はてなキーワード: ポルノグラフィとは
ほい、屏風
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68864
フェミニズムの専門家・社会学者である小宮友根氏とふくろさんの記事。
表象の「悪さ」について、たとえば「子どもがマンガの中の暴力的な行為を真似してしまう」とか「広告に表現された差別的な価値観を身につけてしまう」といった「現実への悪影響」とは違った水準で考えよう、ということでした。
とあるように「子供への影響」はここでは主題ではない。そしてゾーニングの問題もここでは語られていない。
(付け加えれば、あなたの論法は性的モノ化の悪さが「子供への影響」や「棲み分けの不十分」に“のみ”起因する場合にしか使えない。例え子供に見えないように棲み分けても、別の原因で悪いことになればあなたの主張は意味をなさないのだから)
さて、この記事では性的客体化について、「「エロいから悪い」という考えとはまったく違う」とある。中身を見てみよう。
たとえばポルノグラフィ批判で有名なキャサリン・マッキノンとアンドレア・ドウォーキンが繰り返し主張していたのは、ポルノは「わいせつ(性欲を刺激するもの)」だから悪いのではない、ということでした。マッキノンたちのポルノグラフィの定義には、女性が「人間性を奪われ」「辱めや苦痛を快楽とし」「性暴力によって快感をおぼえ」「特定の身体部部位に還元される」ような「性的な客体として提示されている」という項目が含まれています。要するに、女性を「性的な客体」として提示することが悪いと考えられているのです。
で、これらの条件に該当するなら、たとえ「少年誌じゃなく棲み分けた、規制された成年誌」でやってたとしても悪い、というのが彼らの主張なわけです。
ね、わかったでしょ。
もし上記のように表現の性質によって性的客体化の悪さを定義しておきながら、非難された途端あなたのように「ゾーニングすればいい」とまったく違う論点を持ち出すなら、それは「自分たちにとって都合が良いか悪いかで主張を変え、「何が正しいか、間違ってるか」には興味がない。」以外の何物でもないわけです。
記事の後半ではふくろさんによるイラスト付きの解説がついてるからじっくり読むといいよ、
女性エロ漫画家の表現がここでの指摘に当たらないと主張したいなら、あなたは単なる恥知らずだとしか言いようが無い。
ところでこの記事の最後にある「法規制より論争を」という主張には私もある程度同意だ。
「論争」というからには互いの主張に論理的検討を加えることになるわけだが、「フェミニズムは女性エロ漫画家を肯定しえない」というのはまさに、フェミニズムがその一部として持つ「性的モノ化」という論点が論理的に女性エロ漫画家を肯定しえない構造をもっている、という指摘にあたる。
このように論理的検討というプロセスを経ていくことで、フェミニズムは前に進むのであって、指摘や批判をただの悪意だと見誤ったり、「女性エロ漫画家をみてびっくりしてるだけ」などと貶めて、フェミニズムを一切批判されえない神聖不可侵なご神体にすることによってではないんだよ。
彼らの議論は時期的に宇崎ちゃんを「性的モノ化」によって批判可能にする目的もあるだろうから、当然この批判はエロ漫画だけじゃなく一般漫画も射程に入るものとしてつくられてる。
従って女性エロ漫画家だけでなく、多少なりとも女性を性的に対象化するような技法を用いて描く女性漫画家もその批判対象に当然なる。
そういう意味では「フェミニズムは女性エロ漫画家を肯定しえない」でも生ぬるくて、「フェミニズムはほとんどの女性漫画家を肯定しえない」と言った方が正確な可能性もあるね。
ミソジニストがよく「フェミは二次元やラブドールのせいで女性性の市場価値が下がるのを恐れてる」とか言うじゃん?
ツイフェミだったころの自分は「ふざけんな!」って思ってたんだけど、去年こういうツイートが回ってきたときはさすがにドン引きしましたね。
ミソジニスト、正解しとるやんけ!
よく「セクサロイドが実現したら女性は性的役割から解放されるのにフェミニストはなんで反対してるの」みたいなこと言う人がいますが、「産業機械の誕生によって労働者に何が起こったか」と「性サービスやポルノグラフィは女性を性的抑圧から解放したか」の2つを考えれば簡単にわかる話です。— 董卓(不燃ごみ) (@inumash) 2018年1月6日
何が相応しいか相応しくないか、何の規準もしめせないのでは意味がない議論だ。
「エロ」はダメ、が理由か? いま公共図書館で「チャタレイ夫人の恋人」を置いていないところはないと思うが、かつてこの作品は問答無用に「超弩級のエロさ」(法廷発言ママ)を指弾されて発禁処分をくらった作品だ。数々の文豪達の発禁作品も、全集には入っているからたいてい図書館にはある。「エロ」いものが図書館にない、というのは端的に言ってあなたが図書館のことをよく知らないだけだ。エロいか否かは公共図書館の収集規準ではない。「ポルノグラフィ」の多くは、経年的な価値が低いからと判断されて図書館に収集されないことは考えられる。要は、生鮮食品だから博物館に置く物ではない、という判断だ。限りある予算で、すぐ腐る物を買って誰も利用しないのでは意味がない。規準かあるとしたらそれだけだ。
「公共図書館ではエロいものはダメなのです」というのは、要するにただの妄想だ。
もちろん、現下の法律でただちに規制される猥褻物であれば、それは「明らかにダメ」だ。では、件のポスターは? まったく「猥褻物」ではない。「男性の性的興味をひく」という意味では、AKBを使ったポスターと何一つ変わらない。(まさか男性がろくな芸もないアイドルに興味を示す理由が「性的」ではない、とか言い出さないだろうな。)前者のみを排し後者を許容することに、一体どのような規準と正当性があるのかを示してくれ。
Cornellの議論は、ポルノグラフィの危害を認める一方で、ラディカル・フェミニズムの主張するような形での危害を相対化する。「さらに言えば、マッキノンによると、ポルノグラフィは男性をレイプへと駆り立てることによって産業の外においても女性への直接的な暴力を引き起こす原因になるという。これから見ていくように、私はポルノグラフィの直接的効果としてレイプを輪郭づける因果モデルの適切性を疑問視する。……私は原因―結果モデル自体に関して疑問を呈したいのである。これほどまでに複雑で多層的に象徴が刻み込まれているセクシュアリティの世界でこのようなモデルを使うことは難しい。しかし、このモデルはドゥウォーキン/マッキノンの条例案の基礎として決定的な意味を持っているのである」 。実際に、McKinnonのポルノグラフィ観は、その表象性を(意図的に)無視したものであり、その点について法による規制という強力かつ一方的な手段を用いることには強い疑問がある。「……しかし忘れてはならないのは、ポルノグラフィーは、「グラフィー」という接尾辞が示すように、何よりもまずひとつの表象、ひいては表現作品で……ある。人種差別と同列に語りうるのは性差別であってポルノグラフィーではない(性差別は様々な形をとりうる)。ところがマッキノンらにとっては、結局のところ、ポルノグラフィーと性差別は同義語なのである。彼女らが、ポルノグラフィーにおいて重要なのはそれが「する」ことであって「いう」ことではない、行為であって思想ではないと、ことさらに強調するのはそのためである。……ある表現物が「いう」ことは、なにも(一義的な)「思想」や「メッセージ」に限られるわけではない。言語というものは、自然言語であれ映像言語であれ、ある奥行きをもった立体であり、そこには多重な意味作用が畳み込まれうる……。マッキノンらの議論は、……ジョン・R・サールが「間接的言語行為」と呼んだような現象をいっさい捨象した議論である」 という批判は、言語と行為の間に明確な区別を設けずに、ポルノグラフィが性差別そのものであるという一種のイデオロギーに依存した議論に対する批判そのものである。
もちろん、McKinnonらの条例案は、ポルノグラフィという言葉を制限的に定義することによって、そうした一般的な議論ではなく、特に女性に対して酷薄なもののみを定義域に含めている。しかし、それですらなお表象の問題は不可避であり、言語と行為を限定なく同一視する立場には、疑念がある。まして、直接的効果が後年の研究によって疑問視されている状況にあって、規制の根拠は果たしてどこまでの力を持つといえるだろうか。仮に、McKinnonの主張がなされた当時においてそうした言語と行為が一致するような時代的状況が存在したということを承認したとしても、その射程は現代日本には必ずしも及ばないだろう。つまり、日本におけるポルノグラフィの製作が必然的にそうした女性虐待を表彰ではなく行為として含み、またそうして製作されたポルノグラフィの表象が必然的に(fuckerとしての)男性をレイプに至らしめ、(fuckeeとしての)女性の従属化を固定化する構造を持っているということが実証的に明らかでない限り、法による規制という手段は困難であろうと考えられる。
また、Cornellの依拠するポストモダン・フェミニズムは、立場としてのポストモダン主義を前提としており、そこでは、男性性/女性性といった二項対立的な概念整理はそれ自体批判の対象となる。McKinnonらの議論は、女性解放というフェミニズムの根底的目的に対して、一定の文化コードとしての女性性を再定義し書き込むものである、というのがCornellの分析である。そしてこれは、ポストモダニズムにコミットするか否かというメタ的な問題を抜きにしても、汲むべきところのある議論であろう。つまり、ポルノグラフィの規制根拠として、加害者/fuckerとしての男性と被害者/fuckeeとしての女性を暗黙裡に前提し、それを基盤として提示される議論は、必ずしも現代において盲目的に首肯されるべきものではないというところである。
そもそも、ポルノグラフィは、男性のみによって消費されるものではない。これは、少なくとも現代日本においては議論に際して念頭に置かれてよいことであるように思われる。レディースコミックと言われるジャンルは、1980~90年代ごろから、女性向けの(広義での )ポルノグラフィとして書店に並ぶこととなった。また、同人誌として、いわゆる「やおい本」や「BL」というジャンルもこの頃から一定の勢力として存在していた。これらは全く女性が使用し、消費することを前提に(そしてその多くは女性たちの手によって)制作されたものである。ここでは、ポルノグラフィの概念として当然に前提されていた男性消費者ということさえもが相対化されている。それは、女性の性的欲望、セクシュアリティがfuckeeとして規定されていたことからの解放であるとも評価できるのではないだろうか。そこでは、主体として性的願望を抱く女性が前提されている。ここでは、主体-男性/客体-女性というメタな二項対立の接続が否定されている。これは、ポルノグラフィ危害論において、根底を掘り崩す事実であるのではないか、と考える。これに対して、メインストリームは男性が製作し、男性が消費するポルノグラフィであるという反論はまた、十分に考えられる。しかし、仮にメインストリームは男性向けであって、女性向けがサブストリームであるという主張を容れたとしても、なおポルノグラフィが必然的に男女を社会的に構造化し、差別を直接的効果として助長し、あるいは引き起こすものであるという根本主張は、強く相対化されたものとしてとらえられなくてはならなくなるということは言ってよいように思われる。
4. 結び
前章において、ポルノグラフィの及ぼす危害について、その直接性が少なくとも現代日本においては相対化されるべきであることを示し、また、McKinnonやDworkinの議論それ自体に潜む女性性のコード化はフェミニズムの本義からしてなお批判可能性を有するものであるというポストモダン的フェミニズムの見解を紹介した。そのうえで、表現の自由という価値原理はポルノグラフィに対していかに向き合うべきかということを簡単に整理する。
日本において、表現の自由の価値は高く見積もられる 一方で、定義づけ衡量のもとでポルノグラフィを含む一定の表現について規制を肯定する。そして、ことポルノグラフィにおいてはそれが善良なる性風俗や最低限の社会道徳の維持という目的のもとに正当化されてきた歴史を判例上有する。McKinnonらの議論において革新的であったのは、ポルノグラフィの規制は道徳的な問題と訣別し、女性に対する危害の面から規制を検討されるべきである、ということであった。この指摘は、法と道徳を可能な限り切り分けようとする立場をとるならば高い妥当性を持つものであり、その危害が現実的に認められる限りにおいて表現の自由に対する制約は当然に許されるものとして考えられる。しかし、この危害に関しても、「(リューベン・)オジアンの著作[ポルノグラフィーを考える(2003):筆者註]は、ポルノグラフィーに対する道徳哲学の立場からのアプローチであるという点で注目に値する。彼は、ジョン・ステュアート・ミルの「危害原理harm principle」……の流れを汲む自身の「最小倫理éthique minimale」に基づいて、ポルノ規制を正当化する議論……に反駁している。ポルノグラフィーがもたらすとされる「危害」について、オジアンが反ポルノ派フェミニストとは大きく見解を異にしていることは容易に想像できるだろう。興味ぶかいのは、オジアン同様「善」ではなく「正義」の問題として……ポルノグラフィーをとらえたはずのフェミニストの議論すらじつはある「善」概念を暗黙裡に前提していると彼が指摘している点である」 という指摘がある。つまり、特定の善概念に基づいた特殊的な危害が主張されているに過ぎないのではないか、ということである。例えば、守旧派的なキリスト教における「善」の概念が同性愛を悪と断じたことを考えれば、一定の善が前提されたうえで主張される危害は、相対化してとらえられるべきであろう。
こうした危害についての理解は、法規制についてネガティヴである。さらにMcKinnonらの主張には逆行することとなるが、むしろその主張における「道徳から危害へ」の転換は現在の規制すら過剰なものであるという結論への親和性を有している。もちろんこれは、女性に対してポルノグラフィ制作現場において発生する暴力や虐待を許容せよということを決して意味しない。むしろ、そうした事態が発生した場合に、適切に法が救済を与えることは、考えるまでもなく必要なことである。そのためにいかなる手段が妥当であるかが問われるべきではないだろうか。
一部のフェミニストが主張するように、ポルノ出演や売春を含めたセックスワーカーである女性が、法規制の対象となるのではなく、むしろ一つの「職業」そのものであり、合法であるという社会的及び法的な認知が必要となるのではないだろうか、と考える。それが社会的に正業であると認知されることは、その「職場」におけるハラスメントや虐待を看過しないことにつながりうる。問題が発生した場合に、自らの「クリーン・ハンド」において司法の救済を要求することが可能となる。そして、そうした「解放」は男女(あるいは性的少数者性)を問わずに自らのセクシュアリティに対して真剣に向き合うことを要求する。それによって、直接的は生じないものの、間接的にあるいは無意識的に発生しうる「危害」は社会的に相対化されうるのではないだろうか。
以上のポルノグラフィ規制緩和論が、法が向き合うべき一つの筋道ではないだろうかという主張をもって、本レポートの結びとする。
参考文献
・キャサリン・マッキノン,アンドレア・ドウォーキン著 中里見博,森田成也訳「ポルノグラフィと性差別」(青木書店, 2002)
・ドゥルシラ・コーネル著 仲正昌樹監訳「イマジナリーな領域」(御茶の水書房, 2006)
・大浦康介編「共同研究 ポルノグラフィー」(平凡社, 2011)
・キャサリン・マッキノン著 森田成也ら訳「女の生、男の法」(岩波書店, 2011)
某献血ポスターの件でまたあちこちが燃えているけれど、フェミニズムについて両陣営がよく理解していないまま戦争しているなあ、と考えていたらふと学生時代に書いたレポートを思い出したので供養しようかと思う。
これは「ポルノグラフィの法規制」に対してのフェミニズム的観点がテーマであって今回の件とは必ずしも直接は関与しないが色々なところが補助線として使えるのではないかと思うのでもし議論の整理に何らか役立てば。
字数が切れていたので分割。
以下本文
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1. 問題設定
本レポートでは、ポルノグラフィとその法規制について、いくつかの観点から検討する。ポルノグラフィは、フェミニズム運動の中でリプロダクティヴ・ライツやセクシュアル・ハラスメントなどと並んで一定の地位を占めてきた。一方で、その規制は、日本国憲法21条や米国憲法修正1条にいう表現の自由と正面から激突するものでもある。本レポートにおいては、日本国憲法の射程に限定しつつ、これらがいかに衝突するものであり、どう分析されるべきかを簡単に整理することを目標とする。
最初に検討されるべきは、規制の対象たりうるポルノグラフィがいかなるものと定義されるかということである。もちろん、いかなる性的な描写もポルノグラフィであって規制の対象たりうる、という立場自体は不可能ではない。しかし、表現の自由が強く保障されることを前提としたときに、容易には首肯しがたい立場であるということは言うまでもない。表現の自由への制約は可能な限り小さくなくてはならないというのが前提であるとすれば、規制の対象となるべきポルノグラフィもそれ自体また狭く定義される必要があるであろう。
まず、一般的なポルノグラフィの定義について俯瞰する。いわゆる四畳半襖の下張事件において、「わいせつ性の判断に当たっては、文書全体としてみたとき、読者の好色的興味に訴えるものであるかどうか否かなどの諸点を検討することが必要で、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、チャタレー事件で示したわいせつ三要件に該当するといえるかどうか判断すべきである」という判断がなされており、わいせつ三要件(通常人の羞恥心を害すること、性欲の興奮、刺激を来すこと、善良な性的道義観念に反すること)をベースとしたうえで、社会通念に照らして文書等のわいせつ性が判断されるという判例を構築している。
判例の立場は、わいせつ性が前面に出ているのか否かという観点を取り入れることによって性的な対象を扱った作品であっても、芸術的価値の高さなどに応じてわいせつ物該当性を認めないという形で一定の制約を設定しているといえる。ここには、表現の自由との緊張が見て取れる。つまり、本来は性的表現であっても、直接他者に危害を与えるものでない限り、国家によって自由を制約されるべきではない。しかし、わいせつ該当性があるならば、例外的に規制することが許されるとしていわゆる定義づけ衡量を行ってわいせつ図画を規制しているものであるといえる。
一方で、Andrea DworkinやCatherine McKinnonはポルノグラフィをいかに定義したか。それは、実際に彼女たちが起草した反ポルノグラフィ条例に見て取れると考えられる。ミネアポリス市の反ポルノ条例第三条 は、「ポルノグラフィとは、図画または文書を問わず、写実的に描写され、性的にあからさまな形で女性を従属させるものであり、かつ次の各事項の一つまたはそれ以上を含むものを言う。(1) 女性が人間性を奪われた形で、性的な客体、もの、または商品として提示されている、(2) 女性が苦痛や辱めを快楽とする政敵対象物として提示されている、(3) 女性がレイプされることに性的快感を覚える性的対象物として提示されている、(4) 女性性が縛られ、切りつけられ、損傷を加えられ、殴られ、または身体を傷つけられた性的対象物として提示されている、(5) 女性が性的服従の姿勢で提示されている、(6) 女性が、その身体の部位……に還元されるような形で示されている、(7) 女性が生まれつきの娼婦として提示されている、(8) 女性がモノや動物によって挿入された状態で提示されている、(9) 女性が、貶められたり、傷つけられた李、拷問されたりする筋書きにおいて、汚らわしいものないし劣等なものとして、または出血したり、殴られたたり、傷つけられたりして描かれ、かつそれらの状態を性的なものとする文脈の中で提示されている」と詳細に定義している。最高裁判例の打ち立てた上記の基準と比べるとこれは、はるかに明快である。
ところでこの二つの定義には、その明確性を超えて、根底的な部分でのポルノ観の相違が明々白々と見て取れる。これは、ポルノ規制を日本において考える際にも重大な差異であると考える。
最高裁におけるわいせつ概念の定義は、三要件を用いたその定義から明らかに、社会的性道徳、善良な性風俗といったものを保護の対象としている。つまり、過度に扇情的なポルノ作品が市場に氾濫することで、社会を成り立たせている道徳基盤が破壊されることを防ごうという目的である。いわゆるチャタレイ事件の控訴審における判決理由中の「かゝる文書が猥褻文書として排除せられるのは、これによつて人の性慾を刺戟し、興奮せしめ、理性による性衝動の制御を否定又は動揺せしめて、社会的共同生活を混乱に陥れ、延いては人類の滅亡を招来するに至る危険があるからである」という文章は、まさにこの懸念がわいせつ文書を規制するべき理由であるということが念頭に置かれているものであると考えられる。
ミネアポリス市ほかいくつかの都市で起草された条例は、こうした目的のもとにポルノグラフィを規制しているのではない。それは、McKinnonらの論文や、また、条文そのものから明白である。ここで、ポルノグラフィはまさしく「女性差別」そのものとして認識されている。
ポルノグラフィは、女性を隷属させ、性的に対象化objectificationするものである、とラディカルフェミニストたちは考える。つまり、「ドウォーキンはいう。『女性の従属においては、不平等そのものがセクシュアルなものにされる』。マッキノンも次のように述べている。『ポルノグラフィーは女性の不平等をセクシュアルなものにする。それは女性の不平等をセクシーなものに仕立て上げる。それは、言葉の最も広い意味で、支配と服従をセクシュアルなものにする』」 。
ここで、ポルノグラフィに対する定義が、二方向のアプローチを有しうることが示されている。つまり、ポルノが消費されたときに、社会が倫理的、道徳的にどのような影響を受けるかという観点と、道徳的観点を一切取ることなく、ポルノの中で女性がどのように扱われているか、またポルノを消費する男性が女性に対してそれを再演することでどのような危害が生じるか、という観点である。
Millの提示した危害原理を素直に適用する限り、後者の観点の方が規制の根拠としては明らかに優れている。前者において、明白な危害は存在していない。先に引用した人類滅亡論などは、まさしく論理の飛躍であろう。一方で、後者のアプローチをとるならば、それが証明される限り、実際の危害が生じていると言える。これは、いかに表現の自由の価値を絶対視し保護するとしても、しかしそれを規制する十分に強力な根拠たりえる。次章では、ここで主張される危害について検討する。
ポルノグラフィが「危害」を有するものであるならば、それは表現の自由を主張してもなお規制に当たることは言うまでもない。表現の自由に対して強く保護を与えることを主張したアメリカのOliver Wendell Holmes Jr.判事であっても、満員の劇場で「火事だ!」という嘘を叫ぶことをいかなる表現の自由も保護しないと明言している 。また、実際にポルノグラフィが一般的な危害を生ぜしめないとしても、上記の条文を見るに、発生しうる危害から逆算的にポルノグラフィが定義されており、これは限定列挙であると考えるべきであろう。
もっとも、注意しなくてはならないのは、ここで挙げられたものは、危害を「創作」したものまで範疇に含まれることである。つまり、女性が傷害を受けるという「現実」の存否にかかわらず、そうした創作は、ポルノグラフィとして定義される。そうした映像が、現実における傷害と必ずしも一致しないことは、あらゆる劇作の前提である 。そして、実際に生じた傷害については、こうした条例や法律にかかわらず民事上、刑事上の責任を負わしめることが可能である。
危害がどの広さで認識されるべきかということについては、確定的な見解はいまだ存在しないものと考える。元来はMillのいう危害原理、すなわち身体的な危害を指していたものであるが、現代的にはこれを精神的(に深刻)な不快の限度にまで拡大した不快原理offense principleと言われるものまで提唱されている 。もっとも、身体的な危害については明確で客観的な基準の定立が可能である一方で、主観的な不快およびその深刻性については、客観的な判断が困難であり、現行の法システムに馴染むのかという点で深い疑義がある。
ラディカル・フェミニズムの主張する「危害」がそうしたグラデーションの中でどこに位置するものであるかは、詳細な分析を必要とする。McKinnonの言明する危害は、ポルノグラフィはそれ自体性差別であり、それによって女性が従属化されるということである。そして、そのポルノグラフィの撮影において、また、ポルノグラフィが再演されることによって、女性は「縛られ、殴られ、拷問され、貶められ、時には殺される場合さえある。あるいは、単に犯され、使用されている。視角ポルノに映し出されているあらゆる行為のために、女たちは実際に、縛られ、切りつけられ、焼かれ、猿ぐつわをはめられ、鞭うたれ、鎖でつながれ、肉吊り棒や木からロープで吊り下げられ、あるいは、……放尿させられ、排泄物を食べさせられ、ウナギやネズミやナイフやピストルで貫かれ、喉の奥までペニスで侵され、血や泥や糞便や精液で汚される。……ちなみに、膣にペニスが挿入されるという意味での性交は、そこでは副次的なテーマに過ぎない」 。すなわち、ポルノグラフィは、男性の女性に対する性欲そのものが充足されるためのものではなく(それは副次的なテーマに過ぎない)、もっぱら女性に対して暴行を加え、二級市民化することによって従属せしめることが目的とされ、そのためのプロパガンダとして成立しているものであるとされる。「ポルノグラフィは女性憎悪の純粋蒸留物であり、女性の経験の中でレイプ、女性殴打、近親姦、強制売春と結びついている。そのことを考えるなら、ポルノグラフィを擁護して発言する自称フェミニストがいったいいかなる道徳的・政治的原則にもとづいているのか、とうてい理解することができない」 と彼女は断言する。
実際にこれらが物理的危害として発生しているのならば、それは全く看過することのできない危害そのものであり、規制はされてしかるべきものである。しかし、これらは実際の刑法典、民法典の規定によって補足可能ではないか? という疑問が生じてくる。McKinnonはこれに対して、現実にそうした摘発がなされていないことをもって実質的に法は存在せず、それゆえ国家及び社会がポルノグラフィを公認していると見做される旨主張する。
McKinnonの熱烈なポルノ批判に対し、Drucilla Cornellはポストモダン・フェミズムの立場のもと、一定の距離を置く。「私たちは、ポルノグラフィの生産に対してとられるべき法的行為=措置を、ポルノグラフィの配給に特化してとられるべき行為=措置から区別すべきである。私は、この区別が、ポルノワーカーを含めた女性たちが、人格となるプロジェクトを引き受けるのに十分なだけ自己を固体化していく、というフェミニストの目的に根本的に寄与すると主張する。この産業の女性たちを連帯に値しない不幸な犠牲者として扱うことは、彼女たちの基本的な尊重を拒絶することである」 という言葉は、ポルノワーカー女性について、「ポルノグラフィに出演している女性の多くは、子どものときに性的虐待の被害者であった。……自宅から性的虐待を逃れて都会に出てきた子どもたちは、そこでヒモに拾われ、レイプされ、殴られ、麻薬づけにされ、売春やポルノグラフィに従事させられるのである。ポルノグラフィに出演している女性の多くは貧しく、たいてい教育を満足に受けていない。ポルノグラフィが存在している社会は、女性が経済的に不利な立場に置かれている社会である」 と記述するMcKinnonらを批判の対象としている。Cornellはさらに、「私は二つの特殊フェミニスト的な理由から、ポルノグラフィの規制を法律に過度に頼りすぎることに対して懐疑的である。第一に、反差別法の基礎としてステレオタイプな女性性を強化すべきではない。言い換えると、キャサリン・マッキノンの仕事のように、女性を「ファックされる者 fuckee」か犠牲者に切り詰めたうえで、そのような存在としての女性に対する保護を要求するような、文化的にコード化された女性性を促進するような法はいらない。そういうわけで私は、マッキノンやアンドレア・ドゥウォーキンのそれのような、ポルノ規制の適切な法的手段としての市民権条例案を拒否する」 と言う。
https://anond.hatelabo.jp/20191103163514
の続きです
ハッキングの偉大な点は、「社会的構築」の定義を諦めてその意図を問題にしたところにあります。いわく、「社会的構築」というのは問題提起のための語なのだと。似た構造を持つ言葉として「搾取」があるとハッキングは言う。彼は例として「中産階級の男女が、代理母を搾取している」とか「大学が、奨学金を餌に、バスケットのスター選手を搾取している」といった表現を挙げる。この2つの用例だけでも「搾取している」の必要十分条件を考えることはできそうにない。しかし、何かそこに問題がありそうなことはわかる(その問題が本当に「問題」なのかは別としてともかくそういう印象を与える)。同じキーワードで言えば筆者は「やりがい搾取」もまたこのリストに入れられると考えています。誰が誰から何をどうやって何されているのかはわからないが、ともかく悪そうなことはわかる。実際、やりがい搾取がどうしていけないのかと論理的に導き出すことは多くの人の望みにもかかわらず永遠にできないでしょう。だからワタミとかのふわっとキラキラした言い訳がいまだに野放しにされているのである(ワタミが「最賃以下で非人道的な労働させたあげく自殺に追い込むの最高!」と言ってくれれば批判は容易だが「ありがとうという言葉は素晴らしいものです」と言うだけでは批判は難しい)。でもって社会的構築主義の意図としてハッキングは次のリストを抽出します。
(0)現状では、Xは当たり前のことだとされており、不可避の事柄のように思える。
(1)Xのこれまでの存在には必然性がない、ないしはそれが現在あるような仕方をしている必然性はまったくない。今日のXのありようは、物事の本性によって決められているわけではない。端的に言って、それは不可避的ではない。
おうおうにして、社会構成主義者は、さらに一歩進んで、次のようにも主張する。
(3)もしXが根こそぎ取り除かれるか、少なくとも根本的に改められるかすれば、われわれの暮らしは今よりずっとましになるだろう。
どこかで見た論調というか今やどこでも見かける論調ですね。Xには先程のリストのどれを入れてもいいし、「日本」「在日韓国人」「吉本興業を筆頭とするお笑い」や、もちろん「ジェンダー」「萌え絵における女性へのまなざし」「リアルでの性犯罪の対象となる女性」などを代入しても構いません。以下ではX=宇崎ちゃんの献血ポスターとして考えてみましょう。するとオタクはまず(0)で引っかかる。「現状では、宇崎ちゃんの献血ポスターは当たり前のことだとされており、不可避の事柄のように思える」。いや献血ルームに数枚貼られてるだけやし、と。しかし批判者たちは「日赤(という公共団体)が公共の場所に張り出した」という点を持って(0)を満たしていると考えているのでしょう。どこからどこまでが「当たり前で不可避」かはなかなか定義するのが難しそうなので、その点はオタクが譲ったとしましょう。(1)はまあよいのではないか。献血ポスターが宇崎ちゃんである必然性はあんまりなさそうである。確かに宇崎ちゃんのおかげで献血はいくらか増え、その点では必然性があると言えなくもないが、それは高木さんでも多かれ少なかれ同じことであり、批判者たちはどうせ高木さんも批判するのでこの点にこだわってもあまり生産的ではなさそうである。しかし(2)と(3)への「一歩」はオタクにとって断じて受け入れがたいものでしょう。ハッキングも述べているように、この一歩はまったく必然的なものではない。「Xは、現在の状況では不可避なものに思えるかもしれないが、しかし実際は不可避なものではなかった。しかし、だからといってそれは悪いものではない」と考えることも可能であるはずなのに、多くの社会構築主義たちはXへの嫌悪ゆえに(2)(3)へと進む。こうなるともう議論がまとまらなくなります。さらに事態を複雑化させているのは「X=宇崎ちゃんの献血ポスターに/代表される/(オタク)男性/のまなざし」とかの場合でしょう。代表されてねえよとかオタクよりDQNのほうが問題だろとか女はいいのかとかまなざしがどうしていけないのかとか議論百出である。こうなるともう議論は無理でしょう。
ここまで読んで、「社会構築主義ってろくでもねぇな」と思ったあなた、ちょっと待ってください。これが有効に機能する場合もあるんです。たとえばハッキングはX=児童虐待の例を挙げていますが、日本におけるX=セクハラもまた社会構築主義的なフェミニズムがうまく機能した例といってよいでしょう。かつて日本ではセクハラ(という名前すらなかった行為)が当たり前だったが(0)、それはじつは不可避的な仕方のないものではないと女性たち(少し遅れて男性も)が気づき(1)、それが悪いものであると多くの人々が納得し(2)、まあかつてに比べれば圧倒的に改められ女性たちはましな暮らしができるようになった(3)のです。筆者は、フェミニストたちが基本的にこの理屈で動いていると考えており、それ自体はそこまで悪いものだと考えていません。が、今回問題となっているのは(0)についての根拠立て、そして(2)(3)への飛躍(とあえて言いますが)の論理的欠如であると考えています。たとえば太田弁護士の「公共空間で環境型セクハラしてるようなもの」という迂遠な物言いは(0)および(2)への根拠立てが不足していることを示していますし、表現規制との関係では(3)について「もし〈ある表現〉が根こそぎ取り除かれるか、少なくとも根本的に改められるかすれば、われわれの暮らしは今よりずっとましになるだろう」ということがそもそも可能かが問われており、フェミニストはそれに明確な論理を提出することができていないように思われます。たとえば以前読んだ実写ポルノについてのジェンダー論者による論文では「女性が搾取されている」という点から出発してはいるものの、「なぜ搾取が悪いのか」「本当に搾取されていると言えるのか(ポルノグラフィは時として女性の自己表現であることもありえます)」「ポルノを楽しむ女性はどうなるのか」「表現の自由という人類の権利と女性の権利の兼ね合いはどうか」といった論点を丁寧にすくい、煮え切らない結論に至っていた記憶があるのですが(丁寧な結論はたいてい煮え切らないものです)、宇崎ちゃんについての議論はたいていそうした丁寧さを欠いており、そのために「お気持ち」と揶揄されているように思われます。
最後に筆者の「お気持ち」を表明させていただくとすれば、表現の自由という人類が勝ち取った偉大な権利を、これまでにそれを上回る理屈を持って規制し得たのは児童ポルノと『我が闘争』ぐらいのものであり(個人的に後者はどうかと思ってますが)、それに比肩するだけの理屈付けがフェミニストにできるとは思えないし、そもそもそれができないのは(インターネット上の、と言っておきますが)フェミニストの知的研鑽の欠如によるもののみならず、そもそもそれに表現の自由と天秤にかけられるほどの問題がないからだと考えています。まあこれもかつてセクハラを当たり前だと思っていたオッサンと同じく滅びゆく思想なのかもしれませんが、それならフェミニストの皆さんにはもっと論理的に以上の点を説明していただきたいなあと思う次第です。
「性的なことを意識して表現している」から即規制対象だ、とするのは、矯風会になると思いますね。確かにポルノグラフィは規制の対象です。では、あの絵はポルノグラフィなのか? そもそもポルノグラフィとは? たとえば改正児童ポルノ法の条文に従えば、
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの
とあるように、「衣服の全部又は一部を着けない」ことが規制の大前提にあるわけです。乳袋表現は明らかに衣服を着用した状態です(そして、まったくそういう服が実在しないわけではありません)。従って、なるほど作者は「性的なことを意識して表現している」けれどもこれはポルノグラフィには該当しない、というのが妥当な判断ではないでしょうか。規制について議論するような「客観的指標」を満たしていない以上、これ以上議論すること自体が無意味だと思います。でないと、他の方も仰っているように、類似のあらゆる画像を規制することになりかねない。性的なことを「連想させる」からアウト、というような粗雑な論議のもっていき方はいい加減やめるべきだと思います。
そもそも、同程度あるいはより過剰な露出であっても、アメコミやワンピースなら問題なし、オタクっぽい絵柄だとアウト、というような主張には、ハナから妥当性が全く感じられません。
百歩譲って、今後「着衣であっても強調したものは不可」という新基準を無理矢理制定し、それにより「寄せてあげるブラ」とかも含めてあらゆる強調表現を全て禁止の対象とすることに社会的コンセンサスを形成した上で、「従って宇崎ちゃんもアウトです」とされるなら、それは納得がいきます。逆に言えば、そういう手続きを全てすっ飛ばして「明白にアウト」を主張される方の、その自信は一体どこからくるのでしょう。
ちなみに、上記の狂った提案を聞いて、それでも「なるほど、ではそうしよう」と考える人に質問なのですが、その場合、貧乳好きの人のための着衣貧乳表現(ぺたんこ的な)はアウトですかセーフですか。
この手の話題が出るたびにいつも思うのが、これって結局は世代や文化の断絶でしかないなあということ。つまり、価値観が違います。
オタク的な文脈になじみがない人にとって、宇崎ちゃんのキャラでって「不自然に乳を強調したもの」にしか見えない。そしてそれらの人々にとって「なぜ不自然に強調されるのか」ということに対する回答は、それが男性の欲望が表象化したものだから、という以外にないはず。つまり、ある種の、決して少なくない人々にとって、あれはポルノグラフィそのものだということ。であれば、公共の場に出すのは望ましくないものだということになる。
自分はかなり高齢のオタクだが、実はああいう巨乳、どうかすると奇乳に近いような表現はかなり苦手。でも自分の場合は、そうなった流れを知っているし、慣れがある。そういうものだという割り切りがある。
さらに若い世代だと、巨乳でも貧乳でも、単なるキャラ付けのひとつくらいに感じられないはずで、たとえば身長や髪の色、そういうものと大差ない属性であって、即座にそこに性的なニュアンスを見出すことは、かえって難しいはず。
要するにこれだけの価値観の断絶がある以上、具体的なガイドラインなんて定めようがない。太古の昔からあった、世代や文化の断絶のひとつに過ぎない。
もうひとつ思うのは、25万部売れた人気作品であろうと、その作品が読まれている外側では、まったくその作品が知られていない、という状況。仮にこの作品が国民的な知名度のある作品だったら、話はずいぶん違っていたと思う。原作を知っていれば、宇崎ちゃんのキャラデがあんなんであるにもかかわらず、過度の性的ファンタジーは存在していないこともわかると思うし。
ポスターの文言からして「作品を知っている」ことが前提になっていて、そのターゲットに訴求するという意味では、別になんの問題もないキャンペーンだと思う。そうでない層にまで届いてしまうというだけで。
これだけ文化的クラスタが細分化されている状況だと、今後もいくらでも類似のことは起きるはずだ。そのことを想像すると、軽い憂鬱のようなものは感じる。
という話だったのね。その後の話の流れとして
という言及があることを踏まえれば、この「グラビア」が雑誌グラビアなど、公的に承認された媒体で大々的に広められているものを指していることが想像される。それならば、この「グラビア」は一応現行法上は児ポ法の対象外だと言える。「対象外」くんが言ってるのはそういうことじゃないかな。
なお、「現行法で認められていても、それは本来認められるべきではない」という論は、特に成り立たないわけではないから、そのグラビアだって問題だとする指摘も間違いとは思わない。一頃の「ジュニアアイドル」のビデオがいかに法規制を逃れていたとはいえ、児童に対する性的搾取だという意見は十分納得のいくものではある。ただ、その場合第一義的に児童を「搾取」しているのは、それを見ている男ではなく、それに出演させている保護者であり、その映像を作成販売している組織だが。そちらを摘発せず、「全ての男」みたいな曖昧な概念を叩きに走るのは明らかにミサンドリーだ。
なお、私個人は、男女問わず18歳未満の人間をTVに出すこと自体がそもそも許されるべきでは無いと考えているので、たとえば甲子園のようなポルノグラフィが堂々とTVで放映され、大金をちらつかせて多くの若者にやくたいもない棒振りごっこに人生を浪費させている現状は、性的であろうがなかろうが吐き気がするほどの搾取だと考えているけど、その場合叩かれるべきなのは胴元であって、それを消費し楽しんでいる人々の首根っこをつかんでいちいち「お前らは犯罪者だ」と言って回ろうとは思わないな。
「君の基準では」1日2日でも保育園みたいなところに預けりゃ児童虐待なんでしょw
君が馬鹿ってだけなんだけど。あと、児童虐待ってのはこういうのを言うんだけどな。
身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など
で、お前がそういう偉そうなことを言えるぐらい稼いでるのか。そもそも、結婚して子供を育ててるのかと。
つーかさぁ、どうせきみ結婚もしてないし、稼いでないでしょ。。けど、一般的な女ってついつい人の話聞いちゃう。
それのに乗っかって、出来もしない石ぶつけるだけの人間の屑ってのはわかるんだよ。
小児性愛障害は、小児(通常13歳以下)を対象とする、反復的で強い性的な興奮を引き起こす空想、衝動、行動を特徴とします。
小児性愛はパラフィリアの一種です。他者に危害を及ぼすことから、精神障害とみなされます。
A.少なくとも6ヵ月間にわたり、思春期前の子どもまたは複数の子ども(通常13歳以下)との性行為に関する強烈な性的に興奮する空想、性的衝動、または行動が反復する。
B.これらの性的衝動を実行に移したことがある、またはその性的衝動や空想のために著しい苦痛、または対人関係上の困難を引き起こしている。
C.その人は少なくとも16歳で、基準Aに該当する子どもより少なくとも5歳は年長である
退行型情緒的に未熟で社会的能力に欠け、子供を同等者とみなすタイプ。本当は同等の成人と関係を結びたいのだが、自尊心が低い状態で、それができないので主に脅迫を用いて子供と行い、自分の子供を標的にする場合もある[5]。
倫理観欠如型反社会的で手当たり次第に虐待を行うタイプ。周囲を利用し暴力を振るうことが人生そのものであり、犯罪の罪悪感がほとんどなく、相手の弱さと犯行のタイミングを基準にして被害者を選ぶが、SM系のポルノグラフィーを収集している場合もあり、妻や友人なども虐待の対象に入り、子供も対象になるのは、たまたま条件に合ったからに過ぎない[6]。
性的嗜好が曖昧で、あらゆるタイプの性行動を試そうとするタイプ。セックスならば何でも試してみようとするタイプであり、子供を対象にするのは単なる実験であり、自分の子供も対象となり、大量のポルノグラフィーや猥褻文学などを保有している可能性も高いが、児童ポルノの占める比率は低い[7]。精神分析学の用語では多形倒錯と呼ばれる嗜好である[8]。
社会不適応者で、様々な障害などのある場合。この特徴を持つ人の多くは無害であるが、積もり積もった衝動がそのような行為へと走らせる場合があり、子供が弱いことを利用し、性的好奇心を満たそうとする[9]。被害者を殺害する場合もある。
内向型社会的スキルの欠如のため子供を誘惑できず、見ず知らずの子供か幼児を選ぶタイプ。子供の集まる場所をうろつき、観察したりいたずらしたりする。児童買春を利用する場合もある[11]。子連れの母親と結婚し、その子供を被害者にする場合もある。
加虐型被害者に苦痛を与えなければ性的満足を得られないタイプ。誘惑や強要で子供と接触し、性的暴行目的の誘拐殺人の事件を起こす場合もあるが、数はそれほど多くない
「いずれ大人になったら経験することなのだから教育的な観点で性的接触を行っただけだし、相手もそのことについて好意を持っていたはずだ」
「可愛いからついついかわいがるつもりで一線を越えてしまった。決して傷つけようと思ったわけではないし相手もそれを受け入れていた」
「盗撮されても、相手が気づいていなければ犯罪ではないし、誰も傷つけていない」
「他の性犯罪(強姦等)に比べて、自分のしていることはひどくない・大した事ないから捕まらない」
「前に捕まったのは、運や やり方が悪かったからだ」
「嫌なら逃げられるはずだ」
「嫌がられたらやめる(から嫌がる人にはしていない、触っても嫌がられていない)」
状況的児童性虐待者(性的行為の対象は児童のみに限定されない)
退行型情緒的に未熟で社会的能力に欠け、子供を同等者とみなすタイプ。本当は同等の成人と関係を結びたいのだが、自尊心が低い状態で、それができないので主に脅迫を用いて子供と行い、自分の子供を標的にする場合もある[5]。
倫理観欠如型反社会的で手当たり次第に虐待を行うタイプ。周囲を利用し暴力を振るうことが人生そのものであり、犯罪の罪悪感がほとんどなく、相手の弱さと犯行のタイミングを基準にして被害者を選ぶが、SM系のポルノグラフィーを収集している場合もあり、妻や友人なども虐待の対象に入り、子供も対象になるのは、たまたま条件に合ったからに過ぎない[6]。
性的嗜好が曖昧で、あらゆるタイプの性行動を試そうとするタイプ。セックスならば何でも試してみようとするタイプであり、子供を対象にするのは単なる実験であり、自分の子供も対象となり、大量のポルノグラフィーや猥褻文学などを保有している可能性も高いが、児童ポルノの占める比率は低い[7]。精神分析学の用語では多形倒錯と呼ばれる嗜好である[8]。
社会不適応者で、様々な障害などのある場合。この特徴を持つ人の多くは無害であるが、積もり積もった衝動がそのような行為へと走らせる場合があり、子供が弱いことを利用し、性的好奇心を満たそうとする[9]。被害者を殺害する場合もある。
内向型社会的スキルの欠如のため子供を誘惑できず、見ず知らずの子供か幼児を選ぶタイプ。子供の集まる場所をうろつき、観察したりいたずらしたりする。児童買春を利用する場合もある[11]。子連れの母親と結婚し、その子供を被害者にする場合もある。
加虐型被害者に苦痛を与えなければ性的満足を得られないタイプ。誘惑や強要で子供と接触し、性的暴行目的の誘拐殺人の事件を起こす場合もあるが、数はそれほど多くない
「いずれ大人になったら経験することなのだから教育的な観点で性的接触を行っただけだし、相手もそのことについて好意を持っていたはずだ」
「可愛いからついついかわいがるつもりで一線を越えてしまった。決して傷つけようと思ったわけではないし相手もそれを受け入れていた」
「盗撮されても、相手が気づいていなければ犯罪ではないし、誰も傷つけていない」
「他の性犯罪(強姦等)に比べて、自分のしていることはひどくない・大した事ないから捕まらない」
「前に捕まったのは、運や やり方が悪かったからだ」
「嫌なら逃げられるはずだ」
「嫌がられたらやめる(から嫌がる人にはしていない、触っても嫌がられていない)」
数年前、レスリー・キーの写真展(写真展で販売された写真集)は猥褻物と判断され逮捕されたんだけど、Twitterなりぶこめなりで猥褻物ではなく芸術の範疇だ!と声をあげた人(アカウント)と今回の騒動でやんや言っている人と全然被らない。(5年も前だけど)少し探したくらいじゃ見つからない。
なので、表現の自由そのものについてそれほど関心ないんだろうなぁと思ってる。
ちなみに、私はレスリーキーのその写真は猥褻物という判断もやむなし、と考えている。というのは、ポルノグラフィーを下敷きとした写真だったから。ただ、美術というのは下敷きとか文脈を使って作品に意味を付けていくものだからポルノグラフィーに準えたからといって美術作品になり得ない、わけではないから猥褻物ではない、という意見も理解できる。
そもそもチンチンが外に出ているせいで不利なんだよな。ポルノグラフィーを下敷きとしても被写体が女性なら問題ない可能性が高くなる。
例えば、はてブでも話題になった鷹野隆大のやつは被写体が女性だったら問題にならなかった可能性が高い。一方でチンチンさえ出ていなければ問題なし、という
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicr/30/2/30_2_81/_pdf
手っ取り早く文中の「暴力的ポルノグラフィーの視聴が女性への攻撃行動を促すかどうか」だけを調べたが、
少し違う結果の論文が出てきた。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy1926/70/2/70_2_94/_pdf
この「暴力映像が攻撃行動に及ぼす影響」によれば、いろいろ疑問があって
「暴力映像によって生じた不快感情が攻撃行動を促進すると類推するのは早急」らしい。
「暴力映像によって生じた認知・情動・攻撃行動相互の関係性について論じている」のは99年まで、
唯一Berkowitzだけとのこと。元の論文にも名前が出てきた人だ。
「暴力映像を単に視聴しただけでは攻撃行動は促進されないことが本研究から示唆される」
というのが結論だ。
(ここで使った映像は暴力的ポルノじゃなくて暴力映像なんだけど)
Berkowitzの実験では、直前に挑発行動を取った場合と、取らない場合とが比較され、
挑発行動を取った場合にのみ攻撃衝動が高まるという結果だった。
これについては、
「“暴力性”の高い暴力映像によって生じたネガティヴな認知や情動が攻撃行動を媒介するといった関係は,挑発によって生じた潜在的な怒りの状態を前提とてはじめて観察されるのではないかと思われる.」という見解だ。
挑発してきた相手にやり返す攻撃に火をつける効果はあった、というような話みたい。
よく「セクサロイドが実現したら女性は性的役割から解放されるのにフェミニストはなんで反対してるの」みたいなこと言う人がいますが、「産業機械の誕生によって労働者に何が起こったか」と「性サービスやポルノグラフィは女性を性的抑圧から解放したか」の2つを考えれば簡単にわかる話です。
結論から述べると、私はinumashさんの意見に賛成できない。仮にセクサロイドの普及と、女性の人権状況の悪化のあいだに因果関係があるとしても、それの何が問題なのだろうか?
inumashさんの意見が誤りであることは、次のような事例を考えれば明白だ。
このように、リスクがあることや損害があることをあげつらって、人の自由を奪うことを正当化するというのは、典型的な詭弁である。
リスクや損害が相当に具体的なもので、かつ直接的なものでなければ、人の自由を奪っていい理由にはならない。
例えば現代では、女性たちの社会進出が進むにつれて、弱者男性(いわゆるキモくて金のないおっさん)が増加した。 しかし、だからといって過去の時代に戻ることはできないし、女性の社会進出を止めるわけにはいかない。弱者男性には福祉政策の充実で対応するべきだ。
セクサロイドの場合も同様である。もしそのせいで女性の人権状況が悪化するとしても、セクサロイド利用者の自由を奪っていいことにはならない。たとえ両者のあいだに因果関係が認められるにせよ、それは別個の問題として対策すればすむ。
憎むべき悪があるとすれば、それはセクサロイドという機械ではない。女性の人権を守ろうとしない政府である。つまり、もし女性の人権状況に懸念が生じるならば、我々は政府に性暴力の取り締まりと、被害者へのケア体制の充実を求めればよい。これは至極単純な話である。
ところが反対に、セクサロイド利用者の自由を抑圧することで問題に対処するとしたら、どうなるであろうか? 仮にそのような抑圧が正当性を持つならば、女性の雇用機会を抑制することで、仕事にあぶれた弱者男性を助けるという政策にも正当性が生じてしまうだろう。
また、「セクサロイドを欲しがる人たちが知恵をしぼって解決策を出すべきだ」という意見もあるが、そのような課題の丸投げをして、無責任な態度を取ることはよくない。自由のツケは、社会全体で支払うべきものだからである。
現在は女性の社会進出に伴って、弱者男性が増えただけではなく、少子化にも歯止めがかからなくなっている。女性が自由を享受したかわりに、日本は危機的状況に陥ってしまったのだ。しかし、この事実をもってして「女たちが責任を取れ」とは言えない。まして「解決策を出さなければ自由を剥奪する」と脅すのは論外だ。
inumashさんは、女性の人権が傷つく可能性があるという根拠で、セクサロイドの規制を求めている。
それならば、恋愛・結婚は、現実の女性を相手にしている分だけ危険が大きいのだから、そちらの方を厳しく規制しなければならない。
すでに現在、男たちが恋愛・結婚をやっているため、カップル間ではDVや性暴力が多数発生している。すべての男に童貞を強制し、恋愛・結婚の自由を規制したならば、たちまちこの問題を解決することができるだろう。
これはもちろん、突拍子もない話ではある。しかし、「俺たちの自由はきれいな自由、お前の自由は汚い自由」という不公平の一例だ。
冷静になって考えれば、人権侵害が起こりやすくて危険な恋愛・結婚がほぼ全面的に許容されている状態で、弱者男性が自宅にひきこもってセクサロイドを使ってオナニーすることを禁止するというのは、さすがにちょっと意味が分からない。
もっとも、「恋愛・結婚はすばらしいものだ」という価値観の方が一般的だと思う。それに、恋愛・結婚を禁止していたら社会は立ち行かなくなるという現実もある。だが、なぜそのことがセクサロイドの規制を肯定するのか?
はてなブックマークに、いかにもリベラル的な、あまりにも愚かな意見があった。
quick_past 女を穴としか考えてないやつが言うそれは、女性解放のために言ってるんじゃなくて、むしろ女性をその程度の存在だと蔑むためのレトリックだしね。卑劣なミソジニストのいつもの詭弁。
いくらなんでも、ひどすぎる。
悪意があったら規制しろって、こいつは内心の自由を侵害するつもりか。
例えば「女を性処理の道具として扱ってやりたい!」と考えている男がいるとして、彼が自宅でその妄想にふけりながらオナニーするというのは、悪意に満ちている行為ではあるが、完全に合法である。それを法律で規制する道理もなければ、倫理的に悪いことだと非難するだけの道理もない。
そのオナニーをやるための道具としてセクサロイドが加わった途端、その行為には悪意があるから規制しろと言い出すつもりだろうか?
そして、実はこのことは、エロ漫画の表現規制問題につながっている。
リベラルは「私たちはゾーニングを求めているだけで、表現規制派ではない」と宣伝していたのだが、あれはやはり大嘘だったようである。
inumashさんをはじめ、quick_pastさんのような連中が言っていることは、「ゾーニングしている物でも難癖をつけて潰してやるぞ」ということに他ならない。弱者男性が自宅でこっそりとセクサロイドを使ってオナニーする自由を奪おうというのだから、オタクが自室にひきこもってエロ漫画を読む自由を奪ってやるという話も、当然起こってくるだろう。
世間の目にふれないように工夫して、ゾーニングを徹底したとしても、「お前には悪意がある」とか、「こんな漫画は女性の人権状況を悪化させている原因だ」と言われまくって、結局そこから表現規制を行うことになってしまうわけだ。
inumashさんのツイートについて、あれはセクサロイド規制派のフェミニストの見解を紹介しているだけだとの指摘がありました。
ブコメの皆さん、ありがとうございます。
inumashさん自身は必ずしもセクサロイド規制派というわけではなさそうです。その点は私が迂闊な勘違いをして、勢いあまって批判をしてしまいました。申し訳ありません。
ただ、私が自由について論じた趣旨は、全く変更がありません。この記事の「inumashさん」という部分を「セクサロイド規制派のフェミニスト」に読み替えてください。
(追記、終わり)
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/1386963.htm
引っかかる事は多くある。
特に「一度流れると回収が不可能」などと世の大人達をうまく丸め込んでお上は賛同させようとする。
「一度流れると回収が不可能」だと言うなら、性的な文脈においては成人女性がAVに出演するのもそうではないか?
誤解しないでほしいのだが、私は反ポルノグラフィーを掲げている訳でもなければ、AV強要問題とか、そういう筋について語っているのではない。
寧ろ私は、表現規制にも反対だし、ポルノグラフィも完全に認めるべきだと思っている。
漫画でしか見た事がないが、「AVに出演した過去が彼にバレた……」「AV出演の事実が友達の間で噂された」などとよく聞く。名前のない女たちかな。
最近ではそういった事は昔に比べては減っているとは思うが。
AV強要問題は、タチの悪いAVメーカーならそういった事はしているのかもしれない。
ただね、私は合意の上であれば例え未成年と大人、未成年同士でも性行為はOKだと思っているし、売買春も構わない。
性教育がダメだったり一部の保守派が反対するなら、家で教えるのもありだし、今はWikipediaもある。
Wikipediaは難しい?性教育の本を図書館で読み漁ったりすればいい。
手段は無制限にある。他人の基本的な権利を侵害しない限りなら。
マジレスすれば、他人の基本的な権利を侵害する手段も選べるのは選べるが、それは高い代償を払わねばならなくなる。
私も小学生の時は性教育の本を読み漁ったり、Wikipediaで調べまくったりしてたよ。今もだけど。
というか、未成年が自発的にやる売買春に国家が介入すべきでないと思うよ。
というか、合意の上での児童売買春を禁じる根拠が薄いと思うんだよ。
先の話で言うと、「裸の写真を送れ!」と無理矢理送らせるのは強要罪であり、自己決定権の侵害です。
それを、お偉方が「裸の写真を送らない!」と啓発するのは、裏に(裸の写真なんか送るから被害に遭うんだ)と言う言外の意図が含まれていると私は考えます。
これでは、ISISにジャーナリスト・後藤健二さんが殺害された事件で、「シリアに行ったからお前は殺された。行かなきゃいいのに」と言うのとどこが違うのでしょうか?
もっと言えば、「レイプに遭うのは露出度の高い服を着ていたりふしだらな行いをしているからだ」となり、こうなるとふしだら侮蔑と変わらないと思うのですが。
最も、後藤さんの件でも、フィフィやデヴィ夫人など、自己責任論を振り翳して一定の支持を得る所を見ると、こういうものには寄せ付ける何かがあるのかもしれない。
真面目に答えず、出来る限り嘘と虚構を織り交ぜて答えていきたい。
思いつかないから、という説を推す人もいるが、残念ながらそれは違う。
あれは、もととも味付け調味料としてではなく、豆腐も含めたインスタント食品として作られる予定だった。
そこで、「豆腐は家庭で入れてもらおう」と開き直って世に出したんだ。
これは家庭に一手間を強いるものであったが、その「一手間」こそが好意的に受け入れられたんだ。
楽はしたいけれど、完全に手抜きだと思われたくない、そんな家庭の調理人のプライドと合致したわけだ。
その「三大○○」だとかも同じ心理が働いているといえる。
「楽をしたい」という真理は、いわば「ちょっと位は労力を割きたい」の裏返しでもあるということさ。
その点、私は自分で最初から最後まで調理をし、しかもそれを平らげる人間だから過保護すぎるよなあ。
ポルノだ。
君みたいに他のポルノが馴染みになってしまってド忘れする人間もたまにいるが、本来はそういう表現などを指すものだからな。
感動ポルノの質問がきた際にも触れたが、ああいうので使われる「ポルノ」は「まるでポルノのように何らかの欲求を誘発させる要素がある」といった意味合いだ。
もしかしたら、誰かにとって性的興奮を誘発させている代物かもしれないが、感動ポルノの「ポルノ」は基本的には揶揄的な意味合いで本来の意味では使われていない。
というわけで、君が指しているそういう代物はそのままポルノと呼称して構わないと思うぞ。
気になるなら、ポルノグラフィでもいいが、ティがついてややこしくなる可能性もあるから気をつけたまえ。
ああ、だがそういうポルノ的な表現の是非を語りたがる人間が多い場合は、その場を「ポルノ・ポルノ」とかって言ってもいいかもしれないな。
この調子なら、「増田ポルノ」とかいう言葉や概念が浸透する日も、そう遠くないんじゃないかな。
その皆無と是非の判断は君たちでやればいい。
フェミニストからキモオタは死ねと言われ、私はもちろんキモオタであるから激昂してクソフェミは死ねと言い返しかけて、そこでふと気がついて困惑した。
フェミニズムとは何だろうか。
私はフェミニズムを名前ぐらいしか知らない。しかし知らないものを知らないままにしておくことは、少なくとも私にとってキモオタらしからぬ行為である。私は自分に自信をもってキモオタでありたい。クソフェミに死ねと罵られるキモオタであることに誇りを持ちたい。ならばフェミニズムについて知らなければならない。
しかしフェミニズムについて知りたかったら何を読めばいいのか。これが意外と分からない。ロールズやセンを読めというのを見つけたので読んでみたが、やはりフェミニズムが分かった気になれない。
そこで手当たり次第に適当にフェミニズムの書籍を読んでまとめみることにした結果が本稿である。決して十全ではないが、私同様、フェミニズムをよく知らないオタク諸姉諸兄にとって、フェミニズムの理解の取っ掛かりになれば幸いである。
フェミニズムは大きく三種類ある。ラディカル・フェミニズム(以下ラディフェミ)、リベラル・フェミニズム(以下リベフェミ)、そしてマルクス主義フェミニズム(以下マルフェミ)であり、それぞれ理論の組み立ては全く異なる。以下順に見ていこう。
現在のラディフェミの理論的支柱はキャサリン・マッキノンと言っていいだろう。「性の不平等の源はミソジニー(女嫌い)」であり、「ミソジニーの源は性的サディズムにある」(C.マッキノン,"フェミニズムと表現の自由",1987,*1)。そして社会に溢れるポルノグラフィ(以下ポルノ)こそが「性差別主義者の社会秩序の精髄であり、その本質をなす社会的行為」(*1)に他ならないと喝破する。この諸悪の根源はポルノであるという揺るぎない確信から、ポルノの法規制を推進する。
ポルノが性犯罪を誘発するという統計的な証拠はあるのか。この批判に、しかしマッキノンは自覚的である。誘発するという調査もあり、無いという調査もあると率直に認める。従って彼女が起草した反ポルノ法は「被害をもたらすことが証明されうる物だけが告発できる」(C.マッキノン&A.ドウォーキン,"ポルノグラフィと性差別",1997,*2)。「証明されるべき被害は、強制行為、暴行脅迫、名誉毀損、性にもとづいて従属させる物の取引といった被害でなければなら」(*2)ず、不快に感じた、宗教上の信念を侵しているといった被害は認められない。被害者ではない第三者が告発することも認められない。
ポルノには、ホモもレズも二次元も、古典文学から芸術作品まで被害をもたらすことが証明される限り全て含まれる。自分が叩きやすいゲームやマンガだけを槍玉にあげて、自分が叩かれやすい文学や芸術から目を背けるチキンではない。殴るからには全て殴る。それがマッキノンである。
なお、田嶋陽子はラディフェミを名乗りドウォーキンへの共感を示しているが、ポルノを諸悪の根源とはせず、現実的政策としてはリベフェミに近い内容を述べているため注意されたい("愛という名の支配",1992)。
J.ロールズの「公正としての正義」やA.センの「不平等の再検討」をその理論的土台とし、リベフェミは次の点を問題視する。「ジェンダーシステムは、その根を家族における性別役割にもち、事実上わたしたちの生活の隅々まで枝葉をはびこらせた、社会の基礎的構造のひとつ」(S.オーキン,"正義・ジェンダー・家族",1989,*3)であり、「女性と男性の重要な差異が、家族内で現在おこなわれている性別分業によって作られる」(*3)。
夫婦がともに働いている姿を子供に見せることが教育上望ましいと考え、そして共働きにおいて妻にだけ家事育児が押し付けられることは不平等であり、二人で平等に分担するべきであるとする。もし専業主婦なら、夫の稼ぎは夫婦二人で稼いだものとして両者で均等に等分すべきだとオーキンは言う。
このように家庭内の賃金、労働の不平等の解消によって性差別の無い社会が構築されるとする考えから、リベフェミは女性の社会進出を推奨し、出産休暇や託児所の拡充、男性の育児休暇取得を推進する。また「子どもたちがなりたい人間になる機会」(*3)を拡大するため――その機会を無知ゆえに狭めないために、性教育の重要性を訴える。
なお、「男性を敵視し憎む分派は消滅するだろう」(B.フリーダン,"新しい女性の創造",1965)が示すように、フェミニズムを男性と女性の権力闘争化することに否定的立場をとる。
出産を含む女性の家事育児は明白な労働行為である。にも関わらず男性社会はそれに一切の支払いをしてこなかった。ゆえに女性とは搾取されるプロレタリアートであり、その意味で男性とはブルジョワジーである。女性の抑圧は、資本制と家父長制の構造上必然的に生じたものであると喝破し、資本制・家父長制の打倒を訴え、そしてこれが日本の伝統的フェミニズムである。
女性の社会進出に関してはリベフェミの主張とほぼ同一だが、フェミニズムの主要な敵は男性であると断じ、マルフェミでは家事育児という労働に対する賃金の支払いを請求する(上野千鶴子,"家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平",1990,*4)点で異なる。ただし誰に請求しているのか、また家父長制を崩壊させるために「資本制との新しい調停」を、というが、それが共産制かというとそれも曖昧で判然としない。
日本ではさらにそこに独自の思想が入り交ざる。例えば男女混合名簿の推進は「日の丸・君が代をシンボルとする儀式を撃ちくずす」(河合真由美,"「男が先」を否定することでみえてくるもの――学校の中での性差別と男女混合名簿",1991)から良いのだ等、目的が何なのか、いささか混沌としている向きも見受けられる。
レズビアン・フェミニズム、ブラック・フェミニズム、エコロジカル・フェミニズム、ポストモダン・フェミニズムなど多岐にわたる。マルクス主義フェミニズムの派生であるサイボーグ・フェミニズム(D.ハラウェイ,"サイボーグ宣言",1985)は読むとつまらないがネタとしては面白い。あとキワモノで言えばスピリチュアル・フェミニズムとか。
同性愛者とフェミニストの関係は、従来男性権力社会に対する「敵の敵は味方」関係に過ぎなかった。そこで登場したのが「フェミニズムと、ジェンダーに関するゲイ/レズビアンの視点と、ポスト構造主義の理論を、政治的にひとつに纏め」(J.バトラー,"ジェンダートラブル",1990)たクィア理論である。これにより統一戦線を理論的に張ることが出来るようになった。
リベフェミは広範な男性差別は否定するが、アファーマティブ・アクションでの男性差別は肯定する。ラディフェミは男性敵視の姿勢を持つが、しかしマッキノンは男性だけが徴兵されることは男性差別だとして否定する。「平等とは、ジェンダーの違いではなく、ジェンダーヒエラルキーを問題にし、その根絶をめざすものである」(*1)からである。マルフェミはよくわからなかった。女性兵士に反対しているので、男性差別は肯定されるのかもしれない。
セクハラ、家庭内暴力、中絶、女性兵士等色々あるが、本稿ではオタク、わけてもアニメオタクと関係の深い「性の商品化」について取り上げる。
マッキノンは、猥褻として過去に規制された、まさに「性の商品化」であるユリシーズ(J.ジョイス,1922)について「ポルノではない」と述べる(*2)。現実の被害が証明されていないからである。「性の商品化」は法規制の理由にならない。
リベフェミであるN.ストロッセンは「子供や妻への虐待、強姦、日常的な女性への屈辱行為などを正当化する内容が詳細に述べられている」書籍として聖書をあげ、「禁止されない安全な思想などほとんど存在しない」("ポルノグラフィ防衛論",2000)とする。そして性教育がかつて猥褻として政府に規制された例を上げ、ポルノ禁止法は政府の検閲に利用されると強く批判する。
一方、上野は「性の商品化」だとしてミスコン廃止を訴えるフェミニストについて、彼女らは「法的取り締まりを要求したわけではなく、受け手として「不愉快」だという意思表示の権利の行使」であると言う。そして「性の商品化」は「メディアのなかでも、なんらかの基準がつくられる必要がある("「セクシュアリティ」の近代を超えて",新編日本のフェミニズム6,2009)」とする。
ここから見えてくる点として、女性が「不愉快」であることが問題なのだということが分かる。「性の商品化」とは何か、それに実害があるかは、おそらく最終的にはどうでもいいのである。さらに求めているのは自主規制であって法規制ではない。自主規制によって発言者は自ら口をつぐむのだから、表現の自由は全く関係のない話である。
リベフェミであるマーサ・ヌスバウムは嫌悪感を根拠とした法規制を徹底して批判し、ゾーニングの妥当性を論じるが("感情と法",2004)、マルフェミである永田えり子は「ポルノ市場が成立すれば、必然的にポルノは市場の外部に流出する。そして流出すると不快に感じる人がいる」("道徳派フェミニスト宣言",1997)としてゾーニングは効果がないと批判する。
ポルノは「人々に広く不快を甘受させているかもしれない。そして事実不快だという人がいる。ならば、それは公害である」。「性の商品化は多くの人々に対して、確実に何らかの不快や怒りを与えるはず」であるがゆえに規制されるべきだと主張する。
そのような不快感を根拠とした規制は恣意的な運用がなされるという批判は当たらない。曖昧な法は他にもあるが、現に警察と司法は正しく運用しているからである。性道徳に根拠が無いという批判も当たらない。「根拠がないということがすなわち不当であるわけではな」く、それは「正しいから正しい」のである。
なお、福島瑞穂は非実在児童のポルノ規制は法的安定性が保証されないとして反対しており、この永田の見解がマルフェミの共通見解でないことは述べておく。が、例えば児童ポルノの法規制に対して日本ユニセフ協会広報室長の中井裕真から司法は正しく運用してくれる旨の見解が述べられており(永山薫・昼間たかし,"マンガ論争勃発2",2009)、これがフェミニストの通説でないことは明らかだが、一定数存在する見解であるように思われる。
初期の日本のフェミニズムには「反主知性主義」があり、「女性であれば(女性としての経験をもってさえいれば)誰でも女性学の担い手になれること、専門的なジャーゴンや注の使用を避け」、「プロとアマの距離をできるだけ近づけること」が目指されたと上野は述べている("女性学の制度化をめぐって",2001)。
こうした取り組みで女性が声をあげられる空気を作り出すことに成功したが、結果としてフェミニズムは「一人一派」と化した。筆者の私見に過ぎないが、これは同時にフェミニズムと「私」の区別を曖昧なままにしたのではないか。
「私」とフェミニズムが一体化しているとすれば、「私」が不愉快ならフェミニズム上も不公正に決まっている。それが従来のフェミニズム理論と矛盾していたり整合性が取れなくとも関係ない。「「オンナ対オトコ!」なんて言ってるフェミなんて、いないのになぁ」(北原みのり,"フェミの嫌われ方",2000)が示す通り、従来の理論について知識も興味もないフェミニストは珍しくない。知らなければ(当人の中で)矛盾はしない。
「理論を欠いた思想は、しばしば信念や信仰へと還元されてしまいがちである」(*4)と上野は言う。そのような啓蒙主義者にとって「真理はつねに単純である。(中略)真理を受け容れることのできない人々は(中略)真理の力で救済することができなければ、力の論理で封じるほかはない」。そうして治安警察国家を招き寄せる人々は「反主知主義の闇の中に閉ざされる」。
これは実は上野によるリベフェミへの批判なのだが、筆者にはリベフェミではないところに突き刺さっているように思えてならない。
このようにフェミニズムは一言で言い表せるような概念ではもはやない。日本の初期フェミニズムはマルフェミが中心であったが、現代日本のフェミニストは必ずしもそうではないだろう(例えば堀田碧は"「男女共同参画」と「日の丸」フェミニズムの危うい関係"で一部の若いフェミニストの愛国心に苦言を呈している)。
最後になるが、フェミニズムはクソだという見解に私は全く同意しない。職場で上司が女性社員の尻を撫でることは強制わいせつ以外の何物でもないし、家庭内暴力は夫婦喧嘩ではなく傷害である。どれだけ成果を上げようが性別を理由に賃金を低く抑え、出世コースから排除するといった制度の是正にフェミニズムが尽力したことを、私は決してクソだとは思わない。
私がクソだと思うのは、……まぁ、書かなくても察してもらえるかと思う。
いささか長い増田になった。この程度の調査力でキモオタとかw という批判は甘んじて受けるしか無いが、とはいえもし誰かの理解の役に立ったのならそれに勝るものはない。