2017-04-07

本当に困ってらっしゃるようなので私の知っていることを書きますが、

私は法曹関係者ではありませんので、内容は専門家確認を取ってください。

まず、民事訴訟お金を取り戻すことは「相手意思がない限り」無理です。

訴訟自体弁護士を雇わなくても出来ますので、

取り戻せない金額さら費用を払うことが馬鹿らしく感じるのなら、

自分でやってみても良いでしょう。

その場合、難しいのは相手方契約があったという証拠を示すことです。

皆さんご存知だと思います口約束でも契約は成立します。

でも裁判場合、それを裁判官証明しなければいけません。

もし彼が「そんな契約してない」と言ったら、

あなたは何らかの形で契約事実証明しなければいけません。

メール等でも大丈夫です。

私は初めての取引先の場合、必ずメールでやりとりをします。

支払期日や方法記載を伴った契約書を交わすという習慣のない日本では、

事実証明するのに一番良い方法です。

それをプリントアウトして証拠しましょう。

無事に勝訴、もしくは和解したとします。

その後が問題です。

仮に判決通りの期日に支払いがなかったとしても、

裁判所は何もしてくれません。

罰則もありません。

あなたが「期日なのに支払われてないから、ちゃんと払ってくれ」と言うしかありません。

相手に「金が無い」と言われたらそれまで。

あとは「お願い」を続けるしかありません。

そこであなた差し押さえします。

まずあなた相手が口座を持っている銀行名と支店名を見つけなければいけません。

口座番号や口座名義人は分からなくても良いです。

専門家は予めそれを相手方確認するようです)

よく法人間の新規取引契約書に銀行口座支店名を各項目があるのは差し押さえの時のためです。

(分からない場合地元銀行をかたっぱしか指定しても良いですが、その分費用もかかりますし按分しなければいけません)

仮にそれが分かったとします。

HPなどに書いてある会社もあるので確かめてみてください)

あなた差し押さえをしても、現金がなければそれまで。

もし仮に現金があったとしても、相手方がその銀行から融資を受けている場合などは、

銀行は断ることができます

さらに、そもそもその差し押さえの通知を相手方が受け取らない場合

差し押さえは出来ません。

これほどまでに条件が厳しいのです。

次なる手は財産開示請求です。

あなた財産を開示しなさい」という裁判所から命令です。

これは「銀行口座差し押さえしましたが現金が無かったので」という前段階が必要です。

相手銀行口座が分からいか財産開示請求しよう」という順序は出来ません。

この場合相手裁判所に呼ばれます

来なければ罰則があります

もし来た場合でも、所有している財産自己申告です。

嘘を言えば科料がありますが、これは国に支払うものなのであなたの懐には入りません。

また、その内容が正しいかどうか裁判所が調べることもありません。

そして、(不確かですが)車は無理になったと思いますし、

土地や住居などは銀行担保が入っているので無理でしょう。

現金で購入している場合差し押さえ可能場合でも、

あなたは数十万のお金裁判所に預けなければいけません。

ここまで書くとお分かりかと思いますが、

民事相手からお金を取ることはほぼ無理なのです。

私は以前の職場で当時の社長からまれ経験しましたので、

今は、危ない橋と見た目が必要以上に豪華に見える橋は渡りません。

はてなにはフリーランス経営者の方も多いと思います

日ごろ皆さんの知見には大変勉強をさせて頂いていますので、

参考になればと思い書かせて頂きました。

https://note.mu/r45shachou/n/nd4964fd5257e

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