第八十九条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」への公金支出やめたら?
委託事業であるという自覚、すなわちその業務内容が委託された事業に合致しているかどうかは自分たちで
考えて決めることではなくて自治体が決めることであり判断に迷ったらお伺いを立てること。
それができてない、公の支配に属しない事業への支出は憲法違反。
Permalink | 記事への反応(1) | 20:59
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大関