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2024-02-18

スクールカウンセラー雇い止め問題について

筆者は臨床心理士公認心理師心理士/師 と記します)の資格を有し,会計年度任用職員であるスクールカウンセラーとして働いていた時期があるが,現在はある行政機関で働いている。

この日記に記すような考えを持っていることは,名前を添えて発信することはとてもできないので,初めて匿名ダイアリーをお借りします。

行政観点は持つものの,あくま行政を専門とするわけではないので,誤りについてはご容赦ください。

1 用語説明事実記述

(1)スクールカウンセラーについて

   スクールカウンセラーは,「会計年度任用職員」として都道府県及び政令指定都市に任用され,小中・高等学校特別支援学校教育センターにおいて,

  児童生徒の相談に応じるほか,教員保護者への助言,研修等を行い,もって,児童生徒の支援にあたる。

   令和2年3月以前は,特別職非常勤職員として「スクールカウンセラー委嘱」されていたが,同年3月以降は,「会計年度任用職員採用」されることとなった。

   財源は「いじめ対策不登校支援総合推進事業スクールカウンセラー活用事業及びスクールソーシャルワーカー活用事業)」による国の補助が1/3,

  都道府県及び政令指定都市が2/3を負担する。文部科学省による令和6年度要求要望額は90億円。

  参考:tps://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1328010.htm(スクールカウンセラー活用事業)

     tps://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2190fb02-e55a-4041-a510-f98183ca6a8b/ae2f9d28/20230908_councils_ijime-kaigi_dai1_03_1.pdf

      (いじめ防止対策に係る取り組み状況及び令和6年度概算要求について)

(2)会計年度任用職員

   会計年度任用職員は,令和2年4月に施行された「地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律平成29年法律第29条)」により導入され,

  地方公務員法第22条の二によって任用される非常勤職員である

   基本的な考え方として,会計年度任用職員としての任期終了後,再度同じ職に「任用」される(「再度の任用」という)ことはあるが,これは「更新」とか「任期の延長」,「同一の職に再度任用」

  されるのではなく,「あくまで新たな職に改めて採用された」と整理されるべきもの

   なお,事務処理マニュアル及びQアンドAにおいては,繰り返し同一の者を任用することは長期的計画的人材育成への影響等の理由から留意必要と示されているほか,

  国としては,公募によらない再度の任用は可能であるもの平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ,公募によらない再度の任用は連続2回までとするよう努めていることが示されている。

   これらの文言をうけて,スクールカウンセラーについては,例えば,「公募によらない再度の任用は4回まで」と回数を定める自治体が多く認められる。

  参考:tps://www.soumu.go.jp/main_content/000853430.pdf会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル

(3)雇い止め

   『「雇い止め」(更新拒絶)とは、有期雇用契約において、雇用期間更新せずに契約を終了させること』(東京弁護士会HPより引用

   なお,今回の問題について「解雇」と記す記事があるが,「再度の任用」をしないことは「解雇」には当たらないので,誤りである

  引用tps://www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/work/yatoidome.html

2 スクールカウンセラー雇い止め事実記述

  東京都会計年度任用職員であるスクールカウンセラーが,4回の「(公募によらない)再度の任用」を終える令和6年度に向け,公募による募集に応募したところ

 不採用となる者が相次ぎ,問題となっているもの

  鈴木都議によるXへのポストによれば,「今回契約延長を求めた1100人の現役のスクールカウンセラーのうち、およそ15%程度が不合格となった」とのこと。

 参考:tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027(東京新聞

    tps://www.jcp-tokyo.net/2024/0212/90022(東京民報

    tps://twitter.com/Retsu_SUZUKI/status/1757670551433453730(鈴木都議によるポスト

3 問題の整理(個人的意見

(1)スクールカウンセラー雇い止め問題について

   次の点から,今回多くのスクールカウンセラーが再度任用されないことは,何ら問題なく,むしろよいことだと思う。

  ア スクールカウンセラーが再度任用されないこと(雇い止め)は,法律にそった対応であることから,何ら問題ではない。

  イ スクールカウンセラーの入れ替わりが促進されることから資格取得後間もない若手にも活躍の場が与えられ,心理士/師にとってもよいことである

  ウ 今回の問題を機にスクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことがよく理解されれば,常勤採用につながるきっかけとなる。

(2)社会に訴える論点のズレについて

  ア 再度任用されないことは問題であるという論調記事等では,例えば次の理由(というかご意見)が挙げられていますが,再度任用されないことを問題とする根拠とは言えない。

    (tps://www.tokyo-np.co.jp/article/307027 より)

    ・雇用継続されたが,いつ自分も切られるか不安 ➡︎ 多くの労働者は同じ不安を抱えて生活しているので,不安であるというだけで,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                             (実際にそのとおりかどうかは疑問が残るが,不安の中では相談において十分な能力を発揮できないかスクールカウンセラー

                              会計年度任用職員にそぐわない,という主張は可能かも。)

    ・駒のように人を代えられるのは納得がいかない ➡︎ 職員の入れ替えがあるのは教員も同じであるので,再度任用する根拠理由にはなり得ない。駒のように,というのは受け止め方の問題である

    ・児童生徒,保護者来年度の不在を伝えることが大変気が重い ➡︎ 教員も異動等で変わることがあるものであり,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                                    (別れもまた成長の機会であるのだから児童生徒の成長につながるように交代の話をしてほしい,と言われそうな印象。)

    ・これまでの経験や成果が全く考慮されず,残念 ➡︎ さらなる活躍が期待できる人の応募があればそちらを採用するものであるから,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

    ・評価がAであるにもかかわらず補充任用でした ➡︎ 現場評価面接での評価が一致しないこともあるのだから,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

    ・現場評価無視した採用になっている ➡︎ 同上

    ・向き合っているのは人の生死。現任者を切るやり方は,児童生徒に不利益を与える ➡︎ 現任者の交代によりどのような不利益が生じるのか明らかでないので,再度任用する根拠理由にはなり得ない。

                                             (この意見の伝え方は,必要以上にエモーショナルで,一般的には受け入れられにくいだろう)

     (不安定な状態継続的な相談に応じている中で交代することにより相談一時的な停滞が想定される,という主張であれば,もとよりスクールカウンセラー相談長期間継続を想定しておらず,

      継続相談を要する場合は,その判断があった時点で近傍医療機関へ紹介されているべき,という反論がありうると思います。)

  イ そもそも,この問題は,再度任用されないことは問題なのではなく(問題として扱えないレベル),スクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことにあると思います

   そのあたりの整理ができないまま,再度任用されないという個人的不利益について児童生徒を持ち出して訴えるので,話がややこしくなり,また理解されづらくなっていると思います

(3)今後の方向性について

  ア 上に記したとおり,スクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないことが問題なのであり,スクールカウンセラー自治体教育委員会の職員とする等,他のあり方へつなげることが,

   そもそもの狙いになるのではないでしょうか。

    そのためには,東京都総務省に対し再度任用されないことを問題として訴えても話にならないのであって,主管である文部科学省との間でスクールカウンセラー会計年度任用職員にそぐわないこと

   について話をしていかなければいけません。

    ただし,この時,ではどういう採用をしてほしいのか(立場は?人数は?財源は?)という案まで考えた上で伝えていかなければいけません。

   一緒に問題解決するという立場で,むしろ自分自分問題解決するという姿勢で,行政に働きかけていかなければいけませんし,できることならば政治問題として取り上げて行く方が望ましいです。

  イ そのように,行政に働きかけ政治問題としていくためには,職能団体としてしっかりまとまらないといけません。

    (案のまともさは前提として)この案は全スクールカウンセラーの総意です,というものをもって行政に働きかけていけるよう,皆んなで先生応援しますのでよろしくお願いしますと

   頭揃えができるように,職能団体としてまとまりを持つ必要があります

  ウ さらに,このような働きかけをしていくとしたら,また,ニュースにあるような声を上げるということ自体が,他の会計年度任用職員存在おざなりにしていることを自覚しなければいけないと思います

    事務処理マニュアルにおいては,スクールカウンセラー以外にも,保育士看護師掃除作業員医療ケアのために置かれる看護師言語聴覚士作業療法士理学療法士スクールサポーター

   様々な人が会計年度任用職員に該当することが記されています

    多くの人が,スクールカウンセラーよりも安い賃金で,同じ不安を抱えながら生活していることを理解し,会計年度任用職員制度のもののあり方を問うて行くことが必要だと思います

   そういった俯瞰的視点を持たず,スクールカウンセラー雇用についてだけ声を上げるというのは,社会的な支持を得にくく,何も成果をもたらさないと思います

    個人的には,そういう視点が持てなければ(持てていないから),スクールカウンセラー会計年度任用職員まりなのだと思います

(4)自分たちの総括について

  ア スクールカウンセラー専門性外部性である,という意見をよく聞きます。外部の立場からこそ,客観的アセスメントができるものである,等の意見です。

    果たしてそうでしょうか。ここで議論することではないので何も触れませんが,外部性を訴える以上,会計年度任用職員以上の常勤職には,外部性と相反することから,なれないでしょう。

    そもそもどうして外部性というアピールが生まれたのでしょうか。本当に,非常勤でなければ客観的アセスメントができないのでしょうか。常勤職につけない正当化であった可能性はないでしょうか。

  イ 公認心理師ができても常勤職は少なく,会計年度任用職員という非常勤ポストすら奪い合いの状況です。

    学会を見ても,多くの理事先生方はとうに65歳を過ぎておられ,若手に席が回ってきません。

    ベテラン先生退職しても開業されますので,開業カウンセリング市場も奪い合いです。みんなが食べられる状況ではないことは明らかです。

    大学院生はどんどん修了し,供給けが進みます大学院での学びを活かし,心理士/師として働くよりも条件が良い仕事,働きがいのある職場はたくさんありますよ。

  ウ スクールカウンセラー全員が学校に歓迎されているわけではありません。ニュースになった事件もありました。

   予算執行調査でも,「SC等の資質向上は最重要事項」と言われています

   これは,若いスクールカウンセラー資質向上という意味ではありません。ベテランスクールカウンセラーでも,何も言われなくても,イマイチと思われていることもあるのです。

    また,税金を投入する以上,本当に効果があるのか,どの程度の効果があるのか,という問いからは逃れられません。

    曖昧模糊な言葉で訴えるだけでは,カウンセリング重要性を理解してもらえません。予算レベルでは,文科の担当者の方が頑張って財務省と話をして予算をとってくれるわけですが,

   自分たち自身も,日頃,スクールカウンセラーカウンセリングによってどういう効果があるのかを,専門家でない人でもわかるように説明できるようにならないといけないと思います

   とにかく大切だとか,命に関わることだとか,そういう説明では,その場はそうですよねと言ってもらえますが,実は理解を得られません。

   また,言葉で訴えるだけではなく,定量的指標効果を示せることが必要です。

    我々は,こういった努力を惜しんできていると思います

   参考:tps://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2021/sy0309/11.pdf(総括調査票)

  エ スクールカウンセラー心理士/師も,社会で働いています

    そのため,組織に関する行政は,ある程度理解する必要があると思います今日リンクを貼った文科のHP等は最たるものですが,見ているスクールカウンセラーはあまりおられないでしょう。

   社会の中での位置付けを抜きにして,児童生徒とスクールカウンセラーとの関係はあり得ませんので,ある程度行政での位置付け,行政での扱われ方も理解した方がいいと思います

    カウンセラー社会性がないとよく言われます個人カウンセリングだけではなく,社会にも目を向ける必要があると思います

4 最後

  スクールカウンセラーは,楽しかったですし,良い仕事だと思います。今の心理士/師としての仕事も,楽しくやっています

  ただ,心理士/師には難しい人も多く,これから国民にとってアクセスやす存在になるにつれ,問題も表面化していくと思います

  これからどうなるのでしょうか。明るい業界であってほしいと思いますが,明るい業界を作り出せるかどうかは自分たちにかかっている中で,地に足のついた議論は乏しいようにも思います

  この日記が,心理士/師業界の発展につながり,ひいては国民福祉健康につながる一助となればとても嬉しいです。

  ありがとうございました。

2023-01-18

Colabo事業みたいな監査結果が出されたら役所担当者はどうするか

Colabo事業監査結果について、いろんな所で分析されているので内容はそちらに譲るとして、あのような監査結果が出た場合役所はどのように動いていくのか書いていこうと思います

0 前提

残念ながら(?)監査請求を受けたことがないので、経験のある、「中央省庁課長補佐として、会計検査院にて不当事項と指摘された場合」を想定します。

1 当日の対応

請求人の主張の多くが退けられているので一安心、とはならない

この度の監査請求結果について、Colabo弁護団擁護者は「なんら違法行為確認されず、監査請求人が主張した事実ほとんどは認定されませんでした」(https://colabo-official.net/20230104/)と勝利宣言を行っています妥当とは思えません。

勝率を競っているわけでは全くなく、その指摘の内容が重要になるからであり、勝率99%でも重い指摘があればアウトです。

会計検査院検査に引き寄せてしまますが、不適切不当再調査文言は相当に重たいです(違法でなきゃOKみたいな受け止め方する役人はいません…たぶん。)。

会計検査院からの指摘と言っても、例えば「…が十分でなかった」、「…との記載漏れていた」等であれば、担当者としては「そっかしゃーない来年から気を付けよ」程度です。局幹部職員に対して指摘を受けた事項について御説明必要はありますが、大して緊張もせずにできると思います

しかし、今回のように書かれた場合担当補佐からではなく、最低でも担当課長(下手したらそれ以上)からの現状及び今後の改善スケジュール・想定問答について、即座(当日中。間違いなくマスコミ案件になると想定するので)に政務三役大臣副大臣政務官)に御説明時間が合わない場合にはその内容を書いたメモ入れ)がなされます

(なのでどのマスコミ小池都知事質問しないのは違和感しかありません。なんででしょうね?)

余談

会計検査に限らず、さまざまな監査(省内の監査予算執行調査などなど)の場合、何らかの指摘を受けそうな場合にはある程度事前にわかます

何故かというと、指摘をする側も間違ったことは書けないので、結果公表の前に「○○という記載事実誤認はないか」のような問い合わせがあるからです。

なので、よっぽど想定外の内容でない限り、事前に準備した資料及びタイムスケジュールで当日バタバタ仕事をするイメージですね。もちろん、確実に指摘されることがわかってる場合には御説明まで含めて前日までに済ませます

2 監査結果は誰に対してのもの

監査請求は都に対してのものであり、本件監査結果も形式的には監査対象局(東京都福祉保健局)に対して措置を求めるものとなっています

もちろんその通りであり、なので担当者も1のように動きます

ただ、今回の場合は、「事業実施状況の確認を求めること」「(案分について)合理的説明ができるようにすること」「委託事業であり公金を使用する事業である指導徹底すること」と事業者への指導監督が足りないとこれでもかと書かれています

また、おそらく領収書の全件チェックなどはしておらず(これは他の事業でもありますので、違和感ありません。)、事業者との信頼関係でなりたっていたと思われるところ、「領収書が示されていない事項が本件経費に計上」「実際とは異なる備品や購入していない備品記載」など、信頼関係をぶち壊す記載もなされています

これについて、相応に経験のある役人、また受託経験のある事業であるならば、

形式的には監査対象局への勧告だが実質的には事業者に言われているのも同じ」

担当部局の信頼(メンツ)を丸つぶししてるので早急に謝罪に赴こう(赴くよね?)」

理解します。

イメージで言うと、結果がリリースされて一時間しないうちには、事業者の担当部長あたりから次のような電話があると思います

「この度は御迷惑をおかけして本当に申し訳ありません。御指導に従い資料の精査等行って参りますが、まずは弊社代表取締役社長企業規模・事業規模によっては役員クラスのことも)がそちらに赴き、○○局長謝罪させていただきたいと考えております。つきましては日程調整よろしいでしょうか。」

また、担当部長企業事業内容によっては担当役員更迭は避けられないでしょう。

(というか役所側も担当局長更迭まで想定しなきゃいけない事案ですし)

経験則ですが、福祉業界も含めてこの感覚共通していたと思います

NPO一般社団法人受託先となる事業担当したことがないので、そのあたりは雰囲気が違うんでしょうかね。

再調査への対応

正直いって数千万規模の事業であれば(しかも今回のように何故か税理士費用まで委託費に含まれているのであれば)、三営業日以内くらいをメドに領収書またはそれに代わるものの提出及び説明を求めます。当日中でも良いくらいです。

ただまぁそれができないからこの監査結果になっているんでしょうけども。

2/28までに資料が揃えば良いのか

監査結果には2/28までに再調査及び適切な措置を採るように書かれています

再調査の結果お咎めなしならばよし、とは考えません。

そもそもこのレベルの筆致で再調査まで求められたこ自体が大問題と思いますあくま役人的に、です。法的にはそれで問題なしとなるでしょうが。)。

 
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