医師法19条で「応召義務」が定められているのだが
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
特措法や2類の場合は適用されるが、そうでない場合は緊急性がないと適用されない。
新型コロナが5類になったら軽症患者の場合は応召義務がないし、重症患者の場合は専門性のあるクリニックでないと応召義務がない。
病院は楽になりますね。
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf
Permalink | 記事への反応(3) | 10:04
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要するにただの風邪は応召義務がないってこと
父親の近所の病院、コロナで受診したらなんだかんだ理由をつけて診療をことわられましたよ。
設備がありませんで普通に断られるからなあ
なぜコロナはただの風邪派の人たちは応召義務にこだわるのか。 ただの風邪なんだから家で大人しくしてろよ。
そもそも発熱症状かつノーマスクだったら応召義務ないしな 門前払いだ