2022-11-02

佐藤天彦九段の不服申立書の私的修正

ツッコミを色々と入れていますが、この話の前提条件として、私は佐藤天彦九段が救済されるべきと考えていることをご承知おきください。

端的に言えば、臨時対局規定には看過出来ない欠陥があるためです。

無理筋その1「故意?過失?」

臨時対局規定解釈が誤っているとし、その中でマスク着用規定故意に外した場合適用されるもので、過失の場合は含まないという趣旨の主張をしています

後段の相当性を欠く判定において、一般的企業規則を持ち出していますので、この主張に対してもその筋で考えますと、一般的には形式的違反規定し、その上で故意または重過失の場合規定する事が多いのでは無いでしょうか。そして、これらの規定があった上でさらに、場合によって情状を考慮するという構えになっているのがよくあるパターンです。

また、二歩の事を持ち出しており、その中で二歩は当然に過失という主張をしていますが、この解釈にもかなり無理があると感じます二歩においては、故意なのか過失なのかを判断する意味が無いため、あるいは、故意でも過失でも反則であるため、明文化していないと解するべきでは無いでしょうか。

その証左に、二歩が発生した場合、その時点で反則負けとなってしまい、故意なのか過失なのかを確認する事はしません。

申立書の主張が正しいのであれば、故意場合は別の措置存在する、あるいは逆に反則にならないという様な事があるのではないでしょうか。

故意二歩をした場合は、恐らくですが、その対局は一先ず反則負けとなり、その上でどうして故意にその様なことをしたのかをプラス対応し、八百長等の問題確認されれば資格剥奪出場停止の追加措置をするという事になるのではないでしょうか。

本件を故意とか過失とかいうのが無理筋で、さらに、二歩の例を出せば、寧ろ故意や過失は関係無いと思われるのですが…。

無理筋その2「相当性を欠くのは判定?規則ではないのか?」

「相当性を欠く判定」という事を主張していますが、判定自体は相当だと思われ、相当性を欠くのは規定の方なのではないでしょうか。

報道連盟ホームページ抜粋等で、断片的にしか規則が分からないので確定的な事は言えませんが、その断片的な規則の中では、現在規定マスク着用を二歩などの反則と同列に扱っている(準用している)様に読めます

となると、マスク着用がなされていない、あるいは一時的に外していたとは言えない(長期に外していた)のであれば、審判は反則としなければなりません。

規則おかしいのではないかという意見が多く見られますが、この臨時対局規定の最も愚かな間違いは、反則条項を準用しているところにあります競技上の反則ではなく、棋士として懲戒される行為とするべきだったのです。

安易に対局規定の方を変更した(臨時で設定した)のは、理事会の重大な過失では無いかと私は考えます

申立書では「臨時対局規定抑制的に使われなければならず」と記していますが、対局規定抑制的に使うものでは無くなるべく「厳密に」使うべきものです。前述の様に懲戒という形にしてあれば抑制的に使うというのは有り得たでしょう。

一時的定義恣意的である点や、立会人利害関係などの主張自体理解出来ますが、それをもって1時間ものマスクをしていない事が、現在臨時対局規定の中で許容されるとは思えません。

「判定は致し方無いが、そもそも規則構造的な欠陥がある」、「この欠陥で被った損害は補償されるべき(救済されるべき)」という事を主張すべきなのです。

判定がおかしいという主張を入れてしまうと、規則には問題が無いという事に繋がりかねません。判定が相当かどうか評価をするという事は、その前提の規則は受け入れているという事になる可能性が出てくるのではないでしょうか。

無理筋その3「改廃基準を設ける事を求める」

ここまでの無理筋は、常務会に求める裁定のうち、反則負けの判定取り消しや対局のやり直しに繋がる主張でした。

もちろん、規定修正明確化を求める事は良い事だと思うのですが、不服申し立てあくまで反則行為について絞るべきで、規定改善は別の文書にするべきでしょう。

臨時対局規定上も判定の不服申立を1週間以内にする事が規定されており、判定以外のことの不服を申し立てる事は(この規定上は)出来ないはずです。

ですので、そもそもこの求めを行う事自体、筋が悪いです。重ねてですが、これは別に行うべきです。

別に行うのであれば、その部分については他の棋士賛同を得ることも可能で、改善したいという目的を達成するためにも適切な手段ではないでしょうか。

最後

書いてある内容については他にもツッコミどころが多く、この書面を作った人はもうちょっとしっかりして欲しいという印象です。

佐藤天彦九段が、色々な感情の中で書いた文書であれば、こういった文書になったのは理解できるのですが、もしも誰か別の人がプロとして書いた文書であれば、ちょっといただけないと思います

色々と無理筋である旨を書いたのですが、最も肝心なのは佐藤天彦九段の救済をどうするのか、という事です。この点への配慮が無いからこそ、何となく法律っぽい用語を使って書いている文書という形になっている可能性があります

今回の件で、永瀬王座には対局規定上の落ち度が無いわけですし、形式的には今回の判定が絶対的に間違っていると言えない(私は、判定自体は現規定上致し方無い判断だったと考えます)ことから、対局のやり直しというのは現実的ではありません。

裁定を求める部分については、もしかしたら佐藤天彦九段ご本人の強い意向があったり、あるいは、最初は大きな要求をぶち上げておくという戦略的ものだったりするのかもしれません。そうであればすみません

重ねてですが、佐藤天彦九段は救済されるべきと私は思っていますので、前述の通り、最初にあえて大きな要求をする背景があったとしても、最終的にはその点をしっかり主張するべきだと思います

では、私だったらどういった裁定を求めるのかを考えますと、以下の2点を要求すると思います

1.降格争いについて便宜を図ること

(永瀬王座戦以外での勝率残留判定する)

2.挑戦者争いの勝ち星勘定については継続協議とすること

他にも、永瀬王座の勝ち星を保障する方法ならば、色々なアイデアがあると思います

再戦するにしても、永瀬王座の勝ちは補償して、佐藤天彦九段勝敗だけを設定するという事も有り得ます。(永瀬王座負担がかかりますし、モチベーション問題もあるかもしれませんが…)

ここは知恵の出しどころではないでしょうか。

今期は混戦で、挑戦者になる目も充分にあるので、そこが救済の大きなポイントです。

私のアイデアでは継続協議にしてしまいましたが、そもそもこの不服申し立ては反則なのかどうかを判定するための申し開きの塲という側面があると思います裁定で反則の判定が覆されないとしても規定の不備を理由に救済はしてほしい、という意図があるわけです。。

そういう意味では1の降格争いも継続協議とすれば良いわけですが、こちらは挑戦者争いと違って、心理的挑戦者争いよりは同意にこぎつけられる可能性があると考え、ここで要求してしまうという意図があります。(この辺りは交渉感覚的なものです。)

永瀬王座戦での反則の有無と救済を切り離す事、これが肝要ではないかと私は思う次第です。

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