はてなキーワード: 不法とは
胸が性的かどうかを思春期以降に知って欲しいっていう性教育をしたいと思う自由も欲しいよー。
自由ってなんだ??
割と本質的な問いだと思うので真面目に答えると、アイザイア・バーリンという哲学者が「消極的自由」と「積極的自由」という概念を提唱している。
詳しくはWikipediaでも読んでほしいけど、要するに
の違いね(cf. anond:20191017201230)。
現代の自由主義では、色々と議論はあるけれど、おおむね消極的自由の方がより重要な自由とされている。
これは増田もそうだろう。「俺が六本木ヒルズに住む自由を実現するために家賃を補助しろ」と言われたら、おかしい、と思うよね。でも、「金持ちの俺が六本木ヒルズに住んで何が悪いんだ? 俺の自由だろ」って言われたら、当然、って思うんじゃないかな。
というのは積極的自由に属する。
その環境を増田が個人の努力あるいは財力に頼って実現する(例:ひきこもる、ゲーテッドコミュニティを作る)のはもちろん自由だ。でも、それをもって他者の消極的自由を制約しようというのなら別の話になる。
積極的自由と消極的自由ならば、基本的に後者の方が重い。よほどの理由がない限り、前者を理由に後者を制約すべきではない。そして、増田が子供にどんな教育をしたいかという話は、「よほどの理由」ではない。
(「よほどの理由」が認められるかどうか争いになっている事例として、たとえば、「感染症にかからず健康に生きていきたい」という積極的自由と、「どんなワクチンを打つか政府に強制されたくない」という消極的自由が対立する局面を考えてみよう)
ところで、
思うだけなら自由ですよ? それは人を殺したいと思おうが誰々くんとセックスしたいと思おうが日本は天皇中心の神の国だと思おうが自由なのと一緒。そこの自由を制約している人はどこにもいないよね。どうぞご自由に思っていてください。
その思いを他者への要求として口に出す(増田に書く)から他人の自由に口を出すなと言われるわけで。
なので、
思春期前の子供に見せたく無い自由は?献血ルームにあるのは別に良いんだけど、公共の場にあるのを見たくない人の多様性はどう思う?
「見せたくない自由」というのも、ご家庭の中でお色気漫画は読ませないラッキースケベアニメは見せないとかそういう話ならどうぞご自由に、お子さんの教育に関しては親御さんに自由裁量があります、という話だけど、他人が自分の敷地に(あるいは借りたスペースに)設置したポスターを取り外させようとするなら、それは他者の消極的自由を侵害してよい理由にはならない、という話になる。
何度も書いているように、積極的自由より消極的自由の方が重いので。
「多様性を見たくない人も多様性に勘定すべきか」というのは難しい議論だけど(「戦う民主主義」を調べてみよう。民主主義を破壊しようと主張する政党を民主的選挙に参加させるべきか?)、そういう多様性も認められるべきだとは思う。他者の消極的自由を損なわないという前提のもとで。
なので、そういう多様性の持ち主がゲーテッドコミュニティ作って暮らす分には、そこにわざわざポスター貼りに行こうとは思いません。ご自由にどうぞ。そういうコミュニティが存在するのも多様性の一貫だとは思うので。アーミッシュのコミュニティとかと同じで。
ところで、私たちが暮らすこの日本はゲーテッドコミュニティではありません。
人を殺す自由はない。人を殺せば刑務所行きになる。他人を誹謗中傷する自由もない。誹謗中傷すれば民事裁判で敗訴し賠償金を科せられる。
既に自由は整えられているのでは……? 現状の日本が無法地帯じゃないのは、ある程度自由が制約されて整えられているからだよね?
私は宇崎ちゃんの胸は揉みたい感じの魅力的なおっぱいに見えるのでやっぱり子供に見せないように気をつけて歩きます!!!自由!!!
はい、それもあなたの自由ですね。宇崎ちゃんのポスターなり看板なりを見かけたら子供の目をふさぐとか、子供に声をかけて注意をそらすとか、見て見て~と逆方向を指差してそちらを見せないようにするとか、そういう自由をどうぞ行使なさってください。誰もそれを邪魔したりなんてしないから。
これはそのとおりで、要望する自由はあるし件のポスターを批判する自由もある。要望を無視したり批判に反論したりする自由もあるというだけの話なので、気にくわないなら文句をつけてりゃいい。今回の増田は「自由」について混乱しているようだったから雑な説明になっちゃって、そこは申し訳ない。ご指摘ありがとう。
消極的自由をより重視するのはどちらかというと英米系で、大陸系だと「政治参加の自由」とか「健康で文化的な生活を追求する自由」とかの積極的自由も重点おいてるんでわ。
いや、積極的自由を重視する人たちも、積極的自由より消極的自由の方が重要という点では一致しているでしょう。意見が分かれるのは、積極的自由はどこまで保障されるべきか、とか、ある行為が消極的自由か積極的自由か、とか、そういう点では。積極的自由の保護自体には私も異論ないですよ。特に社会権は国家がケツを持って下支えしないと自由が掘り崩される。そういう意味で夜警国家やリバタリアニズムは支持できない。
ポスター非難派の言い分はとどのつまり「他者の消極的自由よりも私の積極的自由のほうが優先されるべき(少なくとも対等)」なので、なぜ前者が後者に優越するか、そこにどういった議論があるのか説明しないと無意味
上で色々例を挙げたけど、わかりにくいかな。
じゃあ「山間部の過疎地に政府が十分なインフラを整備していない」と「政府が過疎地の住民を強制移住させる」だったらどうよ。
前者ももちろん問題だけど、どっちがより重い問題? って聞かれたら後者の方がより重大な問題だと答えるのが普通だよね。
言わずもがなのことだけど、前者が積極的自由の侵害で後者が消極的自由の侵害です。消極的自由が積極的自由よりも重要な自由であるのは当然ですね?
(前者は軽んじてよい、と言っているわけではないことに注意。19世紀的な自由主義が消極的自由ばかり重視し積極的自由を軽んじていたことに疑問を呈して積極的自由「も」重視すべきだと主張しているのが現代自由主義です。前者は気にしなくていいよって言ってるのがリバタリアニズム。でもどちらの立場にせよ、消極的自由の方が重いことは否定してないと思うよ)
わかりやすくて納得した。と同時にシートベルトを着用せずに自動車運転して事故即死亡する消極的自由が認められていないのはおかしい、、、のだろうか?とも思った。
レーガン大統領はカリフォルニア州知事時代にそういう理由でバイクのヘルメット義務化法案に拒否権行使してますね。
個人的には、子供には自己の生命・安全を危険にさらす方向での自己決定権を十全に認めるべきではないと思うので、チャイルドシート義務化には賛成。でも大人がシートベルトやヘルメットをつけるもつけないも個人の自由で(だって、究極的にはそれで損をするのは自分じゃん?)、法律で取り締まるのはおかしいと思う。自動車メーカがシートベルトしてないと警報が鳴る車を設計して売りに出すのは商売の自由。
概ね同意だけど、最後のシートベルト義務化の話、日本では車対車の事故で死亡事故だと相手の運転手は過失が多少でもあれば重い罪に問われるので、シートベルトをしない自由を制限する合理的理由があると俺は思うね
相手がシートベルトをつけておらず、それによって生死が左右された場合は情状酌量で減刑すればよいのでは……。
シートベルト義務化については社会的損失を低減する観点から合理性があると思うけどね。『それで損をするのは自分』だけじゃないわけで、治療費、障害、家族の貧困化など・・・結局は社会的負担になるからね。
ここでは合理性の話ではなくて、自由と自己決定権の話をしているので……。
そのへんを表す自由主義の言葉に、「善に対する正義の優越」というのがある。
何が「良いこと」かは人によって違う。倫理観や道徳観(=善)には多様性があって、政府が「お前たちはこの道徳に従え!」なんていうのは押し付けだ。
大切なのは、色々な道徳の持ち主が公平に処遇されること(=正義)だ。他人の自由を侵害しないかぎり、自分の道徳を追求する自由と権利がある。異なる道徳同士のコンフリクトは、公平な制度によって調整される。
だから私は一貫して、最初の増田がどんな性教育を子供に施すのか、については干渉していない。ある人がどんな倫理観を持っていて、それをどんなふうに子供に教えるのかは、虐待とかの形で子供の権利を侵害しない限りにおいて自由なので。
でも、それを口実にして他者の自由を制約しようとするなら反対する。それが自由主義者としての私の一貫した立論。
そういう意味で、自由主義って社会全体にモラルの共有を求める考え方とは水と油なんだよね。大政翼賛会にもスターリニズムにも反対だし、天皇の写真を焼いた! けしからん! も、巨乳を強調したイラストだ! けしからん! も、どっちの表現規制にもNOと言う(正確には、「けしからん!」と思ってもいいし「けしからん!」と批判してもいいけど、それを理由に作品を撤去させたりしてはいけない。右翼やフェミニストが雑誌やブログに「この表現がいかに許しがたいか」みたいな文章を掲載する分にはどうぞご自由に)。
オタクって自由主義者が多いと自分基準で勝手に思ってたんだけど、意外とそうでもないのかな? というのが最近わかってきて、ちょっと驚いてる。周囲のオタク仲間が社会問題でそのへんのおっさんみたいな保守的な認識を示したり、自分に興味がないイシュー(博打とか刺青とかね)だと平気で規制だとか口に出したり(ちなみに、わいせつ物頒布罪と同様に単純賭博罪は廃止すべきだと思ってる。賭博開帳図利罪も「無許可or無届けで賭博の胴元をした罪」とかに変更して民営賭博を合法化するべき)、BL好きの人たちが美少女のイラストをお気持ちで殴ったりしてるのを見てると、オタク界隈でも自由主義の理念は強固なものじゃないんだね……って感じになるので、リベラル派として自由主義はいいぞというのを地道に伝えていきたいですね。
しかし例えばリアルな死体や糞尿の画像をレストラン街の入り口に貼ったら、消極的自由だでは通らないだろう。これはゾーニングの問題で、線引きは色々。そう簡単ではないのでは?
私はヴィーガンじゃないけど、ヴィーガンの人たちが肉フェスの前で動物の屠殺写真を展示するのは表現の自由だと思うよ。
肉フェスのときにこれは不法だ取り締まれって言ってた人たち大勢いたけど、私はそれに与しない。その写真の前で肉料理食べながら自撮りしてヴィーガンを煽るのは対抗言論なので表現の自由。なんでみんな、気に食わない表現に対して表現で対抗するんじゃなくて取り下げさせようとしたがるんだろう。
当たり前でしょう。刺青を入れるのは自由だし刺青を入れて公共空間を歩き回るのも自由。なぜならそこは公共空間なので。刺青を入れた人には公共空間を自由に歩き回る権利があるので。刺青を入れた人が公衆浴場に入れないのはおかしい。自由主義の理念に反している。
刺青を見たくない人は自宅風呂に入る自由とかお庭でビニールプールで遊ぶ自由とかを行使してください。
なんで「他人の自由な行動を見たくない自由」が「他人の行動の自由」を抑圧してまで叶えられるべきだと思っているんだろう。本当に謎。
自由を「権利」に置き換えてもいいよ。「刺青を見ることなく公衆浴場に入る権利」よりも「刺青を理由に入浴を妨げられない権利」の方が重要でしょ。少なくとも前者の人は、公衆浴場に入る権利は奪われてないよね。公衆浴場の光景が自分が望んでいるものではないってだけの話で。でも公共空間に自分が望まないものがあるのなんて当然なんだから、望んでいる光景を見る権利よりも誰かに望まれてないって理由で入浴を拒否されない権利の方が遥かに重要。
刺青も少女像も巨乳ポスターも、「(ある種の人にとっては)見ていて不愉快」程度の害しかない(ナイフで刺すみたいな具体的な加害ではない。ちなみに、私はどれもまったく不愉快とは思わない)。見たくないなら目を背けるなりすればいい。どうしてそんなに自由を制限しようとしたがるんですか?
ネタバレをする自由は当然あるので好きな作品はネタバレ踏まないように注意する派です。基本的にはネタバレ踏むのは自己責任だよね。ネタバレ踏んでチクショウって思ったこと何度もあるけどそれは踏む私が未熟なだけでネタバレ感想書く人のせいじゃない。
もちろんあなたのフォロワーにはネタバレを理由にあなたをリムる自由がある。
100字じゃ説明できないよね。ありがとう増田。原理原則から考えないと、金属バットや愛トレ、今回の胸などで手首がねじ切れちゃう。
ほんとにね。あいちトリエンナーレ問題で一緒に表現の自由のために戦ったはずの人たちからさんざん弾が飛んでくるの、裏切られた感がすごくて絶望的になるよ(公的な施設は抑制的であらねばならない、とか、お前それ愛知芸術文化センターでも同じこと言えんの? っていうね。TPOとかくっそ笑う。じゃあビジネスシーンではカカトの高い靴を履くのがマナーとか言われても文句言うなよと。まあ私はスーツの強制もヒールの強制も間違ってるそんなTPOはクソくらえって主張するけど)。左右の表現規制派からあいトリの天皇アートも日赤の宇崎ちゃんポスターも守り抜いていこうと改めて決意。とりあえず来週にでも久々に献血してくるわ。
Wikipedia読んだ。
条約締結以前の1946年、日本政府は日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定
・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであった
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて
2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた
韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした
韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。
韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。
また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本の裁判所の判決は植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した
韓国の下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金、三菱重工業、不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。
2015年12月24日現在、確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている
2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たしていないとして却下した。
韓国大法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、2018年に韓国の検察当局は朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状をソウル中央地裁に請求した
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。
2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。
小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン
韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな
>無論、当時は国際法や条約が次々と変化し、その時々においての「正義」や「合法」が存在していた訳で、過去において合法だったから日本の戦争も合法であるとの理屈は成り立たない。
>厳密にその辺りを議論しだすと、歴史学者でも無い限り、あるいは歴史学者であっても、結論の出ない話になりそうだが、私が問題にしたいのはそこではない。
>問題は、当時の戦争が仮に当時の価値観や法律に照らして「正義」「合法」であったとしても、敗戦国は支配地域の割譲・放棄や、賠償の責任を負わされたであろうということだ。
>無論、当時の戦争が当時の価値観に照らして「悪」「不法」なものであっても、支配地域を取り上げられ、賠償を負わされる。
>どちらであっても結論は変わらない。
>負けた時点で結末は決まっている。
「何が正しいか」ではなく「何が得か」を優先するということだ。
それらを絡めて「何が正しいのか」は時代によって変化するという、陳腐化したテーマを持ち出してみたい。
……では本題へ。
東京裁判における「人道に対する罪」や「平和に対する罪」が事後法であるとの議論は有名なところだが、これはすなわち、先の大戦が人々の価値観の転換期であったことの現れであると考えられる。
世界の大国は、それまで人類が滅亡しかねないような戦争を経験したことがなかった。
だから、それまでのように軽い気持ちで開いた戦端が、どこまでもどこまでも拡大し泥沼となっていったとき、本気でビビったのだ。
もちろん、それまでも「戦争は良くない」という倫理は存在しただろうし、戦争を抑止する法的な取り決めだって存在していた。
けれど、いざ大戦が終わったとき、それまでの考え方では甘かったと世界中の人が痛感した。
もっと強力な抑止力が必要だという風に、世界の価値観が変化した。
だから、事後法まがいとの批判を覚悟の上で持ち出した「人道に対する罪」や「平和に対する罪」の適用を、大多数の人々が許容した。
つまり世界の価値観が変化を迎えた時代には、それまでの「正義」「合法」「筋」「論理性」は事後的にであっても「悪」「不法」「別の筋」「別の論理性」へと置き換えて断罪することが可能なのだ。
「何が正しいのか」は時代によって変化する。
植民地支配も同様だ。
少なくとも古代史の時代においては、植民地どころか他国の占領や奴隷支配も公然と行われ、それを禁止する国際規範なども今のようには存在していなかった。
それが、時代の下るにつれて白からグレー、グレーから黒へと徐々に変わっていった。
先の大戦は「侵略戦争」であったとされているが、少し歴史を遡れば、それは数多の大国が公然と実施してきた行為の焼き直しに過ぎない。
無論、当時は国際法や条約が次々と変化し、その時々においての「正義」や「合法」が存在していた訳で、過去において合法だったから日本の戦争も合法であるとの理屈は成り立たない。
厳密にその辺りを議論しだすと、歴史学者でも無い限り、あるいは歴史学者であっても、結論の出ない話になりそうだが、私が問題にしたいのはそこではない。
問題は、当時の戦争が仮に当時の価値観や法律に照らして「正義」「合法」であったとしても、敗戦国は支配地域の割譲・放棄や、賠償の責任を負わされたであろうということだ。
無論、当時の戦争が当時の価値観に照らして「悪」「不法」なものであっても、支配地域を取り上げられ、賠償を負わされる。
どちらであっても結論は変わらない。
負けた時点で結末は決まっている。
でも、なぜそんな暴挙が許されるのか?
価値観が変化する時代においては、事後的に過去の行為を現在の価値観で断罪することがまかり通るからだ。
価値観が変化する時代において、「今」の正しさは「将来」の正当性を担保しない。
さて、ここまで「価値観が変化する時代」という言葉を使ってきた。
これは一体、どういう時代か?
ひとことで言ってしまえば、私はこれを「世界の過半の利害に関わる危機が訪れた時代」だと考えている。
世界の一部が利害を争い、あるいは危機に瀕しているとき、その係争を、あるいは問題解決手段の正当性を判断する裁判官は「世界の残り大多数」が務める。
「世界の残り大多数」は第三者として、「既存の価値観」というルールブックをもとに、正当性をジャッジする。
しかし、世界の大多数が危機に巻き込まれたとき、そして、既存の価値観によるジャッジが世界の多数派にとって不利益となるとき、価値観は一瞬のうちに反転し得る。
民意で作るルールブックは、民意によって書き換えることができる。
では、価値観の変化は再び起こるのだろうか?
かつて、普通に行われていた侵略と植民地支配が今では「悪」と考えられているように、現代においても価値観の変化は起こり得るだろう。
昨今、日韓関係に限ることなく、世界の至るところで直接的な軍事力を用いない「係争」が激化しているように思われる。
現代の価値観において、これは「不法行為」とは考えられていない。
WTO等の貿易に関する各種の協定は存在するものの、関税や非関税障壁による駆け引きを全面的に「悪」と断じる倫理観は、世界の過半には決して浸透していない。
しかし、今後はどうだろう。
「経済戦争」がどこまでも激化し、明確な「勝利者」と「敗北者」が現れたとき、「勝利者」の側は「敗北者」に対して、経済戦争の戦争責任を事後的に訴追するような事態が訪れるのではないだろうか。
世界の過半を巻き込んだ「経済戦争」が勃発したならば、世界の価値観はきっと「経済戦争」そのものを断罪する方向にシフトする。
そんなものは、価値観が変化したならば、事後的に結論を書き換えることがいくらでもできてしまう。
この前提に立ったとき、昨今の日韓関係に関わる日本のスタンスに、私は一抹の不安を覚えずにはいられない。
だが、これらの正当性は、あくまでも「現在」の世界の価値観における正当性だ。
価値観が変化する時代が訪れた場合、それらの正当性は容易に逆転して「不当」であると断罪される危険がある。
未来の価値観によって遡及的に裁かれ、事後法によって賠償請求されるおそれがある。
価値観が変化する時代が訪れた場合、明らかに日本の不利益となる事態が訪れかねない。
日韓の係争は、利害の絡まない大多数の第三者によって、既存の価値観のもとにジャッジされるだろう。
日本は、どこまでも正当性を示す証拠を積み重ねていけば、それで良い。
変化後の価値観の世界において「多数派」の側に立つという意味だ。
だから、多数派になっておけば、事後法で裁かれる心配をする必要はない。
痛み分けと言ってもいい。
この場合、価値観が変化した後、再び関係が悪化すれば、事後的に問題を蒸し返される危険性が存在するから、将来に渡って永続的に友好関係を保ち続けるのがベターとなる。
もとより妄想だと言ってある。
日本の裁判所が認めた事実認定や、日本の国会が出した解釈や、日本の会社が支払った中国の徴用工への和解金について無知な人が多すぎるので、まとめました。
労働力の不足を補うため、昭和19年に朝鮮総督が、朝鮮在住の朝鮮人に労働を命じました。正当な理由がなくこれを拒絶すると懲役刑を科される、国家による強制的な労働です。その後の日本国内の裁判で「徴用に応じなければ家族が逮捕される」と脅迫されたことや、「寮は有刺鉄線で囲まれ12 畳の部屋に12 人が収容された」「食事は粗末で量も少なく休日も月1、2 回しか与えられなかった」「こん棒で腰部を20 回殴打された」などの事実も認められており、その当時の基準に照らしても安全配慮義務に反する不法な労働と日本の裁判所で認定されています。
日本は連合国とサンフランシスコ平和条約を結び国際社会に復帰しましたが、韓国は「日本と戦争をしていない」という理由でサンフランシスコ平和条約に入りませんでした。
その後、日韓請求権協定が結ばれ、「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、完全かつ最終的に解決された」と定められ、特に、「被徴用韓国人の未収金、補償金及びその他請求権の弁済請求」は「日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決された」とされました。
ただし、これは、日本政府は「外交保護権を相互に放棄したものであって個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない」という公式解釈をしています。つまり、韓国内の日本国民の資産を韓国人から取り戻したかったら、ご自由にどうぞ、でも、日本政府は手伝わないよ、という意味です。
このわかりづらい解釈には理由があります。もっと自然な、「朝鮮人の日本人への請求権を韓国政府が放棄し、朝鮮にあった日本人の資産の請求権を日本政府が放棄した」という解釈にしてしまうと、韓国内の日本人資産の放棄に対して、日本政府が賠償責任を負うことになってしまうからです。
(慰安婦に関してはまた別の話があるのですが、本題でないので触れません。)
平和条約のあとでも宙に浮いていた個人の請求権ですが、連合軍元捕虜への損害賠償を求める米国最高裁の判決で、「サンフランシスコ平和条約第14条によって、戦争の遂行中に日本国およびその国民が取った行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権は放棄されている」という判決が2003年に確定し、話が動き出しました。
2007年には、日本の最高裁が、「サンフランシスコ平和条約の当事者以外の国や地域との間で戦後処理をするにあたっても、(...)条約の枠組みに従う」という判断を示し、サンフランシスコ平和条約に含まれない韓国、中国、フィリピン等の国民からの訴訟も、原告敗訴が決定づけられることになりました。
ただし、最高裁判決には「個別具体的な請求権について債務者側において任意の自発的な対応をすることは妨げられない」と述べ、「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、上告人(被告企業)は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」という「付言」が付きました。
それを受け、西松建設と中国人当事者らの間で、2億5000万円を支払い、補償や未判明者の調査、記念碑の建立、慰霊のための費用などに充てるという和解が成立しました。
旧三菱重工業に対する訴訟で、韓国大法院は、朝鮮人徴用は戦争にかかわるものではなくて、植民地支配にかかわるものだから、サンフランシスコ平和条約とか日韓請求権協定とかとは関係なく、韓国人の請求権は残る、と判示しました。サンフランシスコ平和条約から日本の最高裁判決に至る流れをひっくり返すものになります。
この判決が確定した以上、先日の損害賠償を命じる判決は必然でした。
法律の話で言えば、日本および日本企業に請求権が生じる、というのは疑わしいとは思いますが、一部の日本メディアがいうように韓国の司法はおかしい、とまでは思いません。韓国で徴用し日本で過酷な労働をさせたという事例に対して、日本の最高裁が独占的な管轄権を持つ、というのは自明ではないし、個人請求権がサンフランシスコ平和条約の枠組みに従う、というのもそもそも07年まで不確定だったわけで、議論の余地はあるところだと思います。ただ、韓国の主張は、植民地支配に関して請求権が残っていて、元植民地側の裁判で請求ができるという話なので、これを認めると植民地支配していた欧米諸国がすごく困ります。慰安婦みたいに国際的な広がりを持つことなく、国際法的には日本が勝つのだろうな、と予想しています。あと、請求権協定に定められている仲裁手続きを韓国側が拒絶している、というのはかなり韓国に不利な事実だと思います。
条約の解釈を超えた道義の話で言うと、徴用工に関して日本の様々な裁判所が繰り返し不法行為を認めているのが印象的です(例:01年東京地裁、01年京都地裁、03年東京高裁、96年富山地裁、98年山口地裁、01年大阪地裁、02年大阪高裁、07年名古屋高裁、05年東京高裁、02年福岡地裁、04年福岡高裁、02年広島地裁、04年広島高裁、09年最高裁)。最高裁については先ほど述べましたが、それ以外にも多数の裁判官が自発的な救済を推奨しています。基金などを作って、アジア中の徴用工に対して日本が自発的に補償すべきものなのかもしれません。ですが、和解・癒し財団のたどった運命を見ると、現在の日本と韓国に道義と信義誠実に基づいた基金が作れるとは思いません。韓国はかなりアレだけど、日本側の情報発信も、日本の裁判所の事実認定に比べると、だいぶ偏っているように思います。次の世代が今の世代より賢いことに期待するしかないのかなと個人的には思います。
「歴史的事実を真摯に受け止め、犠牲になった中国人労働者についての問題を解決するよう努力していくべき」(宮崎地裁07 年3 月26 日)
「被害の救済に向け自発的な関係者による適切な救済が期待される」(前橋地裁07 年8 月29 日)
「任意の被害救済が図られることが望ましく、これに向けた関係者の真摯な努力が強く期待される」(仙台高裁09 年11 月20 日)
「ひとりの人間としては、救済しなければならない事件だと思う。心情的には勝たせたいと思っているが、最高裁の判決がある場合には従わざるを得ない。本件のような戦争被害は、裁判以外の方法で解決できたらと思う」(長野地裁06年3月10日)
「被害者らの被った精神的・肉体的苦痛が極めて大きかった一方、被告企業は中国人労働者らを強制労働に従事させて相応の利益を受けるなどの諸般の事情にかんがみると、上告人を含む関係者において、本件被害者らの被害の救済に向けた努力をすることが期待される」(最高裁07 年4 月27日)
ついでに言うと、暴力団や半グレなんて組織がいるのは大金を叩いても犯罪行為をしてほしいという人間がいて、暴力団や半グレはその代行者。
麻薬というのは人間に存在するバグだからどうしようもない。また、様々な法的枠組みを超えて暴力で問題を解決してほしい人間がいる。
そして、多額の金というのはやっぱりパワーがある。
ただ、「死」という負荷逆なことで麻薬にまつわる殺人や、不法利益による殺人は許してはならない。許さないという枠組みの一つが死刑。
残虐な殺人は、その前に心療内科や、そもそも収入を与えるなどのケアできればいいが、脱獄というものがある以上、やはり死刑にしないとならない。殺人犯の命と、無辜の警察官の命ではやはり殺人間犯の命のほうが軽い。
第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。
p.115
韓国側 含まない。
韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。
日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。
韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。
韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。
日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。
韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。
p.115-116
韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。
日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。
韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。
を区別することによって、日韓交渉においては違法な行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定で日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである。
しかし上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側は補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」であると繰り返し述べていることから、その補償金は「賠償金」的性格をふくむものであると認識していたのは間違いない。
それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである。
結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額の根拠の一つとなるのである。
「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法な行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。
(追記)
お、b:id:scopedog氏からの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。
確かに本エントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。
その内容とは、
大韓民国は1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13次会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び軍人・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、「他国の国民を強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7次会議で強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2000万ドルを要求し、
このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である。
8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定の対象に含めることを相互に認識していたと思われる。
そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日に請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。
といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識に賛同するものです。
一方、これらの意見に対して、
上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
とか、
交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。
といった、およそ子供の言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。
以上。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html
たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。
安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。
この弁護士、ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。
賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意に和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。
じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権は実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、
そういう書き方になってた。
韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)
第2条1項よりー
・・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として、本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。
この別の弁護士によると、請求権の範囲について日韓で確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者の精神的肉体苦痛に対する要求も含まれていたことは大法院判決も認めているが、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権は請求権協定の対象外としている点が不可解だという。
全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配の不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。
要するに、韓国の大法院の請求権協定の解釈が日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
↓
こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
↓
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?
少し補足しておいた方がいいのかしらん。
みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?
これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合"には認められるのね。
だから本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。
居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からわからないけど。
警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。
『力持ち募集』と『~kgのビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。
前者の場合、業務上必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。
男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。
一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」
実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。
二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズに運用されてるの。ヒューリスティック!
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 83 | 16992 | 204.7 | 25 |
01 | 52 | 6397 | 123.0 | 25.5 |
02 | 35 | 7714 | 220.4 | 25 |
03 | 24 | 14327 | 597.0 | 148 |
04 | 7 | 451 | 64.4 | 35 |
05 | 7 | 689 | 98.4 | 40 |
06 | 24 | 12535 | 522.3 | 126.5 |
07 | 44 | 2582 | 58.7 | 36.5 |
08 | 33 | 2371 | 71.8 | 33 |
09 | 62 | 3698 | 59.6 | 23.5 |
10 | 70 | 6345 | 90.6 | 31 |
11 | 206 | 7601 | 36.9 | 24 |
12 | 230 | 9209 | 40.0 | 25 |
13 | 95 | 5676 | 59.7 | 33 |
14 | 99 | 7502 | 75.8 | 34 |
15 | 113 | 14098 | 124.8 | 35 |
16 | 98 | 6553 | 66.9 | 51 |
17 | 101 | 10198 | 101.0 | 47 |
18 | 105 | 7457 | 71.0 | 44 |
19 | 113 | 9245 | 81.8 | 34 |
20 | 106 | 6552 | 61.8 | 31.5 |
21 | 136 | 10744 | 79.0 | 38 |
22 | 84 | 10000 | 119.0 | 39.5 |
23 | 86 | 12422 | 144.4 | 58.5 |
1日 | 2013 | 191358 | 95.1 | 34 |
令和(196), 令色(6), れいわ(6), 淑(6), 令名(6), 元号法(10), 漢籍(10), 万葉集(25), 典拠(13), 号外(8), 初春(8), 令(68), 和(60), 新元号(84), 元号(123), 命令(37), 従え(13), 西暦(13), 伝統(20), アベ(12), 安(18), 平成(57), 忖度(10), 漢字(22), 発表(41), 昭和(44), 字(23), 天皇(17), 予想(18), 左翼(21), 2019年(15)
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6137768(3239)
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
自分が家族から受けていた愛情や教育が世間一般の人とは違うと気づいた時、そしてそれが世間から羨まれたり僻まれたりすることだと知った時、そんな時には言いようのない気持ちになりますよね。
あたかも恵まれていることが罪であるかのように言われたり、思われます。
外車に乗っていることが誰かに迷惑をかけたのか。自分が美味しいものを食べたりブランド品を持っている事が人の邪魔をしたのか。そう思ってもそれを口にすると性格が悪いと言われます。なので現実世界で上手くやるためには身の振り方を工夫して周りと合わせなければなりませんよね。
ただ自分は家族から愛され、周りの環境にも恵まれてきただけなのに、周りは恐ろしいほどの妬みと僻みを様々な形でぶつけてきます。
恐らく私もあなたも世間知らずです。しかしたかだか大学生が、自分と世間とのズレに戸惑うことがそんなに罪なのでしょうか?
きっと違います。これから様々な世界を知り、少しずつ大人の立ち振る舞いや対応ができるようになれば問題は無いでしょう。
では何故こんなに叩かれるのかというと、他人はあなたの事を妬んでいるのです。あなたの生活や環境が羨ましいから叩くのです。
ホームレスの人の生活がネットで盛んに叩かれるでしょうか?彼らは様々な事情があるにせよ、公園などに不法に滞在してますし、税金も殆ど払っていません。しかしネットの人たちは彼らを大して叩きません。羨ましくないからです。自分たちは彼らより上だと感じているから叩く必要がないのです。
今回の様に特に他人に危害を加えてもいないのに批判してくる人たちは、あなたのことが羨ましいのでしょう。気にすることは無いと思います。
感情に模範解答などあるのでしょうか。医師であるからといって、心まで聖人である必要はないと思います。それにあなたの性格が悪いとも思いません。驚くほど素直にこの文章を書かれただけなのだと思います。