はてなキーワード: 賠償請求権とは
例えば麻生
日本政府は日露戦争で戦費を海外から借金したが英米銀行団、ジェイコブへの完済は1986年。
大戦を経て80年、どれだけ時間がかかっても返した、これが信用だ、日本凄い
こーゆー談話や言説はよく見る
日本人は愚直で誠実で勤勉で真面目だと
うん、ウソです
そりゃ払うわ
一つは軍票
日本は戦前戦中に正貨流出を抑制するため莫大な軍票を発行し外地における支払いに充てた。
記録に残るものだけでざっくりと国家予算25年分も乱発したわけだが、これ一円も償還してません。
日本政府の建前としては、戦後賠償でまとめて払う、払った、なんだが。
当時の国家予算が1兆円でもっとも額の大きいフィリピンに対して1900億円
ちなみに、日清戦争では日本は1万人の戦死者を出して、その賠償請求として中国(清)から国家予算4.5年分の賠償をもぎ取った
搾取してボロ儲け。
ところが日本以外の先進国では第一次世界大戦以降に雲行きが変わった。
有色人種は犬猫と同じ、動物に人権を付与する必要はない、という旧来のロジックはもはや維持不可能だった。混血児もガンガン産まれてるし。
植民地の住民にも人権を付与しなければならない、社会インフラを整備し教育を施し。
イギリスは20世紀初頭から植民地を切り始めた、勝手に独立せぇ、連邦に残りたけりゃ残してやるが国家運営は自分たちで好きにしろ。中東は続々離脱
アメリカも同じ、フィリピンから大量の人や廉価な農作物がアメリカ本土を侵食し始めた。
同じ国内という建前だから関税やら人の移動への制限はかけられない。
たまらん、つーことで、1934年にフィリピンを切ることにした、アメリカ議会でフィリピン独立法成立、大統領署名。
フィリピン(独立)政府がフィリピン憲法発行したらその10年後に国家独立、延長は無し、というもの。
翌年1935年にフィリピン準備政府はフィリピンコモンウェルス(憲法)発行、州政府発足、10年後に国家独立確定。
この州政府の独立性はアメリカ合衆国の「州」よりも高い自治権が設定されている。
争いが嫌いなフィリピン人、フィリピン政府は国防の方針を中立化と定めた。
軍事力に国家リソースを割く余裕が無い後発国はこの選択しか無い。
現在も英連邦に所属するカナダのカナダ軍の統帥権(カナダ軍最高司令官)はイギリス国王なんだが、
当時のフィリピンの国際収支を見てもアメリカの傀儡、搾取の痕跡はゼロです。
ってところに1941年、皇軍は「可愛そうなフィリピンを救ってあげる、大東亜」で軍事侵攻
抵抗する軍事力が無いフィリピン政府は秒で「Open City」(非武装都市宣言)の無条件白旗。
当時フィリピンの人口は3000万人、殺しに殺して111万人を殺し
(米軍の砲撃によるものだと言うアホがいるが、日本が軍事侵攻しなけりゃ米軍はフィリピンを砲撃しねぇわバカと先に答えておく)
日本は二年間フィリピンを傀儡したが、フィリピンの人口統計はこの二年間だけ見事に欠落している、資料が残ってない、誰が燃やしちゃったんだろね。
日清戦争は1万人で4.5年分
日清戦争の戦後賠償では、中国の「払えない、待ってくれと、勘弁して」の訴えに軍艦を横付けして脅した
日本の学校ではイギリスが中国人をアヘン漬けにして滅亡させた、とミスリードを誘う教育をしている。
第二次世界大戦の賠償交渉で日本は「わいら焼け野原、みてこれ、空爆されてなにも残ってない」
当時は衛星写真など無い、地上からの撮影、空撮しかなく選別切り取りが容易。
うん、ウソ
米軍はすでに制空権取ってるから低高度からの精密爆撃ができた。
釜石の高炉は古いものだけ破壊され最新の高炉は戦後すぐに復旧している。
これは経済、工業統計でも明らかで日本の工業力は戦争で3-4割しか毀損していない。
ちなみに日本が戦後に工業統計や戦時被害を公式に集計し発表したのは賠償の7割を占めるフィリピンとの講和条約締結後の昭和31年から。
アメリカ政府の意図は早期に復興させてうまい汁を吸う気だったからね、案の定
アメリカは戦後利権を独り占めするために焼け野原の写真を世界にばらまいた。
日本は四季があって水道水が飲めて天皇が統治して国民は清廉潔白高潔
うん、ウソです
二季しかなく、水道水は放射能とPFASで汚染され天皇は戦争責任を負わずに居座り国民は居直り
なんか反論ある?w
LGBT団体つくって「私たちは同性婚ができなかった期間のせいで未婚を強制され精神的苦痛を受けた!」と国に損害賠償を求めるわ
↓これと同じようにな
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、宮城県内の70代と80代の男性2人が国に計6600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(高橋彩裁判長)は6日、旧法を違憲と判断し、国に計3300万円の賠償を命じた。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるとする国側の主張を退けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e593969d7700354fda3f34fad6f9006dd1e24bbb
早く認めた方が傷は浅いぞ?
第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。
p.115
韓国側 含まない。
韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。
日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。
韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。
韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。
日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。
韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。
p.115-116
韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。
日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。
韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。
を区別することによって、日韓交渉においては違法な行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定で日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである。
しかし上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側は補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」であると繰り返し述べていることから、その補償金は「賠償金」的性格をふくむものであると認識していたのは間違いない。
それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである。
結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額の根拠の一つとなるのである。
「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法な行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。
(追記)
お、b:id:scopedog氏からの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。
確かに本エントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。
その内容とは、
大韓民国は1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13次会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び軍人・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、「他国の国民を強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7次会議で強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2000万ドルを要求し、
このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である。
8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定の対象に含めることを相互に認識していたと思われる。
そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日に請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。
といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識に賛同するものです。
一方、これらの意見に対して、
上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
とか、
交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。
といった、およそ子供の言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。
以上。
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/33949.html
たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。
日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。
安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。
この弁護士、ものすごく慎重な書き方しているのがよくわかった。
賠償請求権をもとに裁判所に裁判上の請求ができないということになるものの、裁判所は請求内容自体は明らかにすることができるので、それを参考に自発的かつ任意に和解なりなんなりしてくださいよ、という解決ができたし、07年は実際、そういう結果になった。
じゃあ、日韓請求権協定もまた日中共同声明と同じように、請求権は実態として消すことはできないことは認めるけど裁判に訴える権能を否定する、という理屈になっているのか?と思って調べてみると、
そういう書き方になってた。
韓国大法院判決(2018年10月30日新日鐵住金徴用工事件)を読む (1/2)
第2条1項よりー
・・一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益として、本協定の署名日に他方の締約国の管轄下にあることに対する措置と、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権として同日付以前に発生した事由に起因することに関しては、如何なる主張もできないこととする。
この別の弁護士によると、請求権の範囲について日韓で確認した【韓国政府の対日要求8項目】には、強制動員被害者の精神的肉体苦痛に対する要求も含まれていたことは大法院判決も認めているが、植民地支配の不法性に直結する請求権まで含むものではないとして、その慰謝料請求権は請求権協定の対象外としている点が不可解だという。
全くごもっともだ。強制動員ってまさに植民地支配に起因することなんでね。そんなことを言い出したら、植民地支配の不法性ってなんだったかについて、両国で再定義しなおさないと話がおかしい。
要するに、韓国の大法院の請求権協定の解釈が日本のそれとは異なっていた、ということで生じている問題なのだということはなんとなく知ってはいたが、
0일
出発前
新元号が「令和」に決まった。
昨年から世の中やネットを賑わした天皇の生前退位とそれに伴う10連休。
予定を立てずに漫然と迎えれば、塞ぎ込んでしまうか、掃除・洗濯・ジム通いと動画巡りで終わってしまうかのいずれかに決まっている。
台湾、香港(国境を越えて深圳/広州)、ベトナムを訪れたけど、韓国は未踏だった。
韓国が後回しだったのは、台湾や香港に比べてネットで見聞きする風景がフォトジェニックでないし、K-popや政治関連のニュースで、何となく「知っている気」になっていたからで、興味が湧かなかったからだ。
しかし、昨年訪れた博多の街で、思った以上に韓国人が観光にやって来ているのを知って、「こうやって沢山の韓国人が日本にやって来ているのに、俺は韓国の地を自分で見た事がないな。」と思った。
「じゃあ、彼らが来るように、今度は俺が行こう。」
行き先に定めたのは、あの博多から目と鼻の先の街・釜山と、昨年みた映画「タクシー運転手」の舞台になった光州。
ポップカルチャーで先端をいくソウルより、韓国の地方の風景の方に興味があった。
「知ってるつもり」だけど見た事はない隣の国。
航空券とホテルの予約をとった時には、文政権と日本政府の関係は冷え切り、韓国司法も徴用工問題で日本企業に対する賠償請求権を認め、政治も司法も関係は最悪の状態。
「とはいえ出発の頃には状況は変わってるかもな」と思ったが、一向に状況は良くならない。
これだけニュースで「関係が悪い」と言われる国というのは、実際どうなのか。
出発は4月末。
令和最初の日は、過去の戦争を巡って揺れる異国の地で迎えることになった。
1일
1日目
雨天の影響か成田を20分遅れで出発したJL969便は21:00に金海国際空港に到着。
空港からホテルのある釜山まで、バスやタクシーを使う手もあったが、ここで交通カード・T-moneyを購入して、韓国の移動を便利にしたかった。
空港1階のコンビニに入り、忙しそうに動き回る店員さんに声をかける。
素っ気なく「Sold out」。
止むを得ず、駅に向かって、そこで買い求めようとしたが、ここでも売り切れだ。
そうこうしているうちに時間はもう22:00。
一度ホテルにチェックインしてから、西面に引き返してデジクッパの店で夕食をとろうかと思ったが、そんな時間は無さそうだ。
慣れない券売機でコイン型の切符を買い求め、やって来た電車に乗り込んだ。
よく、韓国についてネットで「キムチ臭い」という話が聞かれて、多分にバカにした響きで語られるので本当のところはどうなのかと思ったが、実際、電車の中のような密閉空間だと、確かにそういうキムチを入れた冷蔵庫的な匂いはする。
やや年配男性の方が匂いが強い気がするので、長年の食習慣は影響するのかもしれない。
街中の匂いという点においては台北でも漢方のような匂いはしていたし、日常的にある匂いには慣れて感じなくなってしまうので、韓国の人には特に感じないんだろう。
そう思うと日本は外国人にとってどんな匂いがしているんだろう。
遅くなったがホテルに到着。
東横INNは韓国であっても全く日本と変わらない東横INNで、カウンターでは日本語も通じる。
ちょっと予想外があって緊張もしていたので、いつもと同じすぎるほど同じな東横INNに安心した。
コンビニで買ったハンバーガーにかぶりついて旅行記を書いているうちに24:00。
「合法的な併合」というのは第二次日韓協約のことだろけど、その「合法性」自体、帝国主義の国同士で承認しあったものに過ぎなくね? そういうのを「合法」と呼ぶならほとんどの植民地支配だって「合法」であり文句を言われる筋合いなんてなくならね? 少なくとも当の相手である大韓帝国が国を挙げて喜んでたわけではないので、それを無理無理併合したんだから帝国主義的支配と言われても仕方ないんじゃね?
もっとも、日韓交渉を踏まえれば、韓国側に賠償を請求する権利はないよな。それは同意だ。ただ今回求められているのは「賠償」の請求権ではなく「慰謝料」の請求権なんだよなあ。とはいえ、これが通るなら、原爆を落とされた日本人はことごとくアメリカに対して(「賠償請求権」は一括放棄しているが)慰謝料の請求をしてもよいという話になるね。
個人的には、もう日韓基本条約破棄したらいいんじゃね、って思う。ぞろぞろと今回みたいな話が続くなら、もう基本条約が完全に空文化してるじゃんね。あんな条約ある意味ないよ。当然「日韓請求権並びに経済協力協定」も廃棄なわけで、韓国は当時の8億ドル(現在価格で80億ドル)を一端日本に返せばいいよ。全部ガラガラポンしてもう一回一から始めよう。それなら飲める話。
http://www.gakuji.keio.ac.jp/hiyoshi/hou/fukusenkou/3946mc00000274t2-att/lin_zemi.pdf
中華民国との間ではサンフランシスコ平和条約締結の直前に日華平和条約を結び、戦後保障請求権に関してサンフランシスコ平和条約の枠組みに随い放棄すると決められた。
「日中両国民の友好のために、日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」事を明言している為に、国家間の戦後賠償は正式に終わっている。サンフランシスコ平和条約に従って、中国に残してきた2000億円以上の在外資産や中間賠償を中国は受け取っている。余談だが、長年にわたり継続されてきたODAも放棄した戦後賠償の代わりと言われている。個人賠償について明文化されてはなかったことが仇となる。
中国は戦後、日本への賠償請求を放棄したが「実際には中国人の想像を上回るものを得ていた」=中国メディア
日本国内では、「日本の最高裁は2007年、日中共同声明により国家間だけでなく個人の賠償請求権も放棄されたとの初判断」が示されている。日本の立場としては、政府としても、法的にも正式に終了しているものであった。
しかしながら、中国政府はこれに強く反発し、2014年に、「中国政府が1972年の日中共同声明で放棄した戦争賠償の請求について「民間・個人の請求権は含まない」と明言」したことを受けて、三菱マテリアルと日本コークス工業が訴訟され個人賠償に応じた。現在、中国では、同様の訴訟は政治的背景から、事実上の凍結状態となっている。
中国「戦後賠償の請求権放棄、民間は含まず」 新華社が論評 :日本経済新聞
「強制連行」中国人37人が提訴 三菱マテリアルなど2社に賠償請求 - 産経ニュース
交戦国の中国との賠償は上記のような経緯だが、他方、併合された日本の一部だった韓国は戦勝国ではないため戦後賠償とは厳密にはみなされない。しかし、補償については、日韓請求権協定によって、最終的かつ完全に終了している。個人請求権は失われていないものの、個人補償も含む補償は日韓基本条約に従い韓国政府に支払い済みであり、その請求先は韓国政府である事は動かしようがない。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
慰安婦問題においても、日本政府は度々「反省の気持ち」を表明はしているが、補償は完了しているとの立場は一貫して崩していない。韓国政府も、これまでは同様の立場であり「日本による朝鮮半島統治時代の補償については、韓国政府が韓国民への補償義務を負うと確約していたこと」を確認している。
韓国の事情で複雑化した徴用工問題 外交合意すら曖昧に(1/2ページ) - 産経ニュース
その為、1974年に法律を制定し、77年6月まで8万4千人余に約92億ウォン、更に、2007年に特別法を制定し、総額6200億ウォンを支給するなどした。韓国民への補償は韓国政府が負うことは明らかである。
日本の最高裁が2007年に下した判決と政府の立場が同一でない事は、三権分立である以上は当然のことだ。しかし、韓国の場合は異なる。韓国大法院は30日、個人の請求権を認めた控訴審判決を支持し、1人あたり1億ウォン(約1千万円)を支払うよう命じた判決が確定した。この際、判決の理路は大した問題ではない。協定によって個人に保証するのは韓国政府であることは事実であり、判決を日本政府が取り合う必要性は皆無だからだ。肝心な事は、韓国政府の動向で、韓国政府は、判決を尊重する意思を発表しており、大法院の判決を支持するものと考えられていることが、今回、大きなインパクトをもって伝えられた。韓国政府が認定するだけで20万人、民間団体が主張するのが100万人であるので、最大で10兆円の個人補償に応じる責務を韓国政府は負うが、これを日本企業に要求した場合、日韓関係は破綻するだろう。
三権分立していない中国では、中国政府が政治的判断で凍結状態にしている個人賠償の訴訟を再開する可能性は、依然としてある。いわば日本のアキレス腱であり、その為、日中の外交関係は極めて重要である。
韓国との間では、戦後補償の問題は解決している、との立場は、徴用工問題によって改めて、強く確認された形になった。個人の請求権は失われていないが、その請求先は韓国政府であることは明らかである。日本政府としては韓国の司法の判決を受けた韓国政府の行動を待っている状態だが、韓国政府がなんらかの譲歩を求めたとしても、その必要性が全くない日本政府が譲歩をすることは考えられず、徴用工問題が第二の慰安婦問題に発展する可能性は極めて小さいと思われるが、韓国人の性質を考えれば引き続き注意を要するだろう。韓国政府は、今回の大法院の判決によって巨額の補償を自国民に行う必要に迫られることとなった。韓国が日本企業の資産の差し抑えを試みる場合、請求権協定に従って、日本政府は即時にICJへの提訴を行うことにだろう。最悪、事実上の国交断絶もありうる。
今回、面白かったのは朝日新聞の反応だった。慰安婦問題の再来を目指して反政府の立場で運動するのかと思っていたら、その反対だった。慰安婦問題で執拗に叩かれてきたことが薬にはなっているのかもしれない。
韓国が日本企業の資産を差し押さえた場合 → 請求権協定破棄と同義で日韓関係は完全に破綻 → 経済悪化で文政権終了
韓国が請求権協定に従って日本企業に対する差し押さえを赦さず、国民へ補償を行う → 判決無視で韓国人がファビョ → ろうそくで文政権終了
文政権終了から韓国が逃れるには、日本政府に基金の様なものを共同設立することを要求して、補償は韓国政府が拠出した金で行うが、謝罪してくれと泣きつくしかないんだけど、そんなものを受け入れるはずがないでしょう。慰安婦問題では、その手で散々に煮え湯を飲まされてきたのですし、論理的に考えれば1㎜も日本側に譲るべき余地のない問題ですら、こうして無茶苦茶をしてくるのが韓国という国。請求権協定を守れと、棒で叩いて躾けるしかないのでは。
el-condor ベタに政府の立場をなぞっているだけ。当該判決は条約の議論過程のメモまで参照して「議論されていないことは条約内容の対象外」としている。難しい法解釈でその立法過程を参照するのは日本でもごく普通の手法ですよ
既に本文で書いたように、個人請求権は消えてないが、その請求先は韓国政府であることは、日韓両政府が1965年から同意してきていること。既に南北朝鮮に必要な個人補償分も含めた補償は一括して支払われており、最終的かつ完全に解決していること。これら政府の立場をなぞる以前に、これが合理的な唯一の解でしょう。韓国とは国家間の約束は交わせない国の事であるとの汚名を事実として定着させてまで、日本企業に補償を要求させるほど韓国政府は愚かだと思いたくないですがねw 韓国政府が個人補償する同義的責任(韓国政府自身の表現です)を放棄する正当性はありませんよ。
いい加減、中身のない詭弁で何かを言った気になる頭の悪い癖はおやめになられては?