はてなキーワード: 陪審とは
おっす。オラ工業高校卒。以前に学力テストについて話をかいてみんなにいろいろ突っ込まれたおかげで知見がすげえ広がってうれしかったぞ。
最近、はてなのスター、シロクマ先生が以下のような記事を書いてたんだ。
https://blog.tinect.jp/?p=85698
こうした認識があったものだから、『安楽死が合法の国で起こっていること』を読んだ私は安楽死の導入に大きな不安を抱くようになった。欧米、とりわけアングロサクソンの国々で安楽死が制度化されるのはまだ理解できる。だが、日本のように自由と責任の建付けの曖昧な国で安楽死が制度化したら、その安楽死はいったい誰の自由意志によるものなのか、その安楽死はいったい誰のためのものなのか、やっぱり曖昧になるだろう。
と、「人権感覚の進んだ欧米では安楽死制度は運用可能かもしれんが、人権後進国の日本では無理」みたいな感じで書いてあったんだ。
でも、この文章のネタ元になっている『安楽死が合法の国で起こっていること』では、安楽死制度を導入した国で起きたエグい問題についての話がガッツリ書いてあって、人権先進国だろうがなんだろうが、とても人間には運用不可能な制度って印象なんだ。
でも、シロクマ先生記事だけ見ると「多少の問題はあるが、人権意識の進んだ国ならおおむね運用可能だし将来の有望な選択肢」みたいに見える。本を読んだオラからすれば、地球人を信用しすぎてないか?って気がするぞ!
シロクマ先生はこのあたりの事件はセンセーショナルすぎて、持論を書くには邪魔になると思ったのかもしんねえ。確かにこういう事件に感情的な反応をする人が多いから、本質的な議論ができなくなるってことはありそうだ!
でもオラは、シロクマ先生が書かなかったことはみんな知っとくべきだと思うんだ!ブコメでもあんま突っ込まれてなかったしな!
詳しくは『安楽死が合法の国で起こっていること』を借りるなり買うなりして読んでほしいんだけど、本で挙げられている「安楽死制度を導入した国で起きたエグい事件」について参考リンクを示しながら書いてみるぞ!
参考:https://www.bbc.com/news/world-europe-49660525
最初に書いておくが、安楽死を担当した医者は安楽死のガイドラインを逸脱はしていないとして無罪となっているぞ!
アルツハイマーを患っていた患者は、以前から「介護施設に入るようになるまで症状が悪化したら安楽死したい」「死ぬ時期については自分で決めたい」と意思表示していて、書面に残していたんだ。
で、実際に症状が悪化して施設に入ったんだけど、患者の状態が悪化していて意思疎通ができなったので、医師がほかの医師とも話し合って安楽死の日取りを決めたんだ。
当日、家族が見守られる中、鎮痛剤入りのコーヒー(これはガイドライン違反)で大人しくして安楽死をさせようとしたんだけど、安楽死用の薬剤を注射しようとしたとき、手を引っ込めちゃったんだ。
どうやら鎮痛剤が効かなかったようだ。そこで医者は家族にその患者を押さえつけさせて、抵抗する中で薬剤を注射して安楽死を行ったんだ!
これが「本人の意思を確認したか」という点で裁判になったんだ。死ぬ直前になって怖がるなんてこといくらでもあるからな!
結果、最初に書いた通り医者は無罪になったぞ!ついでに安楽死前に鎮痛剤とか使って大人しくするのも合法化されたんだ!
うっひょー!そんな死に方はちょっとしたくねえな!
参考:https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.933748/full
19歳のときに境界性パーソナリティ障害と診断された患者がその障害の重さから仕事や私生活で苦労し続けていて、大学を卒業してパートナーを暮らし始めて安定したところで、薬物使用とパートナーからのDVとそれによる別れで鬱を発症、なんとかうまく行きかけてた人生で大きな挫折をしてしまうんだ。
もとからあった希死念慮がさらに強くなってたところにセカンドオピニオンで他の医師を受診するんだけど、その医師は安楽死を推進する団体をやっているような人で、患者がアスペルガー症候群であると新しい診断をしたうえで、それの治療を試みることなく、アスペルガーとパーソナリティ
障害が併発していることを理由に安楽死を申請して、認められ、患者を安楽死してしまったんだ。
この件は本だと無罪になったとされているが、現在は遺族が大陪審に上訴して現在も争ってるぞ。
たぶん、
こういう記事をふむふむって読んで知識仕入れてる層は原典どころか取り上げた本すら読まねえから、適当に書いてインプレ稼いだもん勝ちだしどうせバレない。
って思われてるんじゃねえかな?Webで物書いて飯を食うには確かにこのスタンスは強いと思うぞ!でも見習いたくねえな!
ちなみに、本だと
あたりも書かれてる(むしろ、こっちのほうが議論になりうそうな問題が多い)ので、このあたりの知識がない人間が安楽死制度の問題を考えるなら、まず一読するべき本だぞ!
というよりこれすら読んでない人は””制度としての””安楽死の是非についてはあまり語らねえほうがいいと思うぞ!自分が死にたいとか言うのは勝手だけど、他人を殺す基準を作るなら感情ドリブンで話しちゃだめだ!
Amazonのリンク置いとくから、気になったら買ってくれよな!:https://www.amazon.co.jp/dp/4480075771/
そいつは、増田が弁護士のことを警察相談したことが名誉毀損にあたる、といって反訴してきた
これが巧妙な煽りだった
謎の反訴内容を読み(弁護士の嘘だろ)と思い、それを旧ツイッターにポストしたのだった
その後も弁護士はわけの分からない主張をし、益田はイライラしてポストを続けていた(まだ大嘘を繰り返すのか?)等
「次回は当事者尋問して結審するので、それまでに最終弁論書類を出してください」
最終弁論に、ポストを印刷した分厚い束を証拠資料として、裁判長倉地にパス
さすがに違うとも言い難いから認めた
5万円負けのオウンゴール
ところで弁護士会や日弁連には、被害者を虐待するための綱紀懲戒委員会があるらしい
https://honeshabri.hatenablog.com/entry/onimai
この記事へのアンサーです。
病院の待合室でぼーって書いた増田が伸びててびっくりした…初増田だったのに
なるほど、勉強になりました。
事件として扱われたから控訴して高等裁判所に提出しないと駄目かと思っていました。
本邦裁判員制度は刑事のみなので、本件には無関係。アメリカ合衆国では民事で陪審裁判になることもあるけどレアケースじゃないかなあ……
裁判長の人にいきなり判決結果言われてもう裁判員の人とかと審理終わったのかと思っていたのですが、そもそも裁判長だけの判断だけで大丈夫なのですね。
マジレスになっちゃいますが身分証明書を作る時に非常に面倒くさくなるんです。
いやまぁ中学に編入出来てる話でこういうリアリティ考えるのはナンセンスかもしれないのですが。
ふらっと一人旅する時にも必要だったりするので、身分証明書なしの生活は大変だったりします。
薬が抜けると男性に戻るのか…それは厄介ですね。
まぁホルモン療法と同じ感覚で捉えれば薬が切れないように戸籍変更までいけそうです。
らんまは娘溺泉で若い女性になると明記されてるので染色体も変わっているでしょう。
らんまが望めば割と簡単に女性の戸籍は手に入れる事は可能だと思います。
男性の戸籍を使いたい時は良牙を水に落としてから戸籍借りれば良いでしょう。
結論としては、多分まひろちゃんは戸籍上の性別変更する際に子宮摘出はしなくて良いと思われます。
あくまで個人の見解なので間違ってる事言ってるかもしれないけど許してね。
あと増田は6〜7年前に色々勉強してSRS(性転換手術)したんだけど、ここ最近猛烈に法整備とか追いついて来てたらするので
昔はここが違った、最近はここが違うなどたくさんあると思うので悪しからず。
記事の感想としては、基本的に凄く真っ当な事が書いてて、ここまで調べられるの凄いなぁと思うと共に日本の法律はバグだらけで酷い物だというのが知れ渡って嬉しい限りです。
特に性転換手術の保険適用は性転換手術を行う為のガイドライン上でホルモン治療が許可されるまでの必要プロセスがありお医者さんの(結構面倒くさい)認定が必要なのにホルモン治療してたら適用されないバグっぷりに笑うしかないんですよね。
とはいえ実は保険適用になったのは最近で、少しずつ良くなっていけば良いなぁと思う所ではありますね。
女性から男性への胸オペ(おっぱいを取り除く手術)ぐらいには使えそうなので全く使い道が無いものでも無いのかなと。
手術自体、女性器を作る技術がタイの方が遥かに高いので、日本でしか使えない保険適用は厳しいという話もありますしね。
私は保険適用される話が出る前から水商売で手術費を貯めていたし、バグだなーって思うけど将来的にもっと気軽な手術になってくれれば良いかな、と思います。
さて、本題ですが多分元記事にあった唯一の間違い。
「不思議な力でTSしちゃったお兄ちゃんの戸籍を変えようと思ったら子宮排出しないといけない」という点ですね。
まぁ、これはこの世の事例に不思議な力でTSした症例が紹介されてないので当事者じゃないとわからんよなーって内容なのですが。
手術を行うまでにいろんなプロセスがあるんですが、その中に外生殖器検査、染色体検査というのがあります。
日本ではその人の戸籍上の性別を判断するのは赤ちゃんの時にお医者さんが股間を確認して「こいつは男の子だ!」「この子は女の子だね!」と診察する訳です。
が、そもそも外生殖器の確認を間違ったらしちゃう例がある訳ですね。
小さすぎたり一部が大きすぎたり、そもそもお母さんの子宮内で上手く形成されなかったりで。
そのため、ジェンダークリニックなどから大学病院などに紹介してもらい外生殖器と染色体の検査をするのです。
具体的にはスカートずらしてショーツ脱いで仰向けになって股開いてお医者さんに検査されるわけですな。
私は残念ながら生殖器や染色体共に男性だったので、非常に恥ずかしい思いをしてその検査をした後に「染色体上男性ですね」と言われるわけです。
ただ、まひろちゃんは恐らく不思議な力で完全な女性になった訳ですよ。
すると、ここでお医者さんは「おやぁ?これは女性じゃないか」と診断する事になるのです。
そうすると、話は非常に簡単。
家庭裁判所に「この子は男性としての戸籍があったけど外生殖器と染色体上は女性と酷似している為、社会生活上女性としての戸籍が妥当」という感じの手紙を送れる訳です。
そうすると(裁判員にもよるのかな?ここはわからん)晴れて裁判所からこの人は女性であるという事件番号が出て、これは行政書類なので役所に持っていく事で戸籍を変える事が出来る訳です。
めでたく?これでお兄ちゃんは子宮を摘出する事なく花嫁さんになる事が出来るのです。
羨ましい…。
ちなみに、気をつけないといけないのは、この裁判記録は再度覆せないということ。
(高等裁判所に行けばいけるのかな?)
一度下った判例は覆せない筈なので、お兄ちゃんが何らかの原因で再度男性に戻っても戸籍を男性に戻せないのです。
いやぁ、こうして見ると性転換周りは大変な事がわかりますね。
ヨハンゼバスティアンーッス
本日は国際高齢者の日、国際音楽の日、あと日本では色々な記念日がございます。
五年ごとに国勢調査が行われる日だとか、日本において陪審方が施行された日だから法の日だとか色々です。
色々なものがございますが、まぁ祝える日が多いのは凄いことだと思います。
全部が全部を祝えだの祝わないやつはおかしいだのを言うことはありませんが、個人個人にとって思い入れみたいなものを持っておくと人生に多少でもハリが出てくるのではないでしょうか。
そういうのが要らないならそれはそれでいいと思います。
ということで本日は【スケジュールの確認よいか】でいきたいと思います。
日本が中世というけれども、先進国の司法とやらはどんな感じなの?と調べてみたらめちゃめちゃ面白かった。
世界では逮捕から48時間以内に裁判官の前に連れて行くのが原則。23日間も拘留するのは人道に反するということなんだけれども、
48時間で十分な捜査ができるの?というのがちょっと疑問だった。答えは簡単。アメリカの警察の捜査はめっちゃいいかげん。rough justice というらしい。
犯人の供述は重要視されない。犯行の動機や経緯もいらない。被告人質問という概念もない。状況証拠だけで立件する。例えば、警察を見て逃げ出した怪しい奴を逮捕した。そいつは犯行を否認している。みたいな時は警察官が証言台に立つらしい。犯人の証言がどうでもいいので自白の必要もない。
また,日本の実務でよく見かける,図面や 写真を駆使し,現場の状況を詳細に再現した実況見分調書も作成されていない。 せいぜい,捜査に従事した警察官が,捜査報告書の中で,「現場に到着してみると,玄関前の路上に血痕が残っており,照明の状況は,街灯及び玄関のポー チ・ライトがあるのみで,20フィート離れた人間が識別できる程度の明るさであった。」などと簡略に記載しているだけである。詳細な実況見分調書がなくて,交通事件における過失の認定など一体どうするのだろうと思ってしまうが, 公判を見ると答えは簡単である。法廷内のホワイトボードに事故現場の簡単な 見取り図を書き,それを参照しつつ議論するが,例えば直近過失がどれだとか, 複雑な過失理論などなしに,事案全体の筋から半ば感覚的に過失を認定してしまうのである。陪審という12人の一般市民が事実認定にあたることを想起されたい。法律家でない人たちに過失理論に基づいた認定をしろと言っても無理な話なのである。
アメリカの警察は捜査しない。そのかわり弁護士がめっちゃ頑張って調査している様子。
証拠開示(Discovery)といって、弁護士が証言や証拠を集めたり質問事項に対する回答を求めたりするらしい。逆転裁判か。この証拠開示には相手弁護士も逆らうことはできないのだけれども、不利な証拠を相手に渡したくないので無関係な資料も一緒に大量に送りつけて撹乱したりするとか。シンゴジラか。
そのぶんアメリカの弁護士費用はめっちゃ金かかるらしい。知名度によっても変わるから一概にはいえないけれども1時間話聞いてもらうだけで100万円かかったりするよ、とか書いてあってビビる。調査費用も実費の3倍請求されたりするらしい。こわい。
「アメリカの裁判は弁護士次第」みたいな言葉の真の意味がわかってきて震える。お金ないと詰むな。。。
それから被疑者の弁護士は「警察の手続きに不備がなかったか」を必ずついてくるので、アメリカの警察にとっては証拠集めよりも「手続き上のミスをしないこと」のほうが重要らしい。だからお役所仕事になるのか。
卵が先か鶏が先かわからないけれども、アメリカの警察は結構いい加減なので弁護士を雇う権利が重要だし、48時間以内に裁判所に連れて行く必要があるということかな。日本型とアメリカ型どちらがよいか人によって判断が分かれそうだけれども個人的にはちょっとアメリカ型は怖いなあ。日本型で自白の強要がなければなあ。
素人なもので勘違いとか間違いがあったらごめんね。よかったら自分の目で読んでみてね
https://www.surugadai.ac.jp/sogo/media/bulletin/Hougaku24-1_2/Hougaku.24-1_2.334.pdf
https://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/24
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_04/p02-17.pdf
石油は輸入に頼ってるからなぁ、輸入出来る量が減る。これは経済の発展に与える影響が大きいし
野菜なんかの種とかも輸入だから、実は食料品つーか、農家も打撃なところあるんじゃね?肥料とか農薬とか。
信用問題を起こしてるから、輸出産業も円安の影響と信用問題の影響とどちらが大きいか謎だし、肝心の輸出産業のトヨタが裁判中に信用問題起こされたら、陪審制で死にかねないし。
投資家なんていう、お金持ち軍団を怒らせる行為をして、経済活動で報復が無いとは言い切れないし。それこそ、ネガキャン張られたら事だし。
そもそも、ビジネスがやりやすい環境って、親方日の丸的で、村社会で、ブランド名優先で、偽装請負多重派遣バンザイ 公共事業と言う名の談合バンザイなこの国で何がビジネスかと。
とはいえなぁ、いわゆる派遣の元締めビジネス以外で儲かるようなビジネスって日本であるのかね。
あと、通貨の発行量と、ビジネスのヤリやすさはあまり関係ないっしょ。いまでも金余りなんだし。本当にどうみても良好なビジネスなら投資してくれる企業はあるっしょ。
どっちかというと、金を集めるより、プランを執行できる複数の人材と現実的な思いつきじゃない練りこまれたビジネスアイデアってほうが難しい。
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 番外その1 番外その2
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。毎度の長文申し訳ありません。
裁判員制度が、ちょうど来年の今日から始まります。ですが、あと一年という状況の割に、周知は進んでいません。
裁判員に選ばれる方式や、それに対する社会の状況も一大関心事ですが、
具体的な審理の方法については、それらよりもさらに知られていないのが実情ではないかと思われます。
死刑相当の判断が2(両方裁判官)人、無期懲役相当が2(裁判官と裁判員)人、懲役30年が3人、懲役20年が2人という風に意見を表明した場合、
最終的に処断されるのはどの刑なのかご存じですか?
本項では、あまり日の目を浴びていない裁判員制度裁判における審理の方式について取り上げようと思います。
初夏に効く裁判員制度裁判の審理で、ライバルに差をつけちゃえ!
基本事項をおさらいしておきます。以下、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を法といいます。
・いちおう確認しておきます。
裁判員制度は刑事にのみ導入されるモノです!!
諸外国には民事にも非裁判官を介入させている国もあるんですけどね。
・裁判員とは、刑事事件において、証拠から事実認定をすること、有罪か無罪かを判定すること、量刑の選択をする者です。
証拠から事実認定をするというのは、たとえば、目撃証言から事件があったことを推認するような場合です。
有罪か無罪かを判定するのはそのまんまです。量刑の選択も言うまでもないでしょう。
これに対し、陪審制においては、事実認定をするにとどまります。混同されやすいところなので、よく押さえておいてください。
いずれにせよ、法律に関する判断はしません。法律問題は裁判官の専権であるからです。
・裁判員制度裁判に付される犯罪は、死刑又は無期の事件か、故意の犯罪(短期一年以上の犯罪)行為により被害者を死亡させた事件です(法2
条1項)。
具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪(以上、死刑又は無期の類型)。
危険運転致死罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死(以上被害者死亡の類型)などがあげられます。
よく言われることですが、ヘヴィーな事件ぞろいです。
もっとも、事案の難しそうな場合には通常の裁判(裁判官3人の合議体)に付することも出来ますし(同7項)、
事実に争いがなく、争点が明確な場合には、裁判官1人+裁判員4人という変則な方式も認められます(同3項)。
従来の裁判は、一つの事件を一ヶ月おきに審理していました。毎日違う事件を行っていることから五月雨方式と呼ばれます。
五月雨方式ですと、いきおい審理が長期化してしまいます。
裁判員を拘束することになるので、裁判員制度裁判においては連日審理が義務づけられています。
また、争点整理手続が必ず行われることになっている(法49条)ので、争点はあらかじめ炙り出されていることも審理の短縮に繋がります。
さらに、一人の被告人が多数の犯罪を行った場合には、ある部分を区分して部分判決(法78条)が可能とされ、長期化を防ぐシステムになっています。
裁判におけるさまざまな意思決定は原則として評議により行います。
裁判官だけが関与する、法律問題についての評議は、裁判官のみの合議で決定します(法68条)。これは普通通りです。
法律問題以外の、事実認定、有罪無罪の判断、量刑判断については、裁判員と裁判官で評議が行われます。
そして、その意思決定(評決)には、裁判員と裁判官を含んだ過半数(ここでは特殊過半数と言いましょう)が必要です(法67条1項)。
つまり、裁判員6人が無罪としても、裁判官3人が有罪とすれば、評決は成立しません。
これは地味に難しい要件です。
では、冒頭で述べたとおり、量刑についてみんなマチマチだった場合はどうなるのでしょうか。
一方で、その多寡が重要な意味を持つので、個人の意見をなるべく尊重するシステムが望ましいです。
これについては、法67条2項が定めています。
ちょっと難しく表現してあるのでフローっぽくすると、
一番重い刑を主張する人たちだけで特殊過半数を越えないか。→越える→その刑が処断される。 ↓越えない それに、次に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→次に重い刑が処断される。 ↓越えない さらに三番目に重い刑を主張する人たちの人数を加えると特殊過半数を超えないか。→越える→三番目に重い刑が処断される。 ↓ ・・・(この作業の繰り返し)
となります。これを条文にすると小難しくなるのが理解いただけると思います。
冒頭であげた例ですと、懲役30年が処断されることになります(なぜそうなるかは各自で検討してみてください)。
裁判員制度はあくまで第一審にのみ適用があるものです。
被告人は裁判員制度の導入については不服を申し立てることは出来ませんが、通常通り上訴することは出来ます。
上訴審では、裁判員は登場しません。通常通りの上訴が行われます。
第三回でお伝えしたとおり、刑事裁判の上訴では事後審主義を採用しています。
これは、証拠資料の追加を認めず、原判決と同じ証拠資料を用いて、第一審判決の当否を審査する方式です。
要するに、上訴審の裁判官は裁判員が関与した事実認定を「適当でない」と判断することが可能な方式です。
となると、「結局上訴で職業裁判官だけが決めるなら裁判員が判断したことは無意味じゃねーか。
それなら導入しなくていいじゃねーかよ」と思われるかも知れません。
というか自分も思いました。でもそれだけじゃつまらないので、ネットで審議会の情報を引っ張ってきました。
審議会でもこの点は議論が交わされたようです。
おおむね現状通り裁判官だけの上訴審で構わないという意見でした。
高裁でも裁判員を選ぶとなると、裁判所管区の都合でかなり遠方の人が選ばれてしまう可能性があること(たとえば新潟も東京高裁の管轄です)、
まずは第一審で導入して定着してから議論すべき事項であると考えられること、
適当でないと判断した場合には差し戻すことで再び裁判員の判断を仰ぐことが出来ること(これに対しては時間が無駄という反論も)、
などの意見がありました。結局、通常通りの上訴となるという結論になったようです(最高裁の見解が表明されています)。
ちょっと疑問ですが、バランスのつけ方の一つとしては仕方ないと私は思います。
法律問題としてはもっと議論すべき論点だと思います。
裁判員制度は刑事事件に導入される。そこでは事実認定と、有罪無罪の判定、量刑判断をする。 裁判員制度は重大事件ばかり回ってくる。基本的に裁判官3人+裁判員6人だが、事案によっては人数が減ったりする。 一週間程度で集中審理する。 審理は裁判官・裁判員両者を含む多数決で決する。量刑の判断は特殊。 上訴では裁判官のみが判断する。裁判官のみで裁判員の判断を覆すことについては議論がまだ深まっていない。