何が相応しいか相応しくないか、何の規準もしめせないのでは意味がない議論だ。
「エロ」はダメ、が理由か? いま公共図書館で「チャタレイ夫人の恋人」を置いていないところはないと思うが、かつてこの作品は問答無用に「超弩級のエロさ」(法廷発言ママ)を指弾されて発禁処分をくらった作品だ。数々の文豪達の発禁作品も、全集には入っているからたいてい図書館にはある。「エロ」いものが図書館にない、というのは端的に言ってあなたが図書館のことをよく知らないだけだ。エロいか否かは公共図書館の収集規準ではない。「ポルノグラフィ」の多くは、経年的な価値が低いからと判断されて図書館に収集されないことは考えられる。要は、生鮮食品だから博物館に置く物ではない、という判断だ。限りある予算で、すぐ腐る物を買って誰も利用しないのでは意味がない。規準かあるとしたらそれだけだ。
「公共図書館ではエロいものはダメなのです」というのは、要するにただの妄想だ。
もちろん、現下の法律でただちに規制される猥褻物であれば、それは「明らかにダメ」だ。では、件のポスターは? まったく「猥褻物」ではない。「男性の性的興味をひく」という意味では、AKBを使ったポスターと何一つ変わらない。(まさか男性がろくな芸もないアイドルに興味を示す理由が「性的」ではない、とか言い出さないだろうな。)前者のみを排し後者を許容することに、一体どのような規準と正当性があるのかを示してくれ。
いま公共図書館で「チャタレイ夫人の恋人」を置いていないところはないと思うが、 https://calil.jp/search?q=%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%82%A4%E5%A4%AB%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%81%8B%E4%BA%BA&page=1#in...
「チャタレイ夫人の恋人」は世界文学全集のローレンスの巻に入っているので、 単巻タイトル名で検索しても引っかからないのでは?
「チャタレイ夫人の恋人」は世界文学全集のローレンスの巻に入っているので、単巻タイトルでは検索に引っかからないのでは?