はてなキーワード: 内閣法制局とは
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507 名前:名無しさん@十周年[sage] 投稿日:2010/03/18(木) 01:54:20 ID:PlvU4Pop0
before
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
内閣法制局長官「最高裁での判決は、参政権を国民(日本国籍者)以外に与えるのは違憲であると判断されています」
after
野党「これ憲法に違反していない? 憲法解釈の専門家連れてきて」
小沢「合憲だよ合憲」 鳩山「合憲ですね、最高裁(の傍論)でも認められています」 枝野「ゴウケンデス」
ありとあらゆる物事に対して「専門家である官僚の解釈」が失われ、「素人に毛の生えた閣僚の解釈」が国政を左右することになります
295 :自民党の方がよかった:2010/01/17(日) 09:50:17 ID:/g8AfoEU0
内閣法制局の発言を封じたりしなかった。
こともしなかった。
麻生が組んだ概算要求は、86.1兆円だけど、鳩山の概算要求は、
95兆円に膨れ上がった。麻生の国債発行は33兆円だが、鳩山の国債発行は44兆円
だよ。自民党がやっていたアフガニスタン支援(インド洋沖の給油)は8年間で、
244億円だった。民主党が予定しているアフガニスタン支援は、
5年で4500億円もかかるよ。
立花隆「小沢一郎は国家主席になったのか」異様な権力構造、無力な鳩山総理
ttp://gendai.ismedia.jp/articles/-/67?page=2
「政教分離」で研究会=民主
民主党は3日、「宗教と民主主義研究会」(会長・池田元久衆院議員)を設置、初会合が参院議員会館で開かれた。憲法20条が定める「政教分離」の原則が徹底されているか調査するのが目的で、公明党をけん制する狙いもある。
会合後、記者会見した池田氏は「公明党と創価学会の問題が事実上中心になる。宗教法人の特権的な扱いのほか、選挙へのかかわりや税務調査の問題などを調査したい」と語った。
社民党が離脱するとかしないとかだから、連立しないまでも公明を引きつけようってことだろうな。
しかし、政教分離原則について、よく分かってないことがよくわかる。
5年前の憲法調査会で、参考人として野坂泰司学習院大学法学部長(当時)は次のように述べている。
政教分離原則の意義についてですが、政教分離とは国家と宗教とを分離するという原則であります。国家の宗教的中立性の原則と呼ばれることもございます。この場合の宗教とは、特定の宗教が問題になるのはもちろんですが、それだけではなく、宗教一般を意味すると広く解すべきであります。ただ、ある程度組織的なものを意味するというのが通説となっております。この原則は、国家と宗教の結びつきが個人の信教の自由にとって脅威になると見られることから、これを防止し、信教の自由の保障を確保しようとするものと言えます。
政教分離原則の法的性格をめぐっては、これを制度的保障としてとらえるべきか否かという争いがございます。制度的保障といいますのは、これもまたドイツから輸入された概念でありますが、一言で言えば、ある制度の核心を立法による侵害から守ろうとするというものでございます。これはまさに、基本権の保障に法律の留保がついていたかつてのドイツであるとか明治憲法下の日本においては意味のある概念ということになります。
しかし、日本国憲法は法律の留保というものを認めておりませんので、その意味では、制度的保障という概念自体がもう不必要な概念ではないかということ、あるいは政教分離という国家と宗教とを分離するというようなことが一つの制度であるのかどうかという疑問などが出されているわけであります。
いずれにしましても、この原則が信教の自由の保障を促進または補強するためのものであるとする点では基本的な一致がございます。津地鎮祭の大法廷判決も、政教分離というのはいわゆる制度的保障であると言いましたけれども、しかし、それが信教の自由の保障を一層確実なものとするためのものであるということを述べているわけであります。
日本国憲法では、この原則を、宗教団体の特権享受、政治上の権力行使の禁止、これは二十条一項後段ですね、それから国家の宗教的活動の禁止、同条三項、それから宗教上の組織または団体への公金支出の禁止、八十九条前段という形で詳細に規定しております。
例えば、アメリカ合衆国憲法は、第一修正において、連邦議会は、国教を樹立する法律を制定してはならないとのみ規定しておりますし、一九五八年のフランス第五共和国憲法一条は、フランスは、非宗教的な共和国であるというふうに宣言するのみであります。また、一九八七年の大韓民国憲法は、二十条二項におきまして、国教は、これを認めず、宗教と政治は分離されるといった述べ方をしております。これらに比べて極めて詳細であるということがわかります。
政治上の権力行使という言葉をめぐって若干の争いがございます。しかし、これは統治権力の行使を意味する。すなわち、宗教団体が統治権力を行使するということを禁止しているという意味に解されております。一定の宗教的信条に基づいて政治活動を行うことは、むしろ憲法二十一条で保障されるところでございます。特定の政党名を出して恐縮ですが、公明党が創価学会と政教分離していないというふうな言われ方をすることがありますが、言葉の適切な使用とは言えないと思います。
第159回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第2号(平成16年3月11日(木曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/010715920040311002.htm?OpenDocument
民主党が、本当に政教分離原則の徹底をと考えているのであれば、靖国神社への参拝はもちろん、正月の伊勢神宮も参拝をやめるべきってことになりそうなんだが。
ま、報道されているように、創価公明を狙い打ちにしたもので、内閣法制局長官の答弁を禁止することと合わせて、創価の政治活動を封じ込める解釈改憲をしようということなんだろうな。
それら2党だって、存在自体は憲法上問題ない。
少なくとも、憲法学での通説、最高裁判例、内閣法制局による政府解釈を前提とする限り。
政教分離原則が禁止してるのは、あくまでも“政治→宗教”であって、“宗教→政治”じゃない。
“宗教→政治”で最も問題になるのは、多数派による宗教的少数者の弾圧。
でも、“政治-X→宗教”だったら、“宗教A→政治-X→宗教A以外”となるだろ。
それに、“宗教A→政治-X→宗教A”で、自宗教を優遇するってこともできない。
だから、上記2党が政権獲っても、憲法を改悪しないのであれば、自宗教を利したり、他宗教を抑圧したり、宗教団体を他の公益団体よりも優遇したりしなければ、政教分離原則上問題ない。
もちろん、政権与党になっちゃダメとか、政党結成がダメとか、そもそも政治参加もダメって学説もある。
創価公明は政教分離に違反してる。憲法違反だーって言う人、結構いる。
その人はまず「憲法」がなんなのかってことがわかってない。
国の根幹になる大事な法律、ぐらいしか思ってないんじゃないだろうか?
それじゃ認識不足もいいとこだよね。
民間人が戦争にいくのは九条違反なんて言う人は、憲法が全然わかってないんだ。
つまり「国家が特定の宗教を優遇したり弾圧する」ことを防ぐ条文なんだ。
まぁ、創価よりの意見はすべて詭弁に聞こえてしまう人もいるだろうから
補強として上げとく↓
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を国家から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。 [10]
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭訴訟大法廷判決)は、
憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。(中略)政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。
と述べて、政教分離原則は国家と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある。[11]
内閣法制局は、
憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない。(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)
という見解を一貫して述べてきた。[12] [13] [14]
2008年10月7日衆議院予算委員会で、民主党の菅直人氏の「90年にオウム真理教の麻原氏(=松本智津夫死刑囚)を党首とする真理党が結成され、25人が立候補した。多数を占め、政治権力を使って教えを広めようとしたら、憲法20条の政教分離の原則に反すると考えるがどうか」との質問に対し、内閣法制局長官および首相が違憲と答弁したが、翌10月8日に長官は「誤解を与える結果となったとすれば誠に申し訳ない」と陳謝のうえ「菅委員の質問の場合は、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないので、憲法第20条第1項後段違反の問題は生じない」との趣旨を再答弁した。
法制局は法的に憲法解釈の権限をあたえられているわけではないが(違憲立法審査権をもつのは最高裁である)[15]、政府の公式見解である。
宗教団体が行使してはならない「政治上の権力」とは、立法権、課税権、裁判権公務員の任免権・同意見などの、本来国が独占すべき統治的権力のことを指すと理解するのが通説である。[16] この説に対して、国の統治的権力を宗教団体が行使するということは現代では考えられないので、「政治上の権力」とは「政治上の権威とでもいうべき観念」であり、「政教分離の原則を明らかにするために宗教団体が政治的権威の機能を営んではならない」とする説もある[17]。この説には、ドイツには現に教会に租税徴収権が認められていることを留意すべきという反論[18]、「政治的権威の機能」の意味が明確を欠き疑問が残る、という批判がある[19]。 また、「政治上の権力」を「積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えること」ととらえ、その理由として「宗教団体の政治活動は、他の政治団体と容易に妥協しない性格を持つから民主政治にそぐわない(趣意)」をあげる説もある[20]。この説に対しては、宗教団体の政治活動の自由を制限したり禁止したりするのは宗教を理由に差別することになる、という反論がなされている。[21]
結論として現行の法解釈では創価学会公明党は違憲になりえないはず。
創価は悪。悪だからどうにか違憲にならないか、と結論から考えて事実、と客観的にみて思われるものを無視するのは、
とっても反知的、要するにバカだと思います。
僕の親しい人の中で創価学会に入っているという人を4人知っている。その内2人は祖父・祖母なんだけど、両親は違うし、当然自分も違う。残る2人は学生時代の友人だ。これから僕とこの4人と創価学会との間についての話をする。
家に仏壇があって、祖父・祖母は毎日お経を唱えてる。小さい頃は世の中のお年寄りはみんなお経を唱えてて、自分もおじいちゃんになったらお経唱えるんかなぁなんて思ってた。それぐらい当たり前で日常的なことだった。あと聖教新聞。昔読んでみたけど、一個人が過剰に賛美されてて気持ち悪いなと思った。この時初めてうちのじいちゃんばあちゃんは他の人と違うという印象を抱いた。でもそれを聞けなかったのは、触れてはいけないようなことだと知らないうちに感じ取ってたんだろう。
選挙権が与えられて初めての選挙の時、どうしたらいいのかわからないというようなことを言ったら、ばあちゃんが「公明党って書いたらええねん」って言った。そしたら母が「こら、おばあちゃん!」と苦笑しながら言ったことを覚えてる。このやり取りで初めて学会とその周辺について理解できた。
その次ぐらいの選挙がある日の少し前に高校でそれなりに仲良かったやつから突然電話がかかってきた。たぶん、20歳以上の人は同じ経験あると思う。話を聞くと公明党に入れてくれ、と。聞くところによるとそいつは元々仏教に興味を持っていて、突き詰めていったら創価学会に辿り着いたんだそうな。見た目はDQNっぽいんだけど、素直でやんちゃでたまに賢い。そいつが創価学会に入ってたというのがまず驚いた。
もう1人、大学の友人からも同じ方法で、創価学会の人なんだなと初めて知る。細部のミスも許さない、真面目なやつだ。普段会話してる時は学会の話題はまず出さない。たまたま宗教の話が出て、ぶっちゃけて聞いてみたら色々とおもしろい話が聞けた。
例えば「政教分離」について。公明党が創価学会を支持母体とするのは政教分離に違反してるのではないかという話をよく聞く。しかし憲法にある「政教分離」とは、国がある宗教を国民に強制するような行為は憲法で禁止されているけど、宗教団体が政治活動をしてはダメとは言っていない。
国も同じような見解だそうで、Wikipediaの政教分離の項にも書かれてあります。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。
で、選挙前になったら電話かけてくるあれ、面倒なんだけどなんとかならない?とも聞いてみた。勧誘がしつこいとかも。そこは学会内でも同じような意見があって、これだけ規模が大きくなると統制がうまくいかないらしい。
じいちゃん・ばあちゃんはいつも笑顔で優しいし、高校の友人はすごいおもしろいし、大学の友人には何度も助けられたし、自分の創価学会のイメージは良い人ばかりだ。みな「他人を幸せにする」ということはかなり大事にしてるような気がする。自分の周りがたまたま良心的な学会員に恵まれてただけかもしれないけど、個人的な意見としては布教活動をもっと抑えてくれさえすればそんな悪い宗教ではないと思う。2ch近辺では韓国同様、創価学会の扱いが極端にひどいものになってるけど、もはやどっちがカルトなんだかわからない。