2015-02-08

去年1万件以上の電話が盗聴された日本人

日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。

なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査警察官によって実施されているからだ。

理屈の上では、組織犯罪幹部逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。

理屈の上では「大義」や「目的」は正しいかもしれない。

しかし、「結果」や「実績」はその正反対事実証明している。

 

内閣国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査逮捕された人数はわずか72人しかいない。

しかもそのほぼ全員が組織犯罪幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪幹部逮捕は皆無だった。

しかも72人という数字あくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。

有罪になった数でもないし、実刑になった数でもない。

盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。

盗聴の「大義」を裏付け逮捕実績は、ほぼ無い結果だった。

盗聴捜査組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである

麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。

これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである

 

政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。

1000件? 100件? 

正解はたったの10件だ。

たったの10しか解決していない。

たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。 

 

しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。

たまたま手に入れた薬物をオバカチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。

まり盗聴法による盗聴捜査は、捜査実態結果から見た場合

その捜査はわたしたち無実の市民通話(電子メールネット電話を含む!)に対して向けられている。

罪を犯している犯罪組織幹部は盗聴されない。

そもそも犯罪プロ幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。

盗聴法による盗聴捜査ターゲットは、わたしたち無実の市民携帯電話電子メールネット電話であって、

罪を犯している犯罪組織幹部電話ではない。

そういう批判法律制定前にもあったが、その批判はい安倍政権のもとで現実のものになった。

  

「盗聴事実当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。

しか盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して

盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実当局が告知することになっている。

しかし、盗聴が犯罪無関係で、盗聴記録を裁判証拠として使わない場合は、

盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。

まり事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、

盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、

会話内容警察官に使われている。

誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。

 

盗聴法には、無関係通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、

盗聴捜査の際には「立会人」を置くなどの運用がなされている。

「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。

当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。

過去には公明党は盗聴事件脅迫事件なども起こし確定判決存在判決は公開されている。

盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党判断なのだろう。

 

しかし、「立会人」という制度は、意味が無い制度だった。

立会人」は盗聴法規定により盗聴会話を聞くことができない。

から警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能

しかも「立会人」は、消防士事務職警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。

から警察違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。

そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから

立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。

まり盗聴法における「立会人制度は、

違法な盗聴捜査意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。

 

おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。

その一例が「逆探知」と「通話特定」だ。

会話を録音して裁判証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、

録音しない場合、会話を裁判証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。

 

逆探知誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。

官僚組織などに質問意見電話をかける市民団体参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、

電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、

逆探知捜査実施されるということが起きていたのだ。

たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪容疑者」とみなされ

一般の沖縄県民電話が「逆探知」された。

もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話特定」だから

盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。

から闇に葬られる沖縄県民たち。次は自分かもしれない。

 

このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、

支配され、恐怖の統治を受けて公民権言論は萎縮していくのである

   

盗聴法による盗聴捜査による「効果」について言うならば、

その捜査組織犯罪幹部逮捕効果をあげるものではない。

しろその逆に、組織犯罪必要な人的・予算的・組織的リソースを縮小させ、

組織犯罪温存に効果を発揮している。

これは警察にいる警察官の大半がそういう認識だ。

成果をあげる捜査プロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である

盗聴捜査対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から

市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密破壊される。

したがって、盗聴法を制定した当初の立法意思立法目的は、完全に破綻した。

制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。

   

問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度永久に維持させるために、

安倍政権組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、

警察権限だけを強めようとしていることだ。

 

まさにキチガイ刃物である

 

そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。

警察官自衛官刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。

なぜなら公務員犯罪だけは盗聴法適用対象外からだ。

宗教団体犯罪適用対象外となっている。

  

盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。

バカ刃物を渡すな」だ。

だが、いまはまさに「バカ刃物をふりまわす」状態になっている。

危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である

盗聴法実施絶対に許すな。盗聴法改悪絶対に許すな。

盗聴法改悪を許す安倍政権を許すな。バカ刃物を渡すな

   

それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、

自民党公明党関係者に対して盗聴捜査実施し、

盗聴法に賛成してきた自民党幹部公明党幹部有罪にする実績をつくればよい。

テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。

そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。

そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。

     

2月6日 13時06分 NHK定時ニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html

上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件通信傍受実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。

平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的犯罪捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局電話電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています

上川法務大臣国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。

それによりますと、去年は、違法薬物の密売拳銃の所持など10の事件で、携帯電話通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。

この結果、法律施行後、通信傍受実施した事件での逮捕者は525人となりました。

通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺組織的窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。

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