2023-04-13

選挙の日に外食

妙だな...

公職選挙法

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。

  • いまだに投票言って外食とかツイートするやつウザい そういうのはハロプロ村にこもってやっててくれないか

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