はてなキーワード: 道路交通法施行規則とは
道路交通法施行規則第19条第4項および別表第2。免許証記載事項略語のうち、「AT車」の定義として「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等」が規定されている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%85%8D%E8%A8%B1#:~:text=AT%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%85%8D%E8%A8%B1,%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%A7%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82
というわけで
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060_20210628_503M60000002041&keyword=%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87
の左カラムの一番下から4番目みてね
電子政府とwikipediaは便利だね、みんな見たほうがいいよ
Permalink | 記事への反応(0) | 02:31
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クラッチの意味は「握る」
歯車同士が噛み合う事を指し、クラッチを踏むというのは
歯車のかみ合わせを一時的に解除する、ギアを変え、クラッチを戻す(噛み合わせる)
クラッチ操作はこの解除ペダル操作を指す。
確かにこれそのものは法定されていないが、
法律の定義は常識までは定義しない。
ATの法定は
道路交通法施行規則
別表第二(第十九条関係)
AT車を以下の通り定義している。
AT車:AT機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等
ここから派生してAT限定免許の定義もされてる
クラッチ操作/クラッチ機構そのものは法定は無い
例えば「歯車」とはなんぞや、なんてものまで法定は無い、常識で判断する
別表記載には「AT機構がとられており」とあるが
常識でATとは
「変速比を自動的に切り替える機能」であるから
EVのインバーター、PWM制御なりがその用をなしているのだから問題は無い。
って解釈でなかろうかと
変速比調整は必ずしも遊星歯車、トルクコンバーターそれに類する物理的な機構でなければならないとも法定は無い。
EVの免許扱いに関して国会議事録を検索してみたけど特に言及は見つからなかった。
Permalink | 記事への反応(2) | 17:21