本当に困ってらっしゃるようなので私の知っていることを書きますが、
私は法曹関係者ではありませんので、内容は専門家に確認を取ってください。
まず、民事訴訟のお金を取り戻すことは「相手に意思がない限り」無理です。
取り戻せない金額にさらに費用を払うことが馬鹿らしく感じるのなら、
自分でやってみても良いでしょう。
その場合、難しいのは相手方と契約があったという証拠を示すことです。
もし彼が「そんな契約してない」と言ったら、
支払期日や方法の記載を伴った契約書を交わすという習慣のない日本では、
その後が問題です。
仮に判決通りの期日に支払いがなかったとしても、
裁判所は何もしてくれません。
罰則もありません。
あなたが「期日なのに支払われてないから、ちゃんと払ってくれ」と言うしかありません。
相手に「金が無い」と言われたらそれまで。
あとは「お願い」を続けるしかありません。
まずあなたは相手が口座を持っている銀行名と支店名を見つけなければいけません。
口座番号や口座名義人は分からなくても良いです。
よく法人間の新規取引の契約書に銀行口座と支店名を各項目があるのは差し押さえの時のためです。
(分からない場合は地元の銀行をかたっぱしから指定しても良いですが、その分費用もかかりますし按分しなければいけません)
仮にそれが分かったとします。
もし仮に現金があったとしても、相手方がその銀行から融資を受けている場合などは、
さらに、そもそもその差し押さえの通知を相手方が受け取らない場合、
差し押さえは出来ません。
これほどまでに条件が厳しいのです。
これは「銀行口座の差し押さえをしましたが現金が無かったので」という前段階が必要です。
「相手の銀行口座が分からないから財産開示請求しよう」という順序は出来ません。
嘘を言えば科料がありますが、これは国に支払うものなのであなたの懐には入りません。
また、その内容が正しいかどうか裁判所が調べることもありません。
そして、(不確かですが)車は無理になったと思いますし、
ここまで書くとお分かりかと思いますが、
今は、危ない橋と見た目が必要以上に豪華に見える橋は渡りません。
参考になればと思い書かせて頂きました。