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はてなキーワード: 精神保健福祉法とは

2024-01-07

anond:20240107122822

どういう前提条件なんだ。

そのグループホームは「刑務所に入りたい人のためのグループホームです。刑務所に入りたい方を募集しています」と公言しているのか?

人権一時的制限できる法律刑法感染症予防法・精神保健福祉法

予防拘禁日本ではできない。

外出を制限できる法的根拠がない。

2023-01-15

敵は厚生労働省にあり!

最近、Colabがどうとか、赤い羽根がどうとか話題になってるけど、両方とも厚生労働省管轄事業だよね

から諸悪の根源厚生労働省の中にあるんじゃないかって思ってる

それから

厚生労働省所轄の法律精神保健福祉法があるけど、精神障害者を野に放った悪法だと思ってる

ちょっと前に、愛知県岡崎署の留置場精神障害者が拘束されて死んだが

暴れるような精神障害者なんて責任能力なくて刑事罰受けないんだから

とっとと強制入院させればいいのにしていない

保健所に檻を作って暴れる精神障害者を入れとけばいい

全部、厚生労働省が悪いのだ!

2023-01-12

精神疾患のある新型コロナ感染者の専門病棟で働いています

某県の「もともと精神疾患」「新型コロナウイルス罹患」「在宅や施設などでの対応が困難」なケースを受け入れる病棟で働いている看護師です。

当院はもともと精神科病院でしたが、県の要請で2年前くらいに病棟をつくりました。

スタッフ精神疾患認知症含む)の方の対応は慣れている一方で、呼吸器の管理は決して強くありませんし、重篤な呼吸器ケア必要な器械も十分にはありません。

ですので、当院で受け入れる患者さんは「そこまで超積極的には治療はしないけど、食事や水分が入らず、点滴とか酸素必要」「日常生活の援助が必要」「精神疾患に伴い、安静が保てない。または個室での生活が行えない」などの認知症のご高齢の方がメインとなっています

(もちろん、知的障害グループホームなどでのクラスターなどでお見えになるケースもあります

この状況下なので、ベッドは既に満床です。

ご存知の通り、県内のさまざまな施設クラスターが起きています

現場は……一言でいうと「相変わらずだ……」といったところでしょうか。

もう何度も繰り返してきたことですが、感染者が増えると業務量が爆上がりします。

その他、病院内で起こっていることといえば、

スタッフも濃厚接触者や罹患者となり、かなり人が減っている。

スタッフは状況がキツくなっているため、普段は柔らかいスタッフもピリピリ気味。

③「春にはコロナ病棟はなくなる」「加算がなくなるらしい」という話だけが広がっていて、具体的な政策については伝わってこず。

スタッフは今度のこと(自分の配属や病院体制)がどうなるかわからないため、困惑している。どうなるのか全く見えないため、不安になっている

コロナ罹患者への対応はだいぶ慣れてきた感はある。

⑥持病や信念などでワクチン接種をしていない患者では、急激に状態が悪くなる場合も多い。状態が悪い方が病棟内でも増えているため、ケア必要度の密度があがっている。

病院では外来ワクチン接種をやっていますが、以前に比べると接種希望者がどんどん減っている。

感染予防という名目での行動制限(一応、精神保健福祉法に則っている)隔離・拘束も増えている印象。

……という感じです。

とくに⑧は顕著だと感じます

でも、この体制下でどうやったらそれを解決できるかは今の組織では検討もつかないという現実があります

上層部は「行動制限は最小化しなさい」「人権を守りなさい」「感染対策をしなさい」「今まで通りのケアをキチンとしなさい」「殴られた?患者さんのことを尊重しなかったのではないですか」「あなたたちスタッフのこと?知りませんよ、自分責任でやりなさい」「言葉遣いがわるい!それは虐待ですから退職勧告します」などという感じです。

もうちょっと、一緒に考えてくれてもよくない?

あと、看護部長……けなすばかりじゃなくて、たまには病棟に来て励ましてくれないかなあ……

今日入院患者さんを数名受けました。

がんばった。わたし、がんばったよ。

明日も朝7時からお仕事です。

がんばります。がんばります

こんな私ですが、誰かの役には立ちたいんです。

誰か、おうえんしてくだしあ

2022-10-27

クラスターふたたび

近隣の高齢者施設グループホームデイケアなんかでクラスターがポツポツ起き始めてる。

ワタシはコロナ認知症をみる病棟にいるよ!

コロナ、もうみんな飽きちゃったけど、終わってないよ!閉店ガラガラ!嘘!もう開店準備してるよ!

ガチ高齢者ホントコロナで弱るんだよねえ!

まず隔離ダメ!でも隔離しないとみんなに広げちゃうマスク?なにそれ、美味しいの(モグモグ

で、鍵をかけて行動制限をするとみるみる弱る。

(もちろん、精神保健福祉法に基づいてやるよ!)

あと高熱で食べられなくなるとダメ

味覚異常もあるのかもしれないけど、だいたいが食べられなくなって入院に至る。食べられる人は結構施設でみたりもする(まあ、だからクラスターになるとも言える)

食はマジ大事。マジ卍。

食べられないと点滴になるし、点滴するなら身体拘束も必要になる。動けなくなるとガチ弱り、カルカンくらいにまっしぐら

あと、食べないとすぐに飲み込みが弱る。

飲み込みが弱るとご飯再開しても即肺炎

もともとギリギリで保ってきた人なのよ、それの背中を押す訳。

どれくらい背中を押すって、ファンモンのちっぽけな勇気ぐらい。渡ってやるぜ、三途の川



しかし、もう嫌だなー。

何回繰り返すんだよ、コレ。

今日も何人も入院を受けたよ。キツい。

コロナ関連の財政も決まってないことも多いし、それもあって病院方針は決めないのよ。人員配置もグズグズのまま。

コロナのベッドはパンパンときとそうでない時の落差が激しい。ウチみたいな中規模病院コロナ病棟は、各病棟からの中堅の寄せ集めで構成されるから、他病棟もガタガタ……



いかん、油断するとすぐに素に戻っちゃう

明日明後日がんばるけど、見通しが立たん!

見通しが立たないことは何よりつらい!つらいよ!

みんな!チンポが立たない話とかして、私を和ませて!

2022-07-21

精神科コロナ病棟に勤めてるよー

精神科単科病院で「精神科疾患を持っている上でコロナ罹患してる人」を看てる看護師だよ。

フェイクも含んでるよ、エヘヘ)

ほとんどの方は認知症だけど、重度行動障害をお持ちの知的障害の方もいるよ。知的障害施設でのクラスターとかはなかなか大変。

マスクはつけられなくて、なかなかこちらの指示が分からない方も多いし、タイベックを着てても握ったりして破こうとしてしまう人もいるんだよー。

感染症に関連した勧告入院精神保健福祉法医療保護入院の枠組みでの入院なんだよー。

保健所行政の調整部署から入院依頼も直接病棟で受けるんだー。保護者になる人と連絡が取れなくて苦労もしちゃうんだぞー。

あと、ウチの病棟とは関係なく、他の病棟ではスタッフやその家族感染したり、濃厚接触扱いになって、いつも人が少ないのにさらに少なくなって、阿鼻叫喚地獄絵図!ご飯や休憩なんてナシが当たり前!

本来行うべきプログラム面談も次々と延期や中止になり、ケアの質がどんどん下がっています看護学生の実習などももちろん中止。

実習が中止になるとますます就職後のリアリティショックが強くがなるから、早期離職も増えるし、マジ大変!

ちなみに、25日からコロナのベッドを増やすよー。ご本人はもちろん、地域のため、ご家族のため!一般コロナ病棟で受けられない人もバンバン受けるよ!わたし頑張る。踏ん張ってみせるよ。

いろいろな人のいろいろな意見はあるだろうけど、私は私のできる範囲で、目の前の人の看護します。

ヒアアンドナウ ジャストドゥイット。

お仕事に戻ります

みんなも、しのごうね。

2020-04-17

患者同士の性的行為強要か 病院での虐待動画、数十本

神戸市西区精神科病院「神出(かんで)病院」で入院患者虐待したとして、元看護助手1人と看護師5人が準強制わいせつ容疑などで逮捕された事件で、元看護助手らが男性患者に無理やり性的行為をさせていた疑いがあることが、捜査関係者への取材でわかった。押収した元看護助手スマートフォンにこの場面を撮影した動画を含め、患者虐待したとみられる動画が数十本保存されていたという。

 兵庫県警によると、昨年12月、別の強制わいせつ事件逮捕された元看護助手和田元規容疑者(27)のスマホ病院内での虐待とみられる動画があった。県警は動画をもとに、和田容疑者らが2018年10月~19年9月入院患者同士でキスをさせたほか、トイレで水をかけたり、柵付きのベッドを覆いかぶせて閉じ込めたりしたとして、準強制わいせつ暴力行為等処罰法違反などの容疑で4日に逮捕した。被害にあったのは、当時50~70代の男性患者3人だった。

捜査関係者によると、動画は数十本保存されており、中には男性患者同士での性的行為を無理やりさせる場面も映っていたという。県警は、この事案についても準強制わいせつ容疑を視野に調べる方針だ。和田容疑者らは、これらの動画容疑者らの間で共有していたとみられるという。

 事件を受け、神戸市精神保健福祉法に基づき、同病院に6日に立ち入り検査に入ることを決めた。患者から虐待について聞き取りを進めるという。

https://www.asahi.com/articles/ASN3543D4N35PIHB007.html

全然これ盛り上がらない

差別主義者どもコロナ死ね

2020-04-09

患者同士の性的行為強要か 病院での虐待動画、数十本

小学生同士の虐めや教師の虐めは大盛り上がりするのに

看護師研修医不祥事批判するとクレーマー扱い

 

 神戸市西区精神科病院「神出(かんで)病院」で入院患者虐待したとして、元看護助手1人と看護師5人が準強制わいせつ容疑などで逮捕された事件で、元看護助手らが男性患者に無理やり性的行為をさせていた疑いがあることが、捜査関係者への取材でわかった。押収した元看護助手スマートフォンにこの場面を撮影した動画を含め、患者虐待したとみられる動画が数十本保存されていたという。

 兵庫県警によると、昨年12月、別の強制わいせつ事件逮捕された元看護助手和田元規容疑者(27)のスマホ病院内での虐待とみられる動画があった。県警は動画をもとに、和田容疑者らが2018年10月~19年9月入院患者同士でキスをさせたほか、トイレで水をかけたり、柵付きのベッドを覆いかぶせて閉じ込めたりしたとして、準強制わいせつ暴力行為等処罰法違反などの容疑で4日に逮捕した。被害にあったのは、当時50~70代の男性患者3人だった。

 捜査関係者によると、動画は数十本保存されており、中には男性患者同士での性的行為を無理やりさせる場面も映っていたという。県警は、この事案についても準強制わいせつ容疑を視野に調べる方針だ。和田容疑者らは、これらの動画容疑者らの間で共有していたとみられるという。

 事件を受け、神戸市精神保健福祉法に基づき、同病院に6日に立ち入り検査に入ることを決めた。患者から虐待について聞き取りを進めるという。

2019-07-27

anond:20190727102330

精神科病院救急入院料加算病棟で働いている看護師です。

40歳で、働きながら精神看護学を学ぶために進学したりしていました。

研究テーマは、この話とは直接関係ないものでした。しかし、精神看護の先端をいく人たちは多くの問題意識をもって、日々働いていますので、よく話題に挙がります

元増田精神科病院での入院された経緯はわからないけど、元増田が納得いくような病棟での生活インフォームドコンセントが行われなかったのだろうと感じます

そのことについては、日本精神医療限界もあります医療に携わるものの一人として、申し訳なく思います

元増田自身の「精神障害をもつ方へのスティグマ」がより強まるような体験になってしまったのではないかと感じています

さて、ご存知かと思いますが、日本精神科病床は諸外国に比べると多く、その分、ベッド数は徐々に減っています

しろ入院日数も以前に比べると短縮されてきている状態にあります

具体的には、精神病床の入院患者数は過去15年間で減少傾向(約32.9万人→28.9万人【△約4万人】)

一方、外来患者数は2倍以上に増加しています

認知症気分障害うつ病など)が特に増加)

入院形態別の在院患者数の推移では、任意入院措置入院は減少する一方、医療保護入院は増加しています

ただし、医療保護入院についてもH26年度は前年度比4,756人減少していました。

(このあたりは精神保健福祉法の改正の影響もあるかと思いますが、それについては触れません)

また、過去10年間で精神病床の平均在院日数は、52.5日短縮していますしかし、国際的には日本の平均在院日数は非常に長いのも確かです。

もうひとつの大きなポイントとしては、近年の新規入院患者入院期間は短縮傾向にあり、約9割が1年以内に退院しています

まり精神科病院では、超長期入院救急入院短期退院二極化が進んでいるのです。

超長期入院患者は、何十年も病院生活することを余儀なくされ、帰るところがなく、いわゆる施設症という状態にあり、退院希望されない方もいらっしゃいます

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf

(少し話題はズレますが、認知症の方を、本人の同意に基づかない形で精神科病院入院させるケースが増えているという実感はあります。)

人に危害を加えたり犯罪を犯すタイプの「触法精神障碍者」は精神患者全体からみると非常に少ないというデータもあるらしいが、一般の「健康な」人達からすると、「精神障碍者はみんな怖い、避けるべき。」と考えるだろう。「こんな奴らはとっとと精神病院にぶち込んでしまえ」そう思っているに違いない。

医療観察法に関連してのことでしょうか。

医療観察法 第一条には、このように書かれています

"この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。

この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。"

https://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/law_MTSA.html

ところであまり知られていないことだが、「触法精神障碍者」の平均入院期間は普通精神患者より短いらしい。

医療観察法にのった対象者は「社会復帰」を目指して、「決められた期間」で多職種くチームでかなり手厚く関わっています。そのため、入院期間が統計上は短くみえるのだと思います

うるさかったりトラブルを起こしたりする患者病院もめんどくさいから早く退院させてしまっているのだろう。

自傷他害のおそれがなく、治療適応がない場合には、退院後の環境が整っていれば、退院していただきます。もちろん、集団での生活適応できない方もいらっしゃいますが、自傷他害のおそれがある場合には、それは難しいです。

ちなみに自分精神病院にぶち込まれて、両手両足をベッドに縛り付けられてオムツまではかされていたわけであるが、別に法を犯したり人様に危害を与えたわけではない。

どのような状態だったのかは分かりませんが、医師からはどのような説明があったのでしょうか。

措置入院だったのでしょうか、医療保護入院だったのでしょうか。

医療保護入院なら保護者は身近な方だったのでしょうか。

精神科病院強制入院をさせることは人権侵害する行為ですので、精神保健福祉法に則っての対応だと思います。通常は口頭と書面での説明があると思います

行政への連絡先も記載があったかと思います処遇に納得がいかないのであれば、処遇改善のための請求を行うことも可能です。

入院中周りを見回しても、それほど攻撃的でも無く話も通じる状態なのに何年、何十年も入院させられている人がワンサカいた。

こういう扱いやすい「オイシイ患者」を一生閉じ込めて入院費を稼ぐのが手口なのだ

統合失調症は薬が上手くハマってバシッと治る人もいるが、そうでない人は長期入院させてもあまり改善が見られない場合が多い。ただいたずらに拘禁し続けている事で利益を上げているのである

詳しくは述べませんが、いまや、超長期入院の方は精神科病院にとっては利益のあがらない患者です。

精神救急入院に比べると、ほとんど利益はありません。

余談ではありますが、精神科病院が多く建ち、精神科疾患を持つ患者さんを収容することのきっかけのひとつになったのが、オリンピックの開催だったと言われることがあります

「いっそ犯罪でも犯して捕まっていればよかった。そうしたら裁判自分の主張を展開する機会もあったし、トイレに蓋があって自分で流せる独房(もしくは雑居房)に入れたし、手足を拘束される事も無かったのに。」一体いつになれば出してもらえるのかわからない状況で、「自分おかしくない!」と怒れば「症状が悪化している」と見られるのだ。環境も最悪で人権どころの騒ぎではない。


そのような体験になってしまたことは本当に申し訳なく思います。一人の看護師も、拘束や隔離中に心ある対応ができなかったことをお詫びしたい。

日本精神医療人権蹂躙による金儲けが行われている上に犯罪抑止装置としても機能していないのだ。本当にヤバイ人をどうするか。これは難しい問題だが、少なくとも今の日本精神入院医療は変わらなくてはいけない。普通の人、大勢普通患者どちらも救っていないのだから


日本精神医療をどうにかしないといけないことについては同じ気持ちです。

その一方で、精神科病院は「犯罪抑止装置」ではありません。治療機関です。

孤立を強め、隔離を強化することでは解決しないことも多くあります

病院では症状を和らげることができても、全てを解決することはできません。

しろ、どんな人もコミュニティの中で孤独にならないことがキーポイントなのだと私は思います

anond:20190727102330

別に法を犯したり人様に危害を与えたわけではない

警察介入してるからおそらく措置入院だろう。つまり自傷他害の恐れがあると精神保健指定医2人が鑑定したのであって、「人様に危害を与えたわけではない」はちょっと記憶違いではなかろうか?

ちなみにこちらの入院根拠精神保健福祉法である

ちなみに本人・家族同意を得ない入院身体拘束)であるので入院期間は最低限にすべきものという理由がある。

医師の診察や定期的な審査の結果、自傷他害の恐れがない状態判断されたら退院である

  

そして触法精神障害者入院根拠心神喪失者等医療観察法である

入院目的社会復帰である

まず、鑑定入院が最長3ヶ月、その後必要があれば国や県立など公務員型の精神病院入院する。

期間の上限は決められていないがガイドライン上は18ヶ月を目安としている。

退院後は3~5年間の通院が課せられる。

  

そして日本精神病院とは公的座敷牢だったといってもいい

https://www.hokeni.org/docs/2017040500719/

社会復帰とか人権を考える前の時代にできた精神障害者を一生閉じ込めておく隔離施設であって、金儲けで囲い込みを始めたわけではない。

から任意入院措置入院医療観察法による入院より入院期間が長くなりやす

2019-07-18

anond:20190718225418

現行の法律でも精神保健福祉法に基づいて、自傷他害の恐れがある人は精神保健指定医の2人の診察を経て、強制入院ができる。

措置入院はH26年1,503人です。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf

また、精神疾患を持つ人とそうでない人の犯罪率を比べると、そうでない方の犯罪率の方が高かったりします。

とはいえ暴力がご家族に向いているというお話最近研究で明らかにもなっていますが)

今の制度が素晴らしいものだとは全く思わない。

しかし、理想論なのは百も承知でいうと、『むしろ精神障害もつ人を孤立させず、包み込むような対策の方がいい』と私は感じます

それに、申し訳ないけど、リスクゼロには出来ないよね。

健常者でもヤバイ奴はヤバイ

しろ、健常な人の方が危ない。

2019-07-04

入院患者電話手紙制限する(?)鹿児島県立「精神科姶良病院

鹿児島県姶良病院 

所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp 

標榜診療科精神科 精神病床334

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/

1病棟17床(医療観察法病棟) 

3病棟51床・8病棟51床(男子閉鎖病棟)

5病棟50床(女子閉鎖病棟)

6病棟50床(男女混合開放病棟)

7病棟48床(男女混合閉鎖病棟)

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html

院長:山畑良蔵

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html

鹿児島県姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)

1983年鹿児島大学医学部卒業鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」

https://k-ijishinpo.jp/article/%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%94%af%e4%b8%80%e3%81%ae%e5%85%ac%e7%ab%8b%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%a7%91%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e5%bf%9c%e3%81%88-2/

副院長:堀切

メッセージ姶良病院

姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割果たしてます精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います

http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html

「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/

732 2019/07/02 01:34

院内電話が盗聴疑惑あります。だれかしってますか?

友人にききました。ここに入院した友人に。

735 2019/07/03 23:09

今は公衆電話使用禁止されていて、電話使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手看護師に告げて繋いで貰うんだ!

738 2019/07/04 00:08

7病棟公衆電話使えません

電話したいとき看護師相手を伝えて繋いでもらうしかないです

740 2019/07/04 07:07

事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!

741

因みに、3病棟公衆電話使用出来ない!

742 2019/07/04 07:12

山畑よ!公的医療機関からと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害利益を得たなんて、不法団体のものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。

746 2019/07/04 15:49

公衆電話は使える人は使えてた。

主治医許可を貰ってテレカを買って

電話したいとき看護師テレカを貰って電話することは出来る。

でも、テレカ公衆電話使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…

749 2019/07/04 17:56

手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから

750 2019/07/04 18:10

公衆電話使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってからおやつ自由に食べられなくなり、患者タバコ喫煙全面的禁止になった!副院長である堀切女性患者に関しては、堀切主治医である限りは恋愛禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止事実を隠している!」

http://xn--cjz12e.biz/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%84%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

精神保健福祉法知識 通信や面会の制限について

こういった場合トラブルを防止するために患者通信制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定ルールに則って行わなくてはならない決まりになっています

まず、重要なのは手紙制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害危険もの)が入っている可能性がある荷物場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえますしかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族から手紙などが患者気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。

次に、電話制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しか禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由カルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ電話使用制限するときでも、弁護士や「人権擁護する行政機関職員」への電話制限することができません。つまり、もし患者から処遇問題について県の行政担当電話する!」という要求があったら、電話制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。

面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族説明の上で制限することができますしかし、本人が弁護士や「人権擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。

電話手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

第一 基本理念

入院患者処遇は、患者個人としての尊厳尊重し、その人権配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者自由制限必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。

第二 通信・面会について

一 基本的な考え方

(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者家族地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者人権観点から重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である

(二) 通信・面会は基本的自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である

(三) 電話及び面会に関しては患者医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的理由がある場合であつて、かつ、合理的方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである

二 信書に関する事項

(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者から信書患者治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。

(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録記載するものとする。

三 電話に関する事項

(一) 制限を行つた場合は、その理由診療録記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。

(二) 電話機は、患者自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」

、、、さて鹿児島県姶良病院

、、、「病棟公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」

、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーション電話を使うしかない? その際は看護師電話相手名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」

、、、「医者許可があればテレフォンカード公衆電話が使えるが、そのテレカ普段看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話自由に使えない? そもそもがその『医者許可』じたいが殆ど出ない?)」

・・・電話手紙制限」についてはどうも「グレー」くさいね鹿児島県姶良病院

2019-01-11

anond:20190111223423 anond:20190112221538

他害・・・た‐がい【他害】
[名](スル)他人の心身や持ち物などを傷つけること。「他害行為

他害 使用

自閉症スペクトラムの子の癇癪・パニック自傷行為他害行為問題行動への対応方法

措置入院(そちにゅういん)は、精神保健福祉法29条に定める、精神障害者入院形態の1つ。行政行為あるいは強制であることを強調する文脈では「入院措置」と呼ぶこともある。

精神障害者は、その病状によっては自傷他害に至ることがあり、しかもこれを認識して医療に自ら頼ることが困難な場合がある。精神保健福祉法は、精神障害者入院について幾つかの法形態を定めるが、入院させなければ自傷他害のおそれがある場合について、これを都道府県知事(または政令指定都市市長)の権限責任において精神科病院強制入院させるのが措置入院である

道は歩いても良い、公共施設から

かに答えようなし

2017-10-24

↑アホですか?

元増田場合措置入院なので、本人が精神科に行くことを希望してなくても強制的入院させられるのw

警察官保護されて、その後精神保健福祉法に基づいて23通報が行われたんだろ

無知もほどほどにせーよ

id:dogear1988 警察絶対病院を通して措置入院の是非を問う段取りするからなあ。

23通報では、警察官病院に直接連絡するのではなく、保健所通報するのです。

anond:20171022203205

2017-09-19

anond:20170918230437

精神科生業としている。

もし心配なら、彼氏の親と連絡を取って、彼氏宅に突撃が吉。

親に連絡がまず最初精神科的に危険状態精神保健指定医判断されれば、本人の意思がなくとも、家族同意入院させることはできる。(精神保健福祉法医療保護入院

外来については、強制的受診は、家族警察以外にはさせられない。

警察官職務執行法3条による、精神障がい者保護によって、警察が連れていくことは可能

家族特に法的な根拠はないが、危害を加える目的が明白でない限りは、親族相盗になると思われ、病院受診が本人の不利益になることはないので、極端な話、取り押さえて担ぎ込んでも恐らくは大丈夫

入院しろ外来しろ、この家族の中には婚約者は入らない。よって、受診させたければ家族に連絡。

元増田はむしろ、そこまでする状態かどうかで迷っていると思われる。彼氏への進め方として、食欲不振や不眠など、うつによくある症状がないかきいて、それの改善目的に、受診を進めるのがセオリーかも。

現状は変わらないが、ゆっくり休むこともよい考えをするためには重要。落ち込んでいるときは、良いアイデアは浮かばない。

健闘を祈る。

追記

うつ病かどうか」判定するためには、精神科受診するしかないので、入院外来とどういう枠組みで治療するかはおいておいて、彼氏家族とは状況を共有しておいたほうが良い。

精神科医療への批判は甘んじて受けなければならない。診断にあたって生物学的マーカーを持たないために、診断の妥当性を真に検証することができず、治療への反応性という診断的治療に関してもプラセボ効果が大きいために、確証を得ることができない。このようなあいまいさは、治療がうまくいかなかった場合に容易に不信を招くだろう。

うつ病については治療によく反応する人としない人がいて、常に100%の良い結果を残せるわけではもちろんない。ただしこのことは、病態が明らかにされ診断と治療確立されているほかの身体的な疾病に関しても、同様であろうと考える。

現実的に、メンタルヘルスにかかわる問題が起こったときに、家族以外で真剣にかかわってたよれる機関は、精神科医療以外に選択肢がないことが多い。

手の届かない状況で、大切な人が苦しい思いをしているかもしれないという状況は、とても苦しい心情と察する。もし、精神科など医療機関受診することになったとしたら、信頼できる精神科であることを祈る。

2017-06-19

https://anond.hatelabo.jp/20170619170031

精神保健福祉法に関する記事しか読んでませんけど、その精神保健福祉法に関する記事を読んだ限りでは、この増田は「国会ウォッチャー」ならぬ「印象操サー」で、かなりのアタマ花畑ちゃんでしたね。

現実もっと見てから出直してこい、理想論だけなら誰でも言えるんだよ、アタマ花畑偽善者野郎

2017-05-19

[]共謀罪法案法務委員会で可決?

国会ウォッチャーです。

 量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。

https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw

 あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。

山尾しおり立法事実変わったんですね」

 25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約批准」(by安倍晋三から条約批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビル突撃させるための航空券を予約、都市インフラ麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。

産経掲載桜井よしこ古代化石のようなことを言い続けることと、民進党支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。

佐藤正久参院議員自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する

この古代化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?

 さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。

階猛平岡法務大臣とき条約締結準備調査の結果は?」

 今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます

 条約要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。

 さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。

 組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。

枝野幸男マンション建設基地建設反対の結合の基礎となる共同の目的は?」

 ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。

 TOC条約要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新アリバイ修正無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者自由意志制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設基地建設原発再稼動を止めようとする反対運動参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的合意いるか大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンション反対運動基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。

枝野

マンション建設反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」

「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンション建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」

枝野

「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地建設するのは、国交省防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」

マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」

枝野

「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害なっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」

労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。

逢坂誠二「一般の方々問題について」

 もうこれ金田さんでは、安倍さん菅さんが言い出した「一般の方々は捜査対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。

 警察庁の官房審議官に、警察が、一般人捜査対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだからテロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集対象者法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね

井出庸生嫌疑から団体を組み立てていくことに捜査認定恣意性は残ってるでしょう」

 実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイム現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯から離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。

上西小百合さんは、公安警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。

藤野保文議員警察捜査範囲は、どう考えても無関係の人にも及んでいますよ?」

 この藤野さんの質疑はよかった。安倍さん立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリム監視、その家族に至るまで、イスラム系テロ候補者として、身体的特徴や口座情報金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査差し支えからという理屈で答えない。国連委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。

 また休日赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。

藤野

警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査対象になっている。一般人捜査対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察マークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」

金田

そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者一定関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくま被疑者嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査対象となることはないのであります。」

この被疑者最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山選挙に行こうっていう話でも、大垣市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。

委員外からわざわざやってきて採決を促す丸山穂高

いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。

採決動議

土屋理事が動議するも、紙、マイク野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね

2017-05-17

本当は精神保健福祉法の中身なんて興味がない元増田くん

お前は政治家政党ドラマティックなやりとりが好きなだけ。

なにが「精神保健福祉法改正案は廃案にすべき」だよ。Part.1にPart.2まで書いちゃってw。実態も知らずにさ。

現実全然見えてないからキミの願う通りにいかないんだよ。

まー、お前みたいな小物はどうでもいい。今後は斉なんとかタマキン言動に要注目だ。また偽善者仮面こと不倫マンラジオに出ておおいに語ってもらいたい。

http://anond.hatelabo.jp/20170516225451

2017-05-16

[]共謀罪法案明日衆院法務員会で採決見込み

国会ウォッチャーです。

 参院厚労委員会で、本日精神保健福祉法改正案が可決されました。この審議は最初からずっと追ってみたのですが、これほど迷走した法案はなかなか珍しかったです。採決するという情報は先週出ていたので、意外さは無かったのですが、意外だったのは、共産社民を除く賛成多数での可決となったこと。民進党修正に応じたということで、内容的には、協議会に本人の文言を確保する、ぐらいしか応じられる修正はないだろうと思っていたのですが、見直し期限を3年と短縮するという簡単修正のようです。また付帯決議が18ぐらいついたようですね。この修正に応じた背景は、結構複雑な事情があると思ったので、想像してみます

なぜ民進党修正採決に応じたのか

 これはあくま想像ですが、二つの要因が絡み合ってこの結果になったと思っています

 まず第一に、この法案参院先議であったことです。現在自民党衆参両院過半数を持っているため、はっきり言ってしまえば参院存在感は極めて希薄です。なぜなら、衆院決めた法案が回ってきて、参院修正を加えたとした場合衆院が再度の採決をしてくれる可能性は日程を考えるとほとんどないからです。したがって、参院自民党としては、参院先議の案件については、軽微であったとしても原案に何らかの修正を加えたいという欲求があるからです。

 もう一つは民進党の難しい立ち位置です。民進党は、この法案では、石橋通宏議員川田龍平議員などがずっと反対の立場議論を進めてきましたが、このまま反対を続けても、採決されてしまえば、何の意味もないというところです。さら現在維新公式野党として、自公と常に協議し、強行採決ではないという演出の為に協力していますが、維新から維新修正案政権に飲ませているが、民進党は何もしていない」というような主張が出ていることを執行部はかなり気にしているということでしょう。ですので、どこかで、自分たち修正案を飲ませたという実績も欲していたのだろうと思います現在民進党は完全に世論の支持を失っているので、反対しても批判され、修正に応じても批判される難しい状況です。

 この二つの要因が絡み合って、今回の採決で民進党は賛成に回ったのではないかと思います

民進党執行部の難しいかじ取り

 難しいのはここまで延々と論理的反論してきたはずの、石橋議員川田議員立場です。自民党部会などでもそうなのですが、各議員には「絶対ここは譲れないポイントだ」というところがあります川田龍平議員などの場合は、医療福祉分野は彼の売りなので、ここは譲れないというところです。自民党場合は、飴と鞭を使う手法がよく使われます。党の幹部が、譲れない所を持っている議員に、党の部会の中で、延々と反対の論陣を張ることを許します。自民党場合は、本番は党の部会です。自民党部会には、利害関係者が大挙してやってきて、だれがどういうことをいったのか、ということをしっかりチェックされているそうです。ですからそこで支持者に向けて、「自分はこの案にこんなに反対だった」ということを存分にアピールします。そして、それでも納得してもらえなかった場合は、党議拘束を外しても成立する場合などは、欠席することを幹部容認したりします。ここで本当は反対だったんだけど、という所で矛を収めることで、幹部から「○○には借りが出来た」というような評価をして貰えるようになり、今後のポスト等につながっていくのです。だから自民党は、党内の結束が強いわけです。

 それに対して民進党は、こういう党の方針によって、各議員我慢してもらったとしても代わりに与えられるものが何もありません。こういうことが繰り返されていくと、長島昭久議員細野豪志議員のように不満がたまって変な行動をとることを抑制できなくなっていきます民進党でいえば、現在執行部は花斉会野田グループですが、石橋議員川田議員新緑風会川田議員などはみんなの党結いの党系列ですので、こういう運営はあまりいい影響は与えないと思います

 まぁ端的に言って、この精神保健福祉法で賛成に回ったというのは、私の中では評価最悪です。

明日、おそらく金田法務大臣不信任決議案が提出と予想

 与党の目論見としては、明日安倍総理入り(1時間)で開催するから採決させて欲しい、そして明後日本会議衆院通過を狙っているところでしょう。明日参院本会議があるので、民進党としては、朝のうちに金田さんの不信任案を出して、本会議採決をずれこませる目的でしょう。民進党明日法務委員会は質疑者が確定していないようですので、おそらく土屋議員の質疑あたりでの動議となると思います。私個人としては、当然金田さんの不信任は賛成するしかないですが、当然これは否決されると思います。その本会議採決がいつになるのかが、今週中の衆院通過があるかないかの分かれ目です。今週衆院通過しなかったとしても、会期延長さえすれば、間違いなく成立しますが、今の与党に長々と国会を開いておいても、森友、加計学園等々突っ込まれるだけで、延長のモチベーションがないので、できるだけ延長なしでやりたいと思っているところでしょうから明日法務委員会重要です。

追記:つーか今日国会ばっか見てニュース見てなかったけど、皇室婚約ネタリークしてんのか!ろこつやねぇ。

id:hanyan0401さん

親告罪規定を書かなかったところで、本罪のほうの要件に親告要件があるもの共謀段階で親告なしで検挙することはそれは当然できないので、意味のない規定だと思いますよ。またGPS捜査検討に至っては、むしろ与党案より一歩以上踏み込んだ提案ですよ。取調べの可視化も、検討する、というのは、現状維持意味なので、無意味です。野党が協力した、という事実に比べれば、本当に無意味だと私は思いますが、そこはひとそれぞれでしょう。

 また皇族婚約案件ですが、今朝の相手方男性の会見を見ても、私としては、本人らが望んでいないリーであるますます確信しましたが、これは私の感触なので、陰謀論と思われるかもしれませんがほっておいてくだされば。私はNHKが、わざわざ皇族の確定もしていない婚約ネタ報道する必然性をまったく感じませんし、何の公益もないと思います。また雅子さんのときと同様に、相手方男性自己決定権を完全に喪失させたという意味でも許しがたいと思っていますし、彼本人も、しかるべきときがまだきていないことは明らかにされていたと思いますけどもね。

[]山本幸三既存獣医学部レベルは高くない」→宮崎加計学園系列の3大学レベル大丈夫?」

国会ウォッチャーです。

 昨日の福島瑞穂議員の質疑、大事なことを指摘してるんですが、福島さんも20分で相手金田さんでは何も聞けないに等しいですね。言いたいことがいろいろあるのはわかるけど、もう少し絞って、連続した質疑の中で回答を得るようにしていってほしいんですけれども。挙げられた指摘としては、TOC条約が求めている、既遂未遂を除いたovertact(顕示行為)として、予備行為を認めることができる可能性をかつての答弁では否定していなかったこと、2006年の段階では128まで絞ったのに、なんで前よりひどくなってる案をしゃあしゃあと出してるのか、とか聞いていましたが、一番びっくりしたのが、金曜日枝野さんと林局長の間で行われた、故意のある1人と故意のない1人が、計画をした場合に、テロ等準備罪は成立するか、と福島さんが、確認で聞いたときに、噂のボールドヘッドマスクマンがレクしにきて、暫くしゃべった後に、金田さんが「ご通告がないのでただちにお答えすることができない」という驚きの回答。金田さん、枝野さんの質疑聞いてなかったのか、聞いてたのに理解できなかったのか、理解したけど答えたくなかったのか、どれにしても最悪なんですけど、ナンナノこの人。この、すでにやった質疑の中で明らかにされたことを確認することまで通告しろって言い出したらもう口頭で議論する意味ないやん。勉強不足どころか、いったい何ならわかるのかというレベル

 あと今日参院厚生労働委員会で、精神保健福祉法が採決されそうなのも注目ですし、衆院法務員会の共謀罪参考人質疑も聞かねばならず今日中にはまあ無理かなと思うんですが。今日は、宮崎岳志議員の質疑から

質問内容、質問通告内容を事前に公開してくれた階猛議員宮崎岳志議員

 これマジでうれしいから、みんなやってほしい。ほんとにうれしい。参考資料もアップしておいてくださればなおうれしかった。

千葉科学大学レベルについての質疑

 玉木雄一郎議員の質疑に対して、「日本獣医学部東大を除いてTOP50に入ってないかレベルが低く、人畜共通感染症など水際対を担うには力不足から新設して、世界に冠たる先端ライフサイエンス、水際対策カリキュラムを5,6年次に行う加計学園の新設学部が担うのがふさわしい」みたいな答弁を山本幸三大臣がしたので、加計学園系の大学レベルについて質疑を行う宮崎岳志議員。(下部の参考表どうぞ)この玉木議員の質疑での山本答弁は専門知に対する軽視があふれでとるなと思いました。ご興味があればごらんください。

宮崎

「玉木議員の質疑の中で、既存獣医学部では、人獣共通感染症や、水際対策など、先端ライフサイエンス研究の推進に対応できないんだと述べられた、「国際的評価機関ランキングで、2017年度版で東京大学が34位に入っているだけであります。わが国の獣医学教育評価は必ずしも高いとは言いがたい、そういう状況にあります。こうしたことから国際的にも通用する獣医師養成に重点的に取り組む必要がある」と答弁されているんですが、これは日本獣医学部教育レベルが高くないので、国際的通用する獣医師の重点的な養成に取り組むには、加計学園に、日本最大の獣医学部(定員160)を新設するしかない、こういう意味でよろしいでしょうか」

山本

獣医学部における教育内容につきましては、国際獣疫事務局、OIE(口蹄疫清浄確認とかで話題になったね)といいますけども、の提言を受けまして、わが国でも平成23年モデルアカリキュラム、これは11講義21科目あるということですが、策定され、既存の16大学教育内容の充実に向けて、カリキュラムの確実な実施について取り組んでおられると承知しております。一方で今回新設する獣医学部は、4年次までの課程はモデルアカリキュラムを中心に配置した上で、5,6年次には、先端ライフサイエンスや、水際対策カリキュラムを履修可能とすることにより、高い専門性を備えた獣医師養成することとしております。こうした新たな取り組みは、既存獣医学部で取り組むのは難しいと判断されるところであり、そうした国際競争力を養う上で、いろんな刺激を与えるもの承知をしております。」(人獣共通感染症、水際対策云々いえばいうほど、鳥インフルエンザセンターのある京産大の適合性が際立つ罠)

 千葉科学大学銚子市負債400億)の補助金(92億円)に対して、望まれ経済効果経済効果69億円、財政効果79億円といっていたのが、実際は19億円、14億円)がなかったことから地域貢献を求められているがいい回答をせずもめている件、市長加計学園客員教授岡山副知事だった人(野平匡邦氏)が誘致したけど、市民が完全に分裂してる件などに触れています

宮崎

大学が設置されると、うまくいかないということもあります。そこで、大学設置計画履行状況調査というもの文科省が行っております。その中で軽いものには改善意見、深刻なものには是正意見というものをつける、わけですが、過去3年間に是正意見が付された大学は年度ごとに何校ずつだったのか、文科省お願いします」

義家

「(略)平成26年度は31校、平成27年度は10校、平成28年度は2校ということになっております

宮崎

「26年度から現在制度になっておるわけですが、3年間で約50弱ということだと思います改善意見ほぼほぼ半分ぐらいの学校にはついてくるんですが、是正意見をもらうのはやっぱりなかなか大変なことなんですね。まずここに添付をいたしましたフライデーですね。2015年3月27日号、漢字書き順、be動詞の使い方から始まる授業、定員割れは当たり前、誰でも入れるFラン・・・・こういう記事であります。この冒頭に出てくるのが千葉科学大学なんですね。「英語で書かれた文章を読み解くトレーニングを行う、第1回オリエンテーション、第2回be動詞、第3回現在形」まぁこういう授業をやっている。あるいは、数学Iの授業ですね、分数表現、不等式、小数表現、などという授業をやっている。この中ほどを見ますと、「対象校約500校のうち、半数の250校が指導を受けたのであるが、その中でもきつい指導を受けたのが、冒頭の各校である千葉科学大学危機管理学部環境危機管理学科、「英語I、基礎数学など大学教育水準とは見受けられない授業科目がある」、またもう一つの資料、こちらは日本経済新聞ですが、より上品な書き方はしてありますけども、同じような内容です。おしまいに実際のシラバスを乗せさせていただきましたが、最初be動詞から始まって、過去形最後感嘆表現ということですから、まぁ中学英語ということでしょうか、それに近い水準のものが行われている。こういった状況に対して、是正意見はどのようなものであって、それに対して、どのように改善をしたのかということを文科省説明願えますか」

義家

「(指摘を説明)適切な内容に修正するか、リメディアル教育で補完することと指摘したところでありまして、是正意見に対しては、設置計画履行状況調査委員会において、調査実施し、適切に対応されたと判断しております。」

宮崎

「お手元の資料、これが、大学側が対応をまとめて、文科省に提出したものですが、留意事項等に関する履行状況・・・・これが先ほどの是正意見対応するところですが、「シラバス上に大学教育水準にふさわしくないと受け取られかねない表現があったため、実際に学生に施している教育内容に鑑み、大学教育水準にふさわしい表現に訂正した」と書いてある、つまりこれシラバス直しただけなんです。授業の中身を改めましたということはここには書いてない。補習を充実させましたとは書いてますけどね。結局指摘された状況を表に見えないようにしましたということです。もう一つ資料ありますけども、千葉科学大学の定員充足率です。一番右に入学率、定員に対して何人入学したのかと私が足しましたけども、環境危機管理学科、40人の定員に対して14人しか集まっていない。今度加計学園獣医学部作らせようとしてるんですが、動物危機管理学科というところは40人に対して21人しか集まっていないんですね(この千葉科学大学動物危機管理学科での教育知見があるから獣医学部教育できるよ、といっている。)半分なんですよ。薬学部博士課程になると、1人も入学する人はいないという状況です。さら薬学部では、出願者と受験者数というのが大きく異なることがあるんですね。千葉科学大学場合には、48人出願したんですが、実際には28人しか受けなかった。もちろん他の学校でもこういうことは散見されるんですが、ひどいときには半分を下回ることもあるんです。なぜこういうことがおきるのかというと、これは厚生労働省にお願いできますか。」

大臣官房審議官

「(受験日に体調を崩したり受験できなかった、卒業見込みで出願したものの、受験資格がなくなった場合が考えられる)」

宮崎

薬学部に限らず、医療系はほぼほぼですが、国家試験のある学部では、新卒合格率というのを重視します。誰でも彼でも卒業させて、受験させると、新卒合格率が下がってしまますので、受かりそうにない場合には留年をさせて受験させないということがよく起こります特に私立では、入学者数に比べて、受験者数が極端に少なくなるということがあるんですね。今年行われた、薬剤師試験私立大学の中で、受験者数がもっとも少なかった大学はどこでしょうか」

国家試験薬剤師試験につきましては、各大学の中で、定員が異なっているため、一概に多寡議論することはふさわしくないと思いますが、本年の薬剤師試験受験者数がもっとも少なかった私立大学千葉科学大学でございます。」(千葉科学大学は定員120で、私立大学の中ではちょうど真ん中ぐらいの規模)

宮崎

私立大学薬学部56校あります。この合格者数で見ましても、数ですよ、数。一番低かったというわけではないんですが、56校中54番目ということになっている。合格者数で見てもほぼ最低ラインですよ。大学経営にご苦労されているのは仕方ないことですよ。そういうことはあるでしょう。別にこの大学けが厳しいわけでもないですよ。非常に厳しいほうだとは思うけども。なぜね、国家戦略をこういう大学に任せるのか。東大はたったの34位ですよ。トップ50に一校しか入ってないですよと、国家戦略これでいいんですか、先端ライフサイエンスこれでいいんですか、これで、国家戦略特区で、世界に冠たる拠点を作るんですよ、といったところがですね、今言ったような状況のところで大丈夫ですか。逆に、なぜそういうところにこれだけの優遇をして、許可したんですか、ということを言いたいわけです。資料の一番最後をご覧ください。入学して6年後、どれぐらい合格できる、という表があります。えー6年薬学部のですね、定員は当初200人だったんですが、入学希望者が集まらないので現在は120人になっている。また入学者も当時140人程度だったのが現在では70人程度となっている。結局147人入学したけれども、6年のとき国家試験受けた人は44%しかいない。残りの56%の人は受験までたどりつけていない。合格した人は3割ですよ。31%、45人。翌年見ても同じですよ。117人入学しましたが、6年のとき受験された方は40人しかいません。全体の34%ですよ。残り3分の2は受けることすらできなかったんです。受かった人22%ですよ。残り78%はどうしたか留年して翌年受ける人もいるでしょう。27年度学士受領した人は44名しかいない、これだけ卒業したということだと思いますが、43人昨年退学をされている。留年者数を見ると、薬学部2年で47人、6年の時に42人留年してます卒業させないで、国家試験を受けられないように持って行くと、受けても受からないというご判断なんでしょうけれども、留年する人はするし、やめる人はやめていくということなんでしょう。これ1年学費200万ぐらいかかりますんでね。6年間だったら1200万かかるわけですよ。生活費入れたら1500万とか1800万とかかかるんじゃないですかね。これで1年、2年留年するって大変なことですよね。こういう状況だということなんですが、これは薬学部に限りませんが、国家試験新卒合格率を高めに誘導するために留年させるような卒業延期という手法が広がっている実態がある。文科省はどう思っているのか。」

義家

「(指摘されたような状況は)詳しく調査はしていないが、一部の大学で、国家試験に限らず、入学者に比べて、進級者が極めて少なくなっていることは憂慮している。そこで、こうした大学については、進級基準指導内容等について必要情報を公開していくよう、文部科学省としても適切にうながしていく」

宮崎

承知してないとか言っちゃだめですよ。議員のご子息でも、医学部薬学部行かれてる方も多いので、みんな知ってることなんですよ。結局文科相新卒合格率という形で評価をして、低いところには、指導したり、ペナルティをかけているからこういったことがおきてるんで、これを改めない限り、改善することはないんですが、今日はそれではなく、教育レベルに関して、先ほど言ったように是正意見がつく、あるいは教員が集まらないとか、生徒数が集まらないとか、そういうことで改善意見もつけられていて、加計学園系の3大学すべてに毎年かかっているような状況なんです。薬剤師合格率も実質的には極めて低い状況になっていて、資格であるけれどもなかなかうまくいかない。そういう状況の大学があるのは、それは実際にあるんだし、一概にここだけを攻めるんではないけれども、しかし、国家戦略として、人獣共通感染症の水際対策をやるとか、レベル4の衛生施設を作って、日本エボラとか、人獣共通ということなので、鳥インフルエンザが中心かもしれませんが、そういったものや、先端ライフサイエンス研究がね、遅れているから、それに力をいれるんだとか、日本東大ですら34位にしか入っていないかけしからん、その次に至ってはトップ50にもはいっていないではないか、ここは加計学園に新しい獣医学部を作ってもらって、世界通用する国際的獣医師を育成しようとか、そういうことで認定をするには、やはりちょっと力不足ではないかといわざるを得ない。ですから前回も、その前も申し上げました。定員160人作るなら、80と80で京都産業大学と2箇所じゃなんでいけなかったんですか、40ずつあと3箇所作って全国各地に配置とかにしたほうがよかったんじゃないですか。もう時間がありませんので、大臣に忌憚のないご意見を伺いたかったですが、これ日本国家戦略をこういうところに任せる形になってますけど、ほんとにこれで大丈夫ですか。」

山本

「この近年の感染症の拡大に伴い、各地域での水際対策新薬の開発などの、先端ライフサイエンス実施など、獣医師が新たにとりくむべき課題がでてきていることは確かであります。こうした新たな分野で活躍する獣医師養成は、必ずしも、新たな獣医学部のみが行うものではありませんが、。ただ新たな人材ニーズ対応して、思い切ったカリキュラムの再編成や、専任教員の入れ替えを行うことは、カリキュラムがすでに確立している既存獣医学部が行うには限界があると考えております。このため、新しい学部を設置し、新たなニーズ対応することが、効果的、合理的であると考えるところであります。なお特区について、毎年度行う評価において、新たに設立される獣医学部が当初の目的を達成できているかについては、適切に対応してまいりたいと考えております。」

宮崎

「この学校がふさわしいということを検討されたかについてお答えいただいてないんですよ。今カリキュラムの話しかされてない。この学校現在運営されている状況を、ちゃんと検討されて、それでもふさわしいとされたのか、そこだけお答えください。」

山本

「個々の大学の内容等については、私が所管するところではないわけでありますが、少なくとも。提案の中で意欲的な取り組みをされるということは評価に値すると考えておりますし、将来は、えー、そのーえー職務(?)をきちんと果たされているかについては、えーしっかりと適切に対応してまいりたいと思っております

宮崎

「衆目の一致するところではないからこそ、いろいろな憶測を呼ぶのだということを付け加えまして、今日の質疑を終了します。」

ちなみに、今日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は可決されました。

いやほんとに千葉科学大学レベルが低いというつもりはないけど、既存のが低いからっていう理屈を持ち出した以上、どんなご立派なところなんですかーって、北大とかから言われるのは仕方ないんじゃないですかね。

参考表葉トラバに。

2017-05-10

http://anond.hatelabo.jp/20170510122443

頭がお花畑元増田さん、こんにちは

何度も措置入院するような患者はだいたい何十回も警察沙汰になってるので、とっくのとうに警察には名前も顔も病名も知れ渡ってます

ご存知ありませんでしたか

そりゃさぞかし平和人生を歩まれてきたんでしょうねぇ。

何十回も警察沙汰になって、やっと1回措置入院に至れるかどうかというくらい措置入院ハードルは高いんですよ。

近所や身近な家族に他害のひどい精神障害者がいたら嫌というほど実感させられることを、あなた今日まで知らないでこられた。実に羨ましい。

こういう精神障害者家族と同居もできないし、かといって自立もできないのでだいたい生活保護を受けてます

生活保護担当者保健所担当者病気ことなんてとっくのとうに細かく把握してます

(そもそも措置鑑定にいたる時点で警察保健所都道府県職員が必ず関わる)。

引っ越してもそれは同じ。

問題を起こす人は引っ越し先でも問題を起こすので警察には必ず把握されます

措置入院時に本人の意思関係なく、支援計画が立てられて、警察を含めた自治体関係者自動的居住地、病歴などが通知されることに賛成なんですね。

はい、大賛成です。

その脅迫するかのような書き方からするに、もしかして反対すると思いました?

今まで支援計画自体なかったのがおかしいくらいなんですよ。

措置入院って本当にすぐ措置解除されて出てきちゃうので治療もクソもないですからね。

あくまでも自傷他害の恐れがある場合に限った、緊急的な社会から隔離しかないんです。

上にも書きましたが、措置入院になるような患者は、警察を含めた自治体関係者にはすでに有名人ですのでプライバシーもクソもなくメリットしかありません。

それと私個人といたしましては措置入院に「犯罪抑止効果」なんぞを期待したことなど一度たりとてありません。

夜中に支離滅裂なことを叫びながら包丁を振り回す人がいる(でも実際には刺さない)。

幻聴妄想から、深夜に隣人の家の玄関を蹴り続ける。

大声で笑ったり叫んだりしながらベランダから飛び降りようとする(実際には飛び降りない)。

こういう「今」目の前にある犯罪未満の異常事態対処する方法が、警察通報して、警察官経由で保健所通報してもらうことくらいしかないのが問題なんです。

(ちなみに何故か元増田さんの中では私が精神障害者措置入院歴ありということになっていますが違います。私の家族の話です。よく読んでください)

あと、精神保健福祉法歴史については少しでいいのでお調べになったほうがよろしいかと。

http://anond.hatelabo.jp/20170509230607

どうも、元増田ですが。

あなたのご家族意見はわからないですが、ご家族あなたは本法案によって、

措置入院時に本人の意思関係なく、支援計画が立てられて、警察を含めた自治体関係者自動的居住地、病歴などが通知されることに賛成なんですね。

それはもちろん、あなた見解ですが、あなたのご家族以外にも当事者やそのご家族はおられて、その人たちが作っている団体等はほぼすべてが反対声明を出しているように、この法律改正に強い不安を持っておられる方がいらっしゃって、それは法律から見て妥当だろうと判断できる質疑だな、と私は思っています

 あなたがご家族として、警察居住情報をお知らせしたいのならばご自分で、私の家族措置入院経験者ですから、どうぞ情報を持っていてください、と提供されればいいわけですし、引っ越されたときはご自分でお伝えされればいいかとも思いますが、法律でそれを担保して欲しいとおっしゃるのであれば、ぜひそこは本人意思による選択にしていただいて、さらに本人意思が変われば中止できるようになっていれば、いいのではないでしょうか。犯罪抑止効果を望んでおられるのであれば、そのために、犯罪を犯してもいない人の病歴などのプライバシー自動的に共有されるシステムをどうぞご自分から実践されてからになさってはどうですか。あなた犯罪者だとは思いませんので、「私は犯罪者ではないけれど、犯罪抑止のために私の通院暦を自治体に知っておいていただきたい」と運動されればいかかでしょうか。

あ、あと精神保健福祉法は、おおむね5年ごとに見直し改正することになっている法律なので、前回の改正は2013年、この法案の今国会での審議自体はおおむねスケジュールどおりですよ。大きな事件がなくても見直しはされますのでご安心を。大きな事件があるとへんな方向に改正されるのが普通池田小学校事件を受けた医療観察法みたいにね。

2017-05-09

国会ウォッチャーならぬ印象操サー

(もうアップアップになっている)だとか、ありのままを書き出すのではなく増田主義主張によって印象操作されている駄記事

私の家族措置入院歴5回で今は医療保護入院中なんですけど、この法案には賛成です。

もともと精神保健福祉法は大きな事件が起こるたびに改正されてきました。

というか大きな事件が起こらないと改正されないんですよね。

かい点はこれから詰めていけばよろしい。これを機に現行の措置入院制度存在する様々な問題点クリアしていきつつ、このまま改正案を通していただきたい。期待大。

http://anond.hatelabo.jp/20170509181133

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべき

国会ウォッチャーです。

 参院厚生労働委員会です。塩崎恭久大臣橋本岳副大臣もちゃんと論理的にしゃべれる人なので、逆説的に法案瑕疵が際立ち続ける精神保健福祉法改正案。昨日、今日金田さんは、「一般人告発対象にはならない」、「デジタルデータ監視対象にならない」と迷走されておりましたがね。

 さて相模原事件を受けて、その再発防止としてなぜかでてきた、措置入院後の管理強化をする法案、ただ医療福祉法律で、治安犯罪抑止立法事実としたたてつけは無理だとさすがに判断したのであろうと思われますが、大臣役人が述べているとおり、立法事実が変わっても法案は変わっていないので、グダグダになっている法案

以前の記事

http://anond.hatelabo.jp/20170414142605

この法案については、読売新聞記事がよくまとまっていると思います

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170428-OYTET50006/

産経のクソみたいな記事と比べると、読売がまだまともな部分があることを気づかせてくれますリンクは貼らないけど。

野党が「共謀罪と一緒」と難クセで法改正の足引っ張り…抜け落ちた「再発防止」の観点

 再発防止なら、まぁ普通の頭をしていれば、障害者差別問題障害者権利の啓発、優生学思想否定障害者隔離しないインクルージョンの推進、というような方向に行くと思うんですが、産経にかかると精神疾患罹患者の予防的隔離監視強化をしないことは野党の難クセだとおっしゃるのがすごいと思うよね。加害者属性日本人とか男性とか若者とか大麻利用者とか他にもいろいろあるわけだから男性刃物を買うことを規制衆議院議長陳情書を出した日本人監視強化するとか、大麻前科者の住所情報共有は本人意思関係なくするとかでもいいんじゃない?私個人はこのどれが「再発防止策」としてでてきても反対するけどね。

石橋通宏要求する再発防止策検討チーム議事録は提出できない

 石橋議員はこの問題では、倉林明子議員福島みずほ議員と3人で、もう完膚なきまでにディベートとしては勝ってると思います大臣!の呼びかけ方は割りと不快ですが。国会ディベート大会ではないので、どうなるか見守っているのですが、これを通すようだとちょっともうかなり国会機能はなくなってるんだろうなぁと思ってメルクマールとして注目しておる次第です。この法案は、まぁ安倍さんにとっては枝葉の問題で、自分治安維持犯罪抑止においてなんか実績を上げたんだっていう看板として、「改正した」っていう事実が欲しいだけで、そんなに是が非でも通したい法案というわけではないと思うんですよね。その法案でここまで強権的で、資料の公開はしないで、瑕疵を徹底的に指摘されても撤回しないとするとこれは相当ヤバイだろうと、こう考えておるわけです。

 相模原市障害者支援施設における事件検証及び再発防止策検討チームは、安倍総理意向を受けて塩崎大臣が設置した審議会で、昨年12月に再発防止の提言を出しています(ぐぐってね)。この提言の、方向性問題点の列挙まではまぁ理解できるのですが、もってくる対策が頭おかしいとしか、というものなのでね。最低限、支援計画段階での本人参加の法文上の必須化、どうしても警察を入れたいのならば、本人またはその権利代理人(弁護士等)の同意、また本人が情報の共有措置を停止して欲しいと要求できるラインの確保、などが盛り込まれないとこりゃあどう考えてもダメだろとは思うんですがね。

 んで、この再発防止チームの検討会の第7回で、障害当事者から警察に入られるとかえって病状が悪化する、など見直し要求する意見陳述があったのにも関わらず、議事録非公開の第8回検討会を受けてでてきた提言の中で、ケース会議等に本人の同意がなくても病院自治体要求警察が入って、病状、転居情報などの自治体間共有などを行う、というものがでてきたわけです。これはもともと、犯罪抑止立法事実としてたてつけたときに作られた条文だったのです。それが取っ払われても、政府側としては法案趣旨社会復帰の推進で一貫しているから、まったく問題ないという態度なわけです。しかし、犯罪抑止という立法趣旨が消された現状では、警察が入ることが、病状の回復社会復帰においてどのような好影響をあたえるというエビデンスがなければ、これをいれる意義が見出せないだろう、というのが前回までの石橋議員の指摘で、第8回議事録個人情報部分があるのならば、そこは黒塗りでも良いから、その立法事実エビデンスが書かれているというのなら見せてみろ、という状況。

石橋

「意訳)資料要求をさせていただいたが、結局エビデンス提示されなかった。そのことについて聞いていきたい。第7回で参考人から指摘された、警察情報共有するという兵庫方式にはマイナス面もあるということに対して、その後の第8回でいかなる議論がされたのか。この警察との情報共有が、いったいなぜ患者社会復帰に繋がるのか、エビデンスがあるのなら示して欲しいと要求してきたが、明確な答弁はいただけなかった。個人情報は黒塗りでもかまわないから、第8回の議事録提示して欲しいと理事会でも重ねて要求してきたが、今日も出せないとの答えがあった。なぜ出せないのか、ちゃんとエビデンスに基づいた協議をしたというのならば、個人情報配慮した状態で良いから、立法事実エビデンスを示してくれと要求したのにゼロ回答ではないか。これでは議論できない。」

塩崎

「(略)資料要求していただいている件についてですが、そもそもこの再発防止検証チーム審議会は、そもそも第1回の会議ときに非公開が前提で行われているものであります個人情報がたくさん入った資料も配られるので、そういったものを含めて公開をしないという前提で、屈託のない議論をいただいたところでございます。ですので、原則非公開としたものを、個別の内容についてお示しすることはできないわけでございます。これは、当然第7回で参考人に指摘されたことを踏まえて、第8回でも議論を頂いたところでございます。公開されている第7回の議事録を踏まえて、第8回の議事は行われているということでご理解を賜りたい。」

石橋

「まったく納得できません。第8回でもう取りまとめの議論が出てきてるんでしょう。それが第9回で確認されているんだから。なんで、第7回の議論を受けて、第8回でいきなりとりまとめの案が出てくるんですか、むしろまったく検討されていないということを立証しているんじゃないですか。大臣、認められたほうが良いんじゃないですか。結局立法事実は示せないんでしょ。エビデンスがないなら、どうやったって法案の審議なんかできませんよ。最初から立法事実をはき違え、さらには立法事実がないのにも関わらず、法案を作ってしまった。だから法案の中身がいろいろ問題を持ってしまっているんですよ。今日は具体的に聞いていきます

続きはトラバでに

2017-04-19

通告のない質問に答弁できない、というのはただの恥さら

国会ウォッチャーです。

いやー今朝の法務委員会はひどかったですね。

文字制限にかかりそうだから山尾さんのは別に書きますよ。階さんと金田さんのやりとりとか、前回書いた、「委員長裁量」が爆裂してるんでぜひご覧くださいよ。

あ、「これは工作員」、「仕事としてやっている」(キリッ

かいうのマジウケるんでどんどんやってください。お褒めに預かり光栄ですがただの暇人だよ。

http://anond.hatelabo.jp/20170417150728

通告ないと答えられないのはただの恥さら

 通告はただの慣習です、衆議院規則にも国会法にも規定はありません。前回も書きましたが、細かい数字技術的な答弁に関しては、通告がないので詳しくは答えられない、ということはありえても、法律基本的立法趣旨立法事実などについて「通告がないので答えられない」は恥でしかないですよ。ちなみに山尾議員は「「共謀罪」(民進党はカッコつき共謀罪テロ等準備罪の意味で使ってる)についての質問をする」という通告をしていたようですが、その上でたとえば、精神保健福祉法質問をしたら、「通告がなかったので、そこは調べてない」でもいいですけどね。

 たとえ話に意味があるかはわかりませんが、たとえば、新商品発売に際して、その開発責任者や、社長インタビューを受けたとして、「この商品が狙っているニーズはどういうものですか」「この商品は以前の商品とどこが違うのですか」と聞かれたとして「質問内容を知らされてないので答えられない」といわれることを想像してみてください。テロ等準備罪の立法事実をあげてください、従来の共謀罪での組織的犯罪集団規定実質的対象とする同じか否か、という質問に「通告がないから答えられない」で押し通して、かつ相手が悪いかのような言い振りをしてんですよ、よく正気で対面できるね、と思うよ。

 金田さんにいたっては「頭の中にいくらでもある」といっていたものを「どうぞ答えて」って言われて答えられてないんだからね。277のうちいくつがテロ関連の犯罪ですか、という質問だってマスコミに対して110ですって答えてる担当者いるから聞いてるのに、「通告がないから答えられない」っていうんだから「お宅のガバナンスどうなってるんです?」案件だと思いますけどもね。麻生さんや岸田さんなんかだと、「通告がないので詳しくはまた後で調べさせてお知らせしますが、とりあえず~と理解している」というような答弁をされますよ。

 あと、決算委員会共謀罪聞くなとかいうのを擁護するなら、ぜひ、その直前に北朝鮮問題決算委員会で聞いていらっしゃった自民党議員にも苦言を呈されたらどうですかぁ?それはやらないで答弁してるんだから、都合が悪いから言ってるんだろってだけの話なんですよ。

 マスコミ捏造ギリギリ安倍さん批判してるとかい意見もあって正直認知の違いは驚愕すべきレベルですが、たとえばNHKで、安倍さんの答弁が放送されるときに、質問者質問がちゃんと放送されてる割合とか誰かカウントしてみてよ。多分笑えるぐらい「政府見解広報」を忠実にやっていらっしゃるからさ。安倍さん支持率をゆるぎないものにしているものの根幹のひとつだよ、こういうの。

 あと私野党を支持して欲しくて書いてるわけじゃないよ。現政権がどんだけ国会馬鹿にしてるかを知ってほしいと思って書いてるだけ。それを知った上で、安倍さんがいいと思ってる人を説得しようとしてるわけじゃないですよ。そういう人は、どうぞ読まなくても結構ですよ。

追記

稲田さんの例を言われていますが、アレは、なんの留保もなく「まったくの虚偽です」とおっしゃってるから誠実性案件になるのであって、「突然の質問で、記憶にしたがって答弁いたしますが、私が担当したことはないと承知をしております」って言っていれば、問題は起こらなかったものですよ。通告がなかったから、とりあえずで答えるけど、っつって普通は答えるの。通告がないからといって、答弁を拒否するのは安倍さんぐらい。

議員のも書き起こしてあげたいんですが、あれ、ほとんどの時間を、おんなじ質問で浪費してるだけなんで、ひどさで言えばもう絶品にひどいんですが、私の精神が耐えられないので、勘弁してください。むぢと誰か書き起こしてくれ。

追記

まぁそれでも通告した方がいいよという意見はわからないでもないですけど、通告がなきゃ自分言葉基本的なこともかたらないんなら、ペッパーくんでもおいといてしゃべらせればいいだけでしょ。口頭で議論をする意味ないですよ。それが国会軽視の意味ですよ。なんのために政府参考人制度作って、副大臣政務官おいたと思ってんの。

視点一面的って指摘はそのとおりだよ。公平中立を求められる義理もないし、政府側の主張にそった記事なら産経読売読めば載ってるんじゃない?

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