はてなキーワード: 法務省とは
今、学歴社会は徐々に崩れていっているそうだ。
おそらく、金持ちの親から、美しく、健康に生まれることだろう。
今日もエチオピアカレーを食べたのだけど、その近くの某大学の周りには中継車が大量に止まっていた。
おそらく、容姿のいい女に例の教授はありとあらゆるものをお漏らししたのだろう。
そんなニュースを報道するために、あるテレビ局は法務省前の司法試験の合格発表の様子を放映した。
この女は美人である。美人であるため、周りから優しくされただろうし、セックスにも困らなかっただろうし、溢れ出る性的魅力で気づかないうちに楽々な部分があっただろうし、容姿が悪くて気を病むこともなかっただろう。
その時点で不正だ。
先日、難民問題を巡る法務省(性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政が司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。
まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます。
さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要な性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為が法律や条例の規定に違反していても、権限ある機関が正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規のルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。
一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまいます。社会の秩序を維持するためには、必要な性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります。
行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。
(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効等確認の訴え、(4)不作為の違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例や学説の積み重ねによって、権力的妨害排除訴訟や義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります)
本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います。
行政の処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初の理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合、法務大臣が事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。
そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています。
結局のところ、取消訴訟は取消訴訟でしかないのです。被害者が不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府は法の支配という原理を無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策の問題と言えるでしょう。
とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。
行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合、原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。
とはいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。
声に出してよく読みましょう。
世話役の女性社員の携帯に、睡眠薬を大量に飲んで自殺することをほのめかすメールが届きました。
関係者が必死に探したところ、消えた彼女は駐車場に止めてある自分の車の中で薬を飲んで、目をつぶっていました。
車の外から呼びかけても音が聞こえず通じないので、無理やり鍵を開けて助けだしたのですが、彼女の様子から大量の睡眠薬の影響があったようです。
会社のマニュアルでは、総務部門が救急車を呼ぶことになっているのですが、現場に駆けつけた「部長」と総務のグループマネージャーが結託し、事が大ごとになるのを避けるため救急車の出動を要請しないことを決めてしまいました。
総務のグループマネージャーが地元の病院に運んだのですが、救急扱いでは無いので待合室で診察の順番が来るのを意識がもうろうとしながら待たされて、胃洗浄の処置を受けて自宅へ返されました。
その日以降、彼女は会社に出社すること無く、そのまま任天堂を退職してしまいました。
総務のグループマネージャーは事業所労働者の安全衛生や生命を守る役割があるにも関わらず、不祥事の発覚を恐れて救急車を呼ばないという人命軽視の判断がまかり通すのは酷い話です。
ましてや役職者の自己保身で従業員の生命の安全が危険にさらされることなどあってはならないことです。
そして、このような事態を起こすことになったハラスメントまがいの人事異動を決めた「部長」は全くペナルティを受けていません。これも腹立たしい話です。
このままでは、うやむやになりかねませんので、下記の公共機関にここでは未記載の事実を記載し、通報させていただきました。
・法務省 インターネット人権相談窓口(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html)
★日経に『自分が死んだら、ネット上の書き込みを削除してくれる』サービスが紹介されていた。ウェブ上の終活。
『予め非公開のエントリを用意。自分が死亡したら、そのエントリが公開される』。
そういう『死亡解除条件付き公開エントリ』の方が、実はニーズあるんじゃないか?
★『自分が生きている間だと、いろんなしがらみで、公開できない』が、
『後世のためには世間に情報公開しておきたい』内容って、結構皆抱えているんじゃないかと思う。
そういう内容を、『エントリ主が死亡したことを確認できれば、公開』するサービスがあれば、受けると思う。
★職場での守秘なやり取りを、本当は公開したいのに・・・という人は、結構いるんじゃないか?
でも生前に公開すれば、下手すれば名誉棄損とか様々な罪に問われる危険性。
なので、『そもそも罪に問いようもない、死亡時点で公開ステイタスにしてやれ!』という
『あとは野となれ山となれ』なニーズは大きい。
『自分が死亡した時点で、裁判員裁判の評議内容を公開ステータスにしたい』という元裁判員は結構多いと思う。
世の中に公開したいのに、『生前では、評議内容公開が裁判員法違反』だから、死亡時点まで公開保留し、
(罪に問われようがない)死亡を待って公開する。
日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。
なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査が警察官によって実施されているからだ。
理屈の上では、組織犯罪幹部を逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。
しかし、「結果」や「実績」はその正反対の事実を証明している。
内閣の国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査で逮捕された人数はわずか72人しかいない。
しかもそのほぼ全員が組織犯罪の幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪の幹部の逮捕は皆無だった。
しかも72人という数字はあくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。
盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。
盗聴捜査は組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである。
麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活の犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。
これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである。
政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。
正解はたったの10件だ。
たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民の通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。
しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。
たまたま手に入れた薬物をオバカなチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査が成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。
つまり、盗聴法による盗聴捜査は、捜査の実態結果から見た場合、
その捜査はわたしたち無実の市民の通話(電子メールやネット電話を含む!)に対して向けられている。
そもそも犯罪のプロの幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。
盗聴法による盗聴捜査のターゲットは、わたしたち無実の市民の携帯電話、電子メール、ネット電話であって、
そういう批判は法律制定前にもあったが、その批判はいま安倍政権のもとで現実のものになった。
「盗聴事実を当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。
たしかに盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して
盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実を当局が告知することになっている。
しかし、盗聴が犯罪と無関係で、盗聴記録を裁判の証拠として使わない場合は、
盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。
つまり、事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、
盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、
誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。
盗聴法には、無関係な通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、
「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。
当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。
過去には公明党は盗聴事件や脅迫事件なども起こし確定判決も存在し判決は公開されている。
盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党の判断なのだろう。
「立会人」は盗聴法の規定により盗聴会話を聞くことができない。
だから、警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能。
しかも「立会人」は、消防士の事務職や警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。
だから、警察が違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。
そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから、
「立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。
違法な盗聴捜査や意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。
おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。
会話を録音して裁判の証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、
録音しない場合、会話を裁判の証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。
逆探知は誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。
官僚組織などに質問や意見の電話をかける市民団体の参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、
電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、
たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪の容疑者」とみなされ
もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話者特定」だから、
盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。
このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、
支配され、恐怖の統治を受けて公民権や言論は萎縮していくのである。
むしろその逆に、組織犯罪に必要な人的・予算的・組織的なリソースを縮小させ、
成果をあげる捜査のプロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である。
盗聴捜査の対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から、
市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密が破壊される。
したがって、盗聴法を制定した当初の立法者意思や立法目的は、完全に破綻した。
制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。
問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度を永久に維持させるために、
安倍政権は組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、
そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。
警察官や自衛官や刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。
盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。
だが、いまはまさに「バカが刃物をふりまわす」状態になっている。
危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である。
それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、
盗聴法に賛成してきた自民党幹部と公明党幹部を有罪にする実績をつくればよい。
テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。
そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。
そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html
上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局に携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件で通信傍受を実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。
平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的な犯罪を捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局に電話や電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受を実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています。
上川法務大臣は国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。
それによりますと、去年は、違法薬物の密売や拳銃の所持など10の事件で、携帯電話の通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。
この結果、法律の施行後、通信傍受を実施した事件での逮捕者は525人となりました。
通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺や組織的な窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。
反応あれば適宜追記。
療育手帳を持たない中度・軽度の知的障害者は、健常者に比べて犯罪加害者となりやすい。
・にも関わらず、新受刑者のうち、IQ70未満の知的障害者が占める割合は22.8%
・新受刑者のうち、IQ70未満の知的障害者が占める割合を22.8%とした場合、11.5倍受刑者になりやすい
・30%として16.7倍
・その大半が療育手帳を持たない、軽度・中度の知的障害者である
→療育手帳を持たない知的障害者の犯罪率は、健常者よりもかなり高いのではないか??
知的障害者は説明が苦手
→ 情状酌量を得られない
ことが原因
知的障害者は「健常者が執行猶予を得られるような微罪での実刑が多い」ならば、
「健常者でも執行猶予の付かないような殺人等の重犯罪の割合」は、「健常者よりも低くなる」はずである。
・しかし、知的障害者の犯したその内訳をみると重犯罪の占める割合は健常者よりも高い。
・強制わいせつ・強姦(含む致死傷)の割合は、健常者の1.8倍。
仮に
と考えたとしても、
・依然、新規受刑者の19.5%をIQ70未満の知的障害者が占める
・知的障害者は再犯率が高く、資料によっては、前受刑者の5割近くが知的障害という記述も有り
・男性でいうと、小・中卒の入所率(219.0)は,大卒(6.9)の31.8倍
療育手帳を持たない中度・軽度の知的障害者は、健常者に比べて犯罪加害者となりやすい。
・大半が療育手帳を所有しておらず、本来受けるべき福祉の支援の手からこぼれ落ちている
・療育手帳を所有しており、福祉に捕捉されている知的障害者の犯罪率は低い
平成24年の刑法犯の検挙件数は、約28万人(除く、自動車過失運転致死等)
平成24年の推定「知的障害者」数は、約320万人(1億2751万*2.5)
新受刑者に占める「知的障害者」の割合と、検挙者に占める知的障害者の割合が同一水準と考えるならば、
毎年約50人に1人程度の割合で、「知的障害者」が刑法犯として検挙されていることになる。(28*0.228/320)
・療育手帳を所有し、福祉の庇護下にある知的障害者の犯罪率は、健常者と比べて高いわけではない
→刑務所内において、受刑者の療育手帳の取得と施設への入居や、支援者との接続を後押しすべきではないか
・支援者の手が足りない、予算が足りない、周辺住民の無理解等が今後の課題
・累犯障害者が必ずしも従順ではなく、むしろ「可愛げがなく、面倒くさく、社会的な能力に欠け、反社会的」であることがままあるため、継続的な支援を行うことが難しい
・毎月数千円程度、自動引き落とし
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E7%8A%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85
法務省:研究部報告52「知的障害を有する犯罪者の実態と処遇」
http://www.moj.go.jp/content/000121755.pdf
障害福祉情報システム「 平成20年度厚生労働科学研究 障害保健福祉総合研究成果発表会報告書」
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/kousei/crime/index.html
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/mokuji.html
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html
http://tmaita77.blogspot.jp/2012/02/blog-post_29.html
・健常者と知的障害者の間における犯罪の認知-検挙件数における差異
『必ずしも従順ではなく~』については、山本譲司「累犯障害者」、鈴木大介「最貧困女子」「家のない少年たち」の記述より。
当該記述については、おそらく定量的なデータに基づいたものではなく著者の主観と思われるが、実態と乖離はしていないと思われる。
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
○緒方靖夫君 日本の刑務所でのアメリカ軍人と日本人の受刑者の待遇の問題について質問したいと思います。
アメリカ兵が公務外で犯罪を行い、刑が確定した後に入る刑務所は、日本では唯一現在では横須賀刑務所ですけれども、そこでは米兵と日本人の受刑者との間に待遇上の違いがあるのかどうか、端的にお伺いいたします。
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所における米軍関係受刑者の処遇に当たりましては、基本的には日本人受刑者と同様の処遇を行っているところでありますが、処遇の一部について日本人受刑者と異なるものがございます。
例えば、食事につきましては、日本人受刑者に支給する食事とは献立内容を別にした食事を支給していること。入浴につきましては、シャワーを使用させていること。厳寒期の朝夕には居房の暖房を行っていることでありますが、このような取り扱いは、横須賀刑務所に米軍関係受刑者を収容し始めた昭和三十年以降からの取り扱いであるものと承知しております。
○緒方靖夫君 米兵も日本人も受刑している限りそこで実施されている法律というのは監獄法だけだと思いますけれども、この問題では日米地位協定等々が入り込む余地はありませんね。該当する条項はないと思いますけれども、確認したいと思います。
○説明員(頃安健司君) 監獄法上平等な処遇という原則はそのとおりでございますが、横須賀刑務所におきます米軍関係者の処遇について若干の差異がございますのは、基本的には生活習慣等の相違に考慮を払ったものと理解しておりますけれども、地位協定の実施に関する日米両政府当局の合意の趣旨を踏まえているという点もございます。
○緒方靖夫君 その合意の趣旨というのは明文化されていませんね。ですから、法律では、基づいているのは監獄法だけと言えるんじゃありませんか。
○説明員(頃安健司君) 日米地位協定に基づく日米両政府の合意事項が根拠となっておるということでございます。
○緒方靖夫君 その合意事項とは一体何ですか。どこにどう書かれているか、はっきり言ってください。
○説明員(頃安健司君) 日米両政府間の合意内容でございますが、米軍関係者の拘禁に当たりましては習慣等の相違に考慮を払うという趣旨を内容とするものであります。
○緒方靖夫君 そういうことならわかっているんですよ。だから、要するに基づいている法律というのは監獄法しかないわけです。それははっきりしている。
それで、私はこの問題について非常に重大だと思うのは、非常に大きな違いがある、格差がある。
私は、日本人の元受刑者から手紙をもらいました。また、米軍関係者から証言を得ました。公職にあるアメリカ人は、職務に関することについてはうそは言わない、可能なことはすべて話してくれた。また、刑務所も視察して多面的に調査した。
差別の第一は、まず就寝時間が違うんですね。日本人は九時、アメリカ人は十時。これ習慣上の違いですか、何の違いですか。
○説明員(頃安健司君) 就寝の時限が異なるという点は、ただいま御指摘のとおりでございます。日本人は午後九時……
○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所においてこのような取り扱いがいつどのような理由で始まったかについて調査いたしましたが、現時点では判明しておりません。
それから第二は暖房、今ちょっと言われたけれども、暖房も冬には米兵の房にはスチーム暖房が行われるんですよ。日本人のところにはない。しかも、米兵のためのボイラー夫役は日本人受刑者がやっているんですよ。残業して蒸気を送る仕事をした後、自分の房に戻ると暖房はない、寒さに震えている、こう訴えがあった。そして、ここは日本なのか、アメリカの基地内なのか、そう率直に思ったというんですね。非常に情けない、そう嘆いて元受刑者は私に訴えてきました。
米兵には系統的に、そしてスチーム暖房が行われていることは間違いないわけですね。
○説明員(頃安健司君) 先ほどお答えしましたとおり、厳寒期の朝夕には暖房を給しております。
○緒方靖夫君 どのぐらいの期間ですか。
○説明員(頃安健司君) ちょっと期間については手元に資料がございません。
私は、食事の問題も挙げたいんですね。受刑者の最大の楽しみなんです、食事は。食事の格差はありますか、値段的に。内容は別です。
○説明員(頃安健司君) ちょっと値段的な点は判然といたしません。
○緒方靖夫君 それも重大ですよ。
私は行って食堂に張り出しているメニューを見たんだけれども、アメリカ兵は毎日ステーキなど肉を食べている。フルーツ、ケーキを食べて、三食ごとにコーヒー、牛乳がついているんですね。日本人はすべての食事を通じ一滴の牛乳も出ない、ステーキはもちろん出ない。ケーキなど甘いものは受刑者の方々は甘シャリというそうです。甘いものが食べたくてしょうがない。一番欲しがるそうだけれども、天皇誕生日、こういうときしか、祝日しか出ない。フルーツは十日に一度。これが実態だというんですよ。どうしてこんな格差が起こるんですか。
○説明員(頃安健司君) 御指摘のとおりの内容であるか、ちょっと私正確には承知しておりません。
違いの理由でございますが、横須賀刑務所におきましては、収容中の受刑者に対して所定の予算を支出して調理した食事を支給しておりますが、米軍関係受刑者に関しましては、これに加えて米軍当局からも補充食料の提供がなされておりまして、これらをあわせて調理したものを支給しておりますので、そのために違いが生じているのではないかと思います。
この米軍からの大量の援助品、これが重大なんですよ。これが食事に出されている。米軍関係者によると、刑務所内での米兵受刑者のメニューというのは、何と基地内で軍務についている米兵の食事と基本的に同じにしているというんですよ。そのメニューで必要なものを米軍から全部支給品として受ける。だから、食事にすごい格差がつくことは明らかなんですよ。刑務所では、日本人は差し入れというのはできますか、食事に関連したことについて。これを米兵だけに認める、そういう根拠というのはないんですよ。
そして、差別というのはさらに多数にわたる。余暇、規律でもかなり自由な生活スタイルが保障されている。米兵は毎日シャワーを浴びる。日本
人は週二回のふろ。受刑者は一緒に運動、作業をするから、みんなよくわかるわけだよ、アメリカ人と日本人がどんな暮らしをしているかということを、交流があるから。この歴然たる違いというのはアメリカ人もよく知っている、日本人よりも自分たちははるかに優遇されていることを知っている。
そのきわめつけ、それは米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議を刑務所内で開いているんですよ。米軍関係者によると、この会議は最新の情報を伝える。豊かな食事、これは体力を減退させない、そして出所後軍務に直ちにつける、このことを可能にする、そういうことを言っているんですよ。日本の刑務所は劣悪で、米軍人そのものをそのままにしておくことはできないという気持ちも働いているそうです。こういう米軍の会議が刑務所内で開かれているというごとは確認できますか。
○説明員(頃安健司君) 米軍当局と刑務所の職員との協議会はございますが、刑務所の中で米軍当局と受刑者との会議が開かれているということはないと承知しております。
○緒方靖夫君 否定されたけれども、アメリカ当局者は自分は行っていると言っている、行ったこともあると言っている。調べてください。調査をすることが随分多いけれども、重大な問題だから。
こういうことは所長の裁量を超えているわけですよ。だから、その点で私思うんだけれども、特別の何か秘密合意があるんですか、アメリカとの間であるかないか。
○説明員(頃安健司君) 先ほど申し上げましたよりに、米軍関係者の拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払うとの趣旨の合意はございますが、それ以上のものはございません。
○緒方靖夫君 その範囲をはるかに超えている待遇なんですよ、これは。ですから、こういうことが日本の施設で、日本の法律しか実施されていない日本の刑務所でずっと続いてきた、このことは大問題だと思うんですね。これは、結局アメリカの軍隊ということでの特権の行使なんですよ。これが差別の根本的な動機で、戦後しばらく特別な配慮が行われてきた、そう法務省は認めていたけれども、こうしたことが横須賀刑務所では昭和三十年以来ずっと続いている。私は、この格差というのは日本にとっては非常に屈辱的なものだと思います。
こうしたことを放置してきた法務当局の責任は非常に重大だと思いますけれども、大臣、なられたばかりで大臣にこれをどうこうといっても、初めて聞かれた話だと思いますけれども、この格差、また屈辱と思わないか、そしてまたこれについての御感想をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(下稲葉耕吉君) 今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます。実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1410/14009181410007c.html
私は「悪人」です。…といったら少し語弊があるかもしれません。どの程度で悪人と呼ぶのが適切かわかりませんが、とりあえず今のところ法を犯したことはなく、今後犯す予定もありません。ですが、良心と呼ばれるようなものはあまり持ちあわせておりません。少なくとも「善人」でないことはほぼ間違いないと思っています。
小さい頃、他人が「善人」みたいなことを言っていると、その大部分はただの建前なのだと思っていました。たとえば人が死んだことに対する「悲しい」だとか、外で困っている人を見かけての「大変そう」という言葉、そしてそれを助けようとする行動など。それらはすべて「善人」を演じようとするものであり、心からそうしようと思ってやっている人がいるわけないと、そんなふうに思っていました。私にはそういった善人らしい感情がまったくわからなかったからです。そして私も、基本的には善人のように振舞っていました。
それから少し成長すると、少なくとも彼らが意識的に「善人」を演じてわけではないということがわかってきました。
もちろん中には人から見て「善人」とは呼びがたいような人もたくさんいます。しかし彼らはいずれも、自身を「善人」だと思いこんでいました。たとえば彼らは、実際の心情はどうであれ、言葉の上では殺人者を批難してみせたりしていました。(こういった人のことを仮にエセ善人と呼ぶことにします)
そして私は善人に対しても、そのエセ善人のような人に対しても、疎外感を覚えてきました。
あまり不幸を見て「悲しい」と思えません。殺人などに対して特に嫌悪感を抱くこともできません。テレビで報道される殺人事件などを見て、面白い事件だな、なんて思うこともあります。(当然、私は殺されたくありません。しかし私が殺されたくないことと、私が殺人者に嫌悪感を抱くかどうかは別の問題です。)
そしてエセ善人のように、自分の非善人性を自覚した上で自分を善人だと思い込むようなこともできません。
もっとも私が善人ではないこと、そして自身を善人だと勘違いできないことそれ自体はたいしたことではないのです。トートロジーのようになってしまいますが、なぜなら私は善人ではなくそのためそれについて自己嫌悪することもないからです。
それよりも私にとっての問題は、私が彼らに対して疎外感を覚えていること、そして彼らからの迫害におびえているということです。
友人があまりいないこと。これ自体は仕方のないことかもしれません(とはいえ、少しさびしくはあります)。人が人を嫌う権利は決して制限してはいけないものだとも思います。
罵りを受けること。これも仕方のないことだと思いつつも、辛い気持ちにはなります。たとえば「人でなし」と言われても、反論のしようがないだけにどうすればよいのかわかりません。
差別を受けること。これには耐え難い苦しみを感じます。法を犯したわけでもないのに善人ではないというだけで言葉や体の暴力を受けること、犯罪者予備軍として攻撃されること…。
たとえば先日、こんなものを読みました。
http://matome.naver.jp/odai/2140989315783699801
他人を死傷させたり性犯罪を行ったりした凶悪犯罪者については、心を入れかえたというふうに刑務所でといいますか法務省が判断してからでなければ世の中に出してはいけない、私はそういう思いを持っている人間でございます
これには大変な恐怖をいだきました。心を入れかえるとは、どういうことなのでしょうか。たとえば私がどんなに頑張っても…どんなに心を入れ替えたいと思っても入れ替えられなかったとき、私はずっと公権力からの暴力を受け続けるのでしょうか。
私のこの非善人として性質が持って生まれたものか、あるいは環境の中で育まれてきたものかはわかりません。しかしこれは、私にはほとんどどうしようもないことなのです。人の死を見て「悲しい」と思えないことを、いったいどうすればいいのでしょうか。
いや、あるいはどうにかする方法があったとしても、私はそれを拒むかもしれません。それがなぜかと問われると…非常に答えるのが難しいですが、価値観を塗り替えられることへの恐怖、プライドなのかもしれません。
私はどうか、一人の人間として、国民として差別を受けることなく生きていきたいと願っております。
それを願いここにこうして書くのは、私が現代の国家の根本理念に希望を抱いているためです。たとえばこれが、中世以前の、一部の宗教に支配されたような国であれば私はまともに生きることなどかなわなかったと思います。しかしながら現代においては、憲法は、法律は、決して悪を見つけ裁くためのものではないはずです。国家とは、人々が互いの幸福のためにこういったルールを守ろうという契約だと思っています。そのように理解しています。
私は法を犯したことはありませんし、これから法を犯す予定も特にありません。人を殺すつもりもありません。私はテロリストではありません。私は私の幸福を願っており、そのために国家の契約の範囲で他人の権利も尊重します。いわゆる政治信条だってあります。先に述べたように私個人として殺人事件などを面白く思うことはありますが、国家という共同体としてどうすべきかということはそれとは別に考えられます。
他人の情を感じ取れない自分が、こうして人の情に訴えかけることを滑稽にも思います。ですがその上で書きます。
どうか、どうか私を生きさせてください。一人の人間として幸福になる権利を認めてください。
ルールを守っている限りは「悪人」にも生きやすい世の中になっていくことを、私は願っております。
(ということをなんとなく増田に吐き出したくなったので書きました。以上です。)
中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン
「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板
外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】
DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア
DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!
クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』
https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265
http://noenzai.blog32.fc2.com/
http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html
http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html
http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html
日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される
裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官
えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始
Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本
Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本
確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書
BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~
CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ
Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争
朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK
「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル
【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」
痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」
【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース
2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、
福岡市と教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父がアメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。
さらに、開示された児童のカルテの記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。
時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス
えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代
強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST
はてなブックマーク - 大阪地検:冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性 - 毎日新聞
はてなブックマーク - 強姦事件の刑執行停止、男性釈放 「無罪の可能性高い」:朝日新聞デジタル
はてなブックマーク - 「集団で襲われた」ウソの強姦被害通報…容疑で20歳の女逮捕 姫路 - 産経WEST
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル
時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米
米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘 MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -
Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと
Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男
『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube
レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム
【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース
レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。
11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。
Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本
Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino
Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube
Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News
Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News
スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com
目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon
Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本
Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本
はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>
「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys! 本館
冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン
http://noenzai.blog32.fc2.com/
当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所に警察が大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた
Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...
飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−
事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]
http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm
二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について
本件において被告人と犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人を犯人と断定することはできない
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉
G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉
麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう
++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++
もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本
刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本
「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00425.html
皆様も御存じであると思いますが,近時,都内等で行われたデモにおいて特定の国籍の外国人を排斥する趣旨の言動が見られるといった,いわゆるヘイトスピーチが議論になっており,その中には「殺せ」などといった過激な内容が含まれる場合もあるという報道がなされています。昨日の参議院法務委員会でも議論となり,私も答弁させていただいたのですが,こうした行為は人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなくて,差別意識を生じさせることにもつながりかねないもので,一人一人の人権が尊重される豊かで安心できる成熟した社会を実現するという観点からは,甚だ残念なことでございます。これまでも法務省の人権擁護機関では,外国人に対する差別の問題を含む人権問題について,様々な啓発活動を行ってきたところですが,最近では,このような外国人を排斥するような言動について報道されるなど,社会の関心を集めている状況がございますので,今後とも,こういった差別のない社会の実現に向けた啓発活動に一層積極的に取り組んでいきたいと考えております。また,一人一人の人権が尊重される社会を実現していくために,我々がどのように考えていくのかということを国民の皆様においても見つめ直す機会にしていただけたらと思っております。
Wikipedia より、渦中の3人は決議に加わる資格がないので、その3人以外の意見が一致すれば総意ですね。
決議 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則であるが、定款でこれを上回る割合を定めることができる(369条1項)。 ただし、決議について特別の利害関係を有する取締役は取締役会の決議に参加できない(369条2項)。 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。 取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。
http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052301000792.html
そんなこんなで「拷問禁止委員会」Committee against Torture(CAT)
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
やれば出来るじゃん。
で、それらしい項目はこれだろうな。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm
委員会はどれだどれだ、これか。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/KoreanCouncilfortheWomen_Japan_CAT50.pdf
The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (The Korean Council)
日本が軍隊の性的奴隷のために起草され女性のための韓国語の会(韓国語会)←Google翻訳
議題のひとつ???
徐々に問題が整理されて、一面的でない見方も増えてきている。
でも、増えて行くに従って違和感を覚える。
http://d.hatena.ne.jp/showgotch/20130122/1358872297
興味のないことを「知らんがな」と言い、理由を「3つでしかない」と限定する。
(勿論この記事を否定したいからじゃない。前段を書いてある分、誠実だ。)
全てが理由になり得るし、最も支配的な理由が、最も効果的な対策に繋がるとは限らない。
体罰とは何なのか、分類によって見ていきたい。
まず、体罰は許されるのか、だ。
効果があるかは議論の余地があり、根絶は出来ない無いが、対策は打てるだろう。
順に見ていこう。
昭和23年、法務庁(現在の法務省)は「児童懲戒権の限界について」として以下の定義を出している。
一 学校教育法第一一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち
(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さらに
(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたつて保持させるというような懲戒は体罰の一種と解せられなければならない。
懲戒とは職務上の懲罰なので、例えば退学や訓告(所謂お説教)、謹慎(居残りの自習など)などは懲戒処分とされうる。(※1前述の通牒には、遅刻した生徒に対して「廊下に立ってろ!」と授業を受けさせないことは、懲戒ではなく許されない等、かなり具体的な質疑形式で書いてある。(2)に関して、機械的に判定できないとするなど、現実的でもある)
これには、議論の余地がある。
文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」の別紙に、
「児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」とあり、裁判例を引いている。
つまり、一度出された定義であっても、状況(荒れた状況下での、腕力による鎮圧など)によって解釈が変わりうる。
学校教育法第十一条に、「懲戒は良いが体罰はダメ」と書いてある。
罰則はないが、法律である。法治国家では、法を守るのは社会の前提になる。
しかしこれは、「なぜダメなのか」「どうして体罰が許されないのか」には触れていない。
これは、「特に注意しておかないと、蔓延するから」という過去の経緯を踏まえてのものだろう。
学校教育法では、1〜7条が学校を定義し、8〜10条で校長と教師を定義する。
その次が11条の体罰の禁止だ。(その次に、12条の健康診断となる)
「公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛を故意に与える行為」を禁止している。
これも特に禁止している例だろう。
通常これらは、刑法208条の暴行罪、刑法204条の傷害罪でカバーされうるからだ。
これに、刑法第222条脅迫罪を加えれば、体罰の禁止も拷問の禁止も敢えて謳わなくても良い。
「次の試合で勝たなければ、お前を竹刀で殴る」と言えば脅迫罪で、
負けたので殴った場合、怪我をしなければ暴行罪で、結果怪我すれば傷害罪だ。(※2「法令による行為または正当業務行為」は、「違法性阻却事由(法律違反ではないとみなされる)」となるので、それを封じていると見ることも出来る)
だから、日本が法治国家であるとするなら、学校教育法の言う「体罰」は特に禁止されているし、犯罪でもある。
これには議論の余地がない。
体罰が効果的なのかどうかは、探した限りでは決定的なものはなかった。
家庭での躾の一環としての体罰は、効果的(収入、学歴、犯罪歴)であるという報告もあれば、逆の報告もある。
大いに議論の余地があるだろう。
(一番誤解を招きそうな項目であるためここに書いておくが、議論の余地がある事と、現実の功罪は別である。また、効果が大きいと言って許されるとは限らない。本質的な議論だからと言って対策に繋がるとは限らないし、表層的であっても結果的に問題が解決することもありうる。)
これは、(定義を変更しないのであれば)根絶できないだろう。
これは、種痘によって自然界の天然痘ウイルスが感染をほぼ確実に防げたからだ。(※3もちろんWHOの多大な努力の結果である)
暴行も傷害も未だ根絶する手段すら見つかっていない。
ただし、程度問題ではある為、議論の余地はある。
例えば傷害事件は平成12年に急増したが、平成15年を境に低下を続けている。
把握し、対策を打ち、低下させる手段は議論できる。
ただし、低下はしても無くならないという前提を置いての議論になるだろう。
これを、傷害、暴行、体罰、懲戒に分類して考えることが出来る。
個人的には、体罰と傷害だと考えているが、議論の余地はあるだろう。(※4ここでは、懲戒として暴力をふるうことを体罰と呼んでいる。体罰は当然暴行若しくは傷害である。「体罰」の定義が厳密ではないため、体罰ではない単なる懲戒若しくは「有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒」を、体罰と呼んでいる事がある。)
ただし、この論点が問題になるのは、「体罰は許される/体罰はやむをえない(法に不備がある)」という前提を置いたときか、実際に刑法・民法で裁判になったときぐらいであろう。
一般論ともなり得るが、具体的に大阪市立桜宮高校の場合としてみていこう。
亡くなった生徒や入学希望者に責任は無く、顧問には責任がある。
教職員や在校生、卒業生の責任は、その度合いには議論の余地があるだろう。
こうすれば良かった、こうしていれば自殺しなくても済んだ等の話は、あくまでも対処の話であって、責任論にはならない。
これには議論の余地がない。
その指導法が効果的であった、効率的であったという話は、効果の話であって、責任論にはならない。
これには議論の余地がない。
彼らは(別の生徒に対して直接の体罰を行っていない限り)直接的な責任は無いだろう。
その為、議論の余地があるだろう。
例えば「実際の体罰の現場を目撃した」「体罰をしていると聞いていた」「体罰があると、(直接は知らずとも)告発を受けていた」など、状況によって責任の度合いが異なるだろう。
これには職務上の責務(校長など)、教育者としての責務(体育科の教員、普通科の教員など)、社会人としての責務(職員など)と、それぞれにおいて違う。
個人的には、体罰について知っていたであろう体育科の教員と、生徒の傷を見たとは限らない養護教諭とでは、責任が異なると思う。
ただし、少なくともバスケットボール部の生徒は、他人が体罰を受けているのを目撃している。
その為、議論の余地があるだろう。
個人的には、成人でありかつ教育者である教員の責任とは異なり、例え知っていたとしても生徒に責任は無いと思う。
通報すべき、相談すべき等の話は、善意の行為であって、義務では無いと思う。
また、保護者はより間接的な関わりになるため、その影響力と責任は、限定的だと思う。
さらに、「体罰は効果的だった」「顧問は善意から行っていた」などの言説は、その発言に対する責任は生じたとしても、体罰などを受けた結果、その様に教育された被害者ではないかと思う。
(ただし、責任がないから一切の制限が加えられるべきではない、という事ではない)
彼らは、当然、責任は無いだろう。
これには議論の余地がない。
個人的には、体罰が発覚した後に入学を望んだとしても、体罰を受けて良いと言うことにはならないと思う。
(例えば、メジャーリーガーになるべく渡米した人が銃による犯罪に巻き込まれたとして、アメリカの銃犯罪の多さをもって、彼が愚かだとは言えないだろう)
長くなってしまった為、別日に改めたい。
例えば、学校教育法の第四条は、「市町村の設置する高等学校」の「学校の設置廃止」は、「都道府県の教育委員会」が行うものとされている。
そして、同法第十三条には、「法令の規定に故意に違反したとき」には、「それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」とある。
体罰を故意に行った今回のケースは、大阪府教育委員会が学校の閉鎖を命ずることもできる。
責任がなければ制限を受けるべきではないのか、責任が無くても制限を受けることがありうるのか、
対策の結果、制限が起こることが許容されうるのか、現状に影響を与えない制限を行うべきなのか、
懲罰的な対策なのか、状況を変えるために行った結果懲罰に見えるのか、
いろいろな論点があり得るだろう。
体罰とは何かに関しては、その定義から責任まで整理できたと思う。
特別な場合を除いて、ソースに対してのリンクは敢えて張らなかった。それぞれが調べて欲しい。
どう報道されているか、誰が何を考えているかの切っ掛けにして欲しい。
例えば冒頭に引いたブログポストは、体罰に関しては踏み込まず、この事件が起こる構造について論じているのが判るだろう。
生徒が逃げられないのは、体育科の部活動の他に選択肢がないからであり、教職員が体罰に走るのは失う報酬が少なく、また体罰を報酬とするからであり、また効果的な対策がほとんど無いからである。これは、言ってみれば体罰を積極的に行おうとする教職員が部活動の顧問になる制度設計になっているという指摘でもある。
先の例でも判るとおり、体罰の対策を議論する場合には、体罰がなぜ生じているのかを整理する必要があるし、対策が結果的に罰に見える(例えば、バスケットボール部の顧問が懲戒解雇になった場合、バスケットボール部の現役部員は指導の機会を奪われる。彼らは被害者であるにもかかわらず、さらに罰を与えられている、という言い方も可能である)場合には、功罪を論じる必要がある。
このまとめでは論点整理にしか役に立たず、対策を論じるには不十分である点は、申し訳ないと思っている。
「なぜ今、議論しなければならないか」への返答として、大津市教育委員会のWebサイトを提示して、結びとしたい。
http://www.city.otsu.shiga.jp/www/genre/0000000000000/1000000000625/index.html
(3) 分からない。
こんなアンケートを国が行って、「(2)が多かったから死刑廃止したいと思まーす」とか言うと、多くの国民は「いやちょっと待てや!」となるのではないでしょうか。『誘導』とか、それ以前に全然フェアじゃない質問で、絶対的・積極的肯定と相対的・消極的否定(それも仮定込み)を並べて、仮定込みの相対的結論ありきが見え見えになる質問。ありえない。
で、これ。
http://www.asahi.com/national/update/0517/TKY201205170610.html
死刑をめぐる政府の世論調査は、直近では2009年12月に内閣府が実施し、10年2月に結果が公表された。「あなたはどちらの意見に賛成ですか」との問いに用意された選択肢は
(3)わからない
――の三つ。回答は(2)が85.6%と圧倒的で、政府はこの結果を根拠に「国民の大半が支持している」(小川敏夫法相)としている。
……
いや、すごいわー。
その露骨さがすごいわ。つーか、引くわ。どんだけ死刑したいのかね。
というか、まあ、分かるよ。要は「死刑廃止に関する議論は、めんどいから避けたい」だけなんだよね。それだけなんだよね。アンケートのさりげない誘導、という程度のことを上手にやるだけの能力もない人らが、陰謀なんてIQが必要なことできるわけないからね。こういう頭の悪い仕事ぶりを見ると、ほんとウンザリしますわ。法務省の中の人には、それなりにあたま良い人が沢山いるだろうに、こういうの見ててイヤにならないのかね。どーなんすかね。
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター)
さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県・指定都市別の相談窓口一覧があります。
http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html
○ いのちと暮らしの相談ナビ (特定非営利活動法人(NPO法人)自殺対策支援センターライフリンク)
相談窓口情報を検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。
http://www.lifelink-db.org/index.html
○ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 (厚生労働省)
専門の相談機関や医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります。
http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html
○ 10代・20代のメンタルサポートサイト こころもメンテしよう (厚生労働省)
10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころのSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html
こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関、相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
債務整理(借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報・相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります。
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
配偶者からの暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度、相談窓口などを紹介しています。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
子育てについてのご相談、犯罪被害等についてのご相談、交通事故の被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります。
http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html
24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所の相談窓口等の情報があります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省の人権擁護機関が開設している人権相談所があります。相談は無料で、相談の内容については秘密を厳守します。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html
0570-064-556(相談対応曜日・時間は道府県によって異なります。)
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関に接続します。
平成24年1月現在、31都道府県・政令指定都市(北海道、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、京都市)に共通の電話番号を設定しています。
http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html
○ 日本司法支援センター (法テラス)
コールセンター 0570-078374(おなやみなし)
通話料:全国一律3分8.5円 (PHS・IP電話からは、03-6745-5600)
平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00
法テラスは、労働問題や多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
#9110(対応時間は都道府県警察によって異なります。通話料がかかります)
警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民の安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています。
http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
0570-016811(ナビダイヤル) (IP電話・PHSからは03-5251-6811)
平日 10:00~16:00
金融行政に関するご意見・ご要望や貸し渋り・貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)
通話料:全国一律3分8.5円
(PHS、IP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)
総務省の行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見・要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善にいかしています。
また、ご相談は無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html
毎月10日にフリーダイヤル(無料)の電話相談(0120-738-556)を行っています。(午前8時から翌11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります。
http://www.find-j.jp/network.html
○ 東京自殺防止センター (特定非営利活動法人(NPO法人)国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター)
電話相談が中心ですが、必要な場合は面接や手紙による相談にも応じます。
03-5286-9090
年中無休
夜8時から 翌朝6時まで
ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで
http://www.befrienders-jpn.org/index.html
○ チャイルドライン (特定非営利活動法人(NPO法人)チャイルドライン支援センター)
毎週月~土 ごご4時~ごご9時
首相官邸の災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています。
http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html
○ 東日本大震災心の相談電話 (東日本大震災心理支援センター・一般社団法人日本臨床心理士会)
(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)
【実施期間】7月1日(金)~未定
【ご相談頂ける内容】
PTSDに関する啓発的支援
http://www.jsccp.jp/center/tel.php
○ いのちの電話震災ダイヤル(一般社団法人日本いのちの電話連盟)
不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。
発信地域限定:岩手県・宮城県・福島県・茨城県にお住まいの方の相談窓口です。
0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル)
通話料:無料
毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く
※いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています。
http://www.find-j.jp/free.html
○ こころの無料電話相談 (社団法人日本産業カウンセラー協会)
全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族、関係者のための無料電話相談です。
0120-216633
http://www.counselor.or.jp/news/110331.html
○ 東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター)
http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html
○ 大震災支援情報サイト (日本トラウマティック・ストレス学会)
心理的支援(こころのケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。
こころのケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります。
災害を経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケアの手帳です。
http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html
○ ボランティアとこころのケア だれもができる災害時のこころのケア (PDF形式) (日本赤十字社)
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf
○ 東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省)
上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります。
http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf
「相談窓口 - 内閣府」http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載
平成23年の犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。
統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、
しかし、少年院には、犯罪少年や触法少年以外にも虞犯少年が入所する。
虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年(少年法3条1項3号)をいう。
虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。
どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。
またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省のサイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。
法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。
再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)
虞犯少年で少年院行く人なんて少数だからあまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいから犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。
その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。
そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミの伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。
記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合を再犯と表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯の定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。
なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。
なお、朝日は、わざわざ「非行や犯罪で少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104k0000e040065000c.html
2月13日、法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人は犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまいな意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。
法律家には当然なのかな
社会的な正義/不正義は、技術的な「正しさ」とは関係なく決まることに、そろそろ気付くべきだ。
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01
その意味するところは、次のどちらなのか。
これを明らかにしてほしい。後者なら私も賛成だが、前者なら情報技術分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省は後者のつもりのはずと信じたい。
情報系技術者以外の人間にとっては、どちらであろうと、望まない被害を受けるという点に変わりは無い。ゆえに「一般人」が、「罰するなら両方とも罰するべき」という発想に傾くのは、まさにPL法の論理であり、極めて自然なことだ。
そもそも、「技術そのものに正邪がある」という発想を社会に発信し広めてきたという点で、高木先生、貴方にも確実に責任の一端がある。裏切られてから慌てても遅いのだ。
言うまでもないが、技術そのものに正邪などない。その技術が社会的な正義に適うものと看做されるか否かは、それが利用者にどう受け入れられるかに完全に依存している。良き意図を持った技術者によって生み出された技術が、必ずしも正義を実現するとは限らない。その逆も、また然りだ。
これは、ソフトウェア技術においては特に顕著だ。なぜなら、ソフトウェアには実体が無い故に、「情報処理の結果にどう価値を見出すか」という問題の答えは、完全に受け手に依存しているからだ。「善良な技術と悪徳の技術」という二分法の論理を認めた時点で、あらゆるソフトウェアは「善悪」の彼岸を容易に行き来しうるということに、もっと早く気づいて欲しかった。
今からでも遅くない。高木先生にはぜひ、「技術」というものに対するスタンスを、今一度考え直していただきたい。今から立場を変えたとしても、私は、そのことを絶対に笑いはしない。
ソフトウェアに必ずバグが潜んでいるように、議論の誤りが判明することは恥ずべきことではない。ただ、反省し修正すれば良いだけなのだから。
補足:
当然ながら、私はソフトウェアにPL法の論理は適用できないと考えている。その理由は、主に以下の二つ。
そもそも、近年のアジャイル開発の理論が主張するように、「利用者の要求は変化する」ものだ。ある時点での要求を完全に満たしたソフトウェアが、将来のある時点における要求を満たさない、といった事態は容易に起きうる。その場合、そのソフトウェアには「バグ」があると看做されるだろう。この場合でも、ソフトウェアの開発者には、それをメンテナンスする義務が発生するのだろうか?
ソフトウェアを「製造物」と看做す概念は、「完全な設計は可能である」とするウォーターフォール開発が長年の間主流を占めていることからも分かる通り、人々の意識に深く浸透している。
今こそ我々は、ソフトウェアに対する正しい理解を広め、社会との適切な関係を構築すべく、活動していく必要があるのではないだろうか。
大阪入管ずさん審査、中国人ら収入「生活保護」で入国
入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査をパスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。
入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。
関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点で保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。
8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。
また、身元保証人の職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養を約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力も扶養実態もなかったとみられる。
29人は、いずれも日本人の配偶者や日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。
大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。
大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした。
元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」
疑わしきは罰せずの精神からすれば灰色は白と見るべきといえばそうだけど
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6
2月13日、法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬの場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪を適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人は犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまいな意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。