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2015-09-09

美人試験不正行為をしなくても不正行為

今、学歴社会は徐々に崩れていっているそうだ。

自分も大した大学に入れなかったからそれはいい。

難しい大学に入ることよりも重要なことがある。

おそらく、金持ちの親から、美しく、健康に生まれることだろう。

まれた時にはほぼ挽回不可能だ。

今日エチオピアカレーを食べたのだけど、その近くの某大学の周りには中継車が大量に止まっていた。

おそらく、容姿のいい女に例の教授はありとあらゆるものをお漏らししたのだろう。

このおそらく容姿のいい、運の悪かった女は不正とみなされた。

そんなニュース報道するために、あるテレビ局法務省前の司法試験合格発表の様子を放映した。

司法試験合格したのであろう笑顔美人が映し出された。

自分はこの女は不正をしたと思った。

いや、試験では不正はしていないだろう。

この女は美人である美人であるため、周りから優しくされただろうし、セックスにも困らなかっただろうし、溢れ出る性的魅力で気づかないうちに楽々な部分があっただろうし、容姿が悪くて気を病むこともなかっただろう。

その時点で不正だ。

不正じゃねーよというなら、不正だと思う自分容姿を良くしてほしい。

2015-08-30

難民認定に関する法務省の決定に関して行政法観点から補足する

先日、難民問題を巡る法務省性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。

1.行政行為と公定力

まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます

さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為法律条例規定違反していても、権限ある機関正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規ルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。

一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまます社会の秩序を維持するためには、必要性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります

2.行政訴訟

行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。

行政訴訟法は、次の六つの訴訟類型を想定しています

(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効確認の訴え、(4)不作為違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例学説の積み重ねによって、権力妨害排除訴訟義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります

本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います

行政処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合法務大臣事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。

そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています

3.最後

結局のところ、取消訴訟取消訴訟しかないのです。被害者不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府法の支配という原理無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策問題と言えるでしょう。

参考文献

とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。

行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。

はいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。

2015-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20150626110728

声に出してよく読みましょう。

ある日の午後、彼女が自席から消えました。

世話役女性社員携帯に、睡眠薬を大量に飲んで自殺することをほのめかすメールが届きました。

関係者必死に探したところ、消えた彼女駐車場に止めてある自分の車の中で薬を飲んで、目をつぶっていました。

車の外から呼びかけても音が聞こえず通じないので、無理やり鍵を開けて助けだしたのですが、彼女の様子から大量の睡眠薬の影響があったようです。

会社マニュアルでは、総務部門救急車を呼ぶことになっているのですが、現場に駆けつけた「部長」と総務のグループマネージャーが結託し、事が大ごとになるのを避けるため救急車の出動を要請しないことを決めてしまいました。

総務のグループマネージャー地元病院に運んだのですが、救急扱いでは無いので待合室で診察の順番が来るのを意識もうろうとしながら待たされて、胃洗浄の処置を受けて自宅へ返されました。

その日以降、彼女会社に出社すること無く、そのまま任天堂退職してしまいました。

総務のグループマネージャー事業所労働者安全衛生や生命を守る役割があるにも関わらず、不祥事の発覚を恐れて救急車を呼ばないという人命軽視の判断がまかり通すのは酷い話です。

ましてや役職者の自己保身で従業員生命安全危険さらされることなどあってはならないことです。

そして、このような事態を起こすことになったハラスメントまがいの人事異動を決めた「部長」は全くペナルティを受けていません。これも腹立たしい話です。

このままでは、うやむやになりかねませんので、下記の公共機関にここでは未記載事実記載し、通報させていただきました。

法務省 インターネット人権相談窓口(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

京都府 障害者支援

京都労働基準監督署

一般社団法人京都府聴覚障害者協会http://www.deaf-kyoto.or.jp/index.html

2015-02-12

死んだら自動公開されるウェブサービスキボンヌ

日経に『自分が死んだら、ネット上の書き込みを削除してくれる』サービスが紹介されていた。ウェブ上の終活

 でも自分はむしろ、逆のサービスキボンヌ

 『予め非公開のエントリを用意。自分が死亡したら、そのエントリが公開される』。

 そういう『死亡解除条件付き公開エントリ』の方が、実はニーズあるんじゃないか?

★『自分が生きている間だと、いろんなしがらみで、公開できない』が、

 『後世のためには世間情報公開しておきたい』内容って、結構皆抱えているんじゃないかと思う。

 例えば現役時代職場での出来事とか。

 そういう内容を、『エントリ主が死亡したことを確認できれば、公開』するサービスがあれば、受けると思う。

職場での守秘なやり取りを、本当は公開したいのに・・・という人は、結構いるんじゃないか?

 でも生前に公開すれば、下手すれば名誉棄損とか様々な罪に問われる危険性。

 なので、『そもそも罪に問いようもない、死亡時点で公開ステイタスにしてやれ!』という

 『あとは野となれ山となれ』なニーズは大きい。

最高裁法務省ケンカを売っておくと、

 『自分が死亡した時点で、裁判員裁判評議内容を公開ステータスにしたい』という元裁判員結構多いと思う。

 世の中に公開したいのに、『生前では、評議内容公開が裁判員違反』だから、死亡時点まで公開保留し、

 (罪に問われようがない)死亡を待って公開する。

 そういう元裁判員な死者が増えたら、最高裁法務省がどう対抗するのか興味ある。

2015-02-08

去年1万件以上の電話が盗聴された日本人

日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。

なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査警察官によって実施されているからだ。

理屈の上では、組織犯罪幹部逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。

理屈の上では「大義」や「目的」は正しいかもしれない。

しかし、「結果」や「実績」はその正反対事実証明している。

 

内閣国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査逮捕された人数はわずか72人しかいない。

しかもそのほぼ全員が組織犯罪幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪幹部逮捕は皆無だった。

しかも72人という数字あくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。

有罪になった数でもないし、実刑になった数でもない。

盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。

盗聴の「大義」を裏付け逮捕実績は、ほぼ無い結果だった。

盗聴捜査組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである

麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。

これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである

 

政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。

1000件? 100件? 

正解はたったの10件だ。

たったの10しか解決していない。

たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。 

 

しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。

たまたま手に入れた薬物をオバカチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。

まり盗聴法による盗聴捜査は、捜査実態結果から見た場合

その捜査はわたしたち無実の市民通話(電子メールネット電話を含む!)に対して向けられている。

罪を犯している犯罪組織幹部は盗聴されない。

そもそも犯罪プロ幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。

盗聴法による盗聴捜査ターゲットは、わたしたち無実の市民携帯電話電子メールネット電話であって、

罪を犯している犯罪組織幹部電話ではない。

そういう批判法律制定前にもあったが、その批判はい安倍政権のもとで現実のものになった。

  

「盗聴事実当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。

しか盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して

盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実当局が告知することになっている。

しかし、盗聴が犯罪無関係で、盗聴記録を裁判証拠として使わない場合は、

盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。

まり事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、

盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、

会話内容警察官に使われている。

誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。

 

盗聴法には、無関係通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、

盗聴捜査の際には「立会人」を置くなどの運用がなされている。

「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。

当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。

過去には公明党は盗聴事件脅迫事件なども起こし確定判決存在判決は公開されている。

盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党判断なのだろう。

 

しかし、「立会人」という制度は、意味が無い制度だった。

立会人」は盗聴法規定により盗聴会話を聞くことができない。

から警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能

しかも「立会人」は、消防士事務職警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。

から警察違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。

そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから

立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。

まり盗聴法における「立会人制度は、

違法な盗聴捜査意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。

 

おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。

その一例が「逆探知」と「通話特定」だ。

会話を録音して裁判証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、

録音しない場合、会話を裁判証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。

 

逆探知誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。

官僚組織などに質問意見電話をかける市民団体参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、

電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、

逆探知捜査実施されるということが起きていたのだ。

たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪容疑者」とみなされ

一般の沖縄県民電話が「逆探知」された。

もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話特定」だから

盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。

から闇に葬られる沖縄県民たち。次は自分かもしれない。

 

このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、

支配され、恐怖の統治を受けて公民権言論は萎縮していくのである

   

盗聴法による盗聴捜査による「効果」について言うならば、

その捜査組織犯罪幹部逮捕効果をあげるものではない。

しろその逆に、組織犯罪必要な人的・予算的・組織的リソースを縮小させ、

組織犯罪温存に効果を発揮している。

これは警察にいる警察官の大半がそういう認識だ。

成果をあげる捜査プロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である

盗聴捜査対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から

市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密破壊される。

したがって、盗聴法を制定した当初の立法意思立法目的は、完全に破綻した。

制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。

   

問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度永久に維持させるために、

安倍政権組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、

警察権限だけを強めようとしていることだ。

 

まさにキチガイ刃物である

 

そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。

警察官自衛官刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。

なぜなら公務員犯罪だけは盗聴法適用対象外からだ。

宗教団体犯罪適用対象外となっている。

  

盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。

バカ刃物を渡すな」だ。

だが、いまはまさに「バカ刃物をふりまわす」状態になっている。

危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である

盗聴法実施絶対に許すな。盗聴法改悪絶対に許すな。

盗聴法改悪を許す安倍政権を許すな。バカ刃物を渡すな

   

それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、

自民党公明党関係者に対して盗聴捜査実施し、

盗聴法に賛成してきた自民党幹部公明党幹部有罪にする実績をつくればよい。

テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。

そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。

そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。

     

2月6日 13時06分 NHK定時ニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html

上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件通信傍受実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。

平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的犯罪捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局電話電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています

上川法務大臣国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。

それによりますと、去年は、違法薬物の密売拳銃の所持など10の事件で、携帯電話通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。

この結果、法律施行後、通信傍受実施した事件での逮捕者は525人となりました。

通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺組織的窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。

2015-01-28

http://anond.hatelabo.jp/20150128204337

このような実態自民党にある限り、「日本版ネオナチ」と批判されるのはある意味仕方がないかもしれない。

それも「見たい部分だけを見た結果」でしかないけどな。

たとえば三ヶ月前に就任した現法相とかガチガチ親韓志向だし、おそらくそ意向を受けて法務省ヘイトスピーチの啓発強化キャンペーン開始してる。

安倍だってヘイトスピーチ規制に前向きな橋下徹との関係は悪くない。

この辺のバランス感覚がある限り自民党はそう簡単に権力の座からは落ちないし、たとえ落ちてもすぐに返り咲くだろうね。

2014-10-20

知的障害者は健常者よりも犯罪加害者になりやすい?

反応あれば適宜追記。

当座の結論

療育手帳を持たない中度・軽度の知的障害者は、健常者に比べて犯罪加害者となりやすい。

理路:

IQ70未満の知的障害者人口の2.5%ぐらい

・にも関わらず、新受刑者のうち、IQ70未満の知的障害者が占める割合は22.8%

・「測定不能」の人間を加えると、3割以上がIQ70未満。

知的障害者は、健常者の10倍以上、『受刑者』になりやす

・新受刑者のうち、IQ70未満の知的障害者が占める割合を22.8%とした場合11.5倍受刑者になりやす

・30%として16.7倍

・その大半が療育手帳を持たない、軽度・中度の知的障害者である

 ・受刑者総数に占める療育手帳所持率は0.7%にすぎない

療育手帳を持たない知的障害者犯罪率は、健常者よりもかなり高いのではないか??

反論

・「受刑者の中に知的障害者が多い理由」は

知的障害者は説明が苦手

→ 自身境遇を説明したり、反省の弁を述べられない

→ 情状酌量を得られない

→ 微罪でも実刑を受けてしま

ことが原因

知的障害者犯罪を犯しやすいというわけではない

反論に対する反論

知的障害者は「健常者が執行猶予を得られるような微罪での実刑が多い」ならば、

「健常者でも執行猶予の付かないような殺人等の重犯罪割合」は、「健常者よりも低くなる」はずである

しかし、知的障害者の犯したその内訳をみると重犯罪の占める割合は健常者よりも高い。

知的障害者(初入者)の犯罪の中に占める

 ・殺人割合は、健常者の2.3倍。

 ・放火割合は、健常者の5倍。

 ・強制わいせつ強姦(含む致死傷)の割合は、健常者の1.8倍。

 ・窃盗割合は、健常者の1.5倍にすぎない

仮に

知的障害者窃盗を行う割合は健常者と同程度であり

・増加分は本来執行猶予のつく微罪である

と考えたとしても、

知的障害者新規受刑者数は18%の減少にとどまる

・依然、新規受刑者の19.5%をIQ70未満の知的障害者が占める

 ・知的障害者再犯率が高く、資料によっては、前受刑者の5割近くが知的障害という記述も有り

 ・事実調査対象となった全受刑者の平均IQは80である

 ・男性でいうと、小・中卒の入所率(219.0)は,大卒(6.9)の31.8倍

(再び)当座の結論

療育手帳を持たない中度・軽度の知的障害者は、健常者に比べて犯罪加害者となりやすい。

・大半が療育手帳を所有しておらず、本来受けるべき福祉支援の手からこぼれ落ちている

療育手帳を所有しており、福祉に捕捉されている知的障害者犯罪率は低い

平成24年の刑法犯の検挙件数は、約28万人(除く、自動車過失運転致死等)

平成24年の推定知的障害者」数は、約320万人(1億2751万*2.5)

受刑者に占める「知的障害者」の割合と、検挙者に占める知的障害者割合が同一水準と考えるならば、

毎年約50人に1人程度の割合で、「知的障害者」が刑法犯として検挙されていることになる。(28*0.228/320)

今後の課題

療育手帳を所有し、福祉庇護下にある知的障害者犯罪率は、健常者と比べて高いわけではない

刑務所内において、受刑者療育手帳の取得と施設への入居や、支援者との接続を後押しすべきではないか

支援者の手が足りない、予算が足りない、周辺住民無理解等が今後の課題

累犯障害者が必ずしも従順ではなく、むしろ「可愛げがなく、面倒くさく、社会的能力に欠け、反社会的であることがままあるため、継続的支援を行うことが難しい

自分にできること:

現場支援者に対する有形無形の後押し

現状していること:

貧困家庭への支援を行っている団体への寄付(少額)

 ・毎月数千円程度、自動引き落とし

今後行いたいこと:

自身の専門領域における力添え(数年先になりそう)

参考資料

山本譲司累犯障害者

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E7%8A%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85

法務省研究部報告52「知的障害を有する犯罪者実態処遇

http://www.moj.go.jp/content/000121755.pdf

障害福祉情報システム平成20年度厚生労働科学研究 障害保健福祉総合研究成果発表会報告書」

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/kousei/crime/index.html

犯罪白書 平成24年版

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/mokuji.html

法務省矯正統計

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kousei.html

データえっせい「学歴別の刑務所入所率」

http://tmaita77.blogspot.jp/2012/02/blog-post_29.html

本項の数値や結論に直接的に影響はないが、関連する書籍

新井直之「チャイルド・プア~社会を蝕む子ども貧困~」

鈴木大介「最貧困女子

鈴木大介「家のない少年たち」

杉山 登志郎「発達障害の子どもたち」

杉山 登志郎「発達障害のいま」

あれば結論が変わる資料

検挙者に占めるIQ70未満の知的障害者実数

・健常者と知的障害者の間における犯罪認知-検挙件数における差異

・健常者と知的障害者の間における検挙-実刑率の差異

ブコメ

id:zazu0311

『必ずしも従順ではなく~』については、山本譲司累犯障害者」、鈴木大介「最貧困女子」「家のない少年たち」の記述より。

当該記述については、おそらく定量的データに基づいたものではなく著者の主観と思われるが、実態乖離はしていないと思われる。

2014-10-07

[]

安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民権利保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います

 ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います

 この問題につきましては、地元新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております

 そこで、この女性留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。

小林説明員 御説明申し上げます

 本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反逮捕され、同署留置場留置された女性留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心配慮した措置をとったと聞いております

安藤委員 生理用品のことはどうですか。

小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます

安藤委員 ところで、これは法務省刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長体重写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続必要なんですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。

岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります

安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ

けなんですが、この点についてはどう考えますか。

岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります

安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか

小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます

安藤委員 危険物云々の問題それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。

小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます

安藤委員 だから任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。

小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます

安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令からどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。

小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます

安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令からとか、あるいは決まりからとか、あるいは規則からとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的ものがあったということになるわけですか。

小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております

安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反無免許運転ということではありますけれども、現行犯逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。

小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というもの理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます

安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令根拠に基づくわけですか。

小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場施設管理権に基づいて行っているものでございます

安藤委員 留置場施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令根拠をお示しください。

小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場施設管理権に基づいて行っているということでございます

安藤委員 明確な法令根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。

小林説明員 御説明申し上げます

 留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております

 このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております


第112回国会 法務委員会 第4号

昭和六十三年三月二十三日(水曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html

2014-10-04

[]刑務所でのアメリカ軍人と日本人受刑者待遇の違い

緒方靖夫君 日本刑務所でのアメリカ軍人と日本人受刑者待遇問題について質問したいと思います

 アメリカ兵が公務外で犯罪を行い、刑が確定した後に入る刑務所は、日本では唯一現在では横須賀刑務所ですけれども、そこでは米兵と日本人受刑者との間に待遇上の違いがあるのかどうか、端的にお伺いいたします。

○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所における米軍関係受刑者処遇に当たりましては、基本的には日本人受刑者と同様の処遇を行っているところでありますが、処遇の一部について日本人受刑者と異なるものがございます

 例えば、食事につきましては、日本人受刑者支給する食事とは献立内容を別にした食事を支給していること。入浴につきましては、シャワーを使用させていること。厳寒期の朝夕には居房の暖房を行っていることでありますが、このような取り扱いは、横須賀刑務所米軍関係受刑者を収容し始めた昭和三十年以降からの取り扱いであもの承知しております

緒方靖夫君 米兵も日本人も受刑している限りそこで実施されている法律というのは監獄法だけだと思いますけれども、この問題では日米地位協定等々が入り込む余地はありませんね。該当する条項はないと思いますけれども、確認したいと思います

○説明員(頃安健司君) 監獄法上平等処遇という原則はそのとおりでございますが、横須賀刑務所におきます米軍関係者処遇について若干の差異がございますのは、基本的には生活習慣等の相違に考慮を払ったもの理解しておりますけれども、地位協定実施に関する日米両政府当局合意趣旨を踏まえているという点もございます

緒方靖夫君 その合意趣旨というのは明文化されていませんね。ですから法律では、基づいているのは監獄法だけと言えるんじゃありませんか。

○説明員(頃安健司君) 日米地位協定に基づく日米両政府合意事項が根拠となっておるということでございます

緒方靖夫君 その合意事項とは一体何ですか。どこにどう書かれているか、はっきり言ってください。

○説明員(頃安健司君) 日米両政府間の合意内容でございますが、米軍関係者拘禁に当たりましては習慣等の相違に考慮を払うという趣旨を内容とするものであります

緒方靖夫君 そういうことならわかっているんですよ。だから、要するに基づいている法律というのは監獄しかないわけです。それははっきりしている。

 それで、私はこの問題について非常に重大だと思うのは、非常に大きな違いがある、格差がある。

 私は、日本人の元受刑者から手紙をもらいました。また、米軍関係者から証言を得ました。公職にあるアメリカ人は、職務に関することについてはうそは言わない、可能なことはすべて話してくれた。また、刑務所も視察して多面的調査した。

 差別の第一は、まず就寝時間が違うんですね。日本人は九時、アメリカ人は十時。これ習慣上の違いですか、何の違いですか。

○説明員(頃安健司君) 就寝の時限が異なるという点は、ただいま御指摘のとおりでございます日本人は午後九時……

緒方靖夫君 理由は。

○説明員(頃安健司君) 横須賀刑務所においてこのような取り扱いがいつどのような理由で始まったかについて調査いたしましたが、現時点では判明しておりません。

緒方靖夫君 重大な問題なので調査お願いしますよ。

 それから第二は暖房、今ちょっと言われたけれども、暖房も冬には米兵の房にはスチーム暖房が行われるんですよ。日本人のところにはない。しかも、米兵のためのボイラ夫役日本人受刑者がやっているんですよ。残業して蒸気を送る仕事をした後、自分の房に戻ると暖房はない、寒さに震えている、こう訴えがあった。そして、ここは日本なのか、アメリカ基地内なのか、そう率直に思ったというんですね。非常に情けない、そう嘆いて元受刑者は私に訴えてきました。

 米兵には系統的に、そしてスチーム暖房が行われていることは間違いないわけですね。

○説明員(頃安健司君) 先ほどお答えしましたとおり、厳寒期の朝夕には暖房を給しております

緒方靖夫君 どのぐらいの期間ですか。

○説明員(頃安健司君) ちょっと期間については手元に資料がございません。

緒方靖夫君 じゃ、それも調査して後で報告してください。

 私は、食事の問題も挙げたいんですね。受刑者の最大の楽しみなんです、食事は。食事の格差はありますか、値段的に。内容は別です。

○説明員(頃安健司君) ちょっと値段的な点は判然といたしません。

緒方靖夫君 それも重大ですよ。

 私は行って食堂に張り出しているメニューを見たんだけれども、アメリカ兵は毎日ステーキなど肉を食べている。フルーツケーキを食べて、三食ごとにコーヒー牛乳がついているんですね。日本人はすべての食事を通じ一滴の牛乳も出ない、ステーキはもちろん出ない。ケーキなど甘いもの受刑者の方々は甘シャリというそうです。甘いものが食べたくてしょうがない。一番欲しがるそうだけれども、天皇誕生日、こういうときしか祝日しか出ない。フルーツは十日に一度。これが実態だというんですよ。どうしてこんな格差が起こるんですか。

○説明員(頃安健司君) 御指摘のとおりの内容であるか、ちょっと私正確には承知しておりません。

 違いの理由でございますが、横須賀刑務所におきましては、収容中の受刑者に対して所定の予算支出して調理した食事を支給しておりますが、米軍関係受刑者に関しましては、これに加えて米軍当局からも補充食料の提供がなされておりまして、これらをあわせて調理したもの支給しておりますので、そのために違いが生じているのではないかと思います

緒方靖夫君 理由はよくわかりました。

 この米軍からの大量の援助品、これが重大なんですよ。これが食事に出されている。米軍関係者によると、刑務所内での米兵受刑者メニューというのは、何と基地内で軍務についている米兵の食事と基本的に同じにしているというんですよ。そのメニュー必要もの米軍から全部支給品として受ける。だから、食事にすごい格差がつくことは明らかなんですよ。刑務所では、日本人差し入れというのはできますか、食事に関連したことについて。これを米兵だけに認める、そういう根拠というのはないんですよ。

 そして、差別というのはさらに多数にわたる。余暇規律でもかなり自由生活スタイル保障されている。米兵は毎日シャワーを浴びる。日本

人は週二回のふろ。受刑者は一緒に運動、作業をするから、みんなよくわかるわけだよ、アメリカ人日本人がどんな暮らしをしているかということを、交流があるから。この歴然たる違いというのはアメリカ人もよく知っている、日本人よりも自分たちはるか優遇されていることを知っている。

 そのきわめつけ、それは米軍将校が定期的に米軍受刑者全員を招集した会議刑務所内で開いているんですよ。米軍関係者によると、この会議は最新の情報を伝える。豊かな食事、これは体力を減退させない、そして出所後軍務に直ちにつける、このことを可能にする、そういうことを言っているんですよ。日本刑務所は劣悪で、米軍人そのものをそのままにしておくことはできないという気持ちも働いているそうです。こういう米軍会議刑務所内で開かれているというごとは確認できますか。

○説明員(頃安健司君) 米軍当局刑務所の職員との協議会はございますが、刑務所の中米軍当局受刑者との会議が開かれているということはないと承知しております

緒方靖夫君 否定されたけれども、アメリカ当局者は自分は行っていると言っている、行ったこともあると言っている。調べてください。調査をすることが随分多いけれども、重大な問題から

 こういうことは所長の裁量を超えているわけですよ。だから、その点で私思うんだけれども、特別の何か秘密合意があるんですか、アメリカとの間であるかないか。

○説明員(頃安健司君) 先ほど申し上げましたよりに、米軍関係者拘禁に当たっては習慣等の相違に考慮を払うとの趣旨合意はございますが、それ以上のものはございません。

緒方靖夫君 その範囲はるかに超えている待遇なんですよ、これは。ですから、こういうことが日本施設で、日本法律しか実施されていない日本刑務所でずっと続いてきた、このことは大問題だと思うんですね。これは、結局アメリカ軍隊ということでの特権行使なんですよ。これが差別根本的な動機で、戦後しばらく特別配慮が行われてきた、そう法務省は認めていたけれども、こうしたことが横須賀刑務所では昭和三十年以来ずっと続いている。私は、この格差というのは日本にとっては非常に屈辱的なものだと思います

 こうしたことを放置してきた法務当局責任は非常に重大だと思いますけれども、大臣、なられたばかりで大臣にこれをどうこうといっても、初めて聞かれた話だと思いますけれども、この格差、また屈辱と思わないか、そしてまたこれについての御感想をお伺いしたいと思います

国務大臣(下稲葉耕吉君) 今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。


第140回国会 決算委員会 第7号

平成九年九月十八日(木曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/140/1410/14009181410007c.html

2014-09-08

悪人」にも生きやすい世の中を

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私は「悪人」です。…といったら少し語弊があるかもしれません。どの程度で悪人と呼ぶのが適切かわかりませんが、とりあえず今のところ法を犯したことはなく、今後犯す予定もありません。ですが、良心と呼ばれるようなものはあまり持ちあわせておりません。少なくとも「善人」でないことはほぼ間違いないと思っています

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小さい頃、他人が「善人」みたいなことを言っていると、その大部分はただの建前なのだと思っていました。たとえば人が死んだことに対する「悲しい」だとか、外で困っている人を見かけての「大変そう」という言葉、そしてそれを助けようとする行動など。それらはすべて「善人」を演じようとするものであり、心からそうしようと思ってやっている人がいるわけないと、そんなふうに思っていました。私にはそういった善人らしい感情がまったくわからなかったからです。そして私も、基本的には善人のように振舞っていました。

それから少し成長すると、少なくとも彼らが意識的に「善人」を演じてわけではないということがわかってきました。

もちろん中には人から見て「善人」とは呼びがたいような人もたくさんいますしかし彼らはいずれも、自身を「善人」だと思いこんでいました。たとえば彼らは、実際の心情はどうであれ、言葉の上では殺人者を批難してみせたりしていました。(こういった人のことを仮にエセ善人と呼ぶことにします)

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そして私は善人に対しても、そのエセ善人のような人に対しても、疎外感を覚えてきました。

まり不幸を見て「悲しい」と思えません。殺人などに対して特に嫌悪感を抱くこともできません。テレビ報道される殺人事件などを見て、面白い事件だな、なんて思うこともあります。(当然、私は殺されたくありません。しかし私が殺されたくないことと、私が殺人者嫌悪感を抱くかどうかは別の問題です。)

そしてエセ善人のように、自分の非善人性を自覚した上で自分を善人だと思い込むようなこともできません。

もっとも私が善人ではないこと、そして自身を善人だと勘違いできないことそれ自体はたいしたことではないのです。トートロジーのようになってしまますが、なぜなら私は善人ではなくそのためそれについて自己嫌悪することもないからです。

_

それよりも私にとっての問題は、私が彼らに対して疎外感を覚えていること、そして彼らから迫害におびえているということです。

友人があまりいないこと。これ自体は仕方のないことかもしれません(とはいえ、少しさびしくはあります)。人が人を嫌う権利は決して制限してはいけないものだとも思います

罵りを受けること。これも仕方のないことだと思いつつも、辛い気持ちにはなります。たとえば「人でなし」と言われても、反論のしようがないだけにどうすればよいのかわかりません。

差別を受けること。これには耐え難い苦しみを感じます。法を犯したわけでもないのに善人ではないというだけで言葉や体の暴力を受けること、犯罪者予備軍として攻撃されること…。

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たとえば先日、こんなものを読みました。

http://matome.naver.jp/odai/2140989315783699801

この中で法務大臣がこんなことを言っています

他人を死傷させたり性犯罪を行ったりした凶悪犯罪者については、心を入れかえたというふうに刑務所でといいます法務省判断してからでなければ世の中に出してはいけない、私はそういう思いを持っている人間でございます

これには大変な恐怖をいだきました。心を入れかえるとは、どういうことなのでしょうか。たとえば私がどんなに頑張っても…どんなに心を入れ替えたいと思っても入れ替えられなかったとき、私はずっと公権力から暴力を受け続けるのでしょうか。

_

私のこの非善人として性質が持って生まれたものか、あるいは環境の中で育まれてきたものかはわかりません。しかしこれは、私にはほとんどどうしようもないことなのです。人の死を見て「悲しい」と思えないことを、いったいどうすればいいのでしょうか。

いや、あるいはどうにかする方法があったとしても、私はそれを拒むかもしれません。それがなぜかと問われると…非常に答えるのが難しいですが、価値観を塗り替えられることへの恐怖、プライドなのかもしれません。

_

私はどうか、一人の人間として、国民として差別を受けることなく生きていきたいと願っております

それを願いここにこうして書くのは、私が現代国家根本理念希望を抱いているためです。たとえばこれが、中世以前の、一部の宗教に支配されたような国であれば私はまともに生きることなどかなわなかったと思いますしかしながら現代においては、憲法は、法律は、決して悪を見つけ裁くためのものではないはずです。国家とは、人々が互いの幸福のためにこういったルールを守ろうという契約だと思っています。そのように理解しています

私は法を犯したことはありませんし、これから法を犯す予定も特にありません。人を殺すつもりもありません。私はテロリストではありません。私は私の幸福を願っており、そのために国家契約範囲他人権利尊重します。いわゆる政治信条だってあります。先に述べたように私個人として殺人事件などを面白く思うことはありますが、国家という共同体としてどうすべきかということはそれとは別に考えられます

他人の情を感じ取れない自分が、こうして人の情に訴えかけることを滑稽にも思います。ですがその上で書きます

どうか、どうか私を生きさせてください。一人の人間として幸福になる権利を認めてください。

ルールを守っている限りは「悪人」にも生きやすい世の中になっていくことを、私は願っております

(ということをなんとなく増田に吐き出したくなったので書きました。以上です。)

2014-07-14

[][][][][][][][][]

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日本の有罪率99.98%(1万件に2件の無罪)

【中国】刑事裁判の有罪判決率、2015年は99.92%

中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

有罪率99.9% 日本の刑事裁判はナチスドイツを超えるか?

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン

アメリカでは全刑事事件の12.8%が無罪

「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板

外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】

【海外】「日本の裁判の有罪率は99%以上らしい」【反応】

DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア

DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!

クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』

アメリカ 無実の人125人が自白


https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265

http://noenzai.blog32.fc2.com/

http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html

http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html

http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html

日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される

陳述書

手紙

証言

ムネオ日記

伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia

検察官面前調書 - Wikipedia

裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます

もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

有罪率99.9%の日本で無罪を主張するためにできること

404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官

えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議

布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始

取り調べ可視化、検察が大幅拡大へ 被害者や参考人にも実施

Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本

Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本

確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書

世界各国の有罪率統計表

一審で無罪でも、高裁では8割も逆転有罪になっている!

「検察控訴における一審判決破棄率」

一事不再理 - Wikipedia




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ナイラ証言 - Wikipedia

BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~

CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ

御殿場事件 - Wikipedia - ウィキペディア

高知白バイ衝突死事故 - Wikipedia

ジェシカ・リンチ - Wikipedia

Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争

朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK

「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル

割り込み母娘を注意した男性、痴漢扱いされ京王線遅延

「携帯に注意程度で虚偽申告しない」、痴漢冤罪の男性敗訴。

【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」

痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」

でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―

【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース

2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、

福岡市教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父アメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。

さらに、開示された児童のカルテ記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。

福岡市「教師によるいじめ」事件 - Wikipedia



時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス

えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代

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強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞

はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST

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「わいせつ行為」虚偽告訴の女性に実刑判決 福島地裁

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時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米

米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘  MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -

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Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと

404 Blog Not Found:自白の心理学

Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男

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氷見の冤罪 確信に満ちた被害者の証言

氷見事件 - Wikipedia

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『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube

レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム

【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース

レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。

11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。

Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本

Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino



Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube

Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News

Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News

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目撃証言の真実 - YouTube

スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com

目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon

唯一の目撃者が被害者であった場合、証言は正確なのだろうか?

目撃者の証言 -供述心理学- : 断想

Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本

目撃証言は正しいか?

Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本

はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>

「秘密の暴露」と「無知の暴露」 - 夕陽のジュリー

無知の暴露 - Apes! Not Monkeys!  本館

「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys!  本館

冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

http://noenzai.blog32.fc2.com/

....

当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所警察大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた

ブラウザをアップデートしてください | Facebook

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Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...

飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−

事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]

事件当日の午前7時50分頃、付近で白い車の男が別の女児3人にしつこく声をかけていた[48]

飯塚事件 - Wikipedia

http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm

二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について

飯塚事件T証言再現映像 - YouTube

本件において被告人犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人犯人と断定することはできない

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第8回:崩れた「状況証拠」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉

G2|DNA鑑定はウソをつく

飯塚事件 切り取られた証拠 - Dailymotion

「無実なのに処刑」か? 第二の足利事件と言われる飯塚事件

20121221_277463.jpg

流布し続ける飯塚事件に関する「デマ」と「その元凶」

麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう

++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++

時事ドットコム

飯塚事件 - Wikipedia


もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)

BS世界のドキュメンタリー|冤罪から救出せよ ~アメリカ無実プロジェクト~

asahi.com:米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明 - 国際

2014-06-15

日本極刑制度に反対です

ただの死刑ってもったいないだろ。

臓器提供しようよ。人体実験しとこうよ。

死刑囚医学の発展に寄与すれば、被害者・遺族も少しは浮かばれるでしょ。

臓器提供を受けた人は命が繋がるかもしれない。

新薬で何万人と助かるかもしれない。

新しい手術方法が生まれて医療効率が上がるかもしれない。

法務省医学界と売買・契約すれば予算も増える。

死刑囚にとっても他人様のお役にたてる機会(=更生の機会)を与えられる。

ただの死刑って本当にもったいない

2013-07-12

ヘイトスピーチは人々に不安感や嫌悪感を与え差別意識を生じさせる

法務省法務大臣閣議後記者会見概要

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00425.html

皆様も御存じであると思いますが,近時,都内等で行われたデモおいて特定の国籍外国人を排斥する趣旨の言動が見られるといった,いわゆるヘイトスピーチが議論になっており,その中には「殺せ」などといった過激な内容が含まれる場合もあるという報道がなされています。昨日の参議院法務委員会でも議論となり,私も答弁させていただいたのですが,こうした行為は人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなくて,差別意識を生じさせることにもつながりかねないもので,一人一人の人権が尊重される豊かで安心できる成熟した社会を実現するという観点からは,甚だ残念なことでございます。これまでも法務省人権擁護機関では,外国人に対する差別の問題を含む人権問題について,様々な啓発活動を行ってきたところですが,最近では,このような外国人を排斥するような言動について報道されるなど,社会の関心を集めている状況がございますので,今後とも,こういった差別のない社会の実現に向けた啓発活動に一層積極的に取り組んでいきたいと考えております。また,一人一人の人権が尊重される社会を実現していくために,我々がどのように考えていくのかということを国民の皆様においても見つめ直す機会にしていただけたらと思っております

 

谷垣君は消極的だけどグッジョブ

法務大臣談話を言わせた民主党有田芳生君もよくやった。

2013-06-14

http://anond.hatelabo.jp/20130614155830

Wikipedia より、渦中の3人は決議に加わる資格がないので、その3人以外の意見が一致すれば総意ですね。

決議
    取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則であるが、定款でこれを上回る割合を定めることができる(369条1項)。
    ただし、決議について特別の利害関係を有する取締役取締役会の決議に参加できない(369条2項)。
    取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。
    取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる(370条)。 

2013-05-23

拷問禁止委員会

http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052301000792.html

左巻きの人達は"国連=人類の全知全能"と考える節がある。

拷問禁止委員会Google先生検索

Wikipediaしか出てこねぇ〜 ちっ。

そんなこんなで「拷問禁止委員会」Committee against Torture(CAT)

ということが分かりまたまたGoogle先生にお願い。

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/

やれば出来るじゃん。

で、それらしい項目はこれだろうな。

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats50.htm

委員会はどれだどれだ、これか。

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/KoreanCouncilfortheWomen_Japan_CAT50.pdf

The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (The Korean Council)

日本軍隊性的奴隷のために起草され女性のための韓国語の会(韓国語会)←Google翻訳

議題のひとつ???

外務省法務省テクノクラートの皆さん、ちゃんと仕事しないと鈴原冬二に粛正されちゃうぞ。

2013-01-23

体罰問題の整理。体罰とは何であり、責任はどこにあるのか。

徐々に問題が整理されて、一面的でない見方も増えてきている。

でも、増えて行くに従って違和感を覚える。

http://d.hatena.ne.jp/showgotch/20130122/1358872297

興味のないことを「知らんがな」と言い、理由を「3つでしかない」と限定する。

(勿論この記事を否定したいからじゃない。前段を書いてある分、誠実だ。)

全てが理由になり得るし、最も支配的な理由が、最も効果的な対策に繋がるとは限らない。

銀の弾丸は無い。だから、整理したい。

体罰とは何なのか

体罰とは何なのか、分類によって見ていきたい。

体罰は許されるのか

まず、体罰は許されるのか、だ。

体罰は現状では許されず、違法である

効果があるかは議論の余地があり、根絶は出来ない無いが、対策は打てるだろう。

順に見ていこう。

体罰とは、どう定義されているか

昭和23年、法務庁(現在法務省)は「児童懲戒権の限界について」として以下の定義を出している。

一 学校教育法第一一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合意味する。すなわち

(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さら

(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたつて保持させるというような懲戒体罰の一種と解せられなければならない。

基本的には、身体的な懲戒体罰としている。

懲戒とは職務上の懲罰なので、例えば退学や訓告所謂説教)、謹慎(居残りの自習など)などは懲戒処分とされうる。(※1前述の通牒には、遅刻した生徒に対して「廊下に立ってろ!」と授業を受けさせないことは、懲戒ではなく許されない等、かなり具体的な質疑形式で書いてある。(2)に関して、機械的に判定できないとするなど、現実的でもある)

これには、議論の余地がある。

文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」の別紙に、

児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」とあり、裁判例を引いている。

まり、一度出された定義であっても、状況(荒れた状況下での、腕力による鎮圧など)によって解釈が変わりうる。

体罰は、法律でどう扱われているか

学校教育法第十一条に、「懲戒は良いが体罰ダメ」と書いてある。

罰則はないが、法律である法治国家では、法を守るのは社会の前提になる。

しかしこれは、「なぜダメなのか」「どうして体罰が許されないのか」には触れていない。

これは、「特に注意しておかないと、蔓延するから」という過去の経緯を踏まえてのものだろう。

学校教育法では、1〜7条が学校定義し、8〜10条で校長と教師を定義する。

その次が11条の体罰の禁止だ。(その次に、12条の健康診断となる)

例えば、日本は「拷問等禁止条約」に加入、発効している。

公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛故意に与える行為」を禁止している。

これも特に禁止している例だろう。

通常これらは、刑法208条の暴行罪、刑法204条の傷害罪でカバーされうるからだ。

これに、刑法第222条脅迫罪を加えれば、体罰の禁止も拷問の禁止も敢えて謳わなくても良い。

「次の試合で勝たなければ、お前を竹刀で殴る」と言えば脅迫罪で、

負けたので殴った場合、怪我をしなければ暴行罪で、結果怪我すれば傷害罪だ。(※2「法令による行為または正当業務行為」は、「違法性阻却事由(法律違反ではないとみなされる)」となるので、それを封じていると見ることも出来る)

から日本法治国家であるとするなら、学校教育法の言う「体罰」は特に禁止されているし、犯罪でもある。

これには議論の余地がない。

体罰効果的なのか

体罰効果的なのかどうかは、探した限りでは決定的なものはなかった。

家庭での躾の一環としての体罰は、効果的(収入学歴犯罪歴であるという報告もあれば、逆の報告もある。

大いに議論の余地があるだろう。

(一番誤解を招きそうな項目であるためここに書いておくが、議論の余地がある事と、現実功罪は別である。また、効果が大きいと言って許されるとは限らない。本質的な議論だからと言って対策に繋がるとは限らないし、表層的であっても結果的に問題が解決することもありうる。)

体罰とは根絶できるのか

これは、(定義を変更しないのであれば)根絶できないだろう。

例えば、天然痘人類が成し遂げた撲滅の例だろう。

これは、種痘によって自然界の天然痘ウイルス感染をほぼ確実に防げたからだ。(※3もちろんWHOの多大な努力の結果である)

暴行も傷害も未だ根絶する手段すら見つかっていない。

ただし、程度問題ではある為、議論の余地はある。

ゼロに出来ないからと言って、議論に意味がないわけではない。

例えば傷害事件は平成12年に急増したが、平成15年を境に低下を続けている。

文部科学省では、体罰に係る懲戒処分等の状況を公開している。

把握し、対策を打ち、低下させる手段は議論できる。

ただし、低下はしても無くならないという前提を置いての議論になるだろう。

大阪市桜宮高校バスケットボール部顧問対応は、体罰なのか

これを、傷害、暴行体罰懲戒に分類して考えることが出来る。

個人的には、体罰と傷害だと考えているが、議論の余地はあるだろう。(※4ここでは、懲戒として暴力をふるうことを体罰と呼んでいる。体罰は当然暴行若しくは傷害である。「体罰」の定義が厳密ではないため、体罰ではない単なる懲戒若しくは「有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒」を、体罰と呼んでいる事がある。)

ただし、この論点が問題になるのは、「体罰は許される/体罰はやむをえない(法に不備がある)」という前提を置いたときか、実際に刑法民法裁判になったときぐらいであろう。

大阪市桜宮高校責任はどこにあるのか

一般論ともなり得るが、具体的に大阪市桜宮高校場合としてみていこう。

亡くなった生徒や入学希望者に責任は無く、顧問には責任がある。

教職員在校生卒業生責任は、その度合いには議論の余地があるだろう。

亡くなった生徒の責任

彼は被害者であり、体罰に関して責任はないだろう。

こうすれば良かった、こうしていれば自殺しなくても済んだ等の話は、あくまでも対処の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

バスケットボール部顧問責任

彼は加害者であり、体罰に関して責任があるだろう。

その指導法が効果的であった、効率的であったという話は、効果の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

大阪市桜宮高校教職員(及び教育委員会)の責任

彼らは(別の生徒に対して直接の体罰を行っていない限り)直接的な責任は無いだろう。

その為、議論の余地があるだろう。

例えば「実際の体罰現場を目撃した」「体罰をしていると聞いていた」「体罰があると、(直接は知らずとも)告発を受けていた」など、状況によって責任の度合いが異なるだろう。

これには職務上の責務(校長など)、教育者としての責務(体育科教員普通科教員など)、社会人としての責務(職員など)と、それぞれにおいて違う。

個人的には、体罰について知っていたであろう体育科教員と、生徒の傷を見たとは限らない養護教諭とでは、責任が異なると思う。

大阪市桜宮高校在校生卒業生(および保護者)の責任

彼らは場合によっては被害者であり、責任はないだろう。

ただし、少なくともバスケットボール部の生徒は、他人が体罰を受けているのを目撃している。

その為、議論の余地があるだろう。

個人的には、成人でありかつ教育者である教員責任とは異なり、例え知っていたとしても生徒に責任は無いと思う。

通報すべき、相談すべき等の話は、善意行為であって、義務では無いと思う。

また、保護者はより間接的な関わりになるため、その影響力と責任は、限定的だと思う。

さらに、「体罰効果的だった」「顧問善意から行っていた」などの言説は、その発言に対する責任は生じたとしても、体罰などを受けた結果、その様に教育された被害者ではないかと思う。

(ただし、責任がないから一切の制限が加えられるべきではない、という事ではない)

大阪市桜宮高校へ進学しようとする生徒の責任

彼らは、当然、責任は無いだろう。

これには議論の余地がない。

個人的には、体罰が発覚した後に入学を望んだとしても、体罰を受けて良いと言うことにはならないと思う。

(例えば、メジャーリーガーになるべく渡米した人が銃による犯罪に巻き込まれたとして、アメリカの銃犯罪の多さをもって、彼が愚かだとは言えないだろう)

対策は何がありうるか

長くなってしまった為、別日に改めたい。

例えば、学校教育法の第四条は、「市町村の設置する高等学校」の「学校の設置廃止」は、「都道府県教育委員会」が行うものとされている。

そして、同法第十三条には、「法令の規定に故意違反したとき」には、「それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」とある

体罰故意に行った今回のケースは、大阪府教育委員会学校の閉鎖を命ずることもできる。

責任がなければ制限を受けるべきではないのか、責任が無くても制限を受けることがありうるのか、

対策の結果、制限が起こることが許容されうるのか、現状に影響を与えない制限を行うべきなのか、

懲罰的な対策なのか、状況を変えるために行った結果懲罰に見えるのか、

いろいろな論点があり得るだろう。

最後に。

体罰とは何かに関しては、その定義から責任まで整理できたと思う。

特別な場合を除いて、ソースに対してのリンクは敢えて張らなかった。それぞれが調べて欲しい。

どう報道されているか、誰が何を考えているかの切っ掛けにして欲しい。

例えば冒頭に引いたブログポストは、体罰に関しては踏み込まず、この事件が起こる構造について論じているのが判るだろう。

生徒が逃げられないのは、体育科部活動の他に選択肢がないからであり、教職員体罰に走るのは失う報酬が少なく、また体罰報酬とするからであり、また効果的な対策がほとんど無いかである。これは、言ってみれば体罰を積極的に行おうとする教職員部活動顧問になる制度設計になっているという指摘でもある。

先の例でも判るとおり、体罰の対策を議論する場合には、体罰がなぜ生じているのかを整理する必要があるし、対策が結果的に罰に見える(例えば、バスケットボール部顧問懲戒解雇になった場合バスケットボール部の現役部員指導の機会を奪われる。彼らは被害者であるにもかかわらず、さらに罰を与えられている、という言い方も可能である場合には、功罪を論じる必要がある。

このまとめでは論点整理にしか役に立たず、対策を論じるには不十分である点は、申し訳ないと思っている。

「なぜ今、議論しなければならないか」への返答として、大津市教育委員会Webサイトを提示して、結びとしたい。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/genre/0000000000000/1000000000625/index.html

事件の起きた2011年10月中学2年生だった被害者同級生は、2013年3月には卒業する。

また、事件後の2012年4月入学した生徒は、2013年4月には、被害者と同じ中学2年生になる。

2012-05-19

死刑に関するアンケート

あなたはどちらの意見に賛成ですか?

 (1) どんな場合でも死刑制度は存続されるべきである

 (2) 場合によっては死刑廃止という選択もある。

 (3) 分からない。

こんなアンケートを国が行って、「(2)が多かったか死刑廃止したいと思まーす」とか言うと、多くの国民は「いやちょっと待てや!」となるのではないでしょうか。『誘導』とか、それ以前に全然フェアじゃない質問で、絶対的・積極的肯定と相対的・消極的否定(それも仮定込み)を並べて、仮定込みの相対的結論ありきが見え見えになる質問。ありえない。

そうですね。ワタシもこれはひどい、と思います

で、これ。

http://www.asahi.com/national/update/0517/TKY201205170610.html

死刑をめぐる政府世論調査は、直近では2009年12月に内閣府実施し、10年2月に結果が公表された。「あなたはどちらの意見に賛成ですか」との問いに用意された選択肢

 (1)どんな場合でも死刑は廃止すべきである

 (2)場合によっては死刑もやむを得ない

 (3)わからない

――の三つ。回答は(2)が85.6%と圧倒的で、政府はこの結果を根拠に「国民の大半が支持している」(小川敏夫法相)としている。

……

いや、すごいわー。

その露骨さがすごいわ。つーか、引くわ。どんだけ死刑したいのかね。

というか、まあ、分かるよ。要は「死刑廃止に関する議論は、めんどいから避けたい」だけなんだよね。それだけなんだよね。アンケートのさりげない誘導、という程度のことを上手にやるだけの能力もない人らが、陰謀なんてIQ必要なことできるわけないからね。こういう頭の悪い仕事ぶりを見ると、ほんとウンザリしますわ。法務省中の人には、それなりにあたま良い人が沢山いるだろうに、こういうの見ててイヤにならないのかね。どーなんすかね。

2012-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20120309142557

犯罪者の真正なデータ法務省矯正局だけにしか存在しないデータから

そのデータを公表するということは、

本来秘密を保持すべき矯正局のデータ勝手に公表するということと同義だ。

 

法務省の職員が矯正局のデータ勝手に公表すれば国家公務員法違反

法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人国家公務員法違反

ただし、民間人に対する国家公務員法適用には違憲論もある。

 

国家公務員ではないのに国家公務員法違反というのは、

普通に考えて理屈に合わないおかしいことだ。

 

余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。

国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。

 

京都産業大学法学部憲法学習用基本判決集 

主題別 判決一覧 表現の自由

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen

外務省秘密漏洩事件 東京地方裁判所昭和49年1月31日判決

最高裁判所刑事判例集32巻3号531頁〈無罪

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html

二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件

 ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法10912号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である

 してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為国家公務員法10912号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである

国家公務員法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十七  何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法行為遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

2012-02-12

http://anond.hatelabo.jp/20120212134238

様々な悩みに対応する窓口を紹介するサイト

○ いきる・ささえる相談窓口 (独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 自殺予防総合対策センター

さまざまな問題で悩んでいる方や、その方のことを心配しているご家族や友人の方のために作成された都道府県指定都市別の相談窓口一覧があります

http://ikiru.ncnp.go.jp/ikiru-hp/ikirusasaeru/index.html

いのち暮らし相談ナビ (特定非営利活動法人NPO法人自殺対策支援センターライフリンク

相談窓口情報検索できるサイトです。対象地域は、順次拡大中です。

http://www.lifelink-db.org/index.html

悩み別 相談窓口情報等を紹介するサイト

○ 働く人のメンタルヘルスポータルサイト こころの耳 (厚生労働省

-心の健康確保と自殺過労死などの予防-

専門の相談機関医療機関のご案内、悩みを乗り越えた方の体験談、心の病や過労死に関する基礎知識、心の健康度や疲労の蓄積度を診断するセルフチェックリストなどがあります

http://kokoro.mhlw.go.jp/index.html

 

10代・20代メンタルサポートサイト こころメンテしよう (厚生労働省

10代、20代の方向けのメンタルヘルス情報サイトです。ゆううつな気分、やる気がなくなる、不安な思いなど、こころSOSサインに気づいたときにどうすればいいのか、など役立つ情報を分かりやすく紹介しています。ご家族や、教職員の方々向けのページもあります

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/index.html

○ みんなのメンタルヘルス総合サイト厚生労働省

こころの不調・病気に関する情報をまとめた総合情報サイトです。病気や症状の説明や、医療機関相談窓口、各種支援サービスについての紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすく提供しています

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

 

○ 返済に困った場合相談窓口一覧 (金融庁

債務整理借金問題)についての相談先、ヤミ金融についての通報相談先、登録賃金業者にかかる苦情・相談先、その他の法律相談についての相談窓口一覧があります

http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html

配偶者から暴力被害者支援情報内閣府

配偶者から暴力に関する支援情報をまとめたサイトです。法律や支援制度相談窓口などを紹介しています

http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

暮らし相談窓口のご案内 (内閣府

子育てについてのご相談犯罪被害等についてのご相談交通事故被害者やその家族の方で、損害賠償問題、生活福祉問題等でお困りの方からのご相談等、内閣府が所管する分野のうち、特に国民の皆様が日々の暮らしを送る中で直面する悩み事についての相談先をまとめてあります

http://www.cao.go.jp/soudan/soudan.html

いじめ相談の窓口 (文部科学省

24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310)、いじめ相談機関情報、全国の児童相談所相談窓口等の情報があります

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm

○ ひとりで悩まずにご相談ください。 (法務省人権擁護局)

毎日の生活の中で、これは人権上問題ではないだろうかと感じたり、あるいは法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったことはありませんか。そのような場合に気軽に相談できる場所として、法務省人権擁護機関が開設している人権相談所があります相談無料で、相談の内容については秘密を厳守します。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html

 

電話相談

こころ健康相談統一ダイヤル内閣府

0570-064-556(相談対応曜日時間道府県によって異なります。)

電話をかけた所在地都道府県政令指定都市実施している「心の健康電話相談」等の公的な相談機関接続します。

平成241月現在、31都道府県政令指定都市北海道岩手県宮城県福島県茨城県栃木県群馬県東京都神奈川県石川県福井県山梨県長野県静岡県愛知県滋賀県京都府兵庫県和歌山県広島県山口県徳島県愛媛県福岡県佐賀県長崎県宮崎県鹿児島県沖縄県札幌市京都市)に共通の電話番号を設定しています

http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/kokoro/kokoro_dial.html

日本司法支援センター法テラス

コールセンター 0570-078374(おなやみなし)

通話料:全国一律3分8.5円 (PHSIP電話からは、03-6745-5600)

平日 9:00-21:00、土曜日 9:00-17:00

法テラスは、労働問題多重債務問題など法的トラブルの解決に役立つ法制度や、相談窓口を紹介しています

http://www.houterasu.or.jp/index.html

警察安全相談窓口 (警察庁

#9110(対応時間都道府県警察によって異なります。通話料がかかります

警察では、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他国民安全と平穏についての相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察相談専用電話を開設し、全国統一番号「#9110」番に電話をかければ自動的に接続されるようになっており、相談の利便を図っています

http://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm

金融サービス利用者相談室 (金融庁

0570-016811ナビダイヤル) (IP電話PHSからは03-5251-6811

平日 10:00~16:00

金融行政に関するご意見・ご要望貸し渋り貸し剥がし、口座の不正利用、金融の円滑化等の各種情報提供を承ります

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

行政相談総務省

0570-090110 (おこまりなら まるまる くじょーひゃくとおばん)

通話料:全国一律3分8.5円

PHSIP電話などの場合は、リンク先にある管区行政評価局及び行政評価事務所の電話番号におかけください。)

総務省行政相談は、国の行政全般について皆様の苦情や意見要望をお聴きし、公正・中立の立場から関係行政機関などに必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政制度及び運営の改善いかしています

また、ご相談無料で、特別な手続もなく、お気軽にご利用いただけ、相談者の秘密は、固く守ります

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/kyokusyo_madoguchi.html

自殺予防いのちの電話日本いのちの電話連盟)

毎月10日にフリーダイヤル無料)の電話相談0120-738-556)を行っています。(午前8時から11日午前8時まで)全国のいのちの電話一覧もあります

http://www.find-j.jp/network.html

http://www.find-j.jp/

東京自殺防止センター特定非営利活動法人NPO法人)国際ビフレンダー東京自殺防止センター

電話相談が中心ですが、必要な場合面接手紙による相談にも応じます

03-5286-9090

年中無休

夜8時から 翌朝6時まで

ただし 毎週(火)は夕方5時から翌朝6時まで

http://www.befrienders-jpn.org/index.html

チャイルドライン (特定非営利活動法人NPO法人チャイルドライン支援センター

チャイルドラインは18歳までの子どもがかける電話です。

0120-99-7777(フリーダイヤル

通話料:無料携帯PHS OK)

毎週月~土 ごご4時~ごご9時

http://www.childline.or.jp/

震災関連情報電話相談心のケア等)

首相官邸 災害対策のページ (首相官邸

首相官邸災害対策のページです。首相官邸から災害関連の政府活動情報を掲載しています

http://www.kantei.go.jp/saigai/index.html

東日本大震災心の相談電話東日本大震災心理支援センター一般社団法人日本臨床心理士会

0120-719-789(フリーダイヤル

(従来の 03-3813-9960 もご利用いただけます。)

実施期間】7月1日(金)~未定

実施曜日】月、火、木、金(※水、土、日は休み

実施時間】夜7時から9時まで

【ご相談頂ける内容】

被災者の方々の、被災に伴う精神的な悩み・問題に関すること

支援活動に関係する方々の精神的なサポートに関すること

PTSDに関する啓発的支援

原発損壊に伴う各種不安に対する啓発的支援

相談員臨床心理士

http://www.jsccp.jp/center/tel.php

いのちの電話震災ダイヤル一般社団法人日本いのちの電話連盟)

不安な気持ち、つらいこと。話してみませんか。

発信地域限定岩手県宮城県福島県茨城県にお住まいの方の相談窓口です。

0120-556-189(こころ いちばんやさしく)(フリーダイヤル

通話料:無料

毎日13:00~20:00(9月11日(日)~)※毎月10日は除く

いのちの電話では、毎月10日は、自殺予防いのちの電話0120-738-556(フリーダイヤル)を実施しています

http://www.find-j.jp/free.html

http://www.find-j.jp/

こころ無料電話相談社団法人日本産業カウンセラー協会)

全国の避難施設に移っている被災者の方々とそのご家族関係者のための無料電話相談です。

0120-216633

毎日13時~20時(4月1日(金)から6か月間の予定)

http://www.counselor.or.jp/news/110331.html

東北地方太平洋沖地震メンタルヘルス情報サイト独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

災害時のこころケア等に関する情報が掲載されています

http://www.ncnp.go.jp/mental_info/index.html

○ 大震災支援情報サイト日本トラウマティック・ストレス学会

心理的支援(こころケア)を行うために必要な情報を集めたサイトです。

こころケア活動は、被災地域のニーズに応じた持続可能なものであることが重要で、十分なアセスメントと準備が必要になります

http://jstss.blogspot.com/

○ ほっと安心手帳内閣府

災害経験した方、家族や友人を支える方向けの心のケア手帳です。

http://www8.cao.go.jp/souki/koho/anshintetyo.html

ボランティアこころケア だれもができる災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care1.pdf

災害時のこころケア (PDF形式) (日本赤十字社

http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/care2.pdf

東北地方太平洋沖地震等による災害激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について (PDF形式) (経済産業省

上記災害は、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、災害関係保証の発動、小規模企業向けの設備金融資の償還期間の延長、事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助、災害復旧貸付の金利引下げ等の措置を講ずることとしました。措置の対象は「全国」となります

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf

 

相談窓口 - 内閣府http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/link/soudan.html より転載

2011-11-11

はじめてでも再犯平成23年犯罪白書報道

平成23年犯罪白書が公開されたらしいのだけど、報道には「少年院出所後の再犯」なる用語が。

統計における「再犯」なので、刑法56条の定義する再犯のように狭くとらえるものでもないだろうが、

しかし、少年院には、犯罪少年触法少年以外にも虞犯少年が入所する。

虞犯少年(ぐはんしょうねん)とは、一定の不良行状(虞犯事由)があって、かつ、その性格又は環境に照らして、罪を犯し又は触法行為をするおそれ(虞犯性(ぐはんせい))がある少年少年法3条1項3号)をいう。

虞犯少年は、犯罪をしたとは限らない。具体的には、家出や不良交友、不純異性交遊などが虞犯少年に含まれる。

そうするとさすがに「再犯」という表現おかしくないか

どんなに広義にとらえても初めての犯行が含まれる「再犯」の定義はないだろう。

またマスコミの誤解しやすい報道なのかと思って法務省サイトを見に行ったのだが、今年の犯罪白書は残念ながらまだネットには公開されてないらしい。

法務省は省庁の中でも相当に用語の細かいところ気にするので(冤罪に対する考えなどが象徴的)、たぶん犯罪白書なりの定義があると思うのだが。

なお、去年の犯罪白書(今年と間違えて見てた)では、再犯者を

再犯者(前に刑法犯又は道路交通法違反を除く特別法犯により検挙されたことがあり,再び検挙された者をいう。以下この項において同じ。)

ととらえ、さらに、再非行少年を分けている。

非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙補導)されたことがあり,再び検挙された少年

 

本当に法務省再犯という表現をしたのなら、どうしてだろう?

虞犯少年少年院行く人なんて少数だからまり考慮に入れなくて良いと判断したとか、判例上要件が厳しいか犯罪を犯した者と同視してもかまわないと判断したとかも考えられるが、合理的でない考えはちょっと気持ち悪い。

その辺無視しても、昨今注目を浴びている「再犯」というキーワードを使いたかったということだろうか。

そもそも犯罪少年でありかつ少年院出所者の統計だったとか、マスコミ伝言ゲームのせいだったとかなら脱力する。適当な用語がなかったってのもありそうだ。

記事によると、少年院を出院した18~19歳が、25歳までに刑事処分を受けた場合再犯表現してるが、だいたい5年なのは刑法56条の再犯定義に準じているようにも見える。考え過ぎか。

 

なんだか不正確な情報から間違える人の典型になった気分だが、ネット公開後に見てみたい。さすがに買う気はない。

 

なお、朝日は、わざわざ「非行犯罪少年院に入った少年が、再び罪を犯してしまう割合はどのくらいか」と冒頭に書いてた。少年法では、犯罪行為、触法行為及び虞犯を併せて非行というので、なんだかこれもわかりにくい表現だが、少年院出所者には、犯罪に当たる行為をした者以外もいると言うことを注意してるならなかなか短い中でがんばってるのかもしれない。「再び罪を犯してしまう」が微妙になるが。

2011-11-04

冤罪定義でまたもめてる

平岡法相:「村木元局長冤罪に当たらず」

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20111104k0000e040065000c.html

志布志事件における鳩山法相(当時)と同じ展開かな

2月13日法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬ場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した。推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまい意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した。

たぶん論理的には冤罪ではないが正しいんだろうね

法律家には当然なのかな

でも国民法律家じゃないからごめんなさいするかな

2011-05-30

高木先生はいい加減に目を覚ますべき

社会的正義不正義は、技術的な「正しさ」とは関係なく決まることに、そろそろ気付くべきだ。

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20110529.html#p01

その意味するところは、次のどちらなのか。

これを明らかにしてほしい後者なら私も賛成だが、前者なら情報技術分野関係者は受け入れることはできないだろう。法務省後者のつもりのはずと信じたい。

情報技術者以外の人間にとっては、どちらであろうと、望まない被害を受けるという点に変わりは無い。ゆえに「一般人」が、「罰するなら両方とも罰するべき」という発想に傾くのは、まさにPL法論理であり、極めて自然なことだ。

そもそも、「技術そのものに正邪がある」という発想を社会に発信し広めてきたという点で、高木先生、貴方にも確実に責任の一端がある。裏切られてから慌てても遅いのだ。

言うまでもないが、技術そのものに正邪などない。その技術社会的正義に適うものと看做されるか否かは、それが利用者にどう受け入れられるかに完全に依存している。良き意図を持った技術者によって生み出された技術が、必ずしも正義を実現するとは限らない。その逆も、また然りだ。

これは、ソフトウェア技術においては特に顕著だ。なぜなら、ソフトウェアには実体が無い故に、「情報処理結果にどう価値を見出すか」という問題の答えは、完全に受け手依存しているからだ。「善良な技術悪徳技術」という二分法の論理を認めた時点で、あらゆるソフトウェアは「善悪」の彼岸を容易に行き来しうるということに、もっと早く気づいて欲しかった。

からでも遅くない。高木先生にはぜひ、「技術」というものに対するスタンスを、今一度考え直していただきたい。今から立場を変えたとしても、私は、そのことを絶対に笑いはしない。

ソフトウェアに必ずバグが潜んでいるように、議論の誤りが判明することは恥ずべきことではない。ただ、反省し修正すれば良いだけなのだから

補足:

当然ながら、私はソフトウェアPL法論理適用できないと考えている。その理由は、主に以下の二つ。

  1. ソフトウェアは、高度な知的活動の成果として産み出される、人類史上稀に見る非常に複雑な構造物であり、少なくとも現在技術水準においてバグを完全に取り除く技術的方法論が確立していないこと。
  2. ある情報処理結果を「バグ」と看做すかか否かは、ソフトウェア利用者の主観に完全に依存しているため、「製造物の欠陥による危害」を客観的に測定する方法が存在しないこと。

そもそも、近年のアジャイル開発の理論が主張するように、「利用者の要求は変化する」ものだ。ある時点での要求を完全に満たしたソフトウェアが、将来のある時点における要求を満たさない、といった事態は容易に起きうる。その場合、そのソフトウェアには「バグ」があると看做されるだろう。この場合でも、ソフトウェア開発者には、それをメンテナンスする義務が発生するのだろうか?

ソフトウェアを「製造物」と看做す概念は、「完全な設計可能である」とするウォーターフォール開発が長年の間主流を占めていることからも分かる通り、人々の意識に深く浸透している。

今こそ我々は、ソフトウェアに対する正しい理解を広め、社会との適切な関係を構築すべく、活動していく必要があるのではないだろうか。

http://anond.hatelabo.jp/20110530140920

高木浩光って人は俺もよく知らないけど、この人が具体的に自分の考える解決策を言ってのに対して

法務省は徹底的に洗うこと

って、アバウト過ぎ・・・。

文句言いたいだけなら、せめてよく考えてから言ってほっすぃ。

2011-04-23

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20110422-OYO1T00688.htm

大阪入管ずさん審査中国人収入生活保護」で入国

 入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査パスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。

 入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。

 関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。

 8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。

 また、身元保証人職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力扶養実態もなかったとみられる。

 29人は、いずれも日本人配偶者日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。

 大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。

 大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした

 元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」

2011年4月22日 読売新聞

日本仕事が無い人もこいつらと同じように生活保護目当てで外国へ移住すりゃいいんじゃね?

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302172643

なんなの?司法で有罪とならないかぎり冤罪では無いとか言っちゃう人なの?

これ志布志事件鳩山が口滑らせて大変なことになったんだよね

志布志事件無罪判決から

疑わしきは罰せずの精神からすれば灰色は白と見るべきといえばそうだけど

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E5%B8%83%E5%BF%97%E4%BA%8B%E4%BB%B6

2月13日法務省で行われた検察長官会同の席で、鳩山邦夫法務大臣が本事件について「冤罪と呼ぶべきではないと思う」と発言。会同の終了後、記者の質問に対して「冤罪という言葉は、全く別の人を逮捕し、服役後に真犯人が現れるなど百パーセントぬれぎぬ場合を言い、それ以外の無罪事件にまで冤罪適用すると、およそ無罪というのは全部冤罪になってしまうのではないか」と釈明した推定無罪の原則からすれば、起訴された時点では被告人犯罪者として扱われるべきではなく、有罪判決が出ていない以上、厳密な意味での「冤罪」ではないとする指摘もある(なお、広辞苑によると冤罪とは「無実の罪」というあいまい意味である)。一方で、発言の文脈によると、「人違いであったり真犯人が出てくるならば100パーセント濡れ衣であって冤罪だが、この事件は違う」と言ったように取れ、「この事件は100パーセント濡れ衣だったのではなく、検察の立証不十分のため無罪となった」と考えている点に真意があるとの批判がある。また、この発言の契機は検察への激励・士気向上にあったと釈明しているが、この事件を「冤罪」ではないと別の事件と区別した上で取り上げるのがそれに結び付くのかを疑問を呈する指摘も為された。元被告人や支援者の間では大臣の発言に対する批判が相次ぎ、法相は発言を事実上撤回、陳謝した

まあ政治家失言は内容の問題じゃないけど

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