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2017-03-09

[] H22刑法コメント

甲の罪責

◇実行行為性はばっちり。

◇実行の着手時期で「危険認識した時点」で実行の着手を認めるとしているんだけど、これだと例えば

自分の子どもがおぼれているのを母親が見つけた

という事例のときに、発見した時点でもう実行の着手が認められてしまって早すぎるような気がする。作為義務違反時に着手でいいんじゃないかな。実際、当てはめを見ると①アレルギー反応を認識した後、②殺人故意に基づいて放置行為をした時点で着手を認めてるから、この見解親和的なように見える(違ったらすまん)。

故意について余談。判例認識認容説と言われている(最判33.9.9)んだけど、取調べの可視化議論が進むにつれて、あんまり厳しく取り調べができなくなる結果、実務は「蓋然性認識説」に移行しつつあるらしい。なのでこの年みたいに認識認容説で書かせることは今後減っていくのではないか、とのこと(前田)。

乙の罪責

故意行為が介在する場合危険現実化はかなり認めづらくなるらしく、乙については因果関係を慎重に検討しないといけないらしい(前田)。

◇ただ本件の介在事情不作為なので、そんなに気張らなくても良いような気がするんだけど・・・

◇これ書いてる途中で、書いている内容が甲乙と被りまくるので、何で丙さん登場させたんだろう?と思ったんだけど、出題趣旨とかを見るとどうも過失の共同正犯を聞きたかったらしい(?)

◇ただ別に丙の行為にも因果関係は認められるので、過失の共同正犯検討不要とのこと(前田)。上位答案もほぼ触れていなかった。ここはちょっと出題ミスっぽい。

2017-03-07

[] H27会社コメント

全体

よくできててそんなに言うことないです。ほぼいちゃもんだと思ってくだされ。

設問1

関西進出

◇俺も落としちゃったんだけど、365条1項も引けるといい。

◇「ため」の当てはめが計算説っぽいので、一応「計算」ってワードを出しておくといいと思う。

◇「事業の部類に属する取引」の当てはめで、両者の扱う商品がともにチョコレートであることに触れておくといいと思う。

◇「利益」については①営業利益をいうのか、②顧問料をいうのか、という点が問題になる、けどここまで到達してる答案は皆無だった。なのでこれでいいと思う。

引き抜き

◇良いと思う。強いて言えば、善管注意義務違反ではなく忠実義務違反を論じてる答案が多かった。けどまぁどうでもいいです。

設問2

◇競業避止義務免除する特約が締結されたという事実があるので、競業避止義務を負うことが事業譲渡要件になるかも論じたほうがベター

◇828条1項6号を引いてるんだけど、これは株式会社から合資会社になったりするケースじゃねぇかな。ちょっと自信ないので教科書見てみて。違ったらすまん。

設問3

◇すまんこれはちょっと判例読んでもよく分からなかった。何条のどの文言をどう適用してんのかが分からん。分かったらまた書き足します。

2017-03-01

[] H23刑法コメント

甲の罪責

Tb

行為の一体性を論じる実益を書いておくといいと思う。

◇実行行為性のところのメモ書きに「長すぎる」「ムダ」って書いてあるんだけど、出題趣旨に①甲車の高さ、②速度、③走行距離、④走行態様、⑤路面状況、⑥結果を丁寧に拾えと書いてあるので、これぐらい書いていいと思う。上位答案もここは丁寧に拾っていた。

◇俺、故意認定忘れちゃったよ。

Rw

平成20年判例時間的場所的接着性も考慮してるのでこれも規範に挙げるといいと思う。俺は時間なくてあてはめしなかったけど。

侵害の均衡要件については、他に①ナイフの刃体が10cm、②頭部や顔面に向けている、、③「やくざ者なめんな」「降りてこい」等の脅迫言辞、を挙げると良いらしい。

◇急迫性の認定は丁寧でいいと思う。俺は時間なくて適当否定してしまった。

乙の罪責

蹴った行為

◇俺防衛意思忘れた。

◇甲がケガしてるので傷害罪共同正犯でいいと思う。

ナイフで切りかかった行為

行為の一連一体性⇒過剰防衛について、最決平20.6.25と最決平21.2.24が似たような事案なのに結論が分かれた。んでどうも結論を分けたのが反撃の可能性の有無らしい。なので本件だと「甲が全速力で走って逃げだした」という事情重要らしい。

意思連続性はばっちり。

丙の罪責

蹴った行為

◇ここも傷害罪共同正犯でいいと思う。

ナイフで切りかかった行為

◇たぶん時間切れだと思うが、①反撃時の共謀が追撃行為因果性を有するかと規範定立して、②共謀の内容が「防衛しよう」というものであることを認定、③なのにやったことは犯罪行為なので因果性なし、④新たな共謀の有無を認定の順で。

2017-02-27

[] H25刑法コメント

乙の罪責

殺人

運転まで実行行為に入れるのは俺も書き終わってから気付いた。いいと思う。

◇一応現場結構(20km)離れてることを指摘すると良いと思う。その上で、でも車で1時間だし、いいよね、みたいな。

必要不可欠性についてはAが大声出してるから口塞がないと通報されちゃうよね~とか。

遂行容易性については、Aさえ黙らしてしまえばもうあとは火つけるだけだよね~とか。

放火

前田曰く、ここはとにかく平成15年判例念頭事実ガンガン拾っていけとのこと。

◇落としちゃいけない決定的な事実ガソリン10リットルも撒いているということらしい。ガソリンは揮発性の高い爆発物だから、それを10リットルも撒けばクソ危険だろ、とのこと。

◇乙についても「『他の車に火が燃え移ることもないだろう』と考え」た、という事実があるので、公共危険認識について書いた方がよさそう。

甲の罪責

指示

◇ここはまじめに考えるとすごーく大変になってしまうので、学説全乗りで行くしかない。つまり、①間接正犯否定した上で、②間接正犯と教唆犯の錯誤を書いてさっと逃げるのが得策(松山地判24.2.9)。

前田曰く、判例は、①教唆を狭く、②間接正犯を広く認める傾向にある(cf.故意ある幇助的道具)ので、甲乙が暴力団上下関係にあることを考えると、これぐらいなら間接正犯認めちゃうんじゃない?とのこと。ただこの構成だと道具である乙を正犯にするのかどうかという超難しい問題が出てきちゃうので、やっぱ学説に乗るしかないよねぇ、みたいな。

2017-02-23

[] H26刑法コメント

全体について

◇よく出来てて、そんなにコメントすることないです。なので以下はほぼいちゃもんです。

◇実行行為をより特定した方が良いと思う。「いついつからいついつまでAに授乳をしなかった行為」とか

作為義務認定で付け加えるなら、Aが市販ミルクアレルギーがあったことに触れている答案が多かった。

◇一応最決平元.12.15(13歳の女の子覚せい剤打ってセックスしようとしたら死んだ奴)を想起させる事情があるので条件関係に触れてもいいかも。ただ実際に触れている答案は皆無だった。

危険現実化は簡潔でいいと思う。

◇中止犯もばっちり。

◇ばっちりだと思う。

前田は嘘をついた行為不作為義務違反のところで検討すれば字数の軽減にもなって良いよね、みたいなことを言っていたが、別に好みなんでどっちでもいいです。

◇いいと思う。

2017-02-20

[] H27刑法コメント

甲の罪責

侵入書類持ち出し

◇適切に事実を拾えてていいと思う。

かばんを奪った行為

◇一応強盗致傷を問題にもできるが、「暴行」を認めるのが困難な事例なのでわりとあっさりで良いらしい(前田)。だからこれで良いと思う。

◇「自己物の取戻し」についてはメモの通りで補足することないです。

◇ただ、実際、「他人性の認識」と「誤想防衛」を両方書くにはかなりの文章力が要りそうだなぁと思う。俺が書いたら崩壊しそう。

乙の罪責

メモ書きに補足することないです。

◇すげー細かいけど、窃盗業務上横領窃盗の方が軽い理由は、罰金刑があるかららしい。

丙の罪責

◇俺も器物損壊罪成立させたんだけど、交番にもっていってるから隠匿もしてないし、別に壊してもいないから、成立の余地がないんだと(前田)。ホームレスが触ったら汚れるだろ!いい加減にしろ

2017-02-17

[] H23民法コメント

全体について

合格ラインぎりぎりの答案の出来が以下だった。◇が159.47点(合格)、◆が153.41点(不合格)。

設問1(1)

◇「利益」「損失」の額を何とかひねり出して、転用物訴権規範と当てはめが出来ている。額はめちゃくちゃ。

◆↑と同じような記述

設問1(2)

◇詐害行為取消を完全に落としているが、債権者代位にかろうじて気付いている。ただ被代位債権必要費償還請求権(608条1項)にしていた。

◆詐害行為債権者代位を完全に落とし、動産売買先取特権の物上代位を大展開していた。

設問2

将来債権譲渡とその付随義務理解できている。

◇ただし、帰責事由について謎の議論を展開している。

◆まず将来債権譲渡ということが分かっていない。

設問3(1)

◇「建物としての基本的安全性」の論点に気付いている。

◆709、717条を挙げて漫然と当てはめる。

設問3(2)

◇ばっちり書けている。

◆ばっちり書けている。

まとめ

なので、

転用物訴権を何とか書いて、請求額をめちゃくちゃなりに理屈を付けて算出している。

債権者代位に何とか気付いている。

将来債権譲渡とその付随義務をそれなりに書けている。

④「建物としての基本的安全性」の論点を書けている。

過失相殺論点をばっちり書けている。

辺りが合格ラインかなぁ、と。民訴会社との総合なんでなんとも言えないけど。

設問1(1)

◇上の合格ラインを余裕で超えていると思う。ウ.の「しかし~」以降は感心した。

設問1(2)

債権者代位に気付けているので大丈夫だと思う。問題文が悪いっすこれは。

設問2

◇いいと思う。「~~という債務」っていう風に明示できてればもっといいけど別にこれでも分かる。

設問3(1)

◇「建物としての安全性」ってワードが出てるんでいいと思う。

設問3(2)

◇できれば実質的理由が出せるともっといい。加齢を理由相殺したらじじいの損害賠償請求は全部減額されちゃうだろ!とか。

2017-02-14

[] H24民法コメント

設問1(1)

特にいうことなし。ばっちり。

設問1(2)

◇上位答案は最低限書いてさっと逃げる感じ。みんな時効は苦手なんだなぁと思った。こういう問題こそボーダー答案見るべきなんだろう(持ってない)。

◇7位答案は①要件書いて、②186条1項2項の推定書いて、③「他人の物」展開して、終わり。

◇3位答案は①要件書いて、②推定と「他人の物」を1行で書いて、③起算点の議論(売買のとき?柵設置のとき?乙建物建設とき?)をして、④所有の意思をちょろっと書いて終わり。

◇上位でこれなら下位ってどうなってるんだよ、って思った。

設問2

◇「Hとしては、本件寄託契約書3条、4条により、500箱を引き渡すとの反論が考えられる」って、言いたいことは分かるんだけど、問題文に誘導(1)(2)があるのでこれに乗っていった方がいいかなぁと思う。

これに対して,Hは,寄託された「和風だし」はFの物と合わせて2000箱であるところ,

(1) その半分がもはや存在しないことと,

(2) 残りの1000箱全てをGに引き渡せば,Fの権利侵害すること

とを理由に,Gの請求に応ずることを拒んでいる。

◇ほぼこの誘導を引き写しただけみたいな答案が上位に来ていた。

誘導に乗ると、契約6条(債権請求)に対して、(1)半分滅失しているということは半分履行不能消滅しているのか?いやしかし一応1000箱あるしなぁ・・・とか悩みを書いておけばOK。

◇また、(2)たしかに1000箱Gさんに返せるけど、返したらFさんが大損するし、何よりFさんに対する善管注意義務違反なっちゃうよ・・・とか悩みを書いておけばOK。

契約4条どうすんの?って話についてはみんな困ったらしいが、解説裁判官所有権に基づく返還請求対象物が滅失した場合比較すれば答えは出るとか熱弁してた。上位答案は6条の適用を優先させて、4条の適用排除してた。これはこれでスマートだと思う。

設問3

◇良いと思う。

2017-02-10

[] H25民法コメント

設問1

◇①の検討顕名代理権に触れているので、請求原因に④顕名、⑤代理権も追加しちゃってよいと思う。

事実がたくさんあるので、もっとじゃんじゃん事実を適示して行ってよいと思うんだけど、意外と上位答案もあっさりだった。

設問2

◇上位答案もあんまり書けてなかったんだけど、ここは通説(我妻説)で書いていくと事実が拾いやすい。

(1) まず事案を、①FがHを履行代行者として使うことが禁止されている場合、②許諾されている場合、③どちらでもない場合、のどれに当たるかを認定する。

(2) 本件では②に当たる((ⅰ)そもそもコーヒーショップを開くと言っている時点で内装工事をするのは織り込み済みのはず、(ⅱ)実際に説明を受けて許諾をしている)ので、その場合はFの選任・監督過失があるかを認定する。

(3) Fは(ⅰ)元医療機器事業をしていて今はコーヒーショップ経営者から内装工事については素人、(ⅱ)亀裂も専門家のEが調査してはじめて分かるものだった、というのだから監督は期待できず、監督過失はない、とか。

(4) (2)を争うとかが出来たら超上位答案だけど、さすがに1位の人しかできていなかった。

設問3

◇やべぇ俺ここ問題読み違えた。すいません。

◇ここ書き方が趣旨実感にはっきり書いてないので上位答案からの推測になってしまうんですが、判例規範に当てはめている答案が上位に来ていた。

 つまり、Dの丙建物に対する抵当権設定登記平成23年9月14日で、必要費償還請求権を取得したのが平成24年9月9日であると。自働債権の取得が登記より後なので、相殺抵当権者に対抗できませんよ、と一応認定していた。

◇射程外とする議論は卓抜だと思った。ばっちりだと思う。

2017-02-08

[] H26民法コメント

設問1

◇570条の「損害」要件検討がないのは惜しい。その他のあてはめはばっちりっす。

◇上位答案も落としてるのでこれでいいんだけど、570条で行く場合、570条の効果として受働債権である賃料債権が減額(25万円⇒20万円)されるのかという論点に触れる必要があるみたい。この点につき判例消極的とか(最判昭29.1.22〔俺はこれ読んでない〕)。

瑕疵担保で減額いけるかはもしかしたら改正法案件かもしらんね。

設問2(全体)

◇設問2の出題趣旨は、①胎児権利能力につき停止条件説・解除条件説のどちらに立つか、②本件の損害賠償債権相続によって可分に帰属するか合有として帰属するか、という2つの問題についての自分立場を明らかにした上で、小問(1)(2)(3)について論理整合的に論じられるか、という点だったらしい。ただもちろんみんな出来てないし、解説を読んでも理解できないので、以下は上位答案との比較での感想です。

設問2(1)

◇882条、889 条1項2号も指摘してもいいかもしれん。

設問2(2)

◇本件で和解無効にする方法は2つあって、1つが停止条件説に立ってBの代理無効にする方法、もう1つがBの錯誤無効を主張する方法、だった。

◇錯誤無効を主張する場合、錯誤の内容は「胎児相続分が有効であると信じて本件和解をしたのに、胎児相続分が無効であったこと」になる。

◇んでこれは動機の錯誤なので、①表示と②契約内容化を認定していく。問題文の中に「Bと本件胎児がAの相続人であ・・・ることを前提として」「和解案『Dは、・・・本件胎児に対し、和解金として各4000万円の支払義務があることを認め』」とあるのでこの辺りの事情を拾っておけば良いか

設問2(3)

◇もうここはりーむー。こんぐらい書けてれば十分だと思う。

設問3

◇主要事実か間接事実かも書くと良いです。

◇②④については言いたいことは分かるんだけどKが不法占拠者で「第三者」(177条)に当たらないってことを書けるとよかった。

2017-02-04

[] H27民法コメント

設問1(1)

請求原因について、上位答案も所有権留保を挙げて論じてたので、これでいいんだけど、正確には①Aが甲山林を所有していたこと、②Aが丸太を切り出したこと、らしい。

 んでAB間の売買契約が抗弁になり、これに対する再抗弁が所有権留保特約ということになるとのこと。

即時取得認定はばっちりっす。

設問1(2)

◇Dの即時取得主張はすごい。超ハイレベルだと思う。

◇DがCに請負代金を支払っているので「法律上の原因」「利益」がないよねっていう論点も触れられてたら良かった。

設問2(1)

◇ここいまいち俺も理屈が分からないんだけど、177条を(類推適用してる答案が多かった。この場合要件は、①Fが「第三者」に当たること、②Fが登記を備えていること、になる。合ってるかどうか分からんが、書きやすくていいと思う。

設問3(1)

◇拾ってる事実は良いんだけど、評価があまりないのが勿体ない。「同居している(からきちんと注意できたはず)」「学校から何回も呼び出されてる(から素行の悪化認識していたはず)」とか。

2017-02-01

[] H28民法コメント

全体

◇今回はとにかく事案に即してコンパクト論点を論じていれば上位に来てたみたい。

◇設問1であれば、①請求原因を相続含めてコンパクトに書いて、②利益相反と権利濫用を一行認定、③「権利濫用相続」、94条2項類推さらっと流す、でA。「共有と明渡」の論点を展開して利益相反を忘れちゃってる答案がDだった。

◇設問2であれば、①請求原因をコンパクトに書いて、②公序良俗違反簡単に指摘して、③貸金の交付がないこととLが騙されたことを指摘していればA。動機不法に気付き、改正法まで論じたけど、Lが騙されたことを忘れてしまってる答案がDだった。

◇要するに深い知識不要で、事案に書かれた事実にべったり準拠して論点を指摘してやればAだったみたい。

設問1(1)

請求原因を書くところで、C死亡(882条、896条)、AD相続人であること(889条1項1号、890条)まで書いちゃって良いと思う。

◇そういや法定代理権は広範って書き忘れた。

設問1(2)

◇そういやCの帰責性も考慮に入れた方が丁寧だったなぁ、と思った。

◇9段落目にFの信頼の事情12段落目にDの帰責性の事情があるので、これも拾っておくとベター。ただ書いてる人はあんまりいなかった。

設問2(1)

23段落目に異議なき承諾の事情があるので、468条1項の適用を論じると良いです。

◇ちなみにこれが重判の関連論点でした。つまり、消費貸借契約賭博目的から無効にしたいけど、債権流通性も保護したい、どうしよう、という問題だったみたいです。

設問2(2)

◇これと上の(1)はみんなかなりめちゃくちゃだった。

設問2(3)

◇ここのポイントは①KからEに現金交付がなかったこと、②それなのにLが弁済したのは勘違いしたEに促されたかであること、の2つだったみたい。

◇わけ分からんなりに①②を挙げて求償OKとしている答案が上位に来ていた。逆に、①に着目して改正法の内容を展開し、②をシカトした答案は下位に行っていた。知識より事実の特徴を押さえてくれということかもしれない。

2017-01-27

[] H23憲法コメント

触れるとよさそうな事実

事実YouC氏(147.74点、12位)I氏(119.50点、286位)
[a]弊害①:個人特定生活ぶりバレる
[b]弊害②:犯罪者悪用される××
[c]弊害③:公道上の位置、行動がバレる×
[d]弊害④:DV保護施設位置がバレる
[e]弊害⑤:誘拐等の誘因になる×
[f]弊害⑥:画像二次的利用される×
[g]利点①:実際に歩いているような感覚画像を見られる
[h]利点②:不動産売買において詐欺を防止できる
[i]公道から見えているものを映しているだけ×
[j]「被害」「個人権利利益侵害情報」という文言抽象××
[k]カメラの高さ×
[l]数件の申立てしかなかったこと××
[m]諮問がある

読んでて思ったこと

◇中止命令要件が、法7条の遵守事項を守らなかったことだと理解しているように読めるんだけど、↓じゃねぇかな。違ったらすまん。

(1) 8条3項を読むと、中止命令要件は、①8条2項の勧告を受けたこと、②正当の理由なく勧告に応じなかったこと、③被害回復特に必要なこと、と読める。

(2) そんで①の要件が、(ⅰ)8条1項の諮問に対する答申があったこと、(ⅱ)被害回復必要なこと、と読める(8条2項)。

(3) そんで(ⅰ)の要件が、(a)被害者が申立てをしたこと、(b)措置を講じる必要があること、と読める(8条1項)。

(4) なので法7条の遵守事項を守らなかったことは中止命令要件ではない。

◇ここ俺もよく悩むんだけど、「生活ぶりがうかがわれる画像を公開する自由」みたいに限定ちゃうと、そんな人権認めちゃう!?みたいな感じがする。似たような例で、岐阜県青少年保護育成条例事件で「エロ本自販機で売る自由」って限定ちゃうと一発で負けそうな感じがする。

 例えば上位答案(上の表のC氏)は、「システム提供者が特定地図検索システムを用いて情報提供する自由」と書いていた。ここは理屈じゃなくて印象なので、理論的にどうなのかはよく分からんのだが。

明確性の原則は上位答案でも落としてる人が多くて、別に合否には関係なかったっぽい。というかこの年は表現の自由に乗せてさえいれば合格ラインだったみたいです。

◇あてはめなんかは鮮やかでいいと思う。勉強になりました。

2017-01-23

[] H24憲法コメント

事実も拾えてるし、評価もきちんとできてるし、普通に上位答案だと思う。なので以下はほぼ難癖なんで、軽く聞き流してくだせぇ

◇草太いわく、平成24年から論点の数が減って、まともな問題になったらしい。平成28年にまたカオスに陥るわけだが・・・。

住民訴訟書き落としてるけど、上位答案(H氏〔142.73点、2833位〕)も書き落としてた。問題文が読みづれぇんだよ。

効果を論ずる際、「宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉」っていちいち書くのだるいからどっちかに絞っていいと思う。

◇「単なる社会的儀礼」かどうかを論じてるんだけど、「儀礼」って言葉からすると地鎮祭とか玉串料とかに使う言葉で、助成金に使う言葉じゃないかなぁと思った。どうでもいいんだけど。

◇埋葬の方式をいちいち調べんのはだるいっしょってのは確かにその通りだなぁと思った。

墓地埋葬法については、被告の方で、C宗典礼方式に従わないことは「正当な理由」だから、これをもって拒否しても、墓地がC宗信徒のためだけのものであることを意味しない、と反論するらしい。反論として成り立ってんのかよく分からんが。

2017-01-19

[] H25憲法コメント

触れると良さそうな事実

事実YouC氏(152.96点、13位)G氏(143.22点、23位)
[a]デモ舞台がB県管理幹線道路PF××
[b]第1回目、第2回目と規模が大きくなっていて、統制も取れなくなってきていること×
[c]住民投票日が近づいてきて一層住民の関心が高まっていること×
[d]デモ行進交通渋滞住宅街道路を迂回路に使う車が増加 ⇒ 交通事故騒音被害
[e]デモ行進 ⇒ 売上減少
[f]意見の表明を封じ込めようとしている、内容規制


事実YouC氏(152.96点、13位)G氏(143.22点、23位)
[g]Cゼミ経済学部ゼミとで講演会テーマが共に「格差問題××
[h]講演者県議会議員評論家比較×
[i]C教授の了承×
[j]「政治的目的での使用禁止する」という目的×
[k]デモ行進が県条例違反すること××
[l]ニュースで流れたAの発言××

設問1

デモ行進許可処分

◇条文の文言に引き付けるのは採点実感でも良いこととして褒められてた。ただ今回だったら「集会」かな?細かいからどうでもいいけど・・・。

◇内容規制認定勉強になります

教室使用許可処分

◇「政治的目的での使用は認めず、教育研究目的での使用に限り、これを許可する」という事情があるので、区別合理性を論じる際に、①目的正当、②目的区別合理的関連性といった基準を立ててもいいかなと思った。

設問2

◇すまんこから一読して理解できなくなった。字はぎりぎり読めるので、おそらく何を論じているのかが分からなくなったせいだと思われる。

◇おそらく見出しを付けるだけでかなり読みやすくなると思うので、時間なくてぐちゃぐちゃになりそうな時は逆に見出しを付けるようにすると良いかもしれない。

2017-01-16

[] H26憲法コメント

触れると良さそうな事実

事実YouA氏(147.42点、21位)I氏(122.65点、262位)
[a]自然破壊の原因が車の排気ガス観光客の心無い行為であること×
[b]交通事故の原因が道路に不慣れな自家用車にあること
[c]A県公安委員会路線バス及びタクシー以外の車両の通行を禁止したこと×
[d]本条例制定の経緯としてB市既存業者の働き掛けがあったこと×
[e]電気自動車製造販売するD社がA県に本社があること××
[f]ハイブリッド車でも自然保護目的は達成できること

全体

評価が丁寧でいいと思いました。

設問1

目的審査は[c]の事実を使って争いに行ってもよかったと思う。あと「安心」は主観に過ぎず客観的な「安全」確保を通して実現すべき、とか。

◇4条3号イロハはそれぞれ目的が違う(イ:①安全自然保護、ロ:不明確、ハ:安全)と思うので分けて論じた方が良いと思う。

設問2

職業遂行自由の制約じゃないか!に対する私見、勉強になりました。

◇実感に以下の記述があるので、目的二分論を採るのか採らないのか、取らないとして複合目的場合はどうするのか、段階理論を採るのか、などを[d]の事実を挙げて論じても良かったと思う。

条例規制目的について,積極目的と消極目的が複合している,あるいは目的について割り切ることができないことを前提として,どう検討するかが出題意図であった

路線バスが走ってるんだからハイブリッド車でもいいだろうという当てはめは確かにその通りだと思った。

◇4条3号については設問1で書いたところと同様。

2017-01-12

[] H27憲法コメント(アンサー)

H27憲法

・全体として

原告のあてはめはすごくよかった。私見部分に50点の配点があるのに書いてある分量が少ないので個人的には危険かなと思う。反論としては法律論の反論事実反論があるんだけど、書けるなら事実の方を書くべきかなと思う。その方が点が入りそうかなと思う。

加藤

憲法はH18年「以外」の好きな年度を何回か説いて答案の型を身に着けるのが大事。書き方が本当に重要。この問題では、原告で書きすぎるのは危険で私見に残しておくことも重要加藤は、答案で、書くことが3つあるからとの理由で、BC間について判断枠組みすら定立していない。この問題平等理論を学ぶのにはい問題

あと、わりといってたのが、原告で書きすぎると私見で書くことなくなるので、調整するってのを何回も言ってたからそういうのも重要かも。

BC

・一で、「BとCの個性に差がある」ってあるけど、抽象的すぎてわかりづらいかも。端的に同一に取り扱って正式採用しなかったことが14条1項に反する、くらいでいいかなと思う。

目的についてはなぜ重要か、正当か、ひとこと必要だと思う。例えば、「Y採掘事業は高い経済効果が見込まれるけど、有害成分もでる」みたいなことが問題文の初めに書いてあったのでそれが使えるかも。

BD

判断枠組みの定立で、「信条」による区別として厳格、としているけど、なぜ「信条」だと厳格になるのかの説明必要だと思う。具体的には歴史的差別されてきた後段列挙事由だから、とかかな。

21条1項違反

・内容規制だとなぜ厳格な審査基準となるのか、その説明必要だと思う。

反論②③について

・これについては反論の内容や私見があっているかどうか判断できませんでした。③については何を言ってるのか俺にはわからなかった。俺自身あんまりいたことない話でした。申し訳ない。

反論②で加藤が書いてたのは、

反論

ふさわしい資質がないか不採用としたのであり「信条」による差別ではない。

私見

Bの信条安全性確保にあるので、Y対策課設置目的にかなうのであり不当ではない。しかもDと比較しても勤務実績上。このこと考慮すると、BがY対策課の資質有しないとはいえない。にもかかわらず、Dを採用しBを採用しないのはBの信条自体否定的評価たから。なので「信条」の差別、というもの

[] H27憲法コメント

全体

◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた

設問1(1)

BC

◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。

審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも

◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う

BD

◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う

◇あてはめで、目的区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的実質的)関連性を欠く、等。

表現の自由

◇「反対意見刑罰命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要

例:「意見表明を理由不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)

◇「『意見評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討必要となる。」(H27趣旨

手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)

手段審査基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。

例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)

設問1(2)

BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋反論

設問2

BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。

BD間の当てはめはその通りだと思う。

2017-01-11

[] H27行政コメント(アンサー)

H27行政

・全体的にとてもよくできていると思う。

加藤が言ってたこと、行政法は、過去問と事例研究をやれば十分で、事案解析の作法はかなり細かいのであそこまでは不要らしい…

大事なのはポイントを端的に指摘してコンパクトに書くことで、それを過去問検討の中で身に着けてほしい、とのこと。あとは、誘導に注意。

・設問1と設問3は論点を外すようなことはない、書くことが明らかな問題であり、設問2で差がつくだろうな、というのを問題みて把握し、設問2に注力する、という姿勢持てたらよいみたい。

設問1

かなり良くできてると思う。強いてあげるなら、なぜ顧客の信用が救済されないことの理由一言あればよかったかも。事実→あてはめになっている感じがして評価がないような感じがしないでもないかも。

設問2

・本問は主張反論型ではないからY市の主張はなくてもよかったかも。

裁量基準のところは上位答案間違いないと思う。とくにいうことないです。論理の流れが読み取りやすくて読みやすいです。

・法23条を落としてしまっているのは残念かも。法23条の趣旨とか関係問題となるという誘導があるから何かしら考えて書くべき。加藤が言ってたけど、行政法でわからないところがあってもそれをする―するのはよくなくて、何かしらの意味があるのでなんとかくらいついて書いてくれ、というのをいってたので、わからなくてもする―はよくないみたいです。

設問3

・④については、予測可能性、という要素を挙げているけど、あてはめで、葬儀場の設置が不可能だった、で終わってるのがおしいかも。不可能だった、だから予測可能性がなかった、と最後一言加えた方が規範の要素との対応がしっかりできると思う。規範とあてはめの対応関係に注意です!

この問題ポイントは、目的と、都市計画差し替えがきちんと指摘できているかどうかなので、そこさえ指摘できていれば上位答案だと思う。

2017-01-10

[] H27行政コメント

設問1

◇さすがにここに難癖付けるのは困難。よくできていると思う。

◇強いて言うなら「重大な損害」の解釈は、①取消訴訟では救済できない、②執行停止でも救済できない、ってのが判例

設問2

ちょっとかいんだけど、「行政規則であり、~~であり、いわゆる裁量基準である」というのは少し拙速かも。①本件基準行政規則で、②根拠規定裁量を認めている、ということが認定できて初めて裁量基準と認められると思われる。この形を守るのであれば「後述するように本件では裁量が認められるので」とかかね?

参考:「法第33条の4が『公共の福祉に反すると認めるとき』という抽象的な要件規定していること,採石業及び跡地防災措置実態に鑑みて跡地防災保証必要性が認められ得るが,その必要性の有無や程度は地域の実情によって異なり得ることなどに着目して,”跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量”が都道府県知事に認められないか検討することが求められる。次に,本件要綱の法的性質及び効果について,上記の裁量を前提とした裁量基準行政手続法上の審査基準)に当たると解することが可能であ〔る〕」(H26実感)

個別事情配慮義務違反を省略してる?

設問3

辰巳学者解説によると、警察目的だ!と認定した上で「なので”原則特別犠牲に当たらない」と示してほしいとのこと。その上で、しかしこれこれこういう事情があるので例外的に認められる、という流れにしてほしいのだと。

同旨?「消防法12条の基準適合性維持義務趣旨から、取扱所の所有者等に移転義務を課すことが警察規制(消極目的規制、内在的制約)に当たり、損失補償は容易には認められないことを順序立てて論じていない答案が相当数見られた。」(H27実感)

◇「保証」は「補償」の誤字?(違ったらすまん)

◇「本件命令は、平成26年都市計画決定指定替えにより葬祭場が設置された」というところは、もともと第一種中高層住居専用地域で葬祭場の設置何か予測できなかったよ!ということにつなげられればもっと良かった。

移転費用バカ高くなるって事情に触れている答案が多かった。

2017-01-07

[] H26行政コメント(アンサー)

H26

・全体として、というか加藤が言ってたこと。行政法論点レベルの取捨選択がない。個々の論点ごとにどれくらい丁寧に厚みをもってかけばいいか、その相場を身に着けるのが大事

行政法問題文に反論かけ、と書いてなくても会議録の中に反論をかけという誘導がある場合があるので、注意が必要。本問でも会議録にAの反論も想定したうえで、と書かれているので反論を想定して書かなければならなかったみたい。

設問1

問題及び会議録の誘導で、関係性質効果を論じてほしいとあるので、そこを明確に書いた方がいいと思う。関係は、法の委任がないこと、性質行政規則効果国民との関係で法的効力を有しないこと、です。

・(2)ア(ア)でのところで、専門知識能力を要することの説明があった方がいいと思う。例えば、地域の実情を考慮して判断する必要があるから、とかかな?

設問2

・全体的に項目たってて個々の中身も読みやすいです。

ちょっときになったんだけど、職員Eの誘導根拠がないってばっさりきちゃっているんだけど、誘導があるってことは何かしらの意味があるはずだから、単に条文上の根拠がない、とはせずにごまかしつつも法律構成に乗せられるようにしたほうがいいかも。個人てきになんだけど、誘導をばっさりといくのは危険かなと思う。

職権取消し、というか撤回の話も問題文の誘導にあるから、法33条の12あるから不要、とするのも危険だと思う。俺も書いてるとき根拠あるじゃんって思ったんだけど、誘導あるからとりあえず項目立てて書きました。

加藤が言ってたけど設問2は、指摘することが多いから端的に採石法の条項法律構成したら十分合格になるっていってました。4,5枚くらい書いて100位くらいだったとか。

設問3

これは結論以外は何の問題もないと思う。法33条の4という条文をきちんと指摘できてるから。かとうがいってたけど、行政法ポイントさえ押さえればあんまりいろいろ指摘しなくても点が入るらしいです。設問3でのポイントは法33条の4みたいです。

2017-01-06

[] H26行政コメント

設問1

1.

裁量基準認定には、①要綱が行政規則であることの認定委任の有無・内容)、②「跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量」(採点実感)が知事に認められることの認定必要だと思う。

2.

◇と思ったらここで要件裁量認定が来た。

裁量基準合理性趣旨から認定したい。当てはめがいいだけにもったいない

参考「本件基準①、②それぞれについて、法令関係規定趣旨に照らし裁量基準として合理的かどうか・・・、検討することが求められる」(H27出題趣旨

個別事情配慮義務違反についても趣旨から認定したい。これも当てはめがいいのでもったいない

参考「裁量権濫用論の一般的な定式を挙げた上、関係法令趣旨を十分踏まえずに、『考慮すべき事情考慮していないか違法』、あるいは『考慮すべきでない事情考慮しているか違法』と平板に論じる答案が相当数見られた。」(H27採点実感)

設問2

1.

三段論法も守れているのでいいと思う。

2.

趣旨から規範定立もきちっとできてて好印象。あてはめもいい。

3.

◇ばっちり。言うことなし。

設問3

原告適格規範むちゃくちゃ省略されててわろた

◇何の利益侵害問題になっているかふわふわしている。今回ならDの林業利益問題ってことをきちっと書いた方がいいと思う(法33条の4も引けるし)。

参考「X1とX2について、それぞれの保護対象となり得る利益について正確に書けている答案は思いの外少な〔かった〕」(H23実感)

2016-12-22

[] H25行政コメント(アンサー)

H25行政

・全体として25年は、設問1では判例の答案への表現させ方、設問2では適法違法結論の書き方を練習するいい素材、らしいです。

設問1

・基本行政法では、内部行為性は処分要件の「直接」の部分としていたので、「国民」ではないかも。加藤は、直接性・具体性の問題といってました。

・3一般的行為(2)なんだけど、「本件認定土地区画整理事業における施工規程に対応する」とかかれても、その理由や、対応するとはどういう風に対応するのか、が書かれてないと意味が伝わらないと思う。ここは、土地区画整理事業都道府県が行う場合には施行規程を定める(法52条1項)とされて、その施行規程は条例で定める(53条)とされているのに対し、組合が行う場合には定款で定める、という対比を示して、そうすると定款を変更する本件認可と条例制定行為と同様の性質有するんじゃないの?っていうところまで書いた方がいいと思う。

ただ、加藤がいってたんだけど、こういう個別解釈は多少論理が飛んでもしょうがない。コンパクト重要部分さえ示せれば採点官はわかってくれるはず。といってたから、多少論理が飛んでも条文のポイントを書けるようにすることが大事らしいです。ただむずかしそう・・・

反論をしていないのがちょっともったいないな、と思います

設問2

・3個目の違法事由については、趣旨から文言解釈しててよみやすかったです。このように書いたってことは裁量がないと判断したってことだよね、本件は多分それであってて、俺は間違えてました。やっぱ、趣旨規範とあてはめてると読みやすいです。

・2個目の違法事由なんだけど、問題が2つあって、ぶ(?)課金(以下、課金)の額が法40条1項に反するのか、課金が反するとしても本件認可が違法になるのか、の2つです。

課金は本件要綱で決まってて、それと本件定款変更、本件定款変更の認可は別物でしょ?っていうのが誘導にある反論です。これについては、本件定款変更を総会決議するときに、本件要綱も決議してあるから、この2つは一体的なものと考えてよくて、本件定款変更認可がなされた場合には直ちに課金徴収が行われるようになっている仕組みであり、本件要綱の違法(法40条違反)が本件認可といえる、ということを書く必要があると思います

適法違法結論を書く問題で、加藤が言ってたのは、今回は違法事由が4つあって、それぞれに適法違法結論かいてたら絶対時間が無くなる、なので、適法違法論では、争点形成のみにして、私見の部分で全部書く、という方がいい、といってました。だから、もしこういう問題が出たら、適法違法論は争点形成にとどめる、というのもありかもしんないです。

[] H25行政コメント

第1 設問1

◇ 3(1)で「直接」の当てはめをしてるのはいいんだけど、「直接」に直接当てはめる(ダジャレ事故)と、やや唐突な印象を受けた。

 そこで1回問題点提示するといいと思う。上位答案(18位)は当てはめの前に以下のように書いてた。

 「(C県職員の主張を要約した上で)これは本件認可が行政主体である県知事から行政主体である本件組合になされたものであり、外部性を有するものではないとして、要件を充足しないと主張するものである

◇ あてはめ事実はばっちりっす。

◇ てか俺反論してないことに気づいた・・・やばい・・・

◇ 条例のところもばっちりっす。

第2 設問2

◇ 違法適法論で結論だけ書いて、私見で詳しく検討というのは俺も今回やってるんだけど、やっぱり読んでる印象としては、「え?なんで?」ってなる。一言でいいから(被ってもいいから)理由を付けた方が良いのかも。

◇ ちなみに原田大樹先生は模範答案で、適法論vs違法論で、適法論の中に私見を滑り込ませてた。これもありかなと思う。

◇ 趣旨規範定立⇒当てはめという形を守って書いた(白紙委任のところは意思解釈問題なので違うけど)つもりだったんだけど、意外と上位答案も、原田の模範解答もそういう形ではなかった。

◇ (21条1項4号について)そういや裁量もありだったなと思った。ちなみに上位答案(18位)も裁量認めてた。

2016-12-19

[] H24行政コメント(アンサー)

H24行政

設問1

判例 事業計画決定―――→換地処分

本件 都市計画決定――→事業認可 ―――→土地収用

本件は上のような比較ができると思うんだけど、会議録の判例事業計画決定が事業認可に相当する、っていう部分に言及できたらよかったかなと思う。

判例の射程との比較に尽力しているせいで、処分性の法効果についての論述ができてないのが残念かも。判例との比較はすごくよくて、しかも読みやすかった(規則9条2項の使い方とか参考になりました)だけに、そこが残念かも。①の部分で書かれてはいるんだけど、ちょっと不足かなと思う。

加藤も言ってたんだけど、この判例が法効果を認めたのは、換地処分を受けるべき地位建築制限を受ける、っていう2つが理由となっているから、そこを示せたらよかったかも。

設問2

・私見のところで、項目を「違法論」としているんだけど、ちょっと項目のタイトルとしてまずいかな、と思う。私見なのに適法論と違法論述べろってところとまざってない?って思っちゃうかも?採点委員は一回さっと読むだけ、っていわれている(辰巳講師)らしく、混乱を招くような書き方は危険かもしれないです。

・あと、1.適法論、2.違法論では、道路基準密度の話のみがされているのに、3.私見の(2)のところでいきなり本件区間交通量の話が出てくると、適法違法で対比させてないのでちょっと唐突かな、と思いました。だから違法論のところでもあてはめとかも書いた方がよかったかなと思います

適法違法論の書き方は俺が上手くできてなくてごちゃっとしちゃってるんだけど、加藤さんの答案はきれいにまとまってて参考になると思います

・法21条の裁量の書き方は完璧でした。

ちょっと思ったのは、行政事件訴訟法30条違反要件が①裁量処分裁量逸脱濫用って書き方はしてもいいのかな?と思いました。俺の勉強不足かもしんないんだけど、裁量処分にあたる、っていう文章を読んだことがなくて、法~条には裁量が認められる、って書

かれているのが多い気がします。ただ、ここはわかんないです。なんかあんま見ない書き方かな、と思っただけです。いいたいことはわかるから問題ないのかもしれないけど、答案であんま見ない表現だったので一応そのことだけ。

・私見の個別事情配慮義務のところで法21条の趣旨から考慮不尽のところは、なぜ考慮不尽になるのか説明できてて読みやすかったです。そういう風に書けると点が入るのかなと思います

設問3

かいけど、憲法29条3項で請求できるのは、根拠法に損失補償規定がない場合から一言そのことを書いてあげた方がいいかもしれないです。状況拘束性の話は知らなかったので勉強になります。それ以外は完璧だと思います

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