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はてなキーワード: 法務省とは

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302161553

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

刑事訴訟法には見ればわかるけど起訴猶予処分って言葉はな

法務省訓令は当たり前だけど行政庁の内部的な取決めに過ぎないか

警察内部言葉マスコミ等で定着って流れなんじゃないか

http://anond.hatelabo.jp/20110302160544

横だし、素人丸出しだが

したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき

なら、言い方を変えているのはなんでだろね。

これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者性格年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき検察官が行う不起訴処分である刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。

不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。

つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?

捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり

原告にとつて利益的な」と解っているのに?

2010-12-06

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101206k0000m010112000c.html

尖閣衝突:仙谷長官中国に事前通報「今日船長釈放」

 「今日、釈放されます」。臨時国会召集を1週間後に控えた9月24日午前、仙谷由人官房長官から在日中国大使館の孔鉉佑公使電話で連絡が入った。沖縄県尖閣諸島沖で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船船長釈放を那覇地検が発表したのは同日午後2時半。釈放決定は首相官邸中枢から中国側に事前通報されていた。


 当時の政府の説明では、仙谷氏は官邸柳田稔法相(当時)と協議中の午後0時半、法務省から連絡を受けた滝野欣弥官房副長官から検察の釈放判断を知らされたことになっていた。官邸は「検察判断」を強調していたが、実際には周到に仕組まれた政治判断だったことが、複数の関係者の証言から次第に明らかになってきた。


 事件が起きた9月7日、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時、現外相)は海保が15分ほどに編集した衝突時のビデオ映像を見て「ただちに逮捕、ただちにビデオも公開すべきだ」と官邸に報告した中国の反発を警戒する仙谷氏は逮捕に否定的だったが、菅直人首相前原氏に同調石垣海上保安部沖縄県)が8日未明船長逮捕したビデオについては仙谷氏が「(刑事訴訟法に基づく)証拠品だ」と主張し非公開と決めた。


 転機は19日、那覇地検が請求し、石垣簡裁が認める決定をした船長の10日間の勾留延長だった。検察当局は国内法に基づいて粛々と対応し、仙谷氏もその「建前」を通したが、官邸関係者は「仙谷氏はその瞬間から釈放に動き始めた」と明かす


 仙谷氏は20日、菅首相公邸で約3時間協議内閣改造外相に横滑りした前原氏、外相から民主党幹事長となった岡田克也氏も約30分間加わった。対中関係の悪化にいら立つ首相は「一刻も早く対応してくれ」と言い残し、国連総会出席のため22日にニューヨークへ出発。しかし、23日には中国からのレアアース(希土類)の対日輸出がストップし、建設会社の邦人4人の身柄が中国河北省で拘束されたことが発覚。状況は緊迫した


 日本時間の23日深夜、前原氏はニューヨーククリントン米国長官と会談し「日米安全保障条約尖閣諸島に適用される」との発言を引き出した。仙谷氏は首相前原氏と電話協議し、釈放の環境が整ったと判断。24日未明「近々、釈放する」と少数の関係者に伝えた。首相日本時間の24日朝、オバマ大統領との会談で「冷静にやっている。近く解決する見通しだ」と釈放を示唆した。25日未明に処分保留で釈放された船長中国政府チャーター機石垣空港に出迎えた素早い対応の背景には、仙谷氏から中国大使館への事前連絡があった。


 このころ、菅首相は11月に横浜市で開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議いかに成功させるかを強く意識していた。日中外交関係者は「中国側から仙谷氏には『APECに胡錦濤国家主席が来ても、このままでは菅首相との首脳会談はできない』と伝えていた。これが殺し文句だったと聞いた」と振り返る。


 結果として、このタイミングでの釈放判断が「中国の圧力に屈した弱腰外交」との批判を浴び、首相や仙谷氏が「検察の判断」として責任回避するような発言を繰り返したことが政権批判拍車をかけた。


 菅首相臨時国会初日の10月1日の所信表明演説で「政策の国会」「熟議の国会」を掲げ、政策論争を通じて与野党の接点を探ろうとしたしかし、これ以前に菅政権国会戦略崩壊への道を転がり始めていた。


 国会尖閣問題が最大の焦点となり、最後は仙谷氏と、ビデオ流出時の馬淵澄夫国交相の問責決議可決という、予期せぬ展開で今月3日に閉幕した尖閣事件の政治判断が混迷を招き、菅政権失速の引き金となった。

仙谷の選挙区民、もし居たら何か一言どうぞ。

2010-11-30

歯医者って倒産続出じゃないのか?

外国人歯科医の制限撤廃 法務省、在留資格を改正

 法務省は30日、在留に関する省令を改正、日本歯科医看護師助産師保健師国家資格を持つ外国人の就労年数や活動地域の制限を撤廃した。

 法務省は、少子高齢化が進む中で医療関係の人材を確保するには、専門技術を持つ外国人を幅広く受け入れる必要があると判断。永住資格を持たない外国人看護師保健師国内医療機関で働き続けられるほか、歯科医都市部での開業や民間診療所勤務といった道も開かれた。

 これまでの省令では、「医療」の資格で働く外国人の就労年数は、歯科医免許取得後6年、看護師が7年、助産師保健師が4年と規定。さらに歯科医には(1)大学病院などでの研修による就労(2)法相が定めたへき地に限り制限年数を超えた就労が可能―という制限もあった。

 制限撤廃は3月に政府が策定した「第4次出入国管理基本計画」で検討項目になっていた。同じ「医療」の在留資格医師2006年に6年の制限を撤廃した。

 医師を含む「医療資格外国人登録者は00年は95人で、02年には114人、09年は220人と微増傾向にある。

2010/11/30 08:34 【共同通信

優秀な人材の確保。人員の確保。その目的がある。外圧を和らげるポーズでもある?

そこまではわかる。

でも歯医者って余っていて潰れるところ続出なんじゃないの?

どうしてこういうことするの?

2010-11-04

性犯罪再犯率に関する今日TBSニュース の補足

子どもへの性犯罪、出所者7人に1人再犯 (2010/11/4)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4567949.html

 子どもへの暴力的な性犯罪で服役し刑務所を出所したおよそ7人に1人が、再び性犯罪で摘発されていることが警察庁の調査で明らかになりました。

 警察庁が今年5月までの5年間に子どもに対する強姦強制わいせつなどの性犯罪で服役し、出所した740人を調査したところ、およそ7分の1にあたる105人が痴漢や下着を盗むなどの性犯罪で、再び摘発されていたということです。

 再犯者の6割は20代から30代で、半分以上は出所から1年以内の犯行でした。

 「再犯リスクの高い対象者については、同意を前提に面接実施するなど、再犯をさせないためのかかわり方について検討する必要がある」(警察庁 安藤隆春 長官

 子どもへの性犯罪者が出所するという情報法務省が5年前から警察提供していますが、警察庁は今後、出所者の同意を得たうえで現在は行っていない警察官による面接を行うなど、再犯の防止対策を強化する方針です。(04日16:40)



※資料

再犯防止に関する総合研究 第2編 犯歴・統計から見た再犯者の実態と対策 (2009年データ2006年まで)

http://www.moj.go.jp/content/000049794.pdf

・(子供相手に限定しない)性犯罪者の性犯罪再犯率は5.1%で、他の罪名と比べて低い水準にある。

・3回以上性犯罪を繰り返すものの約9割が20歳代までに初犯を犯している。

 それゆえ,性犯罪者の再犯危険性評価においては,少数ではあるが,このような傾向を示す者を的確に把握して,専門的な性犯罪者処遇の対象とすることが,その同種再犯防止に効果的であると考えられる。



下の資料の統計

初犯で「大人や子供相手の」強姦強制わいせつを犯した人が → 同じく「大人や子供相手の」強姦強制わいせつを再び犯す率 が5.1%

カウントしてるのに対し、今日ニュースのものは

初犯で「子供相手の」強姦強制わいせつを犯した人が → 「大人や子供相手の」強姦強制わいせつ痴漢や下着ドロを更に犯す率 が14.2%

カウントしているという違いがある。

お上記資料には初犯とは異なる罪名も含む場合再犯率も載っているので、付記しておく。

初犯の犯種初犯と同犯罪再犯率初犯と異なる罪も含めた再犯率
窃盗28.9%44.7%
シャブ29.1%41.6%
傷害暴行21.1%33.2%
強盗2%32.2%
強姦のみ3%32%
性犯罪(強姦or強制わいせつ)5.1% ※強姦猥褻や逆も含む30%
詐欺11%29.7%
風営法20.7%28.6%
強制わいせつのみ6.5%24.3%
放火3.7%20.2%
殺人0.9%16.6%


感想

もしも少数の累犯可能性の高い群にピンポイントに支援を行いたいということであるならば、方向性としては悪くないのかもしれない。

ただその場合、「警察官との面談」に何か効果があるのかはよくわからない。

(数年前再犯率で盛り上がっていた界隈って今どうなってるんだろう。)

http://anond.hatelabo.jp/20101104104315

近年は無期懲役の仮釈放はほとんど無く実質終身刑だそうだが

法務省統計によると、平成21年度無期懲役者の仮釈放は6人。

平均受刑在所期間は362月(約30年2月)だそうな。

6人だから、統計としての役割を果たさないため、

それぞれのケースで議論した方がいいとは思うが、そこまで調べるのも面倒だしな。

目に見える刑罰としての終身刑、そしてそれを実行できる施設が無いと。

できれば、その施設で収監費用ぐらいは収監者の労働でまかなえて欲しいがね。

刑務官以外に、国境警備扱いとして警視庁防衛庁からの出向もあれば、終身刑務所らしくていいんじゃないの?

でも、そんな面倒な事する資金の余裕も無いだろうし、結局、死刑の方がお得だと思うね。

2010-10-04

http://anond.hatelabo.jp/20101004155733

>社明運動

調べてみたけど

法務省がやってるパレードなんだね。

年一回の恒例行事で60年の歴史があるそうな。


…なんとか話をそらそうとしてご苦労さんだけど

繁華街で2000人超規模の突発政治デモ日常茶飯事で誰も気にしない」

っていうトンデモ発言とどう関係有るんだよその話が?w


その1000人で恒例行事で穏やかな社明パレードですら

当日は見物客やらいろんなのが集まって物々しく交通整理もするだろうよ

適当なこと喚いてりゃ相手が騙されて黙ると思ってるだろ?w

なあ?w

2010-09-08

ムネヲ実刑確定しちゃったけどさ

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2010090800496

鈴木議員実刑確定へ=無罪主張の上告棄却-受託収賄など4事件・最高裁

 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員鈴木宗男被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。

 鈴木被告は確定後、収監される。公選法などの規定により、確定すれば失職し、懲役刑の執行後5年間は立候補できなくなる。

 鈴木被告は、政治資金規正法違反罪と議院証言法違反を含め、一貫して全面無罪を主張していた。

 2004年の一審東京地裁判決は、すべての事件を有罪と認定した上で、「高度の廉潔性を求められる要職にありながら国民の信頼を裏切った」と非難。「反省は皆無で、虚偽の陳述をしてはばからない被告に刑を猶予するのは相当ではない」として、実刑を言い渡した。

 二審東京高裁も08年、「行政に不当な影響を及ぼし、社会の信頼を害した」として、一審を支持していた。鈴木被告をめぐる一連の事件では、佐藤優外務省主任分析官(50)ら12人が起訴され、鈴木被告を除く11人の有罪が確定している。

 判決によると、鈴木被告北海道開発庁長官官房副長官だった1997~98年、林野庁への口利きの見返りなどとして、2社から1100万円のわいろを受領するなどした。(2010/09/08-14:54)

元々これって民主党も絡んでたヤマだよな?

http://www.dpj.or.jp/news/?num=1446

野党4党、鈴木宗男議員偽証罪最高検告発

 民主党中川正春衆議院議員小川敏夫参議院議員自由党土田龍司衆議院議員共産党の木島日出夫衆議院議員社民党の大脇雅子参議院議員は18日午後、鈴木宗男議員が11日に衆議院予算委員会で行った証言が議院証言法違反偽証罪にあたるとして最高検察庁検事総長あてに告発状を提出した。

 告発状は、(1)国後島のいわゆるムネオハウス建設工事の入札参加資格が「北海道本社を有する者で根室管内で施工実績を十分に有する者」として定められたことについて、これに該当する者が渡辺建設工業しかいないことを認識していながら、「まったくそういった認識は持っておりませんでした」と述べたこと、(2)鈴木議員秘書ムルアカ氏がザイール共和国及びコンゴ民主共和国公務員であると認識していながら、「私は、民間人という認識であります」と述べたこと──の2点が虚偽の陳述で偽証にあたるとしている。

 15時40分に東京霞が関検察庁庁舎前で集合した5人の議員は、同庁職員に案内され、9階にある東京地検特捜部担当検事の執務室を訪れて告発状を手渡し、同検事がこれを受理した。

 提出後に法務省内の司法記者クラブ記者会見した中川議員らは、「偽証の告発は解明の端緒にすぎない。今後、ケニアのソンドゥ・ミリウ・ダムをめぐる鈴木議員の証言などについても事実を精査して告発検討する」などと述べた。

以前小沢がお縄になるかどうかって時期、民主党と一緒になってムネヲが検察批判とかしててなーんか妙な違和感があったんだが。

2010-06-29

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm

中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人

2010.6.29 13:42

このニューストピックス:地方自治

 大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。

 市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。

 48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。

あーあ。

こういうのがどんどこ増えるぞ。

そしてこの国に本当の排外主義誕生するわけだ。

2010-06-01

The Economist: A nation's bouncer

http://www.economist.com/world/asia/displayStory.cfm?story_id=16113280

国家用心棒

留置と疑惑の死

アブバカル・アウドゥ・スラジュの姿を成田カイロ行きのエジプト航空MS965便クルーが認めた時、すでに彼の意識はなかった。ほどなくして彼は死亡した。非合法滞在したとして、無理矢理飛行機に乗せられ、手錠と猿ぐつわ、そしてシートに縛られたまま、ガーナ人であるスラジュ氏は3月22日強制送還された。検死においても死因は不明とされたが、彼の未亡人が亡骸を認めた時、顔に傷があるのに気づいた。3日後、入管は「私たちのした事を申し訳なく思います」(“It is a sorry thing that we have done.”)と認めた。

彼の死は日本で議論の対象となっている移民政策に、鋭い光を投げかける事になった。長年、移民受け入れは忌避されてきたが、ここ数ヶ月(移民)拒否の流れはますます激しくなってきた。日本で生まれた子供の両親が拘留・追放され、家族が引き裂かれる。従来なら在留特別許可に相当すると思われた人が、取り消しをくらっている。強制送還はより頻繁に、そして手荒なものになっているとは移民支援団体のAPFSの言だ。多くの不法滞在者拘留されている入管センターは厳しい批判にさらされている。今年だけでも二人の拘留者が自殺し、一人が権威濫用について公然と異議を唱え、70人の収容者が待遇改善を求めてハンスト実施した。

約200万の外国人が、人口1億2800万の日本に合法的に住んでいる。法務省は、1月現在で91778人を不法滞在者と見なした。しかしこ数字中国からの低賃金労働者によるところが多く、実情よりはるかに高い可能性がある。2月に9日間の調査を実施した国連人権理事会のホルヘ・ブスタマンテ特別報告者は、合法・不法を問わず、日本移民は「人種主義・差別搾取、そして人権を無視しがちな司法警察の傾向」に直面していると非難した。

在留特別許可制度を例にとろう。制度の判定基準は定められていない。代わって、ガイドライン恣意的に適用されている。希望者は直接、在留特別許可を申し込む事はできない。不法滞在者拘留時に1回だけ要請する事ができるが、つまり自ら出頭して送還の手続きが進む中、運試しをするという事だ。そして不法滞在者のほとんどは沈黙を保つ。オーバーステイの容疑で逮捕されたスラジャ氏は在特という名の泥沼に落ち込んだ。22年間、日本に住んで流暢な日本語を話し、日本人結婚したにもかかわらず、在特申請は却下された。

今さら強硬政策をとるのは何故だろうか?スラジャ氏の未亡人担当する移民が専門のコダマコウイチ弁護士は、入管政策の見直しをはかる千葉景子法務大臣の就任に対する反発だと信じる。保守派が引き締めをはかっているのだ。警察はスラジャ氏の死に立ち会った10人の入管職員に対する捜査実施したが、容疑は認められなかった。スラジャ氏の未亡人だが、いまだに夫の死に関する詳細も公的な謝罪も受け取っていない。この話題は日本社会ではどちらかというと忌避されるものだ。報道は通りいっぺんのものである。さらに、彼女名前が報じられると社名が汚されるのを恐れ、彼女仕事をクビになった。

2010-02-06

鳩山政権人権擁護法案の今国会成立を示唆 ~韓国中国人特高警察官暴威を奮う日が来る~

ttp://ameblo.jp/lancer1/entry-10450796133.html

民主党案では、各省庁の上位に、独立性が高く他の機関のチェックの及ばない「第二の司法機関」とも呼ばれる人権救済機関を設置することになっており、自民党案ではこれは「法務省外局」でしたが、民主党案ではなんと首相官邸直結の「内閣府外局」となっており、政府の意向が強く反映するものになっています。さらにこの下部組織として、各都道府県にも置かれることになり、この救済機関は、立入調査だけでなく司法権までも与えられており、恐ろしく強大な権限を持っています。しかも民主党案にはこれに国籍条項がなく、韓国人中国人北朝鮮人ですらなることが可能です。

 まさに平成治安維持法と言うべきもので、かつてアカ狩りと言われる思想犯の取締などで国民を恐怖に陥れた特高警察も、この民主党案と同じ内務省の直轄組織であったことを考えると、民主党が何をしようとしているか、そしてこの法案が施行されれば日本がどうなるかは容易に想像ができます。まさに日本暗黒時代となるでしょう。

2010-01-21

http://anond.hatelabo.jp/20091221220747

http://d.hatena.ne.jp/ogwata/20100119/p1

一往、俺の意見も内容一覧に載ってる様だな。唯、過激な方の意見のみ掲載されちまったのが残念だ。

俺は色々な意見を書いた中でこんな方向で検討してみたらどうかとも書いて出した。現状、法務省制定の「漢字の表」にしても、JIS規格の第1水準から第4水準にしても、収録された漢字には正字も在れば異体字もある。其れ等の漢字が一緒くたになって未整理のままになってしまって居る。手書きで使用できる漢字は一字種多字体でいいから、公的な場では正しい字体を選ばせられる様な、混沌の中に一本の筋を通せる漢字政策は出来ないものか。大体こんな感じの意見も書いたのだが、完全に無視されたみたいだ。所詮は石頭の集りだったか。字種の出し入れなんてどうでもいいんだよ。兎に角残念な話だ。

最後に一言。ogwataさんお疲れ様です。

2010-01-18

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100118-OYT1T01013.htm

石川議員の同期、「逮捕を考える会」結成

 政治資金規正法違反逮捕された石川知裕衆院議員と同期の民主党衆院当選2回の議員13人が18日、「石川知裕代議士逮捕を考える会」(会長福田昭夫衆院議員)を結成し、国会内で初会合を開いた。

 石川容疑者逮捕は不当として、近く法務省から担当者を呼んで事実関係を聞くとともに、議員20人以上で出来る釈放要求の発議を検討することも決めた。

 会合では、検察に批判的な元検事郷原信郎弁護士を呼び、事件の説明を聞いた。福田氏は会合で「大変な暴挙が行われた。真相をはっきりさせ、石川君をどうやったら助けられるか検討したい」と述べた。

 福田氏以外の出席者は以下の通り(敬称略)。

 大串博志(財務政務官)、小川淳也(総務政務官)、階猛(総務政務官)、佐々木隆博農林水産政務官)、逢坂誠二(首相補佐官)、柚木道義、横山北斗石関貴史鷲尾英一郎北神圭朗森本哲生、三谷光男

2010年1月18日19時34分 読売新聞

問題は、釈放された石川容疑者をこいつらがどうするか、だよな。

2010-01-16

民主党VS検察」の第二幕は小沢の逆襲東京地検特捜部強制捜査で新展開

ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/101?page=2

検察は、総力をあげて捜査するが、石川代議士らの起訴はともかく、小沢氏に行き着くまでには、まだ相当の時間がかかる。当然、小沢氏の逆襲が始まる。

まずは聖域つぶし。検事総長人事の見直しから始めよう。「官僚支配からの脱却」を掲げる民主党は、仙谷由人行政刷新相が主張しているように、事務次官を頂点にした「霞が関」の支配体制を崩すために、事務次官制の廃止をもくろんでいる。

台形の組織になれば「政治主導」が徹底するという理屈だが、法務事務次官の上に最高検検事総長東京高検検事長といった「天皇認証官」を擁する「法務検察」はどうなるのか。

総長人事は「内閣の助言と承認」を必要とするものの、最高検から出された人事に「不承認」を与える理由を探すのは難しい。それでも「政治主導」を徹底しようと思えば、「国会同意」を必要とするよう法改正することが考えられる。そうなると民間総長が実現、検察庁から人事権を取り上げることになる。ただ、法改正時間がかかるから、今回はもっと直接的に逆襲するのではないか。

検事総長の定年は65歳。樋渡検事総長は、8月4日に定年を迎えるため、それまでに大林東京高検検事長に“慣例通り”にポストを譲らなくてはならない。その際、内閣事実上、握る小沢氏が「内閣承認」をすんなりとは与えまい。

鳩山小沢事件」では、いつに増して検察からの情報リークが目立った。検察は否定するだろうが、捜査権によって押さえた政治団体の帳簿や銀行口座情報が、次々とマスコミに流れるのはなぜなのか。この情報リークや恣意的な捜査を理由に、検事総長人事を「助言」という形で妨害、意の通る検察OB弁護士検事総長に据えようと画策することがあり得る。

それがあまりに露骨だというなら、夏の参院選後に予想される内閣改造で、指揮権発動も辞さない強烈な「反検察派」を法相に起用、恣意的と思われる検察捜査に指揮権を発動、特捜検察を“骨抜き”にすることもできる。

指揮権は、1954年の造船疑獄の際、当時の佐藤栄作自由党幹事長逮捕する際に発動され、それ以降はタブーとされてきたが、検察庁法の第14条に法相検事総長への指揮権が規定されており、その“宝刀”を「抜いてはならない」というものではない。

法務検察」は、「政財官」の監視役であることを理由に、マスコミの“支援”を受けて、これまで不可侵領域だった。しかし、検察庁法務省の特別機関という位置づけの行政機関。それを従えるのは当然、という意識権力者が出てきた。この抵抗する者を許さない強面の小沢氏は、「法務検察」の解体をもくろんでいるが、脛に数々の傷を持つ。

その「傷」に目をつけて、検察捜査権と公訴権を武器に切り込んできた。逃れるのは容易ではないが、負ければ政治資金規正法違反起訴され、公民権を奪われて政治生命を失う。政治権力捜査権力のがっぷり四つの大げんかは、互いの存亡をかけた血みどろの争いになってきた。

2010-01-14

永住権取得のガイドライン

永住権者に対する地方参政権の付与に関する議論の参考になればと。

法務省より

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlなど。

永住許可に関するガイドライン

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国利益に合すると認められること

  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめることなく滞在してきたこと。

1 各分野に共通

国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者

例:ノーベル賞フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章

日本政府から次のような賞を受けた者

国民栄誉賞勲章文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く,)日本国際賞

日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益目的とする活動を概ね3年以上行った者

医療教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大な貢献のあった者

外交分野

外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者

日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者

経済産業分野

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業経営に概ね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業経営に概ね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

日本上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業管理職又はこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:グッドデザイン賞財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業工業商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者

文化芸術分野

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者

例:ベネチア・ビエンナーレ獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞

文学美術映画音楽演劇演芸その他の文化芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者

教育分野

学校教育法に定める日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本高等教育の水準の向上に貢献のあった者

研究分野

研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者

研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者論文等に複数引用されている者

② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者

権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者

権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者

スポーツの分野

オリンピック大会世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野

社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者

例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞

日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

我が国への貢献による永住許可・不許可事例(平成18年1月1日現在

○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会研究グループの指導等を行い,我が国の産業教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育外国教育学外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方方言で語りながら伝統楽器演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学経済学部博士課程を修了後,大学教育職員として採用され,約3年間助教授として講義担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手コーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手コーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジーフルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

○ 永住不許可事例

(事例1)

 日本競走馬生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

これらのガイドラインからすれば、そんなに簡単に永住権を取得できるものかな。

それも、申請に対して、法相裁量が広範に認められてるし。

2010-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20100113015103

不況失業率が上昇しているというこの時期に、移民の話をされても、机上の空論との区別が付かない。

反対意見机上の空論と言うのなら、まず自分からデーターを述べるべきだし、そのデーターには、

在日外国人デメリットとして福祉や生活保護の金額、その他特権を総和して、在日外国人メリット比較してほしい。

移民一般の話じゃなくて、特に永住権者が増えるということの意味を説明してるんじゃないの。

で、生活保護などの福祉ってのは、永住権者については関係ないような。

法務省入国管理局の外国人の在留手続Q&Aによれば、

Q8:永住許可の要件を教えてください。

A:入管法では永住が許可される要件として「素行が善良であること」,「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。なお,これらの要件は申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」と規定されています。これは,本邦に生活基盤を有することが明らかなこれらの外国人についてはその要件を緩和し家族単位での在留の安定化を図ることが相当との考えによるものです。

「素行が善良であること」とは,前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは,申請人自身に備わっていなくとも,親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとします。

法務大臣がその者の永住が日本国利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本社会経済にとって有益であると認められるものでなくてはなりません。この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認められることになります。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html

公共の負担、すなわち生活保護を受けていたら永住権の取得要件を充足しないことになる。

2009-12-03

詳しい人降臨

ウソ献金鳩山首相母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8

467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0

別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。

でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。

もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判

担当検事だから力は入ってないのかな。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0

一言も検察起訴しないとは言ってないがな。

偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制

についてのこと。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0

政治資金規制法での決着ね。

脱税捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。

というのも脱税の場合には秘書勝手にやったはできないのです、資金供出者も

受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ

が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを

議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め

てしまうことになり脱税の従犯になります。

知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0

>>731  検察庁捜査規則例規

     告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた

     と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い

     捜査指揮 要員を別に充てるものとする。

     要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員

     がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては

     ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの

     因みに検察捜査検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門

     取り締まり屋も加勢・・・。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2

905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0

>>882

    この時点で取引なんてしたって意味がないです。

    来年検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を

    越えてしまってます。

島根女子学生遺棄】靴発見現場に不審な四輪駆動車 住民目撃

111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0

テラノだす。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0

圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野

入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加

わり税務専門の省庁も合流の様子です。

告発規制法と脱税は別件のためダイレクト規制法の陣営が捜査に加われませんので

脱税としての捜査は全く終結していません。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0

規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に

なると母親の金が出所というだけでは捜査が終わりません。

母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。

つまり鳩の資産管理会社のガサ状が請求できます。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0

>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0

>>443  

   もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね

   伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して

   いるのですか。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0

>>581  

   取引なんてしてません。

   関東管区矯正研修所に人集まりすぎ。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0

正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免勘違いしてますね。

脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが

金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人

が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金

が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。

明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること

から租税納付確認を怠っていることは明白である。

更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ

てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。

【偽装献金鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3

951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0

そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。

全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏刑務官警備隊が集合しているのは

なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0

アホか この段階ってかマスコミ逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。

因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実

と言えるから書いてるだけ。

検察脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を

検察認知して初めて捜査着手ができる。

言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな

一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0

心配せんでも15日前後に鳩がカンカン踊りしなくちゃならん。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0

>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0

大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0

>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから

    それと備実訓練開始してるから。

ウソ献金鳩山首相本人と入院母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4

494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0

>>481  全管区で召集は過去に2度だけ。

       阪神淡路

       角栄

社会キャバクラ嬢労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委

505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0

基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。

社会警察官警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山

27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0

免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。

免許公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。

免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する

ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害免許証不提示で検挙可能。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0

発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで

過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。

刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり

黙秘弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり

と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で

も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。

権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。

あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に

問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0

>>510  婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと

     されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば

    私人生活の時間でも倫理を問われる為処分対象で問題はない。

    地方公務員法違反私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の

    面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0

>>521

   そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか

   という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処

   啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する

   と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では

   なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0

まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね

協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始

与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー

と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。

因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0

けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0

>>585 

   いや逆差別とか言うより行政が職員を糾弾したってこと

   大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる

   ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害

   代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。

  

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0

けど蟹工船軍団がスネークを全国から召集中には驚いたわw。

Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。

社会】 「不当な差別婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山倉敷★7

631 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:44:45 ID:Msq/pZhj0

621>> 内縁関係にも注意。

2009-11-21

児童ポルノ単純所持規制についての覚書

法律解釈にあたっては、立法趣旨に遡ることが大事。

ってことで、立法趣旨を確認するには、法案提案者がどう考えているのかを知るのが大事ってことで。

衆議院法務委員会 平成11年05月12日より。

児童ポルノ」の定義-「児童」は実在する児童を指す

枝野委員 ありがとうございます。

 それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。

 「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆議院に出されておりました案では、「絵」という文言が入っておりましたが、今回「絵」という文言を外しました。そういたしますと、「その他の物」に絵が入るのか入らないかということになるわけですけれども、含まれる絵と含まれない絵があるというふうに理解をしておりますが、どういったものが含まれて、どういったものが含まれないのかということについてお答えいただければと思います。

大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。

 この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております。

枝野委員 ありがとうございます。

 さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分についてはこれは全く想像してかきました。こういった実在の児童を想像して描いた絵というのは、これはどちらに入るのでありましょうか。

大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。

枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律解釈として、対応としては今のようなことでやるべきだろうというふうに思います。そうしか解釈できないだろうというふうに私も思います。

 今の特に後の方の話など、法務省それから警察庁、同じような理解でよろしいでしょうか。

松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。

小林(奉)政府委員 警察におきましても、ただいまの法務省さんと同じように、発議者の説明の趣旨を体して適切に運用してまいりたいと思います。

芸術」との抗弁に対して-あくまでも実在の児童かどうか

枝野委員 それから、これが、もちろん今のようなお答えになるのをわかった上でお尋ねをしておりますので、例えば実在の子供モデルにした絵だとか、あるいは芸術、何が芸術かというのは、芸術じゃない作品をつくっていらっしゃる方でも御自分では芸術とおっしゃるわけなので、これも主観的なものが入るのですが、まさに一般的に、美術館などに描かれている、例えばヨーロッパの方の教会なんかの壁画みたいなところを見れば、例えば子供の裸の姿とかいうものの絵があります。あれが実在の子供を描写したものかどうかわかりませんけれども、ああいったような芸術作品のようなものは、やはり今のお話の「性欲を興奮させ」などの解釈のところで問題ないということになるケースも多々あるのではないかなというふうに思うので「性欲を興奮させ又は刺激する」すが、そういった理解でよろしいでしょうか。

大森参議院議員 今枝野委員、教会の壁画などの裸の絵とおっしゃったのでしょうか。それはまず、実在する児童かどうかということも問題になってくると思います。

 それから芸術作品ですとか、あるいは芸術作品とかに出てくる場面についてどう判断するかということについても、例えば芸術作品が何か、どうかということも非常に難しいのではないかと思います。したがって、この法律の関係につきましては、あくまで当該描写に係る児童の姿態が第二条第三項の第三号の要件を、もちろん二号もあるかもしれませんが、この要件を満たすものであるか否かによって、同号に言う児童ポルノに該当するか否かが判断されることになります。

「性欲を興奮させ又は刺激する」は、一般人を基準とする

枝野委員 ありがとうございます。そういったことで運用していただければ、変な拡大とか間違った運用ということはないかなというふうに理解をしたいと思います。

 それから、先ほどもここで出てきていますが、「性欲を興奮させ又は刺激する」というのが要件になっているわけですけれども、この「性欲を興奮させ又は刺激する」ということについての判断者はだれであるのか、あるいは、だれの性欲を興奮させ刺激するということであるのか、これについてお答えをいただければと思います。

大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。

 最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。

枝野委員 それで、一般人の性欲を刺激するかどうかということになりますと、逆に言えば、ごく一部の人たちしか性的な刺激を受けないというケースについてはここには含まれないという理解でよろしゅうございますね。

大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。

枝野委員 それで、先ほど途中でちょっと切りかえてしまったのですけれども、先ほどおふろのコマーシャルみたいな例を申し上げましたが、一般的に言えば、これも、人によって子供も成長程度が違いますし、シチュエーション、映し方によって全部違うとは思いますが、普通には、三歳とか四歳の子供たちが例えば裸で水遊びをしている、それがニュース映像とかで流れたりすることがありますね、いよいよ暑くなりましたなんというニュースそれから温泉地で普通に温泉に、おふろに入っている子供、それも少なくとも二歳とか三歳の子供

 これは、何歳からかということをここで議論しようと思うと、これはまさにケース・バイ・ケースなのでそういうことは申しませんが、そういったケースみたいなところは、これは一般人の性欲を刺激するとは普通には言えないということで大体解釈されるだろうなという理解でよろしいでしょうか。

大森参議院議員 そのように理解していいと思います。

 ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。

 そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるかどうかという、この基準によって判断していただければ妥当な結論が出ると思います。

2009-11-03

人の名前に用いることのできる漢字、の件

玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091101-OYT1T01018.htm

ルールルールだから教 - good2nd

http://d.hatena.ne.jp/good2nd/20091103/1257210744

ブクマで盛り上がっていたので気になって調べてみたら、知らなかったことが色々と。ブクマでも一部書いたのですが、せっかくなのでこちらに書いておくことに。個人的には色々思うところはあり、id:good2ndさんの言いたいことも分かるものの、「ルールルールだから教」という切り口では火に油を注ぐところもあると思ったので、事実関係を中心に(…と思っていたら、最後にぐだぐだ書いてしまった)。

そもそも子の名前に使用することができるルールはどのようなものなのか。

子の名前に使用することのできるルールとして出発点になるのが戸籍法第50条で、これは以下の通り。

第五十条  子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

○2  常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。


この規定をうけて、使用できる漢字が限定的に列挙されているとのはご存じの通り。これを読むと、それ以外の漢字人名に用いることは不可能であるように思われるし、実務上もそれ以外の漢字を用いても受理されません。したがって、このルールが例外のないルールのように読めるのですが、それがそうでもないらしい。

今回の事件は、最近多様な名前がつけられるようになってきて生じてきた問題なのかとおもいきや、以前からこの手の問題はあったということが分かります。ちらっと調べた限りでリーディングケースっぽかったのは、東京家裁昭和48年11月30日審判(家庭裁判月報26巻5号102頁)で、「悠」という命名が問題となった事件(なお、悠の字はのちに人名用漢字に追加、現在では常用漢字)。

若干長めに引用しますが、この審判では「家庭裁判所の判断によって表外漢字名前に使うことが認められる余地がある」との判断を行い、結論としては悠の字の使用を認めています。

 そもそも当用漢字表なるものは、これを定めた昭和一年内閣告示三二号が、その「まえがき」に示すように、「今日国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行なわれることをめやすとして選んだもの」であつて、現代国語を平易に書きあらわすための基準を示すものであり、人名用漢字別表も同様の趣旨で当用漢字表に追加されたものである。もとより戸籍法五〇条によつて委任された同法施行規則六〇条が、子の名に用いるべき漢字を当用漢字および人名用漢字に制限したのは、わが国の国語政策に即応した妥当な処置であつて、戸籍事務担当者裁量によつては表外漢字を子の名に用いた出生届の受理を認めないものとする実務の取扱いも正当である。しかしながら当用漢字表制定の趣旨は前示のとおりであり、表外漢字を一切使用禁止とするような強力なものではないし、戸籍法五〇条の趣旨も、同法が戸籍事件について市町村長の処分につき家庭裁判所に不服の申立をすることを認めていることからみて、個々の場合に、家庭裁判所の判断により、表外漢字を子の名に用いた出生届の受理をも、実情に即して認容する余地を残したものと解するのが相当である。現に、実務においては襲名等による名の変更許可の場合は、表外漢字の使用が認められる取扱いである(昭和二四年一一月一五日民事甲第二六六六号回答)。


そして、より最近では「琉」の字が問題となった、那覇家裁平成9年11月18日審判(家庭裁判月報50巻3号46頁)があり、ここでも上記の判断が踏襲され、

規則60条が限定列挙であっても、家庭裁判所に限っては事後的な個別判断を否定する趣旨ではないと解するべきである。

という判断の下に、琉の字の使用を認める判断がされています(なお、琉の字も現在では人名に用いることができる)。

というわけで、子の名に用いることのできる漢字ルールは、基本的には戸籍法第50条のルールでなのですが、それ以外の漢字を用いる余地が全くないわけではない。家庭裁判所の判断で認められる場合もあり、それで認められた例もある。そして、今回の件では、家庭裁判所で認められなかったので、高裁最高裁の判断を求めた、という話です。ようするに「使える漢字が限定列挙されているので、例外など認められる余地がなさそうに見えるが、必ずしもそうではない」というのが一点目。

氏名未定の出生届?

ブコメで問題視する人が多かったのは、親のエゴで無戸籍という重大な不利益を来していることをどう考えるのか?という点。id:good2ndさんはそりゃ親のせいではないだろう、というご意見。この点は、子の命名権を、どのように法的に構成するか(親の権利と考えるか、子の権利を代理しているものと考えるか)など、いろいろあると思うものの、以上の家裁の審判例をみていて気づいたこととして、<いずれの事件でも出生届自体は提出されている>という点は、事実としてあるようです。

「悠」の字に関する事件では、

申立人は、やむなく「名未定」として出生届出をしたが、「悠」という字は、「悠遠」、「悠長」、「悠然」、「悠々自適」等、日常的な単語に多く用いられ、読み方も一般的なものであつて、人名にこの文字を用いることは、生活能率および個人の幸福に何ら支障はない筈であり、同区長の不受理処分は不当である。

という記載が判断中にあり、また「琉」の字に関する事件でも、名前未定として出生届が提出され、戸籍の記載がなされた旨の記述があります。さらに、氏名欄の名の部分を空欄として住民票が作成されていたものの、海外渡航の必要が生じて旅券の申請をしたところ、受理されないという事態が生じていたことが、問題となった理由の一つであったらしい。

実務上も、子の名の欄は空白でも受理するという取り扱いであることは、各自治体戸籍担当ウェブサイトなどでも確認できます。一般的には、子の名前をまだ考え中であるという場合が多いのでしょう。今回の件では、どういう経緯で無戸籍のままになってしまったかは短い新聞記事からは分からないのですが(「しようこ」のような事例もあるので、現場想像つきません)、法的に争っている間に、一方的に不利益を被ることを避ける方法は、一応ある模様。

めんどくさい親、なのか?

事実関係を中心に、と書いたものの最後に少しだけ。id:good2ndさんの矛先は「子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想」に向かっていますが、より広く言えば「なんかめんどくさい親!」という感覚意見に向けられたものなのでしょう。

id:Gakkuri-Kanabun_09 裁判制度変更等様々なコストとかけてまで変える価値は無いと考える人間が結構いるんだろ。お上ではなく我々の社会が譲歩するという意識があるのかも。クラス会で変な提案する奴うざいみたいな?

的な。

そもそも名前に用いることのできる字が制限されているのは、名前社会で用いるものである点に由来する(戸籍実務においては、一般人には想像つかないほど色々めんどくさいことがあるのは承知しています)ということのようですが、他方で名前というものは(漢字表意文字なので、その表記も含めて)、個人のアイデンティティの中核的な構成要素の一つであるということも言えるように思います。

ブクマでもありましたが、そう考えると、

id:zyugem 名付けというきわめて私的で個人的な領域に,公が制限をかける制度自体が間違っている。

という考え方は当然あり得ると思いますし、(書いていたら当初の想定より遙かに長くなってしまったので引用しませんが)「琉」の字に関する事件では、憲法上の問題としていくつかの主張が整然となされています(憲法上の主張はすべて退けられ、「琉」の字の問題として認容されましたが)。

私自身にはこの件について思い入れがあるわけではなく、子の名前はおよそ何も考えることなく、用いることのできる範囲から選んで名前をつけてしまうと思うのですが、

id:hit-and-run なんでここまでして「玻」にこだわるか他人には理解できない。でも他人には理解できないからってそれを求める自由がないなんてことがあるか!

というコメントが批判するように、「制限を緩和すると自分社会に問題が生じるから」というのではなく、既存の枠組みに対して自分には価値のないことを主張すること自体を門前払いの対象とするようなコメントが多かったことには、驚き、若干の危惧を覚えました。「悠」や「琉」が認容されるに至った判断で考慮されていた事情をみると、今回の「玻」は微妙なところな感じもしますし、制度論としては、ただちに、「自由に名前をつけるという人格利益重要だから制限をすべて撤廃しよう!」という話にはならないと思いますが、そうした考慮とは次元がかなり違うようでしたので。

また、

id:buyobuyo No!といってくれるこういう人がいなければ悪法や悪慣習や悪環境がそのままになるのがこの国なんだよ。こういう人の努力フリーライドしているくせに、こういう人を叩く奴は…

という指摘のように、声を上げることはみんなのためになっている、という点もあるのだと思います。こういう人がいなければそのままになるのは、この国に限ったことではなく、そういう風にできているのではないかと。特に名前に「悠」の字がついている人などは、そのあたりのことをどう考えるでしょうか。

2009-10-18

自死扶助法を成立させることについての法的障害は何だろう

自死扶助法を制定施行するために、(社会的でも政治的でもなく)純法律的にクリアしなければならない点ってなんだろうか。

本人の意思表示が他者に強制されていないことの立証かなあ…

しかし「ないこと」の立証って悪魔の証明だからなあ。無理なのか?

生命保険の問題は、純技術的にクリア可能でしょう。

自死意思表示前の3年内に効力を発した保険契約は無効とする。

(可能ならば払込み済掛金から事務経費を除いた額の相続財団への組入れは可能にしてあげたいけれど、それはさすがに生保がのまないだろうし、捨ててもいいでしょう)

あとは借金の問題か… 自死の前に借りまくって遊びまくった挙句自死、遺族は相続放棄してしまう場合(いわゆる自死前提での遊び逃げ)。これは貸し手側が可哀想だ。うーん、消費者庁(後述)の自死後の証拠調べの中で、債務がある場合にはその契約及び使途を洗い出したうえ、遊興費にあてていた場合は相続放棄を認めない、などの手当てが必要か? いや、何か無理筋っぽいな…

かと言ってここには何らかの歯止めが絶対に必要だよな。仕込んでおかないと市場から個人相手の貸し手がいなくなってしまう。それは「生きたい人たちにはできる限り迷惑をかけない」という原則に反してしまうよね。上手い手はないかな…

あー、刑法殺人罪(未遂を含む。)について、自死扶助の場合は違法性阻却事由にあたるものとして可罰性を取り除いてやらんといかんのか。

だって自死について、痛いし苦しいしそうでない手段を選ぼうとするとえらく手間隙がかかって、とにかくハードルが高い、コスト(金額換算だけでなく、面倒くささをも含む。)がかかる。このコストを低下させることができたら、もっと気軽に自死を選べると思うのだ。BJのドクターキリコのような方に自死扶助を委託するコストが5万円ならば、これは素敵。

++++++++++

追記:あ、刑法にそのものずばりの条文があったから、殺人より何よりこちらを何とかしないとダメだよね。本当に隙だらけだ。すまん。

自殺関与及び同意殺人

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

すると… この手当ては最低限必要なのか?

刑法等の一部を改正する法律平成x年法律第x号)

第1条 刑法の一部を次のとおり改める。

 第202条見出しを「自殺教唆」に改める。

 同中「若しくは幇助し」及び「、または又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺し」とあるを削る。

…う~ん、やっぱりだめだ、第202条の立法者意思が分からないと小手先で条文に手を入れてもだめだろう。削る方向では本来網をかけなければならない場合を落としてしまう。A「Bさん、私を殺してください」 B「はい、分かりました」でBさんがAさんを殺すと6月以上7年以下の懲役又は禁錮になる。それはAの死後では結局「死人に口なし」となりAのBに対する嘱託の存否が確認できないからか? そうであれば「ただし、AのBに対する嘱託がAの真正の意思表示に基づくものとして他の法令に定める手続きが履践されている場合はこの限りでない。」とただし書をあてれば良いのか?

++++++++++

しかし、するとなあ… 自死意思表示が明示的にも暗示的にも他者からの強制によるものでないことという要件は、更に重要性を増すことになるわけで。ここをどう仕込むか。公証人の前での宣誓だけでは全然足りないよなあ。

公証人との完全な相対で自己自死を選択する理由及び原因について口述し、録取してもらう。うち、自己に対し不法行為を為したがため自死を選ぶこととしたと主張する場合、その不法行為を為した者及びその不法行為があったことに係る証拠(になり得ると少なくとも本人が考えているもの)を公証人に預ける。このように不法行為に対する損害賠償請求権国家に承継させようとする場合、それは国家リソースを費消することになるから、自死意思表示オプションとして選択できるようにする。選択する場合別に手数料の納付が必要だよね。破産手続き開始決定の申立て並みに、40万円程度で良いんじゃないかなあ。

自死が確認できた後、公証人はこれを…そうだなあ、できれば専掌官庁(内閣府自死管理庁?)であれば良いけれど、難しいようならせっかく作った消費者庁に引渡し、消費者庁はこれら証拠を調べて、不法行為に係る損害賠償請求を行って取れる見込みがあると想定する場合、当該損害賠償請求の訴えを被告の居住地、自死者の居住地または死亡確認地を競合的管轄権を有する第一審裁判所としてここに提起する。そして得られた賠償額から必要経費(原告代理人費用も含む。この訴えに限り、原告代理人を検事以外でも可として、訟務の所管を法務省から外す …とすると設置法の一部改正も必要なのか? これは調整がえらく大変そうだなあ…)を控除したうえ、残余を相続財団に組入れる。

消費者庁の証拠調べの過程で、刑事として立件しなければ社会正義が保たれないと判断すべき証拠が発見された場合、検察官への告発を義務付ける。

あとは18歳未満の自死扶助制度の利用を禁止する規定は絶対に必要だよな。可哀想だけれど。成年被後見人被保佐人などの能力制限者も利用禁止。

まだまだ、というか全然法技術的に詰めきれていないなあ…

先ほど措いてしまった社会的な同意の調達は難しいかなあ。40代前半以下の有権者について、全く無根拠だがきっと現時点で10%程度の支持は取れそうな気がするのだけれども。楽に死ねるものなら死んでしまいたい、死んでも良いな、と考えている層は、一定以上いると思うのだが。

2009-10-07

http://anond.hatelabo.jp/20091007152155

民法の大幅改正がせまっているので、

法律の都合だけでいうと、今変えないと後々調整が面倒、

だから法務省も前向きなんじゃないか、みたいな話を聞いた。

2009-10-02

産経の主張がよくわからない

【主張】夫婦別姓 家族の絆を壊しかねない

http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/091001/sty0910010338000-n1.htm

家族の絆が壊れやすくなるから、夫婦別姓導入に反対するとの立場だそうだが。

以前、自民党高市早苗氏らは、婚姻前の姓を通称として旅券などの行政文書にも使用できるようにする戸籍法の一部改正案を示した。別姓を目指す法務省案より、はるかに現実的な提案だった。

高市案には賛成らしい。

でもこの案って結局のところ生活上・行政手続き上は別姓を使うということだろ。この場合夫婦が同姓であることが表出されるのは、戸籍謄本戸籍抄本)をとったときぐらいのはず。それ以外の名前が出てくるほとんどの場面は、別姓の状態ということになる。そんなわずかに限定された状況での「同姓」の状態が絆が壊れるかどうかに関係するのか?

高市案より法務省案の方が絆が壊れやすいとの主張の根拠がわからない。

2009-09-28

落伍者馬鹿にするベテラン弁護士

司法試験に落ちた。2回目。

自分能力なりの結果だと納得はしている。

だが、ある中堅弁護士の発言があまりに酷い。

無性に腹が立つので増田愚痴る。

司法試験合格率が30%を切ったと

わめき散らしているミットモナ連中に捧げるホントの?数字

  

司法試験の年度別合格率(受験者数比合格率)は

2007年が40.18%

2008年が32.98%

2009年が27.64%

とすると、三振者の体験した合格率は確率的には

(三振者とは、司法試験に3回落ちて、受験資格を失った者をいう)   

  1-(1-0.4018)×(1-0.3298)×(1-0.2764)

= 1-0.5982×0.6702×0.7236≒ 71%  

三振者が3回以内に新司法試験合格する確率は70%を超えていた。

(旧制度では、三振制度がなかったためにこのような計算はできない) 

    

結 論  

三振者に同情の余地なし

http://legal-economic.blog.ocn.ne.jp/umemura/2009/09/post_820c.html


ところがこの先生、旧司法試験択一試験(要するにマークシート)に4回落ちてる。

最終合格したのは6回目。

http://legal-economic.blog.ocn.ne.jp/about.html

この人の時代は司法試験を何回でも受験できた。択一試験の科目だって今の半分だ。

現在受験生は3回しか受験資格が無い。しかも大学院に数年通うことが必須とされている。

受験できるのは修了して5年以内。

この人のように働きながら受けることは事実上不可能となっている。

高い合格率、異業種から多様な人材法曹に育成する、大学院教育能力は充分、

そんな謳い文句で会社を辞めて来た人も大勢いる。

ところが、大学院の質はまちまち。酷いところは合格ゼロ

合格者数も当初3000人とアナウンスされていたのに2000名弱で停止。

発足わずか5年でこの波乱だ。

試験時代には、ここまで受験生が振り回される事態は無かった。

これほど昔と状況が違うのに、3回落ちるのは同情の余地が無い、とこの先生はおっしゃる。

確かに、この業界職人世界だ。

司法試験で一定の技量を見せないと仕事に触れることが出来ない。

客に迷惑をかけるわけにはいかないからだ。

力が足りなかった以上、俺が撤退するのは仕方の無いことだと思う。制度をごちゃごちゃにした国に恨みは残るけどね。

まあ、↓のように、いい中年弁護士資格を鼻にかけて大はしゃぎしてるような世界だし、入らないでよかったのかもしれない。

そう思いながら、新しい道を模索している増田26歳の秋。未来はどこだ。

皮肉っているつもりで自分のバカをさらしている好例。

キミが数学できないのはよく分かった w

制度での実質合格率を計算して出してみてくれ。

(キミのアタマでは無理だとおもうが)

このコメントがバカをさらしていることを理解できないのは

シアワセなのか?

しかし、間違ったアホなことを堂々と書いて平気でいられるのは

匿名の良さだね。

三振制度の限定の下でなりたつと、ちゃんと括弧書きで注意書きまでしてるのに

( → 国語力もないってことか)

確率論を応用した実質合格率の概念も理解できんとは -----

こんなんが分からんということは

金利計算の実質金利と名目金利の区別も理解できんぞ。

(実質概念を考えることができないクルクルパーじゃどうしようもない)

タマのおかしいコメント多すぎ w

みんな、ゆとり世代?私大文系専願?洗顔?顔洗って出直しこいや

  

なんか、法務省合格者数を絞るつもりはないのに

最低合格点をどうしてもあげることができない答案ばかりで

結果として2000人強の合格者しか出せないという事情

よく分かる。

ここのコメントのような明らかにバカなことを答案に書いてるので

点のやりようがないってわけか www

     

投稿 デンカの宝刀 | 2009年9月27日 (日曜日) 午後 11時11分

念のため書くけど、この引用部分、現役弁護士の言だからね。

2009-09-13

犯罪被害者・被害発生率は減少傾向

人(法人その他の団体を除く)が被害者となった一般刑法犯の認知件数及び被害発生率の推移。

平成8年1996年)を境に増加傾向が始まり、平成12年には200万人を突破。ピークは平成14年2002年)の2,486,055人。

平成15年以降は徐々に減少。平成17年には200万人を下回り、平成19年2007年)は1,581,526人であった。

年度被害者総数男性(発生率)女性(発生率)
平成10年1,768,200人1,907.4  909.4
平成12年2,141,037人2,303.51,096.2
平成14年2,486,055人2,652.21,281.0
平成17年1,919,609人2,055.6  980.0
平成19年1,581,526人1,672.9  823.6

被害の発生率は、「人口10万人当たりの認知件数の比率」を表す。男性の被害発生率が、女性の2倍強であるのは毎年の傾向。

ソース法務省犯罪白書

ちなみに、殺人傷害致死・強盗致死・強盗殺人などの凶悪犯罪件数では、平成19年2007年)が戦後最低だった模様。

もちろん法改正警察の記録の取り方で数字は左右されるが、グラフは緩やかなカーブを描いているので、被害が増えているとは言えないだろう。

しかし「犯罪が増えている」と思っている人は少なくない。

浜井浩一氏(犯罪学)が『犯罪社会学研究』(33号)と『現代思想』(2008年10月号)で犯罪統計テーマ論文を書いている。そのテーマ現在日本社会の実態を表している。

 2年前と比べ犯罪が増えたと思うか?という全国調査で、「とても増えた」と答えたのは

日本全体でとても増えた 49.8パーセント

居住地域でとても増えた 3.8パーセント

 つまり50パーセントの人が日本全体で犯罪が「とても増えた」と思うが、居住地域で「とても増えた」と思う人は4パーセントにすぎない。この乖離はなんなのか。

http://blogs.yahoo.co.jp/lera/57411426.html

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