質問者:他人の家に入ってその所有物を持ち出すということは、政府の考え方からいって問題のある行為でしょうか、問題のない行為でしょうか。
大臣:刑法・民法に反しない限りは、問題のない行為であろうと思います。
質問者:その刑法・民法に反しない限りとは、何を指すんですか。
大臣:行政は法律に基づいて行われているものでありまして、憲法の下に刑法・民法があり、そして、さらには、行政法としての警察法があり、そして警察行政が担保されてるわけでございます。
例えば、物品を持ち上げること、運搬することのみをもってダメというならば、これは一般企業での業務ができません。物品の運搬に関しては、道路交通法その他の関係法規がございます。それに対して、物品を運搬することさえダメといえば、これは、正常な業務ができないというふうに思っています。
大臣:それは、それぞれの所轄庁がまずは判断することでございます。
↑こんなふうになるんだろうか?