はてなキーワード: 明確化とは
https://anond.hatelabo.jp/20230522022604の補足です。
本編では1ページに収めるために色々カットしたので、ちょっと書き足そうと思います。増田には字数の上限があるんですよね。仕様が変わっていなければ、6000字あたりで以降をばっさりカットされるはずです。以前、1万5000字くらい投稿しようとしたら半分以上消えてしまって焦った記憶があります。
まあそれはどうでもいいんですが、カットした内容のうち、Bさんのことを少し書いておこうと思います。Bさんのことを知ると、この事件の見え方が少し変わると思うんです。
本編の論旨が変わるものではありません。念のため。
今回のメインはBさんです。すごく情報量の多い人です。そしてウィシュマさんのことを理解しようとする上で、極めて重要な人物と言えます。
Bさんとウィシュマさんの関係はなかなか複雑です。
Bさんとウィシュマさんは2017年12月頃に交際を始め、遅くとも2018年4月頃から同居しています。2018年9月にウィシュマさんと一緒に虚偽の内容で難民認定申請を行っているのですが、その時の作り話はBさんの実話が元になっています。Bさんは母国で借金を抱えており、Bさんの幼馴染みが反社とトラブルになっていたそうです。Bさんも留学ビザで入国しているのですが、借金から逃げて来たのでしょうか?
ここだけ見るとただの悪い人です。一方で、2019年12月頃にウィシュマさんとは別れたものの、行く宛のないウィシュマさんと同居は続けるという気遣いをしており、2020年5月からは仕事を辞めたウィシュマさんの生活費まで面倒を見ています。不法滞在のことはそれとして、そこまで悪い人でもないようにも見えます。
借金を残して日本に来ていることからも分かるように、お金にはだらしないみたいです。Bさんは車を持っていたのですが、その費用はウィシュマさんが建て替えていたそうです。ウィシュマさんから返せとせっつかれ、それへの不満があったようです。恋人でなくなったのなら当然の権利のようでもあり、「誰がお前の食費を出してると思ってるんだ」みたいなことを言われたら黙らざるを得ないような、微妙な問題です。ちなみにBさんは無免許です。不法滞在なので免許を取れないですからね。
個人的には、ウィシュマさんとBさんとの諸々はけんかの範疇であり、DV認定はできないと思います。理由はいくつかありますが、大きく以下の3点です。
・2人の関係性
まず、DV被害の証拠として怪我やあざ等は確認されていません。ウィシュマさんが入管で誰かにDVについて相談したという記録もありません(恋人から殴られていたというのは話していますが、だからどうしたい等の話はしていないと思われます)。被害の程度が全く分かっていないのです。Bさんの証言によるとウィシュマさんも結構手を出しており、DVと言うよりもけんかではないかと思わされます。また、Bさんはウィシュマさんを特に束縛しておらず、買い物やSNSで知り合った人に会いに行く等、自由に生活していたようです。
次に、どちらかと言うとウィシュマさんの方がBさんに執着しているような雰囲気を感じます。恋人関係を解消した後も同居を続けていた点や、逮捕の2日前に復縁を迫っていた点は、ウィシュマさんがBさんからDVを受けて逃げたがっていたことを前提にすると違和感があります。
また忘れてはいけないのが、警察に駆け込んだ際にウィシュマさんは「追い出された」と言っている点です。初めから、Bさんから逃げ出したわけではないのです。Bさんが追い出したのならわざわざ追いかけて来るわけがなく、帰国への障害にはなり得ません。なぜか多くの人が「Bさんからの暴力に耐えられず逃げ出した」と考えていますが、ウィシュマさんがそんなことを言った記録は残っていません。
ついでに言うと追い出されたというのも嘘で、Bさんは「(ウィシュマさんが)家を出て行った当日朝も、仕事に出かける私を見送っており、特におかしな様子はなかった」と話しています。DVが原因で逃げ出したのなら、わざわざ嘘をついてまで追い出されたと言った必然性がありません。
そこで脅迫の手紙が出てくるわけですが、本編で指摘したように、これはBさんがウィシュマさんの密告に怒っているという内容でした。DV男が被害者を支配下に置くために「逃げられると思うなよ」みたいなメッセージを送るのとは根本的に違うのです。この手紙を見てウィシュマさんは何を恐れた(ということになっている)のかというと、1回目の仮放免申請にもあるように、密告に対する報復です。申請理由は「私が密告したのでBさんは復讐しに来る。スリランカで待ち構えているので帰国できない。入管にいると脅迫の手紙が来るから外に出たい」という感じの内容です。Bさんの手紙はあくまでウィシュマさんの密告に対して書かれたものなので、ここからDVの存在を読み取ることはできません。
そもそも、なぜウィシュマさんはBさんを密告したのかという疑問があります。本来ウィシュマさんには密告する理由がないように思えるからです。一時は交際しており、関係解消後も一緒にオーバーステイを続けてきたパートナーなんですから。私が注目したのは、直前に復縁を迫っていたという点です。別の女性と交際中だったBさんは一度は断り、それに激怒したウィシュマさんをなだめるため回答を2日待って欲しいと伝えています。その2日後、ウィシュマさんは回答を待たずに警察に行ったわけです。そういう経緯から、私は自分のものにならないBさんへの報復のようなものだったのではないかと思いました(あくまで私の推測です)。
一般的に、DVは加害者が被害者を支配しようとするという構図があります。一方、逮捕前の最後のけんかがウィシュマさんが怒ってBさんがなだめるというものだったことからも、ウィシュマさんが支配されていたとは考えにくいです。Bさんからの殴る蹴る等はあったかもしれませんが、ウィシュマさんも体当たりや物を投げる等はやっていたみたいですし、それだけでDVだったと認定するのは難しいだろうと思うわけです。
実は、中絶に関しては(方法はともかく)理性的な判断と言えます。というのも、生まれてくる子供は確実に無戸籍になるからです。2人とも不法滞在者なので、出生届が出せません。さらに、出産するとなれば少なくとも数ヶ月の間ウィシュマさんは働けませんし、出産後も世話をするためBさんとどちらかがほぼ働けない状態になります。出産費用も含め、相当な負担になります。不法滞在者の2人が中絶の判断をしたこと自体は変な話ではありません。むしろ生んでどうするつもりだったのかが気になりますし、ウィシュマさんの「無理やり中絶させられた」という話は言葉通りには受け取れません。
中絶の際に服用した薬による健康への影響は、本人の自覚はなく、検査での異常も確認されていません。中絶のことは2020年12月21日の面談で看護師に話していますが、支援者にそれを理由に病院に連れて行ってもらった方が良いと促されたとのこと。本人は「そう言われると心配かも」という程度だったそうです。
交際関係では、Bさんの方にもちょっと気になることがあります。手紙に関するヒアリングの際、「私がA氏(ウィシュマさん)に対して日本人の彼女を作って良いかと聞いたところ、A氏が怒ってきたので、冗談だと言った」と証言しています。いつの出来事か分からないので断言はできないですが、実際にBさんはある時期から日本人女性と交際しているため、このやり取りがあった時点で浮気していた可能性があります。ウィシュマさんと別れた後なら浮気にはなりませんが、その場合ウィシュマさんに確認する必要も、ウィシュマさんが怒る理由もありません。つまり、これは交際中の出来事だったのかなと思います。
Bさんがその人と交際し出してからウィシュマさんと別れたのだとすると、ちょっときな臭い感じがします。ウィシュマさんにとって不本意な形でBさんとの関係が終わったのであれば、復縁を迫ったことや、叶わないのであれば復讐してやると思い立ったことも納得できるのですが、どうなんでしょうね。
Bさんで特筆すべきこととして、仮放免があります。本編ではさらっと流しましたが、入管法違反の程度ではウィシュマさんとほぼ同等のBさんは、8月に逮捕されて11月に仮放免を受けています。身元保証人がいたのであればおそらく交際していた女性だと思われますが、許可されなかったウィシュマさんと対比すると色々思うところがあります。
仮放免の許可/不許可に関しては、法務省から通達が2通出ています。1通目は挙げられている8項目に該当する人物には原則として仮放免を認めないというものです。2通目はコロナ禍における特例として、収容施設が溢れないよう、8項目のうち特に重要な4項目以外に関しては積極的に仮放免を認めるようにというものです。ウィシュマさんとBさんは「重要な4項目以外」に該当していました。引っかかったのは、事由に該当しない難民認定申請です。
2通目の通達を受けて、Bさんは仮放免を許可されています。一方、ウィシュマさんはされませんでした。つまり、ウィシュマさんに関しては通達以外に判断理由があった、要するに支援者が信用できないから許可しなかったということ以外には考えにくいわけです(ウィシュマさんの提出した理由がアレだったのもありますが)。調査報告書では、2通目を適用してウィシュマさんを仮放免すべきだったのでは、2通の通達の扱いが明確化されていなかったのでは、といった意見が出されていましたが、Bさんの件と合わせて考えるとポイントはそこじゃないように思えてなりません。
以上の内容から、想像されるシナリオは以下の通りです(あくまで私の想像ですよ)。
Bさん、ウィシュマさんと交際中に浮気をする>Bさん、新しい女性に乗り換える>ウィシュマさん、Bさんを諦められない>復縁を求めるも断られる>復縁が無理ならと帰国を決意>入管に収容>ついでにBさんを密告して復讐>コロナ禍ですぐに帰国できない>支援者と出会う>帰国をやめる
そう考えると、警察で追い出されたと嘘をついたのもなんとなく理解できます。DVが実際にはなかったのであればウィシュマさんにとって特段アピールする必要もない話なわけで、単純に追い出されたと言った方が保護してもらいやすいと思ったのではないでしょうか。もしBさんが本当にDV男なら、バレバレの密告なんてしたら逆に危険です。最終的には2人ともスリランカに帰るわけですから。密告しなければBさんは日本に残るので、そちらの方が安全です。それでも密告したのは、そうしたい理由(復讐)があったからと、バレても危険はない(BさんがDV男ではない)と分かっていたからではないでしょうか。実際、脅迫的な手紙が来ても支援者に会うまでは普通に帰国するつもりだったわけです。
一方Bさんは、ウィシュマさんに密告されて逮捕されたにもかかわらず、仮放免された時にウィシュマさんの母親に電話をかけて「ウィシュマさんを助けてほしい」と伝えているんですよね。調査報告書から見えるBさんの人物像は、善良とは言い難いですが、人情を持った非常に人間らしいものであるように思えます。
ウィシュマさんの行動の背景にBさんへの愛憎があるのであれば、随所に見られる言行不一致や不可解な言動がある程度理解できる気がします。Bさんを深掘りして背景を考察すると、一連の事件がなんだか血の通った出来事として感じられると思いませんか。
最初から分かっていたことのはずなのだが、若者はむしろ自民党支持であった。18歳選挙権によってむしろ左翼は不利になってしまった、
若者層で与党支持が多いのは、18歳選挙権実施前から各種のサーベイで分かっていたこと。その調査結果があったからこそ、与党も18歳引き下げの実施に踏み切ったんだよ。与野党問わず、そのことを事前に理解していなかった既存政党関係者はいないはず。
日本の左翼は、若者は自分たちの陣営だと勘違いしていた。アメリカでは若者の民主党支持層が厚いから、自分たちは「弱者」の味方だから。
日本の左翼があれこれ理由をつけて、選挙権年齢の引き下げを達成した? 「日本の左翼」にそんな力があるわけがない。冷静になれ。当時の経緯を振り返ろう。選挙権年齢の18歳への引下げは、議会では、与党(自公)主導に、野党の一部(民主維新)が相乗りした共同提出法案。行政では、当時の官邸が特に強力なパイプを持っていた文科省(清和会)と総務省(菅グループ)の旗振り。野党勢はこの流れに対して後手に回っていた。2000年から選挙権年齢引き下げを求めてきたNPO法人Rightsの高橋亮平は、以下のように述懐している。
18歳選挙権実現にあたり、本気で踏み込んだのは、2つの政権しかない。1つが第1次安倍政権であり、2つ目が第2次安倍政権である。
ここのところの自民党の対応を見ていて思うのは、「まさかここまで踏み込むとは……」ということと、「選挙のためにはここまでやるが自民党なのか……」というのが率直な感想である。
この流れを作ったのは、自民青年局と日本若者協議会(JYC:官民の有識者会議に若者代表としてやたら声がかかる室橋祐貴氏が代表やってる団体)との深い連携関係。JYCは基本的に超党派の方針で各党とまんべんなく付き合っているが、自民・公明のことは明らかに「物事を変えることができるパートナー」とみなしており、他野党より格段に深い関係を築いている。
公明党の際にも紹介したが、各党の若者政策の転換の背景には、若者の声を政党公約に反映させようという「日本若者協議会」(http://youthconference.jp)による取り組みがあった。
今回の自民党青年局政策提言の中にも、日本若者協議会が提案した政策から、
などが入った。
日本若者協議会は、昨年12月に「日本版ユース・パーラメント(自民党編)」(http://live.nicovideo.jp/watch/lv244173560?)を実施して以来、自民党青年局と政策協議を続け、2月25日には、こうした政策反映の中間報告をもらっていた。
今回の谷垣幹事長の発言では、被選挙権年齢引き下げだけでなく、供託金引き下げについても党内で調整が進んできていることが明らかになった。
https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashiryohei/20160330-00055994
自民党という政党は、常に「選挙で勝つこと」を軸に自党の持続可能性を考え実行できるDNAを持つ。地方の利益再分配重視型の政党から都市型政党に脱皮したときもそうだったし、本来は野党の支持基盤だった連合と急速な関係改善を図っているのもそうだし、いまの高齢者支持重視の政党から若者世代重視の政党へのシフトもそう。「既存支持層が弱体化していくときに、どう票数を補完していくか」ということについては、極めて真摯かつ計画的に物事を進める。そのひとつの結果が、選挙権の18歳引き下げ。自民党青年局とJYCが連携した時点で、ほぼ勝負はついていた。
というわけで、元増田の「選挙権の18歳引き下げ」が左翼・野党側の悲願だった、という認識自体がそもそも事実と違う。
あと、元増田は、たかまつななの政治的スタンスを左翼/右翼という軸に回収するところに無理がある。そもそもが「自宅に部屋が10室」「外食といえばフランス料理のフルコースしか知らなかった」「芸人になるまでラーメン屋やコンビニに入ったことがなかった」的な持ちネタがウリの、典型的なエスタブリッシュメント階層、いいとこのお嬢さん(東大名誉教授・東京ガス社長だった高松豊吉の曾孫)である。彼女自身の政治的主張も、右派・左派という軸では整理しにくいものが多い。彼女は昔からの持論として「平和」を重視する一方で、その平和の実現方法については、ウクライナ取材の折に、以下のように現地の声を紹介しつつ、既存の平和教育を批判してもいる。
「日本だっていつ攻められるかわからないのだから、備えるべきだ」「他国との同盟や外交努力をすべき」「食糧供給などを見直すべき」「政府に泣きつく前に、自分たちの領土を守るという強いコミュニティを持つことだ」「今こそ台湾を支援することが大事ではないか」「北方領土を取り返したほうがいい」
(略)
私たちが受けてきた平和教育とは、まずは太平洋戦争時に、「日本が戦争を始めてしまった」ことへの反省があり、次にどうすれば戦争をしない国になるか、であった。しかし、時が経ち、それは「アメリカの戦争へ巻き込まれないこと」に変わり、現在は、「他国から攻められないこと」に変遷していった。
日本は台湾有事がもし起きてしまったら、巻き込まれ、最悪の場合、攻められる可能性だって予測される。だからこそ、ウクライナの人々の「自国を守るための後悔」には耳を傾けるべきではないだろうか。
https://shueisha.online/culture/109026?page=4
なお選挙啓発に関して、民間で彼女を積極的に登用している団体のひとつが、青年会議所(JC)である。
衆議院選挙では、全国で公開討論会が実施されるといいなと思います。私自身も、公開討論会の司会などは積極的に引き受けますので、ご連絡ください。JCという地域をよくしようという社長さんたちの集まりが主催することがおおいのですが、地方紙やメディアがもっと主体的にできるといいですよね。
https://note.com/takamatsunana/n/ne8700998fe6e
「地域をよくしようという社長さんたちの集まり」というまとめ方には諸方面から異論ありそうだが、まあよしとしよう。
ついでにいうと、元増田は、たかまつななの政治的立場の変遷についての時系列的理解もおかしい。たかまつななが株式会社笑下村塾を設立したのは18歳選挙権の導入「後」である。
3年前、18歳選挙権が導入された時に、「笑いの力で若者たちに政治への関心を持ってほしい!」「芸人100人を教育の現場に派遣したい!」とお笑いジャーナリストの「たかまつなな」が株式会社 笑下村塾を設立。現在、全国の高校や企業で主権者教育やSDGsの出張授業を行っています。
という経緯。instagramなどのSNSでは、2015年以前は18歳選挙権についての発信は全くといっていいほどしていなかった。2016年を境に、彼女は主権者教育・若者教育という分野にフロンティアを見出し、積極的にこの方面を開拓していった。そしてこの過程で、「世代間の対立」という軸を立てたうえで自分が「若者」側に立つ(反「シルバー民主主義」)というスタンスを明確化していった。つまり先に触れたRightsやJYCなどに比べれば、最後発に属しており、しかも現在はかなり偏った立ち位置に到った、特異なアクティビストなのである。
まとめよう。
①選挙権年齢の18歳引き下げは、与党主導で進められ立法化された施策
②たかまつななは、もともと一般的な意味での「左翼」「左派陣営」には属していない、特異な立場
③たかまつななは、選挙権年齢の18歳引き下げ「後」に主権者教育・若者啓発に取り組みだした後発組
おわかりいただけただろうか。
https://anond.hatelabo.jp/20230405183906
という反論コメントがあったので、こちらも https://anond.hatelabo.jp/20230405210928 を書いた。元増田は、なぜたかまつななは叩かれるかというストーリーを面白おかしく語ろうとする中で、「日本の左翼」がすごい政策的影響力を持っていて、あれやこれやと理由をつけて、与党の自公に選挙権の18歳引き下げを飲ませたのだ、という奇妙な歴史観に陥っている(そうではないことを示すために、実際の経緯を上に書いた)。
さらに、元増田がそもそものトピックとしていたたかまつななは、背景的にも主張的にも一般的な意味での左派とは言いがたく、また選挙権の18歳引き下げの「後」に主権者教育の分野に関わるようになった後発組である。にも関わらず元増田は、彼女が「以前からずっとこの問題に関わっていた」「左翼」だという、彼の最初の書き込みの見立てを破綻させる致命的な勘違いをしていた点については、何ら反論も弁解もしていない。0点です。
世間はLGBTでひとまとめにされているけど、いつまでもトランスをまとめているのはよくないと思っている。
LGBってある意味セックスの方向性で、社会的な性(トイレや銭湯や更衣室)と自身の性に違和感がなくても生活できているわけじゃないですか。
一方トランスって、さっきの社会的な性と自身の性が一致していないためある意味社会的弱者だとおもうんだよね。見方を変えれば社会を壊す社会への加害者ともいえるかも。
それって、受け入れるこちらも単純に性の多様性でまとめるのではなく、性を乗り越えたトランスの方へのガイドラインというか、後ろ盾的なものがいるんじゃないかな。
そうなると一番良いのは障害者認定をして、障害者手帳をもって、私はトランスであることを明確化していけば暮らして生きやすい方向になると考えている。
もちろん身体が不自由だったり精神的に重い人に比べたら、運動機能の制限は無く、行動制限もずっとすくないから障害者というカテゴリに反発する人もいるだろう。
差別や侮辱的な意味での障害者という言葉ではなく、きちんと体と心の性が不一致で社会の生活に支障がでて困っており障害を持っている人の一つとして、
トランスを受け入れることで、トランスの方へのバリアフリーとかの考えと繋がりやすくなるのではないかな。スポーツ大会や、トイレとか更衣室とかにしろ。
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化(読売新聞オンライン)
https://news.yahoo.co.jp/articles/bff1dc9f11bbaeb877233110d11606168d5edaed
こちらのニュースが出ていたので、取り急ぎ性交渉の承諾を取る際に使用する契約書のドラフトを作ってみました。
ちなみに以下のドラフトの文書は、法律に関しての専門家ではない筆者が作成したあくまでジョークの文書であり、
使用に伴って起こりうる一切のトラブルに関して筆者が責任を負うことはありません。
性交渉についての同意を取る際は、各自最寄りの弁護士さんなどに依頼して、正式な文書を作成してもらった上で、
公証役場等で正式に契約を交わしてからことに及ぶようにしてください。
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第1条(目的)
本名:__________(以下、「甲」とします)は本名:__________(以下、「乙」とします)と性交渉を行うことを承諾して、本契約を締結します。本契約は、甲と乙の双方が納得して性交渉を行うことを目的とします。
第2条(承諾する行為)
1.甲は、乙より第3条で定める本件性交渉について、台本あるいはシナリオなどの具体的内容を開示され確認し、また自らが乙との間で本性交渉承諾書(以下、「本承諾書」とします)の案文を示され、その内容について説明を受け自らの意思に基づいて性交渉を行うことを承諾します。
2.甲は、性交渉を承諾するにあたり、乙、その他第三者から事実に反する説明(例えば、必ず気持ちよくなれる、さきっぽだけだから等の事実に反する説明)をされたり、何らかの理由により性交渉を強要されたり、脅迫を受けたこと、あるいはこれらの事情を言うなと成約されたことは一切ありません。
3.甲は、乙その他第三者から、本契約の締結に至るまでの間、性交渉をするような斡旋を受けたことは一切ありません。
4.甲は、本契約を締結したあとであっても、性交渉を取りやめる権利を有し、その権利行使には、甲には何ら負担がないことを理解しました。
第3条(性交渉の内容)
本件性交渉は、性行為(性交若しくは性交類似行為、または他人が人の露出された性器等(性器又は肛門を言う。)を触る行為、若しくは人が自己若しくは若しくは他人の露出された性器灯を触る行為)を行うことであり、乙は下記の通り本性交渉を行います。
記
性交渉名:(例:2023年02月24日新宿ナンパワンナイトゴム無しSEX1回目等)
性交渉予定日時:
甲の性行為に係る姿態の具体的内容:添付の台本・シナリオ記載の通り
第4条(性交渉の拒絶)
1.甲は、本性交渉において、本契約において定められている性行為に係る行為であっても、その全部又は一部を拒絶することができます。
2.乙は、前項の拒絶によって乙又は第三者に生じたときであっても、甲に対し、損害賠償を請求することはできません。
3.第1項の拒絶が性行為の全部を対象とする時は、本契約第2条第4項の性交渉の取りやめであり、甲の拒絶の意思表示によって本契約は解除されるものとします。
4.第1項の拒絶が性行為の一部を対象とする場合でも、乙がその一部の性行為がないと性交渉を完遂できないと判断する時は、前項と動揺に本契約は解除されるものとし、乙がその一部の性行為を欠いても性交渉を完遂できると判断する時は、拒絶対象を除いて本性交渉を継続するものとします。
第5条(保証等)
1.甲及び乙は、互いに自身が18歳未満でないことを保証し、片方が公的な身分証による証明を求めた場合には互いにこれに応じます。
2.甲及び乙は、互いに本契約書締結時点において自身の知る限り性感染症に感染していないことを保証し、性交渉の終了までその状態を維持して身体及び健康に支障のない限度において、性感染症を防ぐ義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、本性交渉における性感染症への罹患を防止する為、合理的な対策を行う義務を負うものとします。
4.乙の書面による許可なく、甲が本契約書締結以降に自らの意思に基づき、あるいは身体及び健康に支障のない限度の合理的な努力を怠ったことにより、乙が指定した外見イメージを大きく変えた場合(髪染め、日焼け、整形、豊胸、刺青、妊娠、過度な体重の増減、その他大幅に外見を変えるなど)、乙は性行為に影響が出ないようこれを是正するように務める義務を負うものとします。
5.甲、及び乙は、相手方に対し、現在又は過去5年以内において、自己並びに自己の役員及び実質的に経営を支配している者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを保証します。
6.甲は、過去に法律上問題になりうる、あるいはなった素行、及び過去の出演状況等について、乙が調査することについて同意します。
7. 本条各項の保証に違反した場合、第4項違反を除き本契約に基づく債務履行(本契約違反)となり、甲による法的措置の対象となり得ることを理解したことを保証します。
1.甲及び乙は、互いに事前の書面による承諾なくして、本件性交渉に際し、行為中に動画の録画、及び音声の録音、静止画の撮影等に類する行為の一切を行わないものとします。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本性交渉に関する情報を第三者(弁護士と官公庁については、甲が提供する本性交渉の内容が法律上の守秘義務の対象になることを相談開始前に明確に伝えた場合には除く)に開示、漏えいしないものとします。
3.乙は、甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)所定の個人情報をいう。)について、個人情報保護法その他の法令及び所管官庁の指針等(個人情報保護法に関して個人情報保護委員会が定めるガイドラインを含むがこれに限られません)に基づき適正に取り扱います。特に、乙は以下の義務に留意しなければなりません。
①利用目的の特定、通知等及び利用目的の制限(個人情報保護法第17条、18条及び21条等)
②安全管理措置(従業者並びに委託先の監督,漏えい等の報告等を含み,同法23条ないし26条等)
③第三者提供の制限(外国にある第三者への提供の制限を含み,同法27条ないし28条等)
④保有個人データの本人からの開示等の請求等(苦情の処理を含み,同法33条ないし40条等)
4.甲は、本契約の範囲内で、乙が要配慮個人情報(前条第2項に関して取得する病歴,前条第6項に関して取得する前科等を含むがこれらに限られません)を取得し取り扱うことに同意します。
5.乙における個人情報の取扱いに関する義務は,法令に基づき,本契約の終了にかかわらず存続します。
1.甲は、第2条第4項の性交渉の取りやめ、及び第4条の性交渉の拒絶を行う場合に何ら損害賠償責任を負いません。
2.甲は、性交渉に際し、自らの故意または重過失により物品を毀損するなど、乙に対して損害を与えた場合は、その生じた損害を賠償するものとします。
3.乙は、自らの故意又は過失により甲に対して損害を与えた場合、甲に対し、その生じた損害を賠償するものとします。
4.前2項に定める損害賠償の範囲は、別途規定がある場合を除き、通常生ずべき損害としますが、特別の事情により生じた損害であっても、損害を与えた当事者(以下「被請求者」という。)がその事情を予見することができたものについては、その範囲に含まれるものとします。被請求者は、相手方が支出した合理的な弁護士費用その他の費用を負担するものとします。
本契約書は、日本国法に準拠し解釈され、本契約書の内容に疑義が生じまたは本契約書に定めのない事項については、甲と乙各々が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。なお、乙は、甲と解決による和解合意をする際、守秘義務の対象は、本人の特定に繋がる情報、支払った和解金の額等の必要最小限度に限定することになります。
第9条(連絡先の明示)
1.甲は、乙からの連絡、通知を受けることが出来る甲本人の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
2.乙は、前項の甲本人の連絡先については、本契約における性交渉について特段の理由があった際の連絡にの使用するものとし、連絡先情報を厳重に管理します。万一、目的外の使用や漏えいがあった場合には、第7条に抵触し、乙が損害賠償責任を負うことになります。
3.乙も同様に甲からの連絡、通知を受けることが出来る連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアドレスなど)を本契約書に記載をするものとします。
4.甲及び乙は、本契約書に記載した連絡先に変更が生じた際には、速やかに相手方へ新たな連絡先を伝えることとします。
5.乙から甲に対する通知、連絡等は、本条第1項ないし同第4項の連絡先にすれば足りるものとします。
6.本条項は第3条に記載の性交渉予定日時の終了後も効力を有することを理解しました。
本契約が有効に成立したことを証するために、本契約書2通を作成し、甲と乙が、それぞれ記名捺印のうえ、各1通を保有します。なお、甲が本契約書の写しを求めた場合は、乙は理由の如何を問わず速やかにこれに応じなければなりません。
私が求める物語は、ある人物の抱える心理的問題が、交流の中でだんだんと明確化され、それがやがて解きほぐされる物語なんだと思う。
そして、その人物は、読者である私が好意を持てる存在であり、さらに、私自身を仮託した主人公がそれを解決する役割を担うのであれば、さらによい。
そうやって、そういう物語を読み重ねることで、私の抱える心理的問題も解決されたらいいな…
とも思うが、それだと、自己の抱える問題を、自己を仮託した主人公が解決することになり、
それらの物語が示す他者の介在による救済とは異なる形となってしまう。
つまり、そのような物語を読むだけでは、他人は登場せず、何も解決しない。
結局、私は物語を解決する立場に立ちたいだけで、私は私の問題を解決したいと思っていないのだろう。
去年婚活を無事に追えた、今年40になるアラフォーだ。ちなみに職業は技術職で趣味はゲームと漫画で年収は800万ぐらいとだいたい元増田と変わらない、というか元増田のほうが上のスペックだ。ちなみに、自分が所属していた相談所はIBJ加盟だったのでそれ前提で書くがほかもきっと同様のはず。
初っ端のお見合いで怖い思いをしてビビってしまったみたいですね。わかる、プロフィールの文字列と写真からは相手のパーソナリティなんて何もわからないので、どういう人かは実際に会ってみなきゃわからない。よって、最初の数回のお見合いで気の合う人とマッチするのは限りなくレアケースであり、今回の件は運が悪かったってキッパリ忘れてしまって良い。俺も「この人ヤバくね…?」っていう性格の人と何人か遭遇した。
また、若い人への申込みは…と謙遜しているようだが、そのようにアドバイサーから助言もらえてるのは容姿も含めて貴殿のスペックなら過去の実績上、十分狙えるって言ってもらえていると思って良い。アドバイスどおりに若い人にお見合いを申し込んでみてくれ。
ただ、月に数人紹介してもらえるであろう結婚相談所からの紹介の方をその年代の人にしてもらったほうがよい。自分でプロフィール検索して見つけた場合は残念ながらほとんど断られてしまう。しかし、相談所からの紹介のほうが明らかにお見合い成立率がバカ上がりする。あの使いにくいプロフィール画面を一生懸命にらめっこするより、こちらの要望を伝えて紹介してもらった人と会ってフィードバックを伝えてという流れにしたほうがよい。
ちなみに、俺の場合は婚活期間は真剣交際に進むまでがだいたい1年で、真剣交際に進む前までは多くて月に4,5回ぐらいお見合いを組んだ記憶があるのでトータルで50人ぐらいと会っている。まぁ平均よりちょっと長いぐらいか。運がいいと1ヶ月で終わるが、大抵は半年から1年ぐらいかかる覚悟は持っておいたほうがいい。
何回かお見合いをしていくと、相手に求めている性格とかがちょっとずつ分かってくると思うので、2ヶ月に1回ぐらい振り返りの面談を設けて明確化すると良い。言語化すると自分の中での次の方針が固まるし、アドバイサーも今後の毎月の紹介でどのような人を紹介すればいいかわかるのでどっちにも得だ。せっかく高い入会費と毎月の会費を払ってるのでサービス内容はフルで使ったほうがよい。
あと、とにかくこっちは恋愛に関してはズブの素人なので、アドバイサーの言うことは素直に従っておくのが大事。プロフィール画面に自分の趣味に関する写真を載っけましょうと言われてめんどいなぁやんなくてよくないと思ってない?今すぐやったほうがよい。俺のパートナーはそこに載っけたswitchとかのゲーム機の写真を見て「本当にゲームが好きな人なんだ、趣味合いそうだな」とお見合いOKしてくれたって言ってたぞ。数少ないパーソナリティをアピールする手段だ。有効に使おう。
サンフランシスコ連銀のデイリー総裁はインフレ対処の任務達成まで引き締めを続けると、断固とした姿勢を示した。米連邦準備制度理事会(FRB)は、物価安定目標にかなり遠く、インフレリスクは依然上向きと主張。必要とあれば、11カ月かそれ以上、ピーク金利を据え置く用意があると加えた。また、インフレを巡り、市場が楽観的である理由がわからない、とした。このためドル指数は底堅く推移。
ただ、朝方発表された製造業・サービス業PMIが予想外に悪化し、景気減速を明確化。また、市場は過剰なFRBの利上げが景気後退を招くとの懸念を一段と強めた。
ドル・円はリスク回避の円買いが強まり137円台半ば付近から136円30銭まで下落。ユーロ・ドルは1.06ドル台前半で下げ止まった。
https://anond.hatelabo.jp/20221127203636
ロリエロ、漫画もアニメも構わないけど、公共の場には出してくれるなというのが、現在娘をもつ親の率直な気持ちなんだが、これはお気持ち案件、表現の自由をどーのこーのになるのかね…
そりゃなるでしょ…
もううんざりだよ…
相手もそうだと思うよ…
売る側は人の欲につけ込んでるし、
それはあらゆる広告がそうでしょ
いや否定はしてるだろ
公共やそれに近い場ではやめてくれよという話なんだけどな…
あのさあ
真面目に話すつもり(かそれを装ってるつも)ならさあ
きちんと話の筋を通しなさいよ
あんたのやってるのって
・初手被害者意識チラつかせ
・「やめてくれよ」というふわふわな指示
という
誠実さを読み取れる箇所が一か所もねえ雑言なんだわ
昔の南部の白人が「ニガーはもろもろわきまえてくれ」と言ってるのと差がないレベル
「うんざり」という言い方してるってことはその手のお気持ちクレーム何度もやってるってことでしょ?
それなら「まずきちんとしたラインや定義を示してくれ」ってのも絶対言われたことあるはずだよ何度も
どうしてそこだけはなんとしても迂回したいの?
まともな規制議論のために相手に提示された最低限のハードルすら迂回して
何度も何度も同じ無理押しトライしてるんだから同じようにエラーし続けるし
そりゃウンザリもするでしょうよ
それって相手のせい?
こうやってワンセンテンスごとに蔑みと偏見を抑えられないような人間が
まともな話し合いや建設的議論をしようとしてる・してきたとか言う主張は
公正性に照らして1ミリも受け入れることが出来ない。
言ったら白人と黒人の話し合いで白人がずっとぶつぶつNワード吐いてるようなものでしょ?
こういうの見る限り「対立は主に白人のせいなんだな」って判断せざるを得ないんだけど。
え、じゃあ諦めなさいよ。
でも諦めずにずーっと言い続けてるんだから
と言ってるだけでしょ?
そうやって「なんとかなんの責任もなしに人の権利を制限したい」というトライを繰り返す時間で
きちんと「どのような表現をどのような場で規制するのか」の条文を模索すべきだったのではと思うけど。
さっぱりわからないんだわ。
「子供を被写体にした映像ソフトを規制せよ」なら範囲が分かるし
けど絵だぜ?
相手から見れば「こいつは仕事があんまできないか相当不誠実かその両方」と思われる。
これじゃ相手が乗れるわけないよね。
それで細かく定義とか…しんど…
ええ…
あのさあ!
ねえ!ガキじゃねえんだからさ!
追記2
まーここでは仕方ないか
そういう最低限のことを問われると「しんどい」「萎える」でマッハで被害者ポジ
なにか突っ込まれると論理的応答ではなく相手へのレッテル貼りや蔑みでしのごうとする
「ここでは」じゃなくて逆にどこの世界でこういう人が通用するのか知りたい
議論の通用しない狭いサークルで力持ってる側だと恐ろしい人になりそうだけど
・場の定義
のような最低限が揃わないまま規制求めてるので
こんなの「反対」とかいうより「吟味不可能」「書類不備却下」 でしょって思う
ちなみに当該ソシャゲやってないしあの絵になんの魅力も感じないことを申し添えておく
(感じてる人でもこれと同じことを言ってなんの問題もないとは思うんだけど)
ツッコミを色々と入れていますが、この話の前提条件として、私は佐藤天彦九段が救済されるべきと考えていることをご承知おきください。
端的に言えば、臨時対局規定には看過出来ない欠陥があるためです。
臨時対局規定の解釈が誤っているとし、その中でマスク着用規定は故意に外した場合に適用されるもので、過失の場合は含まないという趣旨の主張をしています。
後段の相当性を欠く判定において、一般的な企業の規則を持ち出していますので、この主張に対してもその筋で考えますと、一般的には形式的な違反を規定し、その上で故意または重過失の場合を規定する事が多いのでは無いでしょうか。そして、これらの規定があった上でさらに、場合によって情状を考慮するという構えになっているのがよくあるパターンです。
また、二歩の事を持ち出しており、その中で二歩は当然に過失という主張をしていますが、この解釈にもかなり無理があると感じます。二歩においては、故意なのか過失なのかを判断する意味が無いため、あるいは、故意でも過失でも反則であるため、明文化していないと解するべきでは無いでしょうか。
その証左に、二歩が発生した場合、その時点で反則負けとなってしまい、故意なのか過失なのかを確認する事はしません。
申立書の主張が正しいのであれば、故意の場合は別の措置が存在する、あるいは逆に反則にならないという様な事があるのではないでしょうか。
故意に二歩をした場合は、恐らくですが、その対局は一先ず反則負けとなり、その上でどうして故意にその様なことをしたのかをプラスで対応し、八百長等の問題が確認されれば資格の剥奪や出場停止の追加措置をするという事になるのではないでしょうか。
本件を故意とか過失とかいうのが無理筋で、さらに、二歩の例を出せば、寧ろ故意や過失は関係無いと思われるのですが…。
「相当性を欠く判定」という事を主張していますが、判定自体は相当だと思われ、相当性を欠くのは規定の方なのではないでしょうか。
報道や連盟のホームページの抜粋等で、断片的にしか規則が分からないので確定的な事は言えませんが、その断片的な規則の中では、現在の規定がマスク着用を二歩などの反則と同列に扱っている(準用している)様に読めます。
となると、マスク着用がなされていない、あるいは一時的に外していたとは言えない(長期に外していた)のであれば、審判は反則としなければなりません。
規則がおかしいのではないかという意見が多く見られますが、この臨時対局規定の最も愚かな間違いは、反則条項を準用しているところにあります。競技上の反則ではなく、棋士として懲戒される行為とするべきだったのです。
安易に対局規定の方を変更した(臨時で設定した)のは、理事会の重大な過失では無いかと私は考えます。
申立書では「臨時対局規定は抑制的に使われなければならず」と記していますが、対局規定は抑制的に使うものでは無くなるべく「厳密に」使うべきものです。前述の様に懲戒という形にしてあれば抑制的に使うというのは有り得たでしょう。
一時的の定義が恣意的である点や、立会人の利害関係などの主張自体は理解出来ますが、それをもって1時間もの間マスクをしていない事が、現在の臨時対局規定の中で許容されるとは思えません。
「判定は致し方無いが、そもそもの規則に構造的な欠陥がある」、「この欠陥で被った損害は補償されるべき(救済されるべき)」という事を主張すべきなのです。
判定がおかしいという主張を入れてしまうと、規則には問題が無いという事に繋がりかねません。判定が相当かどうか評価をするという事は、その前提の規則は受け入れているという事になる可能性が出てくるのではないでしょうか。
ここまでの無理筋は、常務会に求める裁定のうち、反則負けの判定取り消しや対局のやり直しに繋がる主張でした。
もちろん、規定の修正や明確化を求める事は良い事だと思うのですが、不服申し立てはあくまで反則行為について絞るべきで、規定の改善は別の文書にするべきでしょう。
臨時対局規定上も判定の不服申立を1週間以内にする事が規定されており、判定以外のことの不服を申し立てる事は(この規定上は)出来ないはずです。
ですので、そもそもこの求めを行う事自体、筋が悪いです。重ねてですが、これは別に行うべきです。
別に行うのであれば、その部分については他の棋士の賛同を得ることも可能で、改善したいという目的を達成するためにも適切な手段ではないでしょうか。
書いてある内容については他にもツッコミどころが多く、この書面を作った人はもうちょっとしっかりして欲しいという印象です。
佐藤天彦九段が、色々な感情の中で書いた文書であれば、こういった文書になったのは理解できるのですが、もしも誰か別の人がプロとして書いた文書であれば、ちょっといただけないと思います。
色々と無理筋である旨を書いたのですが、最も肝心なのは佐藤天彦九段の救済をどうするのか、という事です。この点への配慮が無いからこそ、何となく法律っぽい用語を使って書いている文書という形になっている可能性があります
今回の件で、永瀬王座には対局規定上の落ち度が無いわけですし、形式的には今回の判定が絶対的に間違っていると言えない(私は、判定自体は現規定上致し方無い判断だったと考えます)ことから、対局のやり直しというのは現実的ではありません。
裁定を求める部分については、もしかしたら佐藤天彦九段ご本人の強い意向があったり、あるいは、最初は大きな要求をぶち上げておくという戦略的なものだったりするのかもしれません。そうであればすみません。
重ねてですが、佐藤天彦九段は救済されるべきと私は思っていますので、前述の通り、最初にあえて大きな要求をする背景があったとしても、最終的にはその点をしっかり主張するべきだと思います。
では、私だったらどういった裁定を求めるのかを考えますと、以下の2点を要求すると思います。
1.降格争いについて便宜を図ること
他にも、永瀬王座の勝ち星を保障する方法ならば、色々なアイデアがあると思います。
再戦するにしても、永瀬王座の勝ちは補償して、佐藤天彦九段の勝敗だけを設定するという事も有り得ます。(永瀬王座に負担がかかりますし、モチベーションの問題もあるかもしれませんが…)
ここは知恵の出しどころではないでしょうか。
今期は混戦で、挑戦者になる目も充分にあるので、そこが救済の大きなポイントです。
私のアイデアでは継続協議にしてしまいましたが、そもそもこの不服申し立ては反則なのかどうかを判定するための申し開きの塲という側面があると思います。裁定で反則の判定が覆されないとしても規定の不備を理由に救済はしてほしい、という意図があるわけです。。
そういう意味では1の降格争いも継続協議とすれば良いわけですが、こちらは挑戦者争いと違って、心理的に挑戦者争いよりは同意にこぎつけられる可能性があると考え、ここで要求してしまうという意図があります。(この辺りは交渉の感覚的なものです。)
政策や制度の実現には約5年±2年ぐらいかかります。安楽死制度賛成派の人は、そもそも「安楽死制度がほしい」と考えるくらい困窮、生活に難を抱えているなど、賛成するだけの理由があります。
政策や制度の実現にはロビー活動が欠かせませんが、途方もない時間がかかるようなロビー活動をする余裕なんかありません。
それをするくらいなら自死するか、家族や医者に殺してもらうか、無敵の人になって死刑になることを考えるようになります。
これらは自分の実行力のみ(介助を受ける場合は周囲の協力を得ること)なのでロビー活動より楽です。
実は2019年の参議院選挙で「安楽死制度いるよね」というワンイシュー政党がありました。
得票を見てみると、約26万弱で得票率は0.5%。政党要件を満たせず消えました。
おそらくこの26万は安楽死制度がほしい人たちの数と見て間違いないと思います。厳しいですね。
ちなみに、2019年の参議院選挙では尊厳死制度反対の所属議員がいるれいわ党が228万、得票率4.6%でした。
まあ無理な理由あげてもキリがないので、「安楽死制度」をどう作るか考えたいと思います。
まずは政党を作る必要があるでしょう。現状、れいわ党は尊厳死制度反対の議員がいる政党になるので
安楽死制度反対と≒と思います。なので、それに勝る政党を作っていかないとスタートラインにすら立てないです。
最初から「安楽死制度を作る党」では勝てないことが2019年参議院選挙で明らかになっているので別方向から攻めます。
「犯罪被害者を救済する党」みたいなのを作って参議院選挙で戦うのが良いと思います。「犯罪被害者、被害者家族の救済」に反対する人はいません。
次に「政府や与党の犯罪被害者救済が不十分だ」ということをとにかく前面に出します。こうすることで政権反対勢力の支援を得やすくします。
もちろん犯罪被害者や犯罪被害者家族の中には表に出たくない人もいますが、「生きていた証を知ってほしい」とメディアに出ている人たちもいます。
あるいはちょっと別のケースとして、過労死やいじめ自殺で加害者側が犯罪者として裁かれず泣き寝入りしているストーリーは胸糞悪く、賛否両論になりづらいですね。
このような状況にあった人たちと接触し、意見や考えを政策に反映したり、宣伝させてもらったりします。なんなら候補者にしちゃいます。
「ニュース番組で何か言っても明日には皆忘れているのが日本でした」というような言葉を当事者から言ってもらえると心強いですね。
あとは犯罪被害者になると生活はどう変わるのかとか、被害者遺族になると生活はどう変わるのか、とか政見放送で話してもらいます。
「政党要件を満たすと6年で総額約20億円の政党交付金が入るので、この20億円を選挙対策と犯罪被害者や犯罪被害者家族の救済に当てます。」
というような感じでN党と同じ戦略であることをぶっちゃけます。N党はこうした戦略をぶっちゃけた上で政党要件満たしたので通用するはずです。
なんなら「得られた寄付金もこれらの取り組みに使っていきます」とかやっていきましょう。
政党要件が満たせたら「安楽死制度の重要性」も訴えていきます。犯罪被害者党をするなら「犯罪が起こらない社会にすれば犯罪被害者は0になるので、安楽死制度も重要ですよ」みたいな流れなので自然です。
(次の参議院選挙時までには世界各国でも安楽死制度が実現したり議論が白熱したりしてると思うので、政党ができるまでの間にデータを収集して理論武装しないとだめですね)
方法は分かりませんが、通り魔事件加害者から「安楽死制度があれば事件は起こさなかった」というようなコメントを引き出せると大きいと思います。
とくに重大事件であればあるほどです。ただ加害者が加担する政党ということになると賛否両論とかオワコンの方向に進むのでもし使う場合は慎重になる必要があります。
日本に安楽死制度を用意するなら、まずは政党を作らないと厳しい
↓
「安楽死制度党」は過去に参議院選挙で負けた実績があるのでストレートは無理
↓
ストレートじゃない形で政党を作って行動していくことが必要になるが、そもそもその資金力や行動力がある人の頭の中に
「安楽死制度の実現」とかない。「自分の人生をどう豊かにするか」とか「お金を増やすか」しかない。
現状を俯瞰するとこんな感じかなと思ってまとめてみた。
この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ。
清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口をTwitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。
続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」を書くかは未定。
つまり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが
最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。
とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ
を先に見ていることが前提。
の説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。
1998年 国際大学協会(IAU)声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」による定義です。
「学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由」
人びとがその言葉をどう使っているかを国語辞典の載っているような形で説明している。
「一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」
「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」
世間一般の用法という文脈なわけですから、当然、スライドの引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、
同じく 辞書的定義 が与えられようとしているものと解釈されます。
実際に与えられた定義を見てみましょう。
ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります。
と非常に具体的な形になっています。
世間一般の用法として紹介される割には、議論のあり得るところで
「こういうのは多数派も少数派もない、学問の独立って話なんですが、多数派からの圧力は特に抵抗しにくいので」
というふうに説明するほうが世間の認識とあっているように思える。
とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部からの圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書的定義のままだと受け取ることもできる。
ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います。
「現代の誰かが主張している「学問の自由の侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生が定義していると読める箇所を、少し文言を修正の上、抜き出します。
見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生のブログで挙がっている
「中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全な外科的処置である」
などと同じ形式となっている。
ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、
中絶の例ならば、中絶の 辞書的定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、
清水先生は、この文脈での「学問の自由の侵害」とは 辞書的定義 の学問の自由の侵害とは全く異なるものだと論じていることです。
(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリックの解説なので
どう辛いのかについては、「批判対象の曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)
これらは学問の自由の侵害の定義として読むことができるものであり、
先に導入された説得的定義「社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。
ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書的定義)」学問の自由ではない、という論証。
しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。
先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書的定義と認めました。
逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生の独自見解です。
すなわち、この時点で辞書的定義として導入された学問の自由という概念が
「学問の自由を〜と私は定義します!」という約定的定義へとすり替えられているのです。
一旦まとめると、
「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、
「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的な定義の中に紛れこませる(定義のすり替え)」
学問の自由とは
「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの」
まさに、
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
そのものですね。
この一節は憲法学の理論を援用しているため、少し強引ですが理論的定義を示したものとも言えるでしょう。
実際、この定義を根拠に「学問の自由の侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、
要は憲法学の理論「憲法は原則としては国家権力を監督するものであり、私人間効力の議論も私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。
権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、
そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。
ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、
正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で
直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります。
ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。
清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、
書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、
Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。
ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセル・カルチャー」の事例が話されているのですが
これも抽象的な定義の操作に時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。
詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、
これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」に譲り、
当記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります。
清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、
とりあえずここは論点にせず、清水先生の解説をそのまま採用します。
ABORの主張は、
「ナチスの政治哲学の擁護であるとか、あるいは進化論の否定であるとか、 そういうものを学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」
「ナチス肯定論文を学問の自由で擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?
むしろ、何が相手だろうと自由であると肯定する、過激な自由論者ほど否定する内容です。
「大学でナチスの擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか。
まとめると、
最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論の余地のないことしか言っていません。
じゃあなんで議論になるのか。
清水先生の立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が
清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります。
このちょうどいい2人については講演では全く触れない。
特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、
「ちょっとわからない」「詳しくない」「法律の専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」
との返事。
「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。
訴訟の原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば
この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。
またこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。
せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラ・パワハラを長年犯してきた超一流哲学者が大学から追放されたことを、学問の自由で擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。
文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しか出さない。
それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書的定義には触れないで、
何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。