「私的使用」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 私的使用とは

2023-10-23

anond:20231023091132

まぁ昔の話ではあるけれど

ぐらいは可愛いものとして

とかも割と多かったか

そもそも50代の教授とB3ぐらいの学生結婚とか珍しくない時点で狂った世界だな、とは思う

2022-08-23

anond:20220823160515

漫画かつ一読でいいなら漫画喫茶の方が融通が効くだろう

フリージアとか砂ぼうずとかナウシカとかAKIRAとかの青年コミック大判は全部漫喫で読んだわ

なお自炊なら「"私的使用"のための複製」だからバリバリ著作権法に引っかかるけど

2022-04-26

自炊代行に関しては違法という判例がある。

複製権に関しては著作権法第30条に記載がある。

著作権目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

複製権が認められるのは下記の二つの条件を満たす必要がある。

個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的利用)

②その使用する者が複製すること

自炊代行は②の項目を逸脱しているので複製権行使が認められない。

 

実際に裁判になったこともある。

知財高裁平成26・10・22判タ1414号227頁

この裁判では自炊代行業者著作者に訴えられている。

その結果、自炊業者には著作権法第三十条適用が認められず、

著作者から請求の一部が認められている。

 

ちなみに、機材の貸し出しに関しては実際に複製するのは

②の「その使用する者」になるので基本的には適法となる。

2021-11-26

コピーガードされたDVDBDリッピングしてはいけない根拠

著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第三十条第一
著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
第三十条第一項第二号
技術保護手段回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号効果を妨げる行為(記録又は送信方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像復元を行うことにより、当該技術保護手段によつて防止される行為可能とし、又は当該技術保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

次の条文により、私的使用目的であれば罰則はないらしい(https://www.rclo.jp/general/report/cat04/381/)。第三十条第一項には「次(第二号)に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」とあるが、その「場合」に該当しても「第三十条第一項に定める私的使用目的」さえあれば、違法だけど罰しないということなのだろう。

第百十九条第一
著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

やっちゃだめだよ。

もちろん、複製を伴わない視聴だけであれば合法。ただし、視聴だけのためであっても技術利用制限手段回避するような装置販売などは別の条文により罰則あり。不正競争防止法にもひっかかる。

2021-03-29

anond:20210329225857

文句はCRIC(公益社団法人著作権情報センター)にどうぞ

2. 罰則

 

著作権侵害犯罪であり、被害者である著作権者告訴することで侵害者を処罰することができます親告罪。一部を除く)。著作権出版権著作隣接権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています

 

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります

 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償提供提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信デジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

 

つうかフツーに刑事告訴可能犯罪ですの

著作権法 第8章 罰則

第119条

著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

2.営利目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器著作権出版権又は著作隣接権侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

3.第113条第1項の規定により著作権出版権又は著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4.第113条第2項の規定により著作権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

2020-10-17

anond:20201017172108

皇族戸籍がない。

勉強しなさい。

皇室構成員である天皇及び皇族も、日本国憲法10条に規定された日本国籍を有する「日本国民である[9]。天皇については、「日本国籍を有している」という前提で、天皇が「主権者としての国民であるか否かが論じられ、憲法論の皇統譜についての箇所に「日本国籍を有する者でも戸籍記載されない唯一の例外天皇および皇族がある」と記載されている[10]。皇族については、皇室典範その他の法律により若干の制限はあるもの一般国民との差異本来大きいものではない。皇族参政権は、皇族戸籍を有しない為(詳細後述)、公職選挙法付則により当分の間停止されているだけであるしかし、実態として皇族権利自由は大きく制約されている。これは、「『皇族という特別地位にあり、天皇と同じように制限されるべきだ』という考え方が市民の間で根強かったため」であるとされる。[11]

このようなことから皇族には一般国民保障されている人権存在しない[12]とされることもある。奴隷的拘束や苦役から自由憲法第18条)、居住移転の自由職業選択の自由外国移住国籍離脱自由憲法第22条)等が事実上ない皇室の在籍者は、24時間体制で公私に関係なく所在や行動の目的監視され、外出時も必ず皇宮警察皇宮護衛官あるいは訪問する都道府県警察警視庁および各道府県警察本部)所属警察官による警護の下で行動しなければならないため、物品の購入方法は外出が不要百貨店カタログ持参による外商Amazonのような通信販売を利用することが大抵であるAmazonなどの通信販売サービスの利用については宮内庁職員私的使用人の名前で注文し、商品受取時に本人が対応することは一切ない。皇室私的交際相手であっても国民であれば、皇室の在籍者と電話インターネット経由の連絡までは頻繁に行えるが、対面で会話する機会は殆ど無い[13]。

私はこれで私人と言うのは正直無理があるなと思ってる。

私人はこんな扱いされない。

2020-06-01

anond:20200601011934

著作権法私的使用の際には無効なので心配しなくていい。

そうでないとしても、著作権侵害親告罪である

増田のような一個人製品をいくつか複製して自分使用したとして、それが権利者に発覚し問題となることは現実的にありえない。

2020-04-02

オタク日本語下手下手かよ



↑に関しての日本語読めない勢の反応↓



こいつら別に強要されてもいない縛りプレイ好きすぎだろ

2019-06-16

anond:20190616164619

売るのはそりゃまずいだろうし、友人にあげたりするのも微妙な所だろうけど

自分私的使用するだけなら構わないんじゃ

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2018-06-30

anond:20180630162348

ねーよハゲ条文だしてみろ

複製可能なのは私的使用」「法令で定められた図書館での複製」「教育機関教育目的で使う場合」だな

あとは

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

でも見とけ

2018-02-28

v liveコンテンツSNSに挙げる行為は約款違反

利用約款 http://www.vlive.tv/policies/terms?lang=ja

問題ないこと

アウトなこと

  • SNSにアップする

2016-12-23

俺の主観で書いたインターネット文化流行歴史(2008〜2016)

2006-2007

http://anond.hatelabo.jp/20161223021717

2008年

・この頃にやる夫が出てくる

チャー研ブームNHKに取り上げられる

・「ニコニコ大会議2008」が行われる。

現在行われている超会議とは違い、Apple新製品発表会のような形式だった。

ぼっさん消える

MikuMikuDance公開

秋葉原通り魔事件

iPhone 3Gソフトバンクモバイルにより日本で発売

流行:「あなたとは違うんです」「ローゼン麻生」「ゆっくりしていってね!!!」「毎日変態新聞」「いいえ、ケフィアです。」「●●はわしが育てた」「ビッグウェーブ」

https://www.youtube.com/watch?v=ayPUF-AnoxQ

2009年

・「なんJ虐殺」発生。野球ch住民によりなんJ侵略され、今に至る。

のりピー逮捕

AYA STYLE

長島☆自演乙☆雄一郎K-1初参戦

流行:「お口の中がたかゆきでいっぱいだよお…」「裸で何が悪い」「白いクスリ」「※ただしイケメンに限る」「私女だけど彼氏の財布がマジックテープ式だった 死にたい。。」

2010年

1ch.tv消滅

ぼっさん生存確認

sengoku38事件

韓国から2chへのDoS攻撃が頻発。不幸にもデータセンター米国政府関係サーバが同居しており、CIAキレる

改正著作権法施行違法インターネット配信による音楽映像違法と知りながらダウンロード(複製)することが、私的使用目的でも権利侵害に。

流行:「エルシャダイ」「イカ娘」「本田△」「〜なう」「んでんでんでwww」

http://www.nicovideo.jp/watch/sm12664125

https://www.youtube.com/watch?v=pj2WS_vZJoY

https://www.youtube.com/watch?v=tKhbJNSX3UI

2011年

東日本大震災

バードカフェおせち祭り

トンボ鉛筆震災直後の新卒採用やらかし問題

47氏無罪判決が確定

・「バルス」でTwitter落ちる

地震ネット電気が寸断されたせいか2chニュー速から東北の県名が名前に入ってた人が消える

ジョブズ死去

Twitter日本語ハッシュタグ対応

照英コラ画像

・「ぽぽぽぽ〜ん」「まどマギ」「セシウムさん」「乗らなきゃこのビッグウェーブに」「スーパーで水を発見して喜んだら大五郎だった」「ひなた!膣内(なか)で出すぞ!」

https://www.youtube.com/watch?v=kB1Z-OAxD4g

2012年

アフィブログ軒並み炎上

2chが一部のアフィブログ転載禁止措置

這いよれ!ニャル子さん流行

・この頃から淫夢用語流行りだす

open2ch誕生

ヘイトスピーチ問題化

・完全勝利した淫夢くんUC

遠隔操作事件

虚構新聞記事「橋下市長、市内の小中学生ツイッター義務化」に釣られた人たちが原因で騒動

流行語:「ステマ」「アドセンスクリックお願いします」「嫌儲」「ホモォ」

https://www.youtube.com/watch?v=B66CU71Bf7A

2013年

47氏死去

2ちゃんねる個人情報流出事件」が発生

・この頃から2chの衰退がささやかれるようになる

Twitter犯罪自慢(バカッター)が社会問題化

ニコ動歌い手未成年女子と淫行で逮捕。「やばいと思ったが、性欲を抑えきれなかった」

・元NSA職員エドワード・スノーデンNSA個人情報収集手口を告発

Windows Live メッセンジャーサービス終了

LINE登録者数が1億人を突破

・「今でしょ!」「倍返しだ!」「駆逐してやる」「にゃんぱすー

2014年

2ch転載禁止を明文化する。

・Jimがひろゆきを追い出す

・「2ちゃんねるお家騒動」発生。字幕.in運営する矢野さとるによりopen2ch2chを追い出されたひろゆきにより2ch.scが作られ、以降2ちゃんねるは三つ巴の戦いになる。

・野々村議員の記者会見

HTML5W3Cにより勧告

・「がんばれ♥がんばれ♥」

2015年

海外掲示板reddit日本人利用者が増え始める

例の紐

東京オリンピックエンブレムパクリ疑惑に関連し、「ネット民」という単語TVニュース番組で取り上げられる

・オイルマッチ炎上配信。翌日消火器などの防災用品が飛ぶように売れる

2016年

株式会社はてな上場

はてな匿名ダイアリーが発端で「保育園落ちた日本死ね」が話題

PPAP流行

清原和博さん、オクッスリバファローズ入団

パナマ文書

今上天皇お気持ち表明

・「スズメバチには気をつけよう!」「ウサミンたいそう」流行

ポケモンGOリリース

2016-05-02

著作権例外


著作者人格権

公表権 氏名表示権 同一性保持

一心専属

他人譲渡できない 著作権譲渡されても人格権行使できるのは著作者

著作権例外 以下テストに出る

私的利用のための複製・・お店でレンタルしたCdコピー著作者確認する方法がない。 バレない

範囲・・個人的または家庭内 限られた範囲

目的・・私的使用目的

主体・・その使用するものが複製することができる⇒使う自分けが複製できるよ。

インターネットでの利用はどこまでを私的な利用と考えるか?

引用・・

 
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