はてなキーワード: 民法とは
「通報内容の公益通報としての妥当性」が無いと通報者としての権利を保護されない、というのでは通報時点で「通報者の安全性」が確保されないため、内容の妥当性の是非を問わず、通報者は保護されなくてはならない、というのが公益通報者保護法の趣旨。
世界中の法治国家の公益通報者保護法がそうなっているテンプレ的内容。
しかも知事個人の利益のために行政機関の長として違法な指示命令を出している。
パワハラよりこれがまずい。法治国家の自治体の長として絶対にやってはいけないこと。
通報内容が虚偽で知事の名誉を傷つけたなら、公益通報者(公益通報自体は、その通報の妥当性の有無と無関係に成立する)の立場・身分・名誉を保護する(通報した事実によって損なわれないことを保証する)、
その上で通報内容が妥当でないなら通報を却下する、通報者本人が別途懲戒対象となる行為(もちろん通報そのものではなく、知事への名誉棄損や職場POへのわいせつ画像の保存、不倫行為(民法上の不法行為))に対して懲戒処分をすればいいだけ。
というかそうしないと政治・行政の公正な運営において必要不可欠な法(公益通報者保護法)の違反になる。
新しいことをはじめよう。とはいえ家に出るのはめんどうくさい。俺にはYouTubeがあるじゃないか。普段見ないYouTuberを見よう。
登録者4420万人。映像系コント作品の動画を上げている。おそらくshortsで人気出たタイプ。普通に映像きれいだし、カメラワークもしっかりしてるし、編集もすごくて見ごたえはある。面白くはない。
登録者1000万人超えのYouTuberだが、「なにこれ?」って感じの動画ばっかり。コメント見ても「この人だれ」ってコメントばっかりだったので、謎。
登録者1120万人。子ども2人が出役の家族で運営しているチャンネル。料理したり、ゲームしたり、レジャーしたり。他人のホームビデオを観ている感じ。
登録者1890万人。日本一のYouTuberだけど見たことなかった。民法テレビの昼番組のようなお行儀良さを感じる。面白いかといわれたら別に。マイクラがうまくてびっくりした。
こちらも大物YouTuberだけど見たことなかった。ヒカキンとほぼ同じような空気感。違いはこっちのが若さを感じる。ノリも若い。別に面白くはない。
パリピの動画や…って感じ。出演する女の人が全員美人。ほとんど飯食ってた。内輪ノリを極めた感じで、追っかけてる人はその輪に混ざった感じがして永遠に見れるんだろうなあみたいなかんじ。
絵に描いたような若者YouTuberって感じ。観た動画は「YouTuberの返信ビンゴ」「指スマ動画」。観たあとにッスーーーというため息が出た。たぶんだけど、スカイピースより年代が下の女子に人気なんだと思う。じゃないと理屈がつかない。つかなくていいけど。
元陸上部の2人が出役のYouTuber。いろんなYouTuberに因縁(?)をつけて解説&馬鹿にする動画をあげている。特に足速いとか吹いてるYouTuberとスカイピースに対して当たりが強い。事前にスカイピースを観ていたせいか、普通に面白かった
カップル(?)系ゲーム実況YouTuber。顔出しはしてなく、声だけ。カップルの掛け合いというより、台本のあるYouTuberの相方同士って感じ。声がはきはきしてて元気があって聞きやすい。編集も細かく、動画として見てて飽きない。面白くはない。
軍神と呼ばれるホストのチャンネル。知らないホスト業界の裏側とか見れて普通に面白い。こういうのを観たかったんだよ俺は。今まで挙げた上のチャンネルは忘れてくれ。
キャバ嬢のチャンネル。軍神の動画が面白かったのでキャバ嬢もみてみた。面白い。知らない世界の住人は面白いですね。
農林水産省のチャンネル。上2つのチャンネルに味を占めて「官僚 YouTuber」で検索したらでてきた。YouTuberというより公務員ががんばって企画して動画作りましたって感じ。ふーんとはなるが、まあー面白くはない。
元自衛隊のチャンネル。お笑い芸人らしい。隊員食堂飯が面白かった。
法律上、人間は「人」または「自然人」と呼ばれ、権利義務の主体として認められる存在です。
民法第3条第1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されており、これは「出生することで人は誰でも私法上の権利を取得したり、義務を負担したりすることが出来る」という意味です。
民法上 出生をきっかけに「人」となるため、出生前の胎児は「人」にあたらない
中絶の話題になると、なんで当たり前のように胎児に権利がない前提で話すんだろうな
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
守旧的な伝統にこだわりをもっていないのであれば選択的夫婦別姓支持の人は民法に新しく選択的パートナーシップ法でも作れば良くないか?
まずCEDAWの報告書"Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women"の読み方です。
この報告書の本体ともいえる、"勧告"に関わる内容は"Principal areas of concern and recommendations"(主な懸念事項と勧告)というセクションにあります。
セクションの題名通り、懸念点を述べる→勧告するという流れで各項目について述べています。太字の方が勧告です。
懸念と勧告はセットなのですが、元増田さんは日本の勧告部分と他国の懸念部分を比較しているため、日本の方がきつく言われていると感じたのではないでしょうか。
例えば懸念パートと勧告パートを並べてみると以下のようになります。(日本vs韓国なので夫婦別姓関連)
日本(CEDAW/C/JPN/CO/9):
11. ... The Committee also notes with concern that several of its previous recommendations regarding existing discriminatory provisions have not been addressed, in particular:
(a) That no steps have been taken to revise article 750 of the Civil Code requiring married couples to use the same surname, which in practice often compels women to adopt their husbands’ surnames; ...
11. ... 委員会はまた、既存の差別的な規定に関するこれまでの勧告のいくつか、特に以下に対処していないことにも懸念を持って留意している。
(a) 夫婦同姓を義務付ける民法第 750 条を改正するための措置が講じられていないこと。この条項は実質的に女性に夫の姓を強制することが多い。...
12. ..., the Committee also recommends that the State party:
(a) Amend legislation regarding the choice of surnames for married couples in order to enable women to retain their maiden surnames after marriage; ...
韓国(CEDAW/C/KOR/CO/9):
52.The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. ...
52. 委員会は、憲法裁判所が保寿制度を覆したにもかかわらず、民法第781条(1)が父系原則を維持していることを依然として懸念している。同条は、子が結婚時に父親の同意を得た場合にのみ、母親の姓を名乗ることができると規定している。...
53. The Committee calls upon the State party to amend article 781 (1) of the Civil Code to abolish the patrilineal principle in order to bring its laws into line with article 16 (1) (g) of the Convention. ...
53. 委員会は、締約国に対し、民法第781条第1項を改正し、父系原則を廃止して、同国の法律を女子差別撤廃条約条約第16条第1項(g)に沿わせるよう求める。...
「そうは言ってもcall(要求)とrecommend(勧告・推奨)は違うじゃん」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
「日本が前に勧告された時はurge(要請)だったのだし、言葉遣いが違っても別に変らんのでは?」と言ってしまってもいいのかも知れませんが、それとは別に少しややこしい現実が存在しています。
ここまでで言及の無かったリヒテンシュタイン公国のことも含めて少し説明いたしましょう。
留保(りゅうほ)とは、国際法における制度で、国が多数国間条約について署名、批准、受諾、承認または加入をする際に、当該条約の特定の規定に関して自国についての適用を排除・変更する目的をもって行われる一方的宣言である。
女子差別撤廃条約条約では第28条で留保が規定されており、結構な数の国が留保をもって条約を批准しています。※
日本は留保なく全ての条項を受け入れていますが(素晴らしい!)、
韓国は第16条第1項(g)(「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を確保する)を留保しており、
リヒテンシュタイン公国は条約全般(正確には第1条)についてリヒテンシュタイン憲法第3条(王位継承に関する規定)を優先することを条件に条約を批准しています。
※女子差別撤廃条約条約は他の国際条約と比較して留保が多すぎる(あとそれが無法すぎる)のが長年問題視されています。
というわけで、日本に対しては「条約違反(の恐れ)の是正勧告」なのですが、韓国やリヒテンシュタインに対しては「留保の撤回の勧告」なので、もしかしたら語気やニュアンスが違って感じられるかもしれませんね。
ついでにリヒテンシュタインは留保に関して報告書中で1回しか勧告されてないのですが、
Reservations
9.While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.
9.委員会は、締約国が国家元首を誰にするかを自由に決定する法的主権を尊重する一方で、女性が王位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念する。
10. Reiterating its previous concern (CEDAW/C/LIE/CO/4 , para. 13), the Committee reminds the State party that it considers the reservation to article 1 of the Convention to be in contravention of the Convention and calls upon the State party to review its reservation, with a view to its withdrawal.
10. 委員会は、前回の懸念(CEDAW/C/LIE/CO/4、第13項)を繰り返し、締約国に対し、条約第1条に対する留保は条約に違反していると考えていることを想起し、留保の撤回を視野に入れて留保を見直すよう求める。
韓国の方はReservationsの項で1回勧告された後、Marriage and family relationsの項でもう1回勧告(さっき例示したやつです)されています。
Reservations
8.The Committee remains concerned that the State party maintains its reservation to article 16 (1) (g) of the Convention.
8.委員会は、締約国が条約第16条(1)(g)に対する留保を維持していることを引き続き懸念する。
9. The Committee recalls its previous recommendation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , para. 9) and its statement on reservations, adopted at its nineteenth session, in 1998, and considers that the reservation to article 16 (1) (g) of the Convention is incompatible with the object and purpose of the Convention and that it should be withdrawn.
9. 委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/KOR/CO/8、第9項)及び1998年の第19回会期で採択された留保に関する声明を鑑み、条約第16条(1)(g)に対する留保は条約の趣旨及び目的に反しており、撤回されるべきであると考える。
ジュネーブ - 国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は、最新のセッションでベナン、カナダ、チリ、キューバ、日本、ラオス人民民主共和国、ニュージーランド、サウジアラビアの8か国について審査を行った後、各国の評価結果を発表しました。
この評価結果には、各国が「女性差別撤廃条約」を実施する際の前向きな側面に加え、委員会が懸念している主な課題や勧告が含まれています。主な問題には次のような点が挙げられます:
委員会は、女性に対する性差別的暴力の高い発生率について依然として懸念を示しました。具体的には、家庭内暴力や性的暴力、女性性器切除(FGM)、児童婚が含まれます。また、サヘル地域の紛争の影響により、難民や国内避難民、移民、亡命申請者の女性に対する性差別的暴力のリスクが高まっていると指摘しました。委員会は、特に乳児を含むFGM撲滅に向けて、医療提供者や文化的・宗教的指導者と協力するなどの具体的な対策をベナンに求めました。また、性差別的暴力の被害を受けた女性に対する十分なシェルターや他の保護および支援サービスを確保するよう促しました。
さらに、政府、国民議会、公務員、外交サービス、軍隊、国際機関、民間セクターにおいて、意思決定ポジションに女性が少数派であることが観察されました。委員会は、ベナンがすべての意思決定機関において男女平等(50:50)の達成を求める法的および立法上の枠組みの見直しを勧告しました。また、公的および民間の領域における女性の指導的地位への参画が少ない根本的な原因を特定し、対策を講じるよう呼びかけました。
委員会は、家庭や社会における男女の役割と責任についてのジェンダーステレオタイプや家父長的態度に取り組む政策が、社会のあらゆるレベルで男性を対象としていないことに懸念を示しました。カナダに対して、女性差別撤廃とジェンダー平等の促進に男性を含めるよう求めました。これらの対策は、伝統的な男性性と女性性の概念に挑戦し、女性や少女に対するあらゆる形の性差別的暴力を減らし、家族や社会におけるジェンダー役割に関する家父長的な固定観念を打破するために、社会規範を変革するものであるべきだと委員会は強調しています。
また、委員会はインディアン法の改正にもかかわらず、カナダにおいて先住民の女性や少女に対する性差別が続いていることに深い懸念を表明しました。男女が自分のインディアンの身分を子供に平等に継承する権利を確保するため、さらなる法改正を行うようカナダに求めました。さらに、以前にその身分を否定されていた先住民女性とその子孫に対し、インディアンの身分を付与し、インディアン法に関連するものを含む先住民女性およびその子孫に対する人権侵害に対する完全な補償へのアクセスを制限する法的障壁を取り除くよう、カナダに求めました。
委員会は、最高裁に設置された「ジェンダー平等および差別撤廃のための技術事務局」の設立を称賛しましたが、依然として母親や妻としての伝統的な役割を強化するジェンダーステレオタイプが根強く存在していることに懸念を示しました。これらのステレオタイプは、女性の社会的地位や自律性、キャリアの見通しを制限しています。また、メディアで女性政治家が「繊細」や「感受性が高い」といった表現で描かれ、外国人排斥的で人種差別的な発言や男尊女卑の理想が目立つことについても懸念を表明しました。委員会は、女性や少女を対象としたヘイトスピーチに対抗する政策をチリに採用するよう促し、政府関係者やメディア関係者に対してジェンダーに配慮した言語や女性の前向きな描写に関する訓練を提供するよう求めました。
さらに、チリにおける広範な性差別的暴力、特に性的暴力や高いフェミサイド(女性殺害)率について深い懸念を示しました。サイバーストーキングやハラスメント、親密な画像の無断共有など、オンライン上の虐待の増加についても指摘しています。委員会は、女性に対するあらゆる形態の性差別的暴力が犯罪であることについての啓発活動を強化し、被害者の保護を改善するようチリに要請しました。また、オンライン虐待に対抗するためのより厳しい措置として、明確かつ十分な罰則の導入や、プラットフォーム提供者が有害なコンテンツの報告や削除を怠った場合の責任を追及するよう求めました。
委員会は、農村部の女性が土地使用権(10%)や農業技術、教育および保健サービス、特に性と生殖に関する保健サービスへのアクセスが限られていること、さらに彼女たちが労働時間の80%を無償労働に費やしていることに懸念を示しました。委員会は、インフラや種子、機械、設備、拡張サービス、研究情報へのアクセスなど、女性農業者への農業支援サービスを強化し、適切な報酬を提供するようキューバに求めました。
また、委員会は、公共および私的領域におけるあらゆる形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法が不足していることについて、以前からの懸念を再表明しました。委員会は、女性の権利擁護団体との協議を経て、すべての形態の性差別的暴力を犯罪化する包括的な立法を速やかに策定し採択するよう、キューバに要請しました。
委員会は、既存の差別的規定に関するこれまでの勧告の多くが未だに対処されていないことに懸念を示しました。特に、夫婦が同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条の改正に向けた措置が取られておらず、事実上、女性が夫の姓を採用することを強いられることが多い現状についてです。委員会は、日本に対し、結婚後も女性が旧姓を保持できるよう、夫婦の姓の選択に関する法改正を行うよう求めました。
さらに、委員会は、母体保護法第14条が規定する制限的な例外のもとで、配偶者の同意が必要とされることにより、合法的な中絶へのアクセスが制限されている点についても懸念を表明しました。委員会は、日本に対して、女性が中絶を求める際の配偶者同意要件を撤廃し、すべてのケースで中絶を合法化するよう法改正を行うことを要請しました。また、安全な中絶サービス、特に中絶薬を含むサービスが、すべての女性や少女に対してアクセス可能で、手頃で、十分に提供されることを確保するよう求めました。
委員会は、法的禁止にもかかわらず、18歳未満で結婚する女性が30.5%に達するなど、同国における児童婚の高い発生率について懸念を示しました。特に、15歳から結婚を認める「特別かつ必要な場合」という不明確な規定を含む家族法に注目しました。委員会は、ラオスに対し、最低結婚年齢18歳の例外をすべて撤廃するよう家族法を改正することを求めました。また、児童婚を支持する社会規範に挑戦するために、伝統的リーダーやメディアを巻き込んだ公共の啓発キャンペーンを実施するよう呼びかけました。さらに、児童婚の犯罪化、加害者の起訴、被害者への十分な支援サービスの確保を強く求めました。
委員会は、非政府組織や女性活動家の活動に対する過度の制限についても懸念を表明しました。また、女性活動家に対する報復事例についても懸念を示しました。委員会は、NGOの登録要件を見直し、女性の権利団体やその他の組織が過度の制限なしに自由に活動できるようにするよう同国に求めました。また、女性人権擁護者やその他の活動家に対する報復についての調査と処罰を行うよう呼びかけました。
委員会は、女性に対する性差別的暴力および特別措置に関する国の四半期ごとの公表報告、特に男性のトラウマやその家族・人間関係に対処する「彼女はあなたのリハビリではない」というプログラムについて言及しました。しかし、過去5年間で家庭内暴力や親密なパートナーによる暴力が60%増加していること、特にマオリや太平洋諸島出身の女性、民族的および宗教的少数派の女性、障害を持つ女性がより高い割合に直面していることに深刻な懸念を示しました。委員会は、ニュージーランドに対し、女性に対する性差別的暴力の根本的な原因や複合的要因に対処する政策を策定するよう求めました。また、被害者支援サービスを適切に提供し、社会的に不利な立場にある女性に対する性差別的暴力からの保護を強化するために法執行を強化するよう呼びかけました。
マオリ女性(Wāhine Māori)に関して、委員会は、ニュージーランドが国連先住民の権利に関する宣言(UNDRIP)への支持を撤回したことや、ワイタンギ条約を実施するための具体的な措置を講じていないことに懸念を示しました。これは、同条約の条項の再解釈と見なされる可能性があります。委員会は、ニュージーランドに対し、UNDRIPへのコミットメントを再確認し、国の政策や立法が宣言の原則および条項と整合するようにし、ジェンダーの視点を統合することを求めました。
委員会は、サウジアラビアが法律および実践において死刑を維持していることや、2020年1月から2024年7月の間に異なる国籍の女性11人が処刑されたことについて、深い懸念を表明しました。委員会は、サウジアラビアに対し、死刑の執行を停止し、死刑囚のすべての女性の処刑を中止し、死刑を懲役刑に減刑することを検討するよう強く求めました。また、サウジアラビアのテロ対策法(2017年)およびサイバー犯罪法(2007年)について、これらが女性人権擁護者に対する脅迫、逮捕、拘留、旅行禁止を科すために使用されていると報告されていることに関して、委員会は、特に男性後見制度の廃止や旅行禁止を求める活動家に対し、嫌がらせや監視、恣意的な逮捕・起訴、委員会との接触や関与に対する報復から解放され、正当な活動を行い権利を行使できるよう保証するようサウジアラビアに求めました。
委員会はまた、すべての移民労働者、特に移民女性家事労働者に対する保護が不十分であることに懸念を示しました。移民労働者は労働法の最大労働時間、残業代、年次休暇、医療休暇に関する規定から明示的に除外されています。さらに、主に女性で構成される移民家事労働者は、法的地位が雇用主に結び付けられている制度の下で管理されており、経済的および身体的虐待、売買春、搾取のリスクにさらされています。委員会は、サウジアラビアに対し、労働法を改正し、すべての移民労働者に対する保護を拡大するよう求めました。また、移民女性労働者が虐待的な雇用契約を報告できる機密かつ独立した苦情処理メカニズムの設立、さらに女性移民労働者の職場や寮に対する定期的な労働検査の実施を求めました。
同性婚を認めない民法規定は「違憲」 東京高裁 高裁判決は2例目:朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASSBY2QFKSBYUTIL01LM.html
憲法改正の第一弾は結婚制度の抜本改革だったらみんな喜ぶんじゃね
まあ今は事実婚だろうがパートナーシップだろうが最近は結婚制度の8割ぐらいの権利は達成してるが
ていうか法律まもらないくせに法文は守れっていう奴らが多すぎて嫌になる
【追記】有識者増田が解説してくれました!元増田(俺)の疑問は誤読のせいでした……。韓国にもリヒテンシュタインにもちゃんと勧告してたよ~。すまない……。
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225 ←みんなこっち読んで~!!
選択的夫婦別姓はさっさとやればいいし天皇が男系男子かどうかはどうでもいいけど、外から偉そうにご指南されるとムカつく!
いきなりイエロー差別かよ? ヨーロッパリらしいな……とイラついたので調べてみました。とりあえずブコメに出てた韓国(強制別姓)とリヒテンシュタイン(男系男子継承)だけ。
・国連は韓国の「父系主義」とリヒテンシュタインの「男系男子限定継承」にも懸念を表明している
・でも「懸念」だけだから、日本の皇室典範改正・選択的夫婦別姓導入への「勧告」よりかなり当たりが柔らかいよ
→【追記】有識増田が解説してくれました!「懸念」と「勧告」がセットなのを見落としていたらしい、俺は無能……
https://anond.hatelabo.jp/20241030193225
まず、日本に対する「最終勧告」のソースはこれ。第9回報告審査に対する女子差別撤廃委員会最終見解ってやつ。外務省のページにはそのうち仮訳が載るだろうけど、まだ出来立てほやほやだから国連のページにも英語のDocxファイルしか載っていない。そのうち各公用語版の文書が出るはず。
皇位継承については、「継承法を改正した他の締約国を見習って皇室典範を改正しな~」と勧告している。該当部分のGoogle翻訳は以下:
「委員会は、男女平等を確保するため皇位継承法を改正した他の締約国の優れた実践例を参考にし、皇位継承における男女平等を保障するために皇室典範を改正するよう締約国に勧告する。(The Committee recommends that the State party look at good practices of other States parties that have reformed their succession laws to ensure equality of women and men, and amend the Imperial House Law to guarantee equality of women and men in the succession to the throne.)」
外務省はこの最終報告書の前に「皇室典範に定める我が国の皇位継承の在り方は、国家の基本に関わる事項である。女性に対する差別の撤廃を目的とする本条約の趣旨に照らし、委員会が我が国の皇室典範について取り上げることは適当ではない。」って意見してるのに、結局勧告されちゃってる。ていうか「日本さぁ……他国を見習いな?w」って言われてる。
この報告書では選択的夫婦別姓も「勧告」されてるけど、まぁ皇室典範に比べれば些事だと思うんで各自確認してください。
韓国への最新の勧告はこれ。夫婦強制別姓については、「子どもが母親の姓を名乗れるかどうかに父親の同意が必要」で「父系主義」なことに懸念があると言っていて、「妻が夫の姓を名乗れない」という問題の立て方ではない。
これは「懸念」止まりであって、対日本と違って法改正を「勧告」してない。なんで?日和るなよ!
「委員会は、憲法裁判所が戸主制度を覆したにもかかわらず、民法第781条第1項が、結婚時に父親が同意した場合にのみ子どもが母親の姓を名乗ることができると規定しており、父系主義を維持していることに引き続き懸念を抱いている。(The Committee remains concerned that article 781 (1) of the Civil Code maintains the patrilineal principle, as it stipulates that a child may assume the mother’s surname only when the father agrees to it at the time of marriage, despite the decision of the Constitutional Court overturning the Hoju system. )」
リヒテンシュタインはこれ。男系男子だけが公位を継承できることに一応「懸念」を表明してる。
「委員会は、誰が国家元首となるべきかを自由に決定する締約国の法的主権を尊重する一方で、女性が公位継承から排除され続けていることが、締約国における条約全体の実施に影響を及ぼすことを懸念している。(While respecting the legal sovereignty of the State party to freely decide who should be its Head of State, the Committee is concerned that the persistent exclusion of women from succession to the throne affects the implementation of the Convention as a whole in the State party.)」
これなんて「懸念」止まりなのもさることながら、日本と違って「国家元首を自由に決める国家主権は尊重しますけど……」なんて譲歩も入れてる。天皇を自由に決める主権も尊重してくれ~~!!(アイリスアウト) あれ、そもそも天皇って元首なんだっけ?
国連くん、他国の問題がある制度にも言及はしている。言及はしているが、少なくともこの3か国だと、なんか日本にだけ当たりがキツい。「2016年の前回報告から改善されてない!」というお怒りがあるのかもしれないが、委員会報告書にも明記してある通り、婚姻年齢の引き上げやら不同意性交罪の制定やら、改善点も一応あるんだけどな。
なんでこんなことになってるんすかね? 国連が悪いの? 日本が外交下手なの? 有識者がいたら教えてほしい。韓国と比べても当たりがキツいってことは、単なるヨーロッパリの黄色差別ではないのだろうが……。