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2013-01-23

体罰問題の整理。体罰とは何であり、責任はどこにあるのか。

徐々に問題が整理されて、一面的でない見方も増えてきている。

でも、増えて行くに従って違和感を覚える。

http://d.hatena.ne.jp/showgotch/20130122/1358872297

興味のないことを「知らんがな」と言い、理由を「3つでしかない」と限定する。

(勿論この記事を否定したいからじゃない。前段を書いてある分、誠実だ。)

全てが理由になり得るし、最も支配的な理由が、最も効果的な対策に繋がるとは限らない。

銀の弾丸は無い。だから、整理したい。

体罰とは何なのか

体罰とは何なのか、分類によって見ていきたい。

体罰は許されるのか

まず、体罰は許されるのか、だ。

体罰は現状では許されず、違法である

効果があるかは議論の余地があり、根絶は出来ない無いが、対策は打てるだろう。

順に見ていこう。

体罰とは、どう定義されているか

昭和23年、法務庁(現在法務省)は「児童懲戒権の限界について」として以下の定義を出している。

一 学校教育法第一一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合意味する。すなわち

(1) 身体に対する侵害を内容とする懲戒-なぐる・けるの類-がこれに該当することはいうまでもないが、さら

(2) 被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。たとえば端坐・直立等、特定の姿勢を長時間にわたつて保持させるというような懲戒体罰の一種と解せられなければならない。

基本的には、身体的な懲戒体罰としている。

懲戒とは職務上の懲罰なので、例えば退学や訓告所謂説教)、謹慎(居残りの自習など)などは懲戒処分とされうる。(※1前述の通牒には、遅刻した生徒に対して「廊下に立ってろ!」と授業を受けさせないことは、懲戒ではなく許されない等、かなり具体的な質疑形式で書いてある。(2)に関して、機械的に判定できないとするなど、現実的でもある)

これには、議論の余地がある。

文部科学省の「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」の別紙に、

児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく」とあり、裁判例を引いている。

まり、一度出された定義であっても、状況(荒れた状況下での、腕力による鎮圧など)によって解釈が変わりうる。

体罰は、法律でどう扱われているか

学校教育法第十一条に、「懲戒は良いが体罰ダメ」と書いてある。

罰則はないが、法律である法治国家では、法を守るのは社会の前提になる。

しかしこれは、「なぜダメなのか」「どうして体罰が許されないのか」には触れていない。

これは、「特に注意しておかないと、蔓延するから」という過去の経緯を踏まえてのものだろう。

学校教育法では、1〜7条が学校定義し、8〜10条で校長と教師を定義する。

その次が11条の体罰の禁止だ。(その次に、12条の健康診断となる)

例えば、日本は「拷問等禁止条約」に加入、発効している。

公務員等が情報収集等のために身体的、精神的な重い苦痛故意に与える行為」を禁止している。

これも特に禁止している例だろう。

通常これらは、刑法208条の暴行罪、刑法204条の傷害罪でカバーされうるからだ。

これに、刑法第222条脅迫罪を加えれば、体罰の禁止も拷問の禁止も敢えて謳わなくても良い。

「次の試合で勝たなければ、お前を竹刀で殴る」と言えば脅迫罪で、

負けたので殴った場合、怪我をしなければ暴行罪で、結果怪我すれば傷害罪だ。(※2「法令による行為または正当業務行為」は、「違法性阻却事由(法律違反ではないとみなされる)」となるので、それを封じていると見ることも出来る)

から日本法治国家であるとするなら、学校教育法の言う「体罰」は特に禁止されているし、犯罪でもある。

これには議論の余地がない。

体罰効果的なのか

体罰効果的なのかどうかは、探した限りでは決定的なものはなかった。

家庭での躾の一環としての体罰は、効果的(収入学歴犯罪歴であるという報告もあれば、逆の報告もある。

大いに議論の余地があるだろう。

(一番誤解を招きそうな項目であるためここに書いておくが、議論の余地がある事と、現実功罪は別である。また、効果が大きいと言って許されるとは限らない。本質的な議論だからと言って対策に繋がるとは限らないし、表層的であっても結果的に問題が解決することもありうる。)

体罰とは根絶できるのか

これは、(定義を変更しないのであれば)根絶できないだろう。

例えば、天然痘人類が成し遂げた撲滅の例だろう。

これは、種痘によって自然界の天然痘ウイルス感染をほぼ確実に防げたからだ。(※3もちろんWHOの多大な努力の結果である)

暴行も傷害も未だ根絶する手段すら見つかっていない。

ただし、程度問題ではある為、議論の余地はある。

ゼロに出来ないからと言って、議論に意味がないわけではない。

例えば傷害事件は平成12年に急増したが、平成15年を境に低下を続けている。

文部科学省では、体罰に係る懲戒処分等の状況を公開している。

把握し、対策を打ち、低下させる手段は議論できる。

ただし、低下はしても無くならないという前提を置いての議論になるだろう。

大阪市桜宮高校バスケットボール部顧問対応は、体罰なのか

これを、傷害、暴行体罰懲戒に分類して考えることが出来る。

個人的には、体罰と傷害だと考えているが、議論の余地はあるだろう。(※4ここでは、懲戒として暴力をふるうことを体罰と呼んでいる。体罰は当然暴行若しくは傷害である。「体罰」の定義が厳密ではないため、体罰ではない単なる懲戒若しくは「有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒」を、体罰と呼んでいる事がある。)

ただし、この論点が問題になるのは、「体罰は許される/体罰はやむをえない(法に不備がある)」という前提を置いたときか、実際に刑法民法裁判になったときぐらいであろう。

大阪市桜宮高校責任はどこにあるのか

一般論ともなり得るが、具体的に大阪市桜宮高校場合としてみていこう。

亡くなった生徒や入学希望者に責任は無く、顧問には責任がある。

教職員在校生卒業生責任は、その度合いには議論の余地があるだろう。

亡くなった生徒の責任

彼は被害者であり、体罰に関して責任はないだろう。

こうすれば良かった、こうしていれば自殺しなくても済んだ等の話は、あくまでも対処の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

バスケットボール部顧問責任

彼は加害者であり、体罰に関して責任があるだろう。

その指導法が効果的であった、効率的であったという話は、効果の話であって、責任論にはならない。

これには議論の余地がない。

大阪市桜宮高校教職員(及び教育委員会)の責任

彼らは(別の生徒に対して直接の体罰を行っていない限り)直接的な責任は無いだろう。

その為、議論の余地があるだろう。

例えば「実際の体罰現場を目撃した」「体罰をしていると聞いていた」「体罰があると、(直接は知らずとも)告発を受けていた」など、状況によって責任の度合いが異なるだろう。

これには職務上の責務(校長など)、教育者としての責務(体育科教員普通科教員など)、社会人としての責務(職員など)と、それぞれにおいて違う。

個人的には、体罰について知っていたであろう体育科教員と、生徒の傷を見たとは限らない養護教諭とでは、責任が異なると思う。

大阪市桜宮高校在校生卒業生(および保護者)の責任

彼らは場合によっては被害者であり、責任はないだろう。

ただし、少なくともバスケットボール部の生徒は、他人が体罰を受けているのを目撃している。

その為、議論の余地があるだろう。

個人的には、成人でありかつ教育者である教員責任とは異なり、例え知っていたとしても生徒に責任は無いと思う。

通報すべき、相談すべき等の話は、善意行為であって、義務では無いと思う。

また、保護者はより間接的な関わりになるため、その影響力と責任は、限定的だと思う。

さらに、「体罰効果的だった」「顧問善意から行っていた」などの言説は、その発言に対する責任は生じたとしても、体罰などを受けた結果、その様に教育された被害者ではないかと思う。

(ただし、責任がないから一切の制限が加えられるべきではない、という事ではない)

大阪市桜宮高校へ進学しようとする生徒の責任

彼らは、当然、責任は無いだろう。

これには議論の余地がない。

個人的には、体罰が発覚した後に入学を望んだとしても、体罰を受けて良いと言うことにはならないと思う。

(例えば、メジャーリーガーになるべく渡米した人が銃による犯罪に巻き込まれたとして、アメリカの銃犯罪の多さをもって、彼が愚かだとは言えないだろう)

対策は何がありうるか

長くなってしまった為、別日に改めたい。

例えば、学校教育法の第四条は、「市町村の設置する高等学校」の「学校の設置廃止」は、「都道府県教育委員会」が行うものとされている。

そして、同法第十三条には、「法令の規定に故意違反したとき」には、「それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。」とある

体罰故意に行った今回のケースは、大阪府教育委員会学校の閉鎖を命ずることもできる。

責任がなければ制限を受けるべきではないのか、責任が無くても制限を受けることがありうるのか、

対策の結果、制限が起こることが許容されうるのか、現状に影響を与えない制限を行うべきなのか、

懲罰的な対策なのか、状況を変えるために行った結果懲罰に見えるのか、

いろいろな論点があり得るだろう。

最後に。

体罰とは何かに関しては、その定義から責任まで整理できたと思う。

特別な場合を除いて、ソースに対してのリンクは敢えて張らなかった。それぞれが調べて欲しい。

どう報道されているか、誰が何を考えているかの切っ掛けにして欲しい。

例えば冒頭に引いたブログポストは、体罰に関しては踏み込まず、この事件が起こる構造について論じているのが判るだろう。

生徒が逃げられないのは、体育科部活動の他に選択肢がないからであり、教職員体罰に走るのは失う報酬が少なく、また体罰報酬とするからであり、また効果的な対策がほとんど無いかである。これは、言ってみれば体罰を積極的に行おうとする教職員部活動顧問になる制度設計になっているという指摘でもある。

先の例でも判るとおり、体罰の対策を議論する場合には、体罰がなぜ生じているのかを整理する必要があるし、対策が結果的に罰に見える(例えば、バスケットボール部顧問懲戒解雇になった場合バスケットボール部の現役部員指導の機会を奪われる。彼らは被害者であるにもかかわらず、さらに罰を与えられている、という言い方も可能である場合には、功罪を論じる必要がある。

このまとめでは論点整理にしか役に立たず、対策を論じるには不十分である点は、申し訳ないと思っている。

「なぜ今、議論しなければならないか」への返答として、大津市教育委員会Webサイトを提示して、結びとしたい。

http://www.city.otsu.shiga.jp/www/genre/0000000000000/1000000000625/index.html

事件の起きた2011年10月中学2年生だった被害者同級生は、2013年3月には卒業する。

また、事件後の2012年4月入学した生徒は、2013年4月には、被害者と同じ中学2年生になる。

 
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