2017-03-09

[] H22刑法コメント

甲の罪責

◇実行行為性はばっちり。

◇実行の着手時期で「危険認識した時点」で実行の着手を認めるとしているんだけど、これだと例えば

自分の子どもがおぼれているのを母親が見つけた

という事例のときに、発見した時点でもう実行の着手が認められてしまって早すぎるような気がする。作為義務違反時に着手でいいんじゃないかな。実際、当てはめを見ると①アレルギー反応を認識した後、②殺人故意に基づいて放置行為をした時点で着手を認めてるから、この見解親和的なように見える(違ったらすまん)。

故意について余談。判例認識認容説と言われている(最判33.9.9)んだけど、取調べの可視化議論が進むにつれて、あんまり厳しく取り調べができなくなる結果、実務は「蓋然性認識説」に移行しつつあるらしい。なのでこの年みたいに認識認容説で書かせることは今後減っていくのではないか、とのこと(前田)。

乙の罪責

故意行為が介在する場合危険現実化はかなり認めづらくなるらしく、乙については因果関係を慎重に検討しないといけないらしい(前田)。

◇ただ本件の介在事情不作為なので、そんなに気張らなくても良いような気がするんだけど・・・

◇これ書いてる途中で、書いている内容が甲乙と被りまくるので、何で丙さん登場させたんだろう?と思ったんだけど、出題趣旨とかを見るとどうも過失の共同正犯を聞きたかったらしい(?)

◇ただ別に丙の行為にも因果関係は認められるので、過失の共同正犯検討不要とのこと(前田)。上位答案もほぼ触れていなかった。ここはちょっと出題ミスっぽい。

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