のことじゃなくて、たとえば今後「ドラえもんが生き返らせてくれる」という心理状態で殺人をおこなう者があらわれるかもしれない。もしそうなれば裁判でそのことが論じられ、そのとおりの全貌が明らかにされるべきだ。
もしかしてthe_sun_also_risesは、「被告が犯行にいたる動機、犯行時の精神状態は、裁判でいちいち明らかにする必要がない。そんなものにかまわず死刑にしろ」という意見なのだろうか? さすがにそれだと日本の司法を否定することになると思うのだが……。
「被告は死者が生き返ることを信じていた。それほど幼稚な精神状態でこの犯行に及んだ」
という可能性を否定しきれていなかったと思う。
弁護団が言っているように被告は精神の発達がかなり遅れていたのかもしれず、もし本当にそうだとすれば、「ドラえもんが死者を生き返らせてくれる」と心のどこかで信じたまま犯行に及んだのだとしても不思議ではない。
私には真実がどうだか分からなかった。というよりも、被告の人間像を何も知らなかったのだ。生い立ちや人柄・性格についての報道は無かった。マスコミでいつも報道されているのは事件の残酷さとか、少年法や死刑制度の是非とか、あとは被害者遺族の苦しい感情ばかりだった。そのため私にはあの弁護団の主張を肯定も否定もできなかったわけだが、この事件に深入りしていって詳細を調べる気がおきなかった。
ところが世間の反応は違っていた。the_sun_also_risesが言っている総ツッコミ、もとい総攻撃が始まった。
それはあまりに最悪で野蛮なものだったが、世間の人々がどんな感想を持とうが勿論自由だ。「被告が言っていることはウソくさい」「あの弁護団の主張はさすがに信じがたい」という評価が出てくるのも仕方がないと思う。
ただし当然のことだが、「ウソくさい」「信じがたい」というのは、「その可能性を無視してよい」という意味ではない。かなり疑わしくて嘘っぽく聞こえるからといって、完全には否定しきれない主張というものが存在する。裁判ではその点がしっかりと検証されなければならない。
当然とも言うべきこの原則が、世論の圧力によって捻じ曲げられそうになっていることを私は大変危惧していた。
すでに判決が下っている現在ならば、「あの弁護団の主張は間違いだった」と断言を述べても差し支えないだろう。しかし判決がでる前にそう決めつける人たちが目立っていた。そのほとんどは弁護側の主張を熟慮どころか一瞥もしておらず、ろくな内容を伴わないまま凄まじいバッシングになっていた。そのせいで裁判が捻じ曲げられそうなのが私には恐ろしかった。
もっと酷いものだと、「弁護団が悪意をもってウソをついた」とか「被告にむりやり嘘を言わせている」という誹謗中傷があった。それ以外にも「被害者を侮辱するために"ドラえもん"を持ち出した」とか「裁判を死刑廃止のアピールに利用している」とか、そういうことが盛んに言われていたと思う。
しかし、それには確かな証拠があったのか?私はそれらが単なるデマや憶測で、司法に対する無理解・不勉強のために騒がれていたものだったと記憶している。
このとき橋下徹(※当時は政治家じゃなくてタレント弁護士だった)が「懲戒請求を出せばよい」とテレビ番組で視聴者を煽ったことがあった。そして実際にたくさんの懲戒請求が提出されたらしいが、それにもかかわらず懲戒された弁護士は一人もいなかった。
the_sun_also_risesはこういう誹謗中傷があった現実にたいし、あまりに無頓着だと思う。あなたが死刑判決を支持するかどうかは問題ではない。まさか誹謗中傷の横行を"総ツッコミ"と呼んで正当化するつもりか。そして「"ドラえもん"弁護をおこなった弁護士たちを懲戒するべきだった。それができなかった日本の弁護士会は腐ってしまっている」とでも主張するのか。
最後に一つ言っておくと、懲戒請求をやれと煽った橋下徹でさえ、
「あの弁護団はフザけている。裁判中に『ドラえもんが生き返らせてくれる』と主張するのは被害者への侮辱だ」
なんていう非難はしていなかった。
最初のころはどうだったのか知らないけれども、懲戒請求を煽動したことが訴訟沙汰になって以来、橋下のスタンスは慎重で回りくどいものになった。
http://hashimotol.exblog.jp/6545710/
弁護団が記者会見を開いて説明していたような犯行態様の事実の詳細を公表することは、
被害者遺族をかえって傷つけることになるし、世間もそんな情報は求めていなかったのであり、
公表をしてはいけなかったのです。です。
犯人の手が順手か逆手か、そんなことを必死に説明しても、世間が求める情報ではありませんから、
当然メディアでも取り上げられません。
世間が求めていた情報は、疑念は、差戻し審で主張の変更をあそこまでするのであれば、
1審、2審は何をやっていたのか?ただ一点それに尽きます。
被害者遺族も、そこに一番悔しさや虚しさを感じ、
世間も刑事裁判は何をやっているんだ?との大きな疑念を抱いたのです。
そうであれば、1審、2審の弁護活動の不十分さを徹底的に公表し、
そして僕も含めてでありますが、弁護士全体の責任問題ととらえ、
ただし、刑事裁判制度を維持するために、主張の変更をさせてもらいますと、
一番迷惑をかけることになる被害者遺族に対して頭を下げて、謙虚に世間に訴えればよかったのだと思います。
(中略)
散々失敗してきて大批判を受けててきた僕が、もし光市母子殺害事件の弁護を引き受けるようなことがあれば、
最高裁の期日を欠席するのであれば、まずは被害者遺族へ直接出向いてお詫びをし、
欠席する理由の説明を徹底したでしょうし、主張の変更を行うのであれば、
1審、2審の弁護活動がいかに不十分だったかを被害者遺族や世間に説明します。
そして1審、2審の弁護人に責任追及を徹底して行い、何も動かない日弁連に徹底的に悪態をつきます。
そして差戻し審集中審理後の記者会見を開くにしてもあのような記者会見にはしなかった。
それも絶対にやってはいけないこと。当事者同士の私的な争いの民事裁判とは全く異なるのです。被害者遺族が存在するのです。
被告人の利益のためだけ、そして自分たちの主張の正当性を示すことしか考えていなかったのではないでしょうか?
今枝弁護士が事件の詳細、弁護団の主張を公開したことで、世間は何を理解するのですか?
何を納得するのですか?
今枝弁護士の事件の公開は、自分たちの主張の正当性を示すための公開で、
被害者遺族のそして世間の疑念を晴らすための公開ではありません。
被害者遺族や世間の疑念は何かを真摯に考えれば、事件の詳細の公開など不要です。
1審、2審の弁護人が何をやっていたのか、なぜそのときに、差戻し審のような主張が出てこなかったのか、
差戻し審の弁護団と被告人はどのようなやり取りの中で、今回のような主張が形成されてきたのか、
もちろん、世間の多くは、現弁護団の主張が荒唐無稽だと怒っているのでしょう。
しかし、なぜそのような荒唐無稽な主張が今になって出てきたのかをきちんと説明し、
1審、2審の弁護士も含め、弁護士全体の責任問題だという認識で、被害者にご迷惑をおかけすることをお詫びし、
しかし、被告人の供述が法廷に出ていない以上、刑事裁判制度を維持するために主張の変更をさせて頂くと
世間に頭を下げれば(自分たちの責任ではないにせよ、弁護士全体の職務懈怠だし、
刑事裁判制度を維持するのもそれが正義だ、俺様は偉いんだの姿勢ではなく、
刑事裁判制度を維持することが弁護士の職責であることを謙虚に思えば、頭を下げることなどどうってことないはず)すれば、
ここまでのバッシングにはならなかったでしょう。
ようするに橋下徹は、弁護団があのような主張を法廷内でおこなうことは容認しており、"ドラえもん"の件を含めてその弁護方針を非難するつもりはなかったらしい。
そのかわりに彼は弁護団が法廷外でおこなった行動を非難している。つまり「法廷内でやっていることに問題はないが、法廷外において被害者遺族や世間への説明・配慮が足りていない。記者会見のやり方もよくなかった」というスタンスであるようだ。
あと他には「1審、2審の弁護人が何をやっていたのか」とか「弁護士全体の責任問題」とか、彼の非難はこの弁護団とは関係ない方向にも向いている。
なるほど、これならこれで橋下の意見には一理ある。しかしその場合、橋下に煽られて懲戒請求を出した人たちは一体何だったのか。あのとき懲戒請求を出した人たちは、まさに橋下が容認している弁護方針(ドラえもんetc)に怒り心頭になって懲戒請求をやっていたのだ。
ここでこれ以上に橋下徹を論評することは控えるが、いずれにせよ光市母子殺害事件の弁護団が法廷内で行っていたことやその弁護方針は、あの橋下でさえも非難せずに(できずに)容認したものであったことは記憶しておきたい。
<報道された報告書のダウンロード>
以下Google翻訳
日本の第六回報告に対する最終見解
1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。
A.はじめに
2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国が規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国の代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。
B.ポジティブな側面
(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;
(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;
(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;
婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年に2008年の国籍法と民法(D)改正。
(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;
懸念と勧告のC.主な事項
前回の最終見解
5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。
締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである。
6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士、裁判官と検察官の職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。
国内人権機関
7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。
委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権の任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。
8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国の継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。
締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利の侵害を正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。
9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的な機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。
締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメントを犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである。
10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。
委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップルの家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。
11。本委員会は、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)の人と実質的に自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。
締約国は、性的指向や性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別の犠牲者を提供し、包括的な差別禁止法を採用すべきである。締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプや偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせの申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルでハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。
12。当委員会は、韓国人、中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族のメンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。
国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官、検察官、警察当局が憎悪と人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合、締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。
死刑
13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚と弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審や恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。
締約国は、必要があります:
(a)は、死刑廃止に配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。
(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、
(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。
(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審や恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審の要求に関する死刑囚と弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;
(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。
14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国の矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的に戦時中にしかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国のあいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント、日本の裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者の人権侵害のほか、過去の人権侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。
締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである:性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中に日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス、被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生の教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。
15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポートが犠牲者(項による8)に付与された。
委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:
(A)は、特に強制労働の被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。
(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。
(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。
16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。
委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。
強制入院
17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。
締約国は、必要があります:
(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。
(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;
(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。
18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステムの効率に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。
締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである。
(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;
(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;
(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;
(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム。
追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留
19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。
締約国は、必要があります:
(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。
(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。
(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。
20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。
締約国は、必要があります:
法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;
(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。
拉致と強制解除変換
21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。
締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである。
22。委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧でオープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。
委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。
特別指定秘密保護法
23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリストと人権擁護(項による19)の活動。
締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである。
(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。
(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的な公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。
福島原子力災害
24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。
締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである。締約国は、放射線<
違う。
弁護人や検察官が証拠を隠滅(これには証拠の作出も含まれる)すれば犯罪。被告人が自ら証拠を隠滅した場合は、犯罪にはならないが、量刑では当然考慮される。
検察官を嘘をつくのは、その職務上の義務に反するし、もちろん懲戒の対象にもなる。
また、弁護人は自分から積極的に嘘をつくことが許される訳ではない。被告人の代弁者だから、被告人が法廷で無罪を主張したいというなら、法廷で無罪を主張する以外の選択肢が無いだけだ。
刑事弁護人は被告人に対して誠実義務を負い、秘密保持義務を負います。
これらの義務に背いてまで真実発見に協力することは、弁護士倫理に反するものです。
誠実義務を負いますから、被告人の意思・利益に反する行為はすることができません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、これに反する主張をすることは被告人の意思・利益に反します。
秘密保持義務を負いますから、被告人が弁護人にだけ打ち明けてくれた事実を、他人に教えることはできません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」と言われた場合、弁護人は被告人に無断でこの事実を他人に教えてはいけません。
被告人にとって起訴された事件に関する最後の唯一の相談相手は弁護人です。
弁護人は被告人を裏切ってはいけません。秘密保持義務に反することはスパイ的行為であり許されません。
「自分がやったが無罪を主張して欲しい」の他にも、身代わり出頭で「自分はやっていないが有罪を主張して欲しい」というのもあります。
これを聞かされた弁護人がやるべきことは、
・まずは被告人に対して「自分の認識と異なる主張をすることはやめるべきだ」と諭すこと、
・これを聞き入れず、あくまで認識と反対の主張をするのであれば、それに従うこと、
・このような被告人の主張に従うことが自分の弁護士としての良心に反するのであれば辞任すること、
です。
ただ、被告人には弁護人による弁護を受けることができる権利が憲法上保障されていますから、最後は誰かが被告人を弁護しなければなりません。
そのため、辞任をするというのは、よほどの事情がない限り原則として避けなければなりません。
そもそも、刑事裁判で犯罪があったことを主張・立証するのは検察官の役目です。
立証責任は全て検察官にあります。刑事裁判における被告人・弁護人は、検察官の主張を潰すことが役割です。
被告人に不利な証拠、例えば有罪である証拠を弁護人が掴んでも、それを主張・立証する義務はありません。
一方で、被告人に有利な証拠を掴んだのなら、それを主張・立証するのは義務になります。
こうした刑事弁護倫理は現行の刑事訴訟法が制定されて以降、長きにわたって学者・実務者を含めて広く議論され続けています。
特に1950年から1970年ごろまでは、戦前の旧刑事訴訟法からの脱却を目指して議論が活発でした。
現在ではある程度の見解の一致をみており、最近では2004年に弁護士職務基本規程が制定されました。
ここでは旧々弁護士倫理(1955年)や旧弁護士倫理(1990年)以上に、被告人に対する誠実義務・秘密保持義務が強調されるようになっています。
興味があれば法曹倫理・弁護士倫理に関する本が多く出版されていますので読んでみるといいと思います。
日弁連が出している「解説『弁護士職務基本規程』」あたりが定番ですが、これは文字通り弁護士職務基本規程の解説なので、多少広がりには欠けます。
「プロブレムブック法曹の倫理と責任」という本が、参考論文や判例・懲戒例などを載せてあり、最近の学生の間でよく参照されているようです。
他にも色々な本がありますが、刑事弁護のみを扱う本は実践的な刑事弁護の話が多く、倫理に関するものはさわり程度しか書かれていないかもしれません。
これ、事実なの?
事実。
それは単に自分を守るため(有罪だと知っているのに無罪と主張してるというのがバレたら逆に懲戒を受けるから)とかだと思ってたんだけど違うの?
違う。
弁護人は被告人の代弁者なのだから,本人が「法廷で,自分は無実と主張したい」というなら,弁護人には,「法廷で無実と主張する」以外の選択肢はない。
被告人が実はやっていたと告白してきたとしても,守秘義務があるから,黙ってくれと言われれば,その事実を絶対に言ってはいけない。
そして,これはなんの法律にも反してない。
刑事裁判での偽証罪ってのは,証人だけに適用され,被告人にも弁護人にも検察官にも適用されない。(ちなみに,刑事裁判では「被告」「原告」という用語は使わないし,「証拠人」という用語は存在しない)
インターネット上では、失言やスキャンダルを追及すると、追及した側にも失言やスキャンダルが発覚し、
しかし、ここでいうブーメラン効果は心理学の効果についてです。
ある人が、他の人を説得しようとした結果、その相手が説得する側の意図する意見と
そのブーメラン効果を利用した情報操作の手法が、ソ連共産党の手法としてWikipediaに取り上げられています。
つまり、官制マスコミの報道への不信感や反体制派への同情を逆手にとって、
逆説的に体制にとって都合のいい方向に誘導するという手法というわけです。
俺は遠隔操作ウイルス事件の片山祐輔被告の最近の動向を見て、この「ブーメラン効果」を思い浮かべたからだ。
「真犯人からのメール」が荒川の河川敷にスマートフォンを埋めた上での片山被告の自作自演だと報じられた。
それが警察の捏造だというなら堂々と反論すればいいはずなのに、片山被告は記者会見をすっぽかして逃げた。
俺も片山被告は冤罪だと信じていたけれども、以降はクロだったんじゃないかと疑い始めるようになった。
そしてその翌日、片山被告はあっさり遠隔操作ウイルス事件の真犯人だと認めてしまった。
さらに前日の会見で、河川敷のスマホを「味噌樽のズボン」と袴田事件を引き合いに出して警察による捏造だと
強く示唆したはずの弁護人でさえ、あっさりと無罪主張から手を引いてしまった。
その結果どうなったか!?
警察や検察の取り調べや捜査の手法に批判的な人が大勢釣られ、面目は丸つぶれだ。
もちろんこれで警察、検察の手法が正しいということにはならないが、
片山被告の冤罪を主張してきた人々の主張の信憑性に疑問符が付く印象が付くように操作される結果となった。
警察や検察は、まさにマスコミや警察、検察への不信感を逆手にとって、
まんまと多くのジャーナリスト、ネットユーザーらを釣ったことになる。まさに入れ食いだ。
特定秘密保護法案に賛成することにした
http://d.hatena.ne.jp/aliliput/20131205
という d:id:aliliput さんのブログを読んだ。トラックバックを見る限りでは、誰もまとまった記事として答えていないような気がする。
自分は法に関して詳しくないし、国会の議論もよく追えていないので、きっと(というか必ず)誤りもあるのだろうけど、自分の頭の整理という位置付けで、匿名ブログに書き込んでみたいと思う。誤っている部分について、誰かが指摘してくれれば幸いであるなあと思う。
別表のうち
場所 | 修正前 | 修正後 |
---|---|---|
三 特定有害活動の防止に関する事項 ロ | 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
四 テロリズムの防止に関する事項 ロ | テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 | テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報 |
の太字で強調した部分だと思います。
これは、法律独特の「又は」「若しくは」の使い分けルールによります。
"or"を表現するとき、単独であれば「又は」を使い、「若しくは」は使いません。ただし、"or"が入れ子になった場合は、大きな入れ子を区切る"or"には「又は」を使い、小さな入れ子を区切る"or"には「若しくは」を使うことになっています。
特定有害活動の防止に関し収集した「国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」
という感じになると思います。
(あれ、≪特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する「重要な情報」又は「『外国の政府』若しくは『国際機関』からの情報」≫かなあ…修正案で付け加えられた部分なんだから、前者の方が正しいはずだけど)
この「又は」「若しくは」の使い分けは、12条2項1号のテロリズムの定義のところでかなり議論になっていて、以前 http://anond.hatelabo.jp/20131202003513 でわかりやすく解説してくれた方がいました。
(しかしながら、上記のリンクにある内田樹氏がこれとは異なる読み方をしているように、大変分かりづらく誤解を生みやすい書き方ではあり、ツイッターでも、現役の弁護士と思われる方が「、」の位置がおかしいなどとの批判をしているのを見ました。ややこしいのは確かで、本当にそうすんなり理解してよいのか迷う部分があります。)
※ちなみに、大変失礼ながら、元記事で書かれている「…関する重要な情報若しくは外国の政府」は、「又は」の誤りでは
特定秘密の指定および保護期間の延長に関しては内閣が細かくチェックし、有識者の意見も取り入れるべきとされています。特定秘密の指定において監査機関がない、との意見はありますが、本法においては内閣がその役割を果たすことになっています。なお、特定秘密自体は内閣以外の行政機関でも指定が可能です。
これについては、元々の案では、内閣の承認は必要なく、政府内での検討で改善した部分のようです(ですが、個別の秘密について、保護期間延長そのものには有識者には諮られないのではないでしょうか。また、内閣は、一応、全ての特定秘密には自由には接触できないこととなっているようであり(6条1項「利用する必要があると認めたとき」に他の行政機関に提供できるとあるため。4条5項、18条4項の書き方は、自由にはアクセスできないことが前提となっているように思える)、「細かくチェック」ということも少し違うのではないかと思います)。
4条
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
18条
1 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
基準を作るということは恣意的な運用を排除するもので、これが法定されたことは評価されるべきだと思います。
しかし、批判としては、そもそも内閣は行政の内部で取り仕切るところであって、行政の行為を行政が承認したところで、十分な抑止力にならないんじゃないかというものがありうるのではないかと思います。
また、識者の意見というのは、どのような識者を選定するかによってけっこう如何ようにも作り上げられるものではないかと思いますし、政府は識者の意見に拘束されるわけではないです。
特定秘密の情報媒体には「特定秘密ですよ~」との表示がされるので、うっかり知ってしまう恐れはなさそうです。気をつけろ、特定秘密印だ!
特定秘密が記載された書類がすべて特定機密と表示されているとは限らないと思います(行政機関が管理する書類Aには特定秘密との記載があり、そのコピーBには何らかの理由で特定秘密との記載がない場合、Bには記載がないので、Bに掲載された情報は特定秘密ではないとはならないと思います)。そもそも、特定機密との表示があったところで、入手する前に知る手段なんてないんじゃないかと。
結局30年が最大なのかそうでないのか解釈が割れるところだと思いますが、なぜわざわざ第三項と第四項を分けているのか分からないです。法律においてはこういう書き方は一般的なのでしょうか?その意図するところは何でしょうか。
上に掲げた4条の部分ですが、延長ができるのは原則30年、内閣の承認があれば60年(例外あり)ということだと思います。はじめに原則をかいて、次の項で例外を定めるのは、一般的なんじゃないかなあ。ちなみに、http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で「前項の規定にかかわらず」で、対象を「憲法、法律、政令、勅令」として検索すると、431件がヒットします。意外に少ないか。
22条の部分ですが
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
気になるのは、「専ら公益を図る目的を有し」なければ、法令違反又は不当な方法によるものでなくとも、「正当な業務による行為」(これも法律用語で、違法性阻却理由のひとつとされているものです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA )ではないし、そもそも「公益を図る目的を有し」ていて「法令違反」でなくとも、「著しく不当な方法」であればアウト、ということです。特に「著しく不当な方法」ってなんだろうと思います。
(法令違反であっても、たとえば、「関係者以外立入禁止」の公務員宿舎に押しかけて取材した場合もアウトなのか、そりゃ倫理的にどうなのというのはあっても、厳罰を科されるような話なのか、という問題もあります)
この点はもうひとつ、ブロガーとか研究者・大学教授とかが含まれないという点も気になります。
反対派の皆様のご意見は
「そりゃー条文を好意的に解釈したら安全安心なんだろ?でもそうじゃない!政府なんか信用できるか、あいつらはどんな風に恣意的に運用するかわかったものじゃない!!」
なんですよね?
この「条文の精査は意味がなくなります」というのはよくわからないところでした。成立前の法案の精査というのは、テレビゲームのテストプレイ(たとえが古い?)みたいなもので、予期しない操作をしても、ちゃんと予想通りの反応を返すかどうかをシミュレーションしながら行うものべきではないかと思います。つまり、運用者がどんなに変な奴でも、そんなにおかしなことは起こらないようにすべきと思うのです。あからさまに法を誤読して行政が行われることがひとまずない点では、みんな政府を信用していると思います。法律違反とはいえない範囲で恣意的な解釈をされることを、反対派の人たちは恐れているのだと思います。
「内閣だって行政機関なんだから、行政機関同士チェックが甘くなるだろ!」というご意見がありますが、この「行政機関同士だからチェックが甘くなる」のは何故なのかがわからないです。
内閣(総理大臣)は選挙で選ばれていてコロコロ変ったりしますが、行政機関職員の大半は公務員として雇用された方々で選良ではありません。官公庁ひとつとっても、内閣と完全に利害が一致しているとは思えない事例が多々あります。なぜ行政機関同士だとチェックが甘くなるのでしょうか?
うまく説明できるかわからないけれど、内閣と官公庁の利害は当然完全には一致しないけれど、いつも一致しないわけではないと思います。行政機関同士というより、内閣は行政機関のトップです。また、内閣が政治的な思惑で指定する特定秘密があった場合がどうなのかという問題があります。政権交代があって、それが暴露されれば良いかもしれませんが、必ずそうなるとも限りません(まず、日本はコロコロ内閣が変わったりしていません。自民党が野党であった時期は、55年体制が崩壊して以降すらも結構長いです。また、政権交代があったとして(たとえばA党からB党に政権交代がなされたとして)、政権交代には関係のない少数者Cにのみ有利な情報は開示されるだろうかというと、そうはならないのではないかという懸念が残ります。
内閣が60年を超えて持っていた情報へのアクセスで逮捕されたとき、その情報が60年を超えて特定秘密として指定されていたことを証明できれば、その人は無罪になると思いますが、仮にそうであっても、政府が自ら60年を超えて特定秘密であることを証明したりするでしょうか…というのはちょっとあり得づらい話かな。でも、テストプレイはそういうことまで見越してやるべきではないかと思います。
(本法違反を問う裁判では、その特定秘密がどのような内容なのか、裁判官にも弁護人にも知らされずに進められる場合があるとされているようです。検察官が特定秘密といえば、それが本当に特定秘密かどうかを議論することもできず判決するということもありうるとか、たしか)
昔 差別をされていた Bという人種・宗教などの人たちがいました。
しかし 根強い B差別は存在しました。その中で B差別をした人が訴えられ 法定で国選弁護人が付きました。それは正に Bという集団の中の人が立候補しました。
不思議に思った民衆が、国選弁護人に聴きました。なぜ、あなた達を差別する人たちの弁護をするのですが?
自分たちを批判するから、差別するからという理由で、他人を攻撃するのは、まさに差別を生む考え方だ。
私達は 私達を差別してきた 考え方を憎む。
私はこの 差別主義者には共感できないし、同意するつもりもない。
しかし、実害がない限り、彼が 反Bという思想を持つことは 自由である。 私達は 私達を差別から守り、自由を守るために この差別主義者を弁護する必要性が有る。
有名な逸話から特定の部分をBに置き換えました。また記憶で書いているので詳細は違うかもしれません。オリジナルでないことを明記しておきます。
『生野区連続通り魔事件』の削除について 該記事は特筆性無しとの主張により数度の削除を経て、現在削除(白紙保護)という状態に陥っています。 経緯 ①(初版作成) ②Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130526(削除5、存続4)、管理者Muyo(ノート/履歴/ログ)氏により削除 ③Wikipedia:削除の復帰依頼/生野区連続通り魔事件(復帰26、削除15)、管理者Freetrashbox(ノート/履歴/ログ)氏により復帰 ④Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130618(削除31、存続26)、管理者Triglav(ノート/履歴/ログ)氏により削除 ⑤(復帰強行) ⑥Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件20130629(削除8、存続1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時削除、白紙保護 ⑦Wikipedia:削除の復帰依頼#生野区連続通り魔事件 - ノート(復帰1、反対1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下 ②③④ の段階では削除、存続意見が拮抗している状況が伺えます。つまり、特筆性無しでコミュニティでコンセンサスが得られている状況ではありません。しかし、④ の段階で削除が実施され、⑤にて手続きによらず復帰強行、⑥にて即時削除(白紙保護)がなされています。そこで、⑦にてわたしのほうから手続きに則り復帰 依頼をかけましたが、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下されてしまいました。事由としては<同じことを繰り返すな>ということですが、そもそもわたしの理解ではコンセンサスなき削除状態をただす依頼であったため、<同じこと>という認識は誤りだと考えています。 本件につきまして皆様のご意見、果たして特筆性無しというコンセンサスが得られているのかどうか、をお聞かせください。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月29日 (土) 14:54 (UTC) コメント ④の削除は、②の削除で合意不十分として③で復帰した経緯を全く無視したものに見える。よって⑦が提案されたものと考える。しかし、この経緯が理解されなかったらしく、⑦が即時却下されたため、まずここで認識の違いを埋める作業が必要だと考える。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月29日 (土) 16:23 (UTC) コメント この中で一番問題なのは⑤ですね。なので⑥は当然の処置、⑦は却下されて当然です。一方、②から④の判断が適切だったかどうかは削除依頼を隅から隅まで熟読していないので、判断は控えます。--JapaneseA(会話) 2013年6月30日 (日) 01:11 (UTC) コメント ②および④では、「特筆性あり。存続すべき」ということの妥当性を保証できるような情報がついに提示されなかった、ということでしょう。ですから、少なくとも④については、それぞれの経緯を踏まえた上での、問題のない判断だったと言えます。(個人的には、③では「復帰すべき」とするコンセンサスが得られていない状況だったので、復帰が適切だったのか、少々疑問に感じています。結果論ですが、あのまま「復帰せず」でも良かったのではないかと・・・)⑤は行為として最悪なので論外、⑥は当然の処置、⑦は却下されても仕方がないでしょう。⑦は、削除状態を「正す」のではなく「質す・糾す」依頼であったというふうに私の目には映っています。--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 02:26 (UTC) コメント 各依頼について、 ②の時点では存続意見より削除意見のほうが妥当(この時点から資料にニュースでは不十分、以後の経過次第では復帰可能と示唆されています)。 ③については削除依頼で不参加の利用者が多く参加した(何故最初の削除依頼で意見を言わなかった方々がこれほど参加したか原因は予想できますが)ため、意見の合意が出来てないという理由。 ④については意見が十分に出尽くしWP:DP#CLOSEで言うところの『審議がまとまった』(自分は削除意見と存続意見の大勢が出揃ったと解釈しております、意見がまとまったという意味ですと『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあります』と相反するものになるので)ところで、削除意見のほうが理にかなうという判断。 ⑥はGFDL違反が絡む案件。 ⑦は新たな材料が無いため③,④の焼き直しとなることは自明。 現状ではこういう解釈をしており、どの管理者の行為についても問題は無いものと考えます。そもそも特筆性を問題にされている案件なのに二次資料の提示がされないことが現状での特筆性の無さを示していると考えます。よそでも言ったのですが『現状では確認できる資料が新聞レベルでありその域を越える資料が提示されていないため、特筆性(WP:GNG)を担保する二次資料(WP:PSTS)がないためウィキニュースか最近の出来事止まりということです』。 ④において無効撤回も含め賛否コメントの内容を大分すると 削除意見「現状特筆性が無い、特筆性を裏付ける資料が無い、特筆性を担保する資料が出てきてからでも遅くは無い」27「ウィキニュースの範疇,報道量の不足」4「雑報である、単なる嫌韓感情」1 存続意見「犯行理由等が特異,人種にまつわる事件」10「特筆性の理由は不適」1「特筆性はある、資料は十分」11「ネットニュース,削除依頼などで多く関心を持たれている事が特筆性の証紙」3「発展性がある」3「削除に足る要件を満たさない」2「議論不十分」1「事件の大小は問題無く十分百科事典的」1--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC) 分量が多いので若干見落としがある可能性などは否めませんが、だいたいこんなところです。加えて一度コメント入れて議論しない方もいますので編集者間の審議の合意は無理です、審議の内容であるコメントや議論に基づき管理者・削除者が削除の提案に合意をすることはあるでしょうが。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC) コメント 大勢という文言を使ってらっしゃる方がいますが、基本的にWikipediaは多数決ではないと思っています。ですので、④の時点で「削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています。この間違いを糺そうとしたのが⑦の当方依頼および今次の議論提起です。削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティのコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティのコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です。多数決ではないんです、コンセンサスが取れているかどうかなんです。何回も書いているんですが、ここの観点でのご意見を伺っているのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:21 (UTC) コメント ヒートアップしすぎです。お茶でも飲みましょう。いま、生野の件の参加者を平等に招集したところでありますから、皆さんの意見を聞きましょう。 もう一点。返信を乱発するのはよくないので、私のコメントの一部を撤回しました。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月30日 (日) 05:30 (UTC) 仰ることはわからないでもないのですが、本議論を提起したことによりこちらWikipedia:投稿ブロック依頼/BlueSkyWhiteSunでわたしにブロック依頼がかけられています。わたしがブロックと決したならば、本議論も自動的にクローズとされてしまうでしょう。あまり時間は残っていません。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:37 (UTC) 『大勢』は『たいせい』であり大体の状況という意味です。すなわち削除意見、存続意見が大方出揃いコメントの傾向が定まったということです。 元々の英語版の『Wikipedia:Deletion policy』にある『Deletion discussion』によると「削除依頼に参加する編集者は削除するか否か見解を出せる」「可否は多数決により決まるわけではない」「参加者は各々が自分の見解について説明し方針を参照する」といった内容であり、利用者の間で合意形成をするのではなく、利用者各自が見解を述べ管理者・削除者に対し合意を得るというのが本義であると考えます。そういった意味ではWikipedia:削除の方針の削除依頼のところは主語が省略されており誤解を招きやすい表現です。 自分は削除依頼は利用者の間で合意形成をするものでは無く、個々人の意見が集まったところで管理者・削除者が判断し閉じるものであると解釈しております。今回の件に関しては存続方の見解が削除方の見解に比べ具体的な証左に欠けていたのではないかと考えます(特に資料が新聞・ニュース止まりで特筆性を押し出すには力不足であったと見ております)。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 08:03 (UTC) すべての合意は利用者間でなされるものと理解しています。管理者等は利用者間の合意に背くことはできないと存じます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 09:47 (UTC) 特筆性という『弱い』制約にしたがって削除するには合意のレベルが低い。合意が取れているのか自体も明瞭でない。--60.34.102.131 2013年6月30日 (日) 07:46 (UTC) コメント 「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています」とおっしゃられている方がいらっしゃるのでコメントします。そもそも、④の時点で「削除票が存続票より5票多いから削除しました」などという低レベルな判断・処置が行なわれたのではなく、削除票、存続票の中身をよく吟味し、検討して、総合的な判断の結果として、④で対処なさった管理者の方は「それぞれの投票時のコメント内容を見る限り、削除が妥当」と判断なさった、ということです。ですから、「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当』という解釈」があったかどうかということは問題になりませんし、④の時点での管理者の方の判断には「糾す・糺す」必要のあるような間違いもありません。「削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティのコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティのコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です」とのご意見については、結局のところ、Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディアは多数決主義ではありませんから見た場合に、意地悪な言い方をすれば「全有効投票数における削除票の占める割合がある一定量以上でないと『削除』という判断を下せない」ということになってしまいます。そもそも、「削除票が相当な大勢を占めねばならない」とする根拠が不明です。ウィキペディアでは票の数でコミュニティのコンセンサスが得られたかどうかが決まるわけではありません。投票の際に、どのような理由を述べるか、が重要なのです。ぶっちゃけた話、仮定の話として「方針文書・ガイドライン文書と照合した上で、具体的に理由を述べた削除票5票」と「個人的・主観的な理由を述べているだけの、適当な理由付けの存続票5票」があったとした場合、表面的には「票が同数」ですが、これは「存続」以外では判断できないということなのでしょうか。そういう事ではないと思うのですが・・・。「多数決ではないんです、コミュニティのコンセンサスが得られているかどうかなんです」との仰せですが、一連のコメントを拝見する限り、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めねばならない。大勢を占めていなければ「削除が妥当」とするコンセンサスが得られたことにならない」という意見は、削除票を不当に軽く扱うものであると思います。その理屈ですと、「票の中身を検討する必要性」が度外視されているように感じますし、何よりもまず、「削除票と存続票の扱いや重さに極端な差をつけている」ように感じますが、ウィキペディアにおける「票」の重みは、「投票時のコメントの中身」によって決まるのであって、「削除票だから軽い」「存続票だから重い」というわけではありません。削除票が相当な大勢を占めていたわけではないことをもってコミュニティのコンセンサスが得られていないとするのはかなり無理があるのではないでしょうか。投票時のコメントの中身や説得力次第では、表面上の票数とは関係なしに、票数が少ない側(④のケースだと、「削除」側)の主張が通るケースもあるでしょう。しかし、④のケースでは残念ながらそうではなかった、ということでしょう。長文失礼いたしました。(結局のところ、「④の判断は誰が何と言おうと間違っていた。④の削除処置を糺し、正すために、記事を復帰すべきだ」ということなのでしょうか)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 08:18 (UTC) コメント そういうあなた自身が存続票の存在を不当に軽くみているとしか思えません。中身中身と仰いますが、一体どこで削除票には中身があり、存続票には中身がないということがあきらかになったのでしょうか。存続票に中身がないといっているのはあなた個人であってコミュニティはそのような判断はくだしていません。くだしていない以上、双方の見解票は同等の重みをもって扱われるべきでしょう。なお、「正す」「糺す」論については本論とは無関係なため割愛させていただきます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC) 返信 (BlueSkyWhiteSunさん宛) 票の「中身」は管理者の方が判断材料としてよく読むわけです。そして、その結果として、記事は削除になったり存続になったりする、ということです。私は「存続票に中身がない」とは一言も申し上げておりません。強いて言うならば、存続票が削除審議に与えた影響力の結果は、管理者の方々のご判断(処置)に現れているのではないでしょうか。なお、「(存続票の中身についての判断をコミュニティが下していない以上)双方の見解は同等の重みを持って扱われるべき」とおっしゃられていますが、そうであれば「(削除票の中身についてもコミュニティが判断を下していない以上)存続票と削除票は同等の重みをもって扱われるべき」ということです。ということは、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という意見は説得力を失います。なぜなら、票の重みについていかなる予断もないはずの状況で、最初から「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」(語釈に忠実に言うならば「削除票は議論において相当な力を持つ中心勢力・メインストリームとならねばならない」となるでしょうか)とすることは妥当性がないからです。「相当な大勢を占めない限り、『削除票』を投じても記事は削除にならない」ということであれば、存続票に比して、削除票がクリアすべきハードルが高い(「相当な大勢」を占めねば考慮されない)という状況を招きます。しかしながら、「双方の見解は同等の重みをもって扱われるべき」であるおっしゃれたということは、「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という見解は撤回又は否定されたものと考えられます。なぜなら、「削除票の側だけ、クリアすべきハードルが高い」ということはなくなるからです。(翻って、存続票について考えた場合、存続票も「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」とお考えなのであれば、まだ話はわかりますが、一連のコメントを拝見する限りはそのようなお考えは読み取れませんでした)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 11:06 (UTC) あー、ごめんなさい。同等に扱われなければいけないのは「双方の見解」ではなく、「双方の票」ですね。これはわたしの2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC)のコメントを読んでもらえればわかると思います。それと作成された記事はWikipediaでは存続が基本です(誰でも勝手に記事作成はできますが、誰でも勝手に記事削除はできませんよね)。記事に対して削除すべきというのであればそれ相応の根拠がなければいけない。その根拠をまとめたのが削除の方針です。削除の方針を適用するためには根拠を述べて審議を通さなければいけないのです。なかでも削除方針ケースE(特筆性)は立証が難しい、というかほぼ不可能。であるならば、コミュニティの大勢を以って判断するしかないわけです。それが最前から繰り返しているコミュニティのコンセンサスです。もし、コミュニティの大勢が一致していない場合、つまりはコンセンサスがない場合、ケースEについては削除主張者は根拠立証不可であり、作成された記事は基本存続の原則に立ち戻るわけです。つまり、「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」ということはないのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 11:36 (UTC) コメント 私はもう、この事件に関連する議論はもう疲れたのであまり参加したくないのですが、会話ページにお知らせがありましたので、お知らせがあったら必ずコメントする義務はないのですが、一応コメント残しておきます。あと機種依存文字である丸囲み数字は代替できる時には使用を控えるべきかと思いますが・・・。 まず私からすれば、②の削除措置は私個人としては問題のない事だと思っていましたが、まぁ仮に合意が取れていなかったとしましょう。そのための③があり、現に復帰しました。私からすれば、復帰する合意も取れていないので、削除の合意が得られていないとする意見に対して復帰の合意が得られていない意見が出なかったの不思議なのですが、復帰依頼で十分な人数と期間を持って議論をすべきという意味合いがあったのかもしれません。では、その間で特筆性を有する資料をどなたか提示したでしょうか?私は無かったと考えています。特筆性が「ない」の証明は複数の状況から総合的に判断するしかないですが、特筆性が「ある」と証明するのは、たった1つの資料を提示すれば済むことです。それを悪魔の証明というかヘンペルのカラスというかは分かりませんが、そういうことです。 なお、⑤に関しては論外です。仮に前の復帰依頼で削除の合意が得られていなかったとしても、それは復帰の合意が得られている事と同義ではありません。議論を無視した復帰は方針に反します。したがって⑥の削除は全く問題ありません。 そして⑦についても問題ありません。というか、この議論もほぼ同義かと思います。④の削除でも言われていますが、記事の復帰にはこれまでに挙げられたもの以外の、全員とは言わずとも10人中8人くらいが「この事件には特筆性がある」と言える資料を提示すべきです。私はこの議論に対して最初から削除派を貫いていますが、そのような資料が提示されれば考えを変えますし、提示されても尚考えを変える気がないと判断するのでしたらいつまでも納得しない人としてコメント依頼を提出するなどの事は構いません。ですが現状では、はっきり言ってしまえばそういう現状を変えるような客観的な根拠を提示せずに復帰に固執する方が納得しない人に該当するのではないでしょうか?そして、各議論で「削除票と存続票は拮抗している」という意見が散見されますが、多数決主義ではないという方針は何度も述べられていますが、仮に票数を数えるとして、存続票のどの程度が中身の濃い、具体的な意見を述べていたでしょうか?依然出た意見とかぶるものもありますが、存続票が多いのに削除を断ずるのは不当だという意見は、中身の濃さを見ずに存続票と削除票のそれぞれの重さをないがしろにする意見かと思います。 --Kiruria281(会話) 2013年6月30日 (日) 08:33 (UTC) コメント 票の中身論については上にコメントしましたので割愛します。特筆性においての削除(削除ケースE)やその他の削除ケースは、削除要件によって削除を行うものです。そして、そのケースに該当しない場合、多くの記事同様、存続が適用されるわけです。削除を訴える側は自らの主張にともない、削除要件を立証する必要があると理解します。立証が不可能であれば削除を申請することは不可能です。ケースEについてはもっとも立証が難しいものでしょうが、コミュニティとして記事の特筆性がないという判断がくだれば、立証に代えることも可能でしょう。コミュニティとしての特筆性がないという判断、すなわち、コミュニティのコンセンサスが得られるかどうかが、ケースEの適用是非を決定するということになると考えます。しかるに本件の数次にわたる投票がなされている現況を顧みれば、コミュニティのコンセンサスが得られていないのはあきらかです。それを問うているのが本議論です。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC) コメント 私は②には参加してませんが、読み返すと④の時以上に、②の存続票が酷過ぎるなと感じました。5対4と言ってもスピード違反の論理な意見が二つにそれと同調する意見だけでは、他の削除票と同価値と呼べるものではないでしょう。②の時点で削除で決着ついたと言わざる得ないでしょう。その後状況の変化があったわけでも、加筆されたわけでもない④の削除が正当か不当かなんて論じるまでも有りません。⑤⑦に至っては問題外でしょう。加筆さえされて充分量の内容になったのであれば、復帰に協力でもしますが、現時点ではあり得ない話です。--あな34(須魔寺横行)(会話) 2013年6月30日 (日) 09:25 (UTC) コメント 票の中身論については上に述べましたので割愛します。充分量の内容というのはどの程度の量か、具体的にご提示いただけますか。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC) コメント 論点を整理します。ケースE(特筆性)による削除は立証は難しい(これは削除側にとっても存続側にとっても同様)、したがってコミュニティのコンセンサスを以ってその有無を判断せざるを得ない。本件については長期にわたってその特筆性の有無が審議されており、直近の正常審議の行われた④の投票においてもコミュニティとしてのコンセンサスが得られている状況ではない。票の中身云々については立場によってお互いが相手の票の中身を判断して良いものではなく、基本的にその票の重さはいずれのものであっても同等に扱うべきである。なお、わたし自身の特筆性を有りとする論拠は日本では稀有(初?)なヘイトクライムであること、外部のニュース媒体からWikipedia編集に関して報道があった、こちらも稀有(初?)なケースであることです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC) コメント 二度同じことを言うのもなんですが、削除の方針について日本語版のベースとなっている英語版では利用者各自が方針に則り削除すべきか存続すべきか意見しその審議内容から削除者・管理者が判断するようです。日本語版でもWP:DP#CLOSEに『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあり
経緯書いておこう
なかなかうまく行かない婚活を繰り返していい加減疲れてしまった昨年夏のちょうど今頃
(実際には6月頃)
新興の結婚相談所の開設キャンペーンという触れ込みで女性の写真付きプロフィールと携帯番号が
書かれた紙が入っていました。
無料キャンペーンなので直接やり取りをしてもらって良いという内容で、流石に胡散臭いとは思ったのですが
金を取られない限りは行けるところまで騙されてもネタで面白いかな?とおもったので少し乗っかってみることにした。
2年縛りが切れたら解約しようと思っていた捨て番号の携帯でその女性と思われる番号に連絡。
すぐ返信があり、その女性は直接会う前にあなたの写真を見たいといい、直メールのやりとりはいたずらされたことが
あるので怖いから知り合いに写真を撮ってもらってそれを確認したいと言ってきました。
そしてその知り合いはSkypeからの連絡になるので、受け取れるようにしてくださいと言われました。
程なくSkypeと思われる番号から連絡があり待ち合わせの場所と日付を決めました。
そして待ち合わせの日、某地方都市の指定場所に現れた女性はDMのプロフィールの女性の知人ではなく
DMの結婚相談所のスタッフKだと名乗りました。(知人という話がもう嘘なので胡散臭い事この上ない)
7月で暑かったし挨拶もそこそこに近くのカラオケボックスに予約してあるからということで連れて行かれ
ボックス内でドコモのアンドロイドタブレットで私の写真を撮り、どこかへ送信をしていました。
直後DMの女性から私のステ携帯に電話があり思っていた感じと違うので会うのは止めにしようとと言われました。
まぁこのあたりまでなら被害はここまでの交通費位だし痛くも痒くもないわけですが、スタッフKがせっかくだからもう一人
紹介したい女性が居ると言い出し、社長令嬢だというNの写真を見せられました。
そして更に今ここに向かっているので良かったらNとあってみないか?
と言われました。
暑い中有給を取って(前日、自身が転職したばかりなので前職での送別会、現職での歓迎会のはしご酒だったので元々有給をとるつもりでしたが)
何も面白いネタが無いまま帰るのもなーとおもった私はNと会うことを了承しました。
30分程待たされた後、Nがカラオケボックスに到着。
スタッフKは10分ほど席を外してくれてNと私の二人で通り一遍の会話をしました。
せっかくだからまた会うことにしましょうということを決めると、Nは退場し入れ替わってスタッフKが戻ってきました。
今後Nとお付き合いをするのであれば身上書を作らないといけないといわれたので住所その他年収や結婚費用としていくら出せるか?
その日はこれで終わり。
その約束の日にはNと昼に少し話をした後でまたスタッフKと会う約束をしました。
2回めにNと会う日は私はNとメール電話でやりとりをして某地方都市の駅前で待ち合わせをしてNと会いました。
Nは駐車場に止めてある自分の会社の車だというワゴン車の後部座席に私を連れて行きました。
後部座席はシートを全て倒して布団が敷いてあり、寝られるようになっていました。
Nは仕事の移動の際、運転は社員にまかせ自分は後ろで寝ているのだと言いました。
8月の猛暑日の昼下がり、エンジンを掛けて冷房の効いた車内はとても快適で、後部座席に敷かれた布団の上で
二人で並んで話をしていました。
とても積極的にボディタッチをしてくるNに興奮した私はその場の勢いでNを押し倒してしまいました。
Nもスイッチが入ったのか裸になり、私の上にまたがりまるでAV女優の様に騎乗位で腰を振って本気なら中で出して等と
とても興奮することを言ってきましたが、ガバガバのゆるマンで私のアレは全然勃ちませんでした。
もう少し時間があればイケそうかな?と思っていた頃にNの携帯にスタッフKから連絡があり、その後私に電話を代わりました。
発射できないモヤモヤを抱えたままNと会った後にスタッフKと会う約束になっていたので指定の場所(前回と同じカラオケボックス)に
部屋に入って少し話しているとスタッフKの電話がなり、Kは電話を受けて笑いました。
曰く、Nから最後まで関係を持てたのでありがとうございましたという連絡だと言っていました。
こうなるとやることやってしまったし責任とって結婚しようという気持ちにもなっていましたが
スタッフKは社長令嬢のNと結婚するのだからそれなりに高価な品を用意しないと相手の両親も納得しないからダイヤモンドを買えと
言ってきました。恋愛結婚の場合は付き合いの期間が長いのでお互い納得できる値段のもので良いが見合いの場合はそれなりに高価なものを
買わないとダメだと言い、知り合いの業者を紹介すると言ってきました。
私は御徒町などの専門店で自分で選んで買いたいと言ったのですが、それでは高価なものだという証明ができないのでダメだと言われ
宝石商のAと名乗る男性がカラオケボックスに到着、スタッフKは退場して男二人で契約をすることになりました。
AはiPadでプライスリストを見せてきたのでほぼ中央のランクである0.7カラット350万円のダイヤを購入することに決めてサインをしました。
書面にはクーリングオフができるということが赤字で書いてあったので、私はAにクーリングオフはできるのか?と聞いたところ
できますが、市場価格より良い物をお安く提供するのでクーリングオフはしないでくださいと言ってきました。
金はネットバンクに預けていたので五十万ずつ約1週刊かけてATMから下ろし、Aに指定された契約場所に向かいました。
(そういえばこれもカラオケボックスでした、違う街ですが)
領収書はもらいましたが収入印紙を貼らないのでおかしいと思い聞いてみると、Aは最近は貼らなくても良くなったということを言っていました。
高い買い物だけど晴れてNとやってしまった責任をとって結婚できると思ってその時は一寸嬉しかった様な気がします。
その後2ヶ月くらいはNとメール電話のやりとりはありましたが、直接会うことは無く
更に4ヶ月後に携帯電話が解約されたとのメッセージが流れるようになりいよいよ騙されたとわかるようになりました(遅すぎ・・・)
また同じ頃、車の運転中にカーラジオで聞いたラジオショッピングで1カラット10万円のダイヤというのがあり
ダイヤってそんな値段なのか、と完全に騙されたと理解してかなり凹みました。
赤裸々に語ることになるので(同胞もそれが嫌なのでしょうが)一寸恥ずかしたかったのですが昨年12月地元の警察署に被害届を
出しに行きました。
上で書いた経緯(詳細な日付付き)を対応してくれたN署H刑事に話し、持参した携帯電話やダイヤや領収書などの写真を撮ってもらいました。
警察は事件性がある場合、携帯番号からキャリアに問い合わせをして契約者情報を知ることが出来るので、Nの携帯番号は本当にNのものかどうか
だけ教えてほしいと伝えて結果を待ちました。(この時はまだ少し信じていた)
2週間後に問い合わせをしたところ携帯電話は全然別の人物の物だということだけを教えてもらいました。
H刑事曰く、この事件は広く捜査をする必要があるので他の警察署にも情報を公開しても良いか?と言われたのでお願いすることにしました。
ここまでが去年の暮までの話。
そして今年に入りGWを抜けた頃、末尾0100の知らない番号から私の携帯に電話がありました。
リターンしてみると同じ県のH警察署からでした。H都市の名前は知っているけど行ったことはない場所なので何事かと思いました。
H署A刑事という方が電話をかけてきた方で、曰くH署で同様の事件を調べているので是非協力してほしいという内容でした。
縁もゆかりもない都市の同様の事件ということだったので、自分はともかく同じ目にあった同胞が報われるならと思い協力することにしました。
で、そこでもいろいろありまして先週8月12日宝石商A、N(偽名)スタッフK(偽名)が揃って逮捕ということになりました。
(詳しい部分はまだ捜査中?なので書かないほうがよいかも?という個人的な判断です)
H署H刑事(A刑事の上司)に検察庁の担当のK検事を教えてもらい、K検事にはAの私選弁護人を教えてもらって
弁護士に連絡。
Aと弁護士としては示談にしたいがどのくらい慰謝料を払えるかをまず相談しないといけないから1週間待ってほしいといわれたのが先週。
だまし取った分は当然全額返金として慰謝料をいくら載せてくるかだよね。
最低でも倍は貰わないと示談なんてしないし刑事罰きっちり食らって、民事でも損害賠償請求してやる。
まだ3人とも拘留期間中なので、冷房のない留置所で暑い中苦しむがいいさ。
ということで長くて読みにくいですが、日記その他詳細資料をH署に証拠品として提出済みなので、今後の民事訴訟の準備資料として経緯を書いてみました。
捜査協力中に聞いたのですが、私よりも高額をだまし取られた方も居るとのことだったし、捜査協力をしない人が多いとも刑事さんたちに聞いたので
仕事休んだり、赤裸々に語らなければいけなかったりなど大変で嫌な部分もありますが、もし読んでくれた人の中に似たような境遇の同胞がいたら
http://anond.hatelabo.jp/20130227144746
作成されたサイト自体はとても良いと思います。ニーズも十二分にあるし、他人にも勧めたくなります。放送局以外の人が全て喜ぶ、世の中に必要なサービスだと思います。
というわけで提案ですが、このサービスを丸ごとオープンソースにしてGithubで公開してしまうのが良いと思います。
このサービスがコピーし放題で、世界中に無数にある状態にすれば良いのです。いろんな亜種がうまれて面白い事になるでしょうし、元ネタの増田さんの知名度も伝説になってゆくでしょう。
Winnyの47氏も無罪になった事ですしいけるんじゃないでしょうか?
ずいぶんご無沙汰しています、id:Masao_hateです。
自分のことを覚えている方がどれだけ居るのかわかりませんが、
懐かしのはてな非モテ論壇について、id:amamako氏、id:republic1943氏が興味深い議論をしているので、
「非モテ論壇」の一人だった人間として、思ったことを横から少々。
http://d.hatena.ne.jp/amamako/20120615/1339729240
確かに、はてな非モテ論壇にとって、「非モテ」ははマクガフィン(ってどういう意味なのか、私にはいまひとつ解らないのですが、
『話題のネタ』みたいな意味なんだと解釈することにします)であり、キャッチーな「ネタ」であったことは、間違いありません。
しかし、そのネタが「何でもよかった」と言われてしまっていることに対しては、それは違うと反論しておきたいところです。
当時、非モテ論壇でブログを書いていた人間には、「非モテネタ」以外、興味深い話題をほとんどなにも提供できない人間が多く居たように思います(自分がその代表ですが・・・)。
コミュニケーション能力に劣り、リアル社会の主流派に馴染めず、自分の居場所を持つことができなかったり、居心地の悪さを感じている。
そんな人間が唯一語ることができるネタが、非モテな自分の実体験をベースにした「自意識ネタ」「自分語り」です。
当時のはてなは、非モテネタが人気を集めるという、リアルとは全く逆のヒエラルキーが発生する、不思議な場所でした。
リアルではコミュニティに価値を提供できず、はみ出している人間でも、ここでは自分の語りが批判にしろ賛同にしろ、
なんらかの意味を持って受け入れられる空気がある。そういう土壌が当時のはてなにはありました。
「非モ天下一武道会」は、そのネタが非モテだったからこそ、非モテな人々にとっての貴重な「居場所」や「救い」になり得たのです。
もし、はてなで非モテネタが盛り上がっていなければ、「非モテブロガー」として当時活躍していた人々が、
あそこまでPVを集めることもなかったでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110116/trl11011618550107-n3.htm
- 被告「そうではないです」
この記事によると、加藤は本当に非モテで悩んでいたのではなく、ネットで受けるネタだったから、
そういうキャラを作り上げて書き込みを行っていたということのようです。
僕は、加藤が「非モテネタ」を呟いていた場所が、ネットの辺境の匿名掲示板だったことが、残念でなりません。
もしも、当時加藤がはてなに辿りつき、非モテブログを書いていたら?
PVやブクマを稼ぎまくる「アルファ非モテブロガー」として、はてなで承認欲求を満たし、友人を作り、
あのような悲惨な事件を起こすまで追い詰められることもなかったかも知れません。
しかし、はてなが非モテを話題にして盛り上がれる場所であったこそこそが、当時あそこに集っていた人間にとっては最も重要で、価値のあることだったのです。
犯罪の弁護人は、世界で全員を敵に回そうとも被告人の味方であることを求められる。こんな厳しい仕事を進んでやる人が一人でもいるから、裁判の正当性が担保されるのだ。それを理解していない筈はない。単純にポピュリズムというか、衆愚主義にのっかって(群集の快感原理に訴えかけて) 弁護士会への懲戒請求を煽る。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/01/28/kiji/K20120128002522420.html にもあるが、結局の所教育問題ってのは誰でも口をはさみたくなるが故に、しばしば間違っていることであっても「正しい」という信念のもとに正当化される。しかし、教育を左右するというのは国の基礎を左右している、という責任感はあるのだろうか(私には全く感じられない)。建っている建物の基礎を変更するんだから、ドラスティックに変更したら、いくら設計図が正しくても工程管理のミスで家が引っくり返ることがある。ましてや、その棟梁が選挙で選ばれる(すなわち、継続性が保証されない)政治家だと言う。
短期的に見ればミクロな世代間格差や想定していない副作用でおかしなことになるだろうし、長期的に見れば右に左にゆさぶられた教育の現場がぐだぐだになるだろう。教育改革は1つのサイクルすら5年、10年という長丁場の覚悟がないと、本来は為しえない難事業なのだ。どうしてもドラスティックに変えたければ、特区や特定校指定などといった「離れ」でまず実験をすべき。これは、別に教育に限った話ではなく、生きているシステムは全てそうだ。