余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。
どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。
まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。
そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。
この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手側弁護士と和解した方が安い」ということだ。
弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は
東京近郊で暮らす、この訴訟に対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。
そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。
こうすると、あなたは法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。
「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。
最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、
それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。
訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。
訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。
でも、めんどくさいから無視しといたらええんちゃうの。