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はてなキーワード: 労働者派遣法とは

2024-05-09

anond:20240509163914

2020年4月1日中小企業については2021年4月1日)に施行された改正労働者派遣法に基づき、派遣社員退職金を受け取ることができるようになりました。

あきらめんな!

2023-12-07

anond:20231207232826

多くの人は、規制緩和によって派遣労働を推進したのは、小泉竹中と思っていますが、労働派遣法が成立したのは、1985年中曽根内閣の時です(施行は翌年)。つまり、この規制緩和は、1980年代の土光臨調と中曽根行革にまで遡るということです。但し、当時派遣が解禁されたのは、専門知識必要とする13業務限定されました。

中曽根行革に続く行革は、橋本行革です。1996年橋本内閣時代に、対象業務26業務に拡大されました。しかし、最大の規制緩和は、1999年小渕内閣によってなされた改正で、この時に、派遣労働対象原則自由となり、禁止業務けが定められるネガティブリストの形を取るようになりました。2003年小泉内閣のもとで製造業務への労働派遣が解禁されたとはいえ、なぜ非難されるのはもっぱら小泉内閣で、より抜本的な規制緩和に踏み切った小渕内閣ではないのでしょうか。おそらく、小渕内閣公共事業を増やしたのに対して、小泉内閣は減らしたので、小さな政府を嫌う勢力は、小泉内閣だけを攻撃したいからでしょう。

派遣労働に関するもう一つのよくある誤解は、パソナ会長竹中平蔵が、自社の利益のために派遣労働を推進したというレント・シーキング説です。竹中大臣あるいは参議院議員の任にあったのは、2001年4月から2006年9月までで、パソナ特別顧問就任したのは2007年2月会長就任したのは2009年8月です。そもそも竹中派遣労働を直接所管する厚生労働大臣には就任していないのですから竹中が中心となって派遣労働を推進したというのはおかしな話です。もちろん、竹中は、政治家を辞めた後にも様々な政策提案していますが、直接政治権力を持っているのではない以上、責任は、提案を受け入れる政治家にあって、民間人竹中にはありません。

2023-08-25

AFURIって結局、清酒AFURIを使う予定があるんだろうか

今回の件ってAFURI清酒カテゴリ2020年4月商標登録してたんだけど使用実績がなく

2023年3月6日に再登録申請をしている。

ちなみに酒造側が登録申請したのは2023年3月14日

 

商標登録してから3年間不使用だった場合、不使用取消審判を行うことができ、

登録したのに3年も使わなかったことに対する蓋然性が認められなければ登録が抹消される。

 

AFURI側はそれがわかっているので、不使用取消審判をされる前に「新しく」商標登録を行ったわけだが

これって不使用取消審判って制度に対して非常に不誠実な態度だと思うんだよね。

派遣社員全盛期に問題になった「3年継続勤務したら正規雇用しないといけないから、2年11カ月でいったん契約切って、別の契約にするから継続勤務にならないか正規雇用にしないよ」という態度とそう変わらない。

 

使用取消審判に関しては「請求されるらしいから急いで使うぜ!」という駆け込み使用に関しては

請求されるある程度前から開発等を進めていた証拠が出せない場合商標権の使用と認められないことがある。

 

今回の件に関しては現状の商標法に沿った形でAFURI側が商標を取っている(と思われる)ので

酒造のほうが分が悪いだろうなとは思うのだが、

この登録したのに3年使わずに再登録した蓋然性が認められなかった場合

酒造側が登録申請しようとしているから再登録したと認められた場合

AFURIが負ける可能性もなくはない(たぶん勝つとは思うんだけども)。

もし勝ったとしても、今後の不使用取消審判回避登録に関しては、

労働者派遣法2015年改正されたように何らかの手が入る可能性もあるのかなと思わんでもない。

2023-04-17

テロは良くないけど事件の影響で社会改善されたよね

秋葉原連続殺傷事件のおかげで派遣労働者立場の弱さ孤独など注目されそれまで、自由化規制解除一辺倒だった労働者派遣法労働者保護する方向で改正されるきっかけの一つとなった。

相模原障害者施設殺傷事件のおかげで障害者施設職員による入所者への虐待をはじめとする障害者差別が明らかになり虐待防止法に基づく原因究明や再発防止の取り組みが行われた。

2022-08-30

実際には「連帯『しない』」というよりは『できない』だと思うけれど、日本女性連帯してないってのはまあホントだと思う

女同士で連帯するよりも、男と一緒になってそれを利用して身分保障を図った方が生存戦略として圧倒的に有利だものねえ

結婚が顕著だけど、独身だとしても結局男に上手く取り入った方が仕事でも成功やすいし

良い悪いじゃなくてそういう構造があるのをまずは把握しないと駄目だと思う

なのに「女同士は助け合うけれど男同士は助け合わない」「女は高齢でも友達を見付けて上手くやってく」なる、ポジティブ過ぎる変な女性観が当の女性の間ですら蔓延しているのがなー


『助けあえない日本女性、「分断」が進んだ背景

他国に比べて女性間の連帯が弱いのはなぜか』

https://toyokeizai.net/articles/-/614670

日本女性連帯しない、と指摘するのは『フランスジャポンエコー編集長で、伊藤詩織さんの性的暴行問題など日本女性が置かれた状況を取材してきた、レジス・アルノー編集長だ。

日本では、フランスアメリカのように、ジャーナリスト経営者政治家女性たちが1つのグループとして結集し、問題に取り組むことがありません。日本では、女性結婚すると名字を変えるが男性は変えない、生殖に関する権利日本語に翻訳すらされていない、賃金の不均衡やパワハラから効率的保護されていない、といった、比較できるほかの国々では消えた無数の差別があるにもかかわらず、女性権力者にとって性差別政治問題にもなっていない。

例えば、首相候補としてときどき名前が挙がる高市早苗経済安全保障担当相は、私が知る限り最もフェミニストから遠い人物です。小池百合子東京都知事は、自分以外の女性のために何かしたのを見たことがない。森喜朗発言冗談対象になっていても、高市氏や小池氏が、自分性別心配する話は聞いたことがありません」。


https://toyokeizai.net/articles/-/614670?page=3

分断の要因として菊地准教授が注目するのは、1)1985年に成立した男女雇用機会均等法、2)1999年公布施行された男女共同参画社会基本法、3)アベノミクスで生まれ2016年施行女性活躍推進法の3つだ。

1980年代女性たちが求めたのは「雇用平等法」だったが、「均等」法は差別規制努力義務にとどまる残念な内容だった。しかも、この法律きっかけで、総合職一般職という女性同士の待遇格差が生まれた。

さらに、1985年専業主婦優遇する第3号被保険者制度ができ、翌年に労働者派遣法施行されたことで、女性たちは男性並みに働かされる総合職、補助的な業務に終始する一般職非正規雇用派遣労働者、そして主婦に分断されてしまった。

男女共同参画社会基本法については、女性たちは『性差別禁止法』を求めたが、男女が共に社会に参加する、という中途半端法律に。「女性活躍推進法に至っては、なぜ女性けが推進されなければならないのか、という根本からずれた内容で、女性家事介護育児に加えて、男性と同等かそれ以上に働き、国や企業利益をもたらさなければならない、という内容になっています」(菊地准教授)。

2022-03-02

anond:20220302153114

実態として同一労働同一賃金になっていないという現実があり、またそうすることになんのペナルティも課せられてないのだから同一労働同一賃金原則を守らせようとする法規日本には存在しないと言って間違いではないでしょう。

これ、パートタイム労働法労働契約法労働者派遣法における同一労働同一賃金原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?

だとしても労働基準法にはこんな条文があるんだけど…

男女同一賃金原則同一労働同一賃金原則とは違うでしょ。男性には給料の高い仕事をあてがい、女性には給料の安い仕事があてがわれてるのが日本

世界銀行の男女格差調査の中身を見てみた

世界銀行による男女格差調査日本順位が80位から103位に落ちたとのこと。

https://nordot.app/871377521626415104

具体的な内容がわからなかったので、世界銀行が公開しているデータを見てみた。

データ

プレスリリースこち

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/nearly-2-4-billion-women-globally-don-t-have-same-economic-rights-as-men

このリンクから各国別のデータが置かれたページに飛ぶことができる。

日本はこれ

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/japan/2022

このページを見るとわかるとおり、得点はMobility, Workplace, Pay, Marriage, Parenthood, Entrepreneurship, Assets, Pensionの8項目がそれぞれ100点満点で評価されており、日本はPayとWorkplace評価特に低い。

というわけで、中身を見ていく。

Pay

評価項目が4つあり、日本はそのうちひとつけが該当している。

NGとなった項目とその理由は以下のとおり(以下、日本語の意味機械翻訳を参照している。理解が違っていたら教えてほしい)。

同一労働同一賃金

質問Does the law mandate equal remuneration for work of equal value?(法律では、同じ価値仕事には同じ報酬を与えることが義務づけられているか?)

NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)

これ、パートタイム労働法労働契約法労働者派遣法における同一労働同一賃金原則は該当しないのかな?男女の話じゃないから?

だとしても労働基準法にはこんな条文があるんだけど…

(男女同一賃金原則

四条 使用者は、労働者女性であることを理由として、賃金について、男性差別的取扱いをしてはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013

危険業務への従事

質問:Can a woman work in a job deemed dangerous in the same way as a man?(危険とされる仕事でも、女性男性と同じように働けるのでしょうか?)

サブ項目:Jobs deemed hazardous(危険とみなされる仕事

NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-3.2(労働基準法第六十四条の三②)

該当する条文は以下のとおり。

危険有害業務就業制限

第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠出産、哺ほ育等に有害業務に就かせてはならない。

② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性妊娠又は出産に係る機能有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013

で、この②で準用されている対象は「妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性以外の女性(64条3と合わせると、要は全ての女性ってことかな)」で、業務はどうやらこの2条1,18っぽい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf

これを女性にも解禁したらスコアが伸びると。

やったほうがいい…のかな…?

工業業務への従事

質問:Can a woman work in an industrial job in the same way as a man?(女性でも男性と同じように工業系の仕事ができるのでしょうか?)

サブ項目:鉱業

NG理由:Labour Standards Act, Art. 64-2(労働基準法第六十四条の二)

該当する条文は以下のとおり。

(坑内業務就業制限

第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務

二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性有害業務として厚生労働省令で定めるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20200401_502AC0000000013

で、この厚生労働省令はさっきと同じPDFの「女性労働基準規則」の部分かな。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001263j-att/2r985200000126hg.pdf

Pay4項目のうち2項目が危険業務・重労働への従事ってことは、世銀はここをかなり重視してるんだと思う。ただ、いまいち意図がピンとこない。

「(特に途上国において)稼げる仕事男性限定されていないか」みたいなことなんだろうか…?

Workplace

こっちは4項目中2項目が該当、残りふたつはNG

NGとなった項目とその理由は以下のとおり

セクハラ防止

質問Is there legislation on sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントに関する法律はありますか?)

NG理由:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)

男女雇用機会均等法11条はダメなんだろうか…(長いので条文の本文は省略)

第十一条 (職場における性的言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第十一条の二 (職場における性的言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

第十一条の三 (職場における妊娠出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第十一条の四 (職場における妊娠出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000113

セクハラに関する罰則

質問:Are there criminal penalties or civil remedies for sexual harassment in employment?(雇用におけるセクシャルハラスメントには、刑事罰民事上の救済措置がありますか?)

サブ項目1:Criminal penalties(刑事罰

NG理由1:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)

サブ項目2:Civil remedies(民事上の救済措置

NG理由2:No applicable provisions could be located(該当する規定は見つかりませんでした)

これは直接の規定はなく、不法行為使用者責任、傷害名誉毀損などで処理されるっぽい。ここはNGだね。

おわり

というわけで、とりあえず大きなところだけ見てみた。

個人的にはなんか釈然としないところがあるけど、まあ判断は読んだ人がそれぞれすればいいと思う。

少なくとも得点だけを見るのとは少し印象が変わるんじゃないかな。

他の項目とか時系列での変化なんかは追えていないので、誰か教えてくれると大変ありがたいです。

2021-07-14

anond:20210714185723

あんた嘘つきだな。それだけの仕事観があるなら、セックスワーカー労働者(事業主雇用されている労働者、つまり被雇用者)として認められていないことは当然理解しているはずだ。

にもかかわらず、セックスワーカー建築業等の被雇用者比較して、安全・衛生に関してあたかも同等のリスクを背負っているかの様に見せかけて、セックスワーカー被雇用者と似たような立場であると論ずるのは悪質だ。

被雇用者(労働者)は労働基準法等の様々な労働法によって守られる存在であるのに対して、セックスワーカー自営業者(たいていは個人事業主)として自己責任で働くことを強いられているんだぞ。何しろ職業安定法労働者派遣法において性風俗業等は「公衆道徳有害業務」という扱いだから性風俗業に労働者従事することは認められていないからな。

だって他の仕事でもガンガン怪我するし、病気になるし、死んでるから。「ワーク」ってそういうもんだから

あんたが「労働」ではなくカタカナ語で「ワーク」と表記しているのは、労働法で守られることが無いというセックスワーカーの法的立場を誤魔化すためだろ? それも太字協調印象操作までして。

セックスワークは「労働」として認められていないんだ。そこが、建築業やらその他の被雇用労働との大きな違いだ。その点を誤魔化している以上、元増田で書かれていることは、読者を誤った認識へと誘導させる悪意に満ちた文章と言わざるを得ない。

2020-09-17

行政改革」とかいう周回遅れのスローガン

Wikipediaによれば、行政改革が叫ばれ始めたのは1980年代の中曽根行革以降のことだそうだが、最も記憶に新しいのは、小泉内閣「聖域なき構造改革」だろう。行政改革は「行政組織効率化と経費削減」が目的とされ、もちろんそれ自体は真っ当なお題目だ。だが、それに名を借りた利益誘導実態も、この十年二十年で明らかになってきた。

最も分かりやすい例は、労働者派遣法の規制緩和だろう。この「改革」で最も利益を得たのが人材派遣業界であることは論を待たないが、その改革主唱者人材派遣会社グループ会長職に収まりながら、未だに政治に対して大きな影響力を保っていることを、我々はどう考えればいいのだろう?

いわゆる加計学園問題も、加計学園への私的利益誘導とみなされかねない政策が「国家戦略特区諮問会議による規制改革」という建て付けで正当化され、擁護されていたことは記憶に新しい。最近、再び話題になっている大阪維新の会による「大阪都」構想も、行政スリム化の名の下に「市」の利権を取り上げたいという欲望が見え隠れする。

河野太郎「行政改革目安箱(縦割り100番)」が物議をかもしているが、彼自身のこれまでのネット上での「目安箱活動」の実績を考えれば、本心から「縦割り行政弊害をなくす」と意気込んでいるであろうことは疑いない。だが、晴れて担当大臣になった以上は、細かい効率を拾い集めて潰していくという「一議員でもできる程度の」活動に終始するのは感心しない。

行革」が単なる利権の付け替えに堕し、社会強靭さを(コロナ対応で明らかになったように)損なう結果となったのは、長期的な展望を持たず、目についた些末な効率を取り上げてつつき回すという我々日本国民政治家の態度に原因があり、それは結局、自分権益を拡大したい人間隠れ蓑として都合の良いものしかない。そして、菅政権就任にあたって唐突に(本当に唐突に)「行政改革」を唱え始めたのは、特にこの路線弊害反省もせず、むしろ積極的継続しようとしているからだろう。僕は、河野さんの真っすぐな所は何だかんだで評価しているのだが、河野さん自身はそれでいいのだろうか?

河野行革相は、平井デジタル相と密に連携して、もっと未来日本行政組織のあるべき姿についてグランドデザインを描くような仕事をした方がいいのではないかと思う。それなしに小手先改革に終始すれば、その行革は間違いなく「裏舞台の住人達」の喰い物にされて終わるだろう。

2020-04-23

正規非正規の違いは、雇用期間限定されているか・いないかだけ」は間違い

>まだ正規非正規って言葉を使っているんだけど、無期雇用有期雇用に変えようぜ。雇用期間が限定されているかいないかの違いなんだよ

これは明確に間違っています

一般的に、正規雇用

雇用契約期間が無期

フルタイム

⑶直接雇用

の3つを満たす従業員正規雇用三条件)とされている

この要件で考えると

平成27年労働者派遣法改正によって、近年増加傾向にある「無期雇用派遣」は

無期雇用ではあるが正規雇用に分類されない

逆に「統計調査における労働者区分等に関するガイドライン」(平成27年5月19日)によると

契約上は嘱託契約社員だが、事業所において、正社員・正職員として処遇 (位置付け)されている社員」は

例外的正規雇用に分類される

具体例を上げると、平成24年の高年齢者雇用安定法の改正によって

近年増加傾向にある「定年再雇用嘱託社員」のうち、「定年退職前と同様の職務給与等になっている人」は

有期雇用でも正規雇用に分類される

実際、平成24年度(2012 年度)就業構造基本調査によれば

正規職員従業員」の総数33,110,400 人に対し

雇用契約期間の定めがない者は 30,539,900 人

約257万という決して少なくない数の人が、無期雇用ではないのに正規に分類されている

以上の事実から、「有期/無期」は、正規非正規代替として適切とは言えない、と指摘したい

2019-08-28

anond:20190828222641

製造業医療業務への派遣が解禁になった労働者派遣法改正を以て派遣解禁と言うのが一般的だろ。これは小泉政権ときの話な。あと3年になったのもこのとき。それまでは基本的には1年派遣だったし。

2019-06-21

事実誤認ブコメ発見

同一労働同一賃金雇用責任の分離が進めば、当然、正規非正規という言葉おかしいことになる

果たしてそうだろうか

同一労働同一賃金雇用責任の分離が日本より進んでいる欧米諸国でも

雇用区分の切り分けは「典型的雇用条件に合致するか、しないか」を軸にされる

欧州では「典型的か否か(typical or atypical)」

米国では「標準的か否か(standard or non-standard)」と

日本とは異なる視点からなされる部分はあるもの

考え方の根本言葉の使い方の傾向は、欧米日本で然程変わらない

>すでに使われてる「有期/無期」が適切

これは明確に間違いであ

一般的に、正規雇用

雇用契約期間が無期

フルタイム

⑶直接雇用

の3つを満たす従業員、とされている

この要件で考えると

平成27年労働者派遣法改正によって、近年増加傾向にある「無期雇用派遣」は

無期雇用ではあるが正規雇用に分類されない

逆に「統計調査における労働者区分等に関するガイドライン」(平成27年5月19日)によると

契約上は嘱託契約社員だが、事業所において、正社員・正職員として処遇 (位置付け)されている社員」は

正規雇用に分類される

具体例を上げると、平成24年の高年齢者雇用安定法の改正によって

近年増加傾向にある「定年再雇用嘱託社員」のうち、「定年退職前と同様の職務給与等になっている人」は

有期雇用でも正規雇用に分類される

実際、平成24年度(2012 年度)就業構造基本調査によれば

正規職員従業員」の総数33,110,400 人に対し

雇用契約期間の定めがない者は 30,539,900 人

約257万という決して少なくない数の人が、無期雇用ではないのに正規に分類されている

以上の事実から、「有期/無期」は、正規非正規代替として適切とは言えない、と指摘したい

2018-07-11

anond:20180710232948

平成総理大臣についてwikipediaレベルのまとめ。

竹下登1987.11.06 - 1989.06.03(576)ふるさと創生事業
消費税を導入
牛肉オレンジ輸入自由化
リクルート事件
宇野宗佑1989.06.03 - 1989.08.10(69)女性スキャンダル
海部俊樹1989.08.10 - 1991.11.05(818)湾岸戦争への経済協力・掃海艇派遣
バブル崩壊
宮澤喜一1991.11.05 - 1993.08.09(644)PKO協力法成立・自衛隊カンボジア派遣
天皇訪中を実現
河野談話を発表
細川護熙1993.08.09 - 1994.04.28(263) 自民政権
1993年米騒動コメ市場の部分開放
小選挙区比例代表並立制政党交付金の導入
羽田孜1994.04.28 - 1994.06.30(64)自民政権
戦後最短
村山富市1994.06.30 - 1996.01.11(561)村山談話を発表
韓国人元慰安婦への見舞金支給
阪神・淡路大震災の初動対応の遅れ(ただし村山自衛隊出動に反対したというのはデマ
消費税5%への引き上げを決定
橋本龍太郎1996.01.11 - 1998.07.30(932)普天間基地返還道筋
村山政権下で閣議決定された住専への公的資金注入を成立
財政構造改革法による緊縮財政
金融ビッグバン
小渕恵三1998.07.30 - 2000.04.05(616) 周辺事態法
通信傍受法
国旗国歌
男女共同参画社会基本法
住基ネット
赤字国債の激増(ただし景気回復には貢献)
地域振興券
二千円紙幣の発行
労働者派遣法改正派遣業種の拡大
森喜朗2000.04.05 - 2001.04.26(387)口蹄疫問題の迅速な処理
沖縄サミット開催
IT革命インパク
大量の失言歴代最低支持率7%
小泉純一郎2001.4.26 - 2006.09.26(1980)金融再生プログラム不良債権処理
郵政民営化道路公団民営化
テロ特措法イラク特措法
有事法制
日朝平壌宣言拉致問題
年金制度改革
後期高齢者医療制度
歴代最高支持率87%
安倍晋三2006.09.26 - 2007.09.26(366)教育基本法改正
防衛庁の省昇格
福田康夫2007.09.26 - 2008.09.24(365)消費者庁の設置を表明
麻生太郎2008.09.24 - 2009.09.16(358) リーマンショック対策財政出動
IMFへの出資
エコポイント制度エコカー減税
鳩山由紀夫2009.09.16 - 2010.06.08(266)自民政権
事業仕分け
高校授業料無償化
二酸化炭素排出削減目標についての国際公約
年次改革要望書廃止
普天間基地移設問題
菅直人2010.06.08 - 2011.09.02(452)自民政権
東日本大震災原発事故への対応
尖閣諸島中国漁船衝突事件への対応
野田佳彦2011.09.02 - 2012.12.26(482)自民政権
消費増税を決定
安倍晋三2012.12.26 - 現在

2018-06-30

anond:20180630144339

はい

法律の仕組みをわかってないんだからもう話しても無駄だわ

労働者派遣法ははじめから法的に職種を拡大できる余地があったが

高プロ場合は新たな立法必要って話を理解できないんだから

それに派遣法の認識についても自分が間違ってたこと認めないし本当謝ったら死ぬ病気なんだな

お前の居場所病院から

入院して二度とシャバに出てくんなや

anond:20180630143320

労働者派遣法ってのは元々高度な職種限定するって法律じゃないんだよ

法外な中間搾取が行わてるからそれを労働者を守りビジネスとして成立するようにって形で作られてんの

から状況が変われば法改正で業種を変えたりするのは最初からできたが高プロは違う

anond:20180630142135

労働者派遣法って知ってる?高度職種派遣法ではないいだぞ

その労働者に当たるのがどういう職種かわかってる?

管理職や高給取りの職種ではない

なんで自分で調べればデマに騙されてるってわかるのに調べようとしないの?

安倍以下の自省できないやつと話しても時間無駄だわ

2018-06-16

派遣社員正社員についての覚書

 私は派遣社員である正社員である。何を言っているかからない人もいると思うが、分かる人もいると思う。もう少し詳しく言うと、私は派遣先正社員ではないが、派遣元正社員である

 

 インターネット世界ではこのパターン理解していない人の意見をちらほら見かける。派遣社員正社員ではないから大変だとか、契約を切られたら収入がなくなって不安定だとかい意見が出る。そういう意見の人には派遣社員にもいろいろあるのだよということを知ってもらいたい。また契約社員というのはまた別のものだよということも知ってもらいたい。それを理解すると、もっと深い議論ができると思うし、新しい視点から意見が出ると思う。派遣契約派遣社員という形態に、問題点が無いとは思わないので、是非ともただしい前提をもとに議論をしてほしいのだ。

 

 私の話に戻るが、私は派遣社員であるが、正社員だ。毎月、派遣元から給料をもらっている。たまに派遣社員派遣先との派遣契約が成立しないと給料が出ない、または減額される、といった意見が出たりする。たしかにそういう会社もあることは知っているが、私の場合派遣先派遣契約が成立していない状況、いわゆる待機状態であっても給料は変わらず支給される。これも知ってほしいことの一つだ。派遣契約が成立していないか派遣元会社に出社して文字通り待機しているのだが、しかし、給料は変わらない。それは一般的会社正社員と同じように基本給が設定されているからだ。もちろんその他の社会保険もあるし、ボーナスもある。

 

 派遣契約が成立していないとき、私の売り上げは0だから、私の給料はそのまま派遣元の損失になる。派遣元営業は必至で私の派遣先を探す。そして私の技術マッチした会社派遣契約を結び私を派遣する。私は技術を発揮して、派遣先業務遂行する。1時間〇〇〇〇円という契約で、私は働いた時間だけ売り上げをあげる。

それだけである給料は安いのか。というとそうでもないのである派遣先正社員とだいたい同じ給料である。それは、派遣先が自社で正社員を雇う以上の金額派遣元に払っているからだ。たか金額を払っても、派遣社員を雇いたいのは、それだけのメリットがあるということだ。その一つは、問題として指摘されることも多い契約解除のしやすさだが、私の場合で言えば、契約を切られても給与は変わらないのだし、また別の会社派遣されて業務遂行するだけなのだからそれで問題とはおもっていない。私に問題がないから他も問題がないという意味ではない。ケースバイケースであると言いたいのだ。うまく言っているケースもあるし、うまくいってないケースもあるという事実を知ってほしい。もちろんうまくいってない、不当な行為改善されるべきだ。

 最近派遣先会社から正社員にならないかと言われた。私は断った。そういうケースもある。

 

 

 

 

6月17日ブックマーク24users時点の追記。

id:dekaino 勘違いされがちだが、特定派遣廃止になっても、正社員顧客社に派遣する行為禁止になるわけではない。

 

正社員顧客社に派遣する業態を「特定労働者派遣事業特定派遣)」というのはコメントの通り。

また、派遣先が決定した際に派遣会社との雇用契約が発生するという業態を「一般労働者派遣事業(一般派遣)」という。

 

平成27年労働者派遣法改正により、平成27年9月30日から労働者派遣事業

まり一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業は、「許可制」へ一本化されることになった。

許可制への一本化に伴う経過措置として、平成30年9月29日までは、

改正から届出による「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合は旧事業継続できた。

経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可申請を行う必要がある。

 

 

一本化される労働者派遣事業は、派遣元正社員顧客社に派遣する行為禁止するわけではないので、

許可申請を行い、労働者派遣事業として認可されれば、これまでと同様に正社員顧客社に派遣する業態継続することが可能

 

私の所属している会社場合は、その要件を満たし許可申請を行うことで、今後も正社員顧客社に派遣する業態を、

一本化された労働者派遣事業として継続するのである

 

 

正しい情報が広く認知されたうえで、制度問題点改善点が建設的に議論されるようになればいいと思う。

2018-06-08

介護派遣をやりたい人へ

都内横浜介護福祉士持ちだと時給1600円で働ける派遣会社がいくつもある。

最近は時給1650円以上出している派遣会社も少しずつ出てきている。地方だとそれ

より多少時給が下がる

・「時給1800円」とか書いてある求人は、初回契約2か月間のみの場合が多いので派

会社電話を掛けて確認したほうがいい

ネット上にある時給の高い求人に釣られて電話すると、他の求人を案内される「釣

求人」もあるので注意

・「介護 派遣」と検索すると、はたらこねっとやリクナビ派遣などのサイトがヒット

するので、初めて介護派遣をする人は、まずはそれらのサイトを見まくって時給の

高い5社位に登録して比較する。登録しに行かないと教えてくれない就業条件などもあ

るので注意

・なぜ複数登録するかと言うと、派遣会社担当に付く営業さんにも当たり外れがあ

り、変な対応されたらすぐに他の派遣会社に乗り換えられるようにリスクマネジメント

するため

・ちなみに「介護 派遣」で検索すると、「介護派遣ランキング」などのサイトも表示

されるが、このようなランキングサイト作成者アフィリエイト報酬(1人登録すると

数千円)を目的にしているのであてにはならない

派遣社員法律上労働者派遣法第26条第7項)入職時の面接禁止されている。だ

から面接を「顔合わせ」や「施設見学」などと言う。建前上面接が禁止されている為、

面接時に根ほり葉ほりあれこれ聞いてくる施設は少ない。それでもいろいろ聞いてくる

施設ははあるのでその時は注意する。詳しくは「派遣 面接 禁止」などで検索して調べる

派遣社員は正職員と違ってその介護施設就業条件に縛られないので、ひと月に何日

間働くかはその施設ホーム長や主任との交渉次第。稼ぎたい人は公休7日とかにして

休日を減らして稼ぐ

・多く働きたくない人は、週3日出勤で夜勤なしとかも出来る。日勤のみ、遅番のみとか

もできる。ただ希望が多くなると、それだけ紹介できる施設も少なくなってくるので注意

有給休暇普通に使用しても良いが、稼ぎたい人は公休を減らしてそこに有給休暇をあ

てる。有給休暇の日はお金が出るので公休を減らして有給休暇にすると、その分月給が上がる

有給休暇を取得した時に、お金いくら出るのかは、以下のURLなどを参考にする

https://haken.en-japan.com/qanda/description_90/

ユニット特養などのひとり夜勤施設は仮眠も休憩も無いので、拘束時間全てに時給

が出るので稼ぎたい人には良い。ただブラック施設になると、休憩してなくても「休憩し

た事にしてタイムシートにそう書け」と言ってくる場合もある。その時はすぐに派遣会社

に苦情を入れる

・ちなみに夜勤時は夜10時~翌朝5時までは深夜時給といって、昼間の時給の1.25倍と

なる。例えば昼間の時給1600円だったら、深夜時給はその1.25倍の2000円となる。ただ

し休憩時間や仮眠時間は時給が出ない場合ほとんどなので、夜勤をやってもあまり稼げ

ない場合も多い

・時給1600円だと働く日数によっては正職員の月給を超える。正職員にそれを言ってしま

うと不満を持たれてトラブルになる場合があるので、職場では絶対に時給や月給の話をし

ない。 聞かれたら「派遣会社に口止めされてるんですよ~」などと言ってかわす

・あと契約期限についても職場では話さない。下手に話すと「辞める/辞めない」と揉めて

トラブルになることがある。辞める時は派遣会社営業さんから連絡してもらう

・辞める場合契約期限の1ヶ月前までに派遣会社営業さんに退職意思を伝える

派遣会社への登録は多い人は10社以上登録している。いますぐ働く予定がない状態で登

録しに行っても全然大丈夫派遣会社登録人数を欲しがっているので特に問題なし

派遣会社への登録へ行くとき普段着問題なし。ただ介護施設への面接(顔合わせ)

の時はスーツで行ったほうが良い

介護派遣での1回の契約期間は2~3か月間が多く、契約更新をして延長も出来るが、

ブラック施設ヤバいと感じたらすぐに派遣会社へ連絡。場合によっては契約期間の短縮

もできる

介護派遣で行く施設は、正職員パートさんもどんどん辞めていってしまうから派遣

社員を雇っているような「(人間関係労働環境などの)何らかの問題があるブラック

設」が多い。我慢して精神病みそうだったら無理せず契約終了にして次の施設へ移る。

求人はとても多いか施設を移るのは簡単

介護施設によっては閉鎖的な人間関係で、毎日同じ仕事の繰り返しで、仕事を頑張って

も頑張らなくても評価されず同じ給料場合、正職員やその他の職員人間的に腐ってし

まっている場合も多い。そういう施設派遣されてストレス過大になりそうだったら、無

理せず契約終了にして次の施設に移る

介護施設によっては施設職員知識技術が低レベルで、(オムツ2枚重ねてさら

パット重ねたりとかの)非合理的な慣習をやっているところも多い。やっても意味の無い

「おまじない」のような事を見直しもせず皆でやっている施設もある。外部の人間から

ると変な事でも施設職員たちは真面目にやってるつもりなので「これは間違っています

正しくはこうです!」なんて主張すると、激怒されて逆恨みされることもある。なのでそ

の様な事を見つけたら受け流すか、もし我慢できなかったら契約更新しないで次の施設

行ったほうがいい

・古い特養老健などの介護施設によっては、いまだに利用者さんを「ちゃん」付けで

呼んだり、上から目線命令して支配して管理しているような所もある。そういう施設

職員はゆがんだプライドが固まってしまっていて、矯正はもう「手遅れ」で出来ない場合

が多い。「手遅れ施設」、「手遅れ職員」でストレスたまる場合は、契約終了にして次

施設へ移ったほうがいい

派遣社員募集してるところは大抵人手不足なのでいろいろ大変。あまり研修を受けな

いで、すぐにひとり立ちする場合もある。仕事をする上で(自分利用者さんなどの)安全

上の問題などがあり危険場合はすぐに派遣会社に連絡する

現在介護職員初任者研修ホームヘルパー2級)で介護福祉士受験する予定の人は、

派遣で実務経験を積むこともできる。その場合派遣会社に実務経験証明書を書いてもら

う。派遣複数介護施設に勤めたら、その枚数分派会社にまとめて書いてもらう。

・実務経験証明書の用紙は「 http://www.sssc.or.jp/kaigo/tetsuzuki.htmlから請求

する『受験の手引』内にあるので、それを必要な枚数分コピーして派遣会社に渡す。詳し

くは派遣会社に問い合わせる

派遣会社担当営業さんも当たりはずれがある。問題のある営業さんだったら本社か支

店に直接電話して、「担当営業さんを変えて欲しいんですが~」と相談する

交通費は定期代のみを支給する派遣会社が多いが、「往復の切符代×働いた日数分」を支

給する派遣会社もたまにある

残業時間カウントも15分単位派遣会社が多いが、中には1分単位や5分単位残業

支給する派遣会社もある

給料の振り込みも銀行指定して口座を作ってくれと言ってくる派遣会社や、振り込み

手数料給料から天引きする派遣会社などもある

最近給料の日払い・週払いをしている派遣会社も多い。ただその場合振込手数料を数百

円ほど取られるケースが多い

派遣社員派遣会社社会保険健康保険厚生年金)に入れる。ただ最初の2か月は試

用期間で、3か月目から派遣会社社会保険に入れる事が多い

派遣社員病気やケガで働けなくなったら、「傷病手当金」というのが給料3分の2程度

出る。退職前に派遣会社健康保険継続して1年以上被保険者期間があったら、最大1年半

傷病手当金が出る。1年未満しか被保険者期間がなかったら、契約間内のみ傷病手当金が出る。

詳しくはネットで「傷病手当金 派遣」と検索して調べる

・(これは派遣とは関係ないが、)もし自分家族入院したら、すぐに「限度額適用認定証」

を入手するとよい。これを病院の窓口に提示すれば、請求される医療費高額療養費制度の自

負担限度額までとなる。具体的には年収370万円以下の人入院しても月額57,600円以上払わ

なくてよくなる。「限度額適用認定証」は各健康保険の窓口に申請をすると発行してもらえる。

詳しくは以下のURL等を参考にする

https://seniorguide.jp/article/1002198.html

介護派遣先での研修はあまり無い事が多いが、自分独自学習したい方は以下のフェイ

スブックのリンク先に書いてある「ケア技法」一覧などを参考にするとよい

https://www.facebook.com/kaigonews/posts/1016526061772036

2018-05-28

[]2018年5月27日日曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
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231731219070.534
1日271626652598.139

頻出名詞

人(261), 自分(204), 女(137), 低能(119), 話(117), 男(90), 今(89), 問題(85), 人間(83), 増田(83), 相手(83), 前(75), 日本(73), 気(69), 気持ち(63), 好き(61), 感じ(59), 女性(58), 容姿(54), ー(54), あと(54), 理由(52), 差別(51), 最近(50), 普通(50), 頭(49), 先生(48), 動画(48), ネット(47), 必要(46), 仕事(46), 意味(45), 子供(45), 他(44), 関係(43), セックス(42), 目(40), レベル(40), 結果(38), いや(38), 場合(37), 理解(36), 脳(36), 言葉(35), 嫌(35), しない(35), 社会(33), 存在(33), 他人(33), ダメ(33), 無理(33), じゃなくて(32), 時間(32), 結局(32), 手(30), 別(30), 結婚(30), 会社(28), しよう(28), 顔(27), 金(27), 人生(27), 世界(27), 昔(26), 日本人(26), 全て(26), 質問(26), 話題(26), 説明(26), 仕方(25), 妄想(25), 安倍(25), 一番(25), 馬鹿(25), バカ(25), 行動(24), 完全(24), 記事(24), おっさん(24), 方法(24), 勝手(24), 認識(24), 名前(24), 逆(24), 国(24), 絶対(24), 利用(24), 興味(23), コメント(23), 自体(23), 田舎(23), 男女(23), 世の中(23), 迷惑(22), 声(22), 安倍総理(22), 発言(22), ただ(22), 全部(22), JD(22), 意見(22), 内容(22)

頻出固有名詞

増田(83), 日本(73), じゃなくて(32), 安倍(25), JD(22), 安倍総理(22), 発達障害(20), 可能性(19), キチガイ(19), スマホ(19), 日大(17), カス(16), 何度(16), はてブ(16), 高プロ(15), 自民党(15), いない(14), 東京(14), わからん(13), アメリカ(13), 元増田(13), キモい(12), 個人的(12), ブクマ(12), なのか(12), キモ(12), BBA(11), pdf(11), ツイッター(11), -2(11), 5歳(11), Twitter(11), 沖縄(11), be(11), ブコメ(10), ブログ(10), bot(10), 知らんけど(10), 具体的(10), ブサイク(10), SNS(9), いいんじゃない(9), 新宿駅(9), マジレス(9), 統失(9), files(9), sites(9), default(9), 悪いこと(9), PC(8), 1人(8), いいね(8), 娘(8), 北朝鮮(8), 2回(8), 4回(8), 1日(8), ありません(8), 加計学園(8), 就活(8), マンコ(8), AV(8), イケメン(8), -1(8), 被害妄想(8), twitter(8), プレイ(8), 普通に(8), アスペ(8), なんだろう(7), 東南アジア(7), ブクマカ(7), 一年(7), 涙(7), 中国(7), ラノベ(7), 森友(7), 10年(7), altior(7), webform(7), 偏差値(7), 社会人(7), 非モテ(7), real(7), マジで(7), 価値観(7), 京都(7), 財務省(7), 社会的(7), リアル(7), 2ちゃんねる(7), 大江戸線(7), アレ(7), アプリ(7), JK(6), s(6), 上の(6), ネトウヨ(6), アメフト(6), 人間性(6), 労働者(6), 基本的(6), なんの(6), 人間関係(6), madrid(6), 精神的(6), 過労死(6), ミサンドリー(6), pdfhttps(6), チンポ(6), …。(6), ドロボー(6), 女性蔑視(6), 偽善者(6), v(6)

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2018-05-27

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(2)

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180527035719

国会ウォッチャーです。

今回は1999年派遣法の対象業務原則自由化について、政府がどういう説明をしてきたのか振り返ります。ちなみにこの時の質疑でも、ILO条約批准のために、労働者派遣対象業務自由化必要だというような事を言っているのですが、共産党ILO質問したら、別にそんな事をは要求していないという返事が来たとかいう去年どっかでみたような流れが。

1998年3月伊吹文明説明

 質問者は、前なんとかさんに、ルーピーからつの間にかしれっと評論家クラスチェンジして好き放題言っている松井孝治選挙区を譲れと言われて、ブチ切れて無所属から出て落選後、引退した笹野貞子

笹野

「(略)

 そして、私が一番大臣にお聞きいたしたいのは、この間大臣と久しくお話をさせていただいたときに、大臣終身雇用はいい、日本にとって終身雇用制というのは本当にいい制度

だと盛んに力説したのを見て、私は正直言いますと、あれっというふうに思いました。そのあれっというのは悪い意味ではありません。やっぱり大臣っていい人なんだなと、こういうふうに思ったわけです。

 この今の競争原理とかそういうのを推し進めていきますと、例えば労働基準法改正なんかを見ますと、大臣終身雇用はいいというその考え方と裏腹の方向に行くんじゃないかというふうに思いますので、まず第一大臣終身雇用制をこの流れの中でどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。」

伊吹

「(どうでもいい事をだらだらと言っているの略)

一番大切なことは、やはりこの日本人の立派さ、自助自立の気概と、そして産業に対する帰属意識というんでしょうか、権利だけを主張せずにきっちり義務果たしていく性格というんでしょうか、そういう日本人をつくる教育をつくっていけば私は終身雇用制というのは守れると思いますし、また、そういうふうな形で守っていかねばならないと思っているんです。(因果関係意味わからんけど)

 ところが一方で、豊かになって、先ほどもいろいろな御質問がありましたが、子供を産み育てながら保育園子供さんを連れていった後少し働きたいとか、あるいは子育てが終わった後また働きたいとか、いろいろな働き方の選択が豊かさゆえに出てきているということも確かにあるんです。それにこたえるのは、私は派遣職員とかパートという形態だろうと思うんです。今おっしゃっている労働基準法裁量労働制とかあるいはまた変形労働時間制度とか、こういうものあくま終身雇用制の枠の中の話でございますから、その枠の中の話として労働時間管理を働く人たちにゆだねるということなのであって、それは終身雇用制を破壊するという先生問題提起の仕方については、私は率直に言ってやや奇異な感じを受けました。

 終身雇用制の枠の中で労働時間管理をゆだねていく、もしこれをだめだと言いまして、そして日本人の資質だんだん自助自立の気概権利だけの主張で義務を果たさないということになってきますと、企業は多分終身雇用制をやめて、そして裁量労働制じゃなくて派遣職員型の形をとってくると思います。すべてがそういう形になるということは私は余り感心したことじゃないと思いますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思っております。」

教育族らしい頭のおかしさはあるものの、表面上は、派遣あくま自由な働き方の1形態であり、その対象業務を拡大しても終身雇用は崩れない、あくまニーズがあるから拡大するんだ、というつ最近加藤勝信から伺ったのとそっくりな事をおっしゃる伊吹文明。その後どうなったのかはご存知の通り。

1999年甘利明らの説明対象業務の拡大をしても派遣労働者はそれほど増えない、製造業に拡大するつもりはない」

 質疑者、石橋大吉情報労連石橋通宏参議院議員父親世襲労組候補というちょっとめずらしい例ですね。なお石橋さんは、参院厚労委員会では一番期待できる論客と思っているわらし。

石橋

「略)連合など労働組合側が非常に心配をしているように、派遣労働が常用雇用代替となり、いたずらに拡大しないようにするための最大のかぎは、派遣受け入れ期間の制限果たして実効性があるのかどうか、これが一番大きな問題ではないか、私はこう思っているわけであります

(略)

 そして、具体的に、改正法案では、この第四十条の二第一項ですが、派遣先はその事業所ごとに同一業務について一年を超えて派遣を受け入れてはならない、こういうふうになっておりまして、問題は、果たしてこれが現実実効性があるかどうかが問題になるわけであります

 このことに関連して、まとめて三つほど聞いておきたいと思うのですが、まず第一点は、一年の受け入れ期間を超えて派遣労働者を用いた場合派遣先に対する制裁をどうするか、こういう問題であります

 改正法案では、制裁としては企業公表などの措置が予定をされているわけですが、しかし、派遣期間を限定する法制において、派遣期間を超えた場合にはユーザー企業である派遣先への雇い入れを強制される制度をとっている国、例えばドイツフランスもそうだったと思いますが、そういう国々が結構多いわけであります我が国においてもそういう制度を導入することはできないのかどうか、これが一つ。

 二つ目は、改正法案では、同一事業所の同一業務について一年を超えてはならない、こう規定しているわけですが、問題は、同一業務をどのように当事者及び監督官庁特定認識をするか、こういう問題があります。従来の適用対象業務という枠と違って、ネガティブリスト方式のもとでは企業ごとに多種多様業務指定がされる可能性があり、また業務境界線あいまいとなるものと考えられるわけであります。この点も厳格にきちんとされなければ一年間の期間制限も全く無意味ものになってしまう、こういう問題があると思うのです。この点をどう考えるか。

 三つ目の問題は、派遣受け入れが終了した時点からどの程度のインターバルクーリング期間を置けば同一業務についての派遣を受け入れることも可能となるのかなどが重要問題となると思います期間限定実効性が担保されるような基準を設ける必要があると思いますが、この点についてどういうふうに考えておられるか、承りたいと思います

渡邊政府委員 

「まず、一年を超えて派遣労働者を使用した、その場合のいわゆる義務化の問題でございます。確かに、諸外国の例には、派遣期間を超えて継続してこれを使用するといった場合には雇用契約が成立したものとみなすといったふうな規定を設けておる例が見られます我が国雇用に関する法制を見ますと、(略)事業主が広く有していると解されております営業自由採用自由を含め営業自由、こういったもの保障との関係でかなり大きな問題があるのではないかというふうに考えておりまして、現行では、雇用についての努力義務を課するというところがぎりぎりのところではないかというふうに考えているところであります

 また、同一の業務範囲の確定の問題でございます

 改正法案におきましては、同一の業務について継続して派遣労働者を受け入れてはいけないというふうに規定しているわけでありまして、この解釈を確定するということが、常用代替の防止を図る、厳密に運用するという点から大変大事なことであるというふうに私どもも思っております

 現行の法令におきましても、この派遣労働関係でも、この業務という言葉はいろいろ使われておりまして、例えば職業職種を用いて表現するものとしては秘書業務とか通訳業務というふうに使われていたり、あるいは具体的な行為を明記して表現するものとして事務機器操作業務というふうに、確かにかなりいろいろな使われ方をしているわけでありますが、この同一の業務解釈に当たりましては、これが常用労働代替を防止するという観点から解釈をされる必要がある、こういった観点に立ってかなり厳密に解釈をする必要があるというふうに考えているところであります

(略)

 次に、いわゆるクーリング期間の問題でございます。(略)この問題につきましては、あくまでもこれも常用労働代替の防止という観点に立ちまして、どのくらいの期間が適当であるか、これは、法案が成立しました後に、審議会の御意見も聞きながら検討したいというふうに考えております

(略)

石橋

「(略、法案では)製造業における労働者派遣事業を当分の間禁止、こうなっているわけです。しかし、産業界を中心にして、製造業における派遣を解禁すべきだ、こういう意見もあるわけであります。さっきの雇用調整の問題などもそういうところに絡まってくるのかなという感じもしないことはないんですが、製造業における派遣労働禁止をされているということは、そういう意味では産業経済に非常に大きな影響を与えている、こう思うんです。

 例えばフランスなんかは、鉄鋼だとか電機だとか自動車だとか、ほとんどそういう製造業中心で派遣労働が行われておって、四分の三は男子だ、こういう形になっております日本では、製造業における派遣禁止をされておるということも恐らく関係があるだろうと思いますが、派遣労働の大部分が女性、こういう形になっておるかと思うんです。

(略)」

渡邊政府委員 

製造業におきます派遣適用につきましては、特に製造業現場にこれを適用することについて、強い懸念が表明されたところであります。したがいまして、改正法案におきましても、こういった意見留意をいたしまして、製造業現場業務につきましては、当分の間、労働省令においてこれを適用しないこととするというふうにしておるところであります。これは、特に製造業において、今委員御指摘ありましたように、いわゆる偽装請負というふうなものがまだ存在するのではないか、こういった懸念があるために、今回もこういった措置になったというふうに理解をしております。(略)」

ご存知のように無期転換ルールが導入されるのは2012年の民主党政権まで待たねばならないし、同一業務規制有名無実化したし、クーリング期間は2015年の安倍政権で3ヶ月と定められました。2006年には製造業派遣合法化され、2007年には、上限3年に緩和されますね。

自民から新進党改革クラブとなった前田正さんの質疑。

前田

「今説明をお聞きいたしますと、要するに、常用雇用がいわば派遣によって圧迫されることはない、また、むしろこの今の経済不況の中で雇用の推進につながっていく、こうおっしゃっておられると理解をしております。そこで、労働者派遣事業事業所数及び派遣労働者数、できれば男女別あるいは年齢別の、特にそういったもので突出しておるところの現状及び労働者派遣事業の総売り上げといいますか、どれぐらいになっておるのか。そしてまた、今回の法改正によって派遣労働者数というのがどの程度増加するように見込んでおられるのか、この辺についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。」

渡邊政府委員 

「(略)また、派遣労働者数ですが、これは平成九年度の報告でございますけれども、これによると、約八十六万人でございます。そのうち、いわゆる登録型の派遣労働者は七十万人、常用労働者が約十六万人であります登録型の中には複数事業所登録をしている方もおられますので、この方たちについて常用換算してみますと、派遣労働者は平成九年で約三十四万人ぐらいではないかと思います。したがいまして、派遣労働者の実数は八十六万人と三十四万人の中にあるのではないかというふうに見ているわけでございます

 また、平成九年の調査によりますと、派遣労働者に女性が占める割合は七二・四%というふうになっております。また、年齢別では二十歳代が四〇・三%というふうになっているわけでございます

 また、この事業報告によりますと、派遣労働者の平成九年度の年間売上高は総額が約一兆三千三百三十五億円で、これは前年度比一二・八%増ということになっておりまして、平成六年度以降増加傾向にございます。今回の改正によりまして派遣労働者がどの程度ふえるかということでございますけれども、現在は二十六業務のいわゆる専門的業務特定しておるわけでありますが、これを広く拡大していくということになります。ただ、これは、そういった面では増大要因でありますし、また、従来の派遣と違いまして、あくま臨時的一時的一年間の限定をつけるということでございますから、これが正確に今後どのくらい伸びるかという予測はなかなか難しいのですが、そう急激にふえることはないのではないかというふうに見ております。」

前田

「急激にふえるということはない、こうおっしゃっておられますが、この改正によって幅が広くなる、二十六業種以上に広くなってくるということになると、当然、派遣先がふえてくるわけでございます。ならば、業者数も当然ふえてくると思いますし、また業者さんも、それによるいわば労働者確保というものも当然ふえてくる。したがって、そうふえないのではないかというよりも、私は、急激にこういったものがふえてくる可能性がある、こういうふうに理解するわけであります

 そうすると、ふえてくるということになりますと、今度は派遣先の問題になります派遣先は、極力安い賃金で雇えればその方がありがたいということになるわけであります。過剰の労働者を抱えている業者としてはできるだけそれを送り込みたいということになると、私は、これから労働賃金というものは今のこの二十六業種の平均賃金よりもむしろ安値で安定していく可能性というものがどんどん出てくる、あるいはまた、労働条件そのものも大変悪くなってくるという可能性が多分に出てくるんでは(略」

渡邊政府委員 

企業の側で派遣労働者に対する要望があるということは、これはいわゆる即戦力を求めているという要素が大変大きいと思いますし、また、派遣事業主にとりましても、派遣した労働者が派遣企業要求している能力の水準に達しているということが事業の発展にも大切なことでございまして、この派遣業におきましては、とりわけ派遣労働者の教育訓練というものが従来から重視をされているというふうに考えております

 現行の法律の中にも、派遣事業主派遣労働者に対する教育訓練の機会の確保に努めなければいけないという規定を置いておりますし、私ども、実際に派遣業の許可やあるいは更新の際には教育訓練の状況についてチェックをするというふうにしているわけでございます

 また、今般、一時的臨時的な分野について一年間に限って派遣労働対象分野を拡大することにしておりますが、短期になればなるほど即戦力に対する需要という面が強くなってくると思います。そういった意味では、派遣労働者というのは、一定能力あるいは技能水準を備えた労働者が派遣対象になるということで業務は広がりますが、すべての人が派遣対象になるというものでは絶対にないというふうに思っております

 そういう意味では、即戦力としての能力を備えた、安心して企業の方も使用できる、こういったことでいいますと、今般の派遣労働の拡大が必ずしも賃金その他労働条件の低下につながっていくものではないのではないかというふうに考えております。」

能力の高い人が対象になって業務は広がるが、みんなが対象になるということは絶対にないとおっしゃる。またおちんぎんが低く張り付くこともないとおっしゃっていますが、噴飯物ですよね(橋本岳風に)。ちなみに5年後には全業種対象派遣期間無制限化が実現する模様。政府答弁の絶対にならない、は無意味さらにちなみに、そう増えないとおっしゃていた派遣労働者数は、5年で3倍近いの240万人に、10年で、5倍近い400万人近くに到達する模様。

[]高プロ委員会可決されたので、労働者派遣法歴史を振り返るよ(1)

 国会ウォッチャーです。

 とりま安倍内閣総辞職で。

 歴史は繰り返す高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、

親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しか労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"

みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。

 我らが日本国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。

一応の年表

1986年派遣法成立」

1999年派遣対象業務拡大、例外列挙化」

2004年派遣期間無制限化」

2012年労働契約法、5年無期転換ルールの導入」

2014年有期雇用特別措置法による、無期転換規制の緩和」

全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。

1986年中曽根内閣労働者派遣法の成立」

1986年4月16日社会労働委員会

菅直人(当時社民連

 菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用派遣代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業適用外にすべきではないか派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。

 政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないか大丈夫対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロ限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。

「(略)この法律施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」

山口

先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。

 それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というもの存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会論議等の中でも御注意喚起いただきながら、これをいい法案形態として、これが労働者の、国民雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます

「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられていますそれからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。

 というのは、この対象十四業務もっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)

 だから、そういう意味から考えますと、対象業務というもの基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないか基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います

山口

「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいます社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」

(略)

それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事のもの正社員と全く同じ、しか身分的にはいわゆる派遣社員ですから労務管理意味で言えば一般的簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか

 個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期特殊能力を持った人を雇わなければいけないような場合限定すべきではないか。つまり業務の種類を限定するだけではなくて、その形態特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」

加藤政府委員 

「確かに審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパ運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます

 しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務指定年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております

(略)

「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われておりますしかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」

加藤政府委員 

労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」

「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」

加藤政府委員 

「書かれるであろうけれども、そういうことを法律労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」

しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的問題労働者権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。

 それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」

加藤政府委員 

「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からコントロールといったもの法律上も考えておるところでございます。」

「略)つまり人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですからある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります

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