はてなキーワード: 合意解約とは
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
〒◯◯◯−◯◯◯◯
株式会社○○
代表取締役社長 ○○○○ 殿
通 知 書
山本 一郎
記
私は、平成24年10月○○日、貴社との間で、東京都新宿区○○町4−5−6 ○○マンション ○○号室(以下、「本件物件」といいます。)を目的とする賃貸借契約を締結し、同年11月1日より、居住していました。この時、私は上記賃貸借契約締結の際、貴社に対し、敷金12万6000円を差し入れました。
上記家屋転貸借契約は、平成26年8月24日に、平成26年9月末日までに退去することを内容として合意解約致しました。その後私は、平成26年9月30日、貴社に対し、既に本件建物の明渡しを完了しております。従って、貴社には、私に対する12万6000円の敷金返還義務が発生しています。
しかし、貴社は、平成26年10月7日、私に対し、「ハウスクリーニング代及び畳・クロス等原状回復費用」として6万3000円を敷金から差し引くとして、残金8万4000円を支払う旨の見積書を送付してきました。
貴社は、私がカーペットの取替え費用を負担すべきだと主張されます。しかし、国土交通省のガイドラインによるとカーペットの家具の凹みは貸主が修繕費用を負担するとされています。したがいまして、私にはクロスの取替え費用として2万1000円を負担する義務はありません。
(2)ハウスクリーニング代について
私は退去時に通常の基本的クリーニングは済ませており、原状回復義務は果たしおります。したがってプロの清掃業者を入れるかどうかは、あくまで貸し主様の都合によるものですので、清掃業者に支払う費用は当方が負担すべきものではありません。したがいまして、私にはクリーニング費用4万2000円を負担する義務はありません。
4、私が請求する金額
以上に記載した通り、当該物件について私には修繕費・清掃費を負担する義務はありません。よって、契約時に支払った敷金12万6000円満額を請求します。下記口座に本書面到着後14日以内にお支払い下さい。
記
種類 普通預金
口座番号 XXXXXXXXX
名義 ○○○○
なお、上記期間内に上記金員全額のお支払がない場合は、直ちに裁判所に少額訴訟をする手続きに入りますことを念のため申し添えます。
長くなるので徐々に書いていく。
この戦いは続いているので泥沼になったら自爆覚悟で実名暴露することになるだろう。
この中に出てくるプレーヤーには、はてなを見てる人たちには結構有名な会社が含まれている。
自分は個人事業主なのだけど、年商200億くらいの企業グループMと3年ほど仕事の付き合いがある。
当初はあるプロジェクトBEをめぐって、Mの小会社Vが委託し、自分が受託するコンサルティング契約でのお付き合い。
しかし1年後そのプロジェクトBEが業績不振で中止になることになって合意解約した。
その後(まだプロジェクトBと重なる時期だった)第三者Rと別のプロジェクトを立ち上げることになり、VとRと自分の業務提携契約を締結した。
プロジェクトBEで提供した営業秘密はRを含むプロジェクトREで利用は認めるが、それ以外では提供しないという合意解約を行った。
正確にはBEをめぐってVと業務提携しているBと提携解消の交渉が難航しており、Bは別事業者(X)と組んでBEを存続したい考え。
そこでVは、Xに継承するまでの間に限りプロジェクトBEの最低限の運用だけ行なうことになった。
そこでVからはコンサル契約は解約するが、BがXを選定して、VがXに継承するまでの間に限り営業秘密を使用させて欲しいと言ってきた。
相当虫のいい話だから拒絶してもよかったのだが、REが好調なスタートで、またVともまだ業務提携しているのでやむなく了承した。
ところがVは営業秘密をBEやREとは別のところで自分たちの利益のために使用していた。
これは以下のすべての契約に反する。
そこでさすがに自分も堪忍袋の緒が切れて徹底的に戦うことにした。