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2021-02-01

anond:20210201084828

今の政治家に「主権在民が間違ってる」とか、「国民権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たち基本的考え方です。」

とかみたいなのが憲法改正チームから飛び出していて国民主権や天賦人権否定して近代法無視して十七条憲法まで引き戻されるから憲法改正やめたほうがいいって話だと思うが。

実際本当にやめたほうがいいとおもうもの

2020-12-14

[]

○赤枝分科員 自由民主党衆議院議員赤枝恒雄でございます

 この発言の機会を与えていただきました関係者の皆様に、心からお礼を申し上げたいと思います

 実は、きょう私のお聞きしたいのは、刑法の百七十六条と百七十七条に出てきます、性の同意年齢というのは聞きなれたことがないんだと思うんですけれども、つまり、性行為リスクを十分理解した上で性行為を私はするんだという権利、これが十三歳で日本では芽生える。

 十三歳になると性の同意年齢が芽生えるということですから、実際、十三歳までの小学校ときに性のことが全てわかっていて、それで十四歳になったらもうしてもいいよということになるわけですけれども、これが、世界常識からしたら、世界八十九カ国では、性の同意年齢は十六歳なんです。三歳も違うんですね。これは世界常識で、八十九カ国がみんな十六歳になっているのに、日本だけ明治時代に決まったものがそのまま残っていて、十三歳になっている。

(中略)

 それで、肝心の、日本はどうして性の同意年齢が十三歳に置いておかれたんだろうという、ちょっとストーリーお話します。

 これは、かつて検討された時期があったんですね。検討された時期が、昭和四十七年三月法制審議会刑事特別部会検討されて、この十三歳を、改正刑法草案というところで、十四歳にしたらどうだという、この検討がなされたわけです。

 しかも、今回、お国の例の審議会審議会というか検討会、性犯罪罰則に関する検討会、これは取りまとめが二十七年の八月に出ているんです。取りまとめに確かにそういう両論併記はされているけれども、結果はどうなったのかというと、これは何の法律にも反映されなかった。つまり、ほっとかれているわけです。

 だから、ここのところ、やはり、私が指摘したところは、昭和四十七年にもちょっと指摘されているんですね。この審議会でも、十三歳のままではまずいという意見がかなり出てきている。それなのに皆さんは、誰が担当かわからないですけれども、行政の方も、これをほっておいたとは言いませんが、今後、どういうふうにこれを持っていく予定なのか、その辺の今後の取り扱い、ただ審議しただけなのか、どこかに何かもう一回特別部会をつくって審議をしてくれるのか、その辺のお考えをちょっとお聞かせください。

○林政府参考人 刑法強姦罪につきまして、暴行または脅迫を用いることが構成要件とされていない年齢、今、性交同意年齢とかそのようなことで言われますけれども、この年齢の引き上げにつきまして、これまでの議論の経過及び今後の予定について申し上げます

 委員御指摘のとおり、昭和四十七年当時は、刑法を全面改正するという観点でこの部分が議論されたわけでございますが、近年に至りましては、法務省におきましても性犯罪罰則に関する検討会というものがございました。それに引き続いて法制審議会の審議というのがあるわけでございますが、この性犯罪罰則に関する検討会でも、やはりこの年齢の問題議論をされたわけでございます

 この点について、その検討会では、十三歳以上であっても中学生等は保護必要であるという理由から、この年齢を引き上げるべきであるという意見があった一方で、これに対しまして、引き上げに係る年齢の被害者について、本当に一律に性交についての同意能力がないと言えるのかどうか、あるいはないと擬制できるのかどうか疑問である、こういった意見、あるいは、仮に十五歳未満や十六歳未満に年齢を引き上げるとすれば、児童性的保護安全というもの刑法性犯罪保護法益に導入することになるなどとして、これに対しての慎重な意見というものがありまして、いずれかの意見大勢を占めるには至らなかったわけでございます

 その結果、法務省におきましては、その検討会を踏まえた上で、法制審議会性犯罪対処するための刑法一部改正についての諮問を行って答申を得ているわけでございますけれども、その中では、事前に行われました性犯罪罰則に関する検討会で年齢の引き上げをすべきという意見が多数を占めることはなかったこから法制審議会への諮問においてはこの点については諮問に至らず、法制審議会においては主な議論対象とならなかったものでございます

 法務省といたしましては、今般、刑法の一部を改正する法律案ということで、性犯罪罰則見直しについての法案国会に提出すべく準備中でございますが、御指摘の年齢の引き上げの問題、これについては、現在この法改正の中には含めておりませんし、現時点で、今後これを法改正に向けて議論するという予定は持っておりません。

○赤枝分科員 まことに残念なというか、意識が欠けている。これでお父さんをやっていられるのか、お子さんは女の子はいないのかというのを聞きたくなるぐらいの話で、実は、この三歳、三年上げるということの意味、大変なものがあるんです。十三歳で性の知識ができていなきゃいけないんですよ、法律上。十三歳でできていますか、皆さん、考えたって。十三歳で性の知識なんかついていないですよ。法律は書いてある。でも、それじゃいけない。

 もう少したって、三年ぐらいたって、性の知識を身につけさせて、それから行為に、結婚かにいこうということで、諸外国はみんな十六歳になっているんですよ。十六歳の意味というのはすごく大きいんですよ、この三年間おくらせる意味は。何の性教育もできていないのに、そのまましてもいいんですか。性のリスクというのはあるでしょう。子宮妊娠があったり、それから性感染症もある、不妊症になる、そんなこともあるじゃないですか。

 そんな知識を身につけさせないままで、十三歳でやってもいいですよなんていうのは、無責任過ぎますよ。ここは絶対に変えてもらいたい。どうですか、もう一回お答えをお願いします。

○林政府参考人 委員御指摘の年齢の問題刑法問題として位置づけますと、やはり、刑法現在強姦罪等の保護法益というのは、人の性的自由また性的自己決定権と考えております。そうしますと、性の低年齢化が進行している現状に鑑みますと、性交等をすることのみによって強姦罪等が成立するものとされる被害者の年齢を引き上げるということにつきましては、むしろ、若年者の性的自由に対する過度の制約となり得る側面というものがあるということ。

 また、我が国では、性的自由でありますとか性的自己決定権保護する観点からは、必ずしも刑罰によって規制する必要がない性的行為でありましても、他方で、児童福祉観点から刑法とは別に児童福祉法等によりまして、十八歳未満の者に対する性的行為について、十八歳未満の者の同意があったとしても処罰する規定が置かれております

 このような我が国法体系全体を見ますると、十八歳未満の者についても刑法以外のところでの保護が図られているとも言えるわけでございまして、こういった状況を考えますと、この点について、この問題刑法改正という形で行うことについての必要性は感じていないところでございます

○赤枝分科員 これは、もう一回よく考えてほしいんです。

 例えば、児童福祉違反とかで刑がありますよと言われても、我々がやはり怖いのは、一般の我々パンピーにとってみたら、刑法なんですよ、刑法刑法で入っている、刑法で百七十七条には書いてあるよと言うと、僕たち、何でこんなことを言っているかというと、今、女の子を守るために言っているんですよ、守るために。

 女の子は、やはりイケメンの子に対して、嫌われたくないから、やらせてくれよと言ったら仕方ないと、断りができない。これは現実ですよ、本当に。だから女の子が断りやすいように、これはだめだよ、私まだ十四歳だからできないんです、法律に書いてあるじゃない、刑法の百七十七条に書いてあるじゃないと言えるものが、女の子を守るんですよ、守ってくれるんですよ。

 そういうものがないから、法律上は十三からしてもいいよということになっていれば、断れない。だから、僕は、断れる理由のために、女の子を守るために、ぜひ、十六歳以下はしちゃいけないんだという法律に変えてもらわなきゃいけない。

 現実に今、低年齢化して、十代の中絶、これは十二歳でもありますよ、報告が。これは去年の東京産婦人科医会のあれですけれども、十三歳でも五人も、十四歳でも十人、十五歳の中絶も七十五人、十六歳が百六十八人、十七歳が二百八十九人、十八歳でも四百七十七、十九歳は八百八十四というふうに、十代の中絶はいっぱいあるんですよ。

 それから、今、子供たちが遊びに行こうといって、最後に、ディズニーランド最後までいて、遅くなって女の子が帰ろうと思うと、ちょっと待てよ、やらせてくれよという話になって、つまりレイプという問題になるんです。

 これは朝日新聞にも出ています朝日新聞に、今の女子高生の二十人に一人がレイプされていると書いてある。どうですか、二十人に一人がレイプされている。その相手は、加害者トップ恋人です。恋人、つまり、おつき合いしている人ですよ。男が悪い、もちろん。男にそういう知識がないから。受ける女の子も、法律でだめだよと言えるものがあれば断れるんだけれども、そういうものはない。結局、こういういろいろな事件になっていく。でも、二十人に一人はレイプされているといって新聞に書かれて、誰も驚かないというこの現実も、私は困ったものだと思うんですが。

 とりあえず、本当に、この議論は皆さんで共有して高めていって、今の小中高生健全な性の育成につなげていきたいというふうに思っています

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=119305268X00120170222

2020-11-14

学術会議任命権総理に無いとかいう嘘

「任命する」という法律上記述権限を表さないと嘘つきがいるが、

それであれば内閣総理大臣は同様の記述である国務大臣任命権限も持たないことになるし、

当然任命責任も問われる必要がなくなる。


「基づいて」という日本語意味が分かっているのだろうか?

鵜呑みにして」ではないぞ?

そもそも鵜呑みにしてそのまま任命するのであれば、推薦者が責任をもって「任命」するべきである


日本国憲法

第68条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、任意国務大臣罷免することができる。


日本学術会議

七条

日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、こ

れを組織する。

2 会員は、第十七条規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

2020-10-09

anond:20201009160448

会員は、第十七条規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

一般的な法解釈だと「推薦されたら無条件で任命しろ」となる。

政府は「拒否できないって書いてないし拒否できるわ」と言っている。

2020-09-17

学校パン給食推進協議会」の主張は謎だ。

学校パン給食推進協議会設立、週2回のパン給食目指す「子供達により美味しいパンを」

https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2018/10/2018-1022-1004-14.html

社会的食育推進により学校給食ではパン食が激減しておりパン業者にとっては厳しい状況となっている。

それを受けてパン業者が集まり学校パン給食推進協議会設立パン食推進に向けて活動を始めたのだが。

主張がこじつけな印象が否めない。記事を何度読んでも謎である

一週間のうち「米飯2回、パン2回、麺1回」が良いという根拠は何か?

この学校パン給食推進協議会は「米飯2回、パン2回、麺1回」を目指しているという。【記事ではバランスの取れた給食と報じられている。】

食生活実態からすると、週2回程度のパン給食が良いのではないか

しかしこれでは理由にならないだろう。

現状の調査対策必要でも、あくまでも食育なのだから現状の実態に合わせるのは話が逆だと感じる。

伝統食振興の意味もあっての食育であり、米飯2回、パン2回では却ってバランスが悪いのではないか

まして和食ユネスコ登録されているので同じレベルの話では無いと思う。

国際化が進んだこともあり自国文化の振興は大事である

麺はともかくパンが多すぎる。

もしかして機械的に数だけを合わせたのかと思ったが、それだと麺が1回で良い理由が分からなくなる。

週一の主食が、一週目米、二週目パン、三週目麺と交代ならば、機械的に数だけを合わせたと言えるのだが。

ご飯給食推進は食育計画に含まれているがその中でどのような根拠パン食を推すのか?

ここは上記の項目に近くなるのだが。

政府による第3次食育推進基本計画では米飯給食伝統食保護が触れられているが、その中でパン食を強調するのはやはり苦しいと感じる。

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9929094/www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/pdf/3kihonkeikaku.pdf

また、引き続き米飯給食を着実に実施するとともに、児童

生徒が多様な食に触れる機会にも配慮する。地場産物国産食材活用及び我が国

伝統的な食文化についての理解を深める給食の普及・定着等の取組を推進する。

このため、「和食日本人伝統的な食文化」が、「自然尊重」という日本人の精

神を体現した食に関する社会的慣習としてユネスコ無形文化遺産に登録平成 25 年

12 月)されたことも踏まえ、食育活動を通じて、郷土料理伝統食材、食事作法等、

伝統的な食文化に関する国民の関心と理解を深めるなどにより伝統的な食文化の保

護・継承を推進する。

そもそも食育基本法にこのように書かれているのである

伝統的な食文化環境調和した生産等への配意及び農山漁村活性化食料自給率の向上への貢献)

七条 食育は、我が国伝統のある優れた食文化地域特性を生かした食生活環境調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村活性化我が国食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

この辺りを読んでもご飯給食パン給食の回数が同じというのは却ってバランスが悪いという懸念を抱かせる。パンが週に2回では多すぎるのである

ここが解決できない限りは学校パン給食推進協議会の主張は通らないだろうし、通すべきではないだろうし、市民の賛成を得る事も厳しいのではないだろうか?実際市民がどうみるかはアンケートを取らないと厳密には分からないが。

しかし、あちこちコミュニティコメントを見ていると、市民のうち多数はご飯推進に賛成であり、パン激減を良しとしているように感じる。

仮に上記法律文が無かったとしても現状パンを増やす根拠にはならないのではないか

まして和食ユネスコ文化遺産に登録されているので事情が違うのではないか

国際化が進んだこともあり自国文化の振興は大事である。(繰り返しになるが)

学校パン給食推進協議会の主張に理屈が通っているとは考えにくく賛成しがたい。

戦後パンばかり給食について悪かったとは考えないのか?もしそうならばダブルスタンダードでは?

振り返ってみると、戦後パンによる学校給食が始まりパン食の普及にも大きな寄与をしてきた。

これだけだと判断が出来ないのだが、戦後パン食ばかり学校給食の状況を「あの時も食生活実態から言えば献立が悪かったのは事実だが」と考えて【いない】のならば(これは仮定の話。このニュースだけで断定する事は出来ない)、ダブルスタンダードに感じる。

主張が矛盾していると感じる。

パン食の普及に大きな寄与というが、食育食生活実態考慮すべきという話ではなかったのだろうか。

外部での食生活実態にあっていないパン殆どなし給食現代)は悪くて、外部での食生活実態にあっていなかったパン食ばかり給食(昔)は良いのか?給食が「パン食の普及にも大きな寄与をし」たというのは、当時のパン給食が外部での食生活実態に合っていなかったから影響力を持ったわけだ。

当時、家庭での食生活実態給食の方を合わせていたら(国内食糧事情アメリカの事などもあって、現実ではそうはいかなかったのだろうが)、給食パンは出なかったはずだし、給食パン食普及に大きな寄与なんて歴史は無かったはずである

これが学校給食学校外の食事寄与という話ならば、「現在和食中心給食和食の振興に大きな寄与をするのでオーケー学校給食パンを増やす必要は一切無し」で良いはずであるしかしこの団体はそのようには主張していない。ここに矛盾を感じる。

結局食生活実態論は建前であってパン業者仕事が増えたら教育現場のことはどうでも良いの?、良い悪いの評価パン業者だけの都合次第なのか?と思う。

学校パン給食推進協議会の方から「当時のパン給食食育食生活実態観点から言えば悪かったのは事実だ」というセリフは出ていないのだろうか?

当時パンばかりだったからという割合の話では無い、この団体使用する生活実態論で行けばそもそも当時はパン給食日常的に(例え週1回程度の割合であっても)出ていた事自体が【おかしかった】のではないだろうか?

それをパン食の普及にも大きな寄与と良い事のように言っているのには矛盾を感じるし、結果論としてはその部分に限定して良かったと評価できても、学校パン歴史時代の変遷とともに終わったと言って良いのではないだろうか。

こちらについてどのように思われるのだろうか。

学校パン給食推進協議会が主張するようにパンがこれほどまでに国民の間に浸透したのならば、学校給食で増やす必要性はどこにあるのか?

感覚パン国民食として根付いていることを感じる、パン日本人にとってなじみ深い食品になったと主張している。

かに家庭のパンへの支出金は増えているのは事実。ならば何故そこまでしてパンを増やさなければいけないのかが不明だ。

単にパン会社救済という側面が強いのではないかパン会社以外になにかメリットがあるのだろうか??

学校教育現場の事よりもパン製造企業金銭事情を優先する事は出来ないと感じる。

私などはいじわるなので、どうせパン会社を救済するならば学校パン給食推進協議会に加盟していない方のパン会社を救済したくなる。行政政府関係者じゃないから何もできないけど。

【一方、主張の中で評価するべき面として下記がある。】

給食パンの質を変えて子どもたちに美味しいパンを食べさせようとしている点は評価できる。

これはパン食の推進とは別の話であり、もちろん、パンからとかご飯からとかそういう話抜きにして、子どもたちにどうせ食べてもらうならば美味しいものが良いに決まっている。

学校パン給食推進協議会にとってここの優先順位がどうであれ、目的であれ手段であれ、良い面ではあると思う。

食料自給率問題に触れられている点は評価できる。

国産小麦で美味しいパンができるという事と、米粉パンという方法もあると、食料自給率問題について触れられている。

これは良い部分である

まとめとしてこの学校パン給食推進協議会に感じた事。

実際、会員企業製造するパンはおいしいのだろうとは思うが、それはご飯勢も同じだし、大体それとこれは別問題

記事を読めば読むほど、食育はどうあるべきかという立派な問いはここには無く、教育食育現場 対 営利企業営業活動という単純な図式にしか見えなくなってくる。ここに私は強い危機感を感じる。

団体としてはポジショントークをせざるを得ない問題もあるんだろう。そこも考慮すべきであり、単純に悪くだけ言うべき話でも無い。ただそのような仕方のない事情があるのも理解できるがやはりパン給食の回数を元に戻す(増やす)のは食育の後退にしかならず反対せざるを得ない。

話が変わるが

【余談】政府的には外国食文化に触れる事は必須とまでは見なしていない様子。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205592

パブリックコメント

② 食文化継承に向けた食育の推進について、外国食文化に触れる機会が大切。

回答

② 和食文化継承のために、多様な食文化に触れることは一つの手法であり、頂いた御意見については、今

計画検討する上で参考とさせていただきます

まり外国食文化に触れる機会が大切だとは見なされていない、あくま和食文化継承のため一つの手法であるレベルの話。

ただしパン国民食として根付いているという団体の主張だったので、実際にはこの団体に関わる議論としては関係してこない。あくまでも参考として紹介する。

外国食文化に触れる機会が大切という論であれば、日本人の口にあったパンの数は減るが、学校給食パン業者日本人普段食べないような外国の本場の味を作る事が出来るのだろうか。

そしてそもそも米飯・麺・パン以外の主食も増える事になる。

【余談】他にも記事はあるが疑問を解消するような記載は今のところ見つかっていない。

https://www.ssnp.co.jp/news/rice/2018/05/2018-0528-1821-14.html

、「自民党食育の話になると、10人集まっても米一色になってしまう。『とにかくお米にしよう』と、それでは間違っている部分もある。キチンとした理屈理解を求めていきたい」とした。

とにかくお米というのが具体的にどこがどう間違っているのか、キチンとした理屈というのが何なのかどの記事を読んでも分からない。

【参考】レントシーキングとは(引用)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0#:~:text=%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%EF%BC%88%E8%8B%B1%3A%20rent,%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%82

レントシーキング(英: rent seeking)とは、民間企業などが政府官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行うことで、自らに都合よく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤(レント)を得るための活動を指す[1][要ページ番号]。またこれらの活動を行う人をレントシーカーやロビイストなどと呼ぶ。

これによる支出生産とは結びつかないため、社会的には資源の浪費とみなされる。

民間企業などが政府へ働きかけて自らに都合よく・・・というところはこの件では当てはまっている可能性が高いと思う。

ところが超過利潤ではないな?その面では当てはまっていない。

社会的利益に結び付いていない点については、その通りの可能性が高いと思う。

この匿名ダイアリー記事は何度も手直しをしている。

一方的非難をすることは悪いわけで

評価点も探しながら、バランスを欠いた視点にならないように学校パン給食推進協議会について書きたかったし、そう書いていたつもりだったが、

ここまで否定的記事になるとは自分でも思っていなかった。この団体発言を見る程、パン給食否定的な想いが強くなっていった。

パン企業営業活動以外にパン給食メリットがどこにあるのか、そこをこの団体がはっきりさせてくれないと、高評価するのは難しい。

まず企業活動があってこその学校給食なのではなく、教育現場学校給食必要からこその企業への発注である企業優先という前例になってしまっては困る。

とにかく、米飯給食を守ったうえで、パン業者仕事も守る、win-win的なアイデアが登場する事を願っている。

例えばパン業者和菓子とかそういう方面への参入は検討されないのだろうか?

社会学校給食時代に合った最新のやり方に変化するべきだ、企業も変化についていけないと大変だろう。

[][][]新聞社レントシーキング王者

レントシーキング - Wikipedia

民間企業などが政府官僚組織へ働きかけを行い、法制度や政治政策の変更を行なうことで、自らに都合よく規制を設定したり、または都合よく規制の緩和をさせるなどして、超過利潤(レント)を得るための活動を指す[1]。

これによる支出生産とは結びつかないため、社会的には資源の浪費とみなされる。

クロスオーナーシップ

電波割当制

記者クラブ制度

国有地払い下げ

日刊新聞紙法

再販

軽減税率

押し紙SDGs・ESG・エコ



刑法

背任

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

2020-08-25

プログラミング法令解釈の似ているところ

定義してから使うところ

学校教育法

第一

この法律で、学校とは、幼稚園小学校中学校義務教育学校高等学校中等教育学校特別支援学校大学及び高等専門学校とする。

二条

1 学校は、国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第一条では「学校」の定義を列挙型により定めている。

二条第1項では「国」「地方公共団体」「学校法人」という3つの用語が新たに定義されている。

同第2項では「国立学校」「公立学校」「私立学校」が定義されているが、この時点で既に前の定義が使われている。単体ではこの条文は読めず、ここまでの4つの定義を持ってこなければならない。

VBで言うところのDim a = ~。JSで言うところのvar a = ~。

法律によっては第二条あたりに、以降で使う全ての用語定義しまくるものすごく長い定義セクションがあったりする(例:所得税法)。初っ端にDimが何十行も続くコードのよう。

他の法律から引用するところ

社会福祉法

二条

2 次に掲げる事業第一社会福祉事業とする。

一 生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業

二 児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院母子生活支援施設児童養護施設障害児入所施設児童心理治療施設又は児童自立支援施設経営する事業

三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム経営する事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設経営する事業

五 削除

六 売春防止法昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設経営する事業

七 授産施設経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

ほとんど既に制定されている法律引用しただけで、第一社会福祉事業定義構成している。

Cで言うところの#include。Pythonで言うところのimport。require派でもusing派でもなんでもどうぞ。

他の法律委任するところ

銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法

四条

1 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない。

四 国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの

銃砲刀剣類所持等取締法施行令

第三条

1 法第四条第一項第四号の政令で定める運動競技会は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 オリンピック競技大会

二 アジア競技大会

三 近代五種競技世界選手権大会

四 世界射撃選手大会

五 アジア射撃競技選手大会

2 法第四条第一項第四号の政令で定める者は、公益財団法人日本スポーツ協会昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称設立された法人をいう。以下「日本スポーツ協会」という。)とする。

銃刀法では、銃砲刀剣を持つ許可をする相手を「政令で定める」とぼかしておいて、許可を与える仕組みだけを制定している。

具体的に許可を与える相手は、施行令によって定めている。

まり、枠を作ってあとからそれに当てはめるコードを書いているわけだ。

これはJavaC#interfaceのものである

法律に定めるべき具体的な内容は、時代や情勢によっていくらでも変わっていくものだが、法律改正国会でいちいち可決しなければならないから手間がかかる。

それに対して政令であれば内閣が制定できるし、さらに下位の省令となれば省庁だけで完結できる。より偉い法律立場からより小回りの利く政省令委任することによってコードの柔軟性を保っている。

これは大規模開発にて分担してコーディングすることにずいぶんと似ている。

後の記述の方が強いところ

地方自治法

第八十九条

普通地方公共団体議会を置く。

第九十四条

町村は、条例で、第八十九条規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

法律基本的には後の方が強い。

先に定義された条を、後に書かれた条が覆すことができるし、なんなら後から制定された全く別の法律が、急に他の法律を覆しにくることもよくある。

これはプログラミングにおいて、変数の値や状態を後から書き換えられることに似ている。あるいは、クラスオーバーライド

法令解釈では、ある条文を読むとき、その条文に書かれている全ての定義を参照先まで確認しに行き、他の条文に委任されている事項も全て調べ、その上、他の条文で覆されていないかも調べる。

プログラマーデバッグしている時の動きに一致しているといっても過言ではないだろう。

差分管理しているところ

酒税法の一部を改正する法律平成九年)

酒税法昭和二十八法律第六号)の一部を次のように改正する。

第十条第一号中「若しくは第二号の」を「から第三号までの」に改め、同条第二号中「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「ついては、」を「ついては」に改める。

十四条見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

三 未成年者飲酒禁止法大正一年法律第二十号)の規定により罰金の刑に処せられた場合

法律基本的に「~を改正する法律」を施行することで、このように改正を繰り返している。

単体の「新法」が新たに発生するのではなく、元の法律差分を組み合わせて結果的に新法になるという仕組みだ。

まり、これは差分管理でもあるし、プルリクをマージしてデプロイするGitの仕組みも連想される。

こんなにも法令解釈プログラミングは似ているのだからもっと両者は仲良くできるはずだ。

2020-08-24

定期的に検査しないといけないもの

歯は芸能人のためだけでなく、アスリート事務職までほぼ全ての人々に影響ある大切な器官

全年齢において必要不可欠であるにもかかわらず、殆どの人は虫歯歯周病になって始めて歯医者に行く

それでは遅い

歯は毎日の手入れが必須なのに症状が出始めた一気に痛くなるし放置しても直らない

しか仕事で忙しかったり、コロナ禍にあっては痛み始めてから受診は難しい

幸いにも定期検診によって早期発見ができる数少ない器官なのだから、年に何回かのペースでいけばいい

一回につき30分ほどで3000~4000円とかだ

年に一万は高いと思うけど、痛みで通院を繰り返すくらいならずっと安い



車は壊れやす

町中を走ればいかに片目ライトや白煙を上げた車が多いのかわかるはず

車検を受けても、あれは最低限度の安全をその瞬間に満たすかどうかをみているだけ

歯で言えば、3年に一回の定期検査にすぎない

日々の点検運転手義務なわけだし、それが面倒なら少なくとも半年に一回程度の検査を受けた方が良い

道路運送車両法第47条の2

日常点検整備)

第四七条の二 自動車使用者は、自動車走行距離運行時の状態から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車点検しなければならない。


ガソリンスタンド等の車検で安く済ませた人でも、定期的に見せればなんとかなることは多い

金がかかると時間が無いとかなら、せめてタイヤ圧やオイル目視だけでもしないと

タイヤ空気圧はガソリンスタンド無料で受けられることも多いし直ぐ終わる。プロが見ればすり減っているかもわかるから簡単だけど事故防止に凄く役立つ

非常用バッグ


昨今の豪雨関連はやばい

西日本が壊滅的な被害を受けてから2・3年しかたっていない

去年の台風では関東中のガラス窓にガムテープ貼ったりしていた

うちの職場関連企業でも、業務に影響したケースがある

気休めではあるが非常時に役立つバッグは大事

ライトや水、電池ラジオ必須だし、それらがセットになったバッグがどこにでも売っている

だけどそれらを買ったり揃えてから点検をしている家庭は少ない

電池劣化して使えないことはしばしば

ラジオだって安物は最初から壊れていることもある

一度使ってまた戻してしまい、水も食料もない状況だって考えられる

気休めにしては命に関わるので、少なくとも災害ニュースを見たらバッグを開ける程度はした方が良い

2020-08-02

武士道批判序説(6)

維新後、江戸山の手言葉標準語ベースになったけど……山の手に住んでたんは旗本。以前、人工日本語である標準語は『戦犯ポエム弁』『ジークジオン弁』て言いましたが、同時に『腰抜け弁』やないのかと」

貴族化してながら武士道言い続ける建前は滑稽やわ」

藤原正彦先生の言われる『武士道精神』は、キリスト教まで混じったフィクションとしての武士道やないのか、ていう話やけど……」

空想的な歴史想定して、それ裏付けに論じるんやから手法的には『江戸しぐさ』に近い? 『たとえ史実に反しても、ええもんはええんやからええねん』ていう」

武士道」は鎌倉時代以降、特に江戸時代に多くの日本人行動基準道徳規準として機能してきました(日本韓国国家の品格文藝春秋2019年10月号)

鎌倉時代……正しくは『後期平安時代』やろけど、それ以前の日本人のこと藤原先生はどう捉えてはるんやろか? 平安、平城難波……これらの時代をどう思てはるんやろ?」

儒教仏教もとうに伝来してるやんな」

施薬院や十七条憲法をどう思てはるんやろ?」

武士道発生の遥か昔やけど、仁や惻隠の思想合致してる」

「さかのぼっても千年に足りない鎌倉まり……歴史を深掘りできんせいで、あちらは老いる一方なんやいか……?」

マラソン苦し紛れの暑さ対策に、打ち水朝顔て」

ドラマの史劇フィクションと言えば鎖国時代の一つ覚え……。味のせんガムを噛み続けてる」

室町、平安、平城飛鳥難波国生み神話……振り返るたびに精神リフレッシュされますわ」

鎌倉自体推したいのか推したないんか中途半端やわ。推しすぎると江戸が相対沈下する……。話を戻すと、武士道には大別して二つの潮流があります。一つは兵学者・山鹿素行が説いた道徳律としての武士道。もう一つは鍋島藩士・山本常朝の談話を記した『葉隠』にあるような強烈な行動原理

2020-06-25

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212

ポリコレ持ち出してる人までいて

子育てにも日本義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうがシアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?

他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。

まず法令の話でいうと

親の「義務違反であるかどうかでいえばこの親は義務違反だ。

ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務違反することに刑事罰は無い。

就学させる義務

納税の義務

勤労の義務

に並んで憲法に明文化された義務の一つであり

「三大義務」と呼ばれる

でも勤労の義務行使できてない人いっぱいおるやろ?

そう日中からブコメしてるお前らの事だよ

でもだからといって勤労義務違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。

以下ブコメから気になったやつを抜粋

親がどうにかしろってコメあるが、義務があるのは親だけじゃなくて、日本大人全てだよね?

からっぽのほうが夢は詰め込めるけど

日本大人全てにそんな義務はありません

から怖がらず地に足をつけて大人になろうな

義務教育相当」の教育を与えれば親の義務は果たされるはずなので、方法学校に限られない。

令和2年時点の日本ではNG

憲法で定める「普通教育」の範囲学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。

ただしICESCR第13条は学校に限ってはいない

また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?

しかし、令和2年時点の日本ではやっぱりNG

なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施

ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)

からといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである

一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育大学のことです。高校じゃないよ。

次、親の有する教育権、つまり子供教育を決定する権利の中に

「親の思う教育を施す権利」は一部しか認められていない

例えば親がナチスドンハマりしている人で

ナチス最高」という教育を受けさせたい!

とほざいて子供義務教育をさぼらせ、教育を施す場合子供学習権を保障できなくなるね、だから全面的」な教育権を親には認めていない。

他方、国や地方団体教師にも全面的教育権は認めていない、それぞれに一定権利がある、としている。

まりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。

なお日本語を読み慣れてない人が

ナチス教育義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが

線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ

どんな教育法であれ親の考える教育子供学習権を侵害しないとされるか、合理的方法立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKなっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。

教育義務というのは小学校へ行かせる義務という意味なのかしらん

憲法26条を具体化した学校教育法で以下の通り定める。

第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う

これは大事な指摘で

法令上は小学校に行かせる義務であっている

だが法の精神が唱えるところには足りていない

来させる義務を果たすのであれば叱るのではなく環境改善なりやることやってって話でいいのかな。

コメの中でこれが一番正しい。
子供には学習権を基にした国、教師地方自治体、そしてなによりも親に対して自分学習権の保障要求する権利がある。

子供学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。

もちろん親からさら地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね

ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解自己尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。

しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである


最後自分の考えを書いておく

ユネスコ学習宣言

http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf

この中でも謳っている通り

学習権なくしては、人間的発達はありえない。

親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。

しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない

戦前ジュネーブ児童権利に関する宣言が行われ

児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。

と謳った

第1条である

その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。

教育についての権利教育人格の完成及び人格尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権基本的自由尊重を強化すること。

学習権とは人間的発達のために必要ものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界認識するために必要ものだ。

BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権相手人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要ものの一つが学習権なわけだ。

そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的意味もつ。絵に書いた餅じゃなくなる。

例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?

他の権利も全てそう、

コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない

とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。

ついに大麻合法化!!!

ただし国内での販売禁止するし国内での譲渡禁止国内での栽培禁止海外から持ち込むことも禁止

ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?

自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。

さてそういうわけで

権利」は「環境」がなければ何の意味もないんだ

まり「親の義務」として日本憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、

しかしながら、人類普遍法則である人権日本憲法要求する義務とは「子供学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり

それこそが日本憲法に「三大義務」の一つして規定されている「親の義務である

2020-05-16

anond:20200516004717

ちゃん法律の原文は読んだのかね?

学校教育法

第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校義務教育学校前期課程又は特別支援学校小学部に就学させる義務を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000026#59

2020-05-03

日本国憲法下における個人自由権利制限について

 現在、新型コロナウィルス禍により新型インフルエンザ特措法に基づいて「緊急事態宣言」が発令され、国民の様々な社会生活領域自粛要請がされている。

 

 ただこれが「要請」に過ぎないため、憲法改正して「緊急事態条項」を盛り込み、国民の行動をより強く制限できるようにしようという話も出てきている。まあ安倍さんにとっては「憲法改正」という実績こそが悲願なわけだが、彼個人の夢はひとまず棚の上に放っておいて、ここはまず現在日本国憲法下で何ができるかについて、一国民として考えてみたい。もちろん憲法学者や人権活動家の皆さんは散々考えてんだろうけど、はてなブクマカー陣も結構ふわっとした認識で言い合ってるし、素人なりの問題提起として。

 

「第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

「第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

 まずここで、国民自由権利は「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」ということで、すでに一定制限を求められている。個人としての権利は、「公共の福祉に反しない限り」最大の尊重必要とされているわけで、つまり日本国憲法最初から野放しの自由権利を認めてはいない。

 

 一方で第十一条では、「国民保障する基本的人権は、侵すことのできない永久権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とされ、第十章「最高法規」第九十七条でもそれが繰り返されている。

 

 では、最高法規として侵すことができない自由及び権利一定制限をかける「公共の福祉」とは一体何だということになるが、憲法自体はそれを明記してない。となると解釈問題になる。

 

 で、まず侵してはならない個人自由権利を野放しにした場合、必ず個人間の利害対立が生まれ、結果として負けた方の自由権利侵害されることになる。場合によっては生命も脅かされる。生命まで奪われては、第十三条保障する個人自由幸福追求の権利へったくれもないわけで、つまり公共の福祉」とは、すべての国民が「生命自由及び幸福追求」の権利を有する状態を維持することと考えられる。そのへんのバランスラインが、第二十五条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ってとこであり、その第二項「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という、国家行政立法司法)の義務に結びつくのだと思う。

 

 そこで現在の新型コロナだ。今、すべての国民普段と同じレベル自由生活行動をすれば、ウイルスが次々に感染し、多くの人が生命危機に脅かされる。高齢者ほど死亡率が高いとはいえ若い人も死ぬ可能性はあり、何よりワクチン治療薬がないため、個別対処で抑えることができない。そのために国には今、国民全体の行動を制限する方法ウイルス感染拡大を抑えようと、国民自粛を「要請」している。だが、「要請」だけでは不十分なのでより強い強制力がほしいわけだが、第二十五条を「公共の福祉」の防衛ラインとするなら、とにかく見殺しにしてはいけないわけで、ならば第十三条の「公共の福祉に反しない限り」を発動して、より強い制限国民に課せるのではないだろうか。

 

 なので日本国憲法下でも、インフルエンザ特措法に、第十二条、第十三条の「公共の福祉」に基づいて、個人自由権利制限を認める条文を追加することは可能なんじゃないかと思う。当然行政が行った実際の制限措置が、「公共の福祉」の範囲を逸脱していないか国会司法で追って審議される必要はあり、個人的には伝家の宝刀を抜いた政府半年以内に必ず総辞職して信任を問うとかしてもいいと思う。また、経済的に死に脅かされる状態になっても「公共の福祉」に反する憲法違反となるため、補償と一体であることは言うまでもない。

2020-03-28

[]形だけにも程がある

20200324衆参財務金融委員会・財政金融委員会(国会中継)麻生太郎財無大臣 森友問題 - YouTube

15:44

委員名簿 財務金融委員会

委員田中 良生君 たなか りょうせい 自民

メガネかけてるのでだいぶイメージが違う。というかメガネが似合う。

google:image:田中良生


~の出席を求め、説明聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんか。

異議ありーっ!

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。

これより質疑に入ります

おい。

チャットリプレイ欄より

goshi sato

政府参考人の一括承認は、異議者がでた段階で委員長は採否を起立にて確認しなければならない。

わからん。ここらへんか。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-rules.htm#8-6

第六節 表決

第百五十七条 議長は、問題について異議の有無を議院に諮ることができる。異議がないと認めたときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、問題について又は議長の宣告に対して出席議員二十人以上から異議を申し立てときは、議長は、起立の方法によつて表決を採らなければならない。

委員長は議長でいいんだよね「ご異議ありませんか」は表決だよねっていう。

すぐさま委員長に数名が訴え、速記が止まる。そして暫時休憩。

2時間後、再開

https://youtu.be/s1fB-A0A5K4?t=8344

裏ですり合わせがあったのか、委員長は何事もなかったように質疑者を指名

その末松議員が質疑の枕に軽く触れてくれた。

財務省不祥事、森友問題に関する質疑のため太田充を政府参考人として呼んだが拒否された、それが異議が申し立てられた理由っぽい。

2020-03-03

anond:20200302225601

感染症法六条

(....)

7 この法律において「新型インフルエンザ感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルス病原体とするインフルエンザであって、一般国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症全国的かつ急速なまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(...インフルエンザであって...)

8 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。

七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114#30

かにこの定義では、新たなエボラみたいな新感染症ではなく、指定感染症になると思う。指定感染症は第七章(新型インフルエンザ感染症)についての規定を準用できるから指定感染症で十分だな。

2020-02-02

【再掲】『女子高生交際(体の関係あり)』は必ずしも違法ではありません

『18歳未満との交際、「真剣」以外はすべて違反に』という大阪の条例に関連して。

1.刑法

まず、この手の年齢制限で一番強いのは刑法だが……

刑法 第176~177条

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつ行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。

十三歳未満の男女に対し、わいせつ行為をした者も、同様とする。

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

要するに、13歳未満の子どもに対しては、『暴行または脅迫を用い』なかったとしても、わいせつ行為をすると罪になる。

流石に「10歳の女の子合意の上でエッチしました。合意しているんだからレイプではないです」というのは性知識の差を考えると”真正同意”とは言い難いので、(『年齢以外で区切るべき』や、どの年齢で区切るかという議論別にして)この点については増田も深くは取り上げない。

だが無論、日本では飛び級基本的存在しないので、13歳未満の女子高生存在しないはずだから女子高生エッチ逮捕』のような認識をする理由にはならない。

2.児童福祉法

四条第1項柱書  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。

(略)

第三十四条第1項柱書  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(中略)

第6号  児童淫行をさせる行為

以下略

児童福祉法児童は十八歳未満であり、学校教育法に定める児童小学生)とは別物である。まずそれを前提として。

1985年1996年まで、この法律は『誰かが、児童(繰り返すが18歳未満である)に対し、自分以外の第三者淫行をさせる』行為に限ると解釈されてきた。

これが1996年高裁判決解釈が大幅に変更され、『誰かが、児童自分(←で言う”誰か”)と淫行をさせることも含む』と解釈されるようになった。

が、こちらの解釈で取り締まられることは少数である

というより、婚姻年齢(註:近年まで女子は16歳から結婚できた)との兼ね合いもあるので、解釈が変更された上述の1996年判決でも『一定の程度を越えて児童に影響力を及ぼして児童淫行をさせるに至った場合に限る(意訳)』という解釈になったため、

長野県(後述する)のような場合を除いては”影響力”の立証の困難さからか、あまり使われない。

3.青少年健全な育成に関する条例

 表題に書いたような「未成年と、体の関係を含む交際」を取り締まるほとんどは、『青少年健全な育成に関する条例』における淫行処罰規定長野県を除く46都道府県にある)だ。

が、この条例地方によってピンキリである。やたらと範囲を広くとっている例として静岡県を挙げよう。

静岡県 青少年のための良好な環境整備に関する条例

第14条の2

何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

このようなシンプル条例文章になっていて『高校生と体の関係があったら真剣交際であっても全てアウト』のように読める道県は決して少なくない。

一方で、千葉県大阪府のように、罪刑法定主義に則り、条件をある程度限定している都府県もある。

千葉県青少年健全育成条例

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつ行為をしてはならない

大阪青少年健全育成条例

第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)青少年に金品その他の財産上利益役務若しくは職務供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)

(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつ行為を行うこと。

以上の府県に共通するのは、『専ら性的欲望を満足させる目的』のみを条件としているということだ。

このような規定が無いとどうなるか、というと。たとえば飲食店店長をしていた男性が、女子高生(当時17歳)と交際していたことについて、本人たちは恋愛感情があったのに女子高生の母親が被害届を出し、男性が逮捕されたような事件になった(その後無罪が確定)り、19歳の男性が17歳の女子高生と性行為をして男性だけ逮捕されるような話にもなってくるわけだ。いや、リア充爆発しろというのは置いておいて、2歳差はどう考えてもセーフだろ。これが18歳と16歳ならばセーフ(註:神奈川県条例には、未成年を罰しない規定がある)だし20歳と18歳でもセーフなのに19歳と17歳ならば逮捕になるというのは合理的だろうか?

4.読者の中にどなたか憲法学者はいらっしゃいませんかー?

(この Q&A はフィクションです、多分)

質問1:「私は千葉県に住む19歳の大学生です。高校時代の後輩だった17歳女子高生交際していて、

体の関係もありましたけど相手同意していたし結婚も考えていた真剣な付き合いだったのですが、関係相手の親にばれて被害届が出され、逮捕されました」

回答1:「その場合真剣交際だったと認められたら無罪になる場合もあります

質問2:「最終的には真剣交際だったと認められて無罪になったのですが、『大学生女子高生淫行逮捕』という記事名前が全国に報道されてしまいました。私の就職に影響しますか?」

回答2:「それは条例を制定した自治体や、逮捕した警察の関わる問題ではありません」



↑このような条例規定そもそも自由権を著しく侵害していませんか? どうなんでしょうその辺。

5.おまけ

意見1:いや、静岡県のような条例でも問題ないだろ。そもそも未成年の間は学業スポーツによって成長するべき時期で、恋愛などにうつつを抜かすべきではない。

回答1:意見としては伺いますが、では何歳から恋愛しても良いとお考えですか?

意見2:安易恋愛禁止し、結婚して家庭を持つの収入などの条件を満たした33歳以上に限るべきだ。

回答2:また随分と、文が鮮明ですね。

2019-11-30

anond:20191130212302

実は実際に規制しているのは景観法では無いよ。

景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。

言い換えるならば、景観観点から規制が無い地域でも、景観法自体通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。

http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf

法律が制定された頃、全国の地方公共団体景観条例策定する動

きがありましたが、景観形成に向けた基本的理念条例による規制に関

する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法

は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし

地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度設計がなされていま

す。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/416AC0000000110_20170615_429AC0000000026/0?revIndex=2&lawId=416AC0000000110&openerCode=1

第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長命令違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長命令違反した者

二 第六十三第一項の規定違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

三 第六十三条第四項の規定違反して、建築物建築等の工事をした者

四 第七十七条第三項の規定違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者

第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十六条第一項又は第二項の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 第十八条第一項の規定違反して、届出に係る行為に着手した者

五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定違反して、行為をした者

六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

七 第二十三第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令違反した者

八 第六十八条規定違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

第百四条 法人代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第百五条 第二十六条又は第三十四条規定による景観行政団体の長の命令違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

第百六条 第四十五条規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七条 第四十三条の規定違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。

第百八条 第七十二条第一項、第七十三第一項、第七十五条第一若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

2019-07-04

入院患者電話手紙制限する(?)鹿児島県立「精神科姶良病院

鹿児島県姶良病院 

所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp 

標榜診療科精神科 精神病床334

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/

1病棟17床(医療観察法病棟) 

3病棟51床・8病棟51床(男子閉鎖病棟)

5病棟50床(女子閉鎖病棟)

6病棟50床(男女混合開放病棟)

7病棟48床(男女混合閉鎖病棟)

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html

院長:山畑良蔵

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html

鹿児島県姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)

1983年鹿児島大学医学部卒業鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」

https://k-ijishinpo.jp/article/%e7%9c%8c%e5%86%85%e5%94%af%e4%b8%80%e3%81%ae%e5%85%ac%e7%ab%8b%e7%b2%be%e7%a5%9e%e7%a7%91%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80%e7%a4%be%e4%bc%9a%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ab%e5%bf%9c%e3%81%88-2/

副院長:堀切

メッセージ姶良病院

姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割果たしてます精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います

http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html

「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/

732 2019/07/02 01:34

院内電話が盗聴疑惑あります。だれかしってますか?

友人にききました。ここに入院した友人に。

735 2019/07/03 23:09

今は公衆電話使用禁止されていて、電話使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手看護師に告げて繋いで貰うんだ!

738 2019/07/04 00:08

7病棟公衆電話使えません

電話したいとき看護師相手を伝えて繋いでもらうしかないです

740 2019/07/04 07:07

事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!

741

因みに、3病棟公衆電話使用出来ない!

742 2019/07/04 07:12

山畑よ!公的医療機関からと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害利益を得たなんて、不法団体のものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。

746 2019/07/04 15:49

公衆電話は使える人は使えてた。

主治医許可を貰ってテレカを買って

電話したいとき看護師テレカを貰って電話することは出来る。

でも、テレカ公衆電話使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…

749 2019/07/04 17:56

手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから

750 2019/07/04 18:10

公衆電話使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってからおやつ自由に食べられなくなり、患者タバコ喫煙全面的禁止になった!副院長である堀切女性患者に関しては、堀切主治医である限りは恋愛禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止事実を隠している!」

http://xn--cjz12e.biz/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E3%82%84%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

精神保健福祉法知識 通信や面会の制限について

こういった場合トラブルを防止するために患者通信制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定ルールに則って行わなくてはならない決まりになっています

まず、重要なのは手紙制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害危険もの)が入っている可能性がある荷物場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえますしかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族から手紙などが患者気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。

次に、電話制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しか禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由カルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ電話使用制限するときでも、弁護士や「人権擁護する行政機関職員」への電話制限することができません。つまり、もし患者から処遇問題について県の行政担当電話する!」という要求があったら、電話制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。

面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族説明の上で制限することができますしかし、本人が弁護士や「人権擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。

電話手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

第一 基本理念

入院患者処遇は、患者個人としての尊厳尊重し、その人権配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者自由制限必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。

第二 通信・面会について

一 基本的な考え方

(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者家族地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者人権観点から重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である

(二) 通信・面会は基本的自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である

(三) 電話及び面会に関しては患者医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的理由がある場合であつて、かつ、合理的方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである

二 信書に関する事項

(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者から信書患者治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。

(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録記載するものとする。

三 電話に関する事項

(一) 制限を行つた場合は、その理由診療録記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。

(二) 電話機は、患者自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」

、、、さて鹿児島県姶良病院

、、、「病棟公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」

、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーション電話を使うしかない? その際は看護師電話相手名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」

、、、「医者許可があればテレフォンカード公衆電話が使えるが、そのテレカ普段看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話自由に使えない? そもそもがその『医者許可』じたいが殆ど出ない?)」

・・・電話手紙制限」についてはどうも「グレー」くさいね鹿児島県姶良病院

2019-06-13

男子学生求む」は不法、でも『間接差別』はグレーゾーン

酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集、女性差別になるか?

少し補足しておいた方がいいのかしらん。

みんなが引っ掛かっているのは『間接差別』のあたりだと思うんだけど、あってる?

これは不法かもしれない(グレーゾーン)という可能性の話なのよね。徳田弁護士も断言してない(「可能性があります」「おそれがあります」)でしょう?

七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者性別以外の事由要件とするもののうち、措置要件を満たす男性及び女性比率その他の事情を勘案して実質的性別理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置対象となる業務性質に照らして当該措置実施が当該業務遂行特に必要である場合事業運営の状況に照らして当該措置実施雇用管理特に必要である場合その他の合理的理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律より)

二条 法第七条厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 労働者募集又は採用に関する措置であつて、労働者身長体重又は体力に関する事由要件とするもの

二 労働者募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの

三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則より)

上記を読んでもらえばわかるけれど、その措置(例えば体力要件)が"特に必要である場合その他の合理的理由がある場合"には認められるのね。

から本来業務に不必要(もしくは必要性が薄い)にもかかわらず、それを募集要項として掲げる場合、法に引っかかる可能性があるわけ。

居酒屋なんかだときっちり必要性を詰められなければ差別ってことになるかもねー。判例無い(私の知ってる範囲で)からからないけど。

警備員云々は「警備員とか守衛なら必要っしょ!」的なことを厚労省の人たちが考えたんじゃないかしら。個人的にはあまり賛同しないわ。

『力持ち募集』と『~kgビールケースの持ち運び業務』の違いは要件の明確さ。

前者の場合業務必要な体力筋力が不明であり、実際の要求水準を超えている女性であっても「我のパワーでは足りないやもしれぬ」として応募にしり込みするかもしれないわけ。

男女の平均的な能力差で考えれば、これが女性側に不利なバリアーとして働くかもしれないから、不法とされる可能性があるのよ。

一方で後者なら具体的な要求水準が示されているので、不当なバリアーとして働かない。「~kg程度、我がパワーなら何の問題もない」


実際のところ、こういう募集をした(してる)店なんかが訴えられたり何だりすることはあまり無いのよね(個人の感想です)。大企業とかがやればまあアレだけど。

二次創作同人誌のようなもんよ。原作者(権利者)から訴えられたらどうなる?みたいな。実際にはルーズ運用されてるの。ヒューリスティック

2019-06-12

人妻が250万ぶっこんだ茜さすセカイとかいうヤツ

やってみようかなと思ってDLして規約を読んだんだけどなんだこれ。

七条(免責)

1.当社は、本サービス第三者権利侵害していないこと、及び本サービスを実行することが第三者権利侵害しないとは限りません。

2,利用者は、自己責任判断において本サービスを利用するものします。当社は、本サービスの精度、完成度、正確性、妥当性、適用性、有用性および可用性について保証せず、ならびに使用者使用目的および使用する端末への適合性について保証しません。

5.当社は、利用者に対し、本サービスに対する不正アクセスコンピューターウィルス侵入など、第三者行為を原因にして利用者に生じる一切の損害について責任を負いません

2は百歩ゆずってクソゲーですから」の言い訳としても5,そして1! 1はなんなんだよ!

もしかしてこれパクリゲーなのか?

てかこれ、よくある規約なのか? 少なくとも自分は初めて見たぞ。

どん引きしたんで削除する。

2019-05-22

anond:20190522132630

職場トイレの数って法律で決まってなかったっけ

と思って適当にぐぐったら出てきた

https://www.crossoffice.jp/contents/office-toilet/

第十七条  事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。

一 :男性用と女性用に区別すること。

二 :男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

三 :男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

四 :女性便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

建物建てた後で男女比率が大幅に変わったらどうするんだろう

大抵はもっと多めに用意されてるだろうとは思うけど

2019-04-15

anond:20190415021127

これ、納得だな。

アヘン戦争の話だけ見ても社会がぶっ壊れるだけのポテンシャルあるのわかるでしょ

「体に悪」いということは社会にとって良くないと分かりそうなのに、そんなことも分からない人はそんなに多いのかな?

 

さて元の増田の一箇所気になったので。

https://anond.hatelabo.jp/20190415020050

日本国憲法第二十七条一項は、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」としている。

2019-04-01

GIGAZINE所有建物不法解体の件の論点整理

GIGAZINE運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在建物家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形解体作業であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日blog参照)。

これについて,中立ぶってGIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,

いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。

②なお,GIGAZINE側に土地使用権原がある可能性は高い。

したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべきこととなる。

中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合裁判所中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)

本件土地建物登記

現在の公図によれば,同建物大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。

本件土地

本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。

これによれば,同土地平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。

なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。

本件建物

本件建物の来歴であるが,登記によれば,

・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)

・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)

となっている。保存登記の時期は現在登記から不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。

なお,土地建物借地権地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである

(旧法)建物保護ニ関スル法律

第一条 建物ノ所有ヲ目的トス地上権又ハ土地賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地賃貸借ハ其ノ登記キモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得

借地借家法

借地権の対抗力等)

第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やす場所掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

②本件建物借地権について

本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。

普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権場合,非堅固建物借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物耐用年数連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。

なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本コピー掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。

さて,山崎氏所有権取得原因が遺贈であるから借地権譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所許可があったかどうかは問題となりうる。

もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。

「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権直ちに消滅せず,借地権消長について地主借地権者の攻防となる。

借地借家法

建物の再築による借地権の期間の延長)

七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。

3 略

(借地契約更新後の建物の滅失による解約等)

八条 ① 契約更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができる。

3 前二項の場合においては、借地権は、地上権放棄若しくは消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

4 第一項に規定する地上権放棄又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをする権利制限する場合に限り、制限することができる。

5 略

(借地契約更新後の建物の再築の許可

第十八条 ① 契約更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権消滅請求又は土地賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地使用必要とする事情その他一切の事情考慮しなければならない。

3 略

旧借地法

土地使用継続による契約の法定更新

六条① 借地権借地権消滅土地使用継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス

借地権消滅前の建物の築造による契約の法定更新

七条① 借地権消滅建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル

なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可裁判制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主不法建物解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。

①万一,GIGAZINE側が借地権を有しないとしても解体不法行為であること。

もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。

なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示方法で行わなければならない(民法98条)。

また,たとい借地権がないとしても,建物所有権山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権侵害する不法行為である自力救済禁止)。

したがって,山崎氏建物所有権放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である

(ついでに言えば,解体工事に際して標識掲示建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)

もし建物が滅失した場合GIGAZINE側が採りうる手段について

借地権保全

早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。

また,現状の変更を禁止するため仮処分を行うべきである

損害賠償請求

地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償請求できる。

国家賠償請求

本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意理由に立件を拒否しているようであるが,客観的事実から故意は明白である

しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)

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