2023-01-07

憲法89条を守れ!!って護憲政党言わないの?

第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


「公の支配に属しない慈善教育若しくは博愛事業」への公金支出やめたら?

委託事業であるという自覚、すなわちその業務内容が委託された事業合致しているかどうかは自分たち

考えて決めることではなくて自治体が決めることであり判断に迷ったらお伺いを立てること。

それができてない、公の支配に属しない事業への支出憲法違反

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