2022-03-02

anond:20220302131202

労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

記事への反応 -
  • 全部消化できるっていうけど都市伝説だよね? いまn社目だけど、やめた会社で有給休暇消化できたところは一つもなかったよ。 会社ごとに20日くらい無駄になった。 みんなそういう...

    • 俺もできなかったが、違法行為には違いないので労基では申告すれば対処してくれるとは言ってたけどな。 面倒だからやめたけど。

      • 有休は会社が定めた「権利」であり 労働基準法上の事業主義務ではありませんよ。 年間5日消化はマストになってるけど

        • 労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなけ...

          • 法律は確かにそうだけど、例えば、横断歩道で信号無視した歩行者が逮捕されたりはしないじゃん。そういう感覚なんだよ。

        • 法律はそうだけど、そんなの守ってたら会社の経営が成り立つわけがないとか、うちの会社はそういう運用をしていない って言われたなー

          • 有給取られると会社が成り立たんってどういう状態なんや? 滅茶苦茶仕事が忙しいってこと?それやのに儲からんのか?

        • 有給休暇を与えるのは会社の義務 会社の権利は申請があった場合の時季変更権だけ 退職にあたっては時季変更権の行使ができないから認めるしかないよ

          • でも引継ぎは後任が配属されてからの退職間際しかできませんよね。ハイ完全論破

            • 引き継ぎ相手を確保するのは会社の義務 会社が義務を果たさないなら期日が来たら有給の消化に入れば良いだけ

            • タイミング的に有給消化できないのはまさにこれだった。

            • 法律的に正しい「今日で辞めます」の手順 労働者の「辞める権利」は強い | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) https://president.jp/articles/-/27035?page=1

        • 誰の解釈なんだそりゃ、使用者側ではそんな解釈がまかり通ってるのかね?

    • 弱気だからだよ

    • お前は働きたくて雇用されに行ってるんじゃないの? 平日銀行行きたいとか 仕事したくないけど金のためやむなく、ならわかるけど。

      • ちょっとなに言ってるかわかんない。 有給休暇ってそもそも急病とか親が死にそうな時しか取れないものなのに退職時に消化とかもっと意味分かんない。

    • 俺もそうだけど転職癖がある人はブラックしか入社しないんだよな 退職って言ったら会議室で幹部含めた大勢に「引き継ぎどうすんだコラ」と詰められて退職日ギリギリまで引き継ぎし...

    • 有給休暇の取得を拒否できる法律はないので、単に自分の気持ちの問題だぞ

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