会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
一般的な法解釈だと「推薦されたら無条件で任命しろ」となる。
政府は「拒否できないって書いてないし拒否できるわ」と言っている。
Permalink | 記事への反応(2) | 16:22
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一般的な法解釈してるのって日本学術会議側の人間じゃねえの? 政府にも日本学術会議にも関係しない人間に判断してもらわないと意味ねえだろ
いまの日本では「総理に拒否権がないと判断する人間はすべて学術会議側の人間」ということになっちゃうんだよな。残念ながら。
事実だよね
推薦に基づいて任命するっていう文言がどれほどの意味を内包しているのか、素人なのでよくわからなかったけど、 ちょっとググった感じだと、推薦された者の中から任命されなかった...